入札情報は以下の通りです。

件名駒ヶ岳演習場安全化探査役務
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 12 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 12 日 20:31:32

公告内容

令和6年 4月12日公 告分任契約担当官陸上自衛隊函館駐屯地第332会計隊長 毛利 宣行次のとおり一般競争入札を行います。1競争に付する事項(1) 件名:駒ケ岳演習場安全化探査役務品名 規格 数量 単位 備考駒ケ岳演習場安全化探査役務 仕様書のとおり 1 式(2) 履行場所:駒ケ岳演習場(3) 履行期限:令和6年5月7日~令和6年5月19日2競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 全省庁統一資格申請において「役務の提供」の「D」、「C」、「B」または「A」の格付けを有する者。(3) 契約担当官等から取引停止の措置をうけている期間中の者でないこと。(4) 別紙第1「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。3適用する契約条項(1)駐屯地標準契約書「役務請負契約条項」(2)談合等不正行為に関する特約条項(3)暴力団排除に関する特約条項4入札及び契約心得を示す場所陸上自衛隊函館駐屯地第332会計隊契約班及び北部方面会計隊ホームページ5競争入札執行の場所及び日時(1) 場所:陸上自衛隊函館駐屯地 第332会計隊 3F 第4会議室(2) 日時:令和6年4月23日(火) 09時00分~6現場説明会実施しない。7保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(2) 契約保証金:免除(ただし、契約者が契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)8入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4) 電話・電報・FAXによる入札(5) 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載が無い入札書(入札及び契約心得参照)(6) 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合9入札書の提出について(1) 新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い駐屯地における部外者の立入制限中のため、開札における入札者の立会傍聴は認めない。(2) 入札書は件名を記入した小封筒に入れ、郵便(メール便可)にて令和6年4月22日(月)17時00分までに函館駐屯地第332会計隊契約班へ必着させ、到着の有無を確認すること。(3) 再度入札が生じた場合は、入札執行日を令和6年4月26日(金)13時10分とし、入札書は、郵便(メール便可)にて令和6年4月26日08時00分までに函館駐屯地第332会計隊契約班へ必着させること。10契約書の作成落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊函館駐屯地用標準契約書の様式により契約書を作成する。11落札決定方法総額による。総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合には、くじ引きにより落札者を決定する。12その他(1) 入札に参加する者は資格審査結果通知書の写しを提出すること。(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること(5) 入札及び仕様書に関する事項の問合せ先ア 入札 陸上自衛隊函館駐屯地 第332会計隊 契約班(担当:廣瀬)TEL 0138-51-9171(内347) FAX0138-51-9171(内477)イ 仕様書 陸上自衛隊函館駐屯地第28普通科連隊第4科(担当:高桑)TEL 0138-51-9171(内246)13公告掲示場所及び期間(1) 掲示場所:函館駐屯地第332会計隊、海上自衛隊函館基地隊、函館商工会議所、函館亀田商工会議所、北部方面会計隊HP https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(2) 掲示期間:令和6年4月12日(金)~令和6年4月23日(火)別紙第1装備品等及び役務の調達に係る指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるもであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。

)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合市場価格調査業者名№ 品 名 規 格 数量 単位 単 価 金 額 備 考1 駒ヶ岳演習場安全化探査役務 仕様書のとおり 1 式以下余白合 計お世話になっております。

ご協力よろしくお願いいたします。4/19まで