入札情報は以下の通りです。

件名十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務(電子調達対象案件)
公示日または更新日2024 年 4 月 30 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 4 月 30 日 21:11:12

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月30日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □ 村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出ることにより紙入札で参加できるものとする。(1)物件名入札物件番号 物件の名称第1号 十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 北海道森林管理局 計画保全部 治山課(4)契約日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和7年3月19日(水曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてB・C・D等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 建設コンサルタント登録規程に基づき森林土木の登録を受けていること。(6)ア システムにより入札する場合令和6年5月16日(木曜日)午後5時までに、上記(3)及び(5)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)及び(5)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和6年5月16日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1)掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和6年4月30日(火曜日)~令和6年5月17日(金曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和6年5月9日(木曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午から午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部 治山課 担当:課長補佐電話011-622-5246メールアドレス:h_chisan@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和6年5月13日(月曜日)~令和6年5月16日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和6年5月14日(火曜日) 午前 9時00分入札締切 令和6年5月17日(金曜日) 午前10時00分締切後直ちに開札する。(2)紙入札により入札する場合場所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日時 令和6年5月17日(金曜日) 午前10時00分 入札開始。締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年5月16日(木曜日) 午後5時まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号、物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号、物件名)の入札書在中」と記すこと。本公告に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。

(2) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

委 託 契 約 書 (案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □ 村 洋(以下「甲」という。)と、受託者○○(以下「乙」という。)は、十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。(実施する委託業務)第1条 甲は、次の委託業務の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託業務名十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務(2)委託業務の内容及び経費別添の仕様書のとおり(3)履行期間契約締結の翌日から令和7年3月19日(水曜日)まで(委託業務の遂行)第2条 乙は、委託業務を、別添の仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。内容が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別添の仕様書に記載された内容に従って使用しなければならない。仕様書が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託業務達成のため、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。

ただし、再委託ができる業務は、原則として委託費に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じた時は、書面に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、この委託業務達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を第2項の承認の後、速やかに項に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 20 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な資料等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託業務が終了したとき(委託業務を中止又は廃止したときを含む。)は、委託業務の成果を記載した実績報告書を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から 10 日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託業務の履行期間の末日に属する年度の 3 月 31 日のいずれか早い日までに、当該委託業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類又は実地により検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託業務が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。(委託費の支払)第 10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から 30日以内にその支払いを行うものとする。2 甲が前項に規定する支払い期限までに委託費を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による遅延利息を乙に支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(委託業務の中止等)第 11 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは必要事項を記載した書面を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、前2条の規定に準じ精算するものとする。(仕様書等の変更)第12条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(請負代金額の変更方法等)第13条 委託代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(契約の解除等)第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更することができる。(違約金)第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。

)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体という。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第 21 条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等の解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対して当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第 22 条 甲は、第 18 条、第 19 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上の必要な協力を行うものとする。(特許権等)第24条 甲は、本委託業務の成果に関する次の各号に掲げる権利等を乙から承継するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(物品管理)第25条 乙は、委託業務の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 乙は、委託業務終了後、前項に規定する物品のうち、甲が指定する物品については、甲の指示により返還するものとする。(委託業務の調査)第26条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(秘密の保持等)第 27 条 乙は、この委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(労働安全衛生)第 28 条 乙は、この委託業務の遂行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。また、契約後、安全管理体制・緊急連絡体制に係る資料を甲に届け出るものとする。なおこれを変更したときは、速やかに届け出るものとする。(契約外事項)第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第30条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和6年 月 日委託者(甲)北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □ 村 洋受託者(乙)仕 様 書1.委託業務名十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務2.目的美瑛町と上富良野町及び新得町に位置する活火山である十勝岳においては、1926年の噴火により発生した大正泥流により下流域に甚大な被害が発生した。近年の土石流は流木により被害が拡大する傾向にあり、十勝岳において融雪型火山泥流が発生した場合には、流木による甚大な被害が懸念されている。このため、令和4年度には、主として泥流を念頭においた従来の全体計画を見直し、北海道開発局と連携した流域全体を視野に入れた流木対策に取り組むこととし、流木となる恐れのある立木の伐採なども盛り込んだ全体計画の改定を行った。一方で、当該事業対象区域においては、泥流跡地に自然再生した学術的に貴重な植生の保全も重要な課題となっていることから、今般、防災と生態系保全を高度に両立させるべく、有識者や地元関係者等からなる委員会を設置し、現行の全体計画の検証を行うこととしており、その検証及び委員会の運営等。3.履行期限令和7年3月19日(水曜日)4.委員会の開催、運営等受託者は次にあげる業務を行うこと。(1)委員会の事前説明準備、開催、運営委員会の開催回数は4回とし、開催時期は第1回を7月、第2回を8月、第3回は10月、第4回を12月に予定。各委員会における開催及び各種連絡調整の方法については、監督職員と打ち合せること。なお、委員会の議論の状況よって、開催回数を変更することがある。委員会事前説明については、受託者が実施すること。委員会開催地については、第1回委員会は美瑛町。第2回委員会は現地。第3回からは、北海道森林管理局の会議室又は札幌市内の民間会議室等とする。委員がリモートでの参加を希望した際は、必要となる機器やWEB会議システムのアカウント等の手配を行うこと。なお、委員会事前準備に係る現地確認及び有料の会場の選定については、監督職員と協議のうえ決定すること。(2)謝金・旅費の支払い委員会出席者への謝金・旅費の支払いを行うこと。謝金・旅費の詳細については仕様書 別紙1「委員への旅費、謝金」を参照。(3)委員会で主に議論する事項① 第1回委員会現状と課題② 第2回委員会現地検討会③ 第3回委員会意見の取りまとめ(案)④ 第4回委員会意見の取りまとめ(4)委員会資料の作成等委員会資料は、監督職員と十分打ち合わせの上、次のとおり作成すること。① 十勝岳の噴火や融雪型泥流の発生履歴、大正泥流の発生・流下・堆積と被害の実態、土石流や泥流による流木発生・流出実態とメカニズム、被害想定に係る文献調査を行い、取りまとめること。その上で、当該取りまとめ内容を第2回委員会の資料に含めること。② UAV(ドローン)による現地の林相を把握できる写真を用いた資料を作成すること。③ 現行の全体計画検証として、次の事項について定量的評価による流出防止量の算定を試みること。

・既設治山ダムの堆砂域における堆積による効果・導流提の設置等における遊砂地への誘導による効果・泥流緩衝林による捕捉による効果④ 流出防止量の算定結果に対応した治山計画案を作成すること。⑤ 資料の部数等は、別途指示する。(5)資料説明等各委員会において、司会進行、上記(4)の資料に基づく説明及び資料に係る質問に対する回答を行うこと。(ただし、北海道森林管理局が自ら対応するものを除く)なお、委員会での資料説明等の詳細については、監督職員と十分に打ち合わせること。(6)委員会終了後の資料、議事録及び議事概要の提出議事内容全般を記録した議事録をMicrosoft Office Word 2016以降のバージョンで作成の上、各委員会終了後2週間以内にデータを提出すること(電子メールでの提出可)。委員会の音声データ、委員会資料及びプレゼンテーション資料データとともに電子媒体で提出すること。5.守秘義務(1) 受託者は、北海道森林管理局長の許可を得ることなく、本委託業務の成果を公開あるいは他の業務に利用してはならない。また、本委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出してはならない。(2)受託者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。6. その他(1)本委託業務の成果に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は北海道森林管理局に帰属する。(2)この仕様書以外の事項及び仕様書に記載のない細部事項について業務遂行上疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、解決するものとする。(3)本委託業務の終了後に本件成果について、北海道森林管理局との共同執筆として、学術誌等への自発的な寄稿を依頼する場合がある。<別紙1>委員への旅費、謝金1.委員会等について(1)室内(Web)委員会(会場:北海道森林管理局(会議室の使用料は無料)、開催回数:2回)謝 金 旅費(出発地)職 位 1回当たり委員1 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員2 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員3 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員4 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員5 委員(会員)・臨時委員 3時間1泊2日東京都中央区(東京メトロ:茅場町駅)委員6 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員7 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員8 委員(会員)・臨時委員 3時間 札幌市北区(地下鉄:北12条駅)(2)現地検討会等 【会場:美瑛町1回、現地(美瑛町白金)1回、開催回数:2回】謝 金 旅費(出発地)職 位 1回当たり委員1 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員2 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員3 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員4 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員5 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)東京都中央区(東京メトロ:茅場町駅)1泊2日×2回委員6 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員7 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)委員8 委員(会員)・臨時委員 3時間(美瑛町)1泊2日(現地)札幌市北区(地下鉄:北12条駅)注)1 委員の謝金及び旅費等については現状の想定案であり、変更があった際は監督職員と協議のうえ設計変更により対応する。注)2 委員会等に関する各委員の旅費については、上記出発地から各会場まで公共交通機関により計上している。注)3 美瑛駅から現地(美瑛町白金)への移動については、受託者による送迎とする。注)4 なお、旅費については、実態に応じて監督職員と協議のうえ設計変更により対応する。2.謝金の支払いについて謝金の支払いに関しては、下記を参照のこと。「謝金の標準支払基準」の改定について(各府省等申合わせ 令和6年3月5日一部改定)適用:(第2 支払い基準 1.会議出席謝金支払基準 別表1 区分⑤ )3.旅費の支払いについて旅費の支払いに関しては、下記を参照のこと。① 旅行業務に関する標準マニュアル Ver.2-0(各府省等申し合わせ 2016年12月改定)② 国家公務員等の旅費に関する法律(最終改正:令和元年6月14日法律第37号)<別添>紙 入 札 参 加 届1 発注物件(業務名)2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。

令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 氏名十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務北海道森林管理局計画保全部 治山課公 表 用 設 計 資 料業 務 名 :石狩森林管理署 本署業務区分 工 種 種 別 数 量 単 位 摘 要設計・計画業務十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会等運営 協議会等の開催(企画・準備) 1.00 業務 企画・準備 上川中部森林管理署1072林班外 協議会等の開催(報告書作成) 1.00 業務 報告書作成協議会等開催(資料作成) 4.00 回 資料作成協議会等開催(実施・運営) 2.00 回 実施・運営【現地】協議会等開催(実施・運営) 2.00 回 【現地】実施・運営協議会等開催(実施記録まとめ) 4.00 回 実施記録まとめ協議会等開催(開催打合せ) 4.00 回 開催打合せパブリックコメントの実施補助(公表用データの作成) 1.00 回 公表用データの作成パブリックコメントの実施補助(実施記録まとめ) 1.00 回 実施記録まとめ予備調査【山地治山等調査業務(森林整備主体タイプ)】 1.00 式 1地区 事業区分対象面積:保安林整備(100ha未満)流出流木量の設定【流木対策施設計画】 1.00 業務 既存資料を基に実施流木による被害の推定【流木対策施設計画】 1.00 業務 既存資料を基に実施流木対策施設配置計画【流木対策施設計画】 1.00 業務 既存資料を基に実施小 計旅費交通費(乗込・引揚) 1.00 式旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費) 1.00 式電子成果品作成費 1.00 式その他直接原価 1.00 式その他原価 1.00 式一般管理費等 1.00 式端数整理額 1.00 式設計・計画 計 計消費税相当額請負調査費総 計工 種 別 数 量 内 訳 書調査名 : 十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務P 1No メインブロック名 北海道(豪)1 起点 ~ 宿泊地 km km km メインブロックNo 12 宿泊地 ~ 起点 km km km 精度管理費率 0.0%3 ~ km km km 最大業務工種 上記以外4 ~ km km km5 ~ km km km6 ~ km km kmNo1 宿泊地 ~ km km2 ~ km km3 ~ km km4 ~ km km5 ~ km kmNo No1 62 73 84 95 10中間打合せ 2一般道距離 高速距離美瑛町役場打合せ回数業務着手時 1現場上川中部森林管理署1072林班計画業務計画業務 成果物納入時 1工種計画業務水路距離打合せ区分 工種 打合せ区分 打合せ回数高速距離40 12540 125調 査 設 計 条 件 表 ( 公 表 用 )上川中部森林管理署1072林班外十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務一般道距離40.6石狩振興局経 路(往復)委託業務名業務場所乗込引揚距離(宿泊の場合)現場距離経 路(片道)石狩振興局 美瑛町役場美瑛町役場 明細表 明細No 1 1.0 式 メインブロック名 北海道(豪) 森林管理署工種 業務区分 3 メインブロックNo 1 事務所等構造 割増率(%)単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 単 価 金 額2801 協議会等の開催(企画・準備) 企画・準備 1.000 業務 *2802 協議会等の開催(報告書作成) 報告書作成 1.000 業務 *2803 協議会等開催(資料作成) 資料作成 4.000 回 *2804 協議会等開催(実施・運営) 実施・運営 2.000 回 *2809 【現地】協議会等開催(実施・運営) 【現地】実施・運営 2.000 回 *2805 協議会等開催(実施記録まとめ) 実施記録まとめ 4.000 回 *2806 協議会等開催(開催打合せ) 開催打合せ 4.000 回 *2807 パブリックコメントの実施補助(公表用データの作成) 公表用データの作成 1.000 回 *2808 パブリックコメントの実施補助(実施記録まとめ) 実施記録まとめ 1.000 回 *2810 予備調査【山地治山等調査業務(森林整備主体タイプ)】 1地区 事業区分対象面積:保安林整備(100ha未満) 1.000 式 *2811 流出流木量の設定【流木対策施設計画】 既存資料を基に実施 1.000 業務 *2812 流木による被害の推定【流木対策施設計画】 既存資料を基に実施 1.000 業務 *2813 流木対策施設配置計画【流木対策施設計画】 既存資料を基に実施 1.000 業務 *計備考 労務費金額 その他金額石狩森林管理署十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会等運営 本署4回(内1回現地、

1回美瑛町) 総 額 内直接人件費備 考 2801 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2801 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 1.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 1.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等の開催(企画・準備)企画・準備 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2802 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2802 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 1.000 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 2.000 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 1.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等の開催(報告書作成)報告書作成 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2803 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2803 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額4 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等開催(資料作成)資料作成 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2804 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2804 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 1.000 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 0.500 人 0.0006 技術員 R6技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等開催(実施・運営)実施・運営 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2805 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2805 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等開催(実施記録まとめ)実施記録まとめ 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2806 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2806 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R6技術者基準日額 1.000 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 協議会等開催(開催打合せ)開催打合せ 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2807 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2807 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 0.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 2.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 パブリックコメントの実施補助(公表用データの作成)公表用データの作成 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2808 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2808 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 0.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 2.000 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 1.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 パブリックコメントの実施補助(実施記録まとめ)実施記録まとめ 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2809 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2809 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.500 人 0.5003 技師A R6技術者基準日額 1.000 人 1.0004 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.5005 技師C R6技術者基準日額 0.500 人 0.5006 技術員 R6技術者基準日額 0.500 人 0.500計 3.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 【現地】協議会等開催(実施・運営)【現地】実施・運営 構 造環境省 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo他省庁歩掛 内直接人件費 総 額備 考 2810 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2810 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 式 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 0.530 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 0.640 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 0.530 人 0.000計 0.000単価 1.0 式当り直接人件費その他経費data(備考)5技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo第5部 2-2-1 内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 予備調査【山地治山等調査業務(森林整備主体タイプ)】1地区 事業区分対象面積:保安林整備(100ha未満) 構 造 2811 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2811 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R6技術者基準日額 0.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 1.500 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 1.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data

(備考)5呼出番号単価名称 流出流木量の設定【流木対策施設計画】既存資料を基に実施 構 造技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo第4部 2-3-2 内直接人件費 総 額備 考 2812 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2812 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R6技術者基準日額 0.500 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 0.500 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 1.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 流木による被害の推定【流木対策施設計画】既存資料を基に実施 構 造技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo第4部 2-3-2 内直接人件費 総 額備 考 2813 器具損料率 北海道(豪) 1 登録番号 2813 石狩森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R6技術者基準日額 1.500 人 0.0003 技師A R6技術者基準日額 1.000 人 0.0004 技師B R6技術者基準日額 2.000 人 0.0005 技師C R6技術者基準日額 3.000 人 0.0006 技術員 R6技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)5呼出番号単価名称 流木対策施設配置計画【流木対策施設計画】既存資料を基に実施 構 造技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo第4部 2-3-2 内直接人件費 総 額備 考1.業 務 名2.業 務 場 所No1 2 3 4 53,起点:4.旅費区分:※ 外業業務に係る所用日数の算定方法 外業に係る所用日数が5日を超える場合は、下記により補正をする。

費用については「その他直接原価」に積上げ計上する。

9.貸 与 品十勝岳治山事業に係る平成24年度から令和5年度までの調査設計業務等成果品一式10.適 用 図 書環境省自然環境局 自然環境整備課 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)11.その他の事項1)契約保証については、北海道森林管理局ホームページに掲載の現場説明書を参照すること。

2) 森林調査簿その他必要な帳簿等については、北海道森林管理局において閲覧できるものとする。

3) 火気の取扱については十分注意し、山火事防止に万全を期すこと。

4) 入林届については、国有林野管理規程細則第82条1項3に基づき提出は不要とする。

なお、無人航空機を飛行させる場合は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務特別仕様書第7条により、必要な手続きを行うこと。

5) 関係法規がある場合はこれを遵守すること。

6) その他、細部については監督職員の指示によるものとする。

7) 本業務の技術者日額については、令和6年3月1日改定の技術者基準日額を使用 8) 本業務の燃料費及び公共交通機関料金等については、令和6年4月単価等を使用0円41㎞ 高速料金7㎞ 0㎞ 高速料金 0円 フェリー料金通勤 打合場所: 北海道森林管理局 その他直接原価美瑛町80㎞ 250㎞ 高速料金 6,760円 フェリー料金 0円宿泊北海道森林管理局 第3回会場北海道森林管理局 第4回会場石狩振興局美瑛町役場 第1回会場上川中部森林管理署 1072 第2回会場業務現場説明書十勝岳治山事業の流木対策検証及び委員会運営業務北海道上川郡美瑛町白金上川中部森林管理署 1072林班 外箇所名 林班 渓流延長または山腹面積 備 考