入札情報は以下の通りです。

件名令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務
公示日または更新日2026 年 1 月 14 日
組織国立研究開発法人国立環境研究所
取得日2026 年 1 月 14 日 19:07:58

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年1月14日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務(2)契約期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。(5)入札方法:上記1(1)の調達案件について入札に付する。入札金額は、1時間当たりの労務単価(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること)を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に定める労働者派遣事業の許可又は届出受理を証明できる者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775(担当:長嶋)4.入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和8年1月21日(水)16時00分まで(2)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務)(担当:長嶋)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一 ページ)5.回答書閲覧期間及び場所令和8年1月27日(火)10時00分から令和8年2月10日(火)11時00分まで当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。6.入札参加資格証明書類等の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和8年2月3日(火)16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法:詳細は入札説明書による。7.入札及び開札の日時及び場所令和8年2月10日(火)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)8.待遇情報の提供(1)入札を希望する者は以下の連絡先に、調達件名と派遣労働者の待遇方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)を連絡すること。連絡先 chotatsu@nies.go.jp(2)(1)の待遇方式に沿った当研究所の待遇情報の提供は連絡を受けた後、速やかに担当より連絡する。9.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)その他 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務令和8年1月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和8年1月14日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務(2)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札方法入札書には、1時間当たりの労務単価(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること)を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に定める労働者派遣事業の許可又は届出受理を証明できる者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.入札及び開札の日時及び場所令和8年2月10日(火)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)5.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書、添付資料等に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書を提出すること。①提出期間:令和8年1月14日(水)から令和8年1月21日(水)16時00分まで。②提出場所:〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:長嶋)③提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和8年度QSAR 等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務)(担当:長嶋)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和8年1月27日(火)10時00分から令和8年2月10日(火)11時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。6.入札参加資格証明書類等の提出入札に参加しようとする者は、次に従い提出すること。(1)入札者は、以下に示す入札参加資格証明書類等を提出しなければならない。a 別添仕様書で求められる要件を満たすモデル的な経歴書(スキルシート(氏名、年齢、性別を伏せたもので可)) 2部b 営業案内 2部c 類似業務の契約実績等(職種・派遣先・人数・契約年月日・契約期間)2部d 2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類 1部e 2.(4)の労働者派遣事業を営むことができることを証明する書類 1部(2)提出期限:令和8年2月3日(火)16時00分持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時を除く)とする。(3)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係 長嶋(4)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メールで送信。メールの件名は【入札参加資格証明書類の提出(令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務)(担当:長嶋)】とすること。イ.提出場所 chotatsu@nies.go.jp(5)提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分。7.待遇情報の提供(1)入札を希望する者は以下の連絡先に、調達件名と派遣労働者の待遇方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)を連絡すること。連絡先 chotatsu@nies.go.jp(2)(1)の待遇方式に沿った当研究所の待遇情報の提供は連絡を受けた後、速やかに担当より連絡する。8.入札及び開札➀入札書(別紙1)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。④入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。

⑤入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑥当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書7.(3)イと同じ⑦入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙2、3)を持参させなければならない。なお、⑦により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。入札書(別紙1)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。13.契約書の作成① 契約単価は、落札価格に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額とする。また、時間外(1日8時間を超えた場合(0時から5時及び22時から24時の労働時間は除く))労働に関する契約単価は、落札価格に1.25を、時間外(0時から5時及び22時から24時)労働に関する契約単価は、落札価格に1.5を乗じて得た額の課税対象金額にそれぞれ10%に相当する額を加算した額とする。さらに、休日(0時から5時及び22時から24時の労働時間は除く)労働に関する契約単価は、落札価格に1.35を、休日(0時から5時及び22時から24時)労働に関する契約単価は、落札価格に1.6を乗じて得た額の課税対象金額にそれぞれ10%に相当する額を加算した額とする。② 契約書を作成する場合において、まず、その者が契約書の案に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約者等が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 契約者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。14.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀15.入札結果及び契約情報の公表について(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。(2)契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)◎添付資料・別紙1 入札書・別紙2 委任状(代理人用)・別紙3 委任状(復代理人用)・別紙4 暴力団排除等に関する誓約事項・(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)・(参考) 紙入札に当たっての留意事項・別紙5 契約書(案)(別紙1)入 札 書金額 円/1時間当たり(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること。)電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙4の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金額 円/1時間当たり(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること。)電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙4の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代 表 者 名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名今般、私は、 を代理人と定め、令和8年1月14日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和8年1月14日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙2)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙2)と支社長等から復代理人への委任状(別紙3)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務2.契約金額 金 円/1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/時間外労働(1日8時間を超えた場合(0時~5時及び22時~24時の労働時間は除く))1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/時間外労働(0時~5時及び22時~24時)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/法定休日労働(0時~5時及び22時~24時の労働時間は除く)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/法定休日労働(0時~5時及び22時~24時)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)法定外休日(土曜日、祝日)に勤務し、一週間の勤務時間が40時間を超えている場合は、超えた時間について通常単価の25%増とする。法定内休日(日曜日)に勤務し、振替休日を取得できない場合は、法定休日労働の単価とする。3.契約期間 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所 仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(目的)第2条 この契約は、甲が行う業務を補助するため、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、派遣業務を遂行するために必要な事項を定める。2 この契約を履行するに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)を遵守するものとする。(業務内容)第3条 前条の派遣業務の内容、実施場所、履行期間、勤務時間、時間外労働、派遣人数、派遣元責任者、派遣先責任者、派遣労働者を指揮命令する甲の職員(以下「指揮命令者」という。)は、別添仕様書のとおりとする。(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(派遣業の届出)第5条 乙は、本契約を締結するにあたって、あらかじめ甲に対して労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。(派遣労働者)第6条 乙は、この契約に係る業務を遂行するため、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別、社会保険加入状況を甲に通知する。2 甲は、当該派遣労働者が不適当と認めたときは、その事由を明示し乙に変更を求めることができる。(就業の確保)第7条 乙は、甲と協力して本業務が円滑に遂行できるよう派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。2 甲は、本業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。

(業務指揮)第8条 派遣労働者は、その業務の実施に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。2 甲は、派遣労働者の服務については、甲の職員に準拠して取り扱うものとする。(管理台帳)第9条 甲及び乙は、労働者派遣法第42条第2項及び労働者派遣法第37条に規定する管理台帳を備えるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要がある場合には、乙の合意の上、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(派遣可能期間及び抵触日)第11条 本業務の実施場所における、労働者派遣法第40条の2第2項に規定する派遣可能期間(3年間。ただし、労働者派遣法第40条の2第3項に基づき甲が派遣可能期間を延長した場合は、延長した期間をあわせた期間。)の終了日が頭書の契約期間の終了日よりも早い場合は、派遣可能期間の終了日をもって本契約を終了する。2 前項の派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)は別途通知するものとする。3 甲は、労働者派遣法第40条の2第3項に基づき本業務の実施場所における派遣可能期間を延長した場合は、乙に対して速やかに延長後の抵触日を通知するものとする。4 労働者派遣法第40条の2第1項ただし書により、派遣可能期間の制限のない場合は、本条は適用しない。(中途解除)第12条 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の内容に定めた契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣労働者への告知が1か月前までに到達するよう、あらかじめ相当の猶予期間をもって、乙に文書で申入れを行い、乙の合意を得るものとする。2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の中途解除を行った場合には、甲は甲の関連法人での就業のあっせん等を行い、乙においては他の派遣先を確保する等により、連携して当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。3 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い、乙が当該派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。甲の支払う賠償額は乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。その他、甲と乙は十分に協議し、適切な善後処理の方策を講ずることとし、又、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、それぞれの責に帰すべき割合についても考慮するものとする。4 甲は、派遣契約の中途解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、中途解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき二 乙がこの契約に違反したとき三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金)第14条 甲が前条の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額に契約期間内における派遣業務の予定数量から契約期間内に完了した派遣業務の数量を控除した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額に契約期間内における派遣業務の予定数量から契約期間内に完了した派遣業務の数量を控除した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。

三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。四 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。五 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。六 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。七 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。3 乙は、前二項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告等)第15条 派遣労働者は、業務日誌を作成し、その内容について指揮命令者の確認を受けた後、甲に報告するものとする。2 甲は、毎月の派遣労働者の勤務状況について、乙に報告するものとする。3 乙は、派遣を行った翌月速やかに業務完了報告書等を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。(検査)第16条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(派遣料)第17条 甲は、前条に定める検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に派遣料を支払うものとする。2 派遣料の単価は頭書記載の金額とする。3 派遣料の単価には、乙がこの契約を履行するために必要な経費一切を含むものとする。4 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間に単価(消費税額及び地方消費税額抜き)を乗じた金額に消費税額及び地方消費税額を乗じて、月額派遣料を算出するものとする。5 1か月における通常労働時間、時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。6 消費税額及び地方消費税額を乗じた金額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。7 算出された月額派遣料の他、業務遂行上特にやむを得ないと甲が認めた経費については加算することができる。(損害賠償)第18条 乙の責に帰すべき事由によって甲の施設等を損壊した場合、若しくは、甲の職員又は第三者に危害を与えた場合は、乙はこれを賠償しなければならない。2 乙の派遣労働者がその職務遂行中に被る身体上又は財物上の損害については、乙がこれを賠償しなければならない。ただし、甲の責による損害についてはこの限りではない。3 甲は、第一項の損害の事実を知ったときは、乙に通知するものとする。4 甲は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(損害賠償額)第19条 乙が前条第一項の規定に基づき甲に賠償する額は、甲乙協議して定める。(成果の公表)第20条 乙は、派遣労働者が派遣期間中に得た成果を公表しようとするときは、事前に派遣労働者に対して甲と協議させるものとする。(権利の帰属)第21条 本契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。(苦情の処理)第22条 甲及び乙は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を契約の相手方に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知することとする。(守秘義務)第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(安全及び衛生)第24条 派遣労働者の安全及び衛生については、労働者派遣法等の関係法令の定めるところによる。2 情報機器作業の連続操作は1時間までとし、1時間以上の連続操作をする場合、少なくとも10分間の休止時間を与えるものとする。(紛争防止措置)第25条 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、甲は乙に対して、別に定める職業紹介手数料を支払うものとする。(本契約に関する疑義の決定)第26条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(派遣元許可番号 )仕 様 書1.件 名令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務2.目 的国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)において開発された生態毒性予測システム(KATE)等における定量的構造活性相関(QSAR)システムの開発、及びKATEの開発・更新のためのプログラミングに関する業務を行う。3.事業所の名称国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)4.勤務場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康領域 環境リスク科学研究推進室電話番号 029-850-2588ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅5.組織単位環境リスク科学研究推進室(環境リスク科学研究推進室長)6.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで7.勤務形態及び員数(1)勤務時間 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)9:00~17:45(うち、休憩時間12時~13時)実働7.75時間指揮命令者の指示により時間外労働及び休日出勤もあり得るものとする。この場合、時間外労働は、4時間/日、45時間/月、360時間/年 以内とする。また、休日における労働は同一週内の勤務日との振替を原則とするが、振り替えられない場合の休日労働は2日/月の範囲内とする。(2)員 数 1名8.責任の程度(1)役職名なし(2)具体的責任の内容担当業務の遂行責任のみ9.派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別限定しない。10.派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。11.業務内容等特記仕様書によるものとする。12.出張の取扱い(1)出張依頼等指揮命令者の指示により、派遣労働者を当該業務の関連で出張させた場合の費用は、翌月に精算するものとする。なお、NIES からの支給範囲は交通費及び宿泊費(10,000円(税込)を限度)の実支出額とする。(2)就業時間の取扱い派遣労働者の出張期間中の就業時間は、7.(1)に定める就業時間数を就業したものとして取り扱うものとする。13.福利厚生ロッカー、職員食堂、入館証、派遣先の施設及び設備について便宜供与する。また、作業に必要な備品及び消耗品について便宜供与する。14.服務に係る誓約書等の提出派遣労働者は、派遣後速やかに別紙1の「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」及び別紙2の「研究インテグリティの確保に係る自己申告書」に所要事項を記載し、指揮命令者に提出するものとする。15.報告書の提出(1)勤務報告書の提出派遣労働者は別紙3の勤務報告書に勤務時間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受けるものとする。なお、月末については、確認を受けた後、派遣先責任者に提出するものとする。(2)出張経費報告書派遣労働者は別紙4の出張経費報告書に出張期間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受け、派遣先責任者に提出するものとする。16.勤務状況の報告派遣先責任者は、派遣労働者から15.の提出を受けたときは、速やかに派遣元責任者へ報告するものとする。17.業務完了報告書等の提出派遣元責任者は、16.の報告を受けたときは、速やかに業務完了報告書及び派遣元管理台帳の写を派遣先責任者へ報告するものとする。18.検査指揮命令者の確認を受けた15.に定める報告書及び派遣元責任者から提出のあった17.に定める報告書等により行うものとする。19.当該業務に係る責任者及び指揮命令者(1)派遣元責任者役 職氏 名電話番号(2)派遣元苦情処理担当者役 職氏 名電話番号(3)派遣先責任者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所総務部人事課長氏 名 志太 健一電話番号 029-850-2586(4)指揮命令者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域環境リスク科学研究推進室長氏 名 大野 浩一電話番号 029-850-2588(5)派遣先苦情処理担当者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域長氏 名 山本 裕史電話番号 029-850-253220.その他本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等については、必要に応じて派遣元会社と指揮命令者が協議の上、定めるものとする。特 記 仕 様 書1.件 名令和8年度 QSAR 等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務2.目 的国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)において開発された生態毒性予測システム(KATE)等における定量的構造活性相関(QSAR)システムの開発、及びKATEの開発・更新のためのプログラミングに関する業務を行う。3.業務内容(1)PHP、JAVA、JavaScript、Python、R、SQL等を用いてQSARシステム開発及びプログラミングを行う。(2)現行の KATE システムを Python 言語版に移植する作業を行う。プロトタイプを作成し、KATEサーバーで動作させるための設定等、環境構築作業を行う。(3)NIES担当者と毎月定期的に行われる進捗報告会に参加し、進捗報告を行う。特に(2)の内容については隔月で報告を行う。(4)生態毒性予測のための QSAR システムに関する環境省請負業務に係る検討会等に使用する資料、報告書の作成を行う。必要に応じ、検討会等に参加し発表説明などを行う。(5)上記(1)から(4)の他、指揮命令者の指示に従い、必要な業務を行う。4.必要条件・資格等上記3.の業務を行うために、派遣労働者は以下の条件を必ず満たしている者でなければならない。(1)学歴等大学院修士課程修了以上の学位、あるいは業務内容に関連する5年以上の実務経験を有すること、又はこれらと同等以上の経験を有すること。(2)技術的能力①ウェブのコーディング(Python、R、PHP、JavaScript、CSS、html等)に関する能力を有し、ウェブサイトの作成ができること、及びLinuxサーバーの管理に関する知識を有すること。②化学物質の構造式を読むことができ、有機化学物質の水生生物に対する毒性評価手法についての知識を有すること。(3)語学及び学術的能力英語で書かれた化学物質の生態毒性に関する学術論文を理解し、要約を日本語で執筆できる程度の能力を有すること。(4)OAスキル①Microsoft Excel(数式、表の作成含む。)②Microsoft Word(文章作成・編集)③Microsoft Access(クエリ、フォームの操作を含む。)④Microsoft PowerPoint(資料作成を含む。

)(5)出張検討会開催支援 年数回程度(東京都23区内)(新型コロナウイルスの感染状況によりweb会議にて代替されることがあり、その場合は NIES 内での開催となる)(6)安全保障輸出管理も含む研究インテグリティの確保NIESの研究インテグリティの確保において支障がない者であること。(7)その他協調性を持って意欲的に業務を行うこと。5.機密の保持業務遂行上知り得た情報等について、むやみに第三者に伝えてはならない。判断しかねる事態が生じた際は、必ず指揮命令者の指示を仰ぐものとする。(別紙1)外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書国立研究開発法人国立環境研究所 理事長殿住所氏名私は、貴研究所が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項から第4項までの規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴研究所の法令遵守のため、役務通達の1(3)サ①又は②に関する該非について、下記のとおり誓約いたします。また、本誓約の内容に変更が生じた場合には速やかに貴研究所に報告します。記私は、□以下の①に該当します。

□以下の①及び②に該当します。

□以下のいずれにも該当しません。

① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の 政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、 請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合(ロ)当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間 所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ること約している者以上(別紙2)年 月 日着任日: 年 月 日所属ユニット研究インテグリティの確保に関する自己申告書 回答2.1.で「はい」と答えた方は、機関名(正式名称)と在籍期間(〇年〇月~〇年〇月)をお答えください。

3.現在、外国の人材登用プログラムに参加していますか。 近年の研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクが生じていることから、内閣府統合イノベーション戦略推進会議にて「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たな リスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針(令和3年4月27日決 定)」が決定されました。これにより、研究機関等は研究の健全性・公正性(「研究インテグリティ」)の自律的な確保を新たに求められています。国環研では、これに対応するため、2023年度に利益相反マネジメント実施規程(以下「規程」という。)及び細則の改正を行いましたので、規程第17条に基づき、研究インテグリティの確保に関する自己申告書を下記の通りご報告願います。

※:経済産業省外国ユーザーリストの最新版(https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006-1.pdf)に掲載されている機関の職歴がないか確認してください。又、米国統合スクリーニングテスト(CSL)SEARCH(https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search )にアクセスし、英語名にて過去の所属機関及び氏名の検索を行い、その結果を回答してください。

人材登用プログラムの名称記入日:4.3.で「はい」と答えた方は、具体的な人材登用プログラムの名称をお答えください。

氏名役職名回答機関名在籍期間1.これまで、経済産業省外国ユーザーリスト及び米国統合スクリーニングテスト(CSL) SEARCHに掲載されている機関での職歴はありますか(※)。

(別紙3)勤務報告書業務名(件名) 令和8年度QSAR等に基づく生態毒性予測システム開発及びプログラミングに係る支援協力員派遣業務令和 年 月分氏名日(曜日) 勤務時間 H 休憩時間(分) 超過勤務時間 H 業務内容等1日( ) : ~ : : ~ :2日( ) : ~ : : ~ :3日( ) : ~ : : ~ :4日( ) : ~ : : ~ :5日( ) : ~ : : ~ :6日( ) : ~ : : ~ :7日( ) : ~ : : ~ :8日( ) : ~ : : ~ :9日( ) : ~ : : ~ :10日( ) : ~ : : ~ :11日( ) : ~ : : ~ :12日( ) : ~ : : ~ :13日( ) : ~ : : ~ :14日( ) : ~ : : ~ :15日( ) : ~ : : ~ :16日( ) : ~ : : ~ :17日( ) : ~ : : ~ :18日( ) : ~ : : ~ :19日( ) : ~ : : ~ :20日( ) : ~ : : ~ :21日( ) : ~ : : ~ :22日( ) : ~ : : ~ :23日( ) : ~ : : ~ :24日( ) : ~ : : ~ :25日( ) : ~ : : ~ :26日( ) : ~ : : ~ :27日( ) : ~ : : ~ :28日( ) : ~ : : ~ :29日( ) : ~ : : ~ :30日( ) : ~ : : ~ :31日( ) : ~ : : ~ :計 - - - -(特記事項)※既存の様式が存在する場合等においては、本様式との整合性等を勘案し、協議の上で別途決定することを妨げるものではない。

指揮命令者国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域環境リスク科学研究推進室大野 浩一 �(別紙4) 出張経費報告書指 揮 命 令 者 殿 請求者 所 属 氏 名 �年月日 出発地 経 路 到着地 宿泊地鉄 道 賃 船 賃 航空賃車 賃 宿泊料備 考路 程 運 賃急 行料 金 計 路 程 運 賃 路 程 実費額 実費額㎞ 円 円 円 ㎞ 円 円 ㎞ 円 円合 計出 張 用 務旅 費 計 円※宿泊料及びその他経費については、必ず領収書等を添付すること。

なお、交通費についても、原則として添付すること。その他経費計 円合 計 円注)NIESからの支給範囲は、交通費及び宿泊費(10,000円(税込)を限度)の実支出額とする。注)既存の様式が存在する場合等においては、本様式との整合性等を勘案し、協議 指揮命令者の上で別途決定することを妨げるものではない。国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域環境リスク科学研究推進室大野 浩一 �