入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度(2024年度)北海道小児救急電話相談事業運営業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織北海道
取得日2024 年 3 月 6 日 19:48:43

公告内容

令和6年度(2024年度)北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 - 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 保健福祉部 › 地域医療推進局地域医療課 › hokkaido › hf › cis › nyusatsu › kokuji › 令和6年度(2024年度)北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 令和6年度(2024年度)北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 令和6年度(2024年度)一般競争入札実施のお知らせ(北海道小児救急電話相談事業運営業務) 一般競争入札実施のお知らせ (北海道小児救急電話相談事業運営業務) 次のとおり一般競争入札を実施します。 令和6年3月19日 資格の告示:北海道告示第10383号 【PDF】 (PDF 70.5KB) 入札の告示:北海道告示第10384号 【PDF】 (PDF 72.3KB) なお、この入札は、入札参加資格が必要となりますので、期日までに申請をお願いします。

1 入札の概要 (1)業務名 北海道小児救急電話相談事業運営業務 (2)入札参加資格申請期間 令和6年3月6日(水)から3月13日(水)まで (3)入札執行日時及び場所 ア 日時 令和6年3月19日(火)午前10時 イ 場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁本庁舎塔屋 共用会議室 2 関係書類 (1)競争入札心得 【PDF】 (PDF 86.4KB) (2)委託契約書(案) 【PDF】 (PDF 144KB) (3)業務処理要領 【PDF】 (PDF 155KB) 別紙1 【PDF】 (PDF 319KB) 別紙2 【PDF】 (PDF 119KB) 別紙3 【PDF】 (PDF 167KB) (4)入札参加資格審査申請書・誓約書 【WORD】 (DOCX 22.3KB) (5)入札書 【WORD】 (DOCX 15.5KB) (6)委任状 【WORD】 (DOCX 19.2KB) (7)留意事項 【PDF】 (PDF 591KB) カテゴリー お知らせ 入札情報 入札参加資格 委託業務 医師確保・地域医療 地域医療推進局地域医療課のカテゴリ 注目情報 令和6年度(2024年度)実施事業に係る入札 お問い合わせ 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5248 Fax: 011-232-4472 お問い合わせフォーム 2024年3月6日 Adobe Reader 地域医療推進局地域医療課メニュー 注目情報 北海道医療人材確保ポータルサイト 北海道医療計画 令和3年度地域医療構想の推進に関する意向調査について 地域医療構想説明会資料 北海道医療計画 地域医療構想 北海道外来医療計画 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会 医療データ分析センター運営協議会 武田薬品工業(株)との協定の締結について 医師確保 北海道の医師確保対策について【北海道地域医師連携支援センター】 北海道医療対策協議会 北海道医師確保計画 地域医療介護総合確保基金 医療介護総合確保促進法に基づく北海道計画 北海道地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用して実施する令和5年度(2023年度)及び令和6年度(2024年度)事業実施希望調査について 救急医療 救急医療広域災害情報システム 小児救急電話相談(#8000) 救急医療機関の適切な利用について AEDの設置と適切な管理について 救急医療パネル展を開催しました 行政手続法・行政手続条例による審査基準、不利益処分基準(救急救命士養成所) 北海道患者搬送固定翼機(メディカルウイング)について 救急医療専門委員会 救急病院及び救急診療所に対する知事感謝状贈呈 災害時における重要施設への石油類燃料の供給体制について 申請等の各種様式(救急医療・周産期医療) 救急医療に関連する厚生労働省要綱 在宅医療 北海道における在宅医療 北海道在宅医療推進支援センターについて 令和4年度(2022年度)在宅医療提供体制強化事業 在宅医療研修動画 関連情報 周産期医療 産婦人科救急電話相談 産科医療補償制度 関連情報 令和5年度妊婦の診療に係る研修会の開催について 令和5年度妊婦の診療に係る研修会資料 へき地医療 へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について 医療勤務環境改善 医師の働き方改革 北海道医療勤務環境改善支援センター 令和5年度(2023年度)医療勤務環境改善支援事業費補助金について 令和5年度(2023年度)医療機関・住民交流推進事業費補助金について 令和4年度(2022年度)地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について 関連情報 道立診療所 道立診療所の医師の募集について 道立診療所の看護師募集について 道立診療所における医療事故等の公表 入札・プロポーザル等 入札結果等の公表 北海道告示(北海道医療計画 H30~R5年度〈中間見直し〉) 令和5年度(2023年度)実施事業に係る入札 令和6年度(2024年度)実施事業に係る入札 補助金関係 地域医療支援体制構築事業について 医療施設等施設・設備整備事業等の事業計画書提出について 平成31~33年度病床機能分化・連携促進基盤整備事業(施設整備・設備整備事業)の実施意向調査について(終了しました) 補助金等の交付に係る内容の公表 医療施設整備等検討委員会 へき地医療施設運営費等補助金に係る所要額調査 当課の業務、お問い合わせ先 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT

北海道告示第10383号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。

令和6年3月6日北海道知事 鈴木 直道1 資格及び調達をする役務等の種類令和5年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。

(1)契約令和6年3月6日に一般競争入札の公告を行う北海道小児救急電話相談事業運営業務委託(2)資格北海道小児救急電話相談事業運営業務委託に関する資格(以下「資格」という。)(3)役務等の種類子どもを持つ保護者等からの小児救急に関する電話相談業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。

(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

(3)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

(4)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

(5)暴力団関係事業者等でないこと。

(6)次に掲げる税を滞納している者でないこと。

ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(7) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(8)過去2年間に国又は地方公共団体等から小児救急電話相談に係る業務を受託し、適正に履行した実績を有する法人であること。

(9)相談業務で取り扱う個人情報の保護に関し、次の方策を講じていること。

ア 内部規程の作成(就業規則等で規定している場合を含む。)イ 相談員への教育及び研修の実施3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の(8)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。

4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(1)申請の時期資格審査の申請は、令和6年(2024年)3月6日から3月13日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分までの間にしなければならない。

(2)申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。

なお、北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課ホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/)においてダウンロードすることができる。

(3)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。

5 資格審査の再申請(1)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。

ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(2)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(1)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の(1)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。

(2)有効期間の更新資格は1の(1)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。

7 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。

8 資格に関する事務を担当する組織(1)名称 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課救急医療係(2)所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(3)電話番号 011-204-5250

北海道告示第10384号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和6年3月6日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称及び数量北海道小児救急電話相談事業運営業務委託 一式(2)契約の目的の仕様等契約書(案)及び北海道小児救急電話相談事業委託業務処理要領のとおり(3)契約期間令和6年4月1日から令和7年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

(4)履行場所受託者が設置するコールセンター2 入札に参加する者に必要な資格令和6年北海道告示第10383号に規定する北海道小児救急電話相談事業運営業務に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課4 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁本庁舎塔屋共用会議室(郵便等による場合の送付先は3に同じ。)(2)入札日時 令和6年3月19日(火)10時(郵便等による場合は3月18日(月)17時必着。)(3)開札場所 (1)に同じ(4)開札日時 (2)に同じ5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 郵送等による入札の可否認める。

8 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

9 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

(2)契約書の作成を要するとした契約については、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10 契約書作成等について(1)この契約は契約書の作成を要する。

(2)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。

11 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2)低入札価格調査の基準価格設定していない。

(3)最低制限価格設定していない。

(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

(5)契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課イ 所 在 地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5250(6)前金払前金払はしない。

(7)概算払概算払はしない。

(8)部分払部分払はしない。

(9)郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

(10)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

(11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

(12)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

(13)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

(14)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。

3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北海道小児救急電話相談事業運営業務委託に係る入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。

(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。

また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。

3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。

(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。

(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。

(1) 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。

(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。

(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。

2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。

2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。

3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。

2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。

(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 北海道小児救急電話相談事業運営業務2 契 約 期 間 令和6年(2024年) 4月 1日から令和7年(2025年) 3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

3 業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契約保証金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。

「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。

委託者 北海道北海道知事住 所受託者 氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受託者は、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。

3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。

4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。

(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。

業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(業務内容の変更等)第7条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し通知するものとし、業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(著作権等の取扱い)第8条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。

(調査等)第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。

(報告義務)第9条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。

(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。

(履行確認)第10条 受託者は毎月20日までに、前月分の業務に関し、委託者の指定する様式により、事業実績報告を委託者に報告しなければならない2 委託者は、前項の規定により提出された報告について、その提出から10日以内に履行状況の確認を行い、その結果を受託者に通知するものとする。

3 受託者は、事業実績報告が前項の確認に合格しないときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。

4 事業実績報告の引渡しは、第2項による委託者の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。

(業務委託料の請求及び支払)第11条 受託者は、前条第2項の通知を受けたときは、委託者に対し、毎月、前月分の業務委託料の支払の請求をするものとする。

2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。

3 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(契約不適合責任)第13条 委託者は、引き渡された事業実績報告が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(履行遅滞)第14条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、委託期間の業務満了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算して得た額とする。

3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第11条第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

4 委託者が、その責めに帰すべき理由により第10条第2項の期間内に履行状況の確認をしないときは、その期限の翌日から確認をした日までの日数は、第11条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、前項の規定を適用するものとする。

(個人情報の保護)第15条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(秘密の保持)第16条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、次条から第20条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

(3) 委託期間内に委託業務の処理が完了しないとき又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(7) 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

第20条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下この条及び第27条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第27条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第28条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。

(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第21条 第18条各号又は第19条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第18条又は第19条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の催告によらない解除権)第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第7条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第7条第1項の規定による委託業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超えるときは30日)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分に係る業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第25条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

第27条 受託者は、この契約に関して、第20条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)第28条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第29条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(契約不適合責任期間等)第30条 委託者は、引き渡された事業実績報告に関し、第10条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 委託者は、事業実績報告の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された事業実績報告の契約不適合が要領の記載内容又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(相殺)第31条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第32条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

別 紙支 払 内 訳 書(単位:円)年 月 金 額令和6年 4月令和6年 5月令和6年 6月令和6年 7月令和6年 8月令和6年 9月令和6年 10月令和6年 11月令和6年 12月令和7年 1月令和7年 2月令和7年 3月合 計 金 額別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。

2 受託者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

(目的外収集・利用の禁止)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。

(第三者への提供制限)第4 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(再委託等の禁止)第5 受託者は、この契約による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。

(複写、複製の禁止)第6 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。

(提供資料等の返還等)第7 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

(契約解除及び損害賠償)第8 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

北海道小児救急電話相談事業委託業務処理要領第1 趣旨この要領は、北海道(以下「委託者」という。)が、 (以下「受託者」という。)に委託する北海道小児救急電話相談事業運営業務に関する業務の処理について、必要な事項を定めるものとする。第2 業務の内容委託業務の内容は次のとおりとする。(1)北海道内に在住又は滞在している子どもの保護者等からの電話相談対応業務(2)上記業務に関し、委託者が必要と認める業務第3 業務の実施日時毎日 23時から翌8時まで第4 業務の処理方法1 相談の実施受託者は上記業務の実施時間において、委託者の相談専用電話から転送された電話相談の対応を行うものとする。2 相談員の確保(1)受託者は、北海道小児救急電話相談に対応する相談員として、相談時間帯には看護師1名以上(小児科経験のある者が望ましい)及び小児科医1名以上を確保するものとする。(2)相談に当たっては、看護師が対応するほか、必要に応じて小児科医が対応できる体制とすること。3 相談体制(1)受託者は、相談業務を円滑に運営するため、電話相談事業の業務処理責任者を1名以上配置すること。業務処理責任者は、相談員に対する指導を行い、また、緊急の対応を要する相談については、速やかに支援体制の確保に努め適切に対応すること。(2)受託者は、委託業務の開始前に、業務処理責任者及び委託者の相談対応をする相談員の名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を委託者へ提出すること。名簿には看護師の確保体制(専任又は兼任)及び医師の確保体制(常駐または電話転送による支援体制等)についても記載すること。(3)受託者は、相談対応の実施方法を具体的に定めたマニュアルを作成し委託者に提出すること。(4)受託者は、相談の電話を受ける際は、あらかじめ①北海道小児救急電話相談の窓口であること、②電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言、指導であることを必ず説明すること。説明の方法はガイダンステープによる案内でもかまわない。(5)受託者は、回線混雑により回線がつながらない場合は待機メッセージを流すこと。(6)受託者は、相談者のプライバシー保護について、相談業務時間の内外を問わず適切に取扱うこととし、相談員に対する情報管理の徹底に努めること。(7)受託者は、提供する情報等のサービスの質の維持・向上を図るため、常に最新の医療情報を収集するとともに、相談員の教育(北海道の地域医療の現状を含む)・指導・訓練等の研修を行うこと。(8)受託者は、委託者から小児救急電話相談員研修会等への出席を求められた場合は出席し、求めに応じ相談内容等を報告すること。(9)クレームや苦情等への対応については、業務処理責任者と相談員が相互に連携を図り、誠実に相談者に対応するとともに、速やかに必要な指示を得られる組織体制を有すること。(10)受託者は、相談業務において生じた事故等の発生に伴う法律上の損害賠償責任に備え、あらかじめ医療賠償責任保険に加入すること。4 相談回答要件(1)受託者は、相談内容に応じて、医療機関を受診する必要があるかないかの回答をすること。(2)受託者は、相談者が受診を希望する場合には、「北海道救急医療・広域災害情報システム」を案内すること。(3)受託者は、医療機関を受診する必要がない場合には、症状に応じた対処法等を説明すること。(4)相談内容は、委託者が指定する#8000相談対応記録シート(別紙1)に記載すること。(5)受託者は、医学的判断を要する場合は、速やかに小児科医の判断を仰ぐこと。(6)小児科医による対応に当たっては、診断に必要な情報を得られないまま、相談者に対し処置方法などの指示をしてはならないこと(医療法(昭和23年法律第201号)第20条)に留意するとともに、指示を行った場合には、北海道が指定する相談記録票(別紙2)へ記載し、適切に保存すること。5 事業実績報告受託者は、#8000相談対応記録シート(別紙1)及び相談記録票(別紙2)を整理し、相談実績を毎月ごとに北海道へ所定のフォーマットによる電子データ(別紙3)で報告すること。報告期限は翌月の20日までとする。また、委託者の求めに応じ、応答率及び占有率を算出し、報告すること。なお、応答率及び占有率の定義は、「子ども医療電話相談事業(#8000事業)における応答率の把握について」(令和5年4月10日厚生労働省医政局地域医療計画課災害等緊急時医療・周産期医療等対策室事務連絡)によるものとする。第5 電話回線について(1)♯8000及びその設定先となる固定電話回線の準備については、委託者が行う。(2)固定電話回線から受託業者のコールセンターまでの間は、ボイスワープ(NTT電話サービス)により転送するものとし、転送に係る費用は委託者が負担する。(3)ボイスワープによる転送の切替は、受託者がリモートコントロールにより行う。(4)受託者は、固定電話回線から転送される電話を受ける専用電話回線を1回線整備するものとする。他の受託業者等で使用する電話回線との共用は認めない。【電話回線のイメージ図】相談者・固定電話までの通話料は、 電話「#8000」又は「011-232-1599」相談者が負担 固定電話・固定電話からコール ボイスワープによる転送センターまでの通話料は、 ※転送の切替は受託業者が行う委託者が負担 コールセンター(受託業者)看護師等がまず対応し、必要に応じて医師が対応※専用電話1回線(基本使用料は受託業者が負担)第6 その他本要領等で定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上定めるものとする。

相談内容メモ 相談メモ相談内容メモ

(別紙2)相談記録票(医師用)受理時間 時 分 (年齢 歳 月) 男 女-最終アドバイス(相談転帰)内容-ア ただちに受診するよう指導イ 経過をみて受診するよう指導ウ 助言・アドバイスのみエ その他( )

相談日 曜日 相談開始時刻 相談終了時刻 年齢 性別 兄姉の有無 市区町村 相談者 相談者の年代 発熱 嘔気・嘔吐 咳 喘鳴(息苦しそう)下痢 けいれん・ふるえ発疹(じんましん)啼泣・なきやまない頭痛 腹痛 鼻水・鼻づまり 耳漏 頭部打撲 頭部以外の外傷異物誤飲 熱傷 耳・鼻・のど 眼科系 歯科・口腔外科便の異常(血便・便秘) 尿の異常 予防接種 薬 その他 頭部以外の外傷(詳細) 異物誤飲(詳細)耳・鼻・のど(詳細) 新型コロナに関する相談 発症時期 相談前の受診の有無 看護師による緊急度判定 医師の助言 受診すべき診療科相談の分類 (看護師の印象として)満足度 看護師の対応感想相談内容メモ 医師の対応コメント2024/4/1 月曜日 23:00:00 23:10:00 1か月 男 いる 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 擦り傷・切り傷(鋭的) 1時間以降~直前なし 直ぐに病院に行くようにすすめた小児外科・一般外科救急医療相談+医療機関案内 満足した 困ったことがあった2024/4/1 月曜日 23:20:00 23:23:00 3歳 女 いる 苫小牧市とまこまいし 父親 20代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前なし 翌日に受診することをすすめた 医療全般 満足した 困ったことはなかった2024/4/1 月曜日 23:25:00 23:30:00 3歳 女 いない 札幌市さっぽろし祖母 50代 はい いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 6時間前以降 なし 直ぐに病院に行くようにすすめた 救急医療相談(緊急助言) 不満気 困ったことはなかった2024/4/1 月曜日 23:40:00 23:48:00 4歳 女 いる 札幌市さっぽろし祖父 60代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 12時間前以降 なし 翌日に受診することをすすめた 医療機関案内 不満気 困ったことはなかった2024/4/1 月曜日 23:50:00 23:54:00 6歳 女 いない 札幌市さっぽろし家族複数名 30代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1日前以降 なし 受診をする必要はない 薬 満足した 困ったことはなかった2024/4/1 月曜日 23:55:00 23:58:00 1歳 女 いる 釧路郡釧路町くしろぐん その他 30代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 薬

(成人処方薬・売薬) それより以前からなし 翌日に受診することをすすめた ホームケア 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 0:00:00 0:15:00 3歳 男 いない 函館市はこだてし母親 30代 はい いいえ はい いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前あり 119番をすすめた 小児科 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 0:30:00 0:45:00 9歳 男 いない 札幌市さっぽろし母親 40代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前あり 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 0:45:00 0:55:00 6か月 女 いる 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前なし 直ぐに病院に行くようにすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 1:00:00 1:20:00 7歳 女 いる 中川郡 本別町 なかがわぐん ほんべつちょう 母親 40代 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 耳の異物 1日前以降 なし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 1:30:00 1:40:00 6歳 男 いない 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 6時間前以降 なし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 月曜日 1:45:00 1:55:00 11歳 男 いる 沙流郡 日高町 さるぐん ひだかちょう 母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前なし 翌日に受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 火曜日 2:00:00 2:10:00 1歳 女 いない 爾志郡 乙部町 にしぐん おとべちょう 母親 30代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 12時間前以降 なし 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 火曜日 3:00:00 3:10:00 6か月 男 いない 岩見沢市いわみざわし 父親 30代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ それより以前からなし 何かあれば受診することをすすめた 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 火曜日 4:00:00 4:10:00 6か月 女 いる 稚内市わっかないし 母親 40代 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 1時間以降~直前なし 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった2024/4/2 火曜日 5:00:00 5:10:00 2歳 男 不明 札幌市さっぽろし母親 30代 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 洗剤 1時間以降~直前あり 受診をする必要はない 医療機関案内 満足した 困ったことはなかった

•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、1件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の商号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます