入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和7 年度動画編集用コンピュータ及び周辺機器賃貸借(京都市立上賀茂小学校他 計37 校及び学校事務支援室) |
|---|---|
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2025 年 11 月 28 日 |
| 組織 | 京都府京都市 |
| 取得日 | 2025 年 11 月 28 日 |
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.28 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 461825 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7 年度動画編集用コンピュータ及び周辺機器賃貸借(京都市立上賀茂小学校他 計37 校及び学校事務支援室) 履行期限 令和 8年 3月 1日から令和13年 2月28日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 32,724,000円 入札期間開始日時 2025.12.03 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.05 17:00まで 開札日 2025.12.08 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月08日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月08日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
契約仕様書(リース用)教育委員会総務部学校事務支援室(担当:三浦、桐木、福井841-3505)件 名令和7年度動画編集用コンピュータ及び周辺機器賃貸借(京都市立上賀茂小学校他計 37校及び学校事務支援室)契約期間 令和8年3月1日~令和13年2月28日(5年間)契約条件1 支払方法⑴ 機器リース料及び機器保守料の合計金額を毎月均等払いとする。⑵ 請求に基づき、毎月1 日以降に前月分を支払う。端数が生じた場合は、令和8年3月分に合算して支払う。2 期間満了後の物件の取扱い本市無償譲り受け3 リース対象機器、納品場所等⑴ リース対象機器(機器仕様は別紙1参照)ア 動画編集機 38台イ 職員室用モノクロプリンタ 37台ウ プロジェクター 33台エ 書画カメラ 8台⑵ 納品場所及び各納品数(詳細は別紙2参照)京都市立上賀茂小学校他計37校(以下「納品校」という。)及び学校事務支援室3 納品条件⑴ 機種選定ア 各納品物(品目別)は、全台同一機種で納品し、ソフトウェアも統一すること。イ 全ての機器及びソフトウェアは、納品前に納品物のカタログ等を提出し、京都市の承認を得たものに限る。⑵ 運用管理業者との役割分担本件の履行に当たっては、次の役割分担でリース対象機器を利用できる状態にしたうえで納品場所に設置すること。項目 受注者 運用管理業者ア リース対象機器の調達 ○イ 機器設置・配送スケジュールの作成 ○ウ マスター機、パソコンクローニング作業用メディア及び各種設定手順書の作成○エ パソコンのクローニング他セットアップ作業 ○オ 納品場所への設置(動作確認を含む。) ○カ 納品後の保守管理 〇※運用管理業者…光京都ネットを運用管理する光京都ネットサポートデスクを指す。⑶ 展開作業等(動画編集機及び職員室用モノクロプリンタ)別紙3のとおり⑷ 納品時の設置条件別紙4のとおり⑸ 納期賃貸借契約開始日までに、⑶及び⑷により必要な設定を行ったうえで、各納品場所に全ての機器を納品すること。⑹ 完了報告ア OSを含む全てのソフトウェアについて、付属DVD-ROM及びライセンス証書を京都市が指示する数量提出すること。イ 各納品場所において納品確認一覧表に受領印を受け、納品・設置完了後に京都市に提出すること。納品確認一覧表の様式は別途指示する。また、不備な点は京都市の指示どおり期日までに改善すること。ウ 納品を完了した後、全ての機器についての設置情報を記した報告書を、電子データで各1部、京都市に速やかに提出すること。4 保守(メーカー保証の範囲は別紙1参照)⑴ 含む。ただし、保守管理(学校からの問合せ受付け、事象の切分け等)は光京都ネットサポートデスクが実施するため、適宜メーカー保証書等(保証書等がない場合を除く。)を取りまとめ提出すること。⑵ 設置後1箇月以内の初期不良等については受注者が速やかに機器の交換又は修理を行うこと。やむを得ない事情により、交換又は修理に1週間以上かかる場合は、事前に京都市と協議し、許可を得ること。⑶ ソフトウェアはリース期間中の使用権を保証すること。そのうちパソコンに帰属しないソフトウェアについてはリース終了後無償譲渡とすること。また、使用権登録を京都市の指示のもとに登録し、証明書を納品すること。5 再委託受注者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に申請し、その承認を得ること。6 契約条件この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 京都市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ ⑴の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。⑶ 受注者は、⑵に定めるもののほか、⑴の規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。7 その他⑴ 本契約に含まれる納品及び保守に関する設置、輸送及び動作確認に係る費用については、全て受注者が負担すること。ただし、契約期間終了時の機器撤去は本契約に含まない。⑵ 本仕様書によるほか、添付の「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」に従い本業務を遂行すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。
15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。別紙1 リース対象機器の仕様1 動画編集機(38台)⑴ 本体ア CPU インテルCore i5 14500以上イ メモリ 16GB以上ウ ストレージ 以下のストレージを全て備えること。(ア)OSインストール用 M.2SSD 512GB以上(イ)外付けHDD 2TB以上(USB3.0/USB3.1接続)エ ネットワーク 1000BASE-T/100BASE-TXRemotePowerOn(Wake-on-LAN)に対応オ グラフィックスアクセラレータNVIDIA T400以上、GeForce GTX 1650以上、Quadro P620以上又はRadeon520以上のいずれかを満たすことカ 光学ドライブ (ア)外付け用ドライブは可とするが、この場合USB3.0/USB3.1接続とする。(イ)読込み速度は、CD-ROM48倍速以上、DVD-ROM12倍速以上及びBD-ROM8倍速以上(ウ)書込み速度は、CD-R48倍速以上、DVD±R8倍速以上及びBD-R6倍速以上キ インターフェース 以下のインターフェースを全て備えること。(ア)USB Type-A 3.2 Gen1以上×3ポート以上(イ)USB Type-A 3.2 Gen2×3ポート以上(ウ)USB Type-C 3.2 Gen2×1ポート以上(エ)HDMI端子又はDisplayPort×2以上(それぞれMini、Micro端子も可)(オ)マイク入力×1以上及びヘッドフォン出入力×1以上(マイク/ヘッドホンコンボジャック×1以上でも可)(カ)ライン出力×1以上ク ディスプレイ接続 (ア)本体からのディスプレイへの出力は、HDMI端子又はDisplayPort(それぞれMini、Micro端子も可)を利用することとし、必要に応じて変換ケーブルを用意すること。(イ)グラフィックスアクセラレータで処理した映像信号を高速で出力できること。ケ サイズ 270mm×310mm×100mm以内とする。(突起物やスタビライザを除く。)コ OS Windows 11 Pro に対応すること(ライセンスは京都市が提供する。)カ その他 (ア)TPM2.0を搭載していること(イ)USB接続、日本語(かな表記付き)、109キー以上のキーボードを含む。(ウ)USB接続の光学式マウスを含む。キ メーカー保証 パソコン本体は、5年間のメーカーセンドバック保守を付加すること。(5年間の引取修理サービス及び修理に必要な部品の無償保証期間を有すること。オンサイト修理サービスも可とする。)なお、パソコン本体に付属する周辺機器(マウスを除く。)のメーカー保証が 5 年に満たない場合は、受注者負担で 5 年間の修理・交換に対応すること。⑵ ディスプレイア 画面サイズ 21インチ以上のワイド型フルHD液晶画面イ 解像度 (ア)1,920×1,080ドット(1,677万色)以上(イ)フルハイビジョンに対応可能ウ その他 (ア)「⑴ 本体」と接続すること。(イ) スピーカーを搭載していること。エ メーカー保証 5年間のメーカー保証を付加すること(センドバック可)。⑶ 動画編集機にインストールするソフトウェアア 共通事項 (ア)各ソフトウェアにおいて、アカデミックパックがある場合は、その製品での納品も可とする。(イ)インストール作業にメディアが必要な場合は受注者で調達し、あわせて納品すること。(ウ)ライセンスは正規のものを必要数用意すること。(エ)ソフトウェア等の詳細設定は、京都市と協議のうえ決定すること。イ 画像編集用ソフト (ア)オールインワンの写真編集ソフトで仕様内容を同一のソフトウェアで実装すること。(イ)RAW写真の編集ができること。(ウ)XMPファイルのメタデータを読み込み編集ができること。(エ)以下の画像の調整機能を有すること。自動調整、露出、コントラスト、ホワイトバランス、ノイズ補正、赤目除去、美容補正、傾き補正、遠近補正、レンズ歪み補正、トリミング(オ)画像の傷を除去する機能を有すること。(カ)以下のツールにより描画できること。ブラシ、チョーク、パステル、クレヨン、色鉛筆、マーカー(キ)モニターの色の管理を行うキャリブレーション機能を有すること。ウ 動画編集用ソフト (ア)以下の形式のファイルを取り込めること。a ビデオ:AVCHD、DV、HDV、AVI、MPEG-1/-2/-4、DivX、SWF、WMV、MOVb オーディオ:AC3、MP3、MPA、MOV、WAV、WMA、MP4、AAC、OGGc 画像:BMP、JPG、PCT、PNG、TIF/TIFF、Camera RAW、DCS(イ)以下の形式のファイルに出力できること。a ビデオ:AVCHD、DV、HDV、AVI、MPEG-1/-2/-4、WMVb デバイス:Apple iPod/iPhone/iPad/TVc オーディオ:AC3、M4A、OGG、WAV、WMA(ウ)以下の映像編集ができること。a 複数ファイルの変換、ビデオクリップの追加、クリップのトリム、写真の追加、ビデオ再生速度の変更、固定フレームの使用、シーンごとに自動分割、ホワイトバランスの調整、パン及びズーム効果の適用。b あるシーンから次のシーンへスムーズに移行ができるトランジション効果が10種類以上あること。c テキスト効果及びアニメーション効果のあるタイトル及び字幕が入力できること。d 異なるカメラで異なるアングルから撮影されたイベントの映像から編集するマルチカメラ編集が可能なこと。2 職員室用モノクロプリンタ(A3対応モノクロレーザープリンタ37台)⑴ 機種名 NEC製 MultiWriter 3M550⑵ トレイモジュール 300枚の標準トレイ及び300台の増設トレイを備えること。⒂ メーカー保証 ア 5 年間のメーカー保証を付加すること(5 年間のオンサイト修理サービス及び有寿命部品(有償)を含む修理に必要な部品の無償保証期間を有すること)。ただし、消耗品を除く。イ 有寿命部品についてもオンサイトで交換を実施すること。3 プロジェクタ(33台)⑴ 明るさ 4,000ルーメン以上⑵ 解像度 1280ドット×800ドット以上⑶ アスペクト比 16:10又は16:9⑷ コントラスト比 16,000:1以上⑸ 投映レンズ ズーム1.2倍以上、手動フォーカス⑹ 投射距離 60インチスクリーンに2.0m以内で投射可能であること。⑺ 台形歪み補正 ア 自動/手動 垂直方向±30°以上イ 手動 水平方向±30°以上⑻ 入力端子 以下の入力端子を全て備えること。ア HDMI×2以上イ 音声(ステレオミニジャック又はRCA R/L)×1以上⑼ 音声出力 スピーカを内蔵すること。⑽ ランプ寿命 5,500時間以上(通常モード)⑾ その他 ア 終了時は電源ボタン押下後、5秒程度で電源コードを抜くことができること。
イ 2mのUSB(Type-C)-HDMI変換ケーブルを添付すること。ウ キャリングケースを添付すること。⑿ メーカー保証 本体については,メーカー標準の保証を1年以上付帯すること。4 書画カメラ(8台)⑴ 画素数 1,300万画素以上⑵ 撮影範囲 A4以上⑶ ズーム デジタルズーム16倍以上であること。⑷ フォーカス ワンプッシュオートフォーカスに対応すること。⑸ 撮影速度 60フレーム/秒に対応すること⑹ 出力端子 以下の出力端子を全て備えること。ア RGB×1イ HDMI×1ウ USB×1※各端子(USB/HDMI OUT /RGB OUT)より同時出力が可能であること※USBバスパワーに対応すること⑺ 本体機能 ア カメラヘッドが左右90度回転することイ 本体ボタンにて画像回転 0°/180°可能なこと(ソフトウェア使用不可)ウ LED照明を有することエ 内蔵マイクを搭載していることオ 本体に一時停止(フリーズ)機能が搭載されていることカ 折り畳み可能で、持ち運びが容易であること⑻ その他 既存TVとの接続用に、HDMIケーブル5mを添付すること。⑼ メーカー保証 5年間の製品保証期間を付加すること。別紙2学校名 住所 動画編集機職員室用モノクロプリンタプロジェクタ 書画カメラ1 上賀茂小学校 京都市北区上賀茂烏帽子ケ垣内町1 1 1 1 02 金閣小学校 京都市北区平野上柳町61-1 1 1 1 03 京極小学校 京都市上京区寺町通石薬師下る西側染殿町658 1 1 0 24 御所南小学校 京都市中京区柳馬場通夷川上る五町目242 1 1 1 05 高倉小学校 京都市中京区高倉通六角下る和久屋町343 1 1 1 06 梅小路小学校 京都市下京区観喜寺町3 1 1 1 07 七条小学校 京都市下京区西七条石井町61 1 1 0 28 九条弘道小学校 京都市南区西九条春日町13 1 1 1 09 唐橋小学校 京都市南区唐橋西寺町65 1 1 1 010 祥豊小学校 京都市南区吉祥院三ノ宮町23 1 1 1 011 第四錦林小学校 京都市左京区吉田上阿達町15-2 1 1 1 012 松ケ崎小学校 京都市左京区松ケ崎堀町40 1 1 1 013 鏡山小学校 京都市山科区御陵血洗町18 1 1 1 014 勧修小学校 京都市山科区勧修寺東栗栖野町42 1 1 1 015 嵐山東小学校 京都市西京区嵐山東海道町46 1 1 1 016 桂小学校 京都市西京区桂巽町75-5 1 1 1 017 桂川小学校 京都市西京区桂上野西町274 1 1 1 018 境谷小学校 京都市西京区大原野西境谷町三丁目5 1 1 1 019 桃山南小学校 京都市伏見区桃山町大島38-109 1 1 1 020 日野小学校 京都市伏見区日野谷寺町78 1 1 1 021 下鳥羽小学校 京都市伏見区下鳥羽長田町203 1 1 1 022 羽束師小学校 京都市伏見区羽束師菱川町640 1 1 0 223 烏丸中学校 京都市上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647-23 1 1 1 024 朱雀中学校 京都市中京区壬生中川町20-1 1 1 1 025 京都御池中学校 京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町45-3 1 1 1 026 七条中学校 京都市下京区西七条御領町32 1 1 0 227 洛南中学校 京都市南区吉祥院落合町31 1 1 1 028 洛北中学校 京都市左京区岩倉忠在地町823 1 1 1 029 安祥寺中学校 京都市山科区西野今屋敷町9-6 1 1 1 030 花山中学校 京都市山科区北花山横田町27-1 1 1 1 031 梅津中学校 京都市右京区梅津北川町34 1 1 1 032 松尾中学校 京都市西京区松室中溝町101 1 1 1 033 大枝中学校 京都市西京区御陵大枝山町二丁目1-91 1 1 1 034 醍醐中学校 京都市伏見区醍醐岸ノ上町21 1 1 1 035 栗陵中学校 京都市伏見区醍醐池田町17-1 1 1 1 036 桃陵中学校 京都市伏見区桃陵町1-1 1 1 1 037 大淀中学校 京都市伏見区淀下津町257-7 1 1 1 038 学校事務支援室 京都市中京区西ノ京東中合町1 1 0 0 038 37 33 8 合 計別紙3展開作業等(動画編集機及び職員室用モノクロプリンタ)作業内容等1 共通⑴ スケジュールの作成ア 落札後速やかに、納品校への設置までのスケジュール案(令和8年3月1日までに履行を完了するものとする。)、納品予定機器の資料及び緊急連絡先を含めた作業連絡体制図を作成し、京都市に提出すること。イ 落札後速やかに、京都市、受注者及び運用管理業者が参加するキックオフ会議を開催し、アの資料の内容について説明すること。京都市からこれらの資料について修正の指示がある場合は、速やかに修正し再提出すること。ウ スケジュールのうち、納品日に関しては、必ず教育活動を優先したものとし、京都市と連絡調整のうえ納品日を確定すること。⑵ 騒音及び安全への配慮納品校での作業は騒音及び安全に配慮し、教育活動への影響を可能な限り抑えること。⑶ 旧機器の移動本調達には旧機器の回収は含まない。ただし、納品機器の設置に当たって旧機器を移動する必要がある場合は、各納品校が指定する場所に移動させること。⑷ 機器設定手順書運用管理業者が作成する機器設定手順書及び注意事項を受注者に提供するので、それぞれ必要数を印刷(モノクロ可)し、納品時に納品機器1台につき1部を配布すること。⑸ 梱包材等梱包材等の廃棄物等の処分及び作業後の設置個所周辺の清掃は、受注者が適切に行うこと。⑹ 納品時のトラブル納品時にトラブルが発生した場合は、速やかに京都市及び運用管理業者に連絡し、指示を受けること。⑺ 納品校への納品別紙4により納品すること。⑻ 著作権等リース対象物品の納品に伴い受注者が用意したソフトウェアがある場合は、ライセンス証書、DVD-ROM等を京都市が指示する数量用意し、学校事務支援室に提出すること。この場合、ソフトウェアはリース期間中の使用権を保証し、リース終了後は京都市に無償譲渡すること。ソフトウェアについて使用権登録がある場合は、京都市の指示のもと登録し、証明書を納品すること。⑼ 初期不具合等への対応納品後、初期不具合及び運用に関する諸問題があった場合は、速やかに改善すること。また、京都市が不適当と認めた事項についても改善すること。⑽ 作業内容等の疑義仕様書に詳細が明記されていない事項及び作業内容等において発生した疑問点については、京都市と協議を行い、その決定をもって展開作業を進めること。協議を図らずに展開作業を進めたことにより生じた手直し作業等については、受注者の費用負担及び責任において速やかに修正を行うこと。2 動画編集機⑴ 落札後の先行納品速やかにパソコン(付属機器含む。)3台を先行して納品すること。当該先行納品物はマスターイメージ作成のため使用する。運用管理業者によるマスターイメージ(京都市が用意するOS(Windows 11 Pro)を含む。)及びプロビジョニングキーの作成に約2週間を要するので、本契約全体のスケジュールを考慮したうえで納品すること。⑵ クローニング他セットアップ作業ア 運用管理業者が作成したマスターイメージ及びプロビジョニングキー並びに手順書により、セットアップ作業を行うこと。クローニングソフトは受注者が用意すること。イ 各動画編集機には京都市が指定するコンピュータ名(京都市が各機器に付するユニーク番号。
ホスト名と一致する。)を設定すること。ウ コンピュータ名、京都市の備品番号、機器名、市章、契約業者名、設定業者名、保守業者名、保守コード等を記載したラベルを、動画編集機本体及び外付けHDDに貼付し、その上に透明の保護シールを貼付すること。備品番号等の必要な情報及びラベルサンプルについては落札後に京都市から提供するが、ラベル及び保護シールの調達並びに印刷は受注者が行うこと。エ 京都市が機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、コンピュータ名、シリアル番号、MACアドレス、BIOSバージョン等)を指定の形式のデータで提出すること。提出期日はキックオフ会議を踏まえ決定するが、ラベル用データの作成及びMACアドレスの登録並びに京都市から納品場所への納品日等の伝達に要する期間を見越したものとすること。⑶ 学校事務支援室への納品学校事務支援室に納品する機器については、検証機又は予備機として活用するため、学校に導入したものと同様の設定を行い、改めて箱に入れ、箱にコンピュータ名を記載したうえで納品すること。3 職員室用モノクロプリンタ⑴ プリンタ名(京都市が各機器に付するユニーク番号)、京都市の備品番号、機器名、市章、契約業者名、設定業者名、保守業者名、保守コード等を記載したラベルを、プリンタ本体に貼付し、その上に透明の保護シールを貼付すること。備品番号等の必要な情報及びラベルサンプルについては落札後に京都市から提供するが、ラベル及び保護シールの調達並びに印刷は受注者が行うこと。⑵ 京都市が機器管理上必要な情報(納品日、納品場所、管理番号、機器種別、シリアル番号及びMACアドレス(有線LAN接続用))について、指定の形式のデータで提出すること。提出期日はキックオフ会議を踏まえ決定するが、ラベル用データの作成及びMACアドレスの登録並びに京都市から納品場所への納品日等の伝達に要する期間を見越したものとすること。⑶ ⑵の情報を基に、運用管理業者が各機器にIPアドレスを割り当てるので、当該IPアドレスを各機器に登録し納品すること。なお、本作業に関しては納品校への設置時に行って支障ない。別紙4納品時の設置条件項目名 作業内容等1 動画編集機⑴ 既存の動画編集機と置き換えて設置すること。既存機器のLANケーブルは取り外し、モニタ等の周辺機器と併せて撤去できる状態にまとめておくこと。⑵ 職員室内の指定する場所に設置したうえで、GIGA系ネットワーク(専ら教職員及び児童生徒が学習用途で使用するネットワーク)の有線LANに接続し、指定したコンテンツ、インターネット等が使えるように設定すること。⑶ 設置・設定は、現環境を十分に把握したうえで実施すること。京都市が有する情報は提供するが、調査が必要な場合は受注者の負担で実施すること。⑷ 今回調達する「職員室用モノクロプリンタ」からUSB接続で印刷できるように、設定(プリンタドライバのインストールを含む。)及び配線を行うこと。新規プリンタの導入がない学校については、既存プリンタ1台からUSB接続で印刷できるよう設定及び配線を行うこと。ケーブルの長さは最大5mまでとする。USB接続に当たっては、「動画編集機」本体に設けている全ての差込口で利用できるように設定すること。2 職員室用モノクロプリンタ⑴ 既存のプリンタと置き換えて設置すること。⑵ 職員室内の指定する場所で利用できるように、事務系ネットワーク(専ら教職員が校務用途で使用するネットワーク)に接続し、同ネットワークに接続する職員室内のパソコンから印刷できるように設定すること。ただし、動画編集機以外のパソコンへのプリンタドライバのインストールは、ユーザー自身が行うものとする。⑶ 必要な配線(LAN及び電気)、スイッチングハブ等については、既存のものを流用してもよい。3 プロジェクター 職員室に、箱に入った状態で納品すること。4 書画カメラ 職員室に、箱に入った状態で納品すること。