入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 緊急通報システム通報機器の購入に係る一般競争入札について |
|---|---|
| 種別 | 物品 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 4 月 30 日 |
| 組織 | 北海道旭川市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 1 日 19:05:10 |
旭川市告示第237号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)第3条の規定に基づき、一般競争入札について次のとおり公告する。
令和8年4月30日旭川市長 今 津 寛 介1 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電 話 0166-25-5736FAX 0166-26-1323e -mail keiyaku_buppin@city.asahikawa.lg.jp2 一般競争入札に付する物品購入等の内容(1) 入札件名 緊急通報システム通報機器の購入(2) 規 格 入札説明書のとおり(3) 数 量 入札説明書のとおり(4) 納入場所 入札説明書のとおり(5) 納入期限 令和9年2月28日(6) 入札方法総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
(1) 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において営業種目1322(ホットライン)の入札参加資格を有している地域区分51市内、52近隣8町又は53準市内の者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係・人的関係については10(2) を参照。
)。
4 入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出期限 令和8年5月19日(火)午後5時15分(2) 提出場所 1に同じ。
(3) 提出方法持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
6 入札の日時、場所等(1) 入札書の提出期限令和8年5月20日(水)午後5時15分(2) 入札書の提出場所1に同じ。
(3) 入札書の提出方法事前に持参又は郵送すること(ファクシミリ又は電子メールによる提出は認めない。)。
(4) 開札日時 令和8年5月21日(木)午前10時(5) 開札場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室(6) 開札方法入札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知する。
(7) 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(郵便入札)傍聴要領の規定に基づき開札を傍聴することができるので、開札日時の10分前までに1に申し込むこと。
なお、開札会場の都合により他の入札を合わせて傍聴人は先着10名までとする。
7 入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び旭川市物品購入等競争入札心得(郵便入札)において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
8 入札手続等(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 免除する。
(3) 契約書作成 要する。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 支払条件消防本部指令課の検査後の後払いとする。
ただし、各月において当該月の既納部分に対し、内訳単価に納入数量を乗じて得た金額の支払いを請求することができる。
(6) 違約金落札者が契約を締結しない場合、2(6)に定める落札価格の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付するものとする。
(7) 詳細は入札説明書による。
9 議会の議決この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年旭川市条例第14号)の規定により旭川市議会の議決に付さなければならないため、議会の議決を得た後に本契約を締結する。
10 その他(1) 落札決定から本契約の締結までの間に旭川市が落札者を指名停止とした場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わない。
この場合において落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる一切の損害の賠償を請求することができない。
(2) 3(5) でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア) については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他、ア又はイと同視し得る特定関係があると認められる場合(ア) 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合
入札説明書令和8年旭川市告示第237号に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年4月30日2 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電 話 0166-25-5736FAX 0166-26-1323e -mail keiyaku_buppin@city.asahikawa.lg.jp3 一般競争入札に付する物品購入等の内容(1) 入札件名 緊急通報システム通報機器の購入(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 仕様書のとおり(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 納入期限 令和9年2月28日(6) 入札方法総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
(1) 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において営業種目1322(ホットライン)の入札参加資格を有している地域区分51市内、52近隣8町又は53準市内の者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係及び人的関係については14(3) を参照。
)。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、次のとおり一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
なお、期限までに申請書を提出しない者は、この一般競争入札に参加することができない。
(1) 提出書類 一般競争入札参加申請書(様式第82号)(2) 提出期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月19日(火)までの旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時45分から午後5時15分まで(3) 提出場所 2に同じ。
(4) 提出方法持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
(5) 提出確認申請書の提出があった者(以下「申請者」という。)には、申請書に受領印を押印の上、その写しを交付する。
(6) その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 市長は、提出された申請書を、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書は返却しない。
6 仕様書の質問等(1) 仕様書等の内容について質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提出すること。
ア 提出書類 質疑応答書(様式第86号)イ 提出期間令和8年5月19日(火)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までウ 提出場所 2に同じ。
エ 提出方法 電話連絡の上、ファクシミリ又は電子メールにより提出すること。
(2) 市長は、(1)の質問に対する回答を記載した質疑応答書を次のとおり閲覧に供するほか、旭川市ホームページにおいて公表する。
ア 閲覧期間令和8年5月20日(水)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までイ 閲覧場所 2に同じ。
7 入札の日時、場所等(1) 入札書の提出期間公告の日から令和8年5月20日(水)午後5時15分までとし、持参する場合は休日を除く、午前8時45分から午後5時15分とする。
(2) 入札書の提出場所2に同じ。
(3) 入札書の提出方法事前に持参又は郵送すること(ファクシミリ又は電子メールでの入札は認めない。)。
ア 持参する場合氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を表記した封筒に入れ持参すること。
イ 郵送する場合二重封筒とし、入札書を入れる封筒(内封筒)はアのとおり作成すること。
外封筒には開札日、担当課及び入札件名を朱書きすること。
ウ 旭川市物品購入等競争入札心得(郵便入札)(以下「入札心得」という。)を承知すること。
(4) 開札日時 令和8年5月21日(木)午前10時(5) 開札場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室(6) 開札方法入札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知する。
(7) 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(郵便入札)傍聴要領の規程に基づき開札を傍聴することができるので、開札日時の10分前までに2に申し込むこと。
なお、開札会場の都合により他の入札と合わせて傍聴人は先着10名までとする。
8 入札参加資格の確認及び落札者の決定(1) 入札参加資格の確認は、開札時に予定価格の制限の範囲内の最低価格入札者に対して行い、その者に入札参加資格がある場合、その者を落札者として決定する。
確認の結果、最低価格入札者に入札参加資格がないと認めたときは、次に低い価格の入札者(以下「次順位入札者」という。)を最低価格入札者とみなして、入札参加資格を確認する。
この場合において、次順位入札者に入札参加資格がある場合は、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資格がないと認めた場合は、落札者が決定するまで、次に低い価格の入札者を最低価格入札者とみなして、繰り返し入札参加資格を確認する。
(2) 開札時に入札参加資格を有しないと認めた者には、令和8年5月22日(金)までに一般競争入札参加資格不適格通知書をファクシミリ又は電子メールにより通知する。
(3) 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由について、次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間令和8年5月26日(火)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までイ 提出場所 2に同じ。
ウ 提出方法持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
(4) 市長は、(3)の説明を求められたときは、令和8年5月28日(木)までに説明を求めた者に対し理由説明書をファクシミリ又は電子メールにより通知する。
9 入札の無効公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得において示した無効入札に該当する入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
10 入札手続等(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 免除する。
(3) 契約書作成の要否 要する。
(4) 契約条項 契約書(案)のとおり(5) 支払条件消防本部指令課の検査後の後払いとする。
ただし、各月において当該月の既納部分に対し、内訳単価に納入数量を乗じて得た金額の支払いを請求することができる。
(6) 違約金落札者が契約を締結しない場合、3(6)に定める落札価格の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付すること。
11 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該契約の入札を延期又は中止することがある。
また、入札執行の際、入札者が1人以下の場合は、入札を中止することがある。
なお、中止の場合であっても、申請書の作成費用は申請者の負担とする。
12 入札執行回数2回を限度とする。
なお、1回目が不調の場合、2回目の開札日時及び提出期限を参加者に電話で通知するので、7(3) の方法で入札書を提出すること。
13 議会の議決この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年旭川市条例第14号)の規定により旭川市議会の議決に付さなければならないため、議会の議決を得た後に本契約を締結する。
14 その他(1) 入札参加者は、旭川市契約事務取扱規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。
(2) 申請書に虚偽の記載をした場合は、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 4(5)でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他、ア又はイと同視し得る特定関係があると認められる場合(ア) 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合(4) 落札者決定後、令和8年5月28日(木)までに仮契約の締結を行うものとする。
(5) 落札決定から本契約の締結までの間に旭川市が落札者を指名停止とした場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わない。
この場合において落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる一切の損害の賠償を請求することができない。
(6) その他、入札に関しての問合せ先2に同じ。
令和8年度緊急通報システム通報機器仕 様 書目 次第 1 章 総 則1 目的2 通報機器の概要3 機種及び数量4 納入(設置)期間等5 納入(設置)場所6 法令の遵守7 使用資材8 作業責務9 委託の禁止等10 承認図書の提出11 納入(設置)に係る検査12 納入(設置)工事の開始13 納入(設置)工事の一時中止14 納入(設置)工事の終了15 完成図書の提出16 通報機器の説明用物品17 その他18 支払方法19 担当課第 2 章 設 置 工 事1 通報機器の設置工事要領第 1 章 総 則1 目的この仕様書は、旭川市緊急通報システム事業において、旭川市(以下「甲」という。)の指示に基づき、受注者(以下「乙」という。)が実施する通報機器の納入(設置)の基準を定めるものである。
2 通報機器の概要通報機器は、対象者宅に設置する緊急通報端末装置、無線送信機、各種感知器等により構成され、火災や緊急事態等が発生した場合、各種信号を旭川市消防本部消防防災指令センターに設置されている緊急通報システムセンター情報処理装置(以下「センター装置」という。)へ自動通報(発信)するものである。
3 機種及び数量立山科学株式会社製 緊急通報端末装置TK-800 他180組ただし、次の⑴から⑹は最新の製造年で未使用品のものに限る。
(内 訳)⑴ 緊急通報端末装置 TK-800(TK-800用本体バッテリ TK-800BAT を含む) 180台⑵ TK-800用ペンダント型無線送信器 TK-PS2P 180個⑶ 煙感知器 FSKJ225-S-N(ベース含む) 180個⑷ 熱感知器 BV41218K(ベース含む) 180個⑸ 都市ガス用ガス漏れ警報器 SH13929(ベース含む) 102個⑹ LPガス用ガス漏れ警報器 SH1275K 43個4 納入(設置)期間等納入(設置)期間等は、次のとおりとする。
⑴ 納入(設置)期間は、契約日から令和9年2月28日までとする。
⑵ 作業日及び作業時間帯は、平日の9時30分から16時30分までとし、特別な事情を除き、早朝、夜間及び旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。
⑶ 1日の作業件数は、契約日が存する月から11月までは5件、12月から2月までは4件を基本とする。
⑷ 作業日数の総数は39日間程度とする。
⑸ 各月の作業日、調整日及び設置数の詳細は、甲と打合せの上決定する。
5 納入(設置)場所納入(設置)場所は、旭川市内全域で甲が指定する場所(一般住宅等)とする。
6 法令の遵守乙は、納入(設置)工事等の実施に当たり、関係法令等を遵守すること。
7 使用資材納入(設置)工事等に使用する資材(配線、配線モール等)は、未使用品とし、日本産業規格(JIS)等の規格(基準)に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有すると甲が認めたものとする。
8 作業責務乙は、納入(設置)工事等の実施に当たり、次のことを遵守すること。
⑴ 本業務を実施する時は、必ず氏名票又は腕章等を着用し、本契約に基づく納入(設置)者である旨を明らかにすること。
⑵ 納入期間内において発生した、納入(設置)等の契約不適合(通報機器の故障等)により通報機器に異常が生じた場合は、乙の責任において速やかに措置(改修等)を講じること。
また、甲が知り得ていない場合は、その状況等を遅滞なく報告し、必要な指示を受けること(24時間対応)。
なお、通報機器の故障等に備えて、速やかに修理できるような作業態勢を整えなければならず、具体的な態勢その他必要な事項(修理部材・代替品の用意等)については、甲と協議し、了承を得るものとする。
⑶ 事故防止には万全の対策を立て、利用者、第三者等とトラブルが発生しないように配慮すること。
なお、事故が発生した場合には、乙の責任において速やかに必要な措置を講じるとともに、発生した事故及び講じた措置について、その内容等を遅滞なく甲に報告して必要な指示を受けること。
⑷ 乙は、業務上知り得た情報を、第三者に漏らさないこと。
また、この契約終了後においても同様とする。
9 委託の禁止等⑴ この仕様書で示す業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
⑵ この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面にて甲の承諾を得なければならない。
10 承認図書の提出乙は、契約後、速やかに甲と打合せを行い、次の関係図書を提出し、仕様適合事前審査を受けなければならない。
なお、この審査で仕様不適合部分を指摘された場合は、その不適合部分等を改善し再審査を受けなければならないものとする。
⑴ 納入(設置)機器仕様書 1部⑵ 納入(設置)作業工程表 1部⑶ 納入(設置)作業従事技術者名簿(資格区分記入) 1部⑷ その他、甲が必要と判断したもの 必要数11 納入(設置)に係る検査乙は、仕様適合事前審査を受けた関係図書等に基づき、甲が別途指示する方法で、次の検査を受検しなければならない。
⑴ 乙が通報機器の準備を完了した段階で行う納入検査⑵ 納入(設置)工事開始直前に確認を行う設置時検査12 納入(設置)工事の開始乙が行う納入(設置)工事は、11(2)の設置時検査を受検した後、甲の指示に基づき着手するものとする。
13 納入(設置)工事の一時中止甲は、納入(設置)工事の開始後においても、本仕様書に適合しない部分があると認められる場合には、乙に対し、同工事の全部又は一部について、一時中止を指示することができるものとする。
また、工事の一時中止を指示された場合には、指示の理由となった不適合部分を速やかに改修するとともに、既に設置されたものについても必要に応じ同様の改修を行うものとする。
なお、工事の一時中止が行われたことによる一切の損失(第三者に損失を与えた場合を含む。)は、乙の負担とし、工事の一時中止が行われた場合でも、通報機器の納入(設置)期限は、変更しないものとする。
14 納入(設置)工事の終了甲の指示により全ての通報試験を実施し、センター装置との接続確認をもって、設置対象者宅における納入(設置)工事終了とする。
15 完成図書の提出乙は、甲が発注した全ての通報機器の納入(設置)が完了した日の翌日までに次の関係図書を提出し、甲が行う完成検査を受けなければならない。
⑴ 納入(設置)機器操作説明書 1部⑵ 納入(設置)機器利用者宅別一覧表 1部⑶ 納入(設置)機器利用者宅別試験結果表 1部⑷ その他甲が必要と判断したもの 必要数16 通報機器の説明用物品乙は、通報機器の取扱説明書(カード式)を、納入(設置)工事が開始される前に作成して甲へ提出するものとする。
なお、内容や提出数等の詳細を事前に甲と協議し、了承を得るものとする。
17 その他⑴ 乙は、通報機器の納入(設置)に要する一切の費用を負担するものとする。
⑵ この仕様書に記載のない事項(この仕様書の内容に疑義が生じた場合を含む。)については、甲と乙が協議して決定する。
ただし、乙は、この仕様書に記載のないことであっても、技術上又は社会通念上において当然必要と認められるものは、これを省略してはならない。
⑶ 乙は、特殊な方法等により、この仕様書による場合と同等以上の性能、効果等があると甲が認めたものについては、本仕様書による以外の方法等により通報機器の納入(設置)工事を行うことができるものとする。
18 支払方法甲の完成検査後の後払いとする。
ただし、乙は、各月において当該月の既納部分に対し、通報機器1組当たりの内訳単価に納入数量を乗じて得た金額の支払を請求することができる。
19 担当課旭川市消防本部指令課電話:0166-74-3523第 2 章 設 置 工 事1 通報機器の設置工事要領通報機器の設置工事要領の詳細は、次のとおりとする。
⑴ 甲が情報提供する本器の端末番号(ID)を基に、甲の指示に基づき、必要な設定項目及び当該設定値が登録済である本器を持参すること。
⑵ 無線送信機以外からの信号の送(受)信は、有線によること。
⑶ 壁、天井等に敷設する全ての配線にはモールを取り付け、モールの接続部分には、専用ユニット(L型、出角用、入角用、エンドキャップ等)を取り付けること。
また、モールの取付けは、ビス等(両面テープでの取付けは不可)を使用すること。
なお、モール及び専用ユニットの色は、2色(茶色・白色)とし、甲が現場で指示した色を使用すること。
⑷ 通報機器の設置に伴い、やむを得ず既存電話機の位置変更が必要と甲が判断した場合は、甲の指示に基づき既存電話機の位置変更を実施すること。
⑸ 通報機器全体で使用する電源(コンセント)は計2か所以内とし、適当な位置に未使用コンセントがないと甲が判断した場合は、コンセントを増設すること。
⑹ 放送用電波等により、通報機器の性能に異常が生じた場合は、音声ノイズ除去フィルターを設置するなど必要な措置を講じること。
⑺ 線材を接続(結線)させる場合は、圧着端子(中継接続用端子)を使用すること。
⑻ 電気用ビニールコードを電源差し込みプラグに接続(結線)する場合は、先端に接続専用端子(Y端子)を圧着して接続すること。