入札情報は以下の通りです。

件名城町第2排水区工損調査業務委託(8-1)
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 27 日
組織広島県三原市
取得日2026 年 5 月 27 日 19:40:45

公告内容

令和8年5月26日指 名 業 者 様三原市長 岡田 吉弘(企画財政部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約規則第24条第2項の規定により通知します。

1 入札に付する事項業務名 : 城町第2排水区工損調査業務委託(8-1)業務場所 : 三原市城町一丁目履行期限 : 令和8年9月30日予定価格 : 金8,503,000円(消費税、地方消費税の額は含まず)なお、この業務には、最低制限価格を設定しています。

2 入札並びに開札日時入札日 : 令和8年6月9日 午前9時00分~午後5時00分令和8年6月10日 午前9時00分~午後4時00分締切開札日 : 令和8年6月11日 午前10時25分開札会場 : 三原市役所本庁舎3階 会議室303※天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。

3 設計図書に関する質問質問の提出期限 : 令和8年6月2日 午後5時まで(keiyaku@city.mihara.hiroshima.jpにメール送信後、0848-67-6093に直ちに電話連絡してください。)4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除とします。

5 契約保証金この業務は、契約保証金を必要とします。

ただし、過去2年間に同種・同等以上の公共の業務を2回以上誠実に履行した実績のある者は契約保証金を免除します。

契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。

ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。

なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。

6 入札の方法電子入札とします。

入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認の上、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出して下さい。

(1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。

(2) 入札の回数入札の回数は1回です。

7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。

(1) 参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。

(3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札者が連合して入札したとき。その他入札に際して不正な行為があったとき。

(6) その他契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

8 落札者の決定(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。

ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。

(2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。

9 契約の締結落札者が契約を締結する期間は、落札通知をした日から5日以内とします。

10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。

ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。

11 その他(1) 郵送による入札はできません。

(2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。

(3) 設計図書は三原市ホームページ又は企画財政部契約課で閲覧してください。

(4) 必要に応じて見積書の提出を求める場合があります。

(5) 指名競争入札において、入札者が2者以上ない場合は、開札を中止します。

問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450

令和 年 月 日三原市施工月日施工方法 請 負工 事番 号工 事 概 要工事期間設計年度 工損調査(事前調査) 建物等の調査 15棟 工作物の調査 4棟8 令和仕様書 城町第2排水区工損調査業務委託(8-1)年度起 工 理 由三原市城町一丁目公共下水道事業仕様書第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、 城町第2排水区工損調査業務委託(8-1) に適用する。

2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・用地調査等業務共通仕様書 令和8年2月 広島県 (以下「共通仕様書」という。)・その他関連図書第2節 管理技術者及び照査技術者123(1)(2) 業務分野別金額が500万円以上3、500万円未満の業務分野の管理技術者は、当該業務分野の外に5件以上の業務分野の管理技術者を兼務してはならない。

(3)4第3節 業務上の義務1234第4節 再委託の申請 (測量・建設コンサルタント等業務の発注における留意事項 による)第2章第1節 業務の内容 当該設計業務は、城町第2排水区工損調査業務委託(8-1)に伴う工損調査を行うものであり、次に示すとおりである。

1 建物等の住所及び地番並びに所有者の氏名及び住所2 建物外部、外構、建物基礎等の既存損傷箇所の調査3 当該建物の四方向を水準測量、傾斜計で計測4 上記1~3の業務において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。

第2節 資料の貸与及び返却 本業務に必要な資料については、契約締結後、受注者に対し、貸与する。

第3章 その他第1節 立ち入り及び立会12 3第2節 作業員証の携帯1 受注者は、発注者から工損調査等に従事する者の作業員証の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。

2 工損調査等に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項より交付を受けた作業員証を提示しなければならない。

3 受注者は、業務が完了したときには、速やかに作業員証を発注者に返納しなければならない。

第3節 電子データによる納品1 本業務の最終成果は、通常の成果品に加え、電子データで納品する。また、電子データは、電子媒体で1部提出する。

2 電子媒体は、原則としてISO9660フォーマット(レベル1)のCD-Rを使用する。

3 電子媒体提出の際には、ウィルス対策を実施したうえで提出する。

4 本業務が電子納品対象業務でない場合は、「電子納品運用ガイドライン【業務編】令和2年8月 広島県」は適用しない。

受注者は、管理技術者及び照査技術者を配置すること。

城町第2排水区工損調査業務委託(8-1) 特記仕様書 業務分野別金額(当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額。以下同じ。)が500万円以上の業務分野の管理技術者が、他の業務分野の管理技術者を兼務しようとする場合(異動等による場合を含む。)の取扱は、当該業務と密接に関連する業務又はプロポーザル方式により発注した業務を兼務する場合を除き、原則として次のとおりとする。

業務分野別金額が3、500万円以上の業務分野の管理技術者は、専任で配置することとする。

受注者は、工損調査等に従事する者(補助員を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有するものでを当てなければならない。

契約約款第6条第3項に基づき、第三者への再委託を申請する場合は、再委託業者に関する事項(業者名、所在地、登録番号、入札参加資格の有無)、再委託金額、再委託部分の業務内容、担当技術者、技術者の資格及び再委託する理由を添えて申請するものとする。

受注者は、工損調査等を行うため土地・建物等の立ち入り調査を行う場合には、権利者の立ち会いを得なければならない。ただし、立ち会いを得ることが出来ない時は、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。

権利者から要望等があった場合には、十分その意向を把握した上で速やかに監督員に報告し、指示を受けなければならない。

自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。

当該業務分野の管理技術者が技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士である場合は、上記(1)及び(2)にかかわらず、当該業務分野の外に10件以上又は業務分野別金額の総額が4億円を超える業務分野の管理技術者を兼務してはならない。

工損調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。

工損調査等は権利者の財産に関するものであり、損害等の有無の立証及び費用負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行うこと。

照査技術者(測量業務にあっては、管理技術者及び照査技術者)は、業務の照査にあたり、設計・測量チェックマニュアル(平成13年4月 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室)により実施すること。

業務概要受注者は、工損調査等のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとする時は、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。

前項に規定する同意が得られたものにあっては、立ち入りの日時及び時間をあらかじめ調査員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して速やかに調査員に報告し、指示を受けるものとする。

業務数量総括表 頁 1費目・工種明細など 規格1・規格2 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考用地調査業務費 共通式 1レベル1 共通式 1レベル2 共通式 1レベル3打合せ協議式 1レベル4 地盤変動影響調査等式 1レベル1 事前調査,事後調査及び算定式 1レベル2 事前調査,事後調査及び算定式 1レベル3現地踏査式 1レベル4事前調査式 1レベル4**直接人件費**直接経費 材料費等式 1レベル2 材料費等式 1レベル3材料費等式 1レベル4 旅費交通費等式 1レベル2 旅費交通費等式 1レベル3三 原 市業務数量総括表 頁 2費目・工種明細など 規格1・規格2 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考旅費交通費等式 1レベル4**直接原価**その他原価**間接原価****業務原価**一般管理費等**業務価格**消費税等相当額**用地調査業務費**消費税相当額計業務費計三 原 市群・市・区 地 名 地 番 調査概要 区分 建物延べ面積(m2) 敷地面積(m2) 備考1 三原市 城町一丁目 18-4 建物等 非木造物イ 311.122 三原市 城町一丁目 18-5 建物等 木造建物A 94.23 三原市 城町一丁目 18-6 建物等 非木造物イ 149.014 三原市 城町一丁目 18-7 建物等 非木造物イ 156.575 三原市 城町一丁目 18-8 建物等 木造建物A 40.496 三原市 城町一丁目 18-9 建物等 非木造物イ 262.887 三原市 城町一丁目 18-26 建物等 木造建物A 76.738 三原市 城町一丁目 18-10 建物等 非木造物イ 559.459 三原市 城町一丁目 18-11 工作物 234.7110 三原市 城町一丁目 18-12 建物等 非木造物イ 379.611 三原市 城町一丁目 9-1 建物等 非木造物イ 335.3212 三原市 城町一丁目 9-25 建物等 木造建物A 189.913 三原市 城町一丁目 9-26 建物等 非木造物イ 466.8214 三原市 城町一丁目 9-18 建物等 非木造物イ 260.5915 三原市 城町一丁目 9-17 工作物 99.16516 三原市 城町一丁目 9-21 工作物 99.17517 三原市 城町一丁目 9-16 建物等 木造建物A 130.3218 三原市 城町一丁目 9-15 建物等 木造建物A 168.3819 三原市 城町一丁目 9-10 工作物 125建物調査 木造建物A 70m2未満 1建物調査 木造建物A 70m2以上130m2未満 2建物調査 木造建物A 130m2以上200m3未満 3建物調査 非木造物イ 200m2未満 2建物調査 非木造物イ 200m2以上400m2未満 5建物調査 非木造物イ 400m2以上600m3未満 2 15工作物 2工作物 2 419 合計敷地面積100m2未満敷地面積100m3以上300m3未満