入札情報は以下の通りです。

件名被留置者に支給する食事の購入単価契約
種別物品
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 2 月 13 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 2 月 13 日 20:24:57

公告内容

北海道警察本部告示第95号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和6年2月13日北海道警察本部長 鈴 木 信 弘1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称 被留置者に支給する食事(1食当たりの単価)イ 調達予定数量北海道警察本部留置施設 12,600食 (ア)北海道警察本部琴似留置場 14,000食 (イ)⑵ 契約の目的の仕様等 別紙「仕様書」のとおり⑶ 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで⑷ 納入場所 北海道警察本部留置施設及び北海道警察本部琴似留置場2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。

⑴ 令和5年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、物品の購入の資格を有すること。

⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑷ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく飲食店営業許可を受けていること。

3 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申 請 の 時 期 令和6年2月13日から同月26日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

4 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部会計課5 入札書の提出等⑴ 入札書提出場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課(送付による場合は、3の⑴のウへ送付のこと。)⑵ 入札受付期間 令和6年3月4日から同月8日までの毎日午前9時から午後5時まで及び開札日の午前9時から午後0時まで(送付による場合は、当該入札受付期間最終日時までに必着)⑶ 開 札 場 所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場⑷ 開 札 日 時 令和6年3月11日 午後2時20分6 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 郵便等による入札の可否認める。

9 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格(単価)の制限の範囲内で最低の価格(単価)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

11 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。

12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額(単価)は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)とすること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課イ 所 在 地 札幌市中央区北2条西7丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線 2238⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒀ その他この公告のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

仕 様 書被留置者に支給する食事(以下「給食」という。)は、原則として、下記に定める仕様によることとするが、仕様書により難い場合又は仕様書に定めのない場合は、発注者と協議するものとする。

1 基本的留意事項⑴ 被留置者に対する1日の給食は、主食(米飯、パン、めん類)1,234キロカロリー、副食(主食のおかず)998キロカロリー、計2,232キロカロリーを目安として、健康及び体力を維持する上で必要な栄養価を備えたものとする。

⑵ 受注者は、給食の納入前に献立表(1週間の主食、副食別のカロリー表示をしたもの)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

なお、献立を変更する場合はあらかじめ承諾を得て変更することができる。

⑶ 発注者から給食内容、形態について要望があった場合は、双方協議の上、適切に対応すること。

また、被留置者の疾病その他特別の理由があり食事を摂ることができない場合は、必要に応じ、かゆ食その他適当な特別食を支給することができる。

⑷ 給食を留置施設外で支給する必要があるときは、その必要数について携行食として対応できること。

⑸ 生鮮食料品の使用等、衛生管理に配慮すること。

2 納入期限年間を通じて、朝・昼・夕食の供給を常に可能な状態にし、原則として、下記指定時刻を基準として納入場所への搬入に努めること。

なお、この対応が困難である場合は、発注者と協議のうえ、納入期限を変更することができるものとする。

⑴ 朝食 6時00分⑵ 昼食 11時00分⑶ 夕食 16時30分3 給食の内容⑴ 献立は、農林水産省及び厚生労働省から示されている「食事バランスガイド」に則り、品質及び栄養の保持に配意したものとし、調理方法に偏りのないようにすること。

⑵ 食事の量及び構成は、ア 主食の白飯を1食200~250グラム程度イ 主菜(肉、魚、卵、大豆料理)を1日3品程度ウ 副菜(野菜、きのこ、いも、海藻料理)を1日5品程度エ 乳製品を2日に1品程度オ フルーツを2日に1品程度とすること。

⑶ 納入する給食の中身は、原則として、統一すること。

⑷ 給食の中身に、串、つまようじ、ビニール、貝殻等の危険物は使用しないこと。

⑸ 給食の中身又は容器に、紙等の異物を混入させないこと。

⑹ 給食に、高温の液体が入っためん類、生鮮食料品で衛生上支障のあるもの及び留置施設内で調製しなければならないものを含めないこと。

⑺ 夏季時・高温多湿の気象時には、腐敗しづらい食材の使用や、配達時の保冷剤の使用に配意すること。

4 納入条件納入にあたっては、原則として、下記の条件に応じられるものとする。

⑴ 食数の変更にも応じられること。

⑵ 1個単位の緊急注文にも応じられること。

⑶ 納入物に係る食器類(弁当箱、椀、皿、箸等)及び調味料(醤油、ソース等)を供出できること。

5 給食容器供出する食器は、危険物となり得るものを排除するため、割れにくく飛び散らない材質のものを使用するとともに、主食・副食それぞれ別容器とするか、仕切り分けされた容器を使用すること。

なお、衛生上、容器は早期の回収に努め、長時間放置しないものとするほか、給食に伴って発生したゴミの処理については発注者と協議すること。

6 秘密の保持受注者(事業所で雇用された者を含む)は給食の納入に関し、知り得た留置施設及び被留置者に関する情報を第三者に漏らさないこと。

別紙