入札情報は以下の通りです。

件名一般国道228号 上ノ国町 白坂橋塗装工事
種別工事
入札区分一般競争入札(同時提出型)
公示日または更新日2023 年 2 月 15 日
組織国土交通省
取得日2023 年 2 月 15 日 19:07:53

公告内容

- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年2月15日支出負担行為担当官北海道開発局函館開発建設部長 岡下 淳1 工事概要(1) 工事名 一般国道228号 上ノ国町 白坂橋塗装工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道檜山郡上ノ国町(3) 工事内容工事区間 L=150m塗膜除去工 A=2,360m2 橋梁塗装工 A=2,360m2足場工 N=一式 防塵対策工 N=一式(4) 全体工期 契約締結日の翌日から令和6年2月14日まで。

(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。

(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書及び見積書を受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。

(8) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。

(9) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(11) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。

(12) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

(13) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う工事である。

(14) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

(15) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。

イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)- 2 -があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。

ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。

エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。

(16) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(17) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接工事費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。

見積書の提出形式については、Excel2003形式で読み込み可能な電子データにて提出すること。また、紙による申請の場合は、CD-Rに保存し提出すること。

なお、策定した施工歩掛については、入札説明書等ダウンロードシステムにより入札参加者全員に公表する。

(18) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。

(19) 本工事は、令和5年度予算が成立し契約に係る事務手続が整った場合についてのみ有効である。

(20) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

(21) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(22) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。

(23) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。

登録基幹技能者等の活用は、元請け又は一次下請け企業が配置する者を評価する。監理(主任)技術者が、登録基幹技能者等である場合は当該項目の評価対象としない。

(24) 本工事は、週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、週休2日による施工を行わなければならない。

2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)①単体単体として北海道開発局における工事区分「塗装」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を行い受理されていること。

ただし、開札の時において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づ- 3 -く一般競争参加資格の再決定を受けていること。)なお、資格申請時期によっては開札時に資格決定を受けられない場合があるので注意すること。

②経常建設共同企業体経常建設共同企業体として工事区分「塗装 」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を行い受理されている又は申請を行う予定であること。

ただし、開札の時において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。

なお、資格申請時期によっては開札時に資格決定を受けられない場合があるので注意すること。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成19年度以降に、次のアの要件を満たす工事(以下「同種工事」という。)を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が次のアの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ア 道路工事における鋼橋の新設塗装または塗替塗装工事の施工実績を有すること。(占用工事及び公益民間工事以外の民間工事を除く。なお、公益民間工事とは鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社が行う土木工事をいう。)なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で当該工事に配置できること。

なお、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。

ア 1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を各1名以上配置すること。

イ 平成19年度以降に、上記(4)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

なお、当該経験が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

(6) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認める。

(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。

また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。

- 4 -ア 単体令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成26年度及び平成27年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成24年度及び平成25年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。

イ 共同企業体令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成26年度及び平成27年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成24年度及び平成25年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。

(9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。

(11) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること。(共同企業体の場合は、全構成員が有すること。)(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。

(14) 見積書について、提出期限までに提出されない場合、もしくは提出された見積書に不備がある場合は、競争参加資格がないものとする。

3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。

ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。

イ 資料に示された実績により最高39.5点の「加算点」を与える。

評価項目は次のとおり。

(ア) 企業の施工能力に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目は次のとおり(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

- 5 -(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

4 入札手続等(1) 担当部局〒040 -8501 北海道函館市大川町1番27号北海道開発局 函館開発建設部 契約課 入札スタッフ 上席契約専門官電話 0138-42-7526(直通)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、令和5年2月15日(水)から令和5年3月31日(金)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は13時00分)まで、電子入札システムにより交付する。

ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。交付期間は上記の期間と同様とする。

(3) 申請書及び資料並びに見積書の提出期間、場所及び方法ア 申請書及び見積書令和5年2月15日(水) 9時00分から令和5年3月2日(木) 12時00分までに、電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和5年2月15日(水) 9時00分から令和5年3月2日(木) 12時00分までに、上記4(1)の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

イ 資料4(5)【入札日時】に同じ。

提出方法については入札説明書参照。

(4) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間、場所及び方法見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和5年2月15日(水)から令和5年3月31日(金)までの休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である13時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、4(2)の方法により申し込むこと。

(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和5年3月31日(金) 13時00分までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、北海道開発局函館開発建設部契約課に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

開札は、令和5年4月21日(金) 9時15分 北海道開発局函館開発建設部入札室にて行う。

(6) 落札の決定落札の決定は、令和5年4月21日(金)を予定する。

5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行函館支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局函館開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証- 6 -(取扱官庁 北海道開発局函館開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。

(6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。

(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。

(8) 契約書作成の要否 要(9) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。

(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。

(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(12) 一般競争参加資格の申請を受理されていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の申請を受理されていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、 競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加 資格の確認を受けていなければならない。

(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。

(14) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。

(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。

(16) 詳細は入札説明書による。