入札情報は以下の通りです。

件名(348.9KB)
公示日または更新日2026 年 5 月 11 日
組織北海道七飯町
取得日2026 年 5 月 11 日 19:05:42

公告内容

1入 札 の 公 告次のとおり地域限定型一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和8年5月11日七飯町長 杉 原 太1 入札に付する事項(1)工事等の名称 久根別川橋架替工事(2)工事等の場所 亀田郡七飯町字峠下外地内(3)工事等の期間 契約締結日の翌日から令和10年3月30日まで(4)工事等の概要 工事延長L=180m(SP60~240) W=6.0m橋長L=23.918m(SP138.700~162.618)W=6.0m場所打杭(A-1)φ1000(L=15.5m)N=6本場所打杭(A-2)φ1000(L=15.0m)N=6本逆T式橋台V=166㎥、平ブロック張A=260㎡連接ブロック張A=240㎡、旧橋撤去N=1式仮橋(車道・歩道)N=1式、築堤盛土V=500㎥プレキャストセグメント桁製作・組立・架設L=23.7m H=0.9m 3分割 N=8本(計24本)排水工N=1式、舗装工N=1式(5)本工事は、地域限定型一般競争入札参加申請書提出の際に施工計画等に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する簡易型総合評価方式の工事である。

(6)分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等の実施が義務付けられた工事である。

2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体であり、次の要件をすべて満たしていること。

A 単体企業の要件(ア)七飯町の競争入札参加資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における「土木工事業」の許可を有すること。

(イ)七飯町における「土木一式工事」の競争入札参加資格がAランク(資格審査点:990点以上のもの)に格付されていること。

(ウ)入札執行の日までの間に、七飯町指名競争入札参加資格業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。

2(エ)七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)による入札参加排除措置を受けていないこと。

(オ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の七飯町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

(カ)建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること。

(キ)七飯町内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち建設業許可申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号))様式第一号別紙に記載された主たる営業所を有し、4年以上営んでいること。

(ク)過去15年間に、元請として又は配置予定技術者が現場代理人若しくは監理(主任)技術者として施工した次の実績を有すること。

① 発注者 国、地方公共団体、建設業法施行令第42条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合② 規 模 橋梁(仮橋含む)延長14m以上の工種を含む工事なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上のものに限るものとする。

(ケ)建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。

ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。

なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。

(コ)現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(サ)本工事に係る次に掲げる設計業務等の受託者と資本関係又は人的関係がないこと。

○受託業者 株式会社 東鵬開発(シ)入札に参加しようとする者の間に、次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、(サ)における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。

また、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条第2項に該当しない。

① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。

以下同じ。

)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合3② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。

)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役をいう。

以下同じ)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合b 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合B 特定建設工事共同企業体の要件(ア)特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、Aの(コ)の要件を満たしていること。

(イ)構成員の数は、2社又は3社であること。

(ウ)構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上の単体企業又は協業組合であること。

(エ)共同企業体の構成員は、Aの(ア)、(ウ)から(ケ)、(サ)及び(シ)の要件をすべて満たしていること。

また、Aの(ク)の実績については、構成員の1社以上が要件を満たしていることとする。

なお、Aの(ケ)の要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが技術者を専任で配置する場合において、残りの構成員は技術者を兼任で配置できる。

(オ)各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上であること。

(カ)構成員の組合せは、共同企業体の格付がAランク(資格審査点:990点以上のもの)に格付されるものであること。

ただし、構成員には七飯町内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち建設業許可申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号))様式第一号別紙に記載された主たる営業所を有するものを1社以上含めること。

(キ)共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大であり、かつ、構成員中最上位等級に格付されていること。

(ク)本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体又は協同組合等の構成員として参加するものでないこと。

3 共同企業体競争入札参加資格審査申請書等の提出期間等共同企業体を結成し、入札に参加しようとする者は、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を紙により提出しなければならない。

(1)提出期間令和8年5月11日(月)から令和8年5月18日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。

)毎日午前8時30分から午後5時15分まで(2)提出場所4北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町土木課電話番号:0138(65)5795(3)提出方法持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。

4 入札の参加申請(1)申請書等入札参加希望者は、地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

ア 類似工事施工実績調書(様式第2号)2のAの(ク)に該当する工事を記載すること。

イ 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書又はこれに代わる書面(契約書の写し並びに共同企業体協定書及び共同企業体附属協定書の写し又はCORINS登録の写し))(様式第3号)ウ 配置予定技術者調書(様式第4号)(ア)申請時点で先に申請済みの他の入札(他官公庁発注工事を含む。以下同じ。)が執行されていない場合は、他の入札の配置予定技術者(現場代理人を含む。以下同じ。)を申請することができる。

ただし、既に申請した他の入札が契約に至った場合、既に申請した他の配置予定技術者に代わる同等の資格及び経歴を有する配置予定技術者を併せて申請するものとする。

(イ)複数の入札に係る申請を同時に行う場合にあっては、(ア)に準じて申請しなければならない。

(ウ)申請から入札までの間に、次に掲げる事態が発生し申請時の配置予定技術者を配置することができない場合にあっては、支出負担行為担当者の承認を得て配置予定技術者の変更をすることができるものとする。

ただし、変更する配置予定技術者は、申請時の配置予定技術者と同等の資格及び経歴を有する配置予定技術者とする。

a 配置予定技術者が死亡、長期療養、退社又は退職した場合b 申請した入札の入札日までに、完了する予定の工事(以下「他の工事」という。)の専任技術者等となっている者を配置予定技術者として申請していた場合において、他の工事が天災その他不可抗力又は発注者からの契約変更(設計変更による工事の増に伴い、工期が延長された場合等。ただし、あらかじめ契約変更が予定されていた場合を除く。)により、完成予定日が延期されたため、申請時の配置予定技術者を配置予定技術者とすることができない場合。

エ その他支出負担行為者が必要と認める書類・工事施行成績評定結果等(様式第5号)・災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)・地域精通度に関する施工実績調書(様式第7号)・施工計画 工程表(様式第8号)・施工計画 施工上の課題に対する技術的所見(様式第9号)・特定関係調書(様式第10号)(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜提出すること。また、共同企業体に5よる申請の場合は、各構成員ごとに調書を作成すること。)・経常規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(共同企業体による申請の場合は、全構成員分を提出すること。)6(2)技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表のとおりとする。

記載事項 内容に関する留意事項(1)施工計画―工程管理に係わる技術的所見①施工計画の実施手順の妥当性。

・本工事の概略の工程表を記載する。

また、工程管理に対する技術的所見を工程表の下に記載する。

・記載様式は様式第8号とする。

なお、工程表の記載に当たり、工事名及び工期の誤り等がある場合は、評価しないものとするので留意すること。

②施行上配慮すべき事項の適切性。

・本工事の実施に当たり、現場状況を踏まえて、施工上の課題に対する所見を記載する。

・記載様式は様式第9号とする。

(2)企業の施工実績 ①七飯町における工事の当該工事資格における過去5年間(令和3年度~令和7年度)に完成した工事の工事施工成績評定結果。

②ISOマネジメントシステムの取得の有無について記載すること。

・ISO9001及びISO14001ごとに記載すること。

・記載様式は様式第5号とする。

(3)配置予定技術者-監理技術者の資格①主任(監理)技術者の予定者の氏名等を記載する。

なお、技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。

その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。

また、実際の施工にあたって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。

②主任技術者は、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。

ここで、同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号ハで定めている者とする。

また、監理技術者にあっては、当該工事種別の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

③記載要領・氏名:氏名を記載する。

・資格:保有資格を記載する。

(複数ある場合は、複数を記入する。)・工事名称:発注工事名とする。

・発注機関名:具体的に記載する。

・施工場所:具体的に記載する。

・契約金額:百万円単位とし、小数第2位まで記載。

(切捨て)・工期:契約の翌日から工事完了までの年月を記載。

・受注形態:単体、共同企業体の別を記入する。

共同企業体の場合は出資比率も記載する。

④その他7・記載内容を証明する資料として、配置予定技術者に係る資格者証等の写しを提出すること。

・監理技術者資格者証については、裏面の写しも提出すること。

⑤記載様式は様式4号とする。

(4)地域精通度 ①七飯町内における発注工事の施工実績として、地域精通度に関する調書を提出すること。

②記載要領等・七飯町内に本店・支店又は営業所を有するか否かを記入すること。

なお、記入の際には、建築業法第3条第1項に基づく本店等を指すとともに、営業所等は実態について記載すること。

・過去5年間に七飯町内での工事実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)の内、最大の規模の工事1件について記載すること。

・受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合は、当該共同企業体の名称を記載すること。

ただし、出資比率が20%以上のものに限る。

・工事施工実績を証明するものとして、契約書の写し並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し又はCORINS登録の写しを添付すること。

・七飯町との災害協定参加の有無について記載すること。

・災害協定を証明するものとして、協定書の写しを添付すること。

なお、団体として参加している場合は、当該団体の構成員を証明するものを添付すること。

・過去2年間(令和6年度~令和7年度)に七飯町内でのボランティア活動の有無について記載すること。

・ボランティア活動を証明するものとして、活動内容の解る書面等(新聞記事、写真等)を添付すること。

・企業における従業員数の割合を記載すること。

・従業員数は、3か月以上の雇用形態のある者又は季節労働者は6ヶ月以上の雇用契約をしている者に限り、本工事のために臨時的に雇用を予定するものは除く。

③記載様式は様式7号とする。

(5)労働福祉 ①従業員の建設業退職者年金への加入の有無について記載すること。

②職員の退職一時金・企業年金制度の加入の有無について記載すること。

8(3)提出期間令和8年5月11日(月)から令和8年5月18日(月)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分まで(4)提出場所北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町土木課電話番号:0138(65)5795(5)提出方法持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。

なお、技術提案は封書の上、工事名、入札日及び提出者名を表記して提出すること。

(6)その他ア 資料の作成に関する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。

ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。

エ 提出された資料の変更は認めない。

5 入札参加資格の審査この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を令和8年5月21日(木)までに書面により通知する。

6 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和8年5月28日(木)までに書面により説明を求めることができる。

なお、書面は次の提出先に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。

北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町土木課電話番号:0138(65)5795(2)理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。

7 落札者の決定方法(1)入札の方法及び落札者の決定ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、政令第167条の10の2第2項に規定する場合を除き、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した者のうち、(2)の落札者決定基準により算出した数値(以下「評価値」という。)が最も高い者を落札者とする。

イ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。

(2)総合評価の方法等別記の落札者決定基準による。

8 契約条項を示す場所9北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号七飯町土木課電話番号:0138(65)57959 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町役場 202会議室(2)入札日時 令和8年6月1日(月) 午前10時00分(3)その他入札の執行に当たっては、支出負担行為者により、競争入札参加資格があることが確認された旨の地域限定型一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。

10 郵便等による入札(1)郵便等による入札を認めます。

(郵便入札を使用する場合は、土木課道路河川係まで事前に連絡すること。ただし、1回目の入札で落札しない場合は、郵便入札者は2回目以降参加できません。)(2)電報による入札は認めません。

11 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

12 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積った契約金額(消費税等相当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したとき。

イ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであることを、あらかじめ証明した者であり、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

なお、共同企業体の場合にあっては、その構成員の1社以上が、規模を除いてこの条件に該当するものであるとき。

(2)契約保証金契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。

10イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。

ウ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する共同企業体で、その構成員の全員が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであることを、あらかじめ証明した者であり、その共同企業体が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

13 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1)入札参加希望者は、設計図書等を閲覧することができるほか、入札参加申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、設計図書等を複写することができる。

ア 閲覧期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日 (金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町役場 2階閲覧コーナー(2)設計図書等に関する質問は、書面(書式自由、ただしA4版とすること。)によるものとし、持参又は送付により提出すること。

ア 受付期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月28日 (木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町土木課(3)設計図書等の質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日 (金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町役場 2階閲覧コーナー(4)技術提案書に関する質問は、書面(書式自由、ただしA4版とすること。)によるものとし、持参又は送付により提出すること。

ア 受付期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月28日 (木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町土木課(5)技術提案書の質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日 (金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町役場 2階閲覧コーナー14 支払条件(1) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定に基づく債務負担行為としているものである。

総工事費に対する支払限度額及び出来形部分等予定額の各会計年度の割合は、次のとおりとする。

ア 支払限度額の割合令和8年度 48.3%令和9年度 51.7%イ 出来形部分等予定額令和8年度 53.7%令和9年度 46.3%11なお、契約をする際に変更となる場合があります。

(2) 前払金 各会計年度にそれぞれの出来形部分等予定額の4割に相当する額以内とする。

(3)部分払 3回とし、各会計年度で3回を上限とする。

ただし、会計年度末における請負代金相当額が当該会計年度末における出来形部分等予定額を超えた場合は、翌年度に部分払を行うこととするが、この場合の部分払は回数に含めないこととする。

なお、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来形部分等に対応する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算出基礎に算入しない。

15 契約書作成の要否必要とする。

16 予定価格等(1)予定価格 事後公表とする。

(2)低入札価格調査制度に係る基準価格及び失格判断基準 設定している。

(3)入札の執行回数は3回までとする。

(4)入札執行時に内訳書を提出すること。

なお、内訳書の提出を求めた入札において、内訳書の提出がない場合又は内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となるので注意すること。

17 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1)落札者とならなかった者は、その理由について、令和8年6月8日(月)までに書面により説明を求めることができる。

なお、書面は次の提出先に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。

北海道亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 七飯町土木課(2)決定理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。

18 ペナルティ(1)受注者の責により、技術提案を履行できない場合は、最高8点を工事施工成績評定点から減点するものとする。

(2)施工計画の内容を履行できなかった場合は、入札時より評価が下がる場合には、履行状況により最大5点を減点するものとする。

また、配置予定技術者がやむを得ない理由により交代し、入札時に評価した資格よりも劣り、評価が下がる場合には3点を減点するものとする。

19 その他(1)開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、七飯町契約規則(昭和58年規則第2号)第10条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2)談合情報に対する対応ア 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取、誓約書の徴取及び工事費内訳書の徴取並びに公正取引委員会への通報を行うことがあります。

12イ 入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることがあります。

ウ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解除することがあります。

(3)建設工事競争入札心得その他関係法令の規定を承知してください。

(4)この入札の執行は、公開とする。

(5)この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。

)が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度又は金融機関等による売掛債権の買取りを工事完成検査合格後に利用しようとする場合又は「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業若しくは「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資制度を利用する場合において、契約者が工事請負代金の支払請求権について債権譲渡承認依頼書を町に提出し、町が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、町が指定する様式により依頼すること。

(6)受注業者は、工事の施工に当り下請負人の選定、資材・物品購入において、積極的に地元町内業者・商店を活用するように努めること。

(7)この入札に関し不明な点は、七飯町土木課に照会すること。

(電話番号:0138(65)5795)

様式第1号地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日 七飯町長 様申請者住所商号又は名称代表者氏名 ㊞(共同企業体の場合は企業体名を冠すること) 令和 年 月 日付けで入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。

なお、入札参加資格の要件すべてを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記1 工事名2 添付書類(1)類似工事施工実績調書(2)類似工事施工実績を証明する書面(3)配置予定技術者調書(4)その他支出負担行為者が必要と認めた書類注1 この申請書には、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手又はこれに類するものを貼った封筒を併せて提出すること。

2 「㊞」は、法人にあっては代表取締役の印、個人にあっては代表者の印を押すこと。

様式第2号類 似 工 事 施 工 実 績 調 書申請者名(共同企業体の場合は構成員) 受 注 者 名工事名等工事名発注機関名施工場所(市町村名)契約金額円工期令和 年 月 日~令和 年 月 日受注形態単体/共同企業体(出資比率 %)工事概要注1 公告において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)について記載すること。

2 この様式は、申請者が共同企業体の場合は、各構成員ごとに作成すること。

3 「受注者名」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合は、当該共同企業体の名称を記載すること。

4 類似工事施工実績を証明するものとして、工事実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)を添付すること。

5 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同企業体の協定書及び附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。

様式第3号工 事 実 績 証 明 書(発注者)様受 注 者住所商号又は名称 代表者氏名 ㊞ 次の工事を履行したことを証明願います。

事業年度工事名工事概要施工場所契約金額工期契 約年月日完 成年月日履行状況 上記工事を履行したことを証明します。

令和 年 月 日発注者(証明者) ㊞注1 この様式は、類似工事施工実績を証明するために使用すること。

2 この様式は、申請者が共同企業体の場合は各構成員ごとに作成すること。

3 「契約金額」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合は、当該共同企業体としての請負金額のほか構成員としての出資割合を記載すること。

様式第4号(評価項目算定用)配 置 予 定 技 術 者 調 書工事名: 商号又は名称: 区分主任技術者監理技術者氏名ふりがな年齢歳所 属 会 社建設業許可番号-監理技術者資格者証番号取得年月日年 月 日監理技術者講習修了証番号修了年月日年 月 日そ の 他 の 資 格(資 格 の 名 称)取得年月日年 月 日工 事 経 験発注者名工 事 名工事箇所請負金額工 期令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日従事役職工事概要CORINS登録の有無・有(CORINS登録番号) ・無申請時における他工事の従事状況等発注者名工 事 名工事箇所工 期従事役職令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無・有(CORINS登録番号) ・無(注)(共通)1 記載する同種・類似工事の実績の件数は1件でよい。

2 当該評価項目について実績を有しない場合は、本書の提出を要しない。

3 本工事に主任技術者又は監理技術者として配置する予定の技術者(以下「技術者」という。)について作成すること。

また、技術者を1人に特定できない場合は、複数の者を技術者とすることができる。

この場合、本書はすべての技術者数分作成すること。

なお、各技術者とも資格要件等を満たさなければならない。

4 実際の工事の施工にあたって、種々の状況からやむを得ないものとして発注者が承認した場合のほかは、本書に記載した技術者以外の者への変更は認めない。

(資格について)5 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写しを添付すること。

(ただし、平成16年2月29日以前に監理技術者資格者証を交付された者は、監理技術者証の写しのみで足りる。)【また、(資格の名称)の資格認定証明書の写しを添付すること。

】(必要がある場合のみ記載する。)(工事経験について)6 工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。

7 工事経験を有する工事は、工事実績証明書(様式第3号)の工事と同一でなくてもよい。

8 共同企業体の構成員としての経験の場合は、出資比率20%以上の場合に限る。

9 当該工事の内容を証明できるもの(竣工時工事カルテ、契約書、図面の写し等)を添付すること。

(他工事の従事状況について)10 本書の提出日現在における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について記入すること。

複数ある場合は、本書を従事工事数分作成すること。

様式第5号工事施行成績評定結果等工事名:会社名:(共同企業体の場合は企業体名を冠すること)◎ 評価対象工事施行成績評定は七飯町発注工事で令和3年4月1日~令和8年3月31日の期間に、元請として完成し、引渡が完了した工事とする。

◎ 対象工事施行成績評定は、当該工事と同じ入札参加資格による工事施行成績評定を対象とする。

◎ 工事施行成績評定点欄は記入不要。

工 事 名完成年月日コリンズ番 号請負者名工事施行成績評定点 合計件数件平均点※ 平均点は小数第1位を四捨五入し整数とする。

ただし、共同企業体で申請する場合の平均点は少数第2位以下を切捨て、少数第1位までを記載する。

ISOマネジメントシステムの取得(登録)の有無 有 ・ 無※ 取得(登録)している場合は下欄に登録年月日及び登録番号を記入し、登録証書の写しを併せて提出すること。

ISO9001登録年月日令和 年 月 日登録番号ISO14001登録年月日令和 年 月 日登録番号

様式第6号(評価項目算定用)災 害 時 地 域 貢 献 実 績 評 価 資 料工事名: 商号又は名称:災 害 時 地 域 貢 献 の 概 要貢献の種類貢献の期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日貢献の事実を確認できる貢献の相手方又は第三者等の住所・氏名・電話番号貢献の内容(具体的に)対価の有無有・無対価を得た場合の相手方の住所・氏名・電話番号(注)1 記載する災害時地域貢献の実績の件数は1件でよい。

2 当該評価項目について実績を有しない場合は、本書の提出を要しない。

3 災害時地域貢献の実績内容を確認できるように記載すること。

4 公共施設に関する貢献のみならず、災害時における地域や民間施設に関する貢献、社会的な災害に関する貢献も含む。

5 評価の対象とする貢献活動は、発注者が当該貢献の事実を確認できる貢献の相手方又は第三者等が存するものに限る。

6 貢献の事実を確認できる相手方や対価を得た相手方の電話番号については、記載可能な場合に記載すること。

7 貢献活動に際し対価を得ている場合にも、その対価が実費相当である場合には評価の対象とする。

ただし、事実上の請負契約や期間委任契約とみなされる場合には評価の対象としない。

8 本書記載事項に虚偽のあった場合には、指名停止措置を行うことがある。

様式第7号地 域 精 通 度 に 関 す る 施 工 実 績 調 書申請者名:受注者名当該工事箇所の最寄の営業所名等本店・支店・ 営業所工事名等工事名コリンズ登録番号発注機関名七飯町 課施工場所七飯町契約金額工期令和 年 月 日~令和 年 月 日受注形態単体/共同企業体(出資比率 %)工事概要注1 過去5年間の七飯町内における施工実績を記載すること。

2 「受注者名」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合は、当該共同企業体の名称を記載すること。

ただし、出資比率が20%以上のものに限る。

3 工事施工実績を証明するものとして、契約書の写しを添付すること。

4 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同企業体の協定書及び経常建設共同企業体附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。

5 工事実績は、過去5年間の七飯町内において完成した実績で最大の規模の工事を1件記載すること。

Sheet1Sheet2Sheet3様式第8号,工 程 表,工事名:,工事期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日,会社名:,令和8年度,令和9年度,項目,単位,日数,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,備考欄,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,工程管理に係わる技術的所見,※工事期間は着工 令和8年6月22日(予定)として作成すること。

また、項目欄については適宜追加してもかまわないが1枚に収めるものとする。

,

様式第9号施工上の課題に対する技術的所見工事名: 会社名: (共同企業体の場合は企業体名を冠すること)施工上の課題施工時の周辺環境への配慮について・現橋撤去等の振動騒音に対する周辺環境への配慮について記載すること。

安全面の注意点について・施工に伴う安全面への配慮について記載すること。

その他、本工事においての技術的提案で特に必要な事項について・本工事において、施工上の工夫など留意点について記載すること。

ア 様式の枠内に収まるように記載することとし、別紙を用いた記載は認めない。

項 目具体的な施工計画イ 記述は、文書での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述する。

文書を補完するために必要最小限の範囲において、写真、図、イラストなどの使用を認める。

なお、使用する文字は、10.5ポイント、文字数1,000文字以内とし、1枚に収めるものとする。

ウ 提出者(共同企業体の構成員含む)を特定することができる記述(具体的な社名、人物名等)の記載はしてはならない。

エ 上記ア~ウに反した場合、評価の減点の対象とすることもある。

様式第10号特 定 関 係 調 書令和 年 月 日 七飯町長様申 請 者 商号又は名称 代表者名㊞ 当社と他の七飯町の建設工事競争入札参加資格者間において、資本関係又は人的関係については、次のとおりです。

記1 資本関係又は人的関係あり・なし (どちらかに○印)2 資本関係がある他の資格者(1)親会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考(2)子会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考3 人的関係がある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考

簡易型七飯町建設工事落札者決定基準(久根別川橋架替工事)1 落札者の決定方法 本工事は、次の方法により技術提案及び価格を総合的に評価し、落札者を決定する。

(1)技術提案の評価 技術提案の評価は、入札参加資格を有する者には標準点(100点)及び提案内容により下表に基づき加算点を付与し、技術評価点とする。

なお、加算点の最高点数は20点とする。

分類評価項目評価区分配点満点施行計画工程管理に係わる技術的所見①施工計画の実施手順の妥当性(各工程の工期が適切かどうか)優2.02.0良1.0可0.0②施工上配慮すべき事項の適切性(現地の環境条件、地形、地質、環境、特性等)を踏まえて適切であり、工夫が見られるか)優2.02.0良1.0可0.0企業の施工実績過去5年間の工事成績評定点の平均点①84点以上4.04.0②81点以上84点未満3.0③78点以上81点未満2.0④75点以上78点未満1.0⑤75点未満(施工実績なし)0.0ISOマネジメントシステムの取得①ISO9001及び14001を取得1.01.0②ISO9001を取得0.5③取得なし0.0配置予定技術者監理技術者の資格①一級土木施工管理技士又は技術士2.02.0②二級土木施工管理技士1.0②その他の有資格者0.0地域精通度本店、支店又は営業所の所在地①七飯町内に本店を有する3.03.0②七飯町内に支店を有する2.0③七飯町内に営業所を有する1.0④七飯町内になし0.0過去5年間の七飯町内での施工実績①有1.01.0②無0.0七飯町との災害協定参加の有無①団体として参加1.01.0②参加なし0.0過去2年間の七飯町内でのボランティア活動の有無①2回以上1.01.0②1回0.5③なし0.0七飯町内の従業者員数①会社全体の30%以上2.02.0②会社全体の20%以上1.0③会社全体の20%未満0.0労働福祉職員の退職一時金・企業年金制度及び従業員の建設業退職者年金への加入の有無①職員及び作業員の年金等への加入1.01.0②作業員のみ退職者年金への加入0.5③無0.0計(満点)20.0※ 評定項目の施工計画欄は、「七飯町建設工事総合評価落札方式執行要領」により、具体的に求める技術的所見等を記載する。

※ 施工計画を2種類提出させた場合は、1つの施工計画の満点を2点とし、2種類の合計で4点満点となるように配点する。

※注1 共同企業体の評価方法について ① 工事施行成績は構成員の単純平均とする。

施行成績の無い構成員は65点として計算する。

② 地域精通度は、構成員の評価値の最高点を採用する。

2 工事施行成績評定結果の評価は、令和3年4月1日~令和8年3月31日までに完成した工事を対象とし、競争入札参加資格ごとの平均点とする。

なお、共同企業体の工事施行成績評定は、各構成員の評価とし、乙型共同企業体では、分担した工事の価格の評価とする。

平均点は少数第1位を四捨五入し、整数とする。

3 地域精通度の評価について本・支店、営業所とは建設業法第3条第1項に該当する営業所とする。

② 過去5年間の施工実績とは、令和3年4月1日以降に完成し、引渡を完了した工事とする。

(2)総合評価の方法 総合評価は、(1)によって得られた標準点と加算点の総計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

総合評価の算定式 評価値=(標準点+加算点)÷入札価格(3)落札者の決定 ア 地方自治法施行令第167条の10の2第2項に規定する場合を除き、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。

イ アの評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 責任の所在 発注者が技術提案を適正と認め、工事施工において請負者がこれを採用した場合においても、技術提案に係わる施工に関する請負者の責任は軽減されるものではない。

3 技術提案に係る検査 施工計画に係る技術提案については、工事完了後において履行状況について検査を行う。

4 技術提案に係るペナルティ 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、最大8点を工事施行成績評定採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は以下のとおりとする。

なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受注者が別途協議して定める。

(1)施工計画 受注者の責により、入札時に評価した施工計画を履行できなかった場合は、工事成績評定の項目別評定点の評定点から最大5点を減点する。

(2)配置予定技術者 配置予定技術者が以下に該当する場合については、工事成績評定の項目別評定点の評定点合計から減点する。

ア 減点数は3.0点とする。

イ 交代した技術者の資格が、入札時に評価した資格より劣り、評価が下がる場合に減点を行う。

なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等など、やむを得ない場合においても、評価が下がれば減点する。