入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和7年度切込砂利単価契約(第1号・第2号)(電子調達対象案件) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 組織 | 林野庁 |
| 取得日 | 2025 年 5 月 28 日 20:45:13 |
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月28日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度 標津・羅臼地区切込砂利単価契約第2号 令和7年度 中標津地区切込砂利単価契約(2)規格及び数量 第1号物件:0~80mm級、100m3第2号物件:0~80mm級、700m3※単価契約の単価は、納入場所として指定した地区内の1m3あたりの現地着価格とする。また、予定数量は見込みであり、最低数量を保証するものではない。(3)納 入 場 所 第1号物件:川北・峰浜・羅臼担当区管内一円第2号物件:開陽・養老牛・西春別担当区管内一円(4)契約日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 令和8年2月27日(金曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『土木・建設・建築資材』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年6月11日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムによ- 2 -り送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年6月11日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年5月28日(水曜日)~令和7年6月11日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月5日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 業務グループ(土木担当)電話 050-3160-6675(IP)0153-82-2202(NTT)メールアドレス:h_konsentobu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年6月9日(月曜日)~令和7年6月11日(水曜日)- 3 -6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月9日(月曜日)午前9時入札締切 令和7年6月12日(木曜日)午後2時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 根釧東部森林管理署 会議室標津郡標津町南2条西2丁目1番16号日 時 令和7年6月12日(木曜日)午後2時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年6月11日(水曜日)午後5時15分まで送付先 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ(経理担当)※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及- 4 -び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。
(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。
(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿(入札者)住 所商号及び名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし「令和7年度 標津・羅臼地区切込砂利単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳令和7年度 標津・羅臼地区切込砂利単価契約品 名 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)切込砂利(0~80mm級) 100m3 円/m3 円計(入札金額)円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿(入札者)住 所商号及び名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし「令和7年度 中標津地区切込砂利単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳令和7年度 中標津地区切込砂利単価契約品 名 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)切込砂利(0~80mm級) 700m3 円/m3 円計(入札金額)円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。令和7年度 標津・羅臼地区切込砂利単価契約書(案)1.契約金額等品 名 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)切込砂利(0~80mm級) 100m3 円/m3 円計(入札金額)円※単価契約の単価は、納入場所として指定した地区内の1m3当たりの現地着価格とする。また、予定数量は見込みであり、最低数量を保証するものではない。2.契約期間 令和 年 月 日~令和8年2月27日3.納入場所 川北・峰浜・羅臼担当区管内一円4.契約保証金 免 除上記契約について、買受人 分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司と売渡人 との間において上記各項及び次の各契約条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日買受人 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 ㊞売渡人㊞令和7年度 中標津地区切込砂利単価契約書(案)1.契約金額等品 名 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)切込砂利(0~80mm級) 700m3 円/m3 円計(入札金額)円※単価契約の単価は、納入場所として指定した地区内の1m3当たりの現地着価格とする。また、予定数量は見込みであり、最低数量を保証するものではない。2.契約期間 令和 年 月 日~令和8年2月27日3.納入場所 開陽・養老牛・西春別担当区管内一円4.契約保証金 免 除上記契約について、買受人 分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司と売渡人 との間において上記各項及び次の各契約条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日買受人 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 ㊞売渡人㊞契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。
(裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。