入札情報は以下の通りです。

件名土 木 第8号 翠豊橋補修工事(補助金)
種別工事
公示日または更新日2025 年 4 月 22 日
組織北海道中標津町
取得日2025 年 4 月 22 日 20:40:34

公告内容

入札の公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6並びに中標津町財務規則(昭和41年規則第1号。以下「財務規則」という。)第100条及び第101条の規定に基づき、条件付一般競争入札について次のとおり公告する。 令和7年4月22日中標津町長 西村 穣 1 入札に付する事項(1) 工事番号 土木 第8号(2) 工 事 名 翠豊橋補修工事(補助金)(3) 工事場所 中標津町(4) 工 期 契約締結日の翌日(22の(5)を参照。)から令和7年10月27日まで(5) 工事概要 橋長 L=15.3m伸縮装置取替 2箇所 支承取替 6箇所(6) 分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。2 入札に参加する者に必要な資格 入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常建設共同企業体にあっては(2)の要件をすべて満たしていること。(1) 単体企業の要件ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。ウ 中標津町における土木工事の競争入札参加資格がC等級以上に格付されていること。エ 中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成20年要領第4号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の中標津町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。カ 過去10年間(平成27年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工し、完成引渡した実績を有すること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。キ 中標津町内に主たる営業所(建設業許可申請書別表又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号別表又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。ク 次の要件を満たす者を監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)として工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等又は同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合若しくは同法第26条の5第1項の規定の適用を受ける監理技術者等(以下「営業所特例の場合の監理技術者等」という。)の配置を行う場合は、専任を要しない。なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。(ア) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有していること。(イ) 競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併または営業譲渡等があった場合は、この限りではない。ケ 上記クただし書きにおける専任特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)又は(イ)の要件及び(ウ)~(エ)の要件を満たしていること。(ア) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。a 本工事及び他の工事それぞれの請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。b 本工事現場と他の工事現場との間(以下、「工事現場間」という。)の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。c 入札参加者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。d 本工事に配置する監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。e 本工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものであること。f 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、各工事現場に備え置くこと。(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 監理技術者等の氏名(c) 監理技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容(建設業法別表1上段の建設工事の種類)ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 工事現場間の移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験(実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載)ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器g 監理技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。h 監理技術者を設置する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。(イ) 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者を配置する場合は、次の要件を全て満たしていること。a 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を工事に専任で配置すること。

b 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例の場合の監理技術者等に求める技術検定種目と同じであること。c 監理技術者補佐は、競争参加資格確認申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。d 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。e 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。f 監理技術者が兼任できる工事は、根室振興局管内の工事でなければならない。(ウ) 同一の専任特例の場合の監理技術者等を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。(エ) 専任特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。コ 上記クただし書きにおける営業所特例の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次の(ア)~(ウ)の要件のいずれかを満たしていること。(ア) 監理技術者等を専任で配置する必要がある工事は、以下の全てを満たすこと。a 特定営業所技術者若しくは営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。b 兼務する工事の数は、1を超えないこと。c 本工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。d 営業所から本工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ本工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、本工事現場と営業所との間の片道の移動時間がおおむね2時間以内であること。e 入札参加者が注文者となる下請契約から数えて、下請次数が3を超えないこと。f 本工事に配置される営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を本工事に置くこと。なお、本工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、連絡員は、本工事と同種の工事に関する実務の経験を一年以上有する者であること。g 本工事現場の施工体制を営業所技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じること。なお情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとする。h 次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、本工事現場に備え置くこと。(a) 建設業者の名称及び所在地(b) 営業所技術者等の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称(c) 営業所技術者等の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績(d) 本工事に係る次の事項ⅰ 工事の名称並びに契約を締結した営業所及び工事現場の所在地ⅱ 工事の内容ⅲ 工事の請負代金の額ⅳ 営業所から本工事現場への移動時間ⅴ 下請次数ⅵ 連絡員の氏名、所属会社及び工事に関する実務の経験の内容ⅶ 施工体制を把握するための情報通信技術ⅷ 現場状況を把握するための情報通信機器i 営業所技術者等が、本工事現場以外の場所から本工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されること。j 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。k 営業所特例の場合の監理技術者等は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。l 監理技術者資格者証の交付を受けており、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していること。(イ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事(営業所と工事現場が近接している場合)(平成15年4月21日付国総建第18号)は、以下の全てを満たすこと。a 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること。b 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。c 営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。d 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(ウ) 監理技術者等を専任で配置する必要がない工事( 上記(イ)の場合以外)は、上記(ア)の要件を全て満たすこと。サ 専任特例の場合の監理技術者等を活用する場合は営業所特例の場合の監理技術者等を活用できず、営業所特例の場合の監理技術者等を活用する場合にあっても、上記ケ(ア)~(ウ)の併用はできない。シ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ス 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。セ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。ソ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。(ア) 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第211条の2第1項及び第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。a 親会社(旧商法第211条の2第1項及び第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。

)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。a 一方の会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役(以下「取締役」という。)が、他方の会社の取締役を兼ねている場合b 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合タ 入札日の年度の前年度及び前々年度の中標津町請負工事施工成績評定要領(平成19年要領第5号)に規定する建設工事の評定の結果、対象工事等に対応する業種の評定点の平均点が65点以上の者。