入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度精華町家屋経年異動判読業務委託の入札者公募
種別役務
公示日または更新日2024 年 7 月 19 日
組織京都府精華町
取得日2024 年 7 月 19 日 19:23:23

公告内容

1一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施するので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。

令和6年7月19日精華町長 杉 浦 正 省1.概要(1)案 件 名 令和6年度精華町家屋経年異動判読業務委託(2)履行場所 精華町役場庁舎2階税務課(3)内 容 令和2年及び令和5年撮影の町域航空写真の比較により、家屋の新築・滅失・増築などの家屋経年異動判読を行うとともに、判読結果のデータ作成を行う。

(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月28日(5)発注担当課 住民部 税務課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

イ.令和5・6年度精華町物品役務競争入札参加資格の「航空写真・図面・地図製作(建設・測量コンサル業務除く) 」の登録する者であること。

ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。

エ.会社更生法による更生手続又は民事再生法による再生手続の開始の申し立てをしている者でないこと。ただし、更生計画又は再生計画の認可を受けた場合を除く。

オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。

3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。

24.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード又は下記により交付します。

ア.交付期間 令和6年7月19日(金)から令和6年7月30日(火)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町役場2階 住民部税務課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成入札参加を希望する案件ごとにそれぞれ作成すること。なお、作成説明会は実施しない。

(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和6年7月29日(月)及び7月30日(火)の2日間(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.受付場所 精華町役場2階 住民部税務課ウ.提出書類①一般競争入札参加申請書②令和5・6年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請の受付票の写し③入札参加申請書受付票エ.提出部数 提出書類①~③各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参することとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。

5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本案件の入札参加者出席の基で、入札書の提出により執行する。

(2)入札予定日時令和6年8月21日(水) 午後2時00分より(3)入札場所精華町役場3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.契約書の作成 要オ.入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則、精華町工事等競争入札心得、法令その他の定めるところにより行う。

カ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により税務課へ届けること。

キ.入札会場への入場は、1業者1名とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。

3委任状の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式1)を参考とする。

ク.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、入札執行時に予定価格の制限の範囲内の最低の価格をもって入札をした落札候補者については、入札執行時前述の内訳書の提出を求める。

ケ.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。

コ.入札書の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式2)を参考とする。

サ.入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

入札書に記載する金額は、内訳書の合計金額(消費税相当額を除く合計金額)を超えないこと。

シ.内訳書の様式は自由とするが、記載内容は設計図書に参考資料として添付する金抜設計書の項目に一致(仕訳表は不要)させること。

内訳書には、案件名、社名、代表者名を記載し、代表者印を押印のこと。

ス.質問等について、入札参加申請書及び資格確認資料に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)設計図書等に関する質問については、別記様式に記入し、当該公告に示す期限までに提出(郵送または持参)すること。(電話等口頭によるものは受け付けない。)設計図書等に関する質問の回答については、入札参加予定者に電子メールまたはファクシミリ等により回答します。

質問の受付:令和6年8月8日(木)正午まで質問の回答:令和6年8月9日(金)までに回答します。

(5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。

イ.申請書等に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札。

ウ.記名押印のない入札。

エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。

オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。

カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。

キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。

ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。

ケ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格での入札。

コ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。

サ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。

46.その他(1)設計図書等については、公告の日から精華町役場住民部税務課にて閲覧できる。

(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。

(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。

(4)提出された資料は、返却しない。

(5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該案件の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。

(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(7)予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定されている不当廉売の疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。

(8)入札金額欄に記載した金額と入札金額内訳欄に記載した金額が一致しない場合は、当該入札は無効となることがあるので、留意すること。

(9)入札参加者が1者のみの場合は入札を取り止めることとする。

(10)無効又は失格の入札をした者は再度入札に参加できない。

(問い合わせ先)精華町役場 住民部 税務課電話番号 (0774)95-1916FAX番号 (0774)95-3974メールアドレス zeimu@town.seika.lg.jp

令和6年度精 華 町 家 屋 経 年 異 動 判 読 業 務 委 託仕 様 書精 華 町1精華町家屋経年異動判読業務委託仕 様 書第1章 総則第1条目的1 本業務は、精華町(以下、発注者という。)の地方税法及び固定資産評価基準の趣旨に鑑み、評価業務の高度化を目指して整備した、「家屋現況図データ」を現況の家屋に合わせて航空写真を活用し経年異動判読を行い、家屋図データの更新を行うことで、公正な家屋評価を行うための基礎データを作成することを目的とする。

第2条適用1 本仕様書は、精華町が発注する「令和6年度精華町家屋経年異動判読業務委託」(以下、「本業務」という。)について、受注者(以下、受注者という。)が執行しなければならない必要な事項を定めるものとする。

第3条業務概要1 業務概要は、次のとおりとする。

(1) 委託業務名:令和6年度精華町家屋経年異動判読業務委託(2) 実施区域:精華町全域 25.68平方キロメートル(3) 施行期間:契約締結日の翌日から令和7年2月28日までとする。

第4条準拠する法令等1 本業務は、この仕様書によるほか、以下の関係法令等に準拠して行うものとする。

(1) 地方税法(2) 不動産登記法(3) 測量法(4) 国土交通省公共測量作業規定(5) 公共測量作業規程の準則(6) 個人情報の保護に関する法律(7) 著作権法(8) 地理空間情報活用推進基本法(9) 地番現況図・家屋現況図基準マニュアル(10) 固定資産評価基準(11) その他の関係法令、規定、並びに規則等第5条提出書類等1 受注者は、業務の着手にあたり、次の各号に揚げる提出書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。

2(1) 業務計画書(2) 工程表(3) 着手届(4) 管理技術者届、照査技術者届(5) 管理技術者、照査技術者の経歴書(6) 管理技術者、照査技術者の社員であることの証明書(健康保険書等)(7) 管理技術者、照査技術者の資格証明書の写し(8) ISO Q 27001(ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム))登録証明書(9) JIS Q 15001(プライバシーマーク認証)登録証明書(10) その他発注者が必要と認める書類2 なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を得るものとする。

第6条管理技術者及び照査技術者1 受注者は、管理技術者及び照査技術者をもって秩序正しい業務を行わせるとともに高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならないものとする。

2 管理技術者は、測量法に規定する測量士の資格を有するものとし、業務全般にわたり技術的な監理を行うものとする。

3 本業務では、デジタル航空写真測量成果の利用や今後の各種データベースの利活用・作成等の作業も控えているため、これらの品質確保を十分に行う者として照査技術者には「空間情報総括監理技術者」の有資格者を配置するものとする。

4 契約時に、上記有資格者の証明書類を提出すること。また、管理技術者及び照査技術者は、固定資産関連業務及び地理情報システム(以下、GISという)に精通し、実務経験豊かな技術者とする。

第7条打合せ協議1 打合せは、初回、中間1回、納品時の計3回以上とする。

2 各工程の業務開始時及び業務中に必要な場合には、受注者は発注者と十分な協議打合せを行うものとし、管理技術者は、主要な打ち合わせには必ず出席するものとする。

3 打合せには議事録をとり、発注者、受注者各1部ずつ保管するものとする。

第8条疑義1 この仕様書に記載のない事項及び疑義が生じたときは、発注者、受注者協議の上、発注者の指示を受けるものとする。

第9条資料の保管等1 本業務において発注者から貸与及び保管依頼された資料等については、受注者はその重要性を認識し、破損、紛失、盗難等事故のないように細心の注意を払い万全を期すること。また、本業務の目的以外に一切これを使用してはならない。

2 貸与した資料等の転写をする場合は、その目的及び部数を必ず文書で発注者に報告し、承認を3受けること。また、貸与したすべての資料は、業務終了後速やかに返却すること。なお、転写等により生じた副製品についても同様とする。

第10条個人情報及び秘密の保持1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、別添「個人情報取扱特記事項」による個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。貸与品や成果品等についても、あらかじめ発注者の承認を得たもの以外は一切外部に内容を漏らしてはならない。

2 個人情報の取り扱いにおいては、その漏洩、紛失等が無きよう資料の受け渡しについては、LG-WAN回線もしくはセキュリティボックスを利用し、作業場所においてはセキュリティルームでの作業に限るなど、厳重な管理体制を構築して作業を実施しなければならない。

3 受注者は企業のセキュリティ管理体制が十分に整備されている証として、情報セキュリティと個人情報保護等に関する公的資格であるISO Q 27001(ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム))及びJIS Q 15001(プライバシーマーク認証)を取得していること。その証として審査登録されている証明書を契約時に発注者に提出し了承を得なければならない。なお、書類が提出できない場合は本業務の履行ができないものと判断する。

第11条権利の帰属1 本契約に基づき作成された成果物の著作権(著作権法規定の翻訳権、翻案権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)は、委託契約金額の受注者への支払完了をもって発注者に帰属するものとする。

2 受注者が従前より著作権を有していたもの及び委託業務実施上受注者が独自で創作したものに関する権利については、受注者に留保されるものとする。また、発注者が第三者に使用許諾する場合には、別途発注者、受注者と協議するものとする。

第12条諸事故1 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故については、速やかに発注者に報告をするとともにその責任の一切を負い、損害賠償等の請求があった場合は、受注者においてその一切を処理するものとする。

第13条検査1 受注者は、各工程において錯誤、遺漏がないように慎重に検査を行い、業務途中においても必要に応じて発注者の中間検査を受け、その結果、加除、訂正等の指示があれば速やかにその指示に従うものとする。

2 なお、業務終了後検査を受け、必要ある場合は速やかに修正し、再検査を受けるものとする。

また、納品後といえども成果品に隠れた誤りがあった場合は、受注者は責任を持って受注者の負担により直ちにその誤りを修正しなければならないものとする。

4第2章 家屋経年異動判読第14条業務内容1 本業務は、下記の項目について行うものとする。

(1) 計画準備 一式(2) 家屋経年異動判読調査 20,000棟(3) 家屋経年異動判読データ作成 20,000棟(4) 不明、不一致分一覧表の作成 一式(5) 家屋マスタとの照合 20,000棟(6) システム用データ作成 一式資料の貸与2 本業務において、発注者が貸与するものは次のとおりとする。

(1) 航空写真データ(令和2年度 京都府撮影写真) 一式(2) 航空写真データ(令和5年度 京都府撮影写真) 一式(3) 家屋現況図データ(Shape形式、令和6年1月1日現在) 一式(4) 地番現況図データ(Shape形式、令和6年1月1日現在) 一式(5) 家屋マスタデータ(CSV形式) 一式3 前各号以外に業務上必要な資料は、受注者の請求により貸与するものとする。

4 発注者が貸与するデータを受注者が変換することなしに使用できない場合は、その変換費用は受注者が負担するものとする。

第15条計画準備1 計画準備は、業務の実施に先立ち、業務の円滑な進捗が図れるように、作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画の立案を行うものとする。

2 立案した作業計画については、各業務の工程ごとに実施計画書並びに工程表を作成し、発注者の承認を得るものとする。

第16条家屋経年異動判読調査1 判読作業(1) 家屋経年異動判読は、令和2年度と令和5年度のデジタル航空写真より画像データを比較照合することで新築、増改築、滅失等の経年変化による家屋一棟毎の比較照合調査を実施するものとする。

(2) 精華町全域の家屋に対する新築、増改築、滅失等の比較照合調査について、判読漏れのないように細心の注意を払い万全を期するものとする。

(3) 判読は、AIによる自動判読、または技術者による目視判読によって実施するものとする。

(4) AIによる自動判読は、判読システムに二時期のデジタル航空写真の画像データをセットし、実施するものとする。

(5) AIによる自動判読作業を行う際は、写真地図データファイルを背景にして、二時期の航空写真から二時期の家屋図を自動で図化し、二時期の家屋図化データの自動判読を行い、家屋異動箇所について、ポイントを自動表示させるものとする。なお、AIによる自動判読が困難と思わ5れる建築中の家屋にあっては、ポイント情報と写真地図データファイルを基に、簡便なポリゴンを生成し建築中と判断できるコードを手動で設定しておくこととする。

(6) AIにより自動判読作業を行う際は、判読漏れのないよう精度の向上を行うために技術者の目視により1回以上の照査を行うものとする。

(7) 技術者による目視判読を行う際は、二時期の航空写真の画像データを容易に比較判定できる画像処理システム等を活用して、人的に判読するものとする。

(8) 技術者による判読実施に先立ち、適切な判読結果になるように発注者と受注者の協議により「判読基準書」を作成するとともに、判読結果が容易に把握可能なように「家屋経年異動判読結果コード」についても作成するものとする。

(9) 技術者による判読作業は、判読基準(新築、滅失、増築、屋根形状変化等)に従い、対象図形に判定コードを付加するものとする。

(10) 技術者による目視判読を行う際は、技術者を変えて2回行い、判読漏れの無いよう精度の向上に努めることとする。

(11) 1回目と2回目の技術者の判読に差異が生じた場合、更に別の技術者が判読を行った結果を採用する。

2 判読対象範囲(1) 判読対象は原則として写真地図データファイルに有る全ての建物を対象とする。カーポート、面積の小さい家屋、温室等の判読基準を協議し、判読精度の統一に努めるものとする。

(2) 判読範囲は、原則、課税対象物件(1.5m×1.5m程度以上)の家屋を判読するものとする。

第17条家屋経年異動判読データ作成1 判読作業によって判明した異動部分の抽出を行い、航空写真データもしくは家屋データ上に異動内容を次の記号で記載するものとする。

異動原因 異動記号 異動内容1)更地新築○前期写真地図に家屋が存在しない更地又は工事中である家屋が存在し、今期撮影写真地図の同一場所に完成した家屋が存在するものとする。無壁舎と明確に判読された場合は対象としない。

2)増築及び一部滅失△前期写真地図に家屋が存在し、今期撮影写真地図の同一場所に従来の家屋が存在し、その一部に変化が生じているもの。

3)滅失×前期写真地図に家屋が存在し、今期撮影写真地図の同一場所に家屋が存在しない更地であるもの。

4)滅失後新築(立て直し) ◎前期写真地図に家屋が存在し、今期撮影写真地図の同一場所に従来の家屋を完全に取り壊しした後に、新しく家屋を建て、完成しているものとする。

5)工事中 ■ 家屋が建築中であるもの。

6)滅失後工事中□従来の家屋が滅失し、同一場所に新たな家屋が建築中であるもの。

62 本作業前には、発注者、受注者の協議の基、上記表の1)から6)の異動原因と写真上での異動状況について視覚的に比較し、発注者、受注者間の「異動原因」と「異動内容」についての相違が生じないよう、十分調整を図るものとする。

第18条不明、不一致分一覧表の作成1 調査した結果を地番家屋現況データの複製データに記載し、不一致調書(一覧表)を作成して、発注者に報告した上で指示を受けるものとする。

第19条家屋マスタとの照合1 整合性の検証を行うため、更新した家屋データについては、電子計算機を用いて家屋物件マスタと突合処理を行うものとする。

2 検証の結果、不整合となった家屋については、受注者は不整合リストを作成するものとする。

3 家屋マスタは、電子計算機から出力したデータを貸与するものとし、受注者は所要の処理を行いデータ作成するものとする。

第20条システム用データ作成1 更新後のデータは、防災機能付き地図情報システムへ搭載できるよう、システム納入業者と調整のうえ、図形と属性のデータをGIS形式データ(Shape形式)、エクセル形式、CSV形式等へ変換処理を行い、図形データと属性データがリンク可能な納品を行うものとする。

2 納品データに当たっては、そのデータ形式と内容を示した「データ定義書」についても併せて納品するものとする。

3 防災機能付き地図情報システムへ搭載できない納品データについては、受注者の責により修正を行うものとする。

7第3章 成果品第21条納入成果1 本業務の納入成果品は次のとおりとする。

(1) 家屋経年異動判読資料 一式(2) 家屋現況図データ(Shapeファイル形式) 一式(3) 家屋経年異動判読結果表示図(Shapeファイル形式) 一式(4) GIS形式データ(Shapeファイル形式) 一式(5) データ定義書 一式(6) その他発注者が必要と認める成果品 一式第22条成果品の仕上げ1 本業務における成果品については、納入前に成果品のサンプル等を発注者に提示し、承認を受けた上で仕上げをするものとする。

種 別 細 別 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要令和6年度 精華町家屋経年異動判読業務委託直接費 家屋経年異動判読計画準備 式 1家屋経年異動判読調査 棟 20,000家屋経年異動判読データ作成 棟 20,000不明、不一致分一覧表の作成 式 1家屋マスタとの照合 棟 20,000システム用データ作成 式 1打合せ協議 式 1間接費諸経費 式 1計 消費税相当額合計会社名代表者名 ㊞内 訳 書