入札情報は以下の通りです。

件名5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号(電子調達対象案件)
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 3 月 31 日 20:01:40

公告内容

別添4:入札公告(総合評価)入札公告(素材生産事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務(事業)に係る令和5年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業であり、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業です。なお、予定価格を積算するにあたっては、令和5年3月以降適用の公共工事設計労務単価を採用しています。また、本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業です。令和5年3月31 日分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署西紋別支署長 稲川 著1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1) 事 業 名 5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号(2) 事業場所 網走西部森林管理署西紋別支署 27林班へ小班外(3) 事業内容詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。保育間伐(活用型) 221.26ha素材生産 6,400m3検 知 6,400m3(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき、素材生産ではAに格付けされている者であること、又は同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。

(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。(4) 令和04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに完了した当該事業と同種の事業である「素材生産」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに造林又は素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者、はい作業主任者技能講習修了等、伐木等機械の運転の安全衛生特別教育修了者、走行集材機械の運転の安全衛生特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転の安全衛生特別教育修了者)を有している者を配置できること。(10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 親会社と子会社の関係にある場合(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(b)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「技術提案書作成要領」(以下「作成要領」という。)を参考にして1の(3)の事業内容(以下、「標準案」という。)に対する技術提案を行うことができる者であること。なお、「技術提案書作成要領」は、北海道森林管理局ホームページ>申請・お問い合わせ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請等に掲載している。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は数量調査(検知業務)を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。

3 競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示し、一部が外れて紛失することがないよう綴じて提出すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。また、提出部数は1部とし、以下の各号に留意すること。ア 詳細は作成要領による。イ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。ウ 技術提案書が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。エ 技術提案書は、返却しない。オ 提出した技術提案書について、誤記等の訂正のための差替えは、3(3)アに掲げる期限内において、申し出ることができる。カ 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことができる。キ 技術提案書作成に関する手続きについての問い合わせには応じるが、事業内容等の問い合わせには一切応じない。ク 技術提案が適正と認められない場合は、技術提案を採用しないことがある。この場合、申請書を標準案に基づく事業計画(以下、「標準提案」という。)とみなし、標準提案を採用することとし、7の(4)に掲げる「加算点」はゼロ点とする。(3) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法ア 提出期間: 令和5年4月3日から令和5年4月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。(以下「休日」という。))の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書、資料及び技術提案書については、提出期間の中で極力早めに提出すること。イ 提出場所: 〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 業務グループ資源活用担当電話 0158-29-2231ウ 提出方法: (a) システムを用いて提出する場合詳細は入札説明書による。(b) 紙入札の場合入札説明書に示す様式により、代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、申請書をシステムにより提出した事業者については、やむを得ない事情が生じた場合には紙による入札に切り替えることが可能だが、紙による申請書を提出した事業者については、システムによる入札に切り替えることが出来ない。(4) (3)アに規定する期限までに申請書、資料及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。(6) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(7) 現地説明会現地説明会については実施しない。(8) 資料及び技術提案書のヒアリング資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。4 競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和5年4月27日午後5時イ 提出場所: 3の(3)のイに同じ。ウ 提出方法: 持参又は郵送により提出すること。電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年5月2日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) 技術提案が採用されなかった者には、入札を執行する前日までに、その理由を付して通知する。5 入札手続等(1) 担当部局〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 総務グループ経理担当電話 0158-29-2231(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和5年4月3日から令和5年5月2日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所: 〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 業務グループ資源活用担当電話 0158-29-2231ウ そ の 他: 配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、システムによる提出、又は紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。ア システムによる場合(a) 入札開始日時 令和5年4月28 日 午前9時00分(b) 入札締切日時 令和5年5月8日 午前9時30分(c) 開札は、締切後直ちに開札する。イ 紙入札による場合(a) 入札は、令和5年5月8日午前9時 30 分に網走西部森林管理署西紋別支署入札室にて行う。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年5月2日までに必着とする。(b) 開札は、締切後直ちに開札する。(c) 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。ウ 入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書をシステムによる提出、又は紙入札方式の場合は、入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。エ 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。オ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和5年4月3日から令和5年4月26日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 提出場所: 3の(3)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。ア 期間: 令和5年4月28日から令和5年5月2日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場所: 3の(3)のイ及び北海道森林管理局ホームページ。7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法等ア 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【事業計画】 配点244 点簡易な事業計画の妥当性・適切性・事業計画上の考慮事項(事業実施の目的等を考慮し、次年度以降の作業を踏まえた適切な計画となっている。)・事業期間の設定(現地の状況や気象条件等を踏まえた適切な作業時期の設定等・工程管理が適切に行われている。)・発注者が指定した課題への対応(自然環境への配慮、生産性の向上への取組等が適切に行われている)・発注者が指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法が適切に行われている。・事業計画策定時において、作業時の安全確保に関する具体的取組が提案されている。一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)・集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組が提案されている。・造林作業を省力・省略化するための具体的取組が提案されている。・植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組が提案されている。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組が提案されている。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組が提案されている。複数年契約(一貫作業)における苗木の計画的な植栽年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行える年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)が提案されている。【企業の事業実績】事業成績評定点(過去2年間の平均)公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上ある。事業に関する表彰実績(過去10年間)農林水産省、林野庁(国有林)、国(他機関)、都道府県又は市町村の実績がある。本店、支店又は営業所の所在地の有無・当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に、本店、支店又は営業所がある。同種事業の実績(過去15年間)・農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。低入札の有無公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間において、低入札の調査対象となったことがある。その際の事業成績評定点が一定点以上ある。森林作業道作設技術(過去2年間の平均)※素材生産のみ該当公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上ある。(素材生産のみ該当)【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配置予定技術者の事業経験(過去15年間)農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。配置予定技術者等の保有資格技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等、又は技術職員(造林又は素材生産の事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)がいる。※等には、都道府県が認定する青年林業士を含む。配置予定技術者等の研修等の受講状況林野庁主催・実施及び都道府県主催・実施の森林作業道作設に関する研修受講者がいる。配置予定技術者の継続教育(CPD)の有無(公益社団法人)森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)、又は(公益社団法人)日本技術士会が発行する森林分野の CPD 実施記録証明書等により、継続教育を受講している。【地域への貢献】国土緑化活動に対する取組植林活動、国又は地方公共団体との分収育林及び分収造林の取組実績がある。災害協定の有無農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村との協定等を現在結んでいる実績がある。ボランティア活動の実績の有無防災等に資するボランティア活動の実績がある。※等には、地域の一斉清掃日などへの従業員の派遣や道具類の提供を含む。エゾシカ被害対策への取組過去2年間にエゾシカ被害対策に貢献した実績がある。地域の民有林管理への貢献の取組・森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として都道府県から公表、又は都道府県において「育成を図る林業経営体」に選定されている。・公告日の属する年度の前年度から過去5年間において、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。・公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作業の実績がある。作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が、当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に居住している。【企業の信頼性】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・若者雇用推進法に基づく「ユースエール認定」の取得又は若手技能者(35歳未満)の育成等に取り組んでいる。・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」、「プラチナえるぼし認定」の申請に係る一般事業主行動計画を策定している。・次世代法に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」等を取得している。伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守している。

月給制への対応 事業に従事する作業員に月給制を導入している。働き方改革の取組・労働生産性の向上のため、素材生産事業の場合は生産性向上を目的とした工程管理、造林事業の場合は作業の省力化や作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等を行っている。・現場従事者の技術の向上のため、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有している。・完全週休2日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇日数消化の取組、現場作業員の休暇日数の確保し、健康で働きやすい職場環境の整備を事業体として取り組んでいる。安全対策・過去1年間に休業4日以上の労働災害がないことを証する無災害記録がある。・直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H242.28長官通知)に基づく登録を受けている。作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ、常用雇用者である。労働福祉の状況林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実がある。不誠実な行為の有無(過去2年間)指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがある。賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】イ 総合評価の方法等(a)「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を244点とする。(b)「標準点」の算出方法は、競争参加資格確認申請書について審査し、競争参加資格が得られた者には、100点を与える。「加算点」の算出方法は、上記アの各評価項目について評価に応じ得点を与える。(c)価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。(d)欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。ウ 落札者の決定方法(a)入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。(b)上記(a)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(c)ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。エ 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施すること。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、事業成績評定の点数を減ずることができることとする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(3)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(9) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)「電子調達システム」については、北海道森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html)(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施している。詳しくは、北海道森林管理局のホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。

別添5:入札説明書(総合評価)別添5素材生産事業入札説明書網走西部森林管理署西紋別支署の5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。1.公告日: 令和5年3月31日2.支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署西紋別支署長 稲川 著北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地3.事業概要入札公告の1のとおり4.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき、Aに格付けされている者であること、又は同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。(4) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに完了した当該事業と同種の事業である「素材生産」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに造林又は素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者、はい作業主任者技能講習修了等、伐木等機械の運転の安全衛生特別教育修了者、走行集材機械の運転の安全衛生特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転の安全衛生特別教育修了者)を有している者を配置できること。(10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。

(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「技術提案書作成要領」(以下「作成要領」という。)を参考にして入札公告の1の(3)の事業内容(以下、「標準案」という。)に対する技術提案を行うことができる者であること。なお、「技術提案書作成要領」は、北海道森林管理局ホームページ>申請・お問い合わせ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請等に掲載している。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料(林業個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式8-1又は別紙様式8-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(18) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式9-1又は別紙様式9-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙様式10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙様式10)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙様式8-1又は別紙様式8-2に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式10の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式11の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙様式12のとおりである。この場合において、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となる。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(19) 電子調達システム(以下「システム」という。

)による手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(20) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(21) 当該事業は数量調査(検知業務)を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。5.競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。

ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が 10MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。締切日時必着)で提出すること。持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び資料として送信すること。(a) 持参又は郵送する旨の表示(b) 持参又は郵送する書類の目録(c) 持参又郵送する書類のページ数(d) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送する場合の送付先は入札公告の3(2)イのとおりとする。③ ファイル形式: システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式④ システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、政府電子調達システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。【紙入札方式による提出の場合】① 受付期間: 入札公告の3(3)アのとおり② 受付場所: 入札公告の3(3)イのとおり(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。紙入札方式による申請書の提出に当たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき、B又はCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し。③ 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等を提出すること。また、①については、構成員の全ての者について全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。なお、共同事業体として参加する場合の協定書等の様式は任意とする。ただし、以下の内容が明らかなものでなければならない。ア 共同事業体の目的イ 共同事業体の名称ウ 事務所の所在地エ 成立の時期及び解散の時期オ 構成員の住所及び名称カ 代表者の名称及び代表者の権限キ 事業の分担ク 運営委員会ケ 取引金融機関コ 構成員の相互間の責任の分担サ 権利義務の譲渡の制限シ 事業途中における構成員の脱退ス 事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後のかし担保責任④ 同種事業の実績4.(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験4.(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況について、別紙様式5により記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑧ 素材の検知業務の実績素材の検知業務の実績及び技術者の経歴等について、別紙様式6により記載すること。⑨ 契約書の写し④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。⑩ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(4) 技術提案書資料は、北海道森林管理局ホームページ>申請・お問い合わせ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等に掲載している「技術提案書作成要領」に従い作成すること。

(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年4月 18 日までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(7) 現地説明会現地説明会については実施しない。(8) 資料及び技術提案書のヒアリング資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。(9) その他① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6.競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 入札公告の4(1)アのとおり② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ 提出方法: 持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年5月2日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7.技術提案が採用されなかった者等に対する理由の説明(1) 支出負担行為担当官等は、技術提案が適正と認められず、当該技術提案を採用しなかった場合、その旨を技術提案が適正と認められなかった理由を付して入札を執行する前日までに技術提案を提出した者に書面により通知する。(2) 通知結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い書面により、理由についての説明を求めることができる。① 受付期限: 通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ 受付時間: 休日を除く毎日の午前9時から午後5時まで④ そ の 他: 書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(3) 支出負担行為担当官等は、(2)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。8.再苦情申立て(1) 7の(3)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付期限: 7の(3)に掲げる回答書を受取った日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提出場所: 入札公告3(3)イのとおり③ そ の 他: 書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(3) 支出負担行為担当官等は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要9.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間: 入札公告の6(1)アのとおり② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ 提出方法: 書面を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また次のとおり閲覧にも供する。① 期間: 入札公告の6(2)アのとおり② 場所: 入札公告の3(3)イ及び北海道森林管理局ホームページ。10.入札及び開札の日時及び場所等入札公告の5のとおり11.入札方法等(1) 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、システムを用いて提出、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に発注事業名を記載)と別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除13.事業費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書をシステムによる提出、又は紙により提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、作業種毎の単価及び金額、間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)等を明らかにすること。

(2) 提出の方法ア システムによる提出の場合(a) 提出方法事業費内訳書を次に示すファイル形式にて作成し、事業費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、事業費内訳書のファイルの容量が3MBを超えないこと。(b) ファイル形式:システムにより事業費内訳書を提出する場合のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成し、入札書添付欄に添付するものする。・一太郎・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式イ 紙入札方式による提出の場合入札書とともに事業費内訳書を提出すること。(3) 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。(5) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。14.開札開札は、システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法等(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【事業計画】 配点244 点簡易な事業計画の妥当性・適切性・事業計画上の考慮事項(事業実施の目的等を考慮し、次年度以降の作業を踏まえた適切な計画となっている。)・事業期間の設定(現地の状況や気象条件等を踏まえた適切な作業時期の設定等・工程管理が適切に行われている。)・発注者が指定した課題への対応(自然環境への配慮、生産性の向上への取組等が適切に行われている。)・発注者が指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法が適切に行われている。・事業計画策定時において、作業時の安全確保に関する具体的取組が提案されている。一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)・集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組が提案されている。・造林作業を省力・省略化するための具体的取組が提案されている。・植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組が提案されている。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組が提案されている。複数年度にわたる事業における森林作業効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組が提案されている。道の計画・施行及び保全管理への配慮複数年契約(一貫作業)における苗木の計画的な植栽年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行える年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)が提案されている。【企業の事業実績】事業成績評定点(過去2年間の平均)公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上ある。事業に関する表彰実績(過去10年間)農林水産省、林野庁(国有林)、国(他機関)、都道府県又は市町村の実績がある。本店、支店又は営業所の所在地の有無当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に、本店、支店又は営業所がある。同種事業の実績(過去15年間)農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。低入札の有無公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間において、低入札の調査対象となったことがある。その際の事業成績評定点が一定点以上ある。森林作業道作設技術(過去2年間の平均)※素材生産のみ該当公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上ある。(素材生産のみ該当)【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配置予定技術者の事業経験(過去 15 年間)農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績、又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。配置予定技術者等の保有資格技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等、又は技術職員(造林又は素材生産の事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)がいる。※等には、都道府県が認定する青年林業士を含む。配置予定技術者等の研修等の受講状況林野庁主催・実施及び都道府県主催・実施の森林作業道作設に関する研修受講者がいる。配置予定技術者の継続教育(CPD)の有無(公益社団法人)森林・自然環境技術教育研究センタ-(JAFEE)、又は(公益社団法人)日本技術士会が発行する森林分野のCPD実施記録証明書等により、継続教育を受講している。【地域への貢献】国土緑化活動に対する取組植林活動、国又は地方公共団体との分収育林及び分収造林の取組実績がある。災害協定の有無農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村との協定等を現在結んでいる実績がある。ボランティア活動の 防災等に資するボランティア活動の実績がある。実績の有無※等には、地域の一斉清掃日などへの従業員の派遣や道具類の提供を含む。エゾシカ被害対策への取組み過去2年間にエゾシカ被害対策に貢献した実績がある。地域の民有林管理への貢献の取組・森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として都道府県から公表、又は都道府県において「育成を図る林業経営体」に選定されている。

・公告日の属する年度の前年度から過去5年間において、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。・公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作業の実績がある。作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が、当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に居住している。【企業の信頼性】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」の取得又は若手技能者(35歳未満)の育成に取り組んでいる。・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」の申請に係る一般事業主行動計画を策定している。・次世代法に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」等を取得している。伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守している。月給制への対応 事業に従事する作業員に月給制を導入している。働き方改革の取組・労働生産性の向上のため、素材生産事業の場合は生産性向上を目的とした工程管理、造林事業の場合は作業の省力化や作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等を行っている。・現場従事者の技術の向上のため、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有している。・完全週休2日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇日数消化の取組、現場作業員の休暇日数の確保、職場環境の整備を事業体として取り組んでいる。安全対策・過去1年間に休業4日以上の労働災害がないことを証する無災害記録がある。・直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H242.28長官通知)に基づく登録を受けている。作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ、常用雇用者である。労働福祉の状況林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実がある。不誠実な行為の有無(過去2年間)指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがある。賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】(2) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を244点とする。イ 「標準点」の算出方法は、競争参加資格確認申請書について審査し、競争参加資格が得られた者には、100点を与える。「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17.に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。17.調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。18.評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、複数年にわたる事業の場合は、単年度毎の最終の(部分)完了検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、請負者が技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づく事業成績評定において、履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずること及び契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。19.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。20.支払条件① 前金払 (無)② 中間前金払 (無)③ 部分払 (有)21.関連情報を入手するための照会窓口入札公告3.(3)のイに同じ。22.事業成績評定の実施請負金額が、1,000万円以上、17.調査基準価格を下回った場合の措置により落札となった事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき事業成績評定を実施するものとする。事業成績評定の考査項目は、監督職員の考査項目表(様式2-①~⑥)、検査職員の考査項目表(様式3-①~②)、検査職員と監督職員との合議による考査項目表(様式4)に定める項目に基づき評定を実施するものとし、請負者が取組んだ内容を、技術改革等に関する取組みの実施状況(様式5-①)へ関係資料を添付したうえ、自ら申請することが出来るものとする。なお、当該様式は、北海道森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「契約約款・仕様書・申請書等」>「造林・製品生産共通」へ掲載している。

23. 落札者とならなかった者への説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 受付期限: 令和5年5月17日午後5時② 提出場所: 入札公告の3(3)イのとおり③ そ の 他: 書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。(3) 落札者とならなかった者のうち、自社の技術評価点の問い合わせについては、加算点(244点)の合計点に限り伝えることが出来るものとする。なお、電話やメール等の通信手段による連絡は受け付けない。24.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5.(1)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4) システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から 17 時まで利用することができる。(5) 障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:平日9時から17時30分電話:0570-014-889(ナビダイヤル)FAX:017-731-3178(6) 入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、システムによる入札者で再度入札を希望する者に対し発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

(例:「○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)」)また、提出物の省略が可能な有効期間は、当該年度中とする。なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。

別紙様式2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:事 業 名 称 等事業名発注機関名履行場所 (都道府県名・市町村名)契約金額履行期限 令和 年 月~令和 年 月事 業 の 概 要 等業務の内容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目(当該事業に則した項目)を発注官署で設定すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)を添付すること。別紙様式3配置予定の技術者の資格等氏 名項 目会 社 名法令等による資格・免許(取得年月日)事業経験の概要事業名発注機関事業場所 (都道府県名・市町村名)従事期間 令和 年 月~令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を発注官署で設定すること。3 法令等による資格・免許は入札公告2(8)に掲げる(ア)~(カ)の資格・免許とする。別紙様式4従事予定の技能者の資格等氏名資格・受講の有無備考車両系建設機械運転技能講習地山掘削作業主任者技能講習伐木等の業務に係る特別教育はい作業主任者技能講習伐木等機械の運転の業務走行集材機械の運転の業務簡易架線集材機械の運転の業務下段には取得又は受講年月日を記載する。

(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載する。資格・受講の有無(資格名)は、作業内容に応じ追加すること。2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。3 資格・受講の有無を証明する資料(修了証書の写し等)を添付すること。別紙様式5提出日:令和 年 月 日従 業 員 名 簿事業体の名称:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな 社会保険等 備考氏名 健康保険 年金保険 雇用保険1 名称2 名称3 名称4 名称5 名称注)1 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。2 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。3 備考欄には、年齢・未加入である理由等を記載する。(2)保険加入状況を証明する資料 別添のとおり注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

別紙様式61 素材の検知業務実績証明書発注者又は売払者元請又は下請の別契約名(業務名)対象の規模(検知数量)(m3)業務履行場所(市町村名)配置技術者名請負代金又は買受金額(千円)実施期間(着工年月日、完了年月日)記載要領1 本表は入札公告日の属する年度の前年度と前々年度の過去2年間の実績について記載する。2 下請については、「発注者又は売払者」欄には元請業者名を記載し、「契約名」の欄には下請契約名を記載する。3 「請負代金又は買受金額」は、消費税込みの金額を記載する。4 実績証明書に記載した業務について、全て契約書の写しを添付する。2 技術者名簿氏名 生年月日 経験年数(検知業務) 主要経歴注)「主要経歴」は検知業務に関する経歴について記載する。上記について、相違ないことを証明します。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○○○森林管理署長 殿住所代表者氏名別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート○年度○○署【○○地区】保全整備○○第○号事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-1作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-2知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-3作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-4適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-5職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-6 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-1関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-2高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-3作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-4日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-5作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-6作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-1燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-2 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-3資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-1職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-2高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-3安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-4現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-5 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-1行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-2 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-1経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-1事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-1事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。別紙様式8-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】別紙様式8-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】(留意事項) 【大企業・中小企業等共通】1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。

ただし、法人税法(昭和40年法律第 34号)第 75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となる。4 上記2の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。別紙様式9-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙様式10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の写しを添付してください。別紙様式9-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙様式10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の写しを添付してください。別紙様式10別紙様式11別紙様式121 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式13)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する。・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。別紙様式13賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇別紙様式14競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 殿分任支出負担行為担当官(官職)(氏名)先に申請のあった○○○事業に係る競争参加資格については、下記のとおり確認したので、通知します。記入札公告日 令和 年 月 日事 業 名競争参加資格の有 無競争参加資格がないと認めた理由なお、競争参加資格がないと通知された方は、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに業務グループへその旨を記載した書面を提出して下さい。(備考) 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

(例:「○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)」)また、提出物の省略が可能な有効期間は、当該年度中とする。なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。別添8:技術提案様式2別添8様式2(用紙A4)事業計画上の考慮事項等(事業名:○○○○)会社名:(株)○○林業項 目 具体的な方法等(1)事業計画上の考慮事項事業対象地にかかる考慮事項及び工夫事業対象地における次年度以降の作業を見通しての配慮当該作業種における工夫その他の工夫①その他の工夫②(2)事業期間の設定・工程管理工程管理における工夫作業時期についての工夫現地状況及び気象条件に配慮した工程管理その他の工夫①その他の工夫②[○/○]項 目 具体的な方法等(3)発注者が指定した課題への対応林床・河床への影響についての配慮保残木への影響についての配慮各種法令制限を踏まえた工夫作業効率向上・機械化・コスト削減への工夫生物多様性への配慮その他の工夫(4)工法等の品質の確認方法等工法・仕様の確認方法の工夫使用又は生産される資材の品質管理の工夫作業終了後の作業地等に対する配慮・工夫その他の工夫①その他の工夫②(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]項 目 具体的な方法等(5)安全確保に関する具体的取組具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(6)一貫作業における効率化の工夫(当該事業が一貫作業の場合)①一貫作業における造林経費削減の工夫具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]項 目 具体的な方法等(6)一貫作業における効率化の工夫(当該事業が一貫作業の場合)②一貫作業における林業機械等の活用具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤③一貫作業における確実な更新と保育経費削減の工夫具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]項 目 具体的な方法等(6)一貫作業における効率化の工夫(当該事業が一貫作業の場合)④その他の工夫具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(7)複数年契約にわたる事業における効率化の工夫(当該事業が複数年にわたる場合)①効率的な作業システムに関する取組具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]項 目 具体的な方法等(7)複数年契約にわたる事業における効率化の工夫(当該事業が複数年にわたる場合)②森林作業道の路体保護と作設経費削減の工夫具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤③一貫作業の場合、苗木の安定的供給に資する取組具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]項 目 具体的な方法等(7)複数年契約にわたる事業における効率化の工夫(当該事業が複数年にわたる場合)④その他の工夫具体的提案①具体的提案②具体的提案③具体的提案④具体的提案⑤(備 考)1 具体的かつ簡潔に記載すること。2 契約書(案)、図面、仕様書(特記仕様書含む)等を熟読すること。3 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。[○/○]別添9:技術提案様式2-1別添9 様式2-1(用紙A4横)事業計画の工程管理(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。(注2)初年度及び2年度にあっては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定路線及び植付が判読できる図面を添付すること。[○/○]工程表事業名:○○○○会社名:項目 単位 数量月 月 月 月 月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20別添10:技術提案様式3別添10様式3(用紙A4)企業の事業実績等会社名:項 目 具 体 的 な 項 目 有 無表彰実績入札公告日より前の過去 10 年間における当該事業に関する表彰の履歴がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。履歴がある場合は、そのうち1件のみについて受賞日、表彰者、表彰名を記載。※表彰状写しを添付のこと。※共同事業体の場合は、代表者の表彰履歴のみ有効とする。有・無地理的条件当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に所在する本店、支店、営業所がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。いずれかが有る場合は、本店、支店、営業所の名称について記載。※共同事業体の場合は、構成員の2分の1以上の事業体が該当する場合は有効とし、2分の1以上に満たない場合は無とする。※2社の共同事業体で代表者が管内に所在している場合は有として記載有・無同種事業の実績入札公告日の属する年度の前年度から過去 15 年間における国有林又は森林共同施業団地に係る民有林分の実績① 国有林における元請実績又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合の当該森林共同施業団地に係る民有林分の元請実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。② ①に該当するものがなく、農林水産省、国の他機関、都道府県、又は市町村の元請実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。③ ①②に該当するものがなく、国有林における下請実績又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合の当該森林共同施業団地に係る民有林分の下請実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。※いずれの場合も実績が有る場合は契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写しを添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。

①有・無②有・無③有・無低入札の有無公告日の属する前年度及び前々年度2年間において、低入札の調査対象となった事業がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。履歴がある場合は、対象となった事業の成績評定の点数を記載。※調査対象となったことがない又は調査対象となった事業成績評定の点数が全て85点以上の場合は、「無」に○を付すこと。※共同事業体の場合は、代表者のみ対象とする。有・無点※「有・無」欄は、具体的事項があれば「有」に○、具体的事項がなければ「無」に○を付すこと。[○/○]森林作業道作設技術に関わる評価※素材生産のみ該当素材生産事業において、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に森林作業道作設による評価の実績がある場合に「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。履歴がある場合は、当該評価結果の点数を記載。※当該点数を証明する写しを添付すること。※共同事業体の場合は、構成員も含めた全ての事業体のうち、最も評価の低い者の実績と点数とする。有・無点緑化活動の有無入札公告日より前の過去10年間にボランティアで行った植林活動あるいは現在有効な国又は地方公共団体との間の分収育林及び分収造林の契約・協定等の実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。履歴がある場合は、そのうち1件のみについて実施年月日(あるいは契約・協定年月日)、実施場所と簡潔な実施概要(あるいは契約・協定の相手方の住所・氏名)を記載。※契約・協定書がある場合はその写しを添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。有・無災害協定の有無農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村との協定等を現在結んでいる実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。※契約・協定書(協定期間が確認できること)がある場合はその写しを添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。有・無ボランティア活動の有無入札公告日より前の過去 10 年間に防災等に資するボランティア活動の実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。(防災関連)※等とは、地域の一斉清掃日などに過半数の従業員が参加した場合や道具類等の無償の提供等行った場合。※証明書の写しを添付できない場合は、実施月日、実施場所、主催者名を記載した書類に当該ボランティア活動の状況を撮影した写真を添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。有・無エゾシカ被害対策への取組み入札公告日より前の過去2年間にエゾシカ被害対策に貢献した実績がある場合は「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。※実績には、モバイルカリングや囲いワナ、くくりワナ等、請負による直接捕獲にかかわる事業を実績として認める。また、間接的な捕獲にかかわる事業実績として、事業実施区域や周辺地域における越冬地、生息地の情報や痕跡状況などエゾシカに関する地域情報等の収集及び報告又は従業員の狩猟免許取得・更新等に関する諸費用負担若しくは有害鳥獣捕獲等に参加した従業員への特別休暇付与等の事業体独自の貢献を認める。その際は、事業期間、事業内容が確認出来る契約書等の写しを添付すること。※ボランティアとして実施し、証明書の写しを添付できない場合は、実施年月日、実施場所、主催者名を記載した書類に当該取組の状況を撮影した写真を添付すること。※地域情報等の提供及び報告は、GPS情報、写真、図面等、費用負担は事業者負担を証明できる領収証、特別休暇付与は就業規則等の事業者が証明する書類等を提出すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。有・無※「有・無」欄は、具体的事項があれば「有」に○、具体的事項がなければ「無」に○を付すこと。[○/○]地域の民有林管理への貢献の取組① 森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている場合は「有」、受けていない場合は「無」に○を付すこと。② 森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として、当該都道府県から公表されている場合は「有」、公表されていない場合は「無」に○を付すこと。③ 当該都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されている場合は「有」、選定されていない場合は「無」に○を付すこと。④ 入札公告日の属する年度の前年度から過去5年間において森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている場合は「有」、認定を受けていない場合は「無」に○を付すこと。⑤ 入札公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績がある場合は「有」、実績がない場合は「無」に○を付すこと。※いずれの項目についても「有」の場合は証明する書類(④の場合は森林経営計画認定書の写し等、⑤の場合は契約書の写し等)を添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。①有・無②有・無③有・無④有・無⑤有・無作業員の地元雇用作業員の 50%以上が当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理署の管内に居住している場合は「有」、50%未満の場合は「無」に○を付すこと。※様式3-1「作業従事者の雇用形態状況」と、住所を証明する書類として免許証等の公的書類の写しを添付すること。なお、個人情報保護の観点から、氏名と住所(市町村までとする)以外の項目は黒塗りとすること。有・無ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標① 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用推進法)に基づく「ユースエール認定企業」である場合は「有」、認定企業でない場合は「無」に○を付すこと。② ①の認定は受けていないが、入札公告日より前の過去3年間(年度)に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告日まで雇用が継続している場合は「有」、雇用がない場合は「無」に○を付すこと。③ ①②に該当しないが、インターンシップの受入れ、合同説明会への出席、各種資格等の取得支援等若手技術者や技能者の雇用育成に取組んでいるか。取り組んでいる場合は「有」、取り組みがない場合は「無」に○を付すこと。④ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受け、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表している場合は「有」、行動計画を作成していない場合は「無」に○を付すこと。

⑤ ④に該当しないが、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務(常時雇用者が300人以下)がない事業主が行動計画を策定している場合は「有」、策定していない場合は「無」に○を付すこと。⑥ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得している場合は「有」、取得していない場合は「無」に○を付すこと。①有・無②有・無③有・無④有・無⑤有・無⑥有・無※「有・無」欄は、具体的事項があれば「有」に○、具体的事項がなければ「無」に○を付すこと。[○/○]⑦ ⑥に該当しないが、くるみん認定基準の7及び8の基準を満たしている場合は「有」、満たしていない場合は「無」に○を付すこと。※いずれの項目も「有」の場合、証明する資料等を添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。⑦有・無伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範を遵守している場合は「有」、していない場合は「無」に○を付すこととし、行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること。有・無月給制への対応現場作業に従事する作業員に月給制が導入されている場合は「有」、導入されていない場合は「無」に○を付すこと。※様式3-1「作業従事者の雇用形態状況」と、雇用通知書や就業規則等の会社の代表者名が記載された書類を添付すること。有・無働き方改革の取組① 事業体として、労働生産性の向上のため、素材生産事業では生産性向上を目的とした工程管理を行い、その結果から改善点を把握し、その後の事業により改善されたことが確認できる資料を完備している場合はAの「有」、工程管理は行っているがその後の事業への改善の取組みを特段行っていない場合はBの「有」、工程管理の取組みを行っていない場合は「無」に○を付すこと。造林事業の場合は、作業の省力化や作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等の省力化・軽労化の取組み(開発)を行っている場合はAの「有」、特に取組みを行っていない場合は「無」に○を付すこと。② 事業体として、現場従事者の技術の向上のため、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有している場合は「有」、有していない場合は「無」に○を付すこと。※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標③は、若手技術者(35歳未満)に対する資格取得支援等を評価する項目であるが、当該項目は全ての現場従事者を対象とする。③ 完全週休2日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇日数消化の取組みを行い、現場作業員の休暇日数を確保し、健康で働きやすい職場環境の整備を事業体として取り組んでいる場合は「有」、特に取組みを行っていない場合は「無」に○を付すこと。※①の労働生産性にかかる工程調査(素材生産)は、事業発注時に特記仕様書等により義務付けされているものや、請負契約時により行った調査は対象外とし、独自により取り組んだ工程調査のみ対象とする。※いずれの項目も「有」の場合、証明する資料等を添付(①の場合は工程調査表等、②の場合はパンフレットや資格取得証明(任意)等、③の場合は就業規則等)すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。①A有・無B有②有・無③有・無※「有・無」欄は、具体的事項があれば「有」に○、具体的事項がなければ「無」に○を付すこと。[○/○]安全対策① 入札公告日より前の過去1年間に休業4日以上の労働災害無しの実績を継続している場合は「無災害記録有り」として「有」、休業4日以上の労働災害があった場合は「無災害記録無し」として「無」に○を付すこと。※「有」の場合、無災害記録(任意様式で会社の代表者名が記載されたもの)を添付すること。共同事業体の場合は、構成員全てが該当する場合有効とする。なお、下請けによる災害も元請けの災害として取扱う。※災害の該当がある場合は無を選択し、労働者死傷病報告等の災害概要がわかる資料を添付すること(任意様式で会社の代表者名が記載されたものも可)。複数件ある場合は、その全てについて添付すること。② 直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる場合は「有」、取り組んでいない場合は「無」に○を付すこと。※ 「有」の場合、会社の代表者名が記載された証明書類を添付すること。①有・無②有・無林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公募について」(H24.2.28長官通知)に基づく、「北海道林業事業体登録実施要綱」による登録を受けており、その状態が継続している場合は「有」、登録を受けていない、あるいは登録が抹消されている場合は「無」に○を付すこと。※「有」の場合は、北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海道林業事業体登録情報」を添付すること。※共同事業体の場合は、代表者の該当のみ有効とする。有・無作業員の雇用形態当該入札の事業に従事する予定の作業員が、直接雇用かつ常用雇用者である割合が50%以上の場合は「有」、50%に満たない場合は「無」に○を付すこと。※様式3-1「作業従事者の雇用形態状況」を添付すること。有・無労働福祉の状況従業員の全員について、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実がある場合に「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。※「有」の場合、証明となる書類を添付すること。有・無不誠実な行為の有無入札公告日より前の過去2年間に指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがある場合に「有」、ない場合は「無」に○を付すこと。※共同事業体の場合は、指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがある構成員が1者でもあれば「有」に○を付すこと。有・無※「有・無」欄は、具体的事項があれば「有」に○、具体的事項がなければ「無」に○を付すこと。[○/○]別添11:技術提案様式3-1別添11様式3-1(用紙A4)作業従事者の雇用形態状況№作業員氏名 直雇・下請別 適否 給与形態 居住地 備考常用・臨時別 (市町村)例○○ ○○ 直接雇用者 適 月給 ○○町常用123456789101112計 %注1: 事業対象箇所に配置される全ての作業員の雇用状況を記載する。

注2: 「雇用・下請別」欄には、直接雇用者又は下請企業等雇用者の別を記載し、「常用・臨時別」欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、共同事業体の場合は、構成員毎に作成し全ての従事者の数により算出するものとする。注3: 現場従事者(作業員)のうち、直接雇用で、かつ、常用雇用者には、「適否」欄に「適」と記入する。注4: 「備考」欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。

また、「備考」欄の「計」には、「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注5: 欄は作業員数に応じて適宜追加すること。別添12:技術提案様式4別添12様式4(用紙A4)配置予定技術者の資格・経験(事業名:○○○○)会社名:従 事 役 職 現場代理人氏 名生 年 月 日最 終 学 歴法令等による資格・免許現場代理人としての過去10 年間の同種事業の経験の有無森林共同施業団地に係る民有林分の経験森林作業道作設に関する研修受講の実績森林分野CPD取得に関する継続教育の内容同種事業の経験の概要事業名称発注機関名事業場所契約金額履行期限受注形態等JVの構成業者名従事役職内容作業種(規模等)申請時における他事業の従事状況等事業名称発注機関名履行期限従事役職本事業と重複する場合の対応措置※1.配置予定技術者の保有資格を証明する資料については、履歴書の添付で可とする。2.単体の申請で1人の配置予定技術者(現場代理人)による申請に限り、「法令等による資格・免許」、「森林作業道作設に関する研修受講の実績」、「森林分野CPD取得に関する継続教育の内容」の3項目について、配置予定技術者(現場代理人)以外の者の作業従事者の申請を認めることとする。この場合、当該様式を配置予定技術者(現場代理人)とは別葉(1人毎)に作成し、「従事役職」欄に「現場代理人」と記載せず、証明する資料等を添付すること。3.「法令等による資格・免許」欄は、技術士(林業、森林土木、林産等)、林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士のうち、取得している資格を全て記載する(習得年月日、部門及び選択科目)。なお、フォレストワーカーは、3年間の研修終了者が該当。4.「現場代理人としての過去10年間の同種事業の経験の有無」欄は、上記3の「法令等による資格・免許」を有していない場合で、同等の実績として認める現場代理人としての過去10年間の同種事業経験の有無を記載し、その事実を証するための資料(履歴書等)を添付する。5.「森林共同施業団地に係る民有林分の経験」欄は、森林共同施業団地に係る民有林分の事業の現場代理人としての経験の有無を記載する。6.「森林作業道作設に関する研修受講の実績」欄は、林野庁が主催・実施及び都道府県主催・実施の森林作業道作設に関する研修受講実績の有無について記載し、該当がある場合、実施主体・研修名と受講年月日、当該受講の修了証書等を添付する。7.「森林分野CPD取得に関する継続教育の内容」欄は、教育内容、研修日時、場所、講義内容、CPD取得単位等を記載する。森林分野CPD取得に関する継続教育の該当がある場合、公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間に継続教育を受講していることが確認できる「森林分野CPD実施記録証明書」等の写しを添付する。8.「申請時における他事業の従事状況等」欄は、従事している全ての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等(従事している事業の従事役職は全て)を記載する。別添13:技術提案様式5-1別添13 様式5-1【大企業用】(用紙A4)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】(留意事項) 【大企業・中小企業等共通】1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となる。4 上記2の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。

5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。別添14:技術提案様式5-2別添14 別紙様式5-2【中小企業等用】(用紙A4)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】(留意事項) 【大企業・中小企業等共通】1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となる。4 上記2の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。別添15特約事項別添15特約事項① 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」又は「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。② 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。③ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。④ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年度において履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずることができることとする。⑤ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

造 林 事 業 請 負 契 約 書(案)1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所事業名請負物件契約面積請 負予定数量請負予定金額事業場所完了検査場所5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号保育間伐伐採搬出及び数量調査HA221.26㎥6,400請負金額円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)事業内訳書のとおり現地2 事業期間自 契約締結日の翌日(詳細は、事業内訳書のとおり)至 令和6年 2月29日3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号× 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第3項○ 部分払 月1回以内 第38条× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条4 支給材料及び貸与物件品 名 品質規格 数 量 引渡予定場所 引渡予定月日5 特約事項① 上記の事業に関する保安林内作業行為協議の知事同意の範囲内で作業を行うものとする。なお、やむを得ず知事同意の範囲を超えるおそれがある場合は、請負者は事前に発注者にその旨を届出し、理由を付して保安林内作業行為の追加・変更協議を行うことを求めるものとする。② 請負者は、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。③ 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。④ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。⑤ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年度において履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずることができることとする。⑥ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 紋別郡滝上町字滝ノ上原野北3線1番地分任支出負担行為担当官印請負者 住所氏名 印[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。別紙設計図書について入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(製品生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、図面)については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

事業地別伐区別立木資材と生産計画表 事業場所 伐採 立木資材量 (㎥) 立木資材㎥廻り ha 素材生産請負計画量 同時販売予定量事業地名 事業区分 林班 小班 支番 伐区 面積 当り本数 材積 本数 材積 本数 材積 N L 計 資材量 N L N L 計 N L 計札久留 保育活用 27 へ 14.16 2,590424.212,172333.324,762757.530.16 0.15 0.16 53 40.1 36.0 170 120 290札久留 保育活用 27 と 15.19 1,857417.652,613360.384,470778.030.22 0.14 0.17 51 40.7 36.1 170 130 300札久留 保育活用 27 り 4.07 602216.2230228.66904244.880.36 0.09 0.27 60 50.9 34.9 110 10 120札久留 保育活用 27 よ 21.62 4,8781,311.495,106608.639,9841,920.120.27 0.12 0.19 89 39.6 34.5 520 210 730札久留 保育活用 27 ら 2.33 28764.7340455.78691120.510.23 0.14 0.17 52 46.3 35.9 30 20 50札久留 保育活用 28 に 7.86 1,514272.661,377181.162,891453.820.18 0.13 0.16 58 40.3 33.1 110 60 170札久留 保育活用 28 よ 5.13 1,649185.02705116.542,354301.560.11 0.17 0.13 59 37.8 34.3 70 40 110札久留 保育活用 28 た 2.93 549101.4527465.45823166.900.18 0.24 0.20 57 39.4 30.6 40 20 60札久留 保育活用 28 つ 2.83 875221.1646778.871,342300.030.25 0.17 0.22 106 40.7 38.0 90 30 120札久留 保育活用 28 ね 3.00 951239.6150674.641,457314.250.25 0.15 0.22 105 41.7 40.2 100 30 130札久留 保育活用 28 な 1.87 52158.5022336.8474495.340.11 0.17 0.13 51 34.2 27.1 20 10 30札久留 保育活用 28 ら 4.00 951225.5620028.091,151253.650.24 0.14 0.22 63 39.9 35.6 90 10 100札久留 保育活用 28 む 6.22 1,518360.0731844.841,836404.910.24 0.14 0.22 65 38.9 44.6 140 20 160札久留 保育活用 28 う 3.03 620114.8031174.07931188.870.19 0.24 0.20 62 43.6 40.5 50 30 80札久留 保育活用 28 の 2.80 1,067303.8515731.841,224335.690.28 0.20 0.27 120 39.5 31.4 120 10 130札久留 保育活用 31 れ 4.19 1,176201.3531244.651,488246.000.17 0.14 0.17 59 39.7 44.8 80 20 100札久留 保育活用 31 そ 4.30 1,082185.1328841.061,370226.190.17 0.14 0.17 53 37.8 24.4 70 10 80札久留 保育活用 32 そ 6.82 1,163340.2744953.451,612393.720.29 0.12 0.24 58 41.1 37.4 140 20 160札久留 保育活用 32 ら 2.80 737212.2326228.52999240.750.29 0.11 0.24 86 42.4 35.1 90 10 100札久留 保育活用 32 む 0.43 4924.64719.1212033.760.50 0.13 0.28 79 40.6 10 10札久留 保育活用 32 う 2.03 731119.0825622.58987141.660.16 0.09 0.14 70 42.0 44.3 50 10 60札久留 保育活用 32 ま 5.26 1,378622.5325656.161,634678.690.45 0.22 0.42 129 49.8 35.6 310 20 330札久留 保育活用 32 あ 0.56 11433.27435.0815738.350.29 0.12 0.24 68 60.1 20 20札久留 保育活用 206 ろ 1.36 130106.0751.17135107.240.82 0.23 0.79 79 47.1 50 50札久留 保育活用 206 は 16.05 1,0061,145.731,0061,145.731.14 1.14 71 49.8 570 570札久留 保育活用 206 へ 8.92 393278.1279255.841,185333.960.71 0.07 0.28 37 61.1 35.8 170 20 190札久留 保育活用 206 ち 3.34 193161.2240.72197161.940.84 0.18 0.82 48 62.0 100 100札久留 保育活用 210 は 22.69 2,389613.374,473568.276,8621,181.640.26 0.13 0.17 52 39.1 38.7 240 220 460札久留 保育活用 210 へ 45.47 6,7812,502.828,968960.9715,7493,463.790.37 0.11 0.22 76 49.9 35.4 1,250 340 1,590合計 221.26 37,75111,062.8031,3143,966.7069,06515,029.500.29 0.13 0.22 68 45.0 35.8 4,980 1,420 6,400素材生産見込利用率 NL計事業区分別立木資材と生産計画表 事業区分 伐採 立木資材量 (㎥) 立木資材㎥廻り ha 素材生産請負計画量 同時販売予定量面積 N L 計 当り本数 材積 本数 材積 本数 材積 N L 計 資材量 N L N L 計 N L 計経常天然受光育成受光誘導伐保育活用 221.26 37,75111,062.8031,3143,966.7069,06515,029.500.29 0.13 0.22 68 45.0 35.8 4,980 1,420 6,400保護伐合計 221.26 37,75111,062.8031,3143,966.7069,06515,029.500.29 0.13 0.22 68 45.0 35.8 4,980 1,420 6,400素材生産見込利用率27 へ 保育間伐 トドマツ 14.16 290 契約締結日の翌日 R6.2.29 127 と 保育間伐 トドマツ 15.19 300 契約締結日の翌日 R6.2.29 227 り 保育間伐 トドマツ 4.07 120 契約締結日の翌日 R6.2.29 327 よ 保育間伐 トドマツ 21.62 730 契約締結日の翌日 R6.2.29 427 ら 保育間伐 トドマツ 2.33 50 契約締結日の翌日 R6.2.29 528 に 保育間伐 トドマツ 7.86 170 契約締結日の翌日 R6.2.29 628 よ 保育間伐 トドマツ 5.13 110 契約締結日の翌日 R6.2.29 728 た 保育間伐 トドマツ 2.93 60 契約締結日の翌日 R6.2.29 828 つ 保育間伐 トドマツ 2.83 120 契約締結日の翌日 R6.2.29 928 ね 保育間伐 トドマツ 3.00 130 契約締結日の翌日 R6.2.29 1028 な 保育間伐 トドマツ 1.87 30 契約締結日の翌日 R6.2.29 1128 ら 保育間伐 トドマツ 4.00 100 契約締結日の翌日 R6.2.29 1228 む 保育間伐 トドマツ 6.22 160 契約締結日の翌日 R6.2.29 1328 う 保育間伐 トドマツ 3.03 80 契約締結日の翌日 R6.2.29 1428 の 保育間伐 トドマツ 2.80 130 契約締結日の翌日 R6.2.29 1531 れ 保育間伐 トドマツ 4.19 100 契約締結日の翌日 R6.2.29 1631 そ 保育間伐 トドマツ 4.30 80 契約締結日の翌日 R6.2.29 1732 そ 保育間伐 トドマツ 6.82 160 契約締結日の翌日 R6.2.29 1832 ら 保育間伐 トドマツ 2.80 100 契約締結日の翌日 R6.2.29 1932 む 保育間伐 トドマツ 0.43 10 契約締結日の翌日 R6.2.29 2032 う 保育間伐 トドマツ 2.03 60 契約締結日の翌日 R6.2.29 2132 ま 保育間伐 トドマツ 5.26 330 契約締結日の翌日 R6.2.29 2232 あ 保育間伐 トドマツ 0.56 20 契約締結日の翌日 R6.2.29 23206 ろ 保育間伐 カラマツ 1.36 50 契約締結日の翌日 R6.2.29 24206 は 保育間伐 カラマツ 16.05 570 契約締結日の翌日 R6.2.29 25206 へ 保育間伐 カラマツ 8.92 190 契約締結日の翌日 R6.2.29 26206 ち 保育間伐 カラマツ 3.34 100 契約締結日の翌日 R6.2.29 27210 は 保育間伐 トドマツ 22.69 460 契約締結日の翌日 R6.2.29 28210 へ 保育間伐 トドマツ 45.47 1590 契約締結日の翌日 R6.2.29 29合計 221.26 6400注:12345「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。

「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。

「数量」欄は、伐倒のみの場合はHA当たり伐倒本数(単位:本/ha)を、伐採搬出の場合は生産量(単位:㎥)を記載する。

事業名:5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号札久留札久留札久留事業区分 事業地又は作業期間年月日から又は 連番 樹種 備考まで作業仕様札久留札久留札久留数量(㎥)面積札久留(ha)札久留札久留札久留林小班札久留森林事務所札久留作業種札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留事業内訳書札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留27 へ 25 列状間伐 2m×6m 30度未満27 と 25 列状間伐 2m×6m 30度未満27 り 25 列状間伐 2m×6m 30度未満27 よ 25 列状間伐 2m×6m 30度以上27 ら 25 列状間伐 2m×6m 30度未満28 に 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 よ 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 た 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 つ 25 列状間伐 4m×12m 30度未満 土砂流出防備保安林28 ね 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 な 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 ら 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 む 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林28 う 25 列状間伐 4m×12m 30度未満 土砂流出防備保安林28 の 25 列状間伐 4m×12m 30度以上 土砂流出防備保安林31 れ 25 列状間伐 4m×12m 30度以上31 そ 25 列状間伐 4m×12m 30度以上32 そ 25 列状間伐 2m×6m 30度以上32 ら 25 列状間伐 2m×6m 30度以上32 む 25 列状間伐 2m×6m 30度未満32 う 25 列状間伐 4m×12m 30度以上32 ま 25 列状間伐 2m×6m 30度未満32 あ 25 列状間伐 2m×6m 30度未満206 ろ 30 定性間伐 毎木 30度未満 干害防備保安林206 は 30 定性間伐 毎木 30度未満 干害防備保安林206 へ 29 列状間伐 2m×6m 30度未満 干害防備保安林206 ち 30 定性間伐 毎木 30度未満 干害防備保安林210 は 25 列状間伐 2m×6m 30度以上 干害防備保安林210 へ 25 列状間伐 2m×6m 30度未満 干害防備保安林sagyou注:1. 「伐採方法」欄は、「列状間伐」(帯状を含む。)、「定性間伐」又は「複層伐」等と記入する。

2. 「伐採仕様」欄は、「伐列幅×残幅」等を記載する。

3. 「林地傾斜」欄は、「10度未満」、「20度未満」、「30度未満」又は「30度以上」と記載する。

4. 「法令制限」欄は、当該林小班に法令制限の指定がある場合に記載する。

事業名:5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号(伐列幅×残幅)林小班伐採率(%)事業地毎の作業条件法令制限 伐採方法 林地傾斜伐採仕様事業名:作業場所 変動費固定費 天然 育成別 受光 受光伐倒 変 6400造材 変 6400集材 変 6400山元土場巻立 変 4740土場作設 固 17600 (m2)引込線作設 固 (m)搬出路作設(森林作業道)搬出路作設(雪道)既設路維持・修繕(トラック道)既設路維持・修繕(森林作業道)除雪 固 55400 (m)形量・品質検知 変 2535椪検知 変 1285層積検知 変 3455積込・運賃 変 1660材整理 変 1660椪検知(輸送材) 変 1250層積検知(輸送材) 変 410機械類運搬 固 1 (式)人員輸送費 固 1 (式)仮設経費 固 (式)その他経費 固 2316 砂利敷(m3)その他経費 固 20 排水管設置(m)その他経費 固 3 熊撃退スプレー(本)その他経費 固 5 エゾシカ対策(本)その他札久留摘要作業区分事業地 作業種伐採搬出(m)直接費内訳書事業別請負予定数量検知業務作業工程固請負事業作業仕訳書(A)経常固 22650(m)25410 (m)(m) 固5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号素材輸送※ 請負予定数量欄の単位は、素材:㎥誘導伐 保育活用 保護伐2230固間接費内訳書製品生産事業 経常 伐採搬出事業運送事業検知業務森林環境保全 天然受光 伐採搬出事業整備事業 運送事業検知業務計育成受光 伐採搬出事業運送事業検知業務計誘導伐 伐採搬出事業運送事業検知業務計保育活用 伐採搬出事業運送事業検知業務計保護伐 伐採搬出事業運送事業検知業務計伐採搬出事業計 運送事業検知業務計事業名:5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号一般管理費 現場経費合計労務関係費計 労災保険料 健康保険料林業退職金共済掛金雇用保険料 厚生年金保険料計計請負事業作業仕訳書(B)伐採搬出・検知業務一括請負区分作業種諸経費事業名 事業区分月別生産計画事業名 5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和6年 2月29日事業場所 27林班へ小班外28契約数量 6,400m34月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計生産量200 400 500 700 1100 1400 1000 1000 100 6400事業地札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留札久留特 記 仕 様 書5年度西紋別支署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号について、下記の事項を定める。記1 伐採について① 伐採方法が列状間伐の箇所については、調査木の標示(ナンバーテープ)の有無にかかわらず列状間伐ができるものとする。② 調査木の標示(ナンバーテープ)がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。2 保安林内作業行為協議の知事同意内容の説明当該事業の事業地の一部は保安林に指定されており、当該事業に係る保安林内作業行為協議の申請中であり、知事の同意後に事業を着手すること。(別紙「事業地毎の作業条件」参照)3 造材・巻立・輸送に関する事項① 採材寸法については、別途指示する。② 当該事業から出材される素材がシステム販売の対象となった場合は、採材寸法及び検知等について別途指示する。③ 虫害・材の劣化防止のために伐採後は速やかに林外へ搬出し、巻立すること。④ 次に定める事業地から生産される素材のすべて又はその一部については、濁川里土場(紋別郡滝上町字オシラネップ原野277-10)に素材輸送し、巻立てること。(1)206ろ林小班 予定数量 N 40㎥(2)206は林小班 予定数量 N 400㎥(3)206へ林小班 予定数量 N 110㎥ L 20㎥(4)206ち林小班 予定数量 N 70㎥(5)210は林小班 予定数量 N 180㎥ L 20㎥(6)210へ林小班 予定数量 N 800㎥ L 20㎥4 土場と既設道等を結ぶ森林作業道の作設土場と林道を結ぶ森林作業道の作設にあたっては、次の各項については森林作業道作設仕様書によらず、次に定める仕様により作設するものとする。① 縦断勾配:原則9%以下(地形の状況等によりやむを得ない場合14%以下)② 敷 砂 利:規格は盛土材(GS-F)、敷幅は3mの範囲内、敷厚は20cmとする。5 排水管の設置設計図書(位置図)に示している事業地【又は箇所】については、次のとおり排水管を設置するものとする。① 210は林小班:パイプ径 600mm×10m 1本② 210へ林小班:パイプ径 400mm×10m 1本6 既設道の維持修繕・除雪に関する事項① 既設道の維持修繕設計図書(位置図)に示す箇所がある場合は、車両の通行に支障がないよう、路体の維持修繕を行うものとする。② 既設道への敷砂利設計図書(位置図)に示す箇所がある場合は、次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。(1) 敷 砂 利:規格は盛土材(GS-F)、敷幅は3mの範囲内、敷厚は20cmとする。なお、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を(部分)完了検査時に提出すること。※納品書等とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明する一覧表とする。③ 除雪当該事業の事業地へ通じる通勤路(公道を除く。)については、車両の通行に支障がないよう、除雪を行うものとする。7 誤伐防止誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を受けた後事業着手前に提出すること。別紙製品生産における誤伐防止のためのチェックポイント年 月 日発注者分任支出負担行為担当官森林管理(支)署長 殿請負者住所氏名年 月 日契約した 年度○○署【△△地区】保全整備(保育間伐・地拵え・植付)第□号について、下記事項の通り提出いたします。

区 分 チェックポイントチェックはい 該当なし保安林協議保安林伐採協議及び作業行為の知事同意済内容を確認しましたか ☐ ☐特に土場・森林作業道の作設面積は、確認しましたか ☐契約書と図面等の事前確認契約書・仕様書・特記仕様書等の確認をしましたか ☐関係図簿等の資料を確認しましたか ☐隣接地に収穫調査、立木販売済箇所及び分収林の有無を確認しましたか ☐伐採区域内における伐採除外地の有無を確認しましたか ☐境界の現地確認林小班及び伐採区域の現地確認をしましたか ☐隣接地の収穫調査、立木販売済箇所及び分収林を現地確認しましたか ☐伐区界等の不明箇所がありましたか ☐ ☐(ある場合)不明箇所を監督職員等に確認依頼しましたか ☐支障木の取扱(裏面)立木販売と製品生産事業での支障木の取扱方法の相違を理解しましたか ☐作業従事者に上記について周知しましたか ☐作業従事者・下請者への指導作業従事者に図面等を配布し、次のことを指導しましたか・ 伐採区域の標示方法 ☐・ 伐採方法(帯状、定性等)及び伐採仕様(伐採率) ☐・ 調査木の標示方法(№テープの記号、番号、色別) ☐・伐採除外地の有無☐・ 伐採除外地の標示方法 ☐作業従事者に上記について不明な場合は現場代理人へ報告するよう指導しましたか☐丸太・砂利等運搬を除き、下請け作業がある場合、下請者に作業従事者と同様のことを指導しましたか☐ ☐注:このチェック表は、事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に監督職員に提出してください。監督職員年 月 日官職氏名支障木の取扱項目立木販売 製品生産事業伐区内 伐区外 伐区内 伐区外伐倒支障木伐倒支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う同左伐倒支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う同左損傷木損傷木が発生した場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左損傷木が発生した場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。同左搬出路等支障木搬出路支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左森林作業道支障木は、予め本物件の調査結果を活用して資材に繰入れ払出済のため、支障木届の提出は必要ない。森林作業道支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。土場支障木土場支障木が発生する場合は、買受人は支障木届を森林官等に提出し、森林官等の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は代金納入後に森林官等の指示により行う。同左土場支障木が発生する場合は、請負者は支障木届を監督職員に提出し、監督職員の指示により伐倒を行う。※伐倒開始は監督職員の指示により行う。同左競争参加資格確認申請チェックシート(製品生産事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考□共同事業体による申請の場合は構成員全員□ □ 共同事業体による申請の場合□ 2 同種の事業の実績 □ □資格・免許を保有していることが確認出来る修了証書等の写し□技術者の経験が証明できる書類経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□保険証の写しなど経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □ □ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 高性能林業機械に関する受講証明等経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 走行集材機械運転特別教育の修了証書(写)□ 架線集材機械等運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ はい作業主任者技能講習の修了証書等(写)□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書等(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)輸送を含む事業でグラップル使用時□ 5 社会保険等への加入状況 □被保険者証の写し(記号・番号は黒塗りとする)等□ 6 検知業務実績証明書 □□ 7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向けチェックシート□共同事業体による申請の場合は代表者のみ実績として記載した事業に係る契約書等(写)□ 3 配置予定の技術者の資格等法令等による技術者の資格・免許入札公告の(ア)~(カ)の資格上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した実績を記載。

実績として記載した事業に係る契約書等(写)路網 ・土場□伐木等の業務に係る特別教育の修了証書(写)※令和2年7月まで有効な伐木等の業務8号の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの巻立輸送実績として記載した事業に係る契約書等(写)入札参加者が直接雇用していることが判る書類(写)保険加入状況を証明する資料木寄・集材チェーンソー高性能機械伐倒・造材添付資料等競争参加資格確認申請書□ 1競争参加資格確認申請書(表紙)全省庁統一資格の資格確認通知書(写)林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類(写)共同事業体協定書4 従事予定の技能者の資格等競争参加資格確認申請チェックシート(製品生産事業) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考 添付資料等□ 1 技術提案書(表紙) -□ 2 事業計画上の考慮事項等 □ 必要に応じて参考図書を添付□ 2-1 事業計画の工程管理 - □ □同種事業であることが分かるもの(必要に応じ資料を添付)□ □ □ □ □ □ □ □森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている場合、森林経営計画認定書(写)□ 民有林における森林整備の実績がある場合、契約書等(写)□ □ □ □ □生産性向上を目的とした工程管理を行い、その結果から改善点を把握し、その後の事業により改善されたことが説明出来る資料又は工程管理を行ったことを証明できる資料等□現場従事者の技術向上を目的とした取組みを証明できる資料等□ 就業規則、雇用通知書等(写)□ □ □ □ □ □ □免許証等の公的書類の写し(氏名と住所以外は黒塗りとする)等□履歴書・経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□研修受講修了証等(写)受講記録証明書等□5-15-2従業員への賃金引上げ計画の表明書□ 別表1次葉は不要□ □ 簡易書留料金の切手貼付確認中小企業等の場合、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」その他□ その他必要により特記事項で求めているものがあれば□ 3-1企業の事業実績等(作業員の雇用形態)森林管理経営法第36条第2項の要件に適合する者(意欲と能力のある林業経営体)として、都道府県から公表されている場合は、公表されていることを証明する資料都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されている場合は、そのことを証明する資料伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した誓約書□ 4配置予定技術者の資格・経験保有資格(技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等)の保有を証明する書類(写)。保有資格がない場合、現場代理人として10年間同種事業を経験したことを証明する履歴書等。

研修等の受講状況、林業に関する継続教育(CPD)を証明する書類(写)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された月給制導入の有無について、証明する資料(雇用通知書や就業規則等)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された作業員別の居住地を証明する資料企業の事業実績等休暇日数確保生産性向上技術向上休業4日以上の労働災害無しの実績を継続していることを証明できる資料又は労働者死傷病報告等の災害概要がわかる書類労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる場合、実施していることを証明する資料退職金共済契約締結の事実を証明する資料次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定書等(写)、又は「くるみん認定企業」(次世代育成支援対策推進法)の認定基準である7と8を証明できる資料(写)森林管理経営法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている場合、そのことを証明する資料返信用封筒(電子入札による場合は不要)北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海道林業事業体登録情報」(「北海道林業事業体登録実施要綱」による登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料)活動内容の分かるもの(必要に応じ資料を添付)「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等(写)「ボランティア活動(防災等関連)」の実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)エゾシカ被害対策について、直接捕獲事業にかかわる請負の実績がある場合は契約書(写)、ボランティアによる実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)間接的な捕獲の実績がある場合は、情報提供内容が確認できるGPS情報、写真、図面等、又は事業者による狩猟免許取得・更新に係る費用負担や有害鳥獣捕獲等への参加のための特別休暇付与を証明する資料森林経営計画民有林実績若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されている認定書等の写し。「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及び身分証明書等(写)、又は各種取組みを証明できる資料等(写)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイトに公表している内容が確認できる認定書等(写)。「女性技術者等の登用促進」の実績がある場合は、現場に直接従事していることを確認出来る資料、又は各種取組みを証明できる資料等(写)技術提案書- - -□ 3事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状(写)「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等(写)作業員の雇用形態を証明する資料として「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)

凡例公道舗装/⾮舗装その他道路・林道林業専⽤道既設道(既設作業道)保育間伐(活⽤型)令和5年度 森林環境保全整備事業5年度⻄紋別⽀署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号作業箇所 位置図札久留 森林事務所 28・31林班縮尺:1/20000凡例公道舗装/⾮舗装その他道路・林道林業専⽤道既設道(既設作業道)保育間伐(活⽤型)令和5年度 森林環境保全整備事業5年度⻄紋別⽀署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号作業箇所 位置図札久留 森林事務所 27・32林班縮尺:1/20000凡例公道舗装/⾮舗装その他道路・林道林業専⽤道既設道(既設作業道)保育間伐(活⽤型)令和5年度 森林環境保全整備事業5年度⻄紋別⽀署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号作業箇所 位置図札久留 森林事務所 206林班縮尺:1/20000凡例公道舗装/⾮舗装その他道路・林道林業専⽤道既設道(既設作業道)保育間伐(活⽤型)令和5年度 森林環境保全整備事業5年度⻄紋別⽀署【札久留地区】保全整備(保育間伐)第1号作業箇所 位置図札久留 森林事務所 210林班縮尺:1/20000