入札情報は以下の通りです。

件名川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募型プロポーザルの実施について
公示日または更新日2025 年 8 月 5 日
組織北海道弟子屈町
取得日2025 年 8 月 5 日 19:08:02

公告内容

公 示公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をしたものを選定し、随意契約の相手方の候補とする手続き(以下「公募型プロポーザル方式という。」を実施するので、下記のとおり公示する。令和7年7月7日弟子屈町長 德永 哲雄1.公募型プロポーザル方式に付する事項(1)業務名 川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務(2)業務概要本業務は、「阿寒摩周国立公園川湯温泉街まちづくりマスタープラン」(以下、マスタープラン)の実現のため、川湯温泉街再整備における各事業の事業者・関係者間の調整、個別事業の連携を図る会議等の開催や、持続可能な温泉街再生を推進するための運営方法等の検討を行う。

(3)業務期間契約締結日から令和8年3月13日(金)まで2.公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格公募型プロポーザル方式に参加する業者は、下記に示す一定の条件を満たし、社会的信用及び実績を有するものであること。

(1)令和7・8年度弟子屈町の競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく再生計画認可又は民事再生法に基づく再生計画認可を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。

(4)本町から指名停止処分を受けている者でないこと。

(5)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

(6)弟子屈町暴力団排除条例(平成24年9月条例第18号)第2条第1項第1号から第4号に該当しないこと。

(7)業務を実施する事業所において、過去5年以内に同業務または類似業務について地方公共団体もしくは地方公共団体から指定を受けた団体等から元請として契約した実績があること。

3.担当部署弟子屈町観光商工課川湯温泉街整備室〒088-3292 弟子屈町中央3丁目3番1号電話 015-482-2940FAX 015-482-5669Email: kankou1@town.teshikaga.hokkaido.jp4 参加表明書の提出等(1)公募型プロポーザル方式に参加する者は、次のとおり参加表明書及び関係書類を提出しなければならない。

ア 提出書類 参加表明書(別記様式第1号)イ 提出先 「3 担当部署」に同じウ 提出期限 令和7年7月14日(月)午後5時まで※持参による受付は土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までエ 提出方法 持参または郵送(書留郵便に限る)によることとし、ファックスによるものは受け付けない。

なお、郵送により提出する場合においては、提出する期限内に提出先に必着のこと。

(2)公募型プロポーザル方式参加表明に関する書類は、「3 担当部署」において公示の日から配布する。

また、弟子屈町役場公式ホームページにも掲載する。

(3)参加表明書及び関係書類を提出期限までに提出しなかった者は、公募型プロポーザル方式に参加することはできない。

(4)提出された参加表明書及び関係書類により参加資格の確認を行い、確認結果を別途通知する。

5 企画提案書の提出等(1)「4.参加表明書の提出等(4)」の参加の確認により参加資格を有すると認める者には、企画提案書の提出要請を行う。

ア 提出書類①企画提案書※様式は問わないが、原則としてA4版とする(図面などをA3番で折り込むことは可能)。

また、下記(2)に示す事項を記載のこと。

②その他必要な書類当該事業と同様の事業実績が分かるものや見本紙等。

イ 提出先 「3 担当部署」と同じウ 提出方法 持参または郵送(書留郵便に限る)によることとし、ファックスによるものは受け付けない。

なお、郵送により提出する場合においては、提出する期限内に提出先に必着のこと。

エ 提出期間令和7年7月18日(金)から令和7年7月28日(月)午後5時まで※受付は土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(2)提出された企画提案書の内容について、プレゼンテーション審査及びヒアリング審査(以下「審査」という。)を行う。

なお、審査の日時は、8月6日(水)とする。

(3)審査に参加しなかった場合の企画提案は無効とする。

6.最良の提案をした事業者の選定方法あらかじめ定めた審査基準審査方法により提出された企画提案書を評価し、最良の提案をした事業者(以下「受託候補者」という。)を選定する。

7.契約の締結弟子屈町阿寒摩周国立公園川湯地区整備計画策定支援業務公募型プロポーザル選考委員会が選定した受託候補者と協議し、契約を締結する。

8. その他(1)受託候補者を選定したときは、受託候補者及び評価点数を公表するものとする。

(2)書類提出にあたっての留意事項ア 提出書類についての作成及び提出に係る費用など、公募型プロポーザル方式の参加に要する一切の費用は、提出者の負担とする。

イ 提出された書類は、提出者に無断で使用しない。

ウ 書類等の追加・修正は原則として行わない。

エ 提出された書類の返却は行わない。

(3)詳細は、別紙「弟子屈町阿寒摩周国立公園川湯地区整備計画策定支援業務公募型プロポーザル方式実施説明書」による。

川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募型プロポーザル方式実施説明書弟子屈町観光商工課- 1 -1 事業内容「川湯温泉街まちづくりマスタープラン」(以下、マスタープラン)の推進を支援する。

2 契約予定期間川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務について契約を締結し、契約締結の日から令和8年3月13日までを業務期間とする。

3 業務目的本業務は、川湯温泉街再整備における温泉街再生推進体制案・運営体制案作成や各個別事業者間での連携を図るための会議等の支援、地域の意見収集や機運醸成の方法の提案、先進事例の収集などを行うことで「阿寒摩周国立公園川湯温泉街まちづくりマスタープラン」の推進を支援することを目的とする。

4 契約方法(1) 契約方法 随意契約(2) 川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務について契約を行う。

(3) 契約の相手方の選考方法 公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をしたものを選出し、随意契約の相手方の候補とする手続き(公募型プロポーザル方式)によって選定する。

(4)契約の根拠 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号5 業務限度額川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務限度額 15,500,000円(税込) ※上記金額を超えたものは失格とする。

6 担当部署弟子屈町観光商工課川湯温泉街整備室〒088-3292 弟子屈町中央2丁目3番1号電話 015-486-7731FAX 015-482-1877Email: kankou1@town.teshikaga.hokkaido.jp7 公募型プロポーザル方式実施説明書の配布(1)配布期間 令和7年7月7日(月)~令和7年7月14日(月)(2)配布方法 弟子屈町公式ホームページからダウンロード、又は、「6 担当部署」記載部署で直接配布。

※直接配布の場合は、土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで- 2 -8 公募型プロポーザル方式への参加資格公募型プロポーザル方式に参加する業者は、下記に示す一定の条件を満たし、社会的信用及び実績を有するものであること。

(1)令和7・8年度弟子屈町の競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく再生計画認可又は民事再生法に基づく再生計画認可を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。

(4)本町から指名停止処分を受けている者でないこと。

(5)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

(6)弟子屈町暴力団排除条例(平成24年9月条例第18号)第2条第1項第1号から第4号に該当しないこと。

(7)業務を実施する事業所において、過去5年以内に同業務または類似業務について地方公共団体もしくは地方公共団体から指定を受けた団体等から元請として契約した実績があること。

9 参加表明書の提出及び参加資格の確認(1)提出書類 参加表明書(2)提出先 「6 担当部署」に同じ(3)提出期限 令和7年7月14日(月)午後5時まで※持参による受付は土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(4)提出方法 持参または郵送(書留郵便に限る)によることとし、ファックスによるものは受け付けない。

なお、郵送により提出する場合においては、提出する期限内に提出先に必着のこと。

(5)確認結果ア 提出された参加表明書及び関係書類により参加資格の確認を行う。

イ 参加資格要件を満たす者に対しては、提案書の提案要請書の通知を行います。

ウ 資格要件を満たさない者に対しては、その旨を通知する。

エ 前号の通知を受けた者は、通知書に記載された説明請求書提出期日までに書面(任意様式)により説明を求めることができる。

オ 前項の説明請求に対する回答は、説明を求めることができる最終期日の翌日から起算して2日以内(土曜、日曜及び祝日を除く)に請求者に対し書面で行う。

- 3 -10 企画提案書及び提出方法(1)提出書類ア 企画提案書※様式は問わないが、原則としてA4版とする(図面などをA3番で折り込むことは可能)。

また、下記(2)に示す事項を記載のこと。

イ その他必要な書類当該事業と同様の事業実績が分かるものや見本紙等。

(2)企画提案書の内容前項アに示す企画提案書に記載する内容は、川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務仕様書によるものとし、それぞれにおいて工夫をこらした内容とする。

(3)提出先 「6 担当部署」と同じ(4)提出方法 持参または郵送(書留郵便に限る)によることとし、ファックスによるものは受け付けない。

なお、郵送により提出する場合においては、提出する期限内に提出先に必着のこと。

(5)提出期間令和7年7月18日(金)から令和7年7月28日(月)午後5時まで※受付は土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(6)その他の留意事項ア 川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務仕様書を確認のうえ、提出すること。

イ 提出部数は、6部とする。

(正本1部 複本5部)11 手続き及び企画提案書の作成に関する質問(1)質問の内容企画提案書の作成、提出に必要な事項及び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。

(2)質問書 任意様式(3)質問書の提出先 「6 担当部署」と同じ(4)質問書の提出方法 メールによるものとする。

ただし、必ずメール送付後に電話連絡をすること。

(5)質問の提出期限令和7年7月17日(木)から令和7年7月23日(水)午後5時まで※受付は土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(6)質問に関する回答方法 質問を町が受理した日から2日(土曜、日曜及び祝日は除く)以内に質問者に対して、メールで回答する。

また、企画提案書の提出期限まで担当部署において閲覧に供する。

ただし、質問者の氏名等は公表しない。

- 4 -12 企画提案書の評価(1)川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募型プロポーザル選考委員会ア 企画提案書の評価を実施するため、「弟子屈町プロポーザル方式実施要綱」第4条第1項の規定に基づき川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募型プロポーザル選考委員会(以下「選考委員会」という)を設置する。

イ 選考委員会は、提出された企画提案書に対し、あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により評価し、当該業務の内容に最も適した事業者等(以下「受託候補者」という。)の選定を行う(2)審査及び評価の流れア 提出された企画提案書の内容について、選考委員会によるプレゼンテーション審査並びにヒアリング審査(以下「審査」という。

)を実施する。

イ 審査の日時は、8月6日(水)とする。

ウ 審査に出席しなかった場合、企画提案は無効とする。

(3)審査結果の取り扱いア 審査結果に基づき、受託候補者及び選定されなかった者(以下「非選定者」という。)に対し、書面により通知する。

イ 受託候補者を選出したときは、受託候補者及び評価点数を公表するものとする。

13 審査及び評価の項目審査及び評価の項目等については、川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募型プロポーザル選考委員会評価基準の通りとする。

また、企画提案者が1者の場合は、各審査委員の評価点の合計が、総評価の 6 割以上を獲得した場合に受託候補者として選定する。

14 契約の締結について選定結果に基づき、審査委員会が選定した受託候補者と協議し、契約を締結する。

15 参加者の失格参加資格者が下記いずれかに該当した場合には、その者が提出した参加表明書及び企画提案書を無効とし、本プロポーザルの参加資格を失う。

(1)提出期限を過ぎて提出書類が提出されたとき(2)提出書類に虚偽の記載があった場合。

(3)「8 公募型プロポーザル方式への参加資格」に定める参加資格を満たしていない、もしくは、満たすことができなくなった場合。

(4)その他、本実施説明書の定めに反した場合。

(5)本件に関して不正行為等があった場合- 5 -16 その他(1)書類提出にあたっての留意事項ア 提出書類についての作成及び提出に係る費用など、公募型プロポーザル方式の参加に要する一切の費用は、提出者の負担とする。

イ 提出された書類は、提出者に無断で使用しない。

ウ 提出期限の問い合わせ、書類等の追加・修正は原則として行わない。

エ 提出された書類の返却は行わない。

17 留意事項事業の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

委託業務の一部を第三者に委任し、請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により弟子屈町の承認を得なければならない。

18 スケジュール実施内容 実施期間公募開始(公示) 令和7年7月7日(月)参加表明書の提出(参加者→町) 令和7年7月14日(月)参加資格確認結果の通知(町→参加者) 令和7年7月17日(木)手続き及び企画提案書作成に関する質問受付(質問を希望する参加者→町)令和7年7月23日(水)まで企画提案書の提出(参加者→町) 令和7年7月28日(月)まで企画提案書に係るプレゼンテーション等 令和7年8月6日(水)審査結果の通知(町→参加者) 令和7年8月中旬契約締結 令和7年8月中旬

弟子屈町

川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務公募仕様書令和7年7月弟子屈町11. 業務の名称川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務2・適用範囲本仕様書は、弟子屈町(以下、発注者という)が委託する「川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進支援業務」(以下、本業務)に適用する。

3・履行期間契約締結日から令和8年3月13日(金)まで4.業務の対象事業エリア(川湯温泉街)5.業務の目的本業務は、「阿寒摩周国立公園川湯温泉街まちづくりマスタープラン」(以下、マスタープラン)の実現のため、川湯温泉街再整備における事業の進捗管理や各事業者間の調整や、個別事業の連携を図る会議等の開催や、持続可能な温泉街再生を推進するための運営方法等の検討を行うことでマスタープランの事業全体の推進を支援することを目的とする。

6.業務の内容本業務は、「阿寒摩周国立公園川湯温泉街まちづくりマスタープラン」(以下、マスタープラン)の実現のため、川湯温泉街再整備における各事業の事業者・関係者間の調整、個至 屈斜路湖至 屈硫黄山2事業の連携を図る会議等の開催や、持続可能な温泉街再生を推進するための運営方法等の検討を行うことでマスタープランの事業全体の推進を支援することを目的とする。

なお、本業務の対象となる個別事業の令和7年度実施予定事項及び実施主体は以下のとおりである。

・上質な宿泊施設⇒実施設計(民間事業者)・川湯広場⇒基本・実施設計(弟子屈町が別事業で実施)⇒廃ホテル跡地への飲食・小売り事業者公募(環境省)・川湯テラス・川湯横丁⇒廃屋の解体、基本計画(弟子屈町が別事業で実施)⇒宿泊・商業企業への出店検討のヒアリング(弟子屈町が別事業で実施)・川湯園地改修⇒基本設計(環境省)・森のアクティビティゾーン⇒用地取得(弟子屈町が別事業で実施)・川湯温泉街ブランディング⇒ロゴマーク、インタープリテーションブックの作成、ホームページ更新(弟子屈町が別事業で実施)※各個別事業の場所やイメージ図はマスタープランを参照https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/kankoshokoka/2/4671.html(1)持続可能な温泉街再生推進体制・運営体制案作成業務川湯温泉街再生における課題を解決し、持続可能な温泉街再生を推進するため、当地域の実情を踏まえた組織体制および運営体制の案を検討し作成する。

(2)個別事業間連携調整業務個別事業に係る関係者(既存事業者含む)で以下の事項について報告や協議を行い、連携を図るための会議等を支援する。

なお、関係者と協議を行う際には受注者が民間事業者としての視点で発注者に対して助言を行うこととする。

・各個別事業のスケジュール・整備内容について・誘致する企業の方針について・川湯温泉街としてのブランディングについて(ロゴマークの使用やインタープリテーション等について)3(3)地域の意見収集および機運醸成業務(2)で合意を得た事項について地域住民へ説明を行い、意見収集を行うための会議等を支援する。

地域事業者のマスタープラン推進に対する機運醸成の方法を検討し実施する。

(4)先進事例の収集および現地視察の企画事業推進にかかる先進事例の収集、事業の推進のための現地視察など、事業実施に寄与し、関係者の知見を広げる機会を企画し、実施する。

(5)その他本業務は、川湯温泉街の現状を把握したうえで、町職員と連携し、地域住民や既存事業者、個別地区事業者と意思疎通を図りながら推進していく必要がある事業であることを念頭に業務担当者を選出し、(1)~(4)の業務を実施すること。

7.打合せ発注者と受注者の打合せは隔週を目安に行う。

適宜WEB会議での実施も想定する。

8.成果品(1)持続可能な温泉街再生推進体制・運営体制案:(PDF等によるデータ納品)(2)個別事業間の連携調整を行った会議等の記録:(PDF等によるデータ納品)(3)地域の意見収集および機運醸成業務の記録 : (PDF等によるデータ納品)(4)その他事業の実施に係る報告書 : (PDF等によるデータ納品)9.その他(1)仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ、業務が円滑に進むよう努力しなければならない。

(2)本業務は内閣府所管の「新しい地方経済・生活環境創生交付金( (22代交交付金)」の採択を受け実施するものであることから、内閣府からの情報提供や調査等の依頼があった際にはこれに協力するものとする。