入札情報は以下の通りです。

件名幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム周辺付替林道外工事
種別工事
入札区分一般競争入札(同時提出型)
公示日または更新日2024 年 1 月 31 日
組織国土交通省
取得日2024 年 1 月 31 日 19:07:37

公告内容

- 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅰ型① 同時提出 見積徴収方式 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年1月31日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 小 林 幹 男1 工事概要(1) 工 事 名 幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム周辺付替林道外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道三笠市(3) 工事内容本工事は、新桂沢ダム建設に伴い水没する林道の補償工事を行うものである。

(主要工種) (細目工種) (数量)工事延長 L≒ 21km1)舗装工 上層路盤(切込砂利40㎜級 厚さ50㎜) A≒64,000m2下層路盤(再生骨材80㎜級 厚さ200㎜) A≒ 3,300m22)路体盛土工 路体盛土 V≒ 6,000m33)法面工 植生基材吹付 A≒36,000m2種子散布 A≒13,000m24)防護柵工 ガードレール L≒ 420m5)仮設工 運搬路維持 N= 1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年11月28日まで(5) 施工時期及びその他条件隣接する工事:今後発注する工事との調整が生じる場合がある施 工 時 期:付替林道について令和6年8月末までに完成させる必要がある(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙方式に代えるものとする。

(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書及び見積書を受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価- 2 -型Ⅰ型)の試行工事である。

(9) 本工事は、入札書、資料及び施工計画の同時提出を行う工事である。

(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

(11) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な見積書の提出を求め、予定価格に反映させる工事である。

(12) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(13) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。

(14) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。

イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。

ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。

ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。

エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。

(15) 本工事は、品質を向上させるという観点から、現場に適した施工計画を重視する施工計画重視型の試行工事である。

(16) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。

(17) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。

(18) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(19) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。

- 3 -(20)本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction の取り組みにおいて、CIM(ConstructionInformation Modeling / Management)を導入することによって、ICT の全面的活用を推進し、建設生産プロセス全体での CIM モデルの活用による課題解決および業務効率化を図ることを目的として実施する CIM 活用工事(受注者希望型)である。

(21) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。

(22) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

(23) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。

(24) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。

(25) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。

(26) 本工事は、週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、週休2日による施工を行わなければならない。

(27) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。

(28)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(29) 本工事は、令和6年度予算が成立し契約に係る事務手続が整った場合についてのみ有効である。

2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格が、単体としてA等級の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてA等級の決定を受けていること。

なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成20年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

- 4 -①【同種条件】道路工事(工事用道路含む)において、締固めを伴う盛土の施工実績を有すること。

(施工実績が確認できる資料を添付すること。)②【より同種性の高い工事条件】次のア及びイの要件を満たす工事の施工実績を有すること。

ア)道路工事(工事用道路含む)において、締固めを伴う盛土の施工実績を有すること。

イ)法面工において植生工の施工面積が10,000m2以上の施工実績を有すること。

ただし、上記ア及びイは同一工事でなくてもよい。

(施工実績が確認できる資料を添付すること。)(5) 施工計画が適正であること。

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

なお、現在他の工事に従事している場合、落札決定予定日からおおむね7日以内に当該工事に配置できる技術者であること。

また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。

ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置するものとする。

イ 平成20年4月1日から公告開始日までに、上記(4)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。

ただし、経常建設共同企業体の場合は、監理技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していること。なお、監理技術者の配置を要しない場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

また、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

(7) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。

(8) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。

(9) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。

また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。

ア 単体- 5 -令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。

また、上記の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。

イ 共同企業体令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。

また、上記の受注実績がない構成員は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。

(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。

(11) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。

(入札説明書参照)(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた、本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が有すること。)。

(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。

ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。

イ 資料に示された実績、施工計画により最高43.5点の「加算点」を与える。

評価項目は次のとおり。

(ア) 施工計画に関する事項(イ) 企業の施工能力に関する事項(ウ) 配置予定技術者の能力に関する事項(エ) 地域精通度に関する事項(オ) 地域貢献度に関する事項(カ) 賃上げの実施表明ウ 過去の措置について該当がある場合は減点をする。

評価項目は次のとおり。

(ア) 指名停止(イ) 文書注意(ウ) 口頭注意エ 過去の施工実績について該当がある場合は減点をする。

評価項目は次のとおり。

修補請求等オ 施工体制に関する審査を行い、最高30点の「施工体制評価点」を与える。

- 6 -評価項目は次のとおり。

(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」、「減点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については入札説明書において明記する。

(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」を加え「減点」を引き、さらに「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

イ 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。

4 入札手続等(1) 担当部局〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建設部契約企画課専門調査官電話 011-611-0309(内線3244)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年1月31日から令和6年3月11日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切予定時刻である午前11時まで)、電子入札システムにより交付する。

ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、簡易書留(提出期間内必着。)又は託送(簡易書留と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申込み受付後、交付する。

ア 交付日時 上記に同じイ 交付場所 上記4(1)に同じ(3) 申請書、資料、施工計画及び見積書の提出期間、場所及び方法ア 申請書及び見積書令和6年1月31日午前9時から令和6年2月13日午前11時まで上記4(1)に同じ。

電子入札システムにより提出すること。

ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

- 7 -イ 資料及び施工計画4(6)《入札日時》に同じ。

提出方法については入札説明書参照。

(4) 見積りを行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間、場所及び方法令和6年2月21日から令和6年3月11日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切予定時刻である午前11時まで)、電子入札システムにより交付する。

(5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法令和6年1月31日から令和6年3月11日まで(利付国債の提供の場合は令和6年2月26日まで)の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、最終日は午前11時まで)〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建設部契約企画課 入札スタッフ電話 011-611-0309持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年3月8日午前9時から令和6年3月11日午前11時までに、電子入札システムにより提出すること。

ただし、発注者の承諾を得た場合は、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

開札は、令和6年4月12日を予定する。

北海道開発局札幌開発建設部入札執行室において行う。

(7) 落札の決定落札の決定は、令和6年4月12日を予定する。

5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。

また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。

イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場- 8 -合は、契約保証金を免除する。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(詳細は、入札説明書による。)。

(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。

(6) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表するものとする。

(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。

(8) 契約書作成の要否 要(9) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。

(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加については、上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書、資料、施工計画及び見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。

(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。

(14) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。

(15) 契約締結後の技術提案- 9 -契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。

(16) 詳細は、入札説明書による。