入札情報は以下の通りです。

件名県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務
種別役務
入札区分委託・役務
公示日または更新日2022 年 9 月 27 日
落札日2022 年 10 月 7 日
組織兵庫県
取得日2022 年 9 月 27 日 19:05:30

公告内容

兵庫県/県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務 更新日:2022年9月27日ここから本文です。 県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務種別委託・役務発注機関農林水産部流通戦略課入札方法一般競争入札入札予定日2022年10月7日公示日2022年9月27日申込開始日2022年9月27日申込期限日2022年10月3日 入札公告様式 入札公告(PDF:94KB) 入札説明書(PDF:125KB) 仕様書(PDF:237KB) 契約書案(PDF:148KB) 様式(ZIP:79KB) お問い合わせ 部署名:農林水産部 流通戦略課電話:078-362-3444FAX:078-362-4276Eメール:ryuutuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和4年9月27日契約担当者兵庫県知事 齋藤 元彦1 入札に付する事項(1) 業務の名称県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 委託期間契約締結の日から令和5年2月28日(火)(4) 納入場所仕様書のとおり(5) 入札方法上記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 参加申込の期限日及び当該業務の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札の参加申込及び入札書の提出等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10 番1号兵庫県農林水産部流通戦略課 担当 内田、上野電話(078)341-7711 内線 4051(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和4年9月27日(火)から10月3日(月)まで(持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和4年10月7日(金)午後2時 兵庫県庁西館 大入札室(4) 入札書の提出期限上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送(書留郵便に限る。) 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。) による入札については、令和4年10月6日(木)午後5時までに前記(1)の場所に必着のこと。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額の100 分の110)の100分の5以上の額の入札保証金の納入を求める場合があります。(3) 契約保証金落札者は、契約金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札者に求められる義務この入札に参加を希望する者は、申込書に前記2(1)の資格を有することを証明する書類を添付して、令和4年10月3日(月)午後5時までに前記3(1)の場所に提出すること。また、開札日の前日までの間において、契約担当者から提出書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。イ 入札保証金が必要な場合、所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和4年10月13日(木))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書県産農林水産物生産者応援事業 委託業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 業務の名称県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務(2) 業務の仕様等別添仕様書のとおり(3) 委託期間契約締結の日から令和5年2月28日(火)(4) 納入場所別添仕様書のとおり2 一般競争入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 参加申込の期限日及び当該業務の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること。(1) 提出場所兵庫県農林水産部流通戦略課(神戸市中央区下山手通5丁目 10 番1号)電話(078)341-7711 内線 4051(2) 提出期間令和4年9月27日(火)から10月3日(月)まで(持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類ア 入札参加申込書を作成の上、上記(1)の申込場所に提出すること。イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し及び一般競争入札に参加を希望する者の会社概要を入札参加申込書に添付すること。なお、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに取得できていない場合は、下記6(1)の入札開始日時までに上記(1)の場所に持参または郵送すること。(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局管理課 電話(078)341-7711 内線 4947(4) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和4年 10 月6日(木)までに申込者に文書(一般競争入札参加資格確認通知書)を電子メール又はファックスにて通知する。(5) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書、電子メール、ファックス(様式は任意)で質問すること。ア 提出場所 前記3(1)に同じ。イ 提出期間 前記3(2)に同じ。(2) 質問に対する回答書は、令和4年 10 月6日(木)までに入札参加者に文書、電子メール又はファックスにて通知する。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 前記3(1)に同じ。(2) 日時 前記3(2)に同じ。7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県庁 西館 大入札室(2) 日時 令和4年 10 月7日(金)午後2時8 入札書の提出方法入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮に封皮にそれぞれ「初度入札」・「再度入札(2回目)」・「入札辞退届」(当初又は途中で辞退する場合)の区別を記入し、令和4年 10 月5日(水)17 時までに前記3(1)の場所に必着すること。9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。(2) 入札書は、所定の別紙様式によること。(3) 入札書の記載にあたっては、次の点に留意すること。ア 業務委託名は、前記1(1)に示した業務の名称とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。(6) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き替え又は撤回することはできない。(7) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額の 100 分の5以上の額を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和4年 10 月7日(金)以前の任意の日を開始日とし、令和4年 10 月 13 日(木)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額 100 分の 110)の 100 分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。(2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約希望金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証 保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。

11 開札開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。12 無効とする入札(1) 前記2に示した入札参加資格のない者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。13 落札者の決定方法(1) 財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)第 85 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約によることができる。14 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時及び場所に持参、郵送等により行うこと。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)の納入を求められた場合、入札保証金が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和4年 10 月 13 日(木)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となったもの以外のもの15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。16 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) 契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。17 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。18 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団及び暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ 前記ア及びイに違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置に意義を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求める。19 契約事務担当部局〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県農林水産部流通戦略課 (電話番号:078-341-7711 内線 4051)

県産農林水産物直売所消費応援事業仕様書1 目 的直売所キャンペーンを通じて、原材料価格の高騰により経営が圧迫されている農林水産従事者を支援するとともに、農林水産物の販売価格の上昇に対する消費者理解の醸成を進めることで、農林水産従事者の経営の安定化を図るために必要となる業務の委託内容について定める。2 名 称この業務の名称は、「県産農林水産物直売所消費応援事業運営業務」とする。3 事業内容別記1、別記2及び別記3の事業実施計画のとおり。4 履行期間契約日から令和5年2月28日5 業務内容(1)消費者理解醸成支援事業本業務の実施に必要となる運営体制を構築し、次の①~⑨の業務を行うものとする。① 申請マニュアルの作成本事業の申請にあたり、事業者が参考とすべき申請マニュアルを作成のうえ、事業実施予定者に配布すること。② 問い合わせ対応本業務履行期間における消費者理解醸成支援事業に関する問い合わせ対応を行うこと。疑義がある場合は、県に協議して回答すること。③ 事業者の募集・受付事業者の募集を行うとともに、県産農林水産物直売所消費応援事業実施要領に基づき、実施にあたって必要となる補助金交付申請手続きを行うよう事業実施希望事業者に指示すること。あわせて、事業実施希望事業者から提出される書類のとりまとめを行うこと。なお、事業実施希望事業者リストは県からあらかじめ提供するが、別記1の第3の1の期間中、リストにない事業者等から事業実施の希望があった場合は、事業実施希望事業者に対し、速やかに必要な手続きを行うよう指示すること。④ 事業の要件確認上記③により提出された事業実施計画書等関係書類に基づいて補助要件の審査を行い、必要があれば事業実施希望事業者に対して補正指示を行うこと。補助要件に該当すると判断される事業者及び店舗のリストを作成し、関係書類と合わせて県に送付すること。なお、疑義がある場合は、県に協議すること。⑤ 補助金交付決定通知書の送付提出された事業実施計画等に基づき、県で補助金の交付決定を行った場合は、事業者に対して補助金交付決定通知書を送付すること。⑥ 補助金変更交付申請書等の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、補助事業の変更の有無の確認を行い、変更がある場合には、必要な手続きを行うよう指示するとともに、変更に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。【変更に該当する場合】・補助事業に要する経費の配分を変更する場合・交付決定額を変更する場合・補助事業の内容を変更する場合⑦ 補助金変更交付決定通知書の送付提出された事業変更計画書等に基づき、県で変更の承認を行った場合は、当該事業者に対して補助金変更交付決定通知書を送付すること。⑧ 補助事業実績報告書等関係書類の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、事業実績の報告を行うよう指示するとともに、実績報告に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。⑨ 補助金請求書等関係書類の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、補助金の請求を行うよう指示するとともに、請求に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。(2)直売所キャンペーン事業本業務の実施に必要となる運営体制を構築し、次の①~④の業務を行うものとする。①申請マニュアルの作成本事業の申請にあたり、事業者が参考とすべき申請マニュアルを作成のうえ、事業実施予定者に配布すること。②直売所キャンペーン事業の運営ア 問い合わせ対応本業務履行期間における直売所キャンペーン事業に関する問い合わせ対応を行うこと。疑義がある場合は、県に協議して回答すること。イ 事業者の募集・受付事業者の募集を行うとともに、県産農林水産物直売所消費応援事業実施要領に基づき、参加にあたって必要となる事業承認手続きを行うよう事業実施希望者に指示すること。あわせて、事業実施希望事業者から提出される書類のとりまとめを行うこと。なお、事業実施希望事業者リストは県からあらかじめ提供するが、別記1の第3の2の期間中、リストにない事業者等から事業実施の希望があった場合は、事業実施希望事業者に対し、速やかに必要な手続きを行うよう指示すること。ウ 参加店舗の要件確認上記イにより提出された事業実施計画書等関係書類に基づいて参加店舗要件の審査を行い、必要があれば事業実施希望事業者に対して補正指示を行うこと。参加要件に該当すると判断される店舗のリストを作成し、関係書類と合わせて県に送付すること。なお、疑義がある場合は、県に協議すること。エ 実施計画の承認通知書等の送付提出された事業実施計画書等関係書類に基づき、県で承認または不承認を行った場合は、事業実施希望事業者に対して承認通知書または不承認通知書を送付すること。合わせて、事業計画の承認を行った事業者に対しては、金券の配布予定枚数を通知すること。オ 補助金交付申請書等の取りまとめ上記エにより事業計画の承認を行った事業者を対象に、県産農林水産物直売所消費応援事業実施要領に基づき、補助金交付申請を行うよう指示すること。必要があれば事業者に対して補正指示を行うこと。補助要件に該当すると判断される店舗のリストを作成し、関係書類と合わせて県に送付すること。なお、疑義がある場合は、県に協議すること。カ 補助金交付決定通知書の送付提出された事業実施計画等に基づき、県で補助金の交付決定を行った場合は、事業者に対して補助金交付決定通知書を送付すること。キ 補助金変更交付申請書等の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、補助事業の変更の有無の確認を行い、変更がある場合には、必要な手続きを行うよう指示するとともに、変更に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。

【変更に該当する場合】・補助事業に要する経費の配分を変更する場合・交付決定額を変更する場合・補助事業の内容を変更する場合ク 補助金変更交付決定通知書の送付提出された事業変更計画書等に基づき、県で変更の承認を行った場合は、当該事業者に対して補助金変更交付決定通知書を送付すること。ケ 補助事業実績報告書等関係書類の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、事業実績の報告を行うよう指示するとともに、実績報告に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。コ 補助金請求書等関係書類の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、補助金の請求を行うよう指示するとともに、請求に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。サ 使用済み金券の管理回収した使用済み金券の集計を行うこと。事業者から回収した金券に付されたナンバーに基づき不正使用等がないか確認を行うとともに、店舗毎の回収枚数、補助金交付申請書、補助事業実績報告書、請求書等について、その内容等が適正であるか確認を行うこと。確認の結果、提出書類等に誤りがある場合は、事業者に対して補正指示を行うこと。なお、回収した金券は、本委託業務の終了時に県に提出すること。シ 要領に基づく実績報告の取りまとめ事業を実施した事業者を対象に、県産農林水産物直売所消費応援事業実施要領に基づく実績報告を行うよう指示するとともに、実績報告に関係する提出書類の取りまとめを行うこと。取りまとめ後は、事業者及び店舗ごとのリストを作成し、リストと合わせて速やかに県に送付すること。なお、内容に不備等がある場合は、必要に応じて補正の指示を行うこと。③金券の作成及び配布直売所キャンペーン事業の実施に必要な金券のデザインを作成し、印刷のうえ、各事業者に配布すること。詳細については、別記4のとおりとする。④広報の実施県民向けに広く直売所キャンペーン事業の広報を行うこと。詳細については、以下のとおりとする。ア 新聞広報の実施新聞媒体:神戸新聞県下版 5段(モノクロ)実施回数:2回実施時期:1回目 直売所キャンペーン開始(11月12日)前2回目 12月上旬イ 広報チラシの作成及び配布直売所キャンペーン事業の広報チラシのデザインを作成し、印刷のうえ、各事業者に配布すること。詳細については、別記5のとおりとする。ウ 広報ポスターの作成及び配布直売所キャンペーン参加店舗に掲示する広報ポスターのデザインを作成し、各事業者に配布すること。詳細については、別記6のとおりとする。6 事業の完了受託者は本業務を完了したときは、すみやかに「完了届」(様式は別途指定)を提出し、検査を受けなければならない。7 その他(1)県から当該委託業務に関する情報提供の求めがあった場合は、その都度情報提供を行うこと。(2)受託者は、委託業務の実施に関して本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、県と協議し、その指示に従うこと。(3)再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、県の書面による承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受注者は県に対し全ての責任を負うものとする。

[提出書類等]手続き名 書類名 記号 備 考[要 領]事業承認実施計画の承認申請(様式1号) A・要領に基づく手続・対象は直売所キャンペーン事業・申請日はキャンペーン開始以前とすること実施計画書(様式1-1号) B誓約書 C[要 綱]補助金交付申請補助金交付申請書(様式第1号) D・要綱に基づく手続・対象は消費者理解醸成支援事業と直売所キャンペーン事業・申請日は、直売所キャンペーン事業承認日以後とすること・直売所キャンペーンの補助交付額=金券配布枚数×500円事業実施計画書(別紙様式) E収支予算書(要綱別記) F誓約書(様式第1号の2) G債権者登録書 H[要 綱]補助金変更申請補助金変更交付申請(様式第7号) I・要綱に基づく手続・対象は消費者理解醸成支援事業と直売所キャンペーン事業・申請日はR5.1.31付けとすること事業変更計画書(別紙様式) J収支予算書(要綱別記) K[要 綱]補助事業実績報告補助事業実績報告書(様式第8号) L・要綱に基づく手続・対象は消費者理解醸成支援事業と直売所キャンペーン事業・申請日はR5.2.1付けとすること収支決算書(要綱別記) M年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 N回収した金券(直売所キャンペーンが該当) O[要 綱]補助金請求補助金請求書(様式第10号) P ・要綱に基づく手続・対象は消費者理解醸成支援事業と直売所キャンペーン事業・請求日はR5.2.1付けとすること11月、12月、1月販売金額が分かる資料 Q[要 領]事業実績報告実績報告について(別紙様式4号) R ・要領に基づく手続・対象は直売所キャンペーン事業・報告日はR5.2.1付けとすること 実績報告書(別紙様式4-1号) S※各手続きにおいて、要領、要綱で添付を求める書類等の漏れがないか確認をすること[事業事務フロー]事業者事業者の募集(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)兵庫県承認申請A、実施計画書B、誓約書C 提出 (直売所キャンペーン)承認通知(不承認通知)、金券配布枚数通知 の送付(直売所キャンペーン)交付申請書D、事業計画書E、収支予算書F、誓約書G 債権者登録書H 提出(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)請求書P、販売根拠資料Q 提出委託事業者補助金支払い補助金交付決定通知書の送付(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)補助金交付決定通知書(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)変更交付申請書I、事業計画変更書J、収支予算書K 提出(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)補助金変更交付決定通知書の送付(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)実績報告書L、決算書M、年度仕入れに係る消費税相当額報告書N(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)、金券O(直売所キャンペーン)提出請求書P、販売根拠資料Q 送付実績報告についてR、実績報告書S送付(直売所キャンペーン)⑳実績報告についてR、実績報告書S提出(直売所キャンペーン)⑱ ⑲⑯ ⑰⑭ ⑮⑬ ⑫⑩ ⑪⑧ ⑨⑥ ⑦④ ⑤②①③実績報告書L、決算書M、年度仕入れに係る消費税相当額報告書N(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)、金券O(直売所キャンペーン)送付補助金変更交付決定通知書(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)変更交付申請書I、事業計画変更書J、収支予算書K 送付(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)交付申請書D、事業計画書E、収支予算書F、誓約書G 債権者登録書H 送付(消費者理解醸成支援、直売所キャンペーン)承認通知(不承認通知)、金券配布枚数通知 (直売所キャンペーン)承認申請A、実施計画書B、誓約書C 送付 (直売所キャンペーン)別記1県産農林水産物直売所消費応援事業実施計画第1 目 的農林水産物直売所は、生産者にとって安定的な出荷先であり、県内消費者が新鮮な旬の県産農林水産物を手に入れられる県産県消の拠点であるが、昨今の情勢による原材料価格高騰分を販売価格に転嫁することが困難な状況にあり、消費者の理解醸成が求められている。このため、生産者の経営安定化ならびに県産農林水産物の消費喚起を図り、県内直売所の農林水産物販売価格上昇に対する消費者理解の醸成に向けた取組の支援を目的とする。第2 事業内容1 消費者理解醸成支援県内直売所店頭において消費者理解の醸成のため必要となる以下の取組を事業実施主体が選択して実施する。各取組の実施に関する留意事項は、別記2に定める。(1)啓発イベント実施(2)啓発資材作成(3)その他消費者理解醸成に資する取組2 直売所キャンペーン県内直売店舗での県産農林水産物及びその加工品等(以下、「県産農林水産物等」という。)購入者に、次回、購入時に利用できる金券を配布し、回収した金券に基づき、直売店舗に相当額を交付する。事業の実施に関する留意事項は、別記3に定める。第3 事業実施期間1 消費者理解醸成支援事業実施期間は、令和4年11月~令和5年1月31日とする。2 直売所キャンペーン事業実施期間は、金券配布期間を令和4年11月~令和4年12月31日とし、金券利用期間を令和4年11月~令和5年1月31日とする。ただし、第3の1及び2の事業実施期間については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に応じて、変更することがある。第4 事業実施主体1 消費者理解醸成支援事業実施主体は、県内で県産農林水産物等を直売する店舗を開設または運営する下記の者とする。(1)農業協同組合、漁業協同組合(2)協議会[生産者(農業協同組合、農事組合法人、大規模農家等)と消費側関係者(青果物・花き小売商、商店街、消費者団体等)等で構成](3)農林漁業者等が3戸以上で組織する団体、農地所有適格法人(4)市町、市町が出資する法人(5)NPO法人(6)民間企業等営利法人(7)その他知事が特に認める団体2 直売所キャンペーン事業実施主体は、県内で県産農林水産物等を直売する店舗を開設または運営する上記1の(1)から(7)のいずれかの者のうち、下記に記載する誓約事項を遵守できる者とする。(1)別記3の第1の要件を満たす参加店舗において、県産農林水産物等を2,500円(税込み)以上購入した消費者に対して、2,500円ごとに金券を配布します。(2)1回の会計における金券配布枚数の上限は4枚までとします。(3)金券の再発行、再流通をせず、偽造、悪用、乱用しません。(4)金券を紛失・毀損した場合、全て自己責任とします。(5)金券の取扱に関して県から改善要請等があった場合には、それに従います。(6)金券利用期間中(令和4年11月~令和5年1月31日)は、真にやむを得ない事情がない限り、途中辞退はしません。(7)金券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決します。(8)ホームページやマスコミ等に店舗名・所在地・電話番号を公表することに同意します。

(9)効果的な事業執行に向け、キャンペーンの広報活動(チラシの提示等)に協力します。(10)回収した金券の換金については、1回となります(令和5年3月予定)。(11)使用済み金券や請求書等の郵送料金については、自ら負担します。(12)兵庫県暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号(以下、条例という。))を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記の項目に同意します。①事業参画者は、条例第2条第1号に規定する暴力団、または第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。②事業参画者は、条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者に該当しないこと。(13)県産農林水産物直売所消費応援事業実施要領に規定された内容を遵守します。(14)上記各項に違反した場合は参加を打ち切り、また金券の運用において不正行為があった場合は、一切の換金の中止、換金相当額の返却及び相応の処罰を受けることに異議を申しません。別記2消費者理解醸成支援実施に関する留意事項第1 支援対象別記1の第2の1に定める取組は、次に掲げる要件をすべて満たすものを支援対象とする。ただし、レストランやインターネット上の販売サイトは含まない。1 取組を行う直売店舗は、以下の条件をすべて満たすこと(1)県内に所在し、主に(売場面積のおおむね5割以上)県産農林水産物等を生産者が対面販売もしくは委託販売※していることただし、販売形態について、水産物についてはこの限りでない※対面販売もしくは委託販売:買上販売ではないことを表す。委託販売とは、商品や製品の販売を第三者に委託・代行して販売する販売形態。(2)営業場所、営業日が定まっていること(不定期営業ではないこと)(3)有人営業であり、別記1の第3の1の期間内で、週3日以上営業していること(4)別記1の第3の1の期間内において10日以上店頭での消費者理解の醸成に取り組むこと2 取組を行う直売店舗において、別記3の直売所キャンペーンを実施していること第2 助成額別記1の第2の1の取組実施にかかる助成額は、事業実施主体が開設または運営する直売所1店舗あたり、事業費の1/2(上限35,000円)とする。第3 対象経費別記1の第2の1の取組実施にかかる対象経費は以下のとおりとする。対象経費 経費例1 報償費2 旅費3 需用費4 役務費5 委託料6 使用料及び賃借料謝金、日当 等旅費 等消耗品費、印刷製本費 等通信運搬費 等食品加工製造委託料、動画作成委託料 等機械器具等の借上料 等別記3直売所キャンペーン実施に関する留意事項第1 参加店舗別記1の第2の2に定める事業は、次に掲げる要件をすべて満たすことを参加要件とする。ただし、レストランやインターネット上の販売サイトは含まない。1 県が設立する直売所プラットフォームに参画すること2 県内に所在し、主に(売場面積のおおむね5割以上)県産農林水産物等を生産者が対面販売もしくは委託販売※していることただし、販売形態について、水産物についてはこの限りでない※対面販売もしくは委託販売:買上販売ではないことを表す。委託販売とは、商品や製品の販売を第三者に委託・代行して販売する販売形態。3 営業場所、営業日が定まっていること(不定期営業ではないこと)4 別記1の第3の2の期間内で、週3日以上営業していること5 別記1の第3の2の期間内において10日以上店頭において別記2の取組を実施していること6 有人営業であり、金券を管理する責任者がいること7 金券の管理について、複数体制で対応できること8 購入日と金額が印字されたレシートの発行が可能であること第2 対象経費本事業の実施に必要な還元費とする。ただし、還元費は、別記1の第4の2の事業実施主体が開設または運営する参加店舗が購入金額2,500円(税込み)毎に1枚配布する金券(500円)相当とする。第3 金券の配布等金券の配布等においては、以下のことに留意する。1 金券は、委託事業者を通じて県で発行し、参加店舗に配布する2 参加店舗は、購入金額が2,500円(税込み)以上の場合に限り、金券の配布を行う3 1回の会計における金券配布枚数の上限は、4枚(2,000円分)とする4 金券と現金等との併用、または金券のみの購入でも、購入金額が 2,500 円(税込み)以上であれば、金券の配布の対象とする5 別記1の第3の2の期間中に県が金券の配布状況の報告を求めた時は、事業実施主体は報告する6 金券と現金の交換は行わない別 記4金券の作成・配布仕様【金券印刷】区 分 摘 要 等作 成 数 500,000枚(100枚ごとに仕切り紙を挿入すること)紙 質 上質紙90kgサ イ ズ タテ75mm、ヨコ150mm仕上がり・オモテカラー、ウラグレー・使用済み金券の判別が可能となるようミシン目加工を施すこと偽造防止・コピーガード及びマイクロフォントによる偽造防止を施すこと・金券管理ができるよう、本体及びもぎりに各1箇所ナンバリングを施すこと校 正 2回【記載必須事項】区 分 摘 要 等金 券 名 おいしい御食みけつ国くにひょうご 買って応援キャンペーン!金券額 面 金 額 500円又は¥500利 用 期 限 ご利用期限 令和5年1月31日まで利 用 上の 注 意・本券1枚につき500円(税込み)以上のお買上げ時のみ利用可能です。・本券のみの利用の際、つり銭は出ませんのでご注意ください。・1回の購入における金券の使用枚数制限はありません。・本券と現金の交換は行いません。Q R コード 参加店舗を記載した県HPにリンクするQRコードを記載すること使 用 店 舗押 印 欄使用店舗押印欄を設けること【配布方法等】区 分 摘 要 等配 布 先 約200事業者配布枚数均等配分、前年販売額に基づく販売実績配分を組み合わせるなど各事業者への配布枚数を工夫して決定すること。配布時期金券は各回250,000枚を2回に分けて配布すること。ただし、第1回配布時期に全て配布を完了することも可とする。第1回配布時期:令和4年11月11日(直売所キャンペーン開始前日)までに配布を完了すること第2回配布時期:令和4年11月30日までに配布を完了すること別 記5広報チラシの作成・配布仕様【広報チラシ印刷】区 分 摘 要 等作 成 数 200,000枚(100枚ごとに仕切り紙を挿入すること)紙 質 マットコート90kgサ イ ズ A4仕上がり オモテカラー校 正 2回【記載必須事項】区 分 摘 要 等名 称 おいしい御食みけつ国くにひょうご 買って応援キャンペーン!キャンペーン注 意 事 項・直売所で2,500円お買い上げごとに500円分の金券を進呈します。・1回のお買い物が10,000円以上の場合は、金券のお渡し上限4枚となります。・次回のお買い物からご使用いただけます。

・キャンペーンポスターが掲示されている店舗で実施しています。・金券の枚数には限りがあるため、店舗により早期終了する場合がございます。キャンペーン期 間金券進呈期間:令和4年11月~令和4年12月31日(土)金券利用期間:令和4年11月~令和5年 1月31日(火)※各店舗により、開始日・終了日が変わります。消費者理解の 醸 成値上げの波は生産者にも・・・生産者の皆さんは、日々工夫をこらし、丹精込めて生産に取り組むことで、私たちの食卓を支えています。是非この機会に、美味しくて、新鮮な兵庫県産の農林水産物を食べて応援してください。Q R コ ー ド 参加店舗を記載した県HPにリンクするQRコードを記載すること問い合わせ先 受託事業者の組織名称、電話番号、受付時間を記載すること発 注 者 名 発注者名がわかるよう県旗と合わせて「兵庫県」と記載すること【配布方法等】区 分 摘 要 等配 布 先 約200事業者配布枚数均等配分、前年販売額に基づく販売実績配分を組み合わせるなど各事業者への配布枚数を工夫して決定すること。配布時期令和4年11月11日(直売所キャンペーン開始前日)までに配布を完了すること別 記6広報ポスターの作成・配布仕様【ポスター印刷】区 分 摘 要 等作 成 数 1,000枚紙 質 マットコート135kgサ イ ズ B1仕上がり 片面カラー校 正 2回【記載必須事項】区 分 摘 要 等名 称 おいしい御食みけつ国くにひょうご 買って応援キャンペーン!キャンペーン注 意 事 項・直売所で2,500円お買い上げごとに500円分の金券を進呈します。・1回のお買い物が10,000円以上の場合は、金券のお渡し上限4枚となります。・次回のお買い物からご使用いただけます。・キャンペーンポスターが掲示されている店舗で実施しています。・金券の枚数には限りがあるため、店舗により早期終了する場合がございます。キャンペーン期 間金券進呈期間:令和4年11月~令和4年12月31日(土)金券利用期間:令和4年11月~令和5年 1月31日(火)※各店舗により、開始日・終了日が変わります。消費者理解の 醸 成値上げの波は生産者にも・・・生産者の皆さんは、日々工夫をこらし、丹精込めて生産に取り組むことで、私たちの食卓を支えています。是非この機会に、美味しくて、新鮮な兵庫県産の農林水産物を食べて応援してください。Q R コ ー ド 参加店舗を記載した県HPにリンクするQRコードを記載すること問い合わせ先 受託事業者の組織名称、電話番号、受付時間を記載すること発 注 者 名 発注者名がわかるよう県旗と合わせて「兵庫県」と記載すること【配布方法等】区 分 摘 要 等配 布 先 約200事業者配布枚数 1参加店舗あたり2枚配布すること配布時期令和4年11月11日(直売所キャンペーン開始前日)までに配布を完了すること