入札情報は以下の通りです。
件名 | 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式 |
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公示日または更新日 | 2025 年 7 月 17 日 |
組織 | 国立大学法人 |
取得日 | 2025 年 7 月 17 日 19:08:10 |
入 札 公 告国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。
記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式(2) 業務期間 令和7年10月1日~令和9年3月31日2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。
仕様書等関係書類交付方法仕様書等関係書類は、本公告に添付する。
問合先:〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学財務部契約課(担当:吉原)電話番号 029-853-21733 入札書等提出期限等(1) 提出先 上記2の問合先と同じ。
(2) 提出期限 令和7年7月28日 17時00分4 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年8月29日 11時00分(2) 場 所 〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学本部棟3階財務部入札室5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 競争に参加する者に必要な資格(1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
(3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和7年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(4) 請負に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(5) 国際標準化機構が制定した品質保証システム規格(ISO9001)を取得していること。
(6) 過去3年間において、継続して1年以上、発注対象業務と同程度(670戸以上)の規模の住宅又は官公庁の住宅の維持管理業務を請け負った実績を有する者であること。
(7) プライバシーマーク又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。
(8) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則第15条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
9 契約書の作成契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
10 落札者の決定方法本契約は、価格交渉落札方式とする。
本公告に示した役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行った上で契約金額を決定するものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とし、その者と価格交渉を行った上で契約金額を決定するものとする。
以上公告する。
令和7年7月17日国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 氷見谷 直紀筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務仕 様 書令和7年7月国立大学法人筑波大学施設部施設マネジメント課2件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式第1章 一般事項1.目 的 本仕様書は、職員宿舎の維持管理等に関する業務(以下「業務」という。)の仕様を定め、業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。
2.業務内容 維持管理業務職員宿舎の維持及び管理の適正を図るために、常にその状況を把握し、入居者との連絡を密にして業務を的確かつ円滑に遂行する。
3.実施場所 別紙「対象宿舎及び自動車の保管場所」のとおり。
4.業務期間 令和7年10月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、【東京地区】国立大学法人筑波大学管轄宿舎については、令和8年3月31日までとする。
5.検査等 発注者は、受注者から業務日誌による報告を受けた後、日常検査(事実確認)を行う。
また、発注者は、上記の検査以外に受注者への実態調査(随時検査、書面調査)を行う。
⑴ 実態調査(随時検査)は、受注者への事前通告は行わず、実施当日に周知する。
⑵ 実態調査(随時検査、書面調査)において、以下のような客観的な業務不履行があった場合には、書面により改善要求を行い、契約金額の減額措置等を行う。
① 仕様書で定める有資格者を配置していなかった場合② 指定した帳簿等に不備等があった場合③ 個人情報の取扱いに不備等があった場合④ 仕様書等で定める適切な履行がなされていなかった場合6.契約解除 発注者は、「5.検査等」の結果、仕様書の内容を満たしていない管理状態であると判断した場合には、受注者に対し口頭又は書面により改善要求を行い、それでもなお、受注者が改善要求に従わな3い場合には、契約を解除できるものとする。
7.代金の支払 請負代金は1か月毎に支払うものとし、当該月の業務履行確認後、国立大学法人筑波大学、国立大学法人筑波技術大学、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「当該法人」という。)へ請求書を送付するものとする。
当該法人は適法な請求書を受理したものについて、当該法人の会計規則等の規定に基づき支払うものとする。
8.競争に参加 ⑴ 国際標準化機構が制定した品質保証システム規格(ISO9するために 001)を取得していること。
必要な資格 ⑵ 過去3年間において、継続して1年以上、発注対象業務と同程度(670戸以上)の規模の住宅又は官公庁の住宅の維持管理業務を請け負った実績を有する者であること。
⑶ プライバシーマーク又は ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。
9.経費の負担 業務の実施に必要な経費は受注者の負担とする。
10.業務従事者 業務の実施にあたっては、消防法に基づく防火管理者(甲種)を、の資格 別紙の【つくば地区】と【東京地区】に各1名配置する。
11.業務時の 受注者の業務従事者は、業務時間中は受注者所定の作業衣及び名服 装 札を着用し、受注者の業務従事者であることを明確にするものとする。
12.仕様書の 契約期間中に仕様の変更を必要とするときは、発注者、受注者で変 更 協議の上、契約の変更をすることができる。
13. その他 ⑴ 受注者は、本仕様書に基づき誠実に業務を行うものとし、疑義が生じたときは、当該法人の担当者に確認の上、双方が合意した方法により対応するものとする。
⑵ 受注者は、業務中に当該法人の施設、設備等に損害を与えたときは、受注者の責任で原状回復並びに賠償責任の責を負うものとする。
なお、業務中に第三者から危害を加えられた場合、発注者は、損害賠償等の責は負わないものとする。
4⑶ 受注者は、本仕様書の業務を第三者に一括して再委託してはならない。
ただし、本仕様書の業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務内容等について記入した書面を事前に発注者に提出し、承認を得るものとする。
なお、業務の一部を再委託した場合であっても、受注者は発注者との関係においてその業務の最終的責任を負うこととする。
⑷ 発注者は、本仕様書に基づく業務を履行するために、【つくば地区】と【東京地区】にそれぞれ別紙に掲げる宿舎の一室を事務室として無償で提供するものとする。
受注者は、本仕様書の業務期間が終了した時は、提供された施設を原状回復し速やかに発注者に返還しなければならない。
なお提供された事務室に係る光熱水費は受注者の負担とする。
⑸ 受注者及びその業務従事者は、契約の履行に関して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
第2章 仕 様(1)維持管理業務の範囲通常業務時間(月曜日~火曜日、木曜日~土曜日9:00~17:00までの間(国民の祝日に関する法律の定める休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
))の業務① 入居受付業務・ 当該法人の教職員等から宿舎入居希望調書の提出があった場合、身分証明書等で入居資格を確認し、受付印を押印の上受理する。
・ 当該法人の宿舎管理規程に基づき、入居可能な宿舎規格及び空き宿舎の確認をする。
・ 入居希望者から宿舎の場所等の希望があればこれを考慮し、空き宿舎3戸程度リストアップし事前下見を行う。
入居に支障がない状態であれば宿舎を選定し入居希望日等の日程調整を行う。
この時、入居希望者より宿舎の下見希望があった場合には、当該宿舎を案内する。
・ 前項の事前下見の結果、宿舎に修繕が必要な箇所を発見した場合は、当該法人の担当者に修繕進達票を提出し修理を要請する。
・ 入居宿舎及び入居日が決定した時点で、居住用建物貸付申請書を入居希望者から提出してもらい、記載内容に不備がないか精査確認後、速やかに当該法人の担当者に送付する。
5② 入居業務(当該法人発行の貸付承認書を入居予定者が提示した場合)・ 当該法人の担当者から事前に送付された入居予定者名簿と居住用建物貸付承認書を精査確認し、入居者に承認書に基づく宿舎(居室)の鍵を貸与して宿舎鍵貸与台帳に入居者に受領押印をしてもらう。
・ 入居者から提出された居住者名簿により、居住者及び同居者記録を確認し、宿舎ごとの居住者名簿として保管する。
・ 入居時及び入居期間中において、自動車の保管場所の貸付、宿舎(居室)の不具合等が発生した場合の時間内受付及び時間外受付の連絡先の説明を行う。
また、電気、ガス、水道及び電話に関する手続方法を併せて説明する。
③ 自動車の保管場所業務(入居予定者又は入居者から申請があった場合)・ 自動車の保管場所使用承諾証明書(車庫証明)の交付依頼については、受注者において証明書を交付する。
・ 自動車の保管場所貸付申請書については、保管場所の空き状況を確認し、空きがある場合に限って、申請書1部に業務従事者の確認印を押印後、速やかに当該法人の担当者へ送付する。
なお、保管場所の空きがない場合には、順番待ちとして保管場所が空くまでの期間、整理保管する。
・ 当該法人の担当者から送付された承認通知に基づき、自動車の保管場所貸与承認整理簿に所定の承認内容を記載する。
④ 退去業務(入居者から退去に伴う居住用建物明渡・自動車の保管場所使用廃止届(以下「明渡・使用廃止届」という。)が提出された場合)・ 明渡・使用廃止届を受理し、宿舎(居室)の原状回復の点検立会の日程調整を行う。
・ 点検立会日、入居者立会の下、当該宿舎(居室)の原状回復負担区分の判定確認作業を実施し、入居者分については原状回復点検カードを作成する。
また、居室内に残置物がないことを確認する。
なお、原状回復負担区分は、各法人の規則等に基づくほか、平成15年6月6日財務省理財局長通知理財第2212号「国家公務員宿舎に係る原状回復等の取扱いについて」を準用し、その区分で判定が困難な場合には当該法人担当者の指示によるものとする。
また、判断について受注者は統一的かつ適切な判断に努めること。
・ 退去日当日、入居者から当該宿舎(居室)の鍵を受領し、宿舎鍵貸与台帳及び自動車の保管場所貸与承認整理簿に返還年月日を記載するとともに、入居者に対し原状回復点検内容を説明し、1か月以内に回復するよう指示6する。
その際、内装等の補修業者の紹介依頼を受けた場合は、複数の業者を紹介する。
また、明渡・使用廃止届については、業務従事者の確認印を押印し、速やかに当該法人の担当者へ送付する。
・ 入居者負担による原状回復が適正に行われたことを確認した場合には、原状回復点検カードに業務従事者の確認印を押印後、速やかに当該法人の担当者へ送付する。
⑤ 修繕業務・ 入居者から、入居時における宿舎(居室)の不具合申出書が提出された場合には、現場確認を行い、当該法人の費用負担で修繕する必要があると判定したものについて、修繕進達票に写真を添付し、速やかに当該法人の担当者へ送付する。
・ 入居者の責によるもの及び天災、経年により入居者の責に帰すことのできない事由で、修繕費用負担区分が入居者負担分であるものについては、修繕を行うよう入居者に指示する。
・ 天災、経年により入居者の責に帰すことのできない事由で、修繕費用負担区分が法人負担分であるものについては、修繕する必要があると判定したものについて、修繕進達票に写真を添付し、速やかに当該法人の担当者へ送付する。
・ 当該法人の担当者より修繕等について調査の依頼がある場合、これに協力すること。
⑥ 入居期限延期等業務・ 入居予定者及び入居者から、次のような申し出及び申請書を受理した場合には、随時、受付を行い対応する。
(1) 入居期限延期に関すること。
(2) 同居者の変更に関すること。
(3) 宿舎(居室)の模様替に関すること。
(4) 長期不在に関すること。
(5) 明渡猶予に関すること。
⑦ 入居予定者、入居者及び宿舎周辺住民対応・ 受注者は入居予定者及び入居者のため下記の窓口受付業務を行うものとする。
(1) 入居中の生活関連事項7(2) 補修に関するもの(3) 退去時の事前相談等・ 受注者は入居予定者、入居者及び宿舎周辺住民からの相談・苦情等の対応を行うものとする。
・ 受注者は、当該法人の担当者の求めに応じ、入居者への連絡事項を、別途指示する方法(宿舎への掲示、各戸への投函、電話連絡等)で指定日時までに確実に周知するものとする。
・ 入居者に対しての連絡事項に関しては、「宿舎だより」等の通知文書を作成することによって周知を行うものとする。
なお、入居者に周知する際には併せて当該法人にも一部提出する。
⑧ 宿舎敷地内巡視業務・ 宿舎を常に良好な状態に維持するために、別紙に掲げる当該法人が管理する宿舎敷地内を月1回以上巡視(用途廃止した宿舎敷地を除く)することにより、宿舎の現状を把握し、空き宿舎の点検及び残置物の有無の確認を含め、宿舎を良好な状態に維持する。
巡視の際、埋設給水管等の漏水、立木や植栽の状態等、その他維持管理上支障をきたす恐れがある事柄を発見した場合には写真撮影し、当該法人の担当者へ速やかに報告する。
また、受注者は巡視の内容を記録し、当月分の巡視記録を翌月に速やかに当該法人の担当者に書面により報告するものとする。
なお、巡視の際の空き宿舎の点検では、窓、押入れ、クローゼット扉などの開放等での室内換気(30分以上)、ベランダ排水口周りの掃除、郵便物投入物(チラシ等)の撤去を行うこととする。
・ 巡視の際に、違法駐輪や駐車場に保管場所の許可をしていない違法駐車があった場合は駐車違反等の警告書を配付し、車両の情報及び現場写真を当該法人の担当者に提出する。
・ 地震、台風、火災等の災害及び漏水等の事故が発生した場合には、宿舎全域の被害状況を確認し、速やかに当該法人の担当者に報告する。
・ 宿舎敷地内において不法侵入や入居者に対する迷惑行為等を発見した場合は、注意を行うとともに必要な措置を講じ、当該法人の担当者へ速やかに報告する。
⑨ 防火管理者の業務・ 防火管理者の業務に係る書類の作成及び届出を行う。
・ 消防計画書の作成及び届出を行い、それを遂行する。
・ 消防署の立入検査等に立ち会う。
8⑩ 帳簿整理等業務(1) 業務日誌業務実施日の業務内容をその都度記録し、一週間分を取りまとめ翌週(報告日が休日の場合は、その翌日)に当該法人の担当者に報告を行い、確認を受けるものとする。
(2) 居住者名簿・宿舎ごとに整理を行う。
・当該名簿に基づき、居住者棟別一覧表を作成する。
(3) 自動車の保管場所貸与承認整理簿自動車の保管場所貸与承認整理簿に基づき、使用者一覧表及び順番待ち一覧表を作成する。
(4) 宿舎鍵貸与台帳・ 宿舎鍵貸与台帳に基づき、空き宿舎及び機械室等の鍵一覧表を作成し、鍵を厳重に保管する。
・ 空き宿舎の鍵は当該法人の担当者の要請以外には貸出を行わない。
・ 機械室等の鍵を使用する際は、鍵の貸出について必ず受注者が鍵の受領簿に記載の上、管理を行うものとする。
⑪ 夜間・休日(通常業務時間以外)の業務夜間・休日(通常業務時間以外)に、入居者等からの緊急通報(修繕、事故等)を受け付ける窓口(電話)を設置し、受付内容が施設管理上において出動対応を要すると判断した場合は、受注者は当該法人の担当者に迅速に報告し緊急対応(応急処置)を確実に行うものとする。
なお、緊急対応が必要でないと判断した場合には、翌通常業務時間に速やかに対応し、当該法人の担当者へ事後速やかに報告するものとする。
(2)受注者の責務① 業務従事者の責務・ 業務従事者は、当該法人の代理人として、公平な立場から宿舎の維持管理に必要な業務を行うものとする。
・ 業務従事者は、業務の遂行上、宿舎施設等に故障(事故を含む)を発見したとき、又は保安上改善が必要と認められるときは、直ちに当該法人の担当者に報告するものとする。
・ 業務従事者は、この契約に基づき、発注者又は当該法人の必要な指示に従い善良な管理者の注意をもって業務を遂行したにもかかわらず発生した事故については、その責を免れる。
9② 業務従事者名簿等の提出・ 受注者は、業務従事者の名簿等を発注者及び当該法人の担当者に提出するものとする。
・ 受注者は、業務従事者を変更しようとする場合は、予め発注者の承認を受けるものとする。
(3)個人情報の取扱いア.発注者及び受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当該法人が定める個人情報保護に関する規則に基づき次の事項を遵守するものとする。
① 受注者は、個人情報を業務履行の目的以外の目的に利用してはならない。
また、業務上知り得た個人情報について第三者に漏らしてはならない。
本契約終了後も同様とする。
② 受注者は、業務履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理及び実施体制並びに個人情報の管理状況についての検査に関する事項その他必要な事項について、書面(別紙様式1)で発注者に提出しなければならない。
これらを変更した場合も同様とする。
③ 受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合に限り、委託業務を第三者に再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)することができる。
この場合において、受注者は、当該委託業務を遂行する能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
④ 受注者は③に基づき発注者の承認を得ようとする場合には、再委託の内容、再委託先、その他再委託先における個人情報の管理方法等を書面(別紙様式2)で当該法人に提出しなければならない。
⑤ 受注者は、個人情報の改ざん、複製、転記等を行ってはならない。
ただし、業務履行上やむを得ず複製、転記等を行う必要がある場合は、当該法人に使用目的、期間終了時の破棄状況の形態を申請し許可を得るものとする。
⑥ 業務履行の目的で利用(使用)する個人情報について、受注者の管理責任の下で個人情報が流出した場合は、発生時の状況説明、経過、対応等について速やかに当該法人に報告するものとする。
⑦ 受注者は、業務に係る当該法人側の個人情報について、委託業務終了時において消去するものとする。
また、媒体物については、当該法人に返却するものとし、個人情報を消去したことについて、書面(別紙様式3)で当該法人に提出しなければならない。
イ.発注者は、受注者が上記ア.に記載する義務に違反した場合には、契約を解除10することができるものとし、受注者に重大な過失があったと認められる場合には、 受注者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
ウ.当該法人は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等やその量等に応じて、受注者の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について、少なくとも業務履行期間中に1回以上(複数年契約の場合は年1回以上)、原則として実地検査により確認するものとする。
エ.上記ア.③により受注者から再委託を受けた者は、受注者が履行すべき義務と同等の義務を負うものとする。
受注者は、その旨明記した書面を、受注者及び再委託を受けた者との連名で発注者に提出するものとする。
オ.上記エ.は、受注者から再委託を受けた者が再々委託する場合についても準用する。
カ.上記ア.からオ.までに定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当該法人が定める個人情報保護に関する規則によるものとする。
(4)その他① 業務従事者の労務管理(健康管理を含む)に関することは、受注者の責任とする。
② 受注者の業務従事者の業務上必要な消耗品等は、受注者の負担とする。
ただし、修理及び取替に要する消耗品等は、当該法人の負担とする。
③ 職員宿舎維持管理業務については、当該法人の規則等によるものとする。
④ 本仕様書に記載されていない事項について、当該法人の担当者から業務上の依頼があった場合は当該法人の担当者と協議の上、可能な範囲でこれに協力するものとする。
⑤ 契約終了時には、特筆すべき事項等も含めて本業務に関する一切の情報を発注者に報告すること。
⑥ 本契約についての必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契約基準によるものとする。
11特記事項1 国立大学法人筑波技術大学は、聴覚障害者、視覚障害者のための高等教育機関であり、入居対象となる教職員の中にも聴覚、視覚等の障害を有する者がいるため、入居の手続き及び入居後の対応に際しては、十分な注意と配慮を行うこと。
2 【東京地区】国立大学法人筑波大学管轄宿舎は令和8年3月31日で廃止となり、又、【つくば地区】大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構管轄宿舎も令和9年3月31日で廃止となることから、どちらもすでに入居受付を終了している。
入札金額 金 円也 件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式入 札 書 令和 年 月 日記載例1(代理人が入札する場合) 件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式 国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
入札金額 金 円也代表取締役 ○ ○ ○ ○○○○○株式会社○○県○○市○○ ○-○-○ 競争加入者 国立大学法人 筑 波 大 学 御中代理人○ ○ ○ ○ 印又は○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印○○○○株式会社 代理人代表者の押印は不要入 札 書記載例2(復代理人が入札する場合) 入札金額 金 円也 国立大学法人○○県○○市○○ ○-○-○○○○○株式会社 件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式 国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
復代理人○ ○ ○ ○ 印 令和 年 月 日 筑 波 大 学 御中 競争加入者代表取締役 ○ ○ ○ ○代表者の押印は不要委 任 状 国立大学法人筑波大学 御中記以上令和 年 月 日参考例1(社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合) 件名:筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式 委任事項 令和 年 月 日筑波大学において行われる上記一般競争入札に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が 任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
委任者(競争加入者) ○○県○○市○○ ○-○-○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印印委 任 状 国立大学法人筑波大学 御中記以上○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 ○○○○株式会社(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任 者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
○○県○○市○○ ○-○-○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件 7 ○○○○○○○○○に関する件 6 復代理人の選任に関する件 5 契約代金の請求及び受領に関する件 4 契約物品の納入及び取下げに関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 2 契約締結に関する件参考例2(支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委任者(競争加入者) 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
令和 年 月 日 受任者(代理人) ○○県○○市○○ ○-○-○委 任 状国立大学法人筑波大学 御中記以上(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要であること。
(参考例2を参照) 2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任 者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
件名:筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式 委任事項 令和 年 月 日筑波大学において行われる上記一般競争入札に関する件令和 年 月 日参考例3(支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合) 受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑委任者(競争加入者の代理人) 私は、○ ○ ○ ○を○○○○株式会社 代表取締役○ ○ ○ ○(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 ○○○○株式会社 ○○県○○市○○ ○-○-○印【参考見積書の提出に係る留意事項】ご提出いただく見積書は、本学の契約事務の一環として市場調査するための書類です。
したがいまして、見積書に記載する価格は、契約が困難となるような価格を避けるため、仕様書の内容を十分に精査し、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないようにした上で、ご提出くださるようお願いします。
また、応札価格は、提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。
万が一、応札価格が見積書の価格を上回る事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。
本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関(以下「国立大学法人等」という。)にその情報が通知され、これを受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。
請 負 契 約 書(案)件 名 筑波大学・筑波技術大学・高エネルギー加速器研究機構職員宿舎維持管理業務 一式請負代金額 金 円也(内訳別紙のとおり)うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円也(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。)なお、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等は変動後の税率により計算し、請負代金額を決定するものとする。
発注者 国立大学法人筑波大学 契約担当役財務担当副学長 氷見谷 直紀(以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。)との間において、上記の件名(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項により請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 乙は別紙仕様書に基づいて業務を履行するものとする。
第2条 契約期間は、令和7年10月1日から令和9年3月31日までとする。
第3条 請負代金の支払は、1か月毎とし、乙は当該月業務履行後、請求書を国立大学法人筑波大学、国立大学法人筑波技術大学、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「当該機関」という。)其々の担当部署に提出するものとする。
第4条 当該機関は、業務完了確認後、適法な請求書を受理したものについて、当該機関の会計規則等の規定に基づき支払うものとする。
第5条 契約保証金は免除する。
第6条 契約期間内において仕様の変更を必要とするときは、両者協議の上、契約の変更をするものとする。
第7条 乙は、業務中、故意又は重大な過失により当該機関又は第三者の財産等に損害を与えた場合は直ちに甲に報告し、甲の指示により原状に復するか又は弁償の責を負うものとする。
第8条 甲が、業務従事者で業務の遂行上、不適当と認めた者があるときは、乙に対しその者の交替を申し出ることができるものとし、乙はその指示に従うものとする。
第9条 甲は、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、契約を解除することができるものとする。
この場合において、乙は、契約解除の日の翌日から期間満了の日までに相当する契約金額の10分の1を違約金として、甲の指定する期間内に支払うものとする。
第10条 当該機関及び乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当該機関が定める個人情報保護に関する規則に基づき次の事項を遵守するものとする。
(1)乙は、個人情報を業務履行の目的以外に利用してはならない。
また、業務上知り得た個人情報について第三者に漏らしてはならない。
本契約終了後も同様とする。
(2)乙は、業務履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理及び実施体制並びに個人情報の管理状況についての検査に関する事項その他必要な事項について、書面で甲に提出しなければならない。
これらを変更した場合も同様とする。
(3)乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、委託業務を第三者に再委託(再委託先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下この条において同じ。
)することができる。
この場合において、乙は、当該委託業務を遂行する能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(4)乙は前号に基づき甲の承認を得ようとする場合には、再委託の内容、再委託先、その他再委託先における個人情報の管理方法等を書面で提出しなければならない。
(5)乙は、個人情報の改ざん、複製、転記等を行ってはならない。
ただし、業務履行上やむを得ず複製、転記等を行う必要がある場合は、当該機関に使用目的、期間終了時の破棄状況の形態を申請し許可を得るものとする。
(6)業務履行目的で利用(使用)する個人情報について、乙の管理責任の下で個人情報が流出した場合は、発生時の状況説明、経過、対応等について速やかに当該機関に報告するものとする。
(7)乙は、業務に係る当該機関側の個人情報について、委託業務終了時において消去するものとする。
また、媒体物については、当該機関に返却するものとし、個人情報を消去したことについて、書面で当該機関に提出しなければならない。
2 甲は、乙が前項に規定する義務に違反した場合には、契約を解除することができるものとし、乙に重大な過失があったと認められる場合には、乙は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 当該機関は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について、少なくとも業務履行期間中に1回以上(複数年契約の場合は年1回以上)、原則として実地検査により確認するものとする。
4 第1項第3号の規定により乙から再委託を受けた者は、乙が履行すべき義務と同等の義務を負うものとする。
乙は、その旨明記した書面を、乙及び再委託を受けた者との連名で甲に提出するものとする。
5 前項の規定は、乙から再委託を受けた者が再々委託する場合についても準用する。
6 第1項から第5項までに定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当該機関が定める個人情報保護に関する規則によるものとする。
第11条 この契約に定めるもののほか必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契約基準によるものとする。
第12条 本契約につき、万一紛争が生じた場合は、甲・乙協議のうえ解決するものとする。
第13条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲・乙協議のうえ定めるものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成して、甲・乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
令和7年 月 日甲 茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 氷見谷 直紀乙別紙請負代金月別内訳(単位:円)令和7年度 令和8年度月 金 額 月 金 額4月分 4月分5月分 5月分6月分 6月分7月分 7月分8月分 8月分9月分 9月分10月分 10月分11月分 11月分12月分 12月分1月分 1月分2月分 2月分3月分 3月分合計 合計総合計消費税額及び地方消費税額10%筑波大学別紙請負代金月別内訳(単位:円)令和7年度 令和8年度月 金 額 月 金 額4月分 4月分5月分 5月分6月分 6月分7月分 7月分8月分 8月分9月分 9月分10月分 10月分11月分 11月分12月分 12月分1月分 1月分2月分 2月分3月分 3月分合計 合計総合計消費税額及び地方消費税額10%筑波技術大学別紙請負代金月別内訳(単位:円)令和7年度 令和8年度月 金 額 月 金 額4月分 4月分5月分 5月分6月分 6月分7月分 7月分8月分 8月分9月分 9月分10月分 10月分11月分 11月分12月分 12月分1月分 1月分2月分 2月分3月分 3月分合計 合計総合計消費税額及び地方消費税額10%高エネルギー加速器研究機構