入札情報は以下の通りです。

件名岩見沢北村地区外1地区 地盤変動影響調査業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2024 年 4 月 15 日
組織国土交通省
取得日2024 年 4 月 15 日 19:08:55

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年4月15日分任支出負担行為担当官札幌開発建設部岩見沢農業事務所長 本保 利征1 業務概要(1) 業 務 名 岩見沢北村地区外1地区 地盤変動影響調査業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務目的本業務は、国営緊急農地再編整備事業「岩見沢北村地区」「美唄地区」の区画整理工事の施工に伴う地盤変動による周辺家屋等への影響を調査するものである。

(3) 業務内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

ア 家屋調査(事前調査) 1式イ 家屋調査(事後調査) 1式(4) 成果物について成果物は、特記仕様書のとおりとする。

(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年12月20日まで。

(6) 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。

なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。

2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 北海道開発局における業種区分「補償関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。

また、一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。

(3) 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係が無いこと。(入札説明書- 2 -参照)(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(6) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(7) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

(9) 北海道内に営業拠点(本店、支店又は営業所)を有するものであること。

なお、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

(10) 「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)」第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において登録を受けていること。

(11) 競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。

ア 平成26年度以降入札公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)のうち、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した、登録規程第2条第1項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和2年12月23日国不用第35号。以下「運用通知」という。)記1の別紙に掲げる登録部門のうち、事業損失部門に係る業務(以下「同種業務」という。)について、北海道内で実績を有すること。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

イ 平成26年度以降入札公告日までに完了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業について環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた1件以上の実績を有すること。

(12) 令和3年度から令和4年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点未満でないこと。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。

(13) 配置予定の管理技術者は下記ア、イ、ウ及びエの全ての条件を満たす者であること。なお、下記イ及びウにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。

ア 次のいずれかの資格等を有する者。

(ア) 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門の「補償業務の管理をつかさどる専任の者(補償業務管理者)」。

(イ) 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

- 3 -(ウ) 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者。

(エ) 運用通知記2(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務経験3年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。

(オ) 公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者等登録名簿に登録された土地改良補償業務管理者。

イ 平成26年度以降入札公告日までに完了した同種業務の実績を有する者。

同種業務の実績は、担当技術者として従事した業務経験又は発注機関の調査職員(監督職員)として従事した同種業務の経験も実績として認める。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

ウ 令和3年度から令和4年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点未満でないこと。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。

エ 令和6年4月15日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が5億円未満かつ10件未満である者。ただし、本業務において担当技術者を兼務する場合は、手持ち業務量(本業務及び特定後未契約のものを含む)が5億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務をいう。

なお、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。

令和6年4月15日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円から2.5億円に、件数を10件から5件にするものとする。その上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」(平成24年3月28日北開局工管第250号)第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。

また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で5億円、件数で10件(令和6年4月15日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅延なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者等を交代せず業務の履行を継続した場合は当該業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずるものとする。

- 4 -(ア) 当該管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(イ) 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者(ウ) 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者(エ) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(14) 配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下のアからエまでの全ての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にア、イ及びエが確認できる書面を提出すること。その上で、全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」(平成24年3月28日北開局工管第250号)第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。

ア 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者イ 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者ウ 予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(15) 情報管理体制が確保されていること(入札説明書参照)。

3 入札手続等(1) 担当部局〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建設部契約業務課入札スタッフ上席専門官電 話011-611-0194(内線2249)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年4月15日から令和6年6月4日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、9時00分から17時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を上記3(1)へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。

(3) 申請書等の提出期間並びに方法令和6年4月15日9時00分から令和6年4月25日11時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)若しくは電子メール等(着信を確認すること。)により提出すること。提出場所は3(1)に同じ。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。

- 5 -ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年6月4日11時00分。

イ 紙により持参する場合の提出期限は、令和6年6月4日11時00分。提出先は3(1)に同じ。

開札は、令和6年6月6日北海道開発局札幌開発建設部岩見沢農業事務所にて行う。

4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(7) 詳細は入札説明書による。