入札情報は以下の通りです。

件名地籍調査(揖保川町片島の一部(2))業務委託(PDF:186KB)
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 23 日
組織兵庫県たつの市
取得日2024 年 4 月 23 日 19:26:21

公告内容

入札募集情報令和6年4月23日公告委託番号 地籍調査第1号業務名 地籍調査(揖保川町片島の一部(2))業務委託履行場所 たつの市揖保川町片島地内履行期限 令和7年2月28日業務担当課 都市建設部用地課業務概要C工程(地籍図根三角測量)0.08㎢E工程(一筆地調査)0.08㎢FⅠ工程(細部図根測量)0.08㎢FⅡ-1工程(一筆地測量)0.08㎢FⅡ-2工程(原図作成等)0.08㎢G工程(地積測定)0.08㎢H1工程(地籍図・地籍簿案作成)0.08㎢入札参加資格(全項目に該当する者)① 登録要件・ たつの市入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント)に1年以上継続して登録されている者・ 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量業者の登録を受けている者② 住所要件・ 兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者③ 実績要件・ 平成21年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人)が発注した「地籍調査業務」を元請として完了した実績を有する者(ただし、たつの市内に本店を有する者は実績を問わない。)④ 技術者要件・ 土地家屋調査士、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者を管理技術者として配置できる者⑤ その他・ 公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。・ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。最低制限価格「建設工事関連業務最低制限価格制度取扱要領」及び「建設工事及び建設コンサル等における失格基準の算定方法について」による。週休2日制度の適用 無入札方法郵便方式事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので、最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)設計図書等の交付 方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で掲載入札に関する質問期日 令和6年4月30日(火)16時まで方法質問書(書式指定)により、たつの市企画財政部契約課(keiyaku@city.tatsuno.lg.jp)へメール送信質問に対する回答期日 令和6年5月2日(木)方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で公表専用封筒の交付 方法たつの市企画財政部契約課にて交付令和6年5月13日(月)まで交付時間は、開庁日の8時30分~17時15分入札参加申込書・入札書等の提出期間令和6年5月14日(火)まで(専用封筒を使用し、期限内に龍野郵便局必着のこと)申込書類・ 一般競争入札参加申込書(コンサル用)・ 入札書(任意の封筒に封入封かんのこと)※入札金額は、消費税及び地方消費税算入前の金額・ 積算内訳書(様式任意)・ 入札参加資格に規定された登録・許可等の証明書の写し(公告日において有効なもの)・ 業務実績調書・ 配置予定技術者調書開札日時① 日時 令和6年5月16日(木) 13時30分(予定)② 場所 たつの市本庁舎 新館2階 204会議室③ 立会(任意) 代表者又は立会人(委任状及び受任者印を持参した者は立会人となることができる。)保証金入札保証金 / 免除契約保証金 / 契約金額の10%以上支払条件前金払 / 無(有の場合は、工事請負額の40%以内)中間前金払 / 無(有の場合は、工事請負額の20%以内)部分払 / 無中間前金払と部分払の選択該当工事の別 / 無現場説明会 無注意事項① 関係法令等、入札制度・基準を熟知の上、入札に参加のこと。② 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。③ 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードのうえ作成のこと。④ 入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額が130万円を超える場合において、落札者になったときには、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出すること。

第 1 号河 川 名路 線 名委託箇所 た つ の 市 揖保川 町 地内工 種令和 6 年度 地籍調査(揖保川町片島の一部(2))業務委託 設 計 書地籍調査片島た つ の 市実 施実 施 ・揖保川町片島の一部(2)(前回変更) C工程(地籍図根三角測量) 0.08㎢ E工程(一筆地調査) 0.08㎢ FⅠ工程(細部図根測量) 0.08㎢ FⅡ-1工程(一筆地測量) 0.08㎢ FⅡ-2工程(原図作成等) 0.08㎢ G工程(地積測定) 0.08㎢ H1工程(地籍図・地籍簿案作成)0.08㎢1式 地籍図複製(起工又は変更理由) また、前年度に行った龍野町日飼3地区の閲覧業務を行うものです。

委 託 概 要今 回 変 更 増 減 額請 負 ・ 委 託履行日数または履行期限委 託 費設 計 額(内消費税額)請 負 額(内消費税額)令和7年2月28日基準適用日(R6.4.1)執行方法当初設計揖保川町片島の一部(2) 式 1 第1号明細表直接作業費打合せ費 式 1 第2号明細表交通費 式 1 第3号明細表調査費諸経費 式 1たつの市種 別 工 種 費 目 単位 細 目 摘 要委 託 費 内 訳 書金 額 単 価 数 量当初設計調査費+諸経費消費税相当額 式 1総 計たつの市単位 数 量 単 価 金 額 費 目 工 種 種 別 細 目委 託 費 内 訳 書摘 要×××××× ×××××××××××××××××第7号単価表FⅡ-1工程αFⅡ-1 βFⅡ-1 γFⅡ-1 δFⅡ-1 εFⅡ-1式第4号単価表1H1工程1FⅡ-1工程 一筆地測量1式第6号単価表E工程 材料 式第5号単価表G工程 式1FⅡ-2工程 材料 式1 1δFⅠ εFⅠδEG工程γGFⅠ工程αFⅠ βFⅠ γFⅠ摘 要E工程作業条件の変化に対する係数 連乗計数計E工程材料γFⅡ-1 δFⅡ-1αE γE第5号単価表第2-1号単価表第3号単価表FⅡ-2工程 原図作成等 式FⅠ工程 細部図根測量 式第2号単価表1○金 額E工程 一筆地調査 式1第 1 号明細表H1工程γHC工程 地籍図根三角測量 式1 第1号単価表C工程αC YC連乗計数揖保川町片島の一部(2)地籍図・地籍簿案作成地積測定摘 要 費目・工種 種別 数量 単位 基本金額実施面積連乗計数×面積変化率作業条件の変化に対する係数 変化率 摘 要計- - -第8号-2単価表第8号-1単価表回-打合せ費 中間 回摘 要○打合せ費費目・工種 種別 数量 単位 基本金額 変化率 実施面積 金 額第 2 号明細表打合せ費 初回・最終作業条件の変化に対する係数 変化率 摘 要計- - 第9号単価表交通費揖保川町片島の一部(2)日交通費費目・工種 種別 数量 単位 基本金額 変化率 実施面積 金 額 摘 要第 3 号明細表 ○縮尺 1/500 電子基準点のみを与点とする(整合点検無)金属標 伐採無し図根点保護無し GNSS アンテナタワーなし地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2)名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①測量補助員 人小計 ②2.需用費(材料費)金属標(公共用) φ75×90㎜ 本雑品費 材料費の %小計 ③3.機械経費GNSS測量機 1級 台/日GNSS解析用計算機 解析ソフト含む 台/日小計 ④雑器具費 (①~④)の %小計 ⑤4.消耗品費等消耗品費等 (①~⑤)の %小計 ⑥5.精度管理費精度管理費 (①+②+④+⑤)小計 ⑦計工程別単価表 C工程(地籍図根三角測量)第1号地籍調査事業一般(外注)縮尺 1/500関連資料整理、住所不明所有者等の調査結果の整理、市町村境界調査、代位登記の申請 無地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2) 材料費 円/K㎡名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①測量補助員 人小計 ②2.材料費筆界杭 4.5×4.5×45㎝ 本雑品費 %小計 ③3.消耗品費等 ①+②+③ %小計 ④計第2号工程別単価表 E工程(一筆地調査)地籍調査事業一般(外注)縮尺 1/500関連資料整理、住所不明所有者等の調査結果の整理、市町村境界調査、

代位登記の申請 無地区コード : 20242822901地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2) 材料費 円名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.材料費筆界杭 4.5×4.5×45㎝ 本雑品費 %小計標準本数 連乗計数 実施面積 筆界杭×× =本計地籍調査事業一般(外注)第2-1号工程別単価表 E工程(一筆地調査)※筆界杭本数は下記にて計算 縮尺 1/500地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2)名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①測量補助員 人小計 ②2.需用費(材料費)プラ杭 4.5×4.5×45cm 本金属標(公共用) φ50×90㎜ 本雑品費 材料費の %小計 ③3.機械経費トータルステーション 2級 台/日パーソナルコンピュータ 台/時小計 ④雑器具費 (①~④)の %小計 ⑤4.消耗品費等消耗品費等 (①~⑤)の %小計 ⑥5.精度管理費精度管理費 (①+②+④+⑤)小計 ⑦計工程別単価表 FⅠ工程(地籍細部測量)第3号地籍調査事業一般(外注)縮尺 1/500地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2)名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①測量補助員 人小計 ②3.機械経費トータルステーション 2級 台/日パーソナルコンピュータ 台/時小計 ③雑器具費 (①~③)の %小計 ④4.消耗品費等消耗品費等 (①~④)の %小計 ⑤5.精度管理費精度管理費 (①+②+③+④)小計 ⑥計工程別単価表 FⅡ-1工程(一筆地測量)第4号地籍調査事業一般(外注)縮尺 1/500原図 枚/K㎡地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2) 材料費 円/K㎡名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.需用費(材料費)ポリエステルフィルム #300 29.7×42(A3版) 枚雑品費 材料費の %小計 ②3.機械経費インクジェットプロッタ A1版 台/日パーソナルコンピュータ 台/時小計 ③雑器具費 (①~③)の %小計 ④計地籍調査事業一般(外注)第5号工程別単価表 FⅡ-2工程(原図作成等)縮尺 1/500地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2)名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①2.需用費(材料費)CD-R 700MB 枚雑品費 材料費の %小計 ②3.機械経費パーソナルコンピュータ 台/時小計 ③雑器具費 (①~③)の %小計 ④4.精度管理費精度管理費 (①+③+④)小計 ⑤計工程別単価表 G工程(地積測定)第6号地籍調査事業一般(外注)縮尺 1/500地区コード : 20242822901 直接作業費 円/K㎡地 区 名 : 揖保川町片島の一部(2)名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.賃金測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①5.消耗品費等消耗品費等 直接作業費の %小計 ②計工程別単価表 H1工程(地籍簿案作成等)第7号地籍調査事業一般(外注)打合せ1回地区コード : 直接作業費 円/回地 区 名 : 共通名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量主任技師 人測量技師 人計1回当たり単価地籍調査事業一般(外注)第8号-1工程別単価表 打合せ(初回・最終)打合せ1回地区コード : 直接作業費 円/回地 区 名 : 共通名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費及び賃金測量主任技師 人測量技師補 人計1回当たり単価工程別単価表 打合せ(中間)第8号-2地籍調査事業一般(外注)E工程C工程旅費 ・交通費の員数計算表 (1:500) 各 工 程 外 業 人 数 旅 費 交 通 費 日 数測量助手 測量技師補 測量助手連乗計数×面積FⅠ工程工程 連乗計 測量技師 測量技師補 面積 測量技師FⅡ-1工程揖保川町片島の一部(2)打合せ測量技師補台・日 = + ライトバン日数= 3打合せ日数初回・中間・最終の3回地区コード : 直接作業費 円/日地 区 名 : 共通名称 規格 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考1.交通費ライトバン運転経費 1500cc 日計1日当たり単価工程別単価表 交通費第9号地籍調査事業一般(外注)計画区面積 0.08 k㎡調査前筆数 341 筆調査後筆数 306 筆一筆平均面積(調査前)235 ㎡一筆平均面積(調査後)261 ㎡周 長 1.7 km縮 尺精 度傾斜条件視通条件筆の形状周長2/面積 36.13 倍測量方法実施工程FⅡ-1工程FⅠ工程C工程E工程地上数値法1/500不整形市街Ⅱ平坦地甲3地 籍 調 査 実 施 区 域 調 書 揖保川町片島の一部(2)H1工程G工程FⅡ-2工程位 置 図委託名:地籍調査 (揖保川町片島の一部(2))業務委託委託箇所:たつの市揖保川町片島地内都市建設部用地課調査面積:0.08㎢たつの市揖保川町片島の一部(2)業務箇所たつの市地籍調査事業仕様書 第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、たつの市(以下「甲」という。)が国土調査法(昭和 26 年法律第 180号)に基づいて実施する地籍調査事業の地上数値法による地籍測量業務(地上数値法)および一筆地調査業務(以下「本業務」という。)に適用する。(関係法令等)第2条 本業務は、下記の関係法令、関係通達および参考文献等に準拠して行うものとする。(1)国土調査法(昭和26年法律第180号) (2)国土調査施行令(昭和27年政令第59号) (3)地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号) (4)地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号) (5)地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号) 同運用規準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知) (6)地籍調査事業工程管理及び検査規程並びに同細則 (平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知) (7)地籍調査事業の工程管理及び検査の手引き(社団法人 全国国土調査協会) (8)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付図書の作成要領 (9)地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例 (社団法人 日本国土調査測量協会) (10)地籍調査成果電子納品要領(平成17年国土交通省土地・水資源局) (1 )測量法(昭和24年法律188号) (12)地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国504号国土調査課長通知) (13)地籍調査外注化マニュアル (14)公共測量作業規程 (15)その他関係法令、諸通達及び通知等(疑 義) 第3条 本業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、「甲」と受注者(以下「乙」という。)が協議し「甲」の指示に従い業務を遂行するものとする。

(実施計画)第4条 「乙」は、契約締結後速やかに業務実施計画書、着手届、工程表、管理技術者届、作業員名簿を監督員に提出し、承認を得るものとする。また、これらを変更するときも同様とする。(管理技術者)第5条 「乙」において選任する管理技術者は、土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員、地籍工程管理士のいずれかの資格を有する者とする。(官公庁その他への手続き等)第6条 業務遂行のために必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは迅速に処理しなければならない。2 「乙」は、官公庁その他に対して交渉を要するとき又は受けたときは、延滞なくその旨を「甲」に申し出なければならない。(貸与資料等)第7条 「甲」は、「乙」に対して本業務遂行のために必要な資料を貸与するものとする。2 「乙」は、貸与品等について厳重に保管しなければならない。なお、業務完了時 には速やかに「甲」に返還しなければならない。(守秘義務)第8条 「乙」は、本業務の遂行上知り得た全ての情報について第三者に漏洩してはならない。これは、本業務完了後も適用する。2 業務上収集した情報を「甲」の許可なく複写及び加工し、持ち出してはならない。(作業の確認) 第9条 「乙」は、本業務の作業段階ごとに作業内容、作業手法等を「甲」と協議を行い、協議結果を打合せ簿等に記録し、その都度「甲」に提出するものとする。2 業務実施期間中、「乙」は「甲」に業務の進捗状況を随時報告するものとする。3 工期内に完了した作業等について、「甲」から成果等の一部提出を求められた場合、「乙」は速やかにこれに対応しなければならない。(土地立入証及び土地立入り) 第10条 「乙」は、業務の実施にあたり、「甲」が発行する国土調査法第24条第3項の規程に基づく土地立入証及び身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを提示するものとする。2 「乙」は、業務終了後、速やかに土地立入証を「甲」に返納すること。3 「乙」は、調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所 有者または既住者にその旨を通知しなければならない。(損害の補償)第11条 本業務において、「乙」が第三者に損害等を与えた場合は、「乙」の責任において補償するものとする。また、これらの事項が発生した場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。(誤りの訂正)第12条 「乙」は、本業務の成果品を引き渡した後においても、現地と成果品の不一致ならびに技術的に不適当な測量、その他明らかに契約不適合と判断される事項については、責任をもって訂正、再測量等を実施しなければならない。(保 安)第13条 「乙」は、業務を行うにあたり作業の安全に留意し、事故又は災害等の防止に努めなければならない。2 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。3 本業務中に事故が発生したとき又は事故が発生する恐れのあるときは、延滞なく「甲」に報告しなければならない。第2章 業務概要(業務概要)第14条 本業務の概要は、下記に示すとおりである。(1)実施区域 揖保川町 片島の一部(2) (2)実施範囲 別図に示すとおり (3)精 度 甲3 (4)調査面積 0.08k㎡ (5)作業工程 下記 (6)縮 尺 1/50 (7)傾斜区分 平坦地 (8)視通状況 市街Ⅱ (9)筆数 調査前 341筆 調査後 306筆 (10)筆の形状 不整形下記(揖保川町片島の一部(2)作業工程) C工程・・・地籍図根三角測量 E工程・・・一筆地調査 FⅠ工程・・・細部図根測量 FⅡ-1工程・・・一筆地測量 FⅡ-2工程・・・原図作成等 G工程・・・・・・地積測定H1工程・・・・・地籍簿案作成等第3章 地籍図根三角測量(C工程) (網図協議)第15条 「乙」は、地籍図根三角測量を実施する場合は、あらかじめ地籍図根点等の配点計画図(以下「平均図」という。)を作成し、「甲」の承認を得なければならない。(標識の規格)第16条 地籍図根三角点には、鉄線入りコンクリート 10cm×10㎝×70 ㎝以上または、プラスチック杭 9cm×9cm×70cm(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)を使用するものとする。2 屋上又は恒久的構造物等に設置する場合は、真鍮またはこれと同等以上の合金(JIS規格のものを標準)φ75mm×90mm以上を使用するものとする。3 地籍図根三角点の標識設置については、予め「甲」に対して事前に協議を行い、その承認を受けるものとする。4 標識設置箇所で基準点保護工が必要な場合には、予め「甲」に対して事前に協議を行い、その承認を受けるものとする。また、保護工設置費用については、変更対象とする。5 真鍮またはこれと同等以上の合金(JIS規格のものを標準)φ75mm×90mm以上を使用する場合には、標識に「地籍図根三角点 たつの市」の11文字を入れるものとする。(観測及び計算)第17条 観測はGNSS測量機を用いて行い、平均図に基づき観測図を作成し作業を行うものとする。2 計算は、3次元網平均計算により行うものとする。(工程管理、検査) 第18条 計算諸簿の点検及び検査は「地籍調査事業工程管理及び検査規程」によるものとする。2 検査のために必要な資料の提出その他の処置については、監督員の指示に従わなければならない。3 地籍図根三角測量等において厳密網平均計算を行う場合は、計算ソフトの検定等の証明写しを提出するものとする。(成果品)第19条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース) (1)基準点等成果簿写 (2)地籍図根三角点選点手簿 (3)地籍図根三角点選点図 (4)地籍図根三角点平均図 (5)地籍図根三角点観測図 (6)地籍図根三角測量観測計算諸簿 (7)地籍図根三角点網図 (8)地籍図根三角点成果簿 (9)精度管理表(精度管理表付図添付) (10)測量標の設置状況写真 (11)使用機器検定証明書 (12)使用プログラム検定証明書 (13)検符及び押印の記録 ① 観測手簿・記簿 ② 精度管理表 ③ 地籍図根三角点平均図 ④ 成果簿第4章 一筆地調査(E工程)(業務概要)第15条 一筆地調査の工程及び業務概要は下記のとおりとする。一筆地調査の工程 作 業 内 容作業計画地元説明会関係機関等との調整調査図素図等の作成現地調査の通知現地調査点検整理関係者名簿の作成案内文の通知関係者説明会の開催現地調査計画の作成法務局調査等調査図素図の作成調査図一覧図の作成現地調査票の作成現地調査の通知所有者,地番,地目,筆界の調査調査図等の作成点検整理(土地の立入)第16条 本業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合は、「甲」が発行する土地立入証及び「乙」の身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

ただし、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ占有者に通知するものとする。(調査図素図等の作成)第17条 調査区域の調査図素図作成は法務局備付けの公図(字図)を利用するものとする。また、分筆登記等により地積測量図が備え付けられていれば写しを取り確認するものとする。2 調査区域内の地籍調査票及び名寄帳の作成は、法務局の土地登記簿を利用するものとする。3 立会日の2週間前までに「甲」に提出するものとする。(現地調査の通知)第18条 「乙」は現地調査の実施を通知するため土地の所有者、その他の利害関係人又はその代理人に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成するものとする。2 「乙」は「甲」と十分打ち合わせの上、現地調査に着手する時期を決定し、作業班毎にその日時、地番、所有者等を記入し、現地調査立会調書として作成するものとする。立会通知文は、立会日の2週間前までに「甲」に提出するものとする。3 調査日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定するものとする。その決定については、監督職員と協議を行うものとする。4 土地所有者への立会通知については、所有者(所有者が死亡の場合は相続人 全員)及び共有者全員へ通知するものとする。また、住所不明者については監 督職員と協議するものとする。(筆界表示杭等の設置)第19条 筆界表示杭の設置は、原則として隣接の所有者等同士が立会いの上設置するものとするが、設置個所がコンクリートのためドリル等特殊な機器が必要などやむを得ない場合は、ペンキ等で一時的な表示に留めるものとし、現地調査等において「乙」が設置するものとする。なお、設置の人件費に関しては、2024年度地籍調査事業費積算基準書をもとに積算するものとする。2 筆界表示杭及び識別番号札は、「乙」が使用する種別及び数量を考慮の上、調達するものとする。予め「甲」に対して事前に協議を行い、その使用承認を受けるものとする。(現地調査)第20条 立会は「乙」の主導で行うものとするが、問題点等が発生した場合は監督職員を要請するものとする。2 各筆の現地調査は、調査図素図から毎筆の土地についてその所有者、地番、地目及び筆毎の境界の調査及び筆界表示杭の設置を行うものとする。3 「甲」の指示または、「乙」の思考で、地積測量図、官民境界協定図面等を基に、境界標の復元を行うことで現地調査が円滑に実施できる場合は、事前に復元測量を行うものとする。なお、復元測量費用については、本業務に含むものとする。4 各筆の立会については、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会 が確実となるよう努め、不備のないようにする。5 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処するものとする。6 現地調査に関する土地所有者及び利害関係人等からの協議・打合せ事項は、すべて記録し保管するものとする。7 「筆界未定」の処理については、安易に行うことなく、できる限り避けるよう努めるものとする。(調査図作成)第21条 境界標を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所にその情報を記録するものとする。2 調査図素図の標示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成するものとする。・ 分割があったものとして調査する場合・ 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・ 新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合・ 滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合・ 地番を変更する場合・ 地目を変更する場合(地籍調査票の整理)第22条 現地調査の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者、その他の利害関人又はその代理人に登記内容の確認を行った上、署名させるものとする。また、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又はその代理人あるいは、その相続人に署名させるほか地籍調査票に必要な事項を記録し、整理するものとする。・ 地番変更をする場合・ 分割があったものとして調査する場合・ 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・ 滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合2 再立会を行う箇所については、その当日、土地所有者、その他の利害関係人又はその代理人に再度署名させるほか、立会時の経緯を記録するものとする。3 地番区域毎に現地調査を終えたときは、その都度地番(枝番号を含む)の順序に編綴するものとする。(立会処理簿作成)第23条 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成するものとする。2 前項の再立会調書は、各作業班、町名(字名)毎、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)毎に整理し、「甲」に提出するものとする。また、再立会日程表は「甲」と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者等へ連絡すること。3 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめるものとする。(成果品)第24条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース)(1) 法務局公図転写図 (閉鎖公図転写図・古図転写図含む)(2) 地元自治会及び市役所保管公図転写図(古図転写図含む)(3) 地積測量図写図(4) 土地登記簿写し (要約書・全部事項証明書)(5) 調査図素図(6) 調査図(7) 調査図一覧図(8) 地籍調査票(現地調査用)(9) 一筆地調査完了報告書(10) その他(立会処理簿、立会通知先一覧表等含む)第5章 細部図根測量(FⅠ工程)(細部図根測量の方法)第25条 細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。(細部図根点の選定)第26条 細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識(名称:地籍細部入り)の保存が確実である位置に選定するものとする。(細部図根点配置図等)第27条 細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。(成果品)第28条 成果品は次のとおりとする。

(電子データ及び紙ベース) (1) 基準点成果簿写(2) 細部図根点選点図(3) 細部図根点平均図(4) 細部図根点観測図(5) 細部図根点観測計算諸簿(6) 細部図根点網図(7) 細部図根点成果簿(8) 精度管理表(9) 測量標の設置状況写真(10) 使用機器検定証明書(11) 使用プログラム検定証明書(13) 検符及び押印の記録①観測手簿・記簿②精度管理表③細部図根点平均図④成果簿第6章 一筆地測量(FⅡ-1工程)(一筆地測量の方法)第29条 一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。(基礎点の点検)第30条 放射法による一筆地測量において、あらかじめ行う与点の点検測量は、TS法による場合は同一の多角路線に属する他の細部図根点等までの距離の測定又は、基準方向と同一の多角路線に属する他の細部図根点等との夾角の観測を、GNSS法による場合は、基線ベクトルの観測を行い、当該点の移動、番号の誤り等の点検を行うものとする。(筆界点の位置の点検)第31条 単位区域の総筆界点(多角測量法による一筆地測量により求めた筆界点を除く。)から2%以上を抽出して行うものとする。(成果品)第32条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース)(1) 一筆地測量観測計算諸簿(2) 筆界点成果簿(3) 筆界点精度管理表(4) 基礎点の点検リスト(5) 検符及び押印の記録等①精度管理表②基礎点の点検リスト③成果簿第7章 地籍図原図作成(FⅡ-2工程)(原図の作成)第33条 原図は、仮作図を行い図形その他事項に誤りがないことを確かめ「甲」の確認を得た後、地籍図の様式を定める省令に基づいて必要な事項を表示した上、原図用紙に製図して作成するものとする。(製 図)第34条 原図は、インクジェットプロッタを用いて作成するものとする。(成果品)第35条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース)(1)地籍図原図(2)地籍図一覧図(3)筆界点番号図(閲覧用含む3部)第8章 地積測定(G工程)(地積測定の方法)第36条 地積測定は、現地座標法により行うものとする。2 「乙」は地積測定を行うにあたり、一筆地測量成果に同座標点、無地番地等の誤りがないことを確認するものとする。(点検)第37条 「乙」は地積測定を行った場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかを点検し精度管理表の作成を行うものとする。(地積測定成果簿)第38条 地積測定の結果は、地積測定成果簿に取りまとめるものとする。2 地積測定成果簿における地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てして表示するものとする。(成果品)第39条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース)(1)地積測定観測計算諸簿(2)地積測定成果簿(3)地積測定精度管理表(4)その他一筆地面積計算簿第9章 地籍図・地籍簿案の作成(H1工程)(地籍調査票の整理)第40条 一筆地調査で作成された地籍調査票(現地調査用)を用い、調査前より調査後への異動事項を登録の後、整合性の確認を行い、地籍図原図番号及び地積測定成果簿より地積を登録し、地籍調査票(データ出力用)を作成するものとする。2 前項の地籍調査票(データ出力用)作成にあたり、地籍調査票(現地調査用)と地積測定成果簿の地番を用いた整合点検を行い、一致していることを確認するものとする。(地籍簿案の作成)第41条 地籍簿案は、地籍調査票、調査図、原図及び地積測定成果簿に基づいて、地籍簿用紙に必要な事項を記載して作成するものとする。(成果品)第42条 成果品は次のとおりとする。(電子データ及び紙ベース)(1) 地籍調査票(データ出力用)(2) 地籍簿案(3) その他地籍フォーマット2000地籍調査事務支援交換フォーマット(たつの市使用システム対応形式)結果閲覧表(地籍簿案名寄せ形式、一覧名簿含む)※たつの市使用システムは国土情報開発㈱製である。第10章 検 査(検 査)第46条 全作業完了時、「乙」において十分な自社点検を行った後、「甲」の検査を受けるものとする。2 修正箇所がある場合は、「乙」は速やかに修正を行うものとする。