入札情報は以下の通りです。

件名児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 29 日
組織京都府京都市
取得日2026 年 5 月 29 日

公告内容

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.05.29 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 415994 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて 履行期限 令和 8年10月 1日から令和13年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 15,420,000円 入札期間開始日時 2026.06.03 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.05 17:00まで 開札日 2026.06.08 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年06月08日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年06月08日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。

ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。

仕 様 書(リース、レンタル用)子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(担当:中井・宮田 電話:075-222-3939)件 名 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リース仕様書契 約 期 間 令和8年10月1日 ~ 令和13年9月30日契約条件ア 支払方法四半期(3か月)均等払いとする。なお、支払額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は全て、契約期間全体を通した初回支払額に合算するものとする。イ 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受けウ 保守管理含む ・ 含まない(保守の内容)以下の作業を納入業者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示す内容は必須条件であり、これ以外の内容についても本市業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。(詳細は別紙1のとおり)(ア) 障害時の連絡対応、問診(イ) 障害切り分け作業(ウ) 障害時のオンサイト対応、必要に応じた部品交換(エ) 保守サービス受付時間帯は、平日9時~17時30分とする。ただし、作業実施にあたっては本市の指示に従うこと。(オ) 修理時に機器引揚が必要で代替機が必要な場合は主管部署にて保有している基本 OS 及び必要アプリケーションがインストールされた予備機を設置時と同じ環境で入替対応を行うこと。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。児童家庭相談システム用ノートパソコン等リース仕様書令和8年6月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課別紙11 調達の概要本仕様書は、京都市児童家庭相談システム利用環境で使用するハードウェア(端末及びその付属品等)とソフトウェアの借入、その設定作業及び保守作業に関するものである。また、本仕様書には、借入するハードウェア及びソフトウェアの詳細な仕様と数量、導入場所とスケジュール、設置場所における作業と支援内容、及び導入・保守に関する要件を記載している。2 借入物品京都市児童家庭相談システムネットワーク利用環境で使用するハードウェア(端末及びその付属品等)とソフトウェア並びに設置、保守、障害回復等の各作業3 借入物品の仕様「別紙 導入機器の仕様」参照4 導入スケジュール借入に係る全機器が賃貸借期間の初日から使用可能となるように納入すること。5 賃貸借期間令和8年10月1日~令和13年9月30日(60か月)6 機器台数及び設置場所⑴ 機器数機器の区分 機器名 台数端末 クライアントPC 41台⑵ 設置場所 【単位:台】所 属 端末台数京都市児童福祉センター(京都市中京区壬生東高田町1-20)9京都市第二児童福祉センター(京都市伏見区深草加賀屋敷町24-26)12北区役所子どもはぐくみ室(京都市北区紫野東御所田町33-1)1上京区子どもはぐくみ室(京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285)1左京区役所子どもはぐくみ室(京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7-2)1中京区役所子どもはぐくみ室(京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521)1山科区役所子どもはぐくみ室(京都市山科区椥辻池尻町14-2)1下京区役所子どもはぐくみ室(京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8)2南区役所子どもはぐくみ室(京都市南区西九条南田町1-3)1右京区役所子どもはぐくみ室(京都市右京区太秦下刑部町12)3西京区役所子どもはぐくみ室(京都市西京区上桂森下町25-1)2洛西支所子どもはぐくみ室(京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2)1伏見区役所子どもはぐくみ室(京都市伏見区鷹匠町39-2)2深草支所子どもはぐくみ室(京都市伏見区深草向畑町93−1)1醍醐支所子どもはぐくみ室(京都市伏見区醍醐大構町28)1こころの健康増進センター(京都市中京区壬生東高田町1-20)1子ども家庭支援課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 北庁舎5階)1※ 端末台数については、上記所属間で変更する可能あり。7 機器の導入方法本市の指示に基づき、以下のことを行うこと。⑴ クライアントPCのセットアップ(二要素認証、持出制限、外字の設定、その他システムの稼働に必要な全ての設定作業等含む)及び設置。⑵ 導入機器全ての設置にあたり、電源コンセント及びHUB等ネットワークコンセントからのLAN配線は本市にて用意する。クライアントPCの設置に際し、HUB等ネットワークコンセントからのLAN配線と各機器への接続が納入業者の作業となる。⑶ ネットワークに各機器(ネットワーク接続の必要なもの)を接続し、疎通確認を行うこと。※ 本設置は、それぞれの設置場所につき、作業日は平日とする。なお、作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。時間については本市の指示に従うものとする。スケジュールは変更もあり得るため、その際は本市の指示に従うこと。8 設置後の支援内容⑴ 動作確認期間中の借入物品に関する質疑への対応(随時、速やかに対応のこと)⑵ 動作確認期間中は、本市のシステム構築関係業者と協力の上、借入物品に対する設定内容の調整等の技術サポートを実施すること。なお、本件に対する対応窓口を提示すること。(随時対応)9 保守の内容以下の作業を納入業者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示す内容は必須条件であり、これ以外の内容についても本市業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。⑴ 障害時の連絡対応、問診⑵ 障害切り分け作業⑶ 障害時のオンサイト対応、必要に応じた部品交換⑷ 保守サービス受付時間帯は、平日9時~17時30分とする。ただし、作業実施にあたっては本市の指示に従うこと。⑸ 修理時に機器引揚が必要で代替機が必要な場合は主管部署にて保有している基本OS 及び必要アプリケーションがインストールされた予備機を設置時と同じ環境で入替対応を行うこと。10 支払方法四半期(3か月)均等払いとする。なお、支払額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は全て、契約期間全体を通した初回支払額に合算するものとする。11 納入要件設置に際しては、以下の要件で各種作業を実施し納入すること。⑴ 連絡体制について受託後速やかに、導入に対する支援体制を明確にし、導入期間中の問い合わせ対応等を行うこと。⑵ 検収について本設置場所への設置作業完了後、本市による設置状況検収を行う。12 借入期間満了時の取り扱い納入機器の借入期間満了時には、データ消去及び機器の引き上げを行うものとする。※ 引き上げは、それぞれの設置場所につき、平日の1日程度で作業を行う。ただし、作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。

時間については本市の指示に従うものとする。※ データ消去は、共通仕様書第11条に則り、本市の指示に従うものとする。13 機密保護本契約内で得た情報に関して機密保持ができること。14 予算が減額された場合等の途中解約⑴ 発注者は、翌年度以降において賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 上記⑴により、発注者がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に発注者が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を発注者に請求することはできない。⑶ 受注者は、上記⑵に定めるもののほか、上記⑴により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。15 その他本仕様書に疑義がある場合は、本市に文書で照会し、その指示を受けること。【問合せ先】京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(担当 中井、宮田)電 話 075-222-3939メール kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp(別紙)1 パソコン仕様導入機器の仕様本体アーキテクチャ PC/AT 互換機形状 ノート型コンピュータCPU Intel Core i5 13世代以上OS Windows 11 Professional 64bit (日本語版)※導入時最新版がインストールされていること。メモリ 8GB 以上ハードディスク SSD 256GB以上光学ドライブ 最大8倍速のCD/DVDブートが可能であること。DVD±R2層書き込みに対応していること。PC本体に内蔵されていること。外付けは不可とする。セキュリティチップTPM2.0 を搭載していること。ディスプレイ形状 15.6インチ以上の液晶解像度 総ドット数 1920×1080 ドット以上(フルHD)表示色 1,677 万色以上ネットワーク1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応していること。有線LANポート(RJ45)がPC本体に内蔵されていること。変換アダプタなどの外付けは不可とする。無線 LAN 機能を有している場合は無効化し、使用者が容易に機能を有効化できない状態とすること。マウス有線光学式3 ボタンホイールボタン付きのものキーボード 日本語キーボードその他インターフェース 指紋センサー内蔵(指紋認証機能を有すること。)バッテリー リチウムイオン型で取り外し可能であること。駆動時間8時間以上(アイドル時)その他⑴ 導入必須のソフトウェア等が全て利用できること。⑵ BitLocker によるディスク暗号化を効率良く実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。⑶ 補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。⑷ BIOS/UEFI コードおよびその設定が改ざんされた場合には、システムの起動前に改ざん前の状態に復元できること。⑸ システム稼働中はBIOS/UEFI コードを定期的にチェックできること。⑹ システムメモリにロードされた BIOS コード(SMM)の改ざんを検知可能であること。⑺ 安全性が確認されていない Word および PDF ファイルを表示する場合は、クライアント PC 上でハードウェアレベル(仮想マシン)に隔離できること。⑻ 外部ツールを一切使わずに内蔵ドライブのデータを完全消去出来ること。2ソフトウエア仕様※①及び②については60か月分の保守ライセンスを含む。ソフト①持出し制限ソフト(SKYSEA Client View (GL) Light Edition)②ウイルス対策ソフト(【参考例】ウイルスバスター コーポレートエディション Plus)③Microsoft Office LTSC Standard 2024④Microsoft Edge令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。

これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。

5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。