入札情報は以下の通りです。

件名トナーカートリッジ(エプソン) 100個
公示日または更新日2022 年 9 月 16 日
組織兵庫県神戸市
取得日2022 年 9 月 16 日 19:15:55

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和4年9月16日(金)契約担当者兵庫県警察本部長 桐 原 弘 毅1 調達内容(1) 調達物品及び数量トナーカートリッジ(エプソン) 100個(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 納入期限令和4年10月31日(月)(4) 納入場所仕様書のとおり(5) 入札方法上記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。県の入札参加資格者名簿の「取引を希望する支店・営業所等」に兵庫県内の事業所を登録していない者は、参加申込時に「兵庫県内に有する事業所等に関する申告書」を提出すること。(6) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650―8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 上月電話(078)341―7441 内線2257 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和4年9月16日(金)から同月26日(月)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和4年10月3日(月)午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和4年9月16日(金)午前9時から同月26日(月) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和4年9月29日(木)午後5時から同年10月3日(月)午前10時までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合には、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間令和4年9月16日(金)から同月26日(月)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和4年9月16日(金)から同月26日(月)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和4年9月26日(月)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果令和4年9月29日(木)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、仕様書に記載された物品で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和4年9月30日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。エ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書トナーカートリッジ(エプソン)の納入に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 入札に付する事項(1) 調達物品及び数量仕様書のとおり(2) 調達物品の規格、品質、性能等仕様書のとおり(3) 調達物品の条件等仕様書のとおり(4) 納入期限令和4年10月31日(月)(5) 納入場所仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和4年9月26日(月)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。県の入札参加資格者名簿の「取引を希望する支店・営業所等」に兵庫県内の事業所を登録していない者は、参加申込時に「兵庫県内に有する事業所等に関する申告書」を提出すること。(6) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和4年9月16日(金)から同月26日(月)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和4年9月26日(月)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和4年9月29日(木)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和4年9月16日(金)から同月26日(月)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和4年9月16日(金)から同月26日(月)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和4年9月26日(月)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2257) FAX(078)341-5169ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果令和4年9月29日(木)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、仕様書に記載された物品で入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和4年9月16日(金)から同月26日(月)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和4年10月3日(月)午前10時8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和4年9月29日(木)午後5時から同年10月3日(月)午前10時までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を、令和4年9月30日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和4年9月30日(金)以前の任意の日を開始日とし、令和4年10月7日(金)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。

(2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(注)予定価格には次の費用を含む。① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和4年10月7日(金)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。17 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。18 調達事務担当部局〒650―8510 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号:(078)341―7441 内線2257 FAX:078-341-5169)提出書類の注意事項1 参加申請・質問等の提出について(令和4年9月26日(月)午後4時締切)参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。※ 参加申請時に下記のファイルを添付し、提出することができます。仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。

3 納入期限令和4年10月31日(金)4 納品場所(1) 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部5階会計課倉庫(2) 納品書を作成し、納入時には担当者の確認を受けること。

5 その他(1) 納品に必要な経費は、すべて落札者の負担とする。

(2) 納入した商品に不良が発見された場合は即新しい商品と取替え納品すること。

会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書トナーカートリッジ(エプソン)の納入質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX数 量(個) 単 価 金 額100※応札する物品の品番及びメーカーを記入してください。

入 札 用 (内 訳 書)トナーカートリッジ(エプソン)の納入トナーカートリッジメーカー 品 番 品 目合計金額案件名エプソン LPB3T32V契約書1 品 名 トナーカートリッジ(エプソン)2 規格(形式) 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 契約金額 円(うち消費税及び地方消費税の額138,420円)5 納入期限 令和4年10月31日6 納入場所 仕様書のとおり7 契約保証金 ①乙は、この契約と同時に、甲に契約保証金として金 円を納付する。

②甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第○号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記物品の納入について、関係法令を遵守し、次の条項に従い互いに信義誠実の原理を守り、これを履行するものとする。

(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。

2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。

3 乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。

(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書1通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。

2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。

3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。

(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。

(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。

2 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。

(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害はすべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

(契約不適合責任)第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。

4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることはできない。

5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。

(代金の支払等)第8条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(分 納)第9条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。

2 乙は、前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。

(乙の請求による契約履行期限の延長)第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により、期限の延長を求めることができる。

この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面により延長日数を定めるものとする。

(契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。

第11条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

第11条の3 甲は、第11条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。

5 前2条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。

(暴力団等の排除)第12条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条(契約解除条項)第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

第13条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。

(1) 乙が暴力団等であるか否かについては兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第14条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。

(適正な労働条件の確保)第15条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記第1)を守らなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)第16条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。

2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。

3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。

(遅延利息)第17条 乙は、この契約による違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。

(賠償の予約)第18条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定により公告訴訟を提起した場合を除く。

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提訴した場合を除く。

(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(契約の変更、中止)第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(事情の変更)第20条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

(協 議)第21条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。

(調査への協力)第22条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。

2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。

(秘密の保持)第23条 乙はこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(個人情報の保護)第24条 乙は、業務事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項(別記第2)を守らなければならない。

この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和4年 月 日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本部長 桐原弘毅乙別記第1適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。

3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。

(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。

(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓約書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。

記1 契約名トナーカートリッジ(エプソン)の納入2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和4年 月 日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者職氏名電話番号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記第2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

(収集の制限)第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用・提供の制限)第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(安全管理措置)第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(廃棄)第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。

(秘密の保持)第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。

(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲が定めた場所において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。

(事務従事者への周知及び指導・監督)第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。

(責任体制の整備)第10 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。

(再委託の禁止)第11 乙は、委託事務の一部を第三者(乙の子会社を含む。)に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめさいいたくとうの相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。

2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を順守させるために必要な措置を取らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。

3 乙は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお4次委託等以降も同様とする。

4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。

5 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

6 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに甲の求めに応じて、管理・監督状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

(資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(立入調査)第13 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(順守状況の報告)第14 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る順守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。

2 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。

(事故発生時における報告)第15 乙は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。

3 甲は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

(契約の解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は違反す一部を解除することができるものとする。

2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)第17 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。