入札情報は以下の通りです。

件名R6登別市本庁舎建設建築主体その1工事[PDF:144KB]
種別工事
公示日または更新日2024 年 4 月 16 日
組織北海道登別市
取得日2024 年 4 月 16 日 20:18:53

公告内容

1登別市告示第94号特別共同企業体の結成について、次のとおり告示する。

令和6年4月16日登別市長 小笠原 春 一1 対象工事(1)工 事 名 R6登別市本庁舎建設建築主体その1工事(2)工 事 場 所 登別市千歳町(3)工 期 令和8年3月20日 まで(4)工 事 概 要 直接仮設 一式土工 一式地業 一式鉄筋 一式コンクリート 一式型枠 一式PC 一式鉄骨 一式防水 一式石 一式タイル 一式木工 一式金属 一式左官 一式建具 一式塗装 一式内外装 一式仕上ユニット 一式昇降機設備 一式ブリッジ・スロープ 一式発生材処理 一式(5)週休2日工事 対象外2 構成員数構成員の数は、2社又は3社とする。

3 構成員の組合せ(1)発注工事に対応する工事種別の有資格者であること。

(2)特定建設業許可業者を2社以上含む組み合わせであること。

(3)施工実績がある業者を1社以上含む組み合わせであること。

※ 施工実績 … 過去15年間(平成21年4月以降)に発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認める工事の元請としての実績。

なお、共同企業体としての施工実績は、共同企業体の構成員としての出資比率が20%以上の場合のものに限る。

2(4)A又はB等級に格付けされている、登別市内に本店又は主たる営業所を有している企業(市内企業)を含む組み合わせであること。

(5)B等級以上に格付けされている市内企業又は経営事項審査に係る総合評定値が881点以上の市外企業を含む組み合わせであること。

4 共同企業体構成員の必要な資格(1)登別市競争入札参加資格審査事務処理要綱(以下「資格審査事務処理要綱」という。) 第4条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者のうち、建築工事に登録されている者で、市内企業にあってはB等級以上に格付けされている者。市外企業にあっては、資格者名簿に登録されている者のうち、建築工事に登録されている者で、室蘭市に本店又は主たる事業所を有し(準市内)、かつ、経営事項審査に係る総合評定値が881点以上であり、特定建設業許可を有する者。

(2)入札執行日までの間、資格審査事務処理要綱第8条の規定による指名の停止を受けていないこと(指名の停止を受けた場合には既にその停止の期間を経過していること。)。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生及び再生手続開始の申立てがなされている者については、手続の開始決定後、経営事項審査を受け本市の入札参加資格審査申請書が再度提出されていること。

(4)発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。

(5)発注工事に対応する許可業種に係る技術者の配置は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定の例によるものとし、代表者は国家資格を有する監理技術者を専任で配置することができること。その他の構成員は、国家資格を有する主任技術者を専任で配置することができること。

(6)その他工事発注に当たって必要と定める要件を満たしていること。

5 結成方法構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。

6 出資比率出資比率は、登別市の建設工事共同企業体運用基準の規定によるものとする。

2社の場合30パーセント以上、3社の場合20パーセント以上とする。

7 代表者の選定等(1)特定建設業許可業者を代表者とする。

(2)代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

8 特別共同企業体競争入札参加資格の審査(1)申請書等特別共同企業体による競争入札参加希望者は、競争入札参加審査申請書に次の書類を添付して提出し、資格の審査を受けなければならない。

ア 特別共同企業体競争入札参加資格審査申請書イ 特別共同企業体協定書(甲型)3ウ 特別共同企業体委任状エ 類似工事施工実績調書オ 工事実績証明書又はこれに代わる書面(契約書の写し等)平成13年4月以降の登別市発注工事については省略することができる。

カ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)(注1)申請書を提出する際には、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長3号封筒を併せて提出すること。

(注2)設計書等を閲覧し施工内容を確認の上、申請書を提出すること。

(2)受付期間令和6年4月17日(水)から令和6年4月25日(木)まで(3)受付時間午前10時から午後5時まで(4)受付場所登別市中央町6丁目11番地登別市総務部契約・管財グループ(TEL 0143-85-1184)(5)提出方法郵送又は持参することとする。

なお、郵送の場合、提出期限内の消印であっても、受付期間中に到達していなければ無効とする。

(6)そ の 他ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、入札参加希望者に無断で他の用途に使用しない。

ウ 提出された資料は、返却しない。

エ 資料の記載方法に関する問い合わせ先(4)の受付場所と同じ9 設計書等の閲覧・貸し出し(1)図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間 令和6年4月17日(水)から令和6年4月25日(木)までイ 閲覧時間 午前10時から午後5時までウ 閲覧場所 8の(4)の受付場所と同じ(2)設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、郵送又は持参により提出すること。 ア 受付期間 令和6年4月17日(水)から令和6年5月1日(水)までイ 受付時間 午前10時から午後5時までウ 受付場所 8の(4)の受付場所と同じ10 入札参加資格の審査結果の通知入札参加資格の審査結果は、令和6年5月15日(水)までに申請者に対し入札参加資格審査結果通知書により通知する。

11 入札参加資格の取消し入札参加資格があると認められた者が次のいずれかに該当したときは、入札参加資格を取り消す。

(1)申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

4(2)資格審査事務処理要綱第8条の規定による指名の停止を受けたとき。

12 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和6年5月28日(火) 9時30分から(2)場所 登別市役所 第2会議室(本庁舎3階)※郵便等による入札とし、入札者は傍聴のみ認めることとする。

13 建設リサイクル法対象工事この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこととする。

14 その他(1)この工事の契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約である。したがって、議会の議決に付し可決されなかった場合は、落札者との契約は行わない。

(2)入札参加者は、登別市契約事務規則等の関係法令を遵守すること。

(3)その他不明な点は、登別市総務部契約・管財グループ(TEL 0143-85-1184)に照会すること。

15 特記事項(1)入札執行条件について本件で活用する地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の交付決定通知が環境省より本市へ入札日までに通知されないときは、入札の執行を延期する場合がある。

この場合の入札日については確定次第、速やかに入札参加者へ通知することとする。

(2)工期について工期は契約締結の翌日から令和8年3月20日までとする。

なお、工事完成後、本市の検査に合格の上、令和8年3月31日までに本市に工事目的物の引渡しを完了させること。

(3)4週8休について本件は、4週8休・4週7休・4週6休による請負代金額の増額及び工期の延長並びに設計図書の変更は認めない。

(4)損害の賠償についてア 工事の施工に当たっては工期内の完成を必須とし、遅延した場合は契約約款より本市は遅延した者に対して損害の賠償を請求する。

イ 本件の本市への引渡しが令和8年3月31日までになされない場合は、本市は本件の財源となる緊急防災・減災事業債が活用できなくなることから、契約約款第54条第5項に基づき損害の賠償についても請求するものとする。

5【工事請負契約標準約款より抜粋】(ア)契約約款の損害賠償請求についてa (4)アは工期遅延に対する損害の請求、(4)イは工期遅延に伴う損害の請求の要件をそれぞれ定めたものである。

本件は7件の分離・分割発注であり、このうち1件でも工期遅延が生じた場合は、本市が予定している緊急防災・減災事業債の活用ができなくなり、約48億円の歳入不足が生じることから、遅延の原因となった受注者に対し(4)アの工期遅延にかかる損害のほか、同事業債が活用できなくなることによる歳入不足に伴う損害の賠償を請求する。

b 本件は、入札公告にあらかじめ損害をはじめとする入札要件、工期、設計図、設計数量と積算した項目を明示した設計書及び質疑応答より考えられるリスク分担を示した上で入札を行い、契約を締結するものである。

受注者はこれらの要件を理解し同意の上施工することとなることから、本市としては受注者の責による工期遅延を原因とする損害の賠償を請求することは当然の権利であるため請求する。

c 天災等により発注者及び受注者の双方の責とならない場合は、契約約款第29条を適用する。

(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1)工期内に工事を完成することができないとき。

(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3)第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

【略】5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額を請求するものとする。ただし、実際に生じた損害が、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を上回る場合には、受注者に対し、発注者が実際に生じた損害の賠償についても請求するものとする。

※上記下線部分は本件の契約締結時に本市が定める工事請負契約標準約款に追加する部分である。

6【工事請負契約標準約款より抜粋】(5)入札不調の場合について本市は市内業者の受注機会の確保等の観点より分割発注に努めているところであるが、本建築主体に係る工事は、本件及び建築主体その2工事の双方の入札が成立し、落札者が決定しなければ、建築主体工事の適正な施工及び品質が確保できないため着工することができない。

このため、本件と関連する「R6登別市本庁舎建設建築主体その2工事」が入札不調等の場合は、本件の工期の遵守が不可能のため令和8年3月31日までに引渡しが極めて困難となるおそれがあることから、本件の入札を無効とし、改めて入札を行うものとする。

なお、この場合、入札参加者からの不服申し立ては認めないものとし、発注者は責を負わない。

(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工作目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1)工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2)工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。