入札情報は以下の通りです。

件名税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借(一般競争入札)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 3 月 27 日
組織広島県
取得日2026 年 3 月 28 日 19:40:50

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年3月 27 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 調達物品及び数量広島県税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和8年7月1日から令和 13 年6月 30 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所仕様書に示す設置場所(5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」、「55D システムの保守・管理」及び「20C レンタル・リース」の資格を認定されている者であること。(3) 機器販売会社とリース会社が違う場合には、上記(2)の資格のうち「20Cレンタル・リース」については、リース会社が認定されている者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年3月 27 日(金)から令和8年4月8日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年4月8日(水) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年4月 10 日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年4月 20 日(月) 午後1時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局税務課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp

契 約 書広島県を甲とし、○○○○を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。1 品 名 広島県税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等2 規 格調達仕様書のとおり3 数 量4 設 置 場 所(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年7月1日から令和13年6月30日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 乙は、返還されたハードディスク消去について、別紙調達仕様書に定める方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデ-タを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第17条 乙は、この契約の履行により機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」及び別記「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。(実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和8年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印

契 約 書広島県を甲とし、○○○○を乙とし、○○○○を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。)を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。1 品 名 広島県税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等2 規 格調達仕様書のとおり 3 数 量4 設 置 場 所(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年7月1日から令和13年6月30日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。(保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第8条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第9条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙又は丙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第15条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第9条から第12条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 乙は、返還されたハードディスク消去について、別紙調達仕様書に定める方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデ-タを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(権利義務の譲渡などの禁止)第16条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第17条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第18条 乙及び丙は、この契約の履行により個人情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」及び別記「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。(実地調査など)第19条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第20条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。(管轄)第21条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和8年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印丙 ○○市○○町○番○号○○機器販売会社代表取締役 ○○ ○○ 印

別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。

(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。

別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。

ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。

カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。

税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等調達仕様書1 調達内容(1)調達物件①デスクトップパソコン 46台指定するソフトウェアをインストール済みであること。②仕様、ソフトウェア等別紙1及び別紙2のとおり。(2)調達方法賃貸借(リース)とする。(3)賃貸借期間地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約とし、賃貸借期間は、令和8年7月1日から令和13年6月30日まで(60か月)とする。(4)台数及び納品場所別紙3のとおり。ただし、広島県ドメイン参加設定を行う必要があるため、事前に広島県庁舎(広島市中区基町10-52)に搬入し、設定作業後に、納品場所への移設を行うものとする。なお、設定作業のための広島県庁舎への搬入及び広島県庁舎から納品場所への移設は受注者が実施するが、ドメイン参加設定は広島県が行う。2 導入作業要件(1)スケジュール策定受注者は、本調達について広島県が提示するスケジュールに合意すること。(2)機器のセットアップ、動作確認各パソコンは、各種設定のため事前にセットアップを完了した上で納品すること。納品するパソコンに対し、広島県から別途指示する作業場所及び設定情報を受け、周辺機器の接続及びOS等の基本設定(内蔵ディスクの割当、ネットワーク設定等)、ソフトウェアのインストール及び設定等を実施すること。また、広島県より別途指示する設定手順に従い、設定、動作確認を実施すること。(3)アプリケーション・ネットワーク設定受注者は、次のとおり各種設定を行う。詳細は別途指示する。なお、税務システムは広島県行政LAN・WANのマイナンバー領域上に設置されており、本設定は同領域における税務システムの端末として動作することを目的とする。また、広島県行政LAN・WANに接続許可を申請するため、契約後速やかに本調達に係るパソコンのネットワーク機器が持つMacアドレスの一覧を広島県に提出すること。①ネットワーク設定作業税務システムに接続し、操作できるよう、次の項目等を適切に設定し、動作確認を実施すること。・コンピュータ名及びログインユーザ・ネットワーク設定・IPアドレス、ゲートウェイ設定・WINS設定・DNS設定・その他識別情報②二要素認証設定作業別途指示する二要素認証サーバに接続し、障害なく動作するよう設定すること。③ファイルサーバ環境別途指示するファイルサーバに接続し、障害なく動作するよう設定すること。④OS等基本環境設定納品するパソコンに対し、OS及びプリンタ等の環境設定を実施するとともに、別途指示する内蔵ハードディスク(もしくはSSD)の割り当て、コンピュータ名等の設定を行うこと。⑤ウイルス対策ソフトの設定及び最新パッチ適用別途指示する導入手順により、設定作業及びパッチ適用作業を実施すること。⑥その他各種設定・各パソコンに別紙1及び別紙2に示すソフトウェアをインストールした後、別途指示する設定指示書により詳細設定を行うこと。・別途県と協議の上、県の示す条件によりインターネットに接続できない設定とすること。・別途県と協議の上、広島県ドメイン以外でもログインできる設定とすること。(4)機器の納品、設置別紙3で示す広島県が指定する場所へ機器等を納品し、設定及び設置を実施すること。納品場所には、既存パソコン等一式が配置されており、本調達パソコンの設置完了後、賃貸借契約の相手方が撤去を行う。ただし、税務課(システム分室)に設置するパソコンのうち1台と、西部県税事務所東広島分室に設置するパソコンのうち2台については、別途広島県が専用機器の接続作業を行うまで既存パソコン一式を継続して使用する必要があるため、回線等の繋ぎ戻しを行うこと。(5)その他作業本調達仕様書への記載の有無に関わらず、本調達を実施する上で必要となる作業及び資料作成については、県と十分に協議し、受注者の責任において実施すること。また、本調達を実施する上で県が必要と認め、指示した事項については、その指示に従い実施すること。3 納品条件(1)納品期限(設置・設定期限)①広島県庁舎への搬入契約締結日から令和8年6月30日の間(別紙3に掲げる設置場所ごとに調整)に、広島県が行うドメイン参加設定作業のために広島県庁舎に搬入すること。②納品場所への移設広島県によるドメイン参加設定作業完了後、広島県が指定する期日(別紙3に掲げる設置場所ごとに調整)に移設を行い、設置・設定・動作確認を実施し、県の検査を受けること。(2)特記事項ア 受注者は、契約後速やかに県担当職員と協議の上、機器の設定等及び納品工程について、県が提示するスケジュールを基に納品計画を作成・提出し、県担当職員の承認を得ること。また、その後の機器の設定・納品作業等についても、随時スケジュールの進行状況を県担当職員に報告すること。イ 受注者は、スケジュール確定後にスケジュール変更等があった場合にも柔軟に対応すること。ウ 接続コード等の調達、機器搬入及びライセンス登録等、調達機器の設置・設定に必要なすべての部材、作業及び手続き等に必要な費用は、本調達に含まれるものであること。エ パソコンの設定について、受注者は、県担当職員が指示する設定情報を基に、県担当職員と協議の上、調達機器の環境に合わせた最善の設定を行うこと。また、受注者において当該設定の動作確認を行うこと。オ 納品するハードウェアは、原則として本調達のために開発されたものではないこと。カ 受注者は、本調達仕様書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、県担当職員に報告のうえ、受注者の責任において実施すること。キ 県担当職員が本調達を実施する上で必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。また、その指示事項及び進行状況についての記録を作成・提出し、県担当職員の承認を得ること。ク 受注者は、機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。ケ 各機器の納品後、廃棄物及び空き箱の処分は、県担当職員の指示に従い、受注者の責任において行うこと。コ 各機器の消耗品等について、県担当職員に型名、購入先等の情報及び障害修理時の連絡先を文書により提出すること。(3)監督及び調査ア 監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県担当職員を本調達物件の製造場所その他必要な場所に派遣し、監督を行うことができるものとする。イ 調査受注者は、本調達を実施する上で県担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示に応じ、かつ、修正又は再設定の要求があったときは、これに応じなければならない。

4 提出物等(1)管理シール賃貸借期間、賃貸借主体・管理番号等を表示した管理シールを作成し、設置した機器の本体に貼付すること。(貼付する機器はパソコン本体及びディスプレイとし、具体的な表示内容は別途指示する。)また、管理シールは1(3)に示す賃貸借期間中、はがれないものを使用すること。管理シールが賃貸借期間中にはがれた場合は、受注者において再度管理シールを用意すること。(2)保証書等各機器の保証書並びにソフトウェアのライセンス契約書及びライセンス証書は、整理及びファイリングを行ったうえで提出すること。(3)その他ドキュメント(電子媒体で提出するものはCD又はDVDに格納)・ハードウェア・ソフトウェアの日本語マニュアル(PDF等電子媒体でも可)本体 11部ディスプレイ 11部・ドキュメント類作業計画書(Excel又はWordで作成した電子媒体) 1部作業完了報告書(書類) 1部機器諸元表及び機器設置一覧表(Excel又はWordで作成した電子媒体) 1部セットアップ設定値一覧表(県税事務所ごとにExcel又はWordで作成した電子媒体)1部消耗品及び障害修理にかかる資料 2部※運用を行うにあたって必要となる消耗品情報(型名、購入先等)及び障害修理時の連絡先を整理して提出すること。・その他県から提出依頼のあったものについても対応すること。(4)バックアップDVD-ROMソフトウェアの再インストール作業等を伴わずに、パソコンを納品時の状態に復帰させるためのバックアップDVD-ROM等(当該DVD-ROMより起動可能であること。)を2部作成し、再設定作業の手順を示した説明書2部と併せて提出すること。5 ソフトウェアライセンス契約及び保証書(1)今回新たに調達するソフトウェアのライセンス費用は、本調達に含めること。(2)今回新たに調達するライセンス契約について、県に代わり必要な登録作業等を行うこと。基本ソフト(OS)については、リカバリ等、セットアップの際に、認証手続き等の作業を伴わない契約形態にしておくこと。6 保証本調達に係るすべての機器について、受注者は、設定、設置、動作確認を実施後、検査担当職員の検査が終了するまでの故障・異常については、受注者の負担により設置箇所への訪問による修理又は交換を行うこと。また、3(1)に定める検査の終了後1年間の保証期間を設けることとし、保証期間内においては、明らかに利用者の原因によると判断される以外の故障、異常については、受注者の負担により修理又は交換を行うこと。本調達に係るすべての機器について、1(3)に定める賃貸借期間の開始日が属する月から5年間は、装置の稼動を良好に維持するため、修理または交換が行えるよう保守用品を確保すること。7 本調達パソコンのハードディスク消去賃貸借期間満了時に、本調達パソコンのハードディスク(もしくはSSD。以下同じ)のデータについて、次の方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデータを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(1)受注者においてハードディスクのデータを復元できないような物理的な破壊を行うこと。(2)ハードディスク消去専用ソフトウェアにより、1回以上ハードディスクの書き込み消去を行い、完全に消去したことを確認すること。8 再委託等の禁止(1)受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ広島県から書面による承諾を得たときは、この限りでない。(2)県により再委託が承諾されたときは、受注者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。9 情報セキュリティ管理本業務の実施に際し、別記機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項に留意し、広島県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。また、本業務に携わる者は、いかなる場合においても業務(付随的業務含む)の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。(別紙1)デスクトップパソコンの仕様項番 区分 項目 仕様 数量1▼ハード処理能力・記憶装置等CPU ・Intel Core i3-13100相当以上462 メモリ ・8GB以上3HDD又はSSD・内蔵512GB以上・SATA3接続もしくは同等以上4 DVD-ROM ・DVDドライブ又はスーパーマルチドライブを内蔵すること。5▼ハード周辺機器インターフェースその他マウス ・USB光学マウス(ホイール付)を装備6キーボード・テンキー付きUSBスタンダードキーボードを装備(日本語版109Aキーボード)7接続インターフェース・項番5及び6の機器を接続する他、OCR読取装置、静脈認証装置等の周辺機器を接続するため、合計6個以上のUSB(Type-A)ポートがあること。(USB2.0以上の機器を接続可能とすること。また、うち2個以上のUSBポートはUSB3.0以上の機器を接続可能とすること。)・ディスプレイ装置の接続用端子を備えること。(端子の種類はD-Sub、DVI、HDMI等を想定。)8ネットワークインターフェースギガビット・ネットワークコネクション相当以上9ディスプレイ装置・サイズ21.5型ワイド相当以上・規格TFTカラー液晶または同等以上の規格であること・解像度フルHD(1920×1080ドット)以上・接続用端子デジタル方式であること。4610 ▼ソフト OS・Windows11 Enterprise LTSC2024 日本語版※あらかじめMicrosoftWindows11の動作検証及び動作確認を行っておくこと。※既知のセキュリティホール等や「サービスパック」等については、必要な修正パッチを適用済であること。※ライセンス購入にかかる手続き等はすべて受注者において行うこと。46項番 区分 項目 仕様 数量11アプリケーション・Microsoft Office LTSC Standard 2024(32bit)※パソコンにインストール・設定作業を行うこと。※インストールするアプリケーションはWord及びExcelのみとする。※ライセンス購入にかかる手続き等はすべて受注者において行うこと。712・Microsoft Office LTSC ProfessionalPlus 2024(32bit)※パソコンにインストール・設定作業を行うこと。※インストールするアプリケーションはWord、Excel及びAccessとする。※ライセンス購入にかかる手続き等はすべて受注者において行うこと。513補足事項パソコン設置については、広島県と調整の上実施すること。14調達するハードウェア及びソフトウェアの日本語マニュアル(電子媒体可)を納品すること。15機器本体、その他すべての機器の設置に伴って必要となる部品(ディスプレイ接続ケーブル、電源ケーブル等。

キッティング作業に外付けDVD-ROM装置等の追加が必要であれば当該装置等も含む。)については、本仕様書の記載の有無にかかわらず、すべて準備すること。なお、本費用は受注者側が負担するものとする。合 計 46(別紙2)県が別途用意する機器及びソフトウェア(インストール及び設定は受注者が行う)項番 区分 項目 仕様 受注者が行う作業 数量1▼機器静脈認証装置Fujitsu・FAT13FPD01県が提示する手順にて接続し、ドライバソフトをインストールした上で動作確認を行う。46式2インサータプリンタFujitsu FIT7450pro県が提示する手順にて接続し、ドライバソフトをインストールした上で動作確認を行う。39式3ページプリンタRICOH P 6510県が提示する手順にて接続し、ドライバソフトをインストールした上で動作確認を行う。「通常使うプリンタ」として設定する。46式4 OAプリンタ①RICOH SP C260L6台②RICHO SP6430③OKI COREFIDOC301dn各1台県が提示する手順にて接続し、ドライバソフトをインストールした上で動作確認を行う。①は6事務所21台、②及び③は1事務所9台が対象。計30式5▼ソフトウイルス対策ソフトTrend Micro Apex One県が個別に指定するウイルス対策管理サーバを利用して、ウイルス定義ファイルの更新を遅滞なく行えるよう、各パソコンにインストール及び設定作業を行う。46式6OS環境ソフトSKYSEA Client View県が個別に指定するソフトウェアを各パソコンにインストールし、設定作業を行う。46式7帳票印刷ツールReport DirectorEnterpriseWindows 版Ver.10.1.0.1(同上) 46式8電子帳票ソフトHOPSS3/AS REVVer.13.50.01(同上) 46式9静脈認証ソフト(認証装置のドライバを含む。)Fujitsu・AuthConductorV2L06(同上) 46式10インサータプリンタドライバFujitsu FIT7450pro (同上) 39式11ページプリンタドライバRICOH P 6510 (同上) 46式項番 区分 項目 仕様 受注者が行う作業 数量12OAプリンタドライバ・RICOH SP C260L・RICHO SP6430・OKI COREFIDOC301dn(同上) 30式13▼ソフト外字管理ソフトCharSet ManagerClient(同上) 46式14その他業務に使用するためのフリーソフト・県が個別に指定するソフトウェアを各パソコンにインストールし、設定作業を行う。・Adobe Acrobat Reader、画面ハードコピー印刷用ソフトウェア等数種類程度を想定。46式15デスクトップアイコン等県が個別に指定する手順に従い、各パソコンにインストール・設定作業を行う。46式16音声読上ソフトPC-TalkerNEO特定の1台にインストールし、設定作業を行う。1式17補足事項ソフト等の設定手順は、別途広島県より提示する。18 ソフトの設定については、広島県と調整の上、柔軟に対応すること。※各ソフトウェアの動作環境を確認した上で、動作に必要なハードウェアを提案すること。なお、動作環境の確認に必要な費用は受注者が負担すること。※項番14のソフトウェアについて動作しなかった場合には、県と対応を協議した上で、業務の目的に応じて県が用意する代替ソフトウェアを本調達機器内に導入して動作確認する等の対応をとること。※項番6のソフトウェア導入・設定後、パソコンに付属するDVD-ROMドライブは使用できなくなる。このため、項番6のソフトウェアの導入・設定は作業の最終段階にて実施すること。(別紙3)パソコン等設置場所項番 事務所 住所設置台数等本体Office2024Access2024PC-talkerNeo1 税務課〒730-8511 広島市中区基町10-52県庁本館3階電話(082)228-2111(代)- - - -2税務課(システム分室)〒730-8511 広島市中区基町10-52県庁農林庁舎4階電話(082)513-2333(直通)92 2 -3西部県税事務所〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14光町庁舎1、2階電話(082)207-2135(直通)9(※1)3 3 14東部県税事務所〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1福山第3庁舎1・2階電話(084)921-1311(代)6(※2)- - -5北部県税事務所〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1三次第3庁舎1階電話(0824)63-5181(代)3(※2)1 - -6西部県税事務所呉分室〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25呉第2庁舎4階電話(0823)-22-5400(代)2(※2)1 - -7西部県税事務所廿日市分室〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68廿日市第2庁舎1階電話(0829)32-1181(代)2(※2)1 - -8西部県税事務所東広島分室〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10東広島庁舎1階電話(082)422-6911(代)6(※2)3 - -9東部県税事務所尾道分室〒722-0002 尾道市古浜町26-12尾道庁舎2階電話(0848)25-2011(代)2(※2)1 - -10西部県税事務所観音庁舎〒733-0036広島市西区観音新町四丁目13-13-1(中国運輸局広島運輸支局内)5 - - -11東部県税事務所松永庁舎〒729-0115福山市南今津町45(福山自動車検査登録事務所内)2 - - -合 計 46 12 5 1・本体にはディスプレイを含む。・インサータプリンタは、項番2~項番9の8事務所に設置される。※1 RICHO SP6430、OKI COREFIDO C301dn の設置事務所※2 RICOH SP C260L の設置事務所

入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483件 名 税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借リース期間令和8年7月1日から令和13年6月30日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和8年4月8日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年4月10日(金)午後5時入札日時令和8年4月20日(月)午後1時15分入札場所広島県庁舎本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ誓約書を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メ-ルによる。郵便等による提出は、書留郵便、特定記録郵便又は一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書等への質問について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札書の提出及び開札についてア リース会社と連名で入札参加資格の確認を受けた者は,当該リース会社と連名で入札すること。イ 代理人が入札する場合には、入札前(入札書提出時)にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。ウ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。エ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室への出入を禁じる。オ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。カ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。キ 入札書に記入する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない月額賃借料とする。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通(リース会社と連名の場合は、3通)作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様【リース会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )【機器納品会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和8年3月27日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 業 務 名 :広島県税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・機密データの保存等に関する申出書

誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。

別記様式機密データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、広島県から委託された場合の業務に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。□ 有(サービス名称: )□ 無5 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。

- 1 -仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(電子メールアドレス )業 務 名 :広島県税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借質問事項

入 札 書¥ (消費税及び地方消費税相当額を含まない額)ただし、税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等の月額賃貸借料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)【リース会社(リース会社が別の場合のみ記入)】所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様

委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借に係る見積り及び入札に関する一切の件(注)機器の販売業者とリース業者が異なり、両者とも代理人が入札する場合、それぞれ委任状を提出すること。また、一方の代理人がもう一方の代理人を兼ねることは可能である。

入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )【リース会社(リース会社が別の場合のみ記入)】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名税務トータルシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和8年4月20日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。