入札情報は以下の通りです。
件名 | 【電子入札システム対応】令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式 |
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公示日または更新日 | 2025 年 7 月 18 日 |
組織 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
取得日 | 2025 年 7 月 18 日 19:07:03 |
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月18日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀◎調達機関番号 812 ◎所在地番号 081 調達内容(1)品目分類番号 24(2)調達件名及び数量【電子入札システム対応】令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書による。(4)納入期限 令和8年3月31日(5)納入場所 茨城県つくば市小野川16-2 国立研究開発法人国立環境研究所(6)入札方法 入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。2 競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できるものであること。3 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等 入札説明書による。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 担当:小林当研究所HP及び電子入札システム電話029-850-23215 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限及び提出場所令和7年8月4日17時00分まで 4(2)に示すとおり(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。
なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式)(担当:小林)】とすること。※当研究所 HPに掲載(本公告掲載先と同一ページ)。6 回答書閲覧日時及び場所令和7年8月8日10時から令和7年9月10日14時00分まで電子入札システム及び当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能である。※ただし、質問のない場合は掲示しない。7 提案書等の受領期限(1)提出期限及び提出場所令和7年8月18日17時00分 4(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。8 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書の受領期限 令和7年9月9日17時00分(2)入札書の提出場所 4(2)に示すとおり(3)開札の日時及び場所令和7年9月10日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室9 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、提案書等を、本公告2(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を添付して、本公告7(1)の受領期限までに提出しなければならない。また、入札書を本公告8(1)の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当所から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告7及び8に従い提案書等及び入札書を提出した入札者であって、本公告2の競争参加資格をすべて満たし、本公告及び入札説明書において明らかにした性能等の必要要件をすべて満たし、当該入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式令和7年7月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年7月18日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.契約者国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀2.調達内容(1)調達件名及び数量【電子入札システム対応】令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式(2)調達件名の特質等 別添仕様書による(3)納入期限 令和8年3月31日(4)納入場所 茨城県つくば市小野川16-2 国立研究開発法人国立環境研究所(5)入札方法入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。3.競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できるものであること。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を6.に示す提案書等と併せて提出すること。5.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(指定様式(※))により提出すること。①受領期間:令和7年7月18日から令和7年8月4日17時まで。②提出場所:〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 小林電話 029-850-2321③提出場所:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式)(担当:小林)】とすること。※当研究所 HPに掲載(本公告掲載先と同一ページ)。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年8月8日10時00分から令和7年9月10日14時00分まで②閲覧場所:電子入札システム及び当研究所HP上(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。6.提案書等の提出(1)提案書等の提出方法等① 入札者は仕様書に係る証明(提案書)を以下により作成し、期限までに持参又は郵送(書留郵便に限り、受領期間必着とする。)により提出するものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データ(ワード又はエクセルで作成したもの)の提出も可とする。なお、メールの件名を【提案書の提出(令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式)(担当:小林)】とすること。② 提出場所:本入札説明書5.(1)②に示すとおり③ 提案書等の構成1) 仕様書に示す仕様等を満たすことを証明する書類、機器の構成表を提出すること。カタログ等が存在する場合には併せて提出すること。2) 上記証明書類に記載した機器に係る(販売)価格証明書(別紙6)を提出すること。④ 提出部数は1部とする。(2)提案書等の受領期限令和7年8月18日17時00分(厳守)(郵送による場合には、受領期限までに必着のこと。)(3)(1)のとおり提出された提案書等による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。① 期 間:令和7年8月26日17時00分7.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書等の提出場所及び問い合わせ先本入札説明書5.(1)②に示すとおり(2)入札書の受領期限令和7年9月9日17時00分(厳守)(郵送による場合には、受領期限までに必着のこと。)(3)開札の日時及び場所令和7年9月10日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室8.入札及び開札(1)電子入札の場合①6.(2)の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、本入札説明書3.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②7.(2)の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、2.(1)の物品の購入に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、2.(1)の物品の購入に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。郵便(書留郵便に限る)による場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封かんのうえ、表封筒に「令和7年9月10日開札(令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式)の入札書在中(第○回)」の旨を記載し、中封筒の封皮には、直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、次に従い受領期限までに確実に到着するように送付すること。
提出期限:7.(2)に示すとおり提出場所:5.(1)②に示すとおり⑦入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書3.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させる際は、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しない際は、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんに関わらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当するものは無効とする。(1)入札に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)紙入札において、入札金額の記載が不明確な入札書(5)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(6)紙入札において、誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の紙入札について他の競争参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が複数の入札書を提出した場合(10)本入札説明書6.(3)による契約者からの了承を得ることのできなかった者が提出した入札書(11)その他の入札に関する条件に違反した場合10.落札の決定本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。電子入札システムにおいては、開札の際、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。再度入札の時刻については、当研究所から通知書を送信するので、システム内の通知は必ず確認すること。なお、入札方式が混在する場合、開札処理に時間を要すことから、予定時間を大幅に超える場合がある。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。当該入札者のうち数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力し、落札者を決定するものとする。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後速やかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。14.契約書の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀16.契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年 12 月 7 日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)17.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com18.その他(1)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札心得① 入札者は、仕様書及び契約書(案)を熟読のうえ入札すること。② 入札者は、仕様書について疑義があるときは、当研究所関係職員に説明を求めることができる。③ 入札後、仕様書について不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙2)入 札 書入札金額 金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙7の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :< 記 入 例 >(参考)入 札 書入札金額 金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 △△△△△△△△△△△△△△△上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙7の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○商号又は名称 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇役職・氏名 代表 ※ ※ または(復)代理人 ☆ ☆※ 代理人又は復代理人が入札の際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年7月18日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年7月18日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と下記物品購入について、次の条項により契約を締結する。但し、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記1.件名 令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式2.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3.契約保証金 免除(納入場所及び期限)第1条 現品の納入場所及び期限は次のとおりとする。場 所 仕様書のとおり期 限 令和8年3月31日(納入検査)第2条 乙は、現品を納入するときは、必要事項を甲に通知し、立会のうえ検査を受けなければならない。但し、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。(所有権の移転及び危険負担)第3条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果、合格品と認め、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。また、受領書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。(不合格品引取)第4条 乙が、甲の施設を利用して第2条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。2 甲は、前項の期限経過後は何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は、乙の負担とする。(納期の有償延期)第5条 乙が、第7条以外の事由によって、第1条の場所及び期限内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(遅滞料)第6条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額とする。
(納期の無償延期)第7条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第1条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲はその請求が正当と認めたときは、特に前条の遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(契約の解除)第8条 甲は、自己都合により、この契約を解除することができる。但し、解除により生ずる損害については、第10条第2項によることとする。2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 第5条及び第7条に規定する外、第1条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。五 乙が第12条又は第13条の規定に違反したとき。3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金)第9条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条第2項、第3項又は第4項の規定により契約を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 乙は、前項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第 10 条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。2 乙が、この契約を誠実に履行する目的で調達又は製作等に着手後、第8条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り、適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。4 甲は、第8条第2項、第3項又は第4項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(契約代金の支払)第11条 甲は、第3条の所有権の移転が行われた後、乙から適法な請求書を受理した日から起算して60日以内に契約代金を支払わなければならない。(権利義務の譲渡)第12条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(秘密の保持)第13条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。(担保責任)第14条 甲は、納入現品について納入後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができる。(紛争又は疑義の解決方法)第15条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙6)年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 殿住所会社名代表者名価 格 証 明 書下記の製品の金額は定価であることを証明致します。記件 名規 格数 量金 額(上記金額は消費税を含んでおりません。)担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙7)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(参 考)入札参加に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は電子入札システムまたは当研究所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格決定通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書1.件 名 令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式(FY2025 500MHz Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 1 set)本仕様書は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が調達する「令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式」について規定する。2.数 量 一式構成内訳分光計 1台溶液用オートチューン5mmプローブ 1台NMRデータシステム 1式エアコンプレッサー 1台搬入、据付、配線、調整、取扱説明含む3.研究内容・購入目的NIES では、所内外の研究支援のため基盤計測機器による各種計測を実施している。基盤計測機器の一つである核磁気共鳴装置(NMR)は、環境、生体および廃棄物試料等に含まれる有機化合物の構造解析や定量分析に使用されている。本調達は、NIES既存の NMR のうち超伝導磁石を除いて更新し、測定手法の拡張や高感度化による研究貢献度の向上を図るため、「令和7年度 500MHz核磁気共鳴装置 一式」を購入するものである。4.仕 様「令和 7 年度 500MHz 核磁気共鳴装置 一式」については、以下の条件を満たす必要がある。(1) 分光計① 基準周波数は1H核で500MHz以上であること。② 周波数帯域はHF(高周波)460~535MHz、LF(低周波)10~210MHzであること。③ RF波送信制御の周波数シフトステップは0.01Hz以下、切り替え時間は20ns以下、切り替え間隔は5ns以下であること。④ RF波送信制御の位相シフトステップは0.01°以下、切り替え時間は20ns以下、切り替え間隔は5ns以下であること。⑤ RF波送信制御の振幅シフトステップは0.01%以下、切り替え時間は20ns以下、切り替え間隔は5ns以下であること。⑥ RF波送信制御の独立周波数ソースは8トーン以上であること。⑦ パルスコントローラーはマルチシーケンサー制御方式であること。⑧ 送受信のチャンネルを増設することなく、多重共鳴測定を可能にする多重周波数制御技術MFDS(Multi Frequency Drive System)機能を有すること。⑨ パワーアンプはHF 側最大出力電力100W(パルス)以上、LF側最大出力電力300W(パルス)以上であること。⑩ 勾配磁場電源は出力電流10A以上であること。⑪ パワーアンプ、勾配磁場電源の出力拡張機能を有すること。⑫ シムは44項以上の制御シム項が搭載されていること。⑬ 温度可変範囲は-100~+150℃であり、+80℃以上の測定であっても乾燥窒素を使用せず圧縮空気で使用できること。⑭ NMR 測定用の PC がハングアップやネットワーク障害により停止した場合でも測定の継続ができるよう、分光計内に内蔵制御コンピューターを搭載していること。⑮ 分光計内蔵コンピューターはメモリー8GB以上、ハードディスク物理容量は1TB以上を有すること。⑯ 感度(Signal to Noise ratio、S/N)向上の測定手法として、位相共分散(PhaseCovariance Weighted、PCW)法等のためのパルスシーケンスを有すること。(2) 溶液用オートチューン5mmプローブ① 試料管径は5mmであること。② 観測核は1H、19F、31P~15N、39K、109Ag核が測定できること。③ 13C観測1H、19F 同時照射できること。また、1H 観測多核種照射および多核観測 19F照射できること。④ 2重共鳴、3重共鳴モードが自動で切り替え可能であること。⑤ 1H核のS/Nは850(0.1%エチルベンゼン、1スキャン)以上であること。⑥ 19F核のS/Nは850(0.05%TFT、w/oデカップリング1スキャン)以上であること。⑦ 13C核のS/Nは300(10%エチルベンゼン、1スキャン)以上であること。⑧ 温度可変範囲は、高温側は+150℃まで、低温側はオプション品を用いることで-100℃までの範囲を設定可能であること。⑨ 磁場勾配強度は10A磁場勾配電源搭載時0.3T/m以上であること。⑩ オートチューニングユニットを用いることで、1H核、19F核、31P~15N核の自動チューニング・マッチング調整、核種切替、2重共鳴、3重共鳴モード切り替えのコントロールが可能であること。(3) NMRデータシステム① メモリーは16GB以上、ハードディスク物理容量は4TB以上を有すること。② OSはMicrosoft社製Windows10相当以上の性能・機能を有すること。
③ 23インチ以上のモニター、キーボード、光学式マウスを有していること。④ NMR測定やデータを処理可能なソフトウェアを有していること。⑤ 1次元、2次元NMRデータの処理機能を有していること。⑥ 日本語マニュアルがPCから参照できること。⑦ 軽溶媒のまま全自動で分解能調整、軽溶媒消去、化学シフト補正が出来る機能を有すること。⑧ S/N向上の解析手法として、PCW法等のためのデータ処理機能を有すること。⑨ 本体と同じ解析機能をもった解析用ソフトウェアが無償にてダウンロードできること。また、バージョンアップも可能であること。(4) エアコンプレッサー① 吐出流量150L/分以上の能力を有すること。(5) その他① NIES既存の分光計(JNM-ECA500)で使用している超伝導磁石(NM-04360SCM)に適合できる製品であり、本調達物品と接続の上、性能確認を行うこと。また、超伝導磁石の液体ヘリウムおよび液体窒素の残量を内蔵のレベルセンサーにてモニタリングでき、「(3) NMRデータシステム」内のソフトウェア上に表示可能であること。② NIES既存の液体窒素自動供給装置(NS200)を用いた上記超伝導磁石への液体窒素充填の場合に、同磁石の液体窒素の残量が95%に回復した時点で液体窒素供給を自動停止できること。5.納品場所 茨城県つくば市小野川16-2 国立研究開発法人国立環境研究所6.納入期限 令和8年3月31日7.協議事項本仕様書の内容に疑義等が生じた場合は、NIES担当者と協議し、その指示に従うこと。8.その他本調達が、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針における特定調達品目に該当する場合は、適合製品を納入すること。本調達品の納入に当たり、請負者が既存品(産業廃棄物等)の撤去(運搬・処分)を実施する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、関係条例等に基づき、適正に収集運搬及び処分を行うこと。なお、納入者は、本調達により納入する物品の使用又は設置等について、NIES において法令等(例:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、電波法(昭和25年法律131号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)など)に基づく許認可申請・届出等を必要としないかを調査するものとし、調査の限りにおいて当該許認可申請・届出等が必要であると判断される場合には、納入時までにNIES担当者にその旨を文書にて通知すること。また、納入引渡しが完了した時点より1年間を保証期間と定め、保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。