入札情報は以下の通りです。

件名函館港湾合同庁舎改修23建築その他工事
種別工事
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2024 年 1 月 22 日
組織国土交通省
取得日2024 年 1 月 22 日 19:06:15

公告内容

- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和6年1月22日支出負担行為担当官北海道開発局開発監理部長 池下 一文1 工事概要(1) 工 事 名 函館港湾合同庁舎改修23建築その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道函館市(3) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行う工事である。建物用途 庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上7階 塔屋1階建物規模 延べ面積 9,267㎡改修内容 屋根防水改修、他(4) 工 期 工事の始期から183日間(但し、工事の始期は、令和6年4月5日までの間で設定すること。)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(7) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。(8) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。なお、提出を求める項目は直接工事費のうち、防水撤去、内装撤去、既存塗膜の除去及び複層塗材とする。(9) 欠番(10) 本工事の予定価格が1億円以上の場合において、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(11) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(12) 欠番(13) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である(入札説明書参照。)。(14) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対する積算方法等について- 2 -本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。(15) 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。(16) 現場代理人の常駐義務の緩和現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される(入札説明書参照。)。(17) 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。(18) 本工事は、工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事成績を評価する試行工事である(入札説明書参照。)。(19) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)の対象工事である。また、本工事の予定価格は、4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に労務費を補正して作成している。詳細は現場説明書「工事における週休2日の促進について」による。(20) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。(21) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(22) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(23) 欠番2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。(2) 北海道開発局における工事区分「建築」に係るB等級(格付特例B等級を除く)又はC等級(格付特例C等級を含む)の一般競争参加資格の決定を受けていること。また、経常建設共同企業体として参加する場合は、B等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 企業は、平成20年度から資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のうちいずれか1社がア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有することとし、その他の構成員はウの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(公共・民間工事を問わない。)。ただし、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。

また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で別紙「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。ア より同種性の高い工事- 3 -・新築、増築注1又は屋根防水改修注2を含む工事(ア) 建物用途 戸建住宅、倉庫及び車庫を除く用途(イ) 構 造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを除く)(ウ) 工事規模 新築、増築の場合は、延べ面積 400㎡以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)改修の場合は、屋根防水改修面積注3 600㎡以上(エ) 階 数 問わないイ 同種工事1・新築、増築注1又は屋根防水改修注2を含む工事(ア) 建物用途 戸建住宅、倉庫及び車庫を除く用途(イ) 構 造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを除く)(ウ) 工事規模 問わない(エ) 階 数 問わないウ 同種工事2・新築、増築注1又は屋根防水改修注2を含む工事(ア) 建物用途 戸建住宅、倉庫及び車庫を除く用途(イ) 構 造 問わない(ウ) 工事規模 問わない(エ) 階 数 問わない注1 新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築一式工事とする。注2 屋根防水改修とは、建築物の屋根防水改修(屋根葺き改修又はシーリングのみの改修は除く)とする。注3 改修面積とは、建物1棟(渡り廊下等で接続した建物は、それらを1棟と見なす)当たりの改修面積の合計とする。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(経常建設共同企業体の場合は、すべての構成員が配置できること。)。期間及び専任の要否は関係法令等による。なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。ア 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のうちいずれかの1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は代表となる主任技術者。)が1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者を配置することとし、他の構成員の主任技術者は、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者とする。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有する者と国土交通大臣が認めた者とする。イ 平成20年度から資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した(4)ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。以下同じ。)を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。すべての構成員が主任技術者を配置する場合は、代表となる主任技術者。)が、(4)ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有することとし、他の配置技術者の工事経験は問わな- 4 -い。ただし、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての工事経験は出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るもの又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で別紙「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(9) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(10) 北海道開発局が発注した工事区分「建築」に係る工事のうち、令和3年度から令和4年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上(経常建設共同企業体の場合は、全構成員の平均点で65点以上。)であること。