入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度岩見沢地区建設機械賃貸借単価契約その1(電子調達対象案件)
公示日または更新日2024 年 4 月 15 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 15 日 21:40:56

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月15日支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和6年度 岩見沢地区建設機械賃貸借単価契約その1(2)規格及び予定数量等・バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級・作業主任者あり)70時間・ブルドーザ(3t級(3~4t))8時間・ブルドーザ(11t級(10~12t))8時間・不整地運搬車(積載質量4~5t積) 8時間※上記機種の運搬経費は以下の区分を適用する。・大型車(10tクラス)20kmまで 5回・大型車(10tクラス)30kmまで 5回・大型車(10tクラス)40kmまで 5回・ホイールローダ(バケット山積1.3~1.4m3・作業主任者あり)8時間・ダンプトラック(積載質量10t積)8時間・ダンプトラック(積載質量4t積)8時間※上記機種の運搬経費は、拠点から作業現場までを自走とし、運転時間に含める。※ブルドーザ、バックホウ、ホイールローダの作業主任者は誘導者を兼ねる。※上記予定数量等は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。(3)納入場所 岩見沢、幾春別、由仁森林事務所管内一円(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期限 契約締結の翌日から令和6年12月27日(金曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』(又は『物品の製造』)の『その他』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) ブルドーザ、ホイールローダ及びバックホウについては、地山の掘削作業主任者を配置できること。(6) ア システムにより入札する場合令和6年5月2日(木曜日)午後4時までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和6年5月2日(木曜日)午後4時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。

なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月2日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和6年4月25日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地空知森林管理署 業務グループ電話050-3160-5715メールアドレス:h_sorachi@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。

郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和6年4月24日(水曜日)~令和6年5月2日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年4月25日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和6年5月7日(火曜日)午後3時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 空知森林管理署 会議室岩見沢市3条東17丁目34番地日 時 令和6年5月7日(火曜日)午後3時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年5月2日(木曜日)午後4時00分まで送付先 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地空知森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 殿(入札者)住 所商号及び名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし第1号物件「岩見沢地区建設機械賃貸借単価契約その1」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳(ブルドーザ及びバックホウについては作業主任者付賃貸料)品 名 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)ブルドーザ(排出ガス対策型・3t級) 8時間 円/時間ブルドーザ(排出ガス対策型・11t級) 8時間 円/時間バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級) 70時間 円/時間ホイールローダ(バケット山積1.3~1.4m3) 8時間 円/時間ダンプトラック(積載質量4t積) 8時間 円/時間ダンプトラック(積載質量10t積) 8時間 円/時間不整地運搬車(積載質量4~5t積) 8時間 円/時間機械運搬(大型車10tクラス) 20㎞まで 5回 円/回30㎞まで 5回 円/回40㎞まで 5回 円/回計(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。令和6年度 岩見沢地区建設機械賃貸借単価契約その1 契約書(案)1.予定総契約金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)2.契約金額等(ブルドーザ及びバックホウについては作業主任者付賃貸料)品 名 予定数量等 単位当たり賃料ブルドーザ(排出ガス対策型・3t級) 8時間 円/時間ブルドーザ(排出ガス対策型・10t級) 8時間 円/時間バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級) 70時間 円/時間ホイールローダ(バケット山積1.3~1.4m3) 8時間 円/時間ダンプトラック(積載質量4t積) 8時間 円/時間ダンプトラック(積載質量10t積) 8時間 円/時間不整地運搬車(積載質量4~5t積) 8時間 円/時間機械運搬(大型車10tクラス) 20㎞まで 5回 円/回30㎞まで 5回 円/回40㎞まで 5回 円/回※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。3.契 約 期 間 契約日の翌日(令和 年 月 日)~令和 年 月 日4.納 入 場 所 岩見沢森林事務所、幾春別森林事務所及び由仁森林事務所管内一円5.契約保証金 免 除上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 武田 祐介 と賃貸人 ○○○○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○ との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日賃借人 岩見沢市3条東17丁目34番地分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 ㊞賃貸人 ○○郡○○町字○○00-00○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ㊞契 約 条 項(総 則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約条項に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、賃貸人に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 賃貸人は、作業に従事した時間及び輸送について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」をもって確認するも のとする。3 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価及び1回当たりの輸送単価に前項に規定する確認時間及び輸送回数をもって確認するものとする。4 契約業務の借入期間は、本契約書第3項のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第3条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を賃借人の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 賃貸人がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、賃貸人が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、賃貸人が賃借人に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、賃借人は、賃貸人に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第1項ただし書きに基づいて賃貸人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、賃借人が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42 条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第4条 賃貸人は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。

)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を賃借人又は賃借人の指定する者に提出し、賃借人の承認を受けなければならない。なお、請負者は賃借人から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に賃借人から承認を受けなければならない。2 賃貸人は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を賃借人に提出し、賃借人の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 賃貸人は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を賃借人に提出し、あらかじめ賃借人の承認を得なければならない。4 賃貸人は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、賃借人に届け出なければならない。5 賃貸人は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、賃借人に届け出なければならない。6 賃借人は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、賃貸人に対し必要な報告を求めることができる。7 賃貸人は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、賃借人に対してすべての責任を負うものとする。8 賃貸人は、本契約の一部を再委託するときは、賃貸人がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第5条 賃貸人は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により賃借人に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第6条 賃貸人は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに賃借人の説明を求めるものとする。2 賃貸人は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、賃貸人がその説明の不適当なことを知って、速やかに賃借人に異議を申し立てたにもかかわらず、賃借人が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(機械の輸送)第7条 作業に使用する機械の輸送費は、往路については作業現場のある最寄りの拠点から作業着手地点までとし、復路については作業終了現場からその最寄りの拠点までとする。(監督)第8条 賃借人は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、賃貸人の作業場所等に派遣して業務内容及び賃借人が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、賃借人の定めるところにより監督をさせ、賃貸人に対し必要な指示をすることができる。2 賃借人は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を賃貸人に通知するものとする。3 賃貸人は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、賃貸人が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(履行完了等の届出)第9条 賃貸人は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、書面をもって賃借人に届け出るものとする。(検査)第10条 賃借人又は賃借人が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により通知又は届け出を受けた日から起算して10日以内に、賃借人の指示に基づき賃貸人の立会いを求めて、賃借人の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、賃貸人が立ち会わない場合は、賃貸人の欠席のまま検査をすることができる。2 賃借人は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに賃貸人に対してその結果を通知するものとする。なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 賃貸人は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 賃貸人は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を賃借人に提出するものとする。6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。7 賃借人は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、賃借人は、適宜の方法により賃貸人にその旨通知するものとする。(代金の支払)第11条 賃貸人は、前条の検査に合格したときは、所定の手続きに従って賃借人に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。2 賃借人は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を賃貸人に支払わなければならない。(支払遅延利息)第12条 賃借人は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として賃貸人に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。

3 賃借人が第10条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、賃借人は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を賃貸人に対して支払うものとする。(契約不適合責任)第13条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、賃借人は、自らの選択により、賃貸人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 賃借人は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は賃貸人が第1項に規定する賃借人の請求に応じない場合、第16条第1項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は賃借人に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、賃借人は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。4 賃借人は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、賃貸人に対してその賠償を請求することができる。ただし、第25条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。5 賃借人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に賃貸人に対して通知するものとする。6 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。7 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。8 履行の追完に必要な一切の費用は、賃貸人の負担とする。(契約の変更)第14条 賃借人は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他賃貸人の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、賃貸人と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、賃貸人は、見積書等賃借人が必要とする書類を作成し、速やかに賃借人に提出するものとする。3 賃貸人は、この契約により賃借人のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、賃借人と協議することができる。(事情の変更)第15条 賃借人、賃貸人は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(賃借人の催告による解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 賃貸人が設置期限(第14条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、 契約業務を実施しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第3項に該当するとき。三 前二号に定めるもののほか、賃貸人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。四 この契約の履行に関し、賃貸人若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(賃借人の催告によらない解除権)第17条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 賃貸人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。五 賃貸人に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 賃貸人が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃貸人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、賃借人は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。

一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律 第75号)の規定により選任された破産管財人二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(賃借人の責めに帰すべき事由による場合)第18条 債務の不履行が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃借人の任意解除権)第19条 賃借人は、第16条又は第17条に定める場合のほか、賃借人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対して契約の解除前に発生した賃貸人の損害を賠償するものとする。(賃借人の損害賠償請求等)第20条 賃借人は、第13条第4に規定する場合のほか、賃貸人がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、賃借人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、賃借人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 賃貸人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第21条 賃貸人は、第16条又は第17条の規定により、この契約の全部又は一部を賃借人により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を賃借人に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第13条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、賃貸人は賃借人に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、賃借人に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(賃貸人の解除権)第22条 賃貸人は、賃借人がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、賃貸人が賃貸人に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(支払代金の相殺)第23条 この契約により賃貸人が賃借人に支払うべき金額があるときは、賃借人はこの金額と賃貸人に支払う代金を相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 賃借人は、この契約に関し、賃貸人が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、賃貸人、賃貸人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 賃貸人、賃貸人の代理人(賃貸人、賃貸人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 賃貸人は、この契約に関して、賃貸人、賃貸人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を賃借人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 賃貸人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、賃借人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、賃貸人、賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、賃貸人、賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、賃貸人、賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 賃貸人、賃貸人の代理人(賃貸人、賃貸人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 賃貸人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、賃貸人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 賃貸人が賃借人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 賃貸人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)第26条 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 賃借人は、賃貸人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 賃貸人は、第26条の各号及び第27条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 賃貸人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第29条 賃貸人は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 賃借人は、賃貸人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第30条 賃借人は、第26条、第27条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより賃貸人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 賃貸人は、賃借人が第26条、第27条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、賃借人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第31条 賃貸人は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を賃借人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(紛争の解決)第32条 賃借人、賃貸人は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第33条 この契約に関する訴えは、札幌地方裁判所の専属管轄に属するものとする。仕 様 書機械の賃貸借契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1 本契約に基づき、機械を稼働させようとする場合は、監督職員の指示により稼働しなければならない。2 賃貸人は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。3 賃貸人は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。4 賃貸人は、各日の作業開始及び終了時にアワメーターの撮影を行い、別紙「運転時間管理票・集計表」を作成し、監督職員に提出すること。5 賃貸借料は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計(毎月末をもって精算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。6 その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。機 械 施 工 要 領1 作業開始前に、この工事の仕様について監督職員と十分に打合せ、現場全般について熟知のうえ、作業に取りかかること。2 常に安全に心掛け、傾斜地を掘削する場合は、上方から落下してくる転石又は立木等は、事前に除去すること。また、軟弱地盤については、地盤の支持力等に留意すること。3 施工箇所の起点及び終点の取付は、馴染みよく入念に施工すること。4 切盛に際しての残土は、路面外にでき得る限り平均に捲出しするよう心掛けること。5 盛土箇所は、十分に転圧し、前後の路面と平滑になるよう仕上げること。6 施工中に支障木が発生するおそれがある場合若しくは発生した場合は、監督職員の指示により処理すること。7 既設工作物あるいは立木等には損傷を与えないように留意すること。- 491 -令和 年 月 日○○○○森林管理署長 殿住 所 ○○郡○○町字○○00-00氏 名 ○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○建設機械賃貸借単価契約にあたり、下記のとおり提出します。

記1.当該機械等の能力等機 械 名ブルドーザ(排出ガス対策型・11t級)バックホウ(排出ガス対策型・山積0.80m3級)モータグレーダ(排出ガス対策型・ブレード幅3.1m級)刈払車(3t級路肩カッター付)機械番号運転手名免許の種類 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特車両系建設機械運転技能講習の有無有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有地山の掘削作業主任者の資格の有無(ブルドーザ、バックホウを使用する場合)有 有 有 有2.当該機械等の特性、その他使用上注意すべき事項等特になし- 494 -機 械 名:機械番号:作 業 名:契約期間:令和 年 月 日~令和 年 月 日月日時789101112131415161718運転時間 アワーメーター開始時 運転手名印監督職員官職氏名印日 累計 アワーメーター終了時月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事【記入に当たっての留意事項】1.原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。2.休憩時間中に機械を稼働させた場合は、「その他記事」欄にその差について記載すること。令和 年 月 日検査職員 農林水産○○官 ○○ ○○- 495 -機 械 稼 動 及 び 輸 送 確 認 票作 業 名:作業場所:機 械 名機械稼動・輸送年月日機械稼動時間 実働時間(h)休止時間(h)輸 送 回 数 備 考始業 終業 区 間 輸送距離(㎞) 回数(回)ブルドーザ(排出ガス対策型・11t級)令和 年 月 日バックホウ(排出ガス対策型・山積0.80m3級)令和 年 月 日モータグレーダ(排出ガス対策型・ブレード幅3.1m級)令和 年 月 日刈払車(3t級路肩カッター付)令和 年 月 日令和 年 月 日上記のとおり、作業に従事した時間を確認した。監督職員 農林水産○○官 ○○ ○○検査職員 農林水産○○官 ○○ ○○