入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度芦別地区路床骨材単価契約(電子調達対象案件)
公示日または更新日2024 年 4 月 15 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 15 日 21:45:50

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月15日分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物件番号・契約名・品目・規格及び予定数量・納入場所入札物件番号契約名品目(規格)予定数量(m3)納入場所(堆積)第1号 令和6年度芦別地区路床骨材単価契約切込砕石(0~80㎜級又は同等品質以上)300 プラント引渡し注)1 同等品質は、事前に署への書面(任意様式)による同意を受けて入札に参加して下さい。注)2 上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。注)3 赤平市、芦別市に存する国有林での事業で使用を行う予定であるため、原則、当該地にプラント(堆積場含む)を有することを条件とする。(2)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(3)納 入 期 限 令和6年12月27日(金曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『物品の製造』の『役務(その他)』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) ア システムにより入札する場合令和6年5月2日(木曜日)午後4時までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和6年5月2日(木曜日)午後4時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。

なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月2日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和6年4月22日(月曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地空知森林管理署 業務グループ 土木担当電話050-3160-5715メールアドレス:h_sorachi@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和6年4月24日(水曜日)~令和6年5月2日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年4月25日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和6年5月7日(火曜日)午後2時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 空知森林管理署 会議室岩見沢市3条東17丁目34番地日 時 令和6年5月7日(火曜日)午後2時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年5月2日(木曜日)午後4時00分まで送付先 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地空知森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名- 1 -入 札 説 明 書空知森林管理署の「骨材単価契約」に係る入札公告に基づく一般競争契約等については、関係法令に定めるものの他、北海道森林管理局入札心得及びこの入札説明書による。なお、北海道森林管理局競争契約入札心得は、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(アドレス:http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)- 2 -入 札 書令和6年 月 日分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 殿(入札者)住 所商号及び名称代表者氏 名 ㊞(代理人)氏 名 ㊞¥ただし、「令和6年度 芦別地区路床骨材単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。4上記ただし書きの物件名称は、各号の名称を記載して入札して下さい。(※入札書は物件毎に作成のこと)- 3 -別紙(1号物件)内訳及び項目別単価物件名 令和6年度 芦別地区路床骨材単価契約□ 入札金額の内訳品名・規格予 定 数 量(m3)単位当たり単価(円/m3)金 額(円)切込砕石(0~80mm級)300計(入札金額)※上記に金額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※単価には、運搬料金も含みます。(プラント引き渡しの場合は除く)- 1 -令和6年度 芦別地区路床骨材単価契約書(案)1.予定総契約金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)2.契約金額等品名・規格 予定数量(m3)単位当たり単価(円/m3)うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額(円)切込砕石(0~80mm級)300※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。3.契約期間 令和6年 月 日~令和6年12月27日4.納入場所5.契約保証金 免除上記契約について、買受人 分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 武田 祐介と売渡人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和6年 月 日(甲)岩見沢市3条東17丁目34番地分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 ㊞(乙)㊞- 5 -契 約 条 件(総則)第1条 買受人(以下「甲」という)及び売渡人(以下「乙」という)は、この契約条件に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 乙は甲が発行する注文書により、頭書の契約物品を注文書の納入場所へ、注文書の納入期限内に納入し、甲はこれに対して代金を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約に属する権利又は義務を、甲の承認を得ないで、第三者に譲渡、継承又は担保に供してはならない。(甲の指示)第3条 乙はこの契約を履行するについて、売買契約上必要な慣行に属する事項又は、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲の指示に従うものとする。(変更及び中止)第4条 甲は、必要がある場合は、注文書の内容を変更し、もしくは注文を一時中止し、または打切ることができる。2 第一項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害額は、甲、乙協議して定める。(検査及び引渡し)第5条 乙は第1条第2項に基づき、注文書の物件を納入したときは直ちにその旨を甲に通知し、甲又は甲の命じた職員をして乙の立会のうえ、注文書及び運搬伝票に基づき検査を受けるものとし、検査に合格したときをもって、物件の引渡を完了したものとする。2 前項の検査は、甲が乙より第1項の通知を受けた日から10日以内に乙の立会のうえ行うものとする。この場合において乙が立会わないときは、乙の立会のないまま検査を行うことがあっても、乙は検査の結果に対し、異議を申立てることができないものとする。3 検査に合格したときをもって、乙から甲に物件の引渡しが完了し、所有権が移転したものとする。(検査不合格の場合)第6条 乙は前条の検査の結果、不合格のものがあったときは、甲の指定した期限内に納入し、前条の検査を受けるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第7条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができない- 6 -ときは、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(乙の履行延長等による違約金)第8条 甲は乙の責に帰する理由により、物件の全部、又は一部について納入期限内に納入することができない場合において、納入期限後に納入する見込みがあると認めたときは、甲は納入期限を延長することができる。2 前項による遅延違約金は、未納物件に対して、納入期限の翌日から起算して、納入の日までの遅延日数に応じ、年率3.0パーセントの割合で計算した金額とする。3 第5条の規定により、物件を代品と引換え、又は補修のうえ納入した場合において、同条の規定による甲の指定した期限内であっても、頭書に規定する納入期限を越えたときは、前項の規定に準じて遅延金を徴収するものとする。(危険負担)第9条 物件を納入するまでの間に生じた一切の損害は、乙の負担とする。(契約不適合責任)第10条 甲は、引き渡たされた契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対して本契約物品の補修、代替物の引渡しに又は不足分の引渡しによる履行(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。2 前項の規程において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(売買代金の支払)- 7 -第11条 売買代金は第5条の規定により、物品の全部又は部分の所有権が甲に移転した後、乙は検査に合格した数量に契約単価を乗じた適法な支払請求書を甲に掲出し、甲は受理した日から30日以内に乙に口座振込により支払うものとする。2 甲が前項に定めた支払期限までに代金を支払わない場合は、甲の期限の翌日から起算して支払当日までの日数に応じ売買代金に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を乙に口座振込により支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(検査の遅延)第12条 甲が第4条に規定する期限までに検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前条第1項の支払期間の日数から差引くものとし、又この遅延期間の日数が、支払期間の日数を超える場合は、その越える日数に応じ、前条の規定に準じ遅延利息を乙に支払うものとする。2 前条第3項の規定は前項の場合に準ずる。(甲の解除権)第13条 次の各号の何れかに該当する場合は、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1)契約上の義務を履行せず又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により、乙が契約の解除を申し出たとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる乙の損害は、一切保証しない。3 第1項の規定により契約を解除した場合において、納入場所に納入された物品があるときは、甲は、第5条第1項の検査に合格したものについては、甲の所有とし、代金を支払うものとする。(乙の解除権)第14条 乙は、甲が次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができるものとする。(1)甲が契約に違反したとき。(2)第4条第1項に規定する注文の中止期間が契約期間の3分の2以上に達したとき。(違約金)第15条 第13条第1項の規定により解除した場合、乙は予定金額(予定数量に契約単価を乗じた金額)の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に納付しなければならない。- 8 -2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第13条に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第 14 条の規定により解除した場合、乙は甲に対し、損害を請求することができる。その場合の損害額は、甲、乙、協議のうえ定めるものとする。(債権債務の相殺)第16条 甲はこの契約により、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。もし乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額より超過するときは、乙はその不足額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。(契約外事項)第17条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ、甲・乙協議のうえ定めるものとする。(紛争の解決)第18条 この契約について紛争をが生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 第三者については、甲・乙協議により選定するものとする。- 9 -別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。- 10 -(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。- 11 -別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当- 12 -該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 13 -別紙3-1 <物件名 芦別地区路床骨材単価契約>仕 様 書1.本調達に係る資材の規格・数量等は下表のとおりとする。物件番号地区名品名・規格数量(m3)備考1芦別切込砕石(0~80mm級)300プラント引き渡し注)予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。注)上記規格・品質は、同等品以上(同価格以上)であるものに限る(双方協議に基づくもの)2.注文・引き渡し注文に関しては、注文書に基づき行うものとする。なお、緊急に注文を要する場合は、電話等によることも可能とする。引き渡しの際は、伝票の発行を都度行うこととし、受領職員(監督)もしくは検査職員への引き渡し・検印(署の指定された者を含む)を受ける。なお、署による製品検査を行う場合は、署の指示により確認に立ち会うこととする。3.その他1)製品に関しては、試験成績報告書等の提出を行うこととする。2)赤平市、芦別市に存する国有林での事業で使用を行う予定であるため、原則、当該地にプラントもしくは堆積場を拠点とする。- 14 -別紙4(例)注 文 書年 月 日○○株式会社代表取締役 ○○○○殿分任支出行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介令和○○年○月●●日付けで貴社と契約した「令和○○年度 ●●地区骨材単価契約」に基づき、下記のとおり注文するので指定した場所に期限まで納入されたい。

なお、委細については、受領職員の指示に従うとともに、納入後は立会のうえ、本注文書及び運搬伝票に基づき検査職員の検査を受けられたい。記区 分納入場所納入数量(m3)納入期限受領職員検査職員備考1年 月 日2345計