入札情報は以下の通りです。

件名【仕様書訂正】令和4年度(2022年度)一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入)
種別物品
公示日または更新日2022 年 12 月 1 日
組織北海道
取得日2022 年 12 月 2 日 19:47:21

公告内容

【仕様書訂正】令和4年度(2022年度)一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入) - 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 保健福祉部 › 地域医療推進局地域医療課 › hokkaido › hf › cis › nyusatsu › kokuji › 【仕様書訂正】令和4年度(2022年度)一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入) 【仕様書訂正】令和4年度(2022年度)一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入) 一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入) 仕様書の訂正について 令和4年8月9日付で下記のとおり仕様書を訂正しました。【訂正箇所】 訂正箇所 訂正前 訂正後 2 品名及び数量等 16箇所の納入場所ごとの表示 品名ごとの総数表示 4 納入場所 16箇所 1箇所 訂正仕様書 【PDF】 (PDF 56.9KB) 一般競争入札実施のお知らせ 一般競争入札実施のお知らせ(ヨウ化カリウム購入) 次のとおり一般競争入札を実施します。 令和4年8月8日 入札の告示:北海道告示第11070号 【PDF】 (PDF 71.4KB) なお、この入札は、入札参加資格が必要となりますので、期日までに申請をお願いします。

1 入札の概要 (1) 名称 ヨウ化カリウム購入 (2) 入札参加資格申請期間 令和4年8月8日(月)から8月19日(金)まで (3) 入札執行日時及び場所 ア 日時 令和4年8月29日(月)午後2時 イ 場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎地下1階 危機管理センターB 2 関係書類 (1) 競争入札心得 【PDF】 (PDF 76.1KB) (2) 仕様書(令和4年8月9日付で訂正、上記参照のこと) (3) 物品売買契約書(案) 【PDF】 (PDF 140KB) (4) 入札参加資格審査申請書 【EXCEL】 (XLS 30.5KB) (5) 入札書 【WORD】 (DOC 30.5KB) (6) 委任状 【WORD】 (DOC 35.5KB) カテゴリー 買入・借入 救急医療 地域医療推進局地域医療課のカテゴリ 令和4年度(2022年度)実施事業に係る入札 お問い合わせ 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5248 Fax: 011-232-4472 お問い合わせフォーム 2022年12月1日 Adobe Reader 地域医療推進局地域医療課メニュー 注目情報 北海道医療人材確保ポータルサイト 北海道医療計画 令和3年度地域医療構想の推進に関する意向調査について 地域医療構想説明会資料 北海道医療計画 地域医療構想 北海道外来医療計画 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会 医療データ分析センター運営協議会 武田薬品工業(株)との協定の締結について 医師確保 北海道の医師確保対策について【北海道地域医師連携支援センター】 北海道医療対策協議会 北海道医師確保計画 地域医療介護総合確保基金 医療介護総合確保促進法に基づく北海道計画 北海道地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用して実施する令和4年度(2022年度)及び令和5年度(2023年度)事業実施希望調査について 救急医療 救急医療広域災害情報システム 小児救急電話相談(#8000) 救急医療機関の適切な利用について AEDの設置と適切な管理について 救急医療パネル展を開催しました 行政手続法・行政手続条例による審査基準、不利益処分基準(救急救命士養成所) 北海道患者搬送固定翼機(メディカルウイング)について 令和2年度(2020年度)救急医療専門委員会 救急病院及び救急診療所に対する知事感謝状贈呈 災害時における重要施設への石油類燃料の供給体制について 在宅医療 北海道における在宅医療 北海道在宅医療推進支援センターについて 令和3年度在宅医療提供体制強化事業に係る提出書類等について 在宅医療研修動画 関連情報 周産期医療 産婦人科救急電話相談 産科医療補償制度 関連情報 令和3年度妊婦の診療に係る研修会の開催について 令和2年度妊婦の診療に係る研修会資料 へき地医療 へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について 医療勤務環境改善 医師の働き方改革 北海道医療勤務環境改善支援センター 令和4年度(2022年度)医療勤務環境改善支援事業費補助金について 令和4年度(2022年度)医療機関・住民交流推進事業費補助金について 令和4年度(2022年度)地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について 関連情報 道立診療所 道立診療所の医師の募集について 道立診療所の看護師募集について 道立診療所における医療事故等の公表 入札・プロポーザル等 令和3年度(2021年度)実施事業に係る入札 令和3年度(2021年度)北海道小児救急電話相談事業に係る入札 入札結果等の公表 北海道告示(北海道医療計画 H30~R5年度〈中間見直し〉) 令和4年度(2022年度)実施事業に係る入札 補助金関係 地域医療支援体制構築事業について 医療施設等施設・設備整備事業等の事業計画書提出について 平成31~33年度病床機能分化・連携促進基盤整備事業(施設整備・設備整備事業)の実施意向調査について(終了しました) 補助金等の交付に係る内容の公表 医療施設整備等検討委員会 当課の業務、お問い合わせ先 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT

仕 様 書1 購入物品ヨウ化カリウム2 品名及び数量等名称 品質・規格等 呼称 数量①ヨウ化カリウム内服ゼリー (新生児用)1箱(16.3mg×20包) 箱 30②ヨウ化カリウム内服ゼリー (乳幼児用)1箱(32.5mg×100包) 箱 23③ヨウ化カリウム丸 1箱(50mg×1000錠) 箱 503 使用期限①ヨウ化カリウム内服ゼリー(新生児用16.3mg):令和7年9月以降②ヨウ化カリウム内服ゼリー(乳幼児用32.5mg):令和7年9月以降③ヨウ化カリウム丸(50mg):令和9年9月以降4 納入場所札幌市中央区北3条西6丁目北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課(本庁舎6階)5 費用負担納入に必要となる費用については受注者の負担により行うこと。

北海道告示第11070号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和4年(2022年)8月8日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称及び数量ヨウ化カリウム(2)契約の目的の仕様等仕様書による(3)納入期限令和4年(2022年)12月30日(金)(4)納入場所仕様書による2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。

(1)令和4年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。

(2)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

(3)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

(4)当該調達物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。

3 制限付一般競争入札参加資格の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の(4)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申請の時期 令和4年(2022年)8月8日から令和4年(2022年)8月19日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

4 契約条項を示す場所北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課5 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁 本庁舎地下1階 危機管理センターB(2)入札日時 令和4年(2022年)8月29日(月)午後2時(3)開札場所 (1)に同じ。

(4)開札日時 (2)に同じ。

6 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 郵便等による入札の可否認めない。

9 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって 入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

10 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

(2)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

11 契約書作成の要否要12 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2)低入札価格調査の基準価格設定していない。

(3)最低制限価格設定していない。

(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

(5)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課イ 所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5250(6)前金払前金払はしない。

(7)概算払概算払はしない。

(8)部分払部分払はしない。

(9)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。

3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 無権代理人がした入札( 9 ) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。

また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。

(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。

(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。

(落札者と契約の締結を行わない場合)第14条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。

2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(入札保証金等の帰属)第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

(契約保証金等)第16条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。

3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

(入札保証金等の充当)第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(談合情報に対する対応)第18条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。

2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。

(入札の取りやめ等)第19条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)第20条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

(不正行為に伴う損害賠償等)第21条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

- 1 -物品売買契約書(案)1 契約事項 物品の売買2 物品の名称、規格及び数量(1) 物品の名称 ヨウ化カリウム(2) 規 格 別添仕様書のとおり(3) 数 量 別添仕様書のとおり3 納入場所 別添仕様書のとおり4 納入期限 令和4年(2022年)12月30日(金)5 売買代金 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)6 契約保証金 免 除上記物品の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年( 年) 月 日発注者 北海道北海道知事 鈴木 直道住 所受注者 氏 名- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受注者は、頭書の物品を納入期限までに納入場所に納入し、発注者は、その対価である売買代金を受注者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知(第3条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(納入及び検査)第3条 受注者は、納入場所に物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日(以下「検査期間」という。)以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。

3 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

5 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(中間検査等)第4条 発注者は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について受注者に報告を求めることができる。

2 前条第3項(前条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、中間検査に準用する。

(代金の支払)第5条 発注者は、物品の引渡しを受けた後、売買代金を、発注者が受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 売買代金の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。

(履行遅滞)第6条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付- 3 -して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。

2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない物品の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る物品の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。

3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。

4 発注者が、その責めに帰すべき理由により、第3条第2項の検査期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第5条第1項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(契約不適合責任)第7条 発注者は、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(危険負担)第8条 第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。

- 4 -(秘密の保持)第9条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(発注者の催告による契約解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 納入期限までに物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない契約解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 物品の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。

(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。

(7) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等- 5 -直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第19条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第19条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。

以下この条及び第19条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び- 6 -当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。

(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第13条 第10条各号又は第11条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第10条又は第11条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による契約解除権)第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第15条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。

(2) 第10条又は第11条の規定により、物品の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、売買代金の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第10条又は第11条の規定により物品の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 物品の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年- 7 -法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(第11条第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。

この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が売買代金の10分の1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が売買代金額の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(契約不適合責任期間等)第18条 発注者は、引き渡された物品に関し、第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

- 8 -6 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(不正行為に伴う賠償金)第19条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として売買代金の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(相殺)第20条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。