入札情報は以下の通りです。

件名【企業局入札公告】仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 26 日
組織岩手県
取得日2026 年 5 月 26 日 19:05:35

公告内容

入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。

令和8年5月26日岩手県企業局県南施設管理所長所長心得 伊藤 隆行1 競争入札に付する事項(1)件 名 仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約締結日の翌日から令和8年10月28日まで(4)委託場所 北上市和賀町仙人地内(5)入札方法(1)の件名で、総価で入札に付する。

なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2)入札の日において、奥州市、金ケ崎町、北上市、西和賀町のいずれかの市町に本店を有する者であること。

(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。

(4)一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止措置を受けていない者であること。

(5)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。

(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年6月10日(水)午後1時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 入札保証金(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の 100 分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を、入札執行の当日までに、岩手県盛岡地区合同庁舎6階企業局経営総務室(岩手県企業局出納員)に納付し、領収書を受領すること。

ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県企業局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。

ただし、落札者については、契約締結後において還付する。

(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。

5 その他(1)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年6月3日(水)午後5時までに3(1)の問い合わせ先の場所に提出しなければならない。

また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(2)入札への参加(1)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。

(3)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。

1入 札 説 明 書「仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約締結日の翌日から令和8年10月28日まで(4)委託場所 北上市和賀町仙人地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2)入札の日において、奥州市、金ケ崎町、北上市、西和賀町のいずれかの市町に本店を有する者であること。

(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。

(4)一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止措置を受けていない者であること。

(5)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年6月3日(水)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。

なお、アの関係書類の様式は任意とする。

ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。

イ 業務が履行できることを証明する書類(別紙1)国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等従業員の労働福祉の状況等(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所2長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。

なお、審査結果は令和8年6月5日(金)午後5時までにFAXにより通知する。

5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年6月3日(水)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。

また、回答は、入札参加者に対し令和8年6月8日(月)午後5時までにFAXにより送信する。

6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。

郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。

ただし、金額の訂正は認めない。

また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。

(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。

7 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月10日(水)午後1時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。

(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長 とすること。

(4)入札金額(5)件名9 入札保証金(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を、入札執行の当日までに、岩手県盛岡地区合同庁舎6階企業局経営総務室(岩手県企業局出納員)に納付し、領収書を受領すること。

ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県企業局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

なお、当該保険証券の保険期間は、入札及び開札の日から7日間以上とすること。

(2)入札参加希望者は、入札日(入札執行前)に、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。

(3)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。

ただし、落札者については、契約締結後において還付する。

(4)落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。

この場合、保証金充当申出書(別紙2)を提出すること。

なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後において、保証金還付請求書(別紙3)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。

3(5)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。

(6)入札保証金の納付・還付場所〒020-0023岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県企業局経営総務室管理担当電話 019-629-6379(直通) FAX 019-629-638410 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札の場合(2)入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く)、又は金額が不足した場合(3)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札の場合(4)記名押印のない入札の場合(5)入札金額を訂正した入札の場合(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札の場合(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札の場合(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札の場合(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札の場合11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。

ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。

13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。

14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2)落札者は、契約保証金として契約金額(税込)の10分の1以上の額を契約締結前に納付しなければならない。

ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合イ 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。

15 その他4入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。

1令和8年度仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託特記仕様書岩手県企業局県南施設管理所2特記仕様書(適用業務)第1条 この特記仕様書は、「仙人発電所屋外変電所ほか樹木伐採業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。

2 本業務は、本特記仕様書、図面のほか、岩手県県土整備部が発行する土木工事共通仕様書および岩手県企業局発電所保守要則を適用する。

(目 的)第2条 本業務は、第4条に示す発電所の保安の確保及び正常な機能を維持することを目的とする。

(業務期間)第3条 本業務の委託期間は、契約日の翌日から令和8年10月28日までとする。

(業務場所)第4条 本業務を行う主な場所は以下の通りとする。

仙人発電所 北上市和賀町仙人地内(業務内容等)第5条 本業務にて委託する業務内容は、つぎのとおりとする。

1 樹木伐採 一式(1)樹木を伐採する。

(2)樹木伐採の高さは、別紙、仙人和賀川発電所構内樹木伐採調査票、図面のとおり。

2 仮設 一式(1)高所作業車、クレーン(2)必要な機械器具損料3 収集運搬・処分伐採した樹木は、産業廃棄物として収集運搬、処分する。

4 伐木業務の特記事項(1)伐採時は鉄塔及び送電線路等に伐採木が触れないように十分な措置を取ったうえで監視者立会いのもと有資格者が伐採すること。

また、伐採した木は適当な長さに裁断し現地に集積すること。

(2)集積した木材は、一般廃棄物として処分すること。

処分先を変更する場合は監督職員の承認を得ること。

(3)伐木範囲に疑義が生じた場合には、監督職員に協議すること。

(4)作業場所に石や蜂の巣などがあり、作業員の安全確保に支障をきたす恐れがあると判断された場合は、撤去又は作業者への周知等により安全を確保すること。

また、倒木等があり、作業に支障を来すと判断された場合は監督職員へ報告すること。

(5)打合せについては、必要な都度実施するものとする。

(業務計画及び変更)第6条 受注者は、本業務に係る業務計画書をあらかじめ作成し、監督職員の承諾を得ること。

2 当該計画書には、作業予定日、安全管理に関する計画、並びに従事者の氏名及び連絡先等を記載すること。

ただし、発電停止を伴う作業等については、発注者が事前に作業予定日を指示3する場合がある。

3 受注者が作業日を定めた場合の作業日の変更は、実施日の1週間前までに監督職員に報告することを原則とする。

なお、これに依り難い場合は実施前までに監督職員に連絡すること。

(業務の指示)第7条 土日及び祝祭日又は夜間等において、監督職員以外の企業局職員が監督職を代務する場合がある。

2 監督職員は、第4条の業務場所において異常気象や機器の異常により施設に障害が認められた場合、又は障害が発生する恐れがあり緊急対応が必要と判断される場合は、受注者と協議の上、第5条の業務内容以外の業務の実施を指示することができるものとする。

(安全管理)第8条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。

2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分に把握し、事故を未然に防止すること。

3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、安全を期して事故防止に努めること。

4 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)及び河川の増水等により、危険な状況と判断した場合は業務を中止するものとし、作業の安全を図ること。

なお、業務を中止した場合は速やかに監督職員へ報告すること。

(業務の報告)第9条 受注者は、作業を実施した場合、すみやかに任意様式により監督職員へ報告すること。

1 安全教育の実施状況を報告すること。

2 報告書に状況写真を添付すること。

3 作業時に取水及び発電に支障を与えるような異常を発見した場合は、直ちに監督職員へ連絡し、対応を協議すること。

4 電子データの納品は、業務完了報告に併せて行うこと。

(鍵の貸与)第10条 発注者は、本業務の実施のため、第4条の業務場所の入口門扉等の鍵を貸与する。

ただし、複製及び第三者への貸し出しは固く禁ずる。

2 受注者が退場する場合は、その都度施錠することを原則とする。

3 受注者は、業務完了報告書と共に貸与された鍵を監督職員へ返却すること。

(その他)第11条 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義のある事項については発注者と受注者による協議の上、決定するものとする。

4別紙番号 本数 備考共3 共4 県① 19 A:屋外変電所内② 8 C:斜面③ 8 B:階段脇斜面④ 5 D:法面⑤ 3 E:予備品倉庫周辺⑥ 1 E:修理工場WC脇⑦ 4 G:東北電力NW鉄塔東⑧ 13 G:東北電力NW鉄塔北⑨ 1 H:入口門扉⑩ 4 I:作業小屋⑪ 1 I:#0鉄塔脇⑫ 2 F:発電所玄関脇⑬ 5 F:放水路脇⑭ 12小高木J:仙風荘北東小計 51 17 18 ⑭以外は高木合計 86仙人和賀川発電所構内樹木伐採調査票場所 番号 胸高直径(cm) 樹高(m) 広葉樹・針葉樹 単幹・多幹 備考屋外変電所 1 18 21.5 針葉樹 1 (共3)A 2 40 22.5 針葉樹 13 35 23.5 針葉樹 14 24 23.5 針葉樹 15 25 23.5 針葉樹 16 37 23.5 針葉樹 17 19 21.5 針葉樹 18 25 23.5 針葉樹 19 36 23.5 針葉樹 110 28 23.5 針葉樹 111 37 23.5 針葉樹 112 34 22.5 針葉樹 113 37 3.5 針葉樹 114 53 22.5 針葉樹 215 36 22.5 針葉樹 116 31 19 針葉樹 117 24 19 針葉樹 118 34 21.5 針葉樹 119 38 22.5 針葉樹 1屋外変電所階段脇 1 35 16 針葉樹 1 (共3)B 2 40 2.5 針葉樹 13 35 16 針葉樹 14 30 16 針葉樹 15 30 16 針葉樹 16 39 15.5 針葉樹 17 23 15.5 針葉樹 18 120 23.5 針葉樹 15仙人和賀川発電所構内樹木伐採調査票場所 番号 胸高直径(cm) 樹高(m) 広葉樹・針葉樹 単幹・多幹 備考入口門扉 1 70 18.7 針葉樹 単幹 (県)H 多幹作業小屋 1 55 20.2 針葉樹 多幹 (県)I 2 43 16 針葉樹 単幹3 52 20.7 針葉樹 多幹4 45 18.4 針葉樹 多幹4-1 86 16.9 広葉樹 多幹仙風荘北側道路脇 1 25 7.25 針葉樹 多幹 (県)J 2 18 6.5 針葉樹 単幹3 21 6.4 針葉樹 単幹4 20 7.2 針葉樹 単幹5 23 7.8 針葉樹 多幹6 8 6 針葉樹 単幹7 13 7 針葉樹 単幹8 20 7.6 針葉樹 多幹9 13 7.3 針葉樹 単幹10 14 7.1 針葉樹 多幹11 15 7.4 針葉樹 多幹12 20 7.5 針葉樹 多幹発電所下り斜路脇法面 1 22 15 針葉樹 多幹 (共3)C 2 62 15 針葉樹 多幹3 50 15 針葉樹 多幹4 30 14 針葉樹 多幹5 11 10 針葉樹 多幹6 22 15 針葉樹 多幹7 45 18 針葉樹 多幹8 50 15 針葉樹 多幹屋外変電所階段南側法面 1 25 10 針葉樹 単幹 (共3)D 2 22 10 針葉樹 単幹3 50 7 針葉樹 多幹4 60 7 広葉樹 多幹5 38 10 広葉樹 多幹6仙人和賀川発電所構内樹木伐採調査票場所 番号 樹高(m) 広葉樹・針葉樹 単幹・多幹 備考修理工場 1 50 50 55 14.3 広葉樹 多幹 (共3)E 2 43 32 50 85 16.2 広葉樹 多幹3 14.6 広葉樹 多幹4 50 60 100 19.5 広葉樹 多幹発電所玄関周辺 1 30 10.5 針葉樹 単幹 (共3)F 2 36 12.3 針葉樹 単幹3 20 40 13.3 針葉樹 多幹4 23 10 針葉樹 単幹5 20 5.6 針葉樹 単幹6 25 6.8 針葉樹 単幹7 27 17.6 針葉樹 単幹電力NW鉄塔周辺 1 43 20.7 針葉樹 単幹 (共4)G 2 24 20.7 針葉樹 単幹3 103 30 40 20.7 広葉樹 多幹4 30 6.7 広葉樹 単幹5 50 20 30 14.7 広葉樹 多幹6 33 24 24 11.7 広葉樹 多幹7 20 20 10.2 広葉樹 多幹8 40 17.6 針葉樹 単幹9 40 15.2 針葉樹 単幹9-1 20 9.8 広葉樹 単幹10 45 17.5 針葉樹 単幹11 48 17.5 針葉樹 単幹12 60 17.5 針葉樹 単幹13 40 12.2 針葉樹 単幹14 28 9.7 針葉樹 単幹15 45 11.4 針葉樹 単幹15-1 30 7.4 針葉樹 単幹胸高直径(cm)78電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。

ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。

2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。

(○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。

※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。

フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。

※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。

4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2部提出すること。

5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。

6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。

9電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印

図面番号 図面番号1 位置図2 構外図(1)3 構外図(2)4 構外図(3)5 詳細参考図(1)6 詳細参考図(2)7 詳細参考図(3)8 詳細参考図(4)910令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託令和8年度岩手県企業局図面名 図面名委託名 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託施設名 仙人発電所図面名 位置図図面番号 1 縮尺 NONE岩手県企業局⑤共3③ 8本⑧ 13本② 8本4本⑦④ 5本⑤3本⑥ 1本19本①⑨ 1本ABCDEG委託名施設名 仙人発電所図面名 構外図(1)図面番号 2 縮尺 NONE岩手県企業局令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託H⑧共4⑨県⑫ 2本⑬ 5本⑩4本⑪1本FI委託名施設名 仙人発電所図面名 構外図(2)図面番号 3 縮尺 NONE令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託岩手県企業局⑪県⑫共3⑭ 12本J委託名施設名 仙人発電所図面名 構外図(3)図面番号 4 縮尺 NONE令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託岩手県企業局①共3 19本 屋外変電所の東北電力NWへの借地 ③共3 8本 屋外変電所への階段脇法面②共3 8本 発電所へ至る下り斜路の脇の法面 ④共3 5本 屋外変電所への階段脇法面19本幹を地面+1.5m高さで伐採。

幹を根本で伐採。

伐採は地面+50cm未満幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

委託名施設名 仙人発電所図面名 詳細参考図(1)図面番号 5 縮尺 NONE令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託岩手県企業局⑤共3 3本 予備本倉庫周辺 ⑥共3 1本 修理工場WC裏法面⑦共4 3本 東北電力NW鉄塔東側3本幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

委託名施設名 仙人発電所図面名 詳細参考図(2)図面番号 6 縮尺 NONE令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託岩手県企業局⑧共4 13本 東北電力NW鉄塔北側 ⑩県 4本 作業小屋付近⑨県 1本 入口門扉付近3本1本幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

委託名施設名 仙人発電所図面名 詳細参考図(3)図面番号 7 縮尺 NONE岩手県企業局令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託⑪県 1本 0号鉄塔付近 ⑬共3 5本 百葉箱付近⑫共3 2本 玄関脇浄化槽付近 ⑭県 12本 仙風荘北東道路脇幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

幹を根本で伐採。

委託名施設名 仙人発電所図面名 詳細参考図(4)図面番号 8 縮尺 NONE岩手県企業局令和8年度 仙人発電所 屋外変電所ほか樹木伐採業務委託