入札情報は以下の通りです。

件名床置き型空調機借上
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 25 日 20:39:50

公告内容

契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和6年4月23日分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

4LWU1HB00040 4MMG1A40004 5ST 1.00陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年7月1日(月)~令和6年9月30日(月) 幌別駐屯地小笠原技官(317)0001数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所 仕様書、標準契約書及び入札心得等については、第323会計隊幌別派遣隊 契約班に掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和6年5月13日(月)11時00分 駐屯地会議室(本部庁舎1F)5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 ア 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

イ 全省庁統一資格において、「役務の提供等」の「A・B・C・D」等級の格付けを有する者かつ北海道地域の競争参 加資格を有する者であること。

ウ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

エ 付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。

オ 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾し、厳守する者。

(2) 適用する契約条項駐屯地用標準契約書「賃貸借契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する 特約条項」(3) 保証金等に関する事項 ア 入札保証金 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じ ないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

イ 契約保証金 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効 ア 第2項及び第7項(1)で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札HB04 公告1 入札事項公告床置き型空調機借上仕様書のとおり イ 入札に関する条項に違反した入札 ウ 入札金額が判別し難い入札 エ 入札書(押印を省略する業者)に担当者氏名及び連絡先が記載されていない入札 オ 入札書(押印を希望する業者)に押印された印影が判別し難い入札 カ 電報・FAXによる入札 キ 到着期日に遅れた郵便等による入札 ク 入札開始時刻に遅れた者による入札 ケ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札書 コ 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は違反した場合(5) 落札決定方式 ア 当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場 合は、抽選により落札者を決定する。

イ 落札決定に当たって、入札書に記載された総額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税込みで見積もった場合は、当該総額から10パーセント を差し引いた税抜き金額を入札書に記載(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと する)すること。

(6) 契約書の作成落札者は落札決定後遅滞無く陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を作成する。ただし、契約金額 が50万円未満の場合は、契約書の作成を省略する。

(7) その他 ア 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

イ 資格審査結果通知書(写)を提出すること。

ウ 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。

エ 入札者は、入札書下部等余白に下記内容を承諾のうえ記載すること。

〔当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記件名の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約 書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項につい て誓約します。〕 オ 同等品による入札を希望するものについては、同等品確認依頼を契約担当官に5月10日(金)1300までに実 施し、事前にその承認を得るものとする。

カ 郵便等による入札は、封筒に「入札書在中(入札件名)と明記し、資格審査結果通知書(写)を同封し、5月10 日(金)1700までに幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊契約班へ必着とする。この際、下記の入札担当者に送 付の旨を連絡するものとする。

キ 再度の入札は直ちに実施する。ただし、郵便等による入札があった場合は再度入札を5月17日 (金)1100に 実施する。この際、郵便により入札する場合は前日1700までに幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊に必着とす る。

ク 入札に関する事項の問い合わせ先 〒059-0024 北海道登別市緑町3丁目1番地 陸上自衛隊幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊 担当:角田 TEL 0143-85-2011(内線 348) FAX 0143-85-2011(内線 406) Mail 331fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp ケ 仕様書に関する問い合わせ先 陸上自衛隊幌別駐屯地 業務隊管理科 担当:小笠原 TEL:0143ー85ー2011(内線 317)(8) 公告掲示場所及び期間 ア 公告掲示場所 北千歳、南恵庭、北恵庭、幌別駐屯地、登別商工会議所 北部方面会計隊HP: http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/ イ 掲示期間 掲示期間:令和6年4月23日(火) ~ 令和6年5月13日(月) ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWU1HB000401グループ4MMG1A40004 ST 1.00床置き型空調機借上仕様書のとおり5小笠原技官(317)幌別駐屯地陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年7月1日~令和6年9月30日10001‐ 以 下 余 白 ‐仕様書番号 部 隊 名 ウ #1号庁舎北側 電源用発電機 1台検 査 方 法そ の 他 ア #1号庁舎1階北側 2台 イ #1号庁舎2階北側 2台(電源用発電機含む。) (細部位置等については、官側と調整しその指示により実施する。) (8) 設置する電源用発電機の燃料は官側負担とし、燃種は軽油とする。

(7) 設置の際、配線及び配管は窓等開口部を通す想定とし、目張り処理 等を行うほかドレンポンプと化粧ダクトは見なくてもよいものとする。

仕 様 書第 5 号 幌別駐屯地業務隊管理科件 名規 格 (8) 設置場所は下記による。また各建物にエレベーターはなしとする。

単相 100V冷房能力:2.2kw以上基準(運搬・設置・撤去作業含む。)空調機電源用発電機を含む。

こと。

(1) 官側の指示する駐屯地内の各建物の使用する部屋までの運搬費及び 令和6年7月1日(月)0815~令和6年9月30日(月)1700計 92日間 実施すること。修理不能な場合は、同等品を速やかに用意すること。

本仕様に基づく。

合については、官側と調整しその指示により実施する。

防水処置等適正な施工を行うこと。

発電機から各機器までの配線については、現地の収まりなどに応じて 作業中、返納時等を基準に撮影し、整理のうえ官側に提出すること。姿 図 等作 成年月日4 台レンタル 床置き型空調機借上令和6年4月22日数量 1 レンタル期間 (3) 借上機器が故障した場合は、請負業者の負担により速やかに修理を管理区分 2 そ の 他 (4) 本役務に必要な書類の手続き等は、官側の指示に従い延滞なく行う (2) 借上機器の規格については同等品以上を基準とし、疑義が生じた場 引取費並びに設置取付費を含むものとする。

(5) 役務写真は、請負業者により納入時、設置作業中、設置完了、撤収 (6) 配線及び配管は、その機器に適応する部材で適正に行うとともに、付紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。