入札情報は以下の通りです。

件名北海道防衛局(5)住宅防音事業等事務補助労働者派遣業務
公示日または更新日2023 年 3 月 3 日
組織防衛省
取得日2023 年 3 月 3 日 19:50:35

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、落札決定及び契約締結は、令和5年度予算が成立し、本件に係る予算示達がなされることを条件とする。

令和5年3月3日支出負担行為担当官北海道防衛局長石 倉 三 良記1 入札日時 令和5年4月12日(水)午前11時2 入札場所 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎2階北海道防衛局入札室3 入札に関する事項(1) 件 名 北海道防衛局(5)住宅防音事業等事務補助労働者派遣業務(2) 業務の内容 事務補助業務(電話取次ぎ、資料作成、書類整理、データ入力など)(3) 派 遣 場 所 北海道防衛局企画部(4) 派 遣 期 間 令和5年5月1日から令和6年3月29日まで(5) 派遣労働者数 3名(6) 本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。

ただし、電子調達システムにより難いものは、発注者に紙入札方式変更届を下記6(1)に提出した場合、紙入札方式に代えるものとする。

4 参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加を希望している者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付けを受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再度級別の格付けを受けた者を除く。)でないこと。

- 2 -(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく労働者派遣事業の許可を有する者であること。

(6) 過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定(第三章第四節の規定を除く。)又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。

(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。

(8) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を締結しない。

5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札手続等:(1) 担当部局〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎2階北海道防衛局総務部契約課TEL 011-272-7513FAX 011-280-0351(2) 入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp)より、電子データで交付又は(1)において交付する。

(3) 入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、入札公告日から令和5年3月16日(木)正午まで。

イ 紙入札方式は、入札公告日から令和5年3月16日(木)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、交付期間最終日は正午までとする。

ウ 入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。

(4) 競争参加資格確認書類の提出ア 上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。

ただし、紙入札方式による場合は(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)- 3 -すること。

イ 提出期限は、令和5年3月16日(木)正午まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、上記期間(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送等の場合は、提出期限までに必着とする。

(5) 入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式による場合は紙により(1)に持参又は郵送等すること。

イ 入札書の提出期限は、令和5年4月7日(金)午前9時から令和5年4月11日(火)午後1時30分まで。

なお、紙入札方式による持参の場合は、上記期間(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、最終日は午後1時30分まで。郵送等の場合は、提出期限までに必着とする。

7 入札保証金及び契約保証金:免 除8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項:(1) 労働者派遣契約書(2) 個人情報の保護に関する特約条項(3) 談合等の不正行為に関する特約条項(4) 暴力団排除に関する特約条項11 その他:(1) 端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。

(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。

(3) 詳細は、入札説明書による。

(4) 電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(5) 電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。

(6) 本公告記載事項の詳細については上記6(1)に照会すること。

(7) その他令和5年4月1日までに令和5年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

業 務 仕 様 書件名:北海道防衛局(5)住宅防音事業等事務補助労働者派遣業務北海道防衛局 企画部 防音対策課北海道防衛局(5)住宅防音事業等事務補助労働者派遣業務業務仕様書件名:北海道防衛局(5)住宅防音事業等事務補助労働者派遣業務1 総 則この仕様書は、北海道防衛局企画部における住宅防音事業等に係る事務補助業務について規定する。

2 業務内容等(1) 業務の範囲業務内容は、住宅防音事業等に関する以下の業務とする。

ア 北海道防衛局企画部に着信する電話の各担当者への取次ぎイ 資料の印刷や綴じ込み等による資料作成ウ 書類の整理及び記載された内容等のデータ入力等の補助エ その他、北海道防衛局企画部防音対策課長が必要とし指定する業務派遣元は、契約締結後、派遣先と業務内容の詳細について調整するものとする。

(2) 履行期間履行期間は、令和5年5月1日から令和6年3月29日まで行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く223日間とする。

ただし、新型コロナウィルスの感染拡大等の状況により、週あたりの勤務日数及び勤務時間を変更する場合がある(週0日~5日間)。なお、その場合における代金の支払は、勤務日数及び勤務時間に応じたものとする。

(3) 履行場所、派遣労働者数及び勤務時間履 行 場 所 派遣労働者数北海道防衛局企画部 3名※1 勤務時間 08:30~17:15(休憩時間 12:00~13:00)2 休 暇 1時間単位とする(4) 派遣労働者の交代業務を実施するうえで派遣労働者の資質、態度等が不適当と認められる場合は、派遣先は派遣元と協議のうえ、派遣労働者の交代を要求できるものとし、派遣元は、速やかに交代させなければならない。

3 指揮命令者北海道防衛局企画部防音対策課長4 派遣労働者の要件(1) 官公署等において一般の事務の経験があり、マイクロソフトオフィス「エクセル・ワード」が使えること。

(2) 勤務時間中における服装については、当局職員に準じるものとする。

5 安全及び衛生(1) パソコンを連続して操作する時間は、1時間までとする。

(2) 1時間連続して操作した時は少なくとも10分間の休憩時間を与える。

(3) その他、労働安全衛生法等の趣旨に沿って、快適な職場環境の形成、保持に努める。

6 派遣労働者からの苦情の処理(1) 苦情の申出を受ける者ア 派遣先:北海道防衛局企画部防音対策課課長補佐(住宅防音担当)連絡先:011-272-7569イ 派遣元:派遣元事業主連絡先:代表電話番号(2) 苦情処理方法、連携体制等ア 派遣先における上記6(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者の北海道防衛局企画部防音対策課長に連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

イ 派遣元における上記6(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

ウ 派遣先及び派遣元は、自らその解決が容易であり即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について、必ず派遣労働者に通知することとする。

7 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1) 労働派遣契約の解除の事前の申入れ派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。

(2) 就業機会の確保派遣先及び派遣元は、労働派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

(3) 損害賠償等に係る適切な措置派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。

(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。

8 派遣元責任者派遣元事業主連絡先:代表電話番号9 派遣先責任者北海道防衛局企画部防音対策課長連絡先:011-272-756910 便宜供与札幌第3合同庁舎の食堂施設などの施設を利用できるものとする。

11 その他(1) 共通事項ア 派遣元は、業務の実施にあたり、常に密接な連絡・調整及び指示に従うものとする。

イ 派遣元は、派遣先の信用を失墜する行為をしてはならない。

ウ 派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)を遵守するものとする。

エ 派遣労働者は、業務実施上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本業務終了後においても同様とする。

なお、派遣元は派遣労働者に対して守秘義務の遵守を徹底するものとし、派遣元もまた、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

オ 業務の実施に伴い施設、備品及び職員等第三者に損害又は危害を与えた場合は、派遣元の責任において賠償しなければならない。ただし、派遣先の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。

カ 業務関係書類等は、関係者以外のものに貸与、複写又は閲覧させてはならない。

また、本業務終了後は、複製したものを含め速やかに返却するものとする。

キ 勤務時間及び休暇については、派遣元及び派遣先で調整するものとする。

ク 派遣元は、派遣労働者に個人情報等の取扱いに係る業務を行わせる場合には、事前に派遣先に対し、秘密保持等誓約書を提出させるものとする。

ケ 派遣労働者は、日本国籍を有していること。

(2) この仕様書に定められていない事項又は疑義が生じた場合は、派遣先と派遣元が協議するものとする。