入札情報は以下の通りです。

件名「警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務」に係る入札公告
公示日または更新日2024 年 2 月 21 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 2 月 21 日 19:51:40

公告内容

北海道警察本部告示第143号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。

令和6年2月21日北海道警察本部長 鈴 木 信 弘1 資格及び調達をする役務の種類令和5年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務の種類は、⑶に定めるものとする。

⑴ 契 約令和6年2月21日に一般競争入札の公告を行う警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務委託契約⑵ 資 格警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務委託契約に関する資格(以下「資格」という。)⑶ 役務の種類警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。

⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。

⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。

⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。

ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 過去5年間(平成30年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類を同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

⑼ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。

3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の⑻に掲げる資格要件については、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の値の合計値とすることができる。

4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和6年2月21日(水)から同年3月5日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。

なお、北海道警察本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/)においてダウンロードすることができる。

⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。

5 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。

ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。

⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。

7 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。

8 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名称 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 所在地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目⑶ 電話番号 011-251-0110 内線 23019 その他2の⑻に定める「1の⑴に定める契約と種類を同じくする契約」とは、ヘリコプターテレビシステムに係る保守業務契約である。

北海道警察本部告示第144号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和6年2月21日北海道警察本部長 鈴 木 信 弘1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等 業務処理要領による。

⑶ 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

⑷ 履行場所札幌市東区栄町964番地 警察本部航空隊舎2 入札に参加する者に必要な資格令和6年北海道警察本部告示第143号に規定する警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務委託契約に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入札日時 令和6年3月21日(木) 午後1時40分(送付による場合は、令和6年3月19日(火)午後5時00分までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。

⑷ 開札日時 ⑵に同じ。

5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 郵便等による入札の可否認める。

8 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。

この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。

11 業務処理要領の閲覧等⑴ 業務処理要領は、入札参加申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧及び交付を行うことができるものとする。

ア 閲覧及び交付期間令和6年2月21日(水)から令和6年3月19日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日(以下「休日」という。)を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 閲覧及び交付場所札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課⑵ 業務処理要領に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。

ア 受付期間令和6年2月21日(水)から令和6年3月5日(火)まで(休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係電話番号011-251-0110 内線2301⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間令和6年2月21日(水)から令和6年3月19日(火)まで(休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 閲覧場所札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係イ 所 在 地 郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線番号 2301⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑾ 入札の公開この入札の執行は、公開する。

⑿ 債権譲渡の承認契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは、当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼にあたっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒀ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

⒁ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

競争入札心得(各種業務)(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100 分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。

3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「(委託業務の名称)入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。

(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札⑶ 入札書に記名押印がない入札⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札⑹ 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札⑻ 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの⑼ 無権代理人がした入札⑽ 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)⑾ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。

また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、低入札価格調査の基準価格に満たない価格で入札を行った場合は、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

2 低入札価格調査の基準価格に満たない価格で入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。

3 前項の調査は、当該契約の履行体制、賃金不払い等の状況、過去における国及び地方公共団体から受注した契約の履行状況等について行い、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、その者を落札者としません。

4 前項の規定により、最低の価格で入札した者(基準価格に満たない価格で入札した他の者を含む。)を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みを行った他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。

(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約終結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。

(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を終結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。

⑴ 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。

⑵ 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。

(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札社を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。

2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(注)第14条の規定は、議会の議決に付すべき契約に適用する。

(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。

2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を終結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を終結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

(契約保証金等)第17条 契約を終結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。

3 契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。

2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。

(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

⑴ 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

⑵ 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

回 番 様住所入札人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。

1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名入 札 金 額回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。

1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 金 額入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。

1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名入 札 金 額様 住 所 入札人氏 名 印 私は、下記業務の入札及び見積りに関すること及び復代理人の選任に関することについてを代理人と定め一切の権限を委任します。

業 務 名委 任 状令和 年 月 日北海道警察本部長記様 住 所 入札人氏 名住 所代理人氏 名 印 私は、下記業務の入札及び見積りに関することについてを復代理人と定め一切の権限を委任します。

業 務 名委 任 状令和 年 月 日北海道警察本部長記1 入札金額(消費税抜き金額)は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を付すこと。

2 代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。

「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞※ 代理人が入札する場合には、代理人の印のみ必要です。」3 復代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。

「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人 札幌支店氏名 札幌支店長 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目復代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞」※ 復代理人が入札する場合には、復代理人の印のみ必要です。

4 委任状の「委任者」等の表示も上記の例によること。

5 入札書は、契約名及び自己の名称若しくは商号を記載した封書に封入の上、提出(投函)していただきます。

入札に当たっての注意事項○ ○ ○ ○ 株式会社役職印は不要です。

代理人(支店長等)の役職印も不要です。

役職印は不要です。

委 託 契 約 書1 委託業務の名称 警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務2 委託業務の内容 別紙1警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務処理要領のとおり3 委 託 期 間 から 令和6年4月1日まで 令和7年3月31日4 業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(別紙「委託料支払内訳書による )」5 契約保証金 免 除上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

年 月 日委託者 北海道北海道警察本部長鈴 木 信 弘住 所受託者 氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙1「警察本部ヘリコプターテレビシステム機上設備保守業務処理要領 (以下「要領」という )に従い、誠実に、この契約を履行しな 」 。

ければならない。

2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び業務担当技術者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者又は業務担当技術者を変更した場合も、同様とする。

2 業務処理責任者と業務担当技術者とは、これを兼ねることができるものとする。

(業務処理責任者等の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者又は業務担当技術者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(定期点検)第7条 定期点検の時期は、別紙1要領のとおりとする。

2 受託者は、前項の点検時期には、この契約の対象となる機器の設置箇所に業務担当技術者を派遣し、当該機器の点検及び調整を行わなければならない。

(委託者の請求による点検)第8条 受託者は、前条の定期点検以外の場合であっても、委託者が機器に異状を認めてその点検及び調整を受託者に請求したときは、遅滞なく、前条第2項に規定する措置を取らなければならない。

(機器の修繕)第9条 受託者は、前2条による点検によって機器の故障を発見し、修繕を要すると認められる場合において、部品を交換する必要があるとき又は特別の資材を使用する必要があるときは、委託者にその見積書を提出すること。

(保守点検等の報告)第10条 受託者は、点検を実施したときは、当該点検の結果を報告し、その確認を受けなければならない。

(業務委託料の請求及び支払)第11条 受託者は、第7条の規定による定期点検を終了したときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。

2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該業務委託料を支払うものとする。

3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

4 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。

この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(秘密の保持)第13条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(委託者の任意解除権)第14条 委託者は、次条から第17条までの規定のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不 。

当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。。(7) 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴 。

力団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方として( 。) 、 、 いた場合 カに該当する場合を除く に 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め受注者がこれに従わなかったとき。

第17条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命 。

令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令 。

について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの 。

訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれ 。

らの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )。

又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )にお 。

ける受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとさ 。

、 、 れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において この契約が( 、 、 当該期間 これらの命令に係る事件について 公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若し 。。くは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁 。

止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しく 。

は第198条に規定する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由 。

によるものであるときには、同項の規定は適用しない。

第23条 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する( ) ものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法 昭和57年公正取引委員会告示第15号第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

、 、 2 委託者は 実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。