入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【企業局入札公告】第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 26 日 |
| 組織 | 岩手県 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 26 日 19:05:36 |
入札公告次のとおり、一般競争入札に付する。
令和8年5月26日岩手県企業局県南施設管理所長所長心得 伊藤 隆行1 競争入札に付する事項(1)件 名 第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約締結日の翌日から令和9年1月22日まで(4)委託場所 北上市相去町谷木地内ほか(5)入札方法(1)の件名で、総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に、清掃(貯水槽)で登録されている者のうち、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)の区域に本店を有する者であること。
(3)入札の日において、岩手県から産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可を受けている者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年6月10日(水)午後2時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年6月3日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(8)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。
入 札 説 明 書「第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約締結日の翌日から令和9年1月22日まで(4)委託場所 北上市相去町谷木地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に、清掃(貯水槽)で登録されている者のうち、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)の区域に本店を有する者であること。
(3)入札の日において、岩手県から産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可を受けている者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年6月3日(水)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、アの関係書類の様式は任意とする。
ア 事業所に係る調書(ア)事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。
イ 業務が履行できることを証明する書類(別紙1)国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等従業員の労働福祉の状況等(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年6月5日(金)午後5時までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年6月3日(水)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年6月8日(月)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月10日(水)午後2時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長 とすること。
(4)入札金額(5)件名9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札の場合(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札の場合(3)記名押印のない入札の場合(4)入札金額を訂正した入札の場合(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(6)入札件名の表示に重大な誤りがある入札の場合(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札の場合(8)委任状を提出しないで代理人が提出した入札の場合(9)その他入札に関する条件に違反して提出した入札の場合11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の10分の1以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
1令和8年度第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託特 記 仕 様 書第一章 一般的事項第1条 適 用本特記仕様書は、「第二浄水場ほか浄水池清掃等業務委託(以下「本業務という。」)」に適用する。
第2条 業務目的本業務は、第二浄水場及び第三浄水場ほかの池状構造物の清掃及び取水施設の清掃業務を行い、工業用水の安定供給に寄与するものである。
第3条 提出書類受注者は、別紙1「提出書類一覧」に示す書類を監督職員に提出しなければならない。
第4条 主任技術者主任技術者は、業務の履行にあたって、常に安全に留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
第5条 業務実施計画書1 受注者は、業務実施計画について書面にて監督職員の承諾を得なければならない。
これに変更が生じた場合も同様とする。
2 業務実施計画書には、次の事項を記載するものとする。
ただし、監督職員が了承した事項については、省略することができる。
(1) 計画工程表(2) 現場組織表(3) 施工方法(手順、配置、仮設備計画を含む)(4) 施工管理計画(5) 使用する機械の種類、名称、性能(6) 安全対策(7) 緊急時の体制及び対応(8) 作業員名簿(9) 車輌、人員等配置計画図、仮設配置図(10) その他業務に必要な事項第6条 業務実施1 業務実施計画書を事前に監督職員の承諾を得たうえで業務に着手する。
2 事前に図面等で作業場所の周辺状況を把握し、必要な資料などを準備するとともに作業中も携帯する。
3 作業場所の周囲や、工業用水道施設などに損傷を与えないよう十分留意する。
4 道路その他工作物を汚損させないこと。
汚損させた場合には、作業終了の都度、洗浄・清掃する。
5 騒音規制法、振動規制法および公害防止関係法令に定める規制基準を順守するために必要な措置を講じる。
6 作業に使用する機材等は常に点検し、十分な整備を行う。
7 作業時間は、発注者の執務時間内に行うことを原則とする。
また、関係機関などから作業期間や時間帯について条件が付された場合には、当該条件を厳守する。
8 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物などを搬出し、作業場所の清掃に努める。
2第7条 守秘義務当該施設・当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。
第8条 安全管理1 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。
2 作業場所及びその付近で行われるほかの工事などがある場合には、常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じる。
3 作業にあたり、安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、発注者に書面により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。
第9条 業務の再委託本業務において、全部又は一部を第三者に委託し、または請負わせてはならない。
ただし、清掃・運搬を目的とした車両機器等のリースにおいてはこの限りではない。
その場合は、書面により監督職員の承諾を得るものとする。
第10条 疑 義受注者は、本設計図書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、監督職員と協議のうえ定めるものとする。
3第二章 個別的事項第1条 履行箇所1 第二浄水場 北上市相去町谷木地内2 第二浄水場取水塔 北上市相去町谷木地内3 第三浄水場 北上市北工業団地地内4 第三浄水場取水口 北上市二子町坊館地内5 金ケ崎急速ろ過施設 胆沢郡金ケ崎町西根森山地内6 新北上浄水場取水口 北上市二子町坊館地内第2条 業務概要(数量は少数第1位を四捨五入し、整数表記とする。汚泥運搬量は予定数量である。)1 第二浄水場(1) 沈砂池(1池・2池) 高圧洗浄(床)219m2,高圧洗浄(壁)499m2(2) 1・2池沈殿池 高圧洗浄(床)847m2,高圧洗浄(壁)2,427m2,仮設ポンプ排水1式(3) 3池沈殿池 高圧洗浄(床)412m2,高圧洗浄(壁)1,205m2,仮設ポンプ排水1式(4) 取水塔 土砂除去 1式2 第三浄水場(1) 着水井 高圧洗浄(床)26m2,高圧洗浄(壁)120m2(2) 沈殿池(1池・2池) 高圧洗浄(床)556m2,高圧洗浄(壁)2,862m2,仮設ポンプ排水1式(3) 取水口(1・2号ポンプ側) 土砂除去 1式3 金ケ崎急速ろ過施設(1) (第一期)汚泥濃縮槽 仮設ポンプ排水 1式, 汚泥運搬 30m3(2) (第二期)汚泥濃縮槽 仮設ポンプ排水 1式, 汚泥運搬 35m34 新北上浄水場(1) 取水口(1・2号ポンプ側) 土砂除去 1式第3条 履行時期(予定)各施設の履行時期は別添「業務工程表(案)」に示すとおりとする。
なお、詳細日程等については監督職員と協議のうえ決定するものとする。
第4条 業務内容1 池状構造物の清掃業務(凝集池等、沈殿池等)(1) 発注者が行う抜水操作に併せ、池内に仮設ポンプを設置し、排水を行う。
(2) 池内の水を抜いた状態で、高圧洗浄機により床面堆積物及び壁面の付着物を放水により洗浄し、発生汚泥などを池外へ排出する。
また、附帯設備に付着した汚泥も放水等により洗浄する。
(3) 高圧洗浄機の使用にあたっては、高圧により施設や附帯設備を損傷させることのないよう、吐出圧に留意する。
また、高圧洗浄機で使用する洗浄水には、清掃対象でない沈殿池等から汲みあげた水を使用する。
2 取水施設の清掃業務取水施設内の堆砂やゴミ等の排除及び積込みを行う。
なお、取水施設内の抜水は発注者が行う。
3 汚水・汚泥運搬業務(沈殿池等、配水槽等)清掃業務等で発生した汚泥等は、汚泥吸排車等で吸引し、別紙2に示す施設へ排出する。
4第5条 留意事項1 共通事項(1) 汚水・汚泥運搬ア 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)並びに関係法令に基づき廃棄物を適正に運搬しなければならない。
イ 受注者は、本業務に係る契約締結後、遅滞なく産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを発注者に提出しなければならない。
なお、後日、許可事項に変更が生じた場合も同様とする。
ウ 廃棄物の管理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)第13条の2第1項に規定する情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)を使用することを標準とする。
ただし、発注者もしくは受注者の状況により情報処理センターの使用が不可能である場合には同法第12条の3の規定に基づき、産業廃棄物管理票を使用するものとする。
(2) 酸素濃度測定の実施大気解放されていない池内に立入る場合、酸素濃度測定を実施するものとし、必要に応じて換気等の必要な措置を行うこと。
(3) 備品などの使用本業務の施工に必要な備品、消耗品等は以下のものを除いて全て受注者の負担とする。
ア 施工用電力・・・第二浄水場-取水塔のみイ 床上操作式クレーン(定格荷重2.8t)・・・第二浄水場-取水塔のみウ 堆砂排除用バケット・・・第二浄水場-取水塔のみ(4) 検針日との調整原則、検針日には清掃等作業を実施しないこととする(ただし、資機材事前準備等は可)。
第三浄水場抜水・清掃・点検・充水復活 抜水・清掃 清掃・点検 充水清掃・点検 充水 復活 抜水・清掃清掃・点検清掃・点検段取り月 木 火 水 木 金 土 日 水 木 金 土 日 月 木 金 土 日 月 火27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18火 水備考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 施設 清掃箇所令和8年12月10 11 12 31火 水 木 金 土 日 月 火 水25 26月 火 水 木 金 土 日 水 木 金 土 日 月 木 金 土 日 月 火 金 土 日 月 火 水27 28 29 30日 月 火 水 木21 22 23 24 25 26 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8業 務 工 程 表(案) 2/2施設 清掃箇所令和8年11月備考 1 2検針予定日検針予定日