入札情報は以下の通りです。

件名根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務(オープンカウンター方式による見積合せ)
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 25 日 21:22:12

公告内容

- 1 -オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和6年4月25日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司1 見積合わせに付する事項(1)物件名 根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)履行場所 別紙内訳書のとおり(4)履行期限 契約締結の翌日から令和6年7月16日(火)まで2 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。または、根釧東部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3(2)に示す担当までお問い合わせ下さい。(4) 次の何れかに該当する者を調査者として配置できること。ア 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成30年10月23日公示)により国土交通省に登録された機関が行う講習を終了した建築物赤面含有建材調査者イ 石綿作業主任技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者- 2 -ウ 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(3)及び(4)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先(1)仕様書等を示す場所及び問い合わせ先根釧東部森林管理署 総務グループ 主任事務管理官〒086-1652 北海道標津郡標津町南2条西2丁目1番16号電話0153-82-2202 IP:050-3160-6675(2)見積書の提出先根釧東部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官〒086-1652 北海道標津郡標津町南2条西2丁目1番16号電話0153-82-2202 IP:050-3160-66754 見積書等の提出について(1) 見積書は令和6年4月25日(木)から受け付け、令和6年5月14日(水)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出にあたっては、持参の他、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きして下さい。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載して下さい。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式です。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とします。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。- 3 -『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料6:北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。8 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。9 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4) 完成検査完了後の支払いにあたっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。

様式第1号(第3条)見 積 書令和6年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(消費税抜き)ただし、根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び仕様書等を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件名 根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿様式第3号(第3条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。

請 書令和6年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿住 所株式会社代表取締役1 件 名 根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務2 規格及び数量 別紙内訳書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 期 限 令和6年7月16日(火)5 履 行 場 所 北海道野付郡別海町別海4806 検 査 場 所 同 上7 契約保証金 免 除上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、信義に従って誠実にこれを履行いたします。条 項第1条 頭書の仕様に基づき履行期限までに履行いたします。2 仕様に明示されていないものについて疑義が生じた場合は、協議いたします。ただし、軽微なものについては、貴官の解釈及び指示に従います。第2条 頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、あらかじめ貴官に、遅滞の理由及び完了見込月日を明らかにした書面(電子書面を含む。)をもって延長の承認をお受けします。第3条 頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、前条に定める承認にかかわらず、遅滞金として、履行期限の翌日から履行完了までの日数に対し、1日につき未完了部分に対する契約金額に民法(明治29年法律第89号)第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を貴官の請求により納付いたします。ただし、遅滞が天災その他やむを得ない理由による場合は、免除願います。第4条 業務を完了した場合は、その旨を貴官に通知し検査をお受けします。検査に要する経費は、当方において全て負担します。第5条 この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に貴官に無償で譲渡するものとし、貴官の行為について著作者人格権を行使いたしません。第6条 この契約の履行に当たって、特許権、著作権、肖像権その他第三者の権利の対象となっている方法等を行使する場合は、当該行使に関して費用の負担を含む一切の責任は当方で負います。2 当方は、貴官が納入成果品を活用する場合及び貴官が認めた場合において第三者に二次利用させる場合でも、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置いたします。第7条 当方は、この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら貴官の責めに帰す場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行います。第8条 この契約の履行に当たり、必要な機械器具、消耗品等は、全て当方において負担します。第9条 この契約の履行に当たり、貴官の庁舎、施設、器物等を損傷した場合は、直ちに貴官に報告するとともに、貴官の指示に従い原形に復し、代品を納品し、又は損害については賠償します。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合又は当方が善良なる管理者の注意を怠らなかったと認められる場合は、免除をお願いします。第10条 当方及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)等が、業務場所において行う行為については、全て当方において責任を負います。業務遂行上、負傷又は死亡した場合においても同様といたします。2 当方の責に帰すべき理由により、業務の遂行中において第三者に損害を与えた場合及びこれらに関連して貴官が被る損害に対しては、当方において責任を負います。第11条 業務を完了し、検査に合格した場合は、当方の適法な支払請求書を貴官が受理した日から30日以内にお支払いください。第12条 この契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても、不服を申しません。この場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められるとき。(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の請負業務従事者等に不正の行為があったとき。(3)この契約の履行に当たり、当方又は当方の請負業務従事者等が第4条に定める検査を妨げたとき。(4)破産の宣告を受けたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。(5)当方から契約の解除を申し出たとき。第13条 前条各号に揚げる理由により、契約を解除された場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を貴官の請求により納付いたします。ただし、天災その他やむを得ないと認められる理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の全部又は一部について解除を承認願います。この場合には、違約金を免除されるよう承認願います。第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第15条 当方又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)暴力的な要求行為があったとき。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為があったとき。(5)その他前各号に準ずる行為があったとき。第16条 当方は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。2 当方は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約いたします。第17条 当方は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除いたします。2 当方が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じない場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。第18条 第14条、第15条及び前条第2項の規定により解除された場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。2 第14条、第15条及び前条第2項の規定により解除された場合において、貴官に損害が生じたときは、その損害を賠償いたします。第19条 当方又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を貴官に通知し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うことといたします。第20条 当方は、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「信用保証協会等」という。)に対して売掛債権を譲渡する場合を除き、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させることは絶対にいたしません。2 当方がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行い、貴官に対して民法第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、貴官が当方に対して有する請求債権について、譲渡対象債権額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減するその他一切の抗弁権を保留することに異存ありません。3 前項の場合において、譲受人が貴官に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合も同様に異存ありません。4 当方が信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行った場合、貴官が行う弁済の効力は、貴官が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとすることに異存ありません。第21条 当方又は当方の請負業務従事者等は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしません。2 当方は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸し出しません。第22条 当方及び請負業務従事者は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しません。2 当方及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。3 前2項については、この請負業務が終了した後においても同様とします。第23条 当方は、請負業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しません。第24条 当方は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、貴官に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告します。

第25条 当方は、この契約の履行に当たり貴官から貸し出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに貴官に報告し、貴官の指示に従って措置をいたします。第26条 当方は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、貴官より提供された個人情報については、返却いたします。第27条 当方は、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約によって生じた納入成果品(中間生成物(製版フィルム・印刷板・印刷データ)をいう。)を含む。)を公表又は第三者に譲渡することは絶対にいたしません。別 紙仕 様 書1.業務名 根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務2.総則発注者及び請負者は請書条項に定めるもののほか、本仕様書、「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法第28条第1項の規程に基づく技術上の指針に関する公示」(令和6年1月31日付厚生労働省公示)及び「「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定について」(令和6年1月31日付基発0131第1号厚生労働省労働基準局長通知)ほか関係法令に基づいて業務を履行するものとする。)3.業務の目的本業務は国有建物のアスベストの「使用の有無」について調査を行うことを目的とする。4.履行場所及び調査対象建物住所、建物名称等については別紙「内訳書」のとおり。5.調査概要(1)資料調査(一次スクリーニング)資料調査は実施しない。(2)目視調査(二次スクリーニング)現場において建物全体を目視により、アスベストを含有する建材等(含有する可能性がある建材等を含む)の「使用の有無」について調査すること。アスベストが使用されている場合及び使用されている可能性がある場合は、現状での飛散の可能性についても調査すること。【調査箇所】① 建物屋根下地部分② 建物外壁部分③ 建物軒天部分(3)分析調査目視調査において、アスベストを含有する建材の判定ができない場合は、分析調査を行い、サンプル採取の「部位」についても、まとめること。また、サンプル採取後は住人の生活の支障にならないよう採取個所の補修等は必ず行うこと。なお、サンプル採取の検体数については別紙「内訳書」のとおり。6.調査報告書(様式は任意とする)次の内容が分かる「調査報告書」を作成すること。(1)調査個所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無(2)調査個所が分かる図面及び写真(3)アスベスト含有の有無を判断した根拠(4)分析調査を行った場合は、分析結果7.特記事項(1)本業務の履行にあたっては、関係する諸法令を遵守すること。(2)請負者は、作業実施にあたり事故の無いよう安全作業に努める。(3)作業中に発生した事故については、その原因が当局の責に帰すべき場合を除き、請負者がその責任を負う。(4)請負者は、調査内容や報告書等関係資料を当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。また、業務終了後においても、業務に関して知り得た情報については、他に漏らす又は他の目的に使用してはならない。8.成果品調査終了後、速やかに調査報告書を3部提出すること。9.疑義本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度、発注者と請負者で協議のうえ決定する。

令和 6 年度履行場所根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務内 訳 書 別海森林事務所(北海道野付郡別海町別海480)【業務名】根釧東部森林管理署別海森林事務所アスベスト含有調査業務規格等 数量 単位 単価 金額 摘要平成元年11月15日新築建面積:194.40 m2延面積:194.40 m2添付案内図・位置図参照【別海森林事務所】平屋建 木造1 計画準備 1 棟2 一次スクリーニング(資料調査) 建設時設計図面 1 式 設計図書あり3 二次スクリーニング(分析調査) 現地調査 1 棟人件費・交通費・検体採取費・採取後復元費用を含む4 資料整理及び報告書作成 1 式5アスベスト定性分析(分析方法:JIS A 1481-1)3 検体 0屋根・外壁改修工事に伴う事前アスベスト含有調査屋根下地:1検体、外壁:1検体、軒天:1検体1 式010 % 0 0消費税相当額総 合 計見積内訳書業種・種別【別海森林事務所】住所:北海道野付郡別海町別海480直 接 費諸 経 費小 計案内図施設名:別海森林事務所所在地:北海道野付郡別海町別海480位置図施設名:別海森林事務所所在地:北海道野付郡別海町別海480北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真②森林事務所 北西側北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真③森林事務所 西側現況写真北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真①森林事務所 正面 全景北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真⑤森林事務所 南東側北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真⑥森林事務所 東側現況写真北海道森林管理局根釧東部森林管理署別海森林事務所 写真④森林事務所 南西側