入札情報は以下の通りです。

件名【県南広域振興局(花巻)】乾式漏洩検査装置(花巻空港事務所)《一般競争入札》
公示日または更新日2026 年 5 月 27 日
組織岩手県
取得日2026 年 5 月 27 日 19:05:24

公告内容

次のとおり一般競争入札に付する。

令和8年5月27日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)購入等件名及び数量 乾式漏洩検査装置 1式(2)調達件名の特質等 入札説明書による。

(3)納入期限 令和9年3月12日(金)(4)納入場所 花巻空港旧電源局舎(岩手県花巻市葛地内)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加者資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。

(3)岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(4)岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。

(5)入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。

3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。

また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。

)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年6月24日(水) 午前10時花巻地区合同庁舎2階入札室(岩手県花巻市花城町1番41号)(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年6月10日(水) 午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(4)入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。

(5)入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(8)その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容(1) 購入等件名及び数量乾式漏洩検査装置 1式(2) 調達件名の特質等別紙仕様書のとおり(3) 納入期限令和9年3月 12日(金)(4) 納入場所花巻空港旧電源局舎(岩手県花巻市葛地内)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。

(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月 30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。

3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査等に必要な書類として、次の書類を令和8年6月 10 日(水)午後5時までに 13(2)の場所に各1部提出しなければならない。

なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。

ア 送付書(別紙様式)イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。

(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。

(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。

ウ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。

なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。

)また、定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。

(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納期(キ) 納品場所(2) 3(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。

なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年6月 17日(水)午後5時までとする。

(4) 審査結果は、令和8年6月 22日(月)までに電話又はファックスにより通知する。

4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。

(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。

ただし、入札金額の訂正は認めない。

また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。

5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年6月 24日(水)午前10時(2) 場所花巻地区合同庁舎2階入札室(岩手県花巻市花城町1番 41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。

(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。

(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。

(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加した者に限る。

入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。

12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。

ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。

(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

(3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。

(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。

13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。

(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番 41号電話番号 0198-41-9355(3) 仕様書に関する問合せ先花巻空港事務所〒025-0004 岩手県花巻市葛第3地割 183番地1電話番号 0198-26-2016物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。

第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。

(1) 品 名 乾式漏洩検査装置(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。

なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。

(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。

(1) 場 所 花巻空港旧電源局舎(岩手県花巻市葛地内)(2) 納入期限 令和9年3月 12日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。

2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。

3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。

4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。

ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。

第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。

この場合における検収は、第4の定めるところによる。

第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。

第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年 3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。

2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。

第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。

(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。

(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。

第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。

(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。

(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

第 12 第 10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。

第 12 第 10又は第 11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。

第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。

第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。

ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。

3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。

第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。

ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。

令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者県南広域振興局長 菅原 健司 印乙 印

花巻空港乾式漏洩検査装置仕 様 書令和8年4月目 次1. 総 則 ……………………………………………………………… 12. 関連法規及び準拠規格 ……………………………………………… 13. 一般事項 ……………………………………………………………… 14. 機器の構成 …………………………………………………………… 25. 機器仕様 ……………………………………………………………… 26. 機器の搬入 …………………………………………………………… 37. 機器設置・調整・撤去 ……………………………………………… 38. 附属品・予備品 ……………………………………………………… 39. その他 ………………………………………………………………… 410. 完成検査 ……………………………………………………………… 4- 1 -1.総則1.1 概要本件は、花巻空港の航空灯火施設のLED化に伴い、LED標識灯に対応した乾式漏洩検査装置の製造及び設置を行うものである。

1.2 納入及び設置場所岩手県花巻市葛地内 (花巻空港旧電源局舎)1.3 納入期限令和9年3月12日1.4 適用範囲本仕様書は「花巻空港乾式漏洩検査装置」について適用し、本仕様書及び図面に記載されない事項は次項によるものとする。

2.関連法規及び準拠規格機器の製造、構成部品については、本仕様書によるほか、以下の法令、規格及び基準を準拠するものとする。

(1) 電気設備技術基準(2) 電気用品安全法(3) 航空灯火・電気施設工事共通仕様書 最新版(4) 日本産業規格:JIS(5) 電気学会電気規格調査会標準規格:JEC(6) 日本電機工業会標準規格:JEM(7) 日本電線工業会規格:JCS(8) 内線規程及び配電規程(9) 公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 最新版(10) その他関係する法令、条例及び基準等3.一般事項3.1 装置の基本条件本製造される装置は、空港の航空灯火施設の運用を維持するための重要な装置である。

よって、装置の製造にあたっては、使用目的に適合するとともに、機能的に標識灯と十分協調のとれた機器であること。

3.2 装置の概要F型標識灯及びL型標識灯の灯体内部に圧力を加え、漏洩の有無を判定する装置で、灯体の気密性を、水を使用しない乾燥状態で行う機器である。

3.3 製造承諾機器の製造にあたっては、本仕様書を参考とし、事前に製造図面を提出し、承諾を受けること。

3.4 梱包及び輸送輸送に係る梱包は、搬送中の製品に損傷を与えないよう十分配慮するものとする。

必要なものは防湿を完全に行い、天地無用の品はこの旨を明記するとともに転倒防止を行うこと。

- 2 -3.5 機器の表示機器の表示は、見やすい箇所に形式、品名、製作年月、製造番号、製造者名、その他必要な事項を記入した銘板を取り付けること。

3.6 機器の品質管理受注者は、製造機器に関する品質管理の責を負うこととする。

3.7 機器の保証製造機器及び製造機器の設置に関して、運用開始後1年以内に受注者の責任に帰する原因によって、故障、破損したときは、無償で修理または新品と取り替えるものとする。

3.8 質疑製造及び設置にあたって疑義を生じた場合は、協議すること。

3.9 完成図書類以下のとおり一式提出すること。

(1) 完成図書(A-4製本、製作図・製作仕様書、完成写真を含む) 2 部(2) 試験成績書 2 部(3) 取扱説明書 2 部(4) 使用機器類(単体)の諸元表(カタログ等) 2 部(5) その他必要な書類 1 式4.機器の構成各機器の構成は次のとおり構成する。

(1) 乾式漏洩検査装置 1台5.機器仕様機器の仕様は以下を参考とし、承諾を受けて製造すること。

(1) 機器仕様使用可能機器:F型標識灯、L型標識灯電 源:単相AC100V使用空気量 :約6 リットル/min寸 法 :D600×W700×H1,700mm程度(組立時)(2) 性能事項1) 灯器の漏洩の検出を、水を使用しない方法で実施すること。

2) 気密性の良否判定は、内蔵する検査容器と検査対象の灯体に空気を供給し圧力センサーで圧力変化を検知しコンピュータで管理値と比較して判定を行うこと。

3) 検査対象灯器の選択は切替スイッチで行えること。

4) 検査の開始、中止及び終了は操作が容易なスイッチで行えること。

5) 検査圧力は、航空灯火用特殊機器仕様書に記載されているとおり、147kPa で行えること。

また、圧力計により目視で確認ができ、圧力調整も可能なこと。

6) F型標識灯、L型標識灯の漏洩バルブに装置のカプラが装着できること。

7) 検査中の状態表示(試験中、完了)を行えること。

8) 灯器の検査の良否判定表示(良、不良)を行えること。

9) 検査用容器から漏洩している場合は「不良」表示を行うこと。

- 3 -10)除湿剤などを設け、灯器内部に乾燥した空気を供給できること。

11)測定対象灯火は、別紙1の通りとする。

6.機器の搬入(1) 機器は1.2項の納入場所へ搬入して、外観検査及び異常の有無を確認のうえ、その結果を報告すること。

(2) 機器の搬入にあたっては、既設物等に損傷を与えないように、搬入経路の床、柱、壁等を養生すること。

7.機器設置・調整・撤去(1) 乾式漏洩検査装置設置本作業は、乾式漏洩検査装置の更新に伴い、機器の設置を行うものである。

機器の設置においては、承諾図の作成後、承認を得て設置すること。

ア. 図示に従い、乾式漏洩検査装置を設置すること。

イ. 図示に従い、電源ケーブルの接続を行うこと。

ウ. 図示に従い、既設エアー配管又は、既設カプラより接続を行い、乾式漏洩装置にエアーホースを布設し接続すること。

エ. 設置に使用するアンカーボルト規格及び本数については「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」による。

なお、耐震クラスはSとする。

また、アンカーボルトの計算は別途提出するものとし、アンカーボルト引き抜き試験を行うこと。

オ. 数量、設置詳細は図示によること。

(2) 乾式漏洩検査装置調整本作業は、乾式漏洩検査装置の更新に伴い、機器の組み立て及び動作確認を行うものである。

ア. 乾式漏洩検査装置の組み立てを行うこと。

イ. 各機器組立後に、以下の装置の動作等の確認を行うこと。

・可動部動作確認・各種圧力確認・表示灯、スイッチ類動作確認・一連動作確認(3) 乾式漏洩検査装置撤去本作業は、乾式漏洩検査装置の撤去を行うものである。

ア. 乾式漏洩検査装置の撤去を行うこと。

イ. 撤去した機器等は、返納品については撤去品目録書を添えて、指示する場所へ返納すること。

なお、返納以外の撤去品について、関係法令に従って適切に処理・処分を行うこと。

8.附属品・予備品保守運用に必要な附属品、予備品は引渡し時に一覧表を添えて、納入するものとし、品目は以下に準じて作成し、承諾を受けること。

品 目 数量 備 考漏洩試験カゴ 1個作業テーブル 1個同上用回転台 1個乾式漏洩バルブ 10個- 4 -同上用キャップ 10個シリコングリス 50gエアードライヤ1個リークテスター用ヒューズ 2個L3D灯体引揚金具 2個 XT-P418L1灯体引揚金具 2個 XT-P415AF灯体組立治具3 2個 XT-P432乾式漏洩バルブ用着脱治具B 2個 XT-P342プリズム挿入治具 2個 XT-P423灯体カバー用取外し用ヘラ 2個 XT-P4199. その他(1) 作業及び届出等に係る費用は受注者において負担するものとする。

(2) 受注者の責により既設物に損害を与えた場合は、受注者において負担し修繕等により、損害前と同等の状態に回復すること。

(3) 作業時間本作業における作業時間は以下のとおりとする。

ただし、原則として作業は祝祭日・土曜日及び日曜日を除く。

昼間の作業時間帯 08:30~17:15(4) 現地取扱説明受注者は機器の納入設置後、速やかに、機器の取扱い及び保守点検等に係る説明を実施するものとする。

なお、本取扱説明に要する費用は受注者の負担とする。

10.完成検査10.1 完成検査受注者は、機器設置後、検査職員の実施する以下の検査に合格すること。

なお、検査及び立ち会いに必要な機器及び消耗品は全て受注者において準備すること。

また検査に要する費用は受注者側の負担とする。

10.2 検査項目受注者は、事前に社内試験成績書及び立会検査要領書を提出して承諾を受けること。

(1) 出来形検査(2) 動作試験(3) 書類検査(4) その他検査職員が必要と認めた検査- 5 -別紙-1(1)FH型標識灯(2)L1D型標識灯(3)L3D型標識灯