入札情報は以下の通りです。

件名那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 8 日
組織茨城県那珂市
取得日2026 年 5 月 8 日 19:08:15

公告内容

1那商委第11号 那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託を発注するにあたり、当該業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を選定するため、公募型プロポーザルの実施に必要な事項を定める。

2 業務概要(1)業務名那商委第11号 那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託(2)業務内容別紙「那商委第11号 那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3)委託業務期間契約締結日の翌日から令和9年3月15日(月)まで(4)提案上限額10,285,000円(消費税及び地方消費税含む。)3 選定形式公募型プロポーザル方式4 参加資格プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

また、プロポーザルに参加する者が契約締結までの間に、参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。

(1)那珂市物品・役務等入札参加者資格審査要項に基づく、令和8・9年度物品・役務等入札参加有資格者名簿に登載されている(若しくは参加意向申出書提出時までに登載が予定されている)者であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく那珂市の入札参加の制限を受けていない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者であること。

(4)プロポーザル参加申出書等の提出期限の日までに、那珂市から指名停止の措置を受けていない者であること。

(5)那珂市暴力団排除条例(平成23年那珂市条例第31号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者でないこと。

2(6)法人にあっては、国税(法人税及び消費税)、都道府県民税(事業税及び都道府県民税)及び市町村民税を滞納していない者であること。

個人にあっては、国税(所得税及び消費税)、都道府県民税(事業税)及び市町村民税を滞納していない者であること。

(7)令和2年4月1日から公告日までに、本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。

5 参加意向の申出プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおりプロポーザル参加意向申出書(様式第1号)と類似業務実績調書(様式第2号)及び添付書類を提出すること。

類似業務実績調書には、令和2年4月1日から公告日までに、国・地方公共団体との間で契約・履行した主な類似業務について2件以上記載すること。

類似業務の実績が多数ある場合は、最も本業務の趣旨に近いと思われる業務実績を記載すること。

また、記載した契約に係る業務内容及び規模(金額)が確認できる書類(契約書及び仕様書等)を添付すること。

(1)提出期限令和8年5月28日(木)午後5時まで(郵送による場合は必着)(2)提出方法ア 持参又は郵送の方法による。

イ 郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便(封筒の表に「参加意向申出書在中」と朱書きすること。)とする。

(3)提出場所「14提出・問い合わせ先」参照(4)提出部数提出部数は、1部とする。

(5)参加の辞退プロポーザル参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合には、参加辞退届(様式第6号)により、その旨を記述し、令和8年6月4日(木)までに提出すること。

6 質問の受付及び回答(1)提出期限令和8年5月18日(月)午後5時まで(2)提出方法質問書(様式第5号)を使用し、電子メールにて質問すること。

電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。

(3)提出先「14提出・問い合わせ先」参照(4)回答日令和8年5月22日(金)(5)回答方法3原則、すべての質問に対する回答は、市ホームページにおいて公表する。

7 企画提案書等の提出(1)提出期間令和8年5月29日(金)午前9時から令和8年6月5日(金)午後5時まで(郵送による場合は必着)(2)提出方法ア 持参又は郵送の方法による。

イ 郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便(封筒の表に「公募型プロポーザル企画提案書等在中」と朱書きすること。)とする。

(3)提出場所「14提出・問い合わせ先」参照(4)提出部数8部(5)企画提案書等の提出書類参加意向申出者は、次に掲げる書類に必要事項を記入し、提出すること。

ア 企画提案書(表紙:様式第3号 その他:様式任意)企画提案書には必ず業務スケジュールを含むこと。

イ 見積書(様式任意)見積対象範囲は、仕様書に掲げる業務内容のとおりとするが、業務に係る提案上限額の範囲内で、本業務や市の関連する取組に対して実効性が高いと考えられる内容を独自に提案することができる。

ウ 業務実施体制(様式第4号)本業務遂行にあたり業務の一部を再委託する場合、再委託先における配置予定者について様式第4号に記載の上、提出すること。

(6)企画提案書の作成方法企画提案書は、A4版(文字サイズ12ポイント以上)の両面印刷を原則とし、全体で20頁以内にて作成すること。

(表紙、裏表紙、目次は含まず)なお、文書の補完のため写真やイラスト等を用いることを可とする。

8 審査の実施(1)プレゼンテーション審査の実施プレゼンテーション審査を実施する。

なお、企画提案者が多数の場合は、書類選考(一次審査)を行い、プレゼンテーション審査の対象を上位3者程度の提案に限定する場合がある。

その際、書類選考(一次審査)の結果及び日程等の変更の有無については、企画提案者に別途通知する。

(2)審査の内容プレゼンテーションは、原則として提出された企画提案書に沿った内容とし、追加資料の配布は認めない。

4プレゼンテーションの方法は企画提案者の任意とし、パソコン等を使用する場合は企画提案者が用意すること。

プロジェクター、スクリーンについては、那珂市が用意する。

(3)プレゼンテーション審査実施日令和8年6月16日(火)実施時間及び場所等の詳細については、企画提案者に別途通知する。

なお、プレゼンテーションの実施は企画提案書の提出順とする。

(4)出席者3名以内とし、説明は本事業と直接関わる者とする。

なお、業務実施体制に記載された管理責任者1名及び担当者のうち1名の参加は必須とする。

(5)所要時間30分程度とする。

(企画提案書の説明20分以内、質疑応答10分程度)9 審査方法等本業務委託契約の交渉権者を選定するため、「那珂市観光コンテンツ調査及び作成業務委託業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、以下のとおり実施する。

(1)審査方法選定委員会は、業務遂行能力、業務の理解度、業務の取組姿勢等を下記(2)に定める「審査基準」に基づき採点する。

その結果、審査の合計点が最も高い企画提案者を優先交渉権者とし、第2位の者を次点交渉権者として選定する。

合計点が同点となった場合は、選定委員会の評決による。

(2)審査基準提出された企画提案に対する審査項目及び審査基準は、別表のとおりとする。

(3)審査結果の通知及び公表審査結果については、企画提案者すべてに文書にて通知するとともに、優先交渉権者及び次点交渉権者については、選定後、速やかに市ホームページにおいて公表する。

審査の経緯及び内容に関しての問い合わせには応じない。

また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。

10 契約の締結(1)審査結果の公表後、速やかに優先交渉権者と本業務の仕様の協議及び確認等の契約交渉を行う。

優先交渉権者が企画提案書により行った追加提案等の内容を追加または変更できることとし、これにより見積金額を超えない範囲で、契約内容及び契約金額等の調整を行うことがある。

(2) 優先交渉権者との本業務委託の契約交渉がやむを得ない事由により不調となった場合は、次点交渉権者と本業務委託の契約交渉を行う。

11 失格事由次のいずれかに該当した場合は、失格とする 。

(1)提出書類等の内容に虚偽の記載や説明があった場合5(2)審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為が発覚した場合(3)本実施要領等で定めた要件、提出期限、提出方法等を遵守しなかった場合(4)見積書の金額が提案上限額を超過している場合(5)「4 参加資格」に掲げる資格を有しない者が企画提案書等を提出した場合12 その他の留意事項(1)提出書類の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費用は、すべて参加者の負担とする。

(2)提出された書類の返却はしないものとする。

(3)期限後の提出、差し替え等は原則として認めない。

(4)電子メールの不着等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない。

13 スケジュール(1)公告 令和8年5月 8日(金)(2)参加意向申出書受付開始 令和8年5月 8日(金)(3)質問書提出期限 令和8年5月18日(月)午後5時(4)質問書回答閲覧 令和8年5月22日(金)(5)参加意向申出書提出期限 令和8年5月28日(木)午後5時(6)提案書等提出期間 令和8年5月29日(金)午前9時から令和8年6月 5日(金)午後5時まで(7)プレゼンテーション審査 令和8年6月16日(火)(8)審査結果の通知 令和8年6月19日(金)(9)契約締結(予定) 令和8年6月26日(金)14 提出 ・問い合わせ先那珂市産業部商工観光課(担当:山田・佐藤)住所:〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5Tel:029-298-1111(内線242) Fax:029-352-1021Mail:syoukou-k@city.naka.lg.jp6(別表) 審査基準審査項目 審査基準 配点業務遂行能力業務実績 ・令和2年4月1日から公告日までに、本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。

10実施体制 ・業務実施が可能な人員、実施体制が確保され、適切な進捗管理とともに、滞りなく業務が遂行できる体制となっているか。

・業務従事者が同種事業の実績があり、業務の実施に必要な知見、ノウハウを有するか。

10業務の理解度 ・本市に関する現状と課題を把握しているか。

・市の特色を理解したうえでの提案内容となっているか。

20業務取組姿勢 ・業務に対する取組姿勢が適切で意欲があるか。

25提案内容の妥当性 ・実施手順とその方法は妥当であるか。

・具体的で実効性の高い提案となっているか。

・独創的で特色のある提案が盛り込まれているか。

25価格評価 ・次の式により算出された評点を付与する。

※小数点以下切捨10点×(提案上限額-提案見積額)÷(提案上限額-最低提案見積額)※見積額のうち業務委託に係る金額のみを対象10合 計100

1那商委第11号 那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託仕様書1.委託業務名那商委第11号 那珂市観光周遊促進コンテンツ創出支援業務委託2.委託期間契約締結日の翌日から令和9年3月15日(月)まで3.目的・概要本市では、令和10年度供用開始予定の道の駅及び大規模リニューアルにより訴求力が高まった茨城県植物園等の観光拠点施設を起点として、本市の観光資源の魅力向上及び認知度の拡大を図るとともに、観光客の市内周遊を促進することにより、観光消費の拡大を目指している。

本業務は、地域への交流人口の増加及び需要拡大に資する観光コンテンツの整備に向け、必要な地域資源の発掘、地域事業者との連携、専門家の意見集約等を含む調査・設計を実施するものである。

あわせて、調査・設計の結果を踏まえた観光コンテンツの試作開発、試行及び検証を行い、翌年度以降に予定する観光コンテンツの本格造成に向けた基盤を整備するものである。

4.業務内容(1)全般について本業務を実施するにあたり、以下の事項を踏まえ業務を遂行すること。

ア. 受託者は、4(2)以降に記載の業務内容を一体的に企画し、実施すること。

イ. 業務の詳細については那珂市と協議の上決定し、進捗状況を適宜報告すること。

ウ. 事業の実施にあたっては、那珂市の観光産業全体の振興に資するよう、専門的かつ可能な限り公平な視点で実施すること。

エ. 関係者との調整、許諾取得その他業務実施に必要な一切の調整を行うこと。

オ. 観光コンテンツの企画・開発に係る一切の経費(機材費、通信費、ネットワーク利用料、撮影等の許可取得に要する経費、各種データ費等)は、全て委託料に含むこと。

(2)調査・設計本市の観光資源の魅力向上及び認知度の拡大を図り、観光客の市内周遊を促進するため、観光コンテンツ整備に向けた調査・設計を実施する。

なお、各調査・設計の具体的な実施手法については、本市の観光振興の方針やこれまでの施策・取組を踏まえ、本業務の目的に即した効果的な内容を受託者が提案すること。

2ア. 観光動向・ニーズ及び先行事例に関する一連の調査新たな観光コンテンツの造成、観光周遊ルートの設定及び効果的な情報発信手法の検討に資するため、次に掲げる調査を実施し、本市観光の現状及び課題を整理・分析すること。

○ 観光動向及び観光資源の現況調査本市における観光動向並びに既存観光資源の現状を把握し、それらの活用に当たっての課題を整理・分析すること。

なお、調査に当たっては、地域団体、事業者その他関係主体の意見を把握し、その内容を踏まえること。

○ 観光コンテンツの開発等に資する先行事例調査デジタル技術の活用を含む観光コンテンツ整備、観光周遊ルートの設定、情報発信手法等に関する先進的な事例を調査し、本市への導入可能性や活用の方向性を整理すること。

○ 観光に対する認知及びニーズに関するアンケート調査市外からの誘客促進に向け、関東地方在住者を対象として、本市観光に対する認知度、来訪意向、観光ニーズ等を把握するためのアンケート調査等を実施すること。

イ. 設計・計画策定前記調査結果を踏まえ、本市の自然、文化その他の地域資源を体系的に整理するとともに、デジタル技術の活用を含む観光コンテンツの造成、観光周遊ルートの設定及び情報発信等、地域連携による新たな観光誘客施策の展開に向けた設計を行うこと。

また、市が設置する観光分野及び文化財活用の専門家、地域団体、地元事業者等で構成する有識者会議における検討が円滑に行われるよう、必要な資料作成、論点整理その他会議運営に係る支援を行うこと。

設計内容は、翌年度以降に予定する観光コンテンツの本格造成に向けた観光コンテンツ造成計画として、基本方針、実施メニュー、推進体制、役割分担及びスケジュールを取りまとめること。

なお、当該計画においては、今年度中に試作・試行する観光コンテンツを位置付け、その検証結果を踏まえて必要な改善及び見直しを行う前提で整理すること。

(3)観光コンテンツの企画・開発翌年度以降に予定する観光コンテンツの本格造成に向け、4(2)イで取りまとめた観光コンテンツ造成計画に基づき、本市の自然や文化等の地域資源を活用した観光コンテンツの試作及び検証を行うこと。

ア. 観光コンテンツの試作開発観光コンテンツ造成計画に位置付けた内容を踏まえ、本市の観光情報及び魅力発信の強化並びに観光体験の価値向上を図り、観光客の市内周遊を促進するため3の観光コンテンツの試作開発を行うこと。

イ. 試行及びレビュー収集上記アにおいて試作した観光コンテンツについては、実際の一般ユーザーが体験又は利用できる形で試行を行い、満足度、改善要望、利用動向等に関するレビューを収集すること。

なお、試行方法、対象者数、レビュー収集手法等については、検証効果が確保される内容を受託者が提案すること。

ウ. 評価及び反映試行及びレビュー収集の結果については、有識者会議に報告し、専門的見地及び地域関係者の視点から評価・助言を得ること。

受託者は、当該評価及び助言並びに一般ユーザーから収集したレビューを踏まえ、観光コンテンツの内容をブラッシュアップするとともに、必要に応じて4(2)イで取りまとめた観光コンテンツ造成計画の内容を見直し、その結果を成果品に反映すること。

5.成果品の提出(1)内容ア. 業務報告書業務報告書には、調査・分析結果、観光コンテンツ造成計画、試作・試行の実施内容、一般ユーザーから収集したレビュー結果、有識者会議における意見及び評価内容、これらを踏まえた観光コンテンツ及び観光コンテンツ造成計画への反映内容その他本業務の実施結果を含むこと。

イ. 観光コンテンツ試作物一式撮影データ、映像データ、関連データ及び一覧リスト等を含むこと。

ウ. その他提案内容に基づき作成した成果物(2)形式ア. 成果品については、A4判を基本とした紙媒体各1部及び電子データを提出すること。

イ. 電子データは、Microsoft Office で編集可能な形式又は PDF 形式のほか、市が指定する記録媒体に保存して提出すること。

(3)納期令和9年3月15日(月)6.著作権等(1)本業務の成果物について、受託者は、本業務の受託以前に受託者が権利を有するものを除き、著作権法(昭和45年法律第48号)第12条、第21条、第22条、第22条の2、第23条、第26条の2、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権を譲渡するものとする。

また、前項の著作権移転の対価は委託料に含まれるものとする。

なお、委託者は、受4託者の承諾なしに成果物を自由に複製、改変することができ、第三者に対し利用許諾することができる。

(2)受託者は、委託者及び第三者に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。

また、受託者が本業務の成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる場合、委託者と協議すること。

(3)本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が委託者の責めに帰す場合を除き、受託者の責任と負担において一切の処理をすること。

7.守秘義務受託者は本業務(再委託をした場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者への開示、漏えいをしないこと。

また、契約終了後も同様とする。

8.その他留意事項(1)本業務の受託者は、業務を実施するに当たり、本市と十分な調整を行うこと。

(2)仕様変更等については、受託事業者と委託者との協議により取り扱うこと。

(3)特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国内の法令に基づき保護される第三者の権利となっている履行方法等を使用するときは、受託者がその使用に関する一切の責任を負うこと。

(4)受託事業者の責めに帰すべき理由により、委託者及び第三者に損害を与えた場合、受託業者がその損害を賠償すること。

(5)本仕様書において、明示なき事項または疑義が生じた場合、委託者と協議すること。

(6)業務実施報告書の作成にあたっては、委託者の指示に従いこれを行うこと。