入札情報は以下の通りです。

件名北海道防衛局(6)千歳飛行場周辺地区撫育管理業務(経常管理)
公示日または更新日2024 年 2 月 9 日
組織防衛省
取得日2024 年 2 月 9 日 20:34:27

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、落札決定及び契約締結は、令和6年度の予算が成立し、本件に係る予算示達がなされることを条件とする。

令和6年2月9日支出負担行為担当官北海道防衛局長宮 崎 順(公印省略)記1 入札日時 令和6年4月8日(月)午前10時2 入札場所 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 2階北海道防衛局入札室3 入札に関する事項(1) 件 名 北海道防衛局(6)千歳飛行場周辺地区撫育管理業務(経常管理)(2) 業務の内容 千歳飛行場周辺に所在する行政財産の巡視、清掃及び除草等巡視:約53ha 11回清掃:約27ha 1回除草:年1回刈地区 約7ha年2回刈地区 約23ha(3) 履行場所 北海道千歳市朝日町8丁目ほか(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月15日まで(5) 本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式変更届を下記6(1)に提出し発注者の承諾を得ることで紙入札方式に代えるものとする。

4 参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競- 2 -争参加を希望している者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付けを受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再度級別の格付けを受けた者を除く。)でないこと。

(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと。

(5) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。

(7) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を締結しない。

5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札手続等:(1)担当部局〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎2階北海道防衛局総務部契約課TEL 011-272-7513FAX 011-280-0351(2)入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp)より、電子データで交付又は(1)において交付する。

(3)入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、入札公告日から令和6年2月26日(月)正午まで。

イ 紙入札方式は、入札公告日から令和6年2月26日(月)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、交付期間最終日は正午までとする。

- 3 -ウ 入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。

(4)競争参加資格確認書類の提出ア 一般競争参加資格確認申請書及び上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)すること。

イ 提出期限は、令和6年2月26日(月)正午まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、上記期間(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送等の場合は、提出期限までに必着とする。

(5)入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式による場合は紙により(1)に持参又は郵送等すること。

イ 入札書の提出期限は、令和6年4月2日(火)午前9時から令和6年4月4日(木)午後1時30分まで。

なお、紙入札方式による持参の場合は、上記期間(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、最終日は午後1時30分まで。郵送等の場合は、提出期限までに必着とする。

7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:納付8 入札の無効4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

10 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。

- 4 -11 契約書作成の要否要12 適用する契約条項(1)契約書(2)債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(3)談合等の不正行為に関する特約条項(4)暴力団排除に関する特約条項13 その他(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。

(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。

(3)詳細は、入札説明書による。

(4)契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店 北洋銀行本店)ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は契約保証金を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。

(5)電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(6)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。

(7)本公告記載事項の詳細については上記6(1)に照会すること。

(8)令和6年4月1日までに令和6年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

北海道防衛局(6)千 歳 飛 行 場 周 辺 地 区撫 育 管 理 業 務 ( 経 常 管 理 ) 仕 様 書北 海 道 防 衛 局1 件 名:北海道防衛局(6)千歳飛行場周辺地区撫育管理業務(経常管理)2 履行場所:千歳市朝日町8丁目ほか3 履行期間:契約日の翌日から令和7年3月15日まで4 履行目的:千歳飛行場周辺に所在する防衛省行政財産のうち、別図に示す指定区域(以下「指定区域」という。)において、行政財産及び隣接する民有地等に対する良好な環境を継続的に維持するため、本仕様書により、巡視、清掃及び除草(以下「巡視等」という。)を実施するものである。

5 用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巡視指定区域を原則として徒歩により、本仕様書7 (2) に定める事項について点検の上、措置することをいう。

(2) 清掃指定区域に散在する落葉並びに枯枝、紙くず、空缶、空ビン、粗大ごみ等の投棄物及びその他不用物(以下「ごみ等」という。)を収集の上、搬出処分することをいう。

(3) 除草指定区域において草を刈り、集草・搬出し廃棄処分することをいう。

(4) 監督官経常管理委託契約書第9条に規定する監督官をいう。

(5) 管理指導者本仕様書に定める巡視等の役務について、円滑な遂行及び処理を図るために必要な指導を行う者で、経常管理委託契約書第10条に規定する者をいう。

この場合、管理指導者は巡視員、清掃責任者、及び除草責任者を兼ねることができる。

(6) 巡視員巡視を行う者で受注者が指定した者をいう。

(7) 清掃責任者清掃の円滑な遂行及び処理を図るために清掃員を指導する者であって、受注者が指定した者をいう。

(8) 除草責任者除草の円滑、安全な遂行及び処理を図るために除草作業員を指導する者であって、受注者が指定した者をいう。

(9) 日報巡視等を行った結果を1日毎に記録した報告書をいう。

(10) 月報巡視等の日報を月毎にまとめ、特記すべき事項を記載した報告書をいう。

6 役務仕様(1) 本役務の実施に当たっては、本仕様書に基づくほか、監督官の指示に従い、受注者として当然要求されるところの注意義務をもって、安全、迅速、かつ完全に行うものとする。

(2) 本役務を履行するために必要な機械器具類は、受注者において用意する。

(3) 本仕様書に記載のない事項で、役務実施上当然に要求される事項については、受注者の負担において実施するものとする。

(4) 周辺住民から苦情があった場合には、丁寧に対応し、直ちに監督官にその内容を報告するものとする。

(5) 本役務の実施により、植栽木その他工作物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状回復を行うものとし、その費用は、受注者の負担とする。

7 巡視仕様(1) 巡視員は、身分を証明できる腕章等を着用するものとする。

(2) 巡視員は、次の事項について点検し、その状況を把握の上、巡視後速やかに監督官へ報告するものとする。

ア 外周工作物及び樹木を保護する支柱の異常の有無イ 指定区域へのごみ等の投棄状況ウ 指定区域に所在する側溝、桝等の流水状況エ 指定区域における無断使用(花壇等)の状況オ 指定区域における除雪及び風雪に伴う樹木の状況カ 指定区域におけるカラス等鳥類の大量死亡の発生状況キ 管理上、カラスの巣及びハチの巣等危険と認められる箇所の有無(3) 上記 (2)において、カラスの巣及びハチの巣等危険と認められる箇所については 、その都度撤去等速やかに対処し 、ごみ等については、投棄の未然防止に努め、投棄が発見された場合は速やかに対処するものとする。

(4) 巡視中に事件、事故等を目撃したときには、直ちに監督官及び関係部署に通報するものとする。

な お 、 上 記 ( 2 )カ 項 に つ い て は 、 現 場 を 保 持 し つ つ 、 速やかに監督官へ報告するものとする。

(5) 巡視(対象面積 52.24ha)の実施回数は、5月1回、以降各月1回を標準として11回とする。巡視対象区域の状況を写真に収めるものとする。なお、実施日については 、あらかじめ監督官と協議の上 、決定するものとする。

(6)巡視員について、1回あたりの巡視に要する人工数の目安は5人工程度とする。

(7) 一般廃棄物以外のごみ処理が必要になった時の対処については、監督官と協議し、実績に応じて後日精算することとする。

(8) カラスの巣及びハチの巣の撤去については、履行期間内に下記の回数を見込むものとし、実際に実施した回数により後日、精算するものとする。

カラスの巣撤去 5回(※過去3年平均)ハチの巣撤去 10回(※過去3年平均)(9) 過去3年の1回あたりの巡視延べ日数と述べ人数は次のとおり。ただし、仕様に対する人数と日数を保証するものではない。

令和3年度 令和4年度 令和5年度延べ日数 2日 2日 2日延べ人数 5人 5人 5人8 清掃仕様(1) 指定区域の落葉、ごみ等は収集し、受注者において処分するものとする。

(2) 清掃(対象面積 26.99ha)の実施回数は、10月以降の1回とし、実施日については 、あらかじめ監督官と協議の上 、決定するものとする。

なお、不法投棄、倒木等の発生情報を監督官が入手し、緊急を要すると判断した場合は、監督官の指示により処置を講ずるものとする。

(3) 過去3年の清掃業務(10月以降)にかかる延べ日数と述べ人数は次のとおり。ただし、仕様に対する人数と日数を保証するものではない。

令和3年度 令和4年度 令和5年度延べ日数 9日 6日 8日延べ人数 77人 60人 67人9 除草仕様(1) 除 草 は 、 植 栽 木 及 び 周 辺 家 屋 等 に 損 傷 を 与 え な い よ うに十分注意し、刈り残しなく行うものとする。

(2) 除草の刈り高は5㎝以下とする。

(3) 除草作業については、肩掛け式又はハンドガイド式(対象面積 28.69ha)により作業するものとする。なお、作業については、あらかじめ監督官と調整の上、行うものとする。

(4) 刈払った草は、次のとおり処理する。

年間1回刈区域:除草後、集草不要とする。

(対象面積 6.41ha) ただし、道路や隣地に飛んだ刈草は当該区域内に戻すものとする。

年間2回刈区域:受注者において除草後直ちに場外処分(対象面積 22.28ha)するものとする。

(5) 除草の実施回数は 、次のとおりとする。

年間1回刈区域:9月年間2回刈区域: (1回目 )6月~8月(2回目 )9月~11月な お 、 実 施 日 に つ い て は 、あ ら か じ め 監 督 官 と 協 議 の 上決定するものとする。

(6) 過去3年の除草業務にかかる延べ日数と述べ人数は次のとおり。ただし、仕様に対する人数と日数を保証するものではない。

(1回目) 令和3年度 令和4年度 令和5年度延べ日数 45日 41日 47日延べ人数 432人 488人 355人(2回目) 令和3年度 令和4年度 令和5年度延べ日数 39日 35日 50日延べ人数 356人 338人 373人※令和5年度以前は、除草対象区域全てを年2回刈っており、令和6年度以降年1回刈地区と年2回刈地区に分けている。

(7) 履行期間内の刈草処分量は、55tを見込むものとし、実際の処分量により後日、精算するものとする。

10 監督官への作業結果等の報告(1) 巡視員、清掃責任者及び除草責任者は役務の実施結果が把握できる写真を添付した日報を作成の上、管理指導者に提出する。

(2) 管理指導者は日報を取りまとめ、実施結果が把握できる写真を添付した月報を作成の上、各月の役務完了後速やかに監督官へ一部提出するものとする。