入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【入札公告】実習船海翔売払い公告 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 9 日 |
| 組織 | 岩手県 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 9 日 19:05:40 |
一般競争入札による県有財産売払公告1 売払物件種別 船名 用途 船質 総トン数船舶 海翔 実習船 鋼 171トン2 売払いの方法売払物件は、最低売却価格(予定価格)以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とする一般競争入札により売払いします。
3 売払いの条件等別途定める「県有財産(船舶)売払入札心得書」等(以下「心得書等」という。)によります。
4 入札参加者の資格次に該当する者は、入札に参加することができません。
(1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者(2) 次の各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法第 234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な請求を行った者キ 上記アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者(4) 公有財産事務に従事する県の職員5 現地説明会令和8年7月23日(木)午前11時00分から大船渡港山口岸壁(大船渡市赤崎町山口)において入札物件の現地説明を行います。
6 入札参加申込入札に参加を希望される方は、令和8年8月4日(火)午後4時30分までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書を岩手県教育委員会事務局教育企画室(施設整備管財担当)に提出しなければ入札することができません。
なお、郵送の場合は、郵便書留によることとし同日必着とします。
7 入札の日時及び場所(1) 入札の日時 令和8年8月19日(水) 午前11時00分から(2) 入札の場所 岩手県庁舎地下1階 入札室(3) その他 郵便による入札は認めません。
8 入札保証金入札に参加しようとする者は、入札日当日(入札執行前)に入札しようとする金額の 100 分の3以上の額を納めてください。
9 入札の無効上記4に示した入札に参加する資格のない者のした入札、その他別途定める心得書等による入札に関する条件に違反した入札は無効となりますのでご注意願います。
10 用途制限落札者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23 年岩手県条例第35 号)第2条第6号に規定する暴力団事務所の用に供することができません。
11 その他入札に参加しようとする者は、現地を十分確認し心得書等を承知の上で参加願います。
なお、心得書等の請求又は詳細についてのお問い合わせは、岩手県教育委員会事務局教育企画室(住所:〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号、電話:019-629-6156(直通))までお願いします。
令和8年7月9日岩 手 県
令和8年7月県有財産(船舶)売払入札(一般競争入札)案内岩手県教育委員会事務局教育企画室- 1 -入 札 案 内目 次1 入札のあらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 県有財産(船舶)売払入札心得書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 船舶売買契約書(別紙1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84 入札に必要な書類等(1) 一般競争入札参加申込書(別紙2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10(2) 住民票の写し(法人の場合は法務局が発行する履歴全部事項証明書)(3) 印鑑登録証明書(法人の場合は法務局が発行する印鑑証明書)(入札者印)(4) 誓約書(別紙3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11(5) 委任状(別紙4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12(代理人に入札を行わせる場合に必要となります。)(6) 入札書(別紙5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13(7) 保証金充当申出書(別紙6) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14(8) 保証金還付請求書(別紙7) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16(9) 登記請求書(別紙8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(10) 登記済証受領書(別紙9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19(11) 落札内容の公表に関する同意書(別紙) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20【別冊】参考資料(1) 仕様要目(2) 船舶国籍証書(3) 船舶検査証書(4) 検査・整備等一覧表- 2 -入札のあらまし1 売払物件(土地・建物等)種別 船名 用途 船質 総トン数船舶 海翔 実習船 鋼 171トン2 現地説明会(1) 現地説明会の日時等令和8年7月 23 日(木)午前 11 時 00 分から大船渡港山口岸壁(大船渡市赤崎町山口)において入札物件の現地説明を行います。
なお、資料準備等の関係もありますので、参加ご希望の方は事前に岩手県教育委員会事務局教育企画室(施設整備管財担当)にご連絡願います。
また、事前にご連絡がない場合は中止することもありますので、あらかじめご了承願います。
(2) その他現地説明会に参加された方には、入札参加申込に必要な書類をお渡ししますが、当日参加されなかった方でもお申し出があれば必要書類をお渡しします。
3 入札参加申込(1) 参加申込期限令和8年8月4日(火)午後4時 30 分までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書を岩手県教育委員会事務局教育企画室あて提出して下さい。
なお、郵送の場合は、郵便書留によることとし、同日必着とします。
(2) 必要書類○一般競争入札参加申込書(別紙2)○住民票の写し(個人の場合は個人番号が記載されていないもの。法人の場合は法務局が発行する履歴全部事項証明書)○印鑑登録証明書(法人の場合は法務局が発行する印鑑証明書)○誓約書(別紙3)※ 住民票の写し及び印鑑登録証明書については、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※ 共同で入札する(共有名義での所有を希望する)場合は、全員の住民票の写し等が必要になります。
4 入札の日時及び場所(1) 入札の日時 令和8年8月19日(水) 午前11時00分から(2) 入札の場所 岩手県庁舎地下1階 入札室(3) その他 郵便による入札は認めません。
5 その他(1) 入札参加に当たっては、現地調査等を十分に行った上でご参加願います。
(2) 入札参加申込書、入札書及び関係書類に押印する印鑑は、市町村(法人にあっては登記所(法務局))に登録されている印鑑(以下「印鑑登録印」という。)を使用してください。
(3) 入札執行前に、入札しようとする金額の100分の3以上の入札保証金を納付していただきます。
なお、入札の結果、落札されなかった方には、入札保証金を還付いたしますが、その際、還付金の領収証に貼付する収入印紙(200円分)及び印鑑(印鑑登録印)が必要となります。
(4) 入札実施後、入札結果(応札者数、落札額、落札者の別(法人・個人))について、県のホームページ上で公表するとともに、第三者から電話等により問い合わせがあった場合は、情報提供を行います。
ただし、「落札額」については、公表(情報提供)することについて、落札者から同意が得られた場合についてのみ、公表(情報提供)します。
なお、落札者の同意確認のため、公表までに時間を要する場合がありますので、ご了承く- 3 -ださい。
6 連絡又はお問い合わせ先岩手県教育委員会事務局教育企画室施設整備管財担当(〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号 電話:019-629-6156(直通))- 4 -県有財産(船舶)売払入札心得書(入札物件)第1 売払い入札する県有財産(以下「本物件」という。)は、次のとおりとします。
種別 船名 用途 船質 総トン数船舶 海翔 実習船 鋼 171トン(留意事項)第2 入札参加希望者は、実地を調査し県有財産の数量等を確認して、本入札心得書及び船舶売買契約書〔別紙1〕の各条項を承知の上、本物件1件毎に所定の入札書〔別紙5〕により入札してください。
(申込期日)第3 本物件の入札に参加を希望する者は、令和8年8月4日(火)午後4時 30 分までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書〔別紙2〕を岩手県教育委員会事務局教育企画室(施設整備管財担当)に提出しなければ入札することができません。
なお、郵送の場合は、郵便書留によることとし同日必着とします。
また、提出された一切の書類はいかなる理由があっても返還しません。
(入札日)第4 入札は、令和8年8月19日(水)午前11 時00分から岩手県庁舎地下1階入札室において行います。
2 郵便による入札は認めません。
(法令上の制限等)第5 入札者は、入札参加するに当たり本物件の法令上の規制等を熟知の上、参加してください。
(遵守事項)第6 入札者は、本入札心得書のほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければなりません。
(入札に参加することができない者)第7 次に掲げる者は、入札に参加することができません。
2 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者3 次の各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法第 234 条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な請求を行った者(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者4 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者5 公有財産事務に従事する県の職員- 5 -(入札保証金)第8 入札者は、入札日(入札執行前)に各自が見積もる金額の 100分の3以上の入札保証金を、原則として現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、入札日前に事前に担当課まで連絡してください。)で納付しなければなりません。
2 入札保証金は、その受入期間について利息を付けません。
3 入札保証金は、落札者を除くほか入札終了後に、これを還付します。
なお、還付の際に印鑑(印鑑登録印)が必要ですので、持参してください。
4 落札者の入札保証金については、第 18 第3項の契約保証金の一部に充当することができます。
なお、この際、保証金充当申出書〔別紙6-1〕を提出してください。
また、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後において、保証金還付請求書〔別紙7-1〕を提出し、入札保証金の還付を請求してください。
5 入札保証金の還付にあたっては、領収証に貼付する収入印紙(200 円分)を準備してください。
(委 任)第9 入札申込者が代理人をもって入札しようとするときは、委任状〔別紙4〕を提出してください。
(入札書の書き方等)第10 入札書には万年筆又はボールペンで入札者の住所・氏名を記入のうえ、押印してください。
また、金額はアラビア数字(1,2,3,0)の字体を使用し、本物件1件ごとの価格の総額(消費税相当額を含む)を記入してください。
記入の際は、いわゆる「消せるボールペン」は使用しないでください。
2 入札書は、県の担当者の指示に従って会場に設置された入札箱に入れてください。
(入札書の書き換え禁止等)第11 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。
(開 札)第12 開札は、入札後直ちに入札者立会いのもとで行います。
(入札の無効事由)第13 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札参加資格のない者がした入札、又はその権限を証する書面を提出せず、本県の確認を得ないで代理人がした入札(2) 最低売却価格に達しない金額での入札(3) 指定の日時までにしなかった入札(4) 入札保証金を納付していない者の入札(5) 入札者の記名押印がない入札(6) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときは、その全部の入札(7) 入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(8) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が入札したときは、その全部の入札(9) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札(10) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札- 6 -(入札の変更)第14 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札執行担当職員は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取り止めることがあります。
2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は取り止めることがあります。
(落札者の決定方法)第15 落札者の決定は、次の方法により行います。
(1) 最低売却価格以上の価格で入札した方のうち、最高の価格をもって入札した方を落札者とします。
(2) 落札者となるべき同価格の入札をした方が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。
なお、入札者はこのくじ引きを辞退することができません。
(危険負担等)第 16 落札者は、入札関係書に記載した数量その他について実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することができません。
(入札保証金の帰属)第17 落札者が契約を締結しないときは、当該物件につき入札保証金は本県に帰属することになります。
(契約の締結)第18 売買契約は、落札決定の日から30日以内に、船舶売買契約書により締結します。
2 契約の締結に当たっては、船舶売買契約書の貼付に必要な額の印紙及び第7第1項に該当しない旨の市町村(本籍地)等が発行する身分証明書を提出しなければなりません。
3 落札者は、売買契約締結の際、契約保証金として売買代金の 100分の5以上の金額を現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、事前に担当課まで連絡してください。)で納付しなければなりません。
4 契約保証金は、その受入期間について利息を付けません。
5 契約保証金は、第19の売買代金の一部に充当することができます。
なお、この際、保証金充当申出書〔別紙6-2〕を提出してください。
また、落札者の契約保証金を売買代金に充当しない場合は、売買代金の納付後において、保証金還付請求書〔別紙7-2〕を提出し、契約保証金の還付を請求してください。
(売買代金の納付)第19 落札者は、本物件に係る契約締結後、県の発行する納入通知票により県の指定する期日(契約締結後、概ね1ヶ月)までに所定の金額(契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、売買代金から契約保証金を除く金額)を納付しなければなりません。
なお、当該金額の納付は一括払いとします。
(用途制限)第20 落札者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団の事務所の用に供することができません。
- 7 -(船舶名称の変更等)第21 落札者は、本物件の船舶名称を変更してください。
2 落札者は、売買物件に表示している船名等本県に関する全ての表示を速やかに除去(溶接等で船体に固定しているものについては撤去)し、その利用内容が確認できる写真等を本県に提出してください。
(所有権の移転時期)第22 本物件の所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。
(無線局の廃止等)第23 県は、本物件の所有権移転後、本物件の無線局を廃止します。
(登記手続き)第24 落札者は、売買代金完納後において、船舶売買契約書〔別紙1〕第5に基づき、県に対して、所有権移転登記嘱託書に貼付する必要のある印紙及び所有権移転登記に係る登記請求書〔別紙8〕を提出し、登記手続きを請求してください。
2 県は、落札者が指定する海事代理士に登記手続きを委任します。
3 県から所有権移転登記済証の交付があった場合は、落札者は、県に速やかに登記済証受領書〔別紙9〕を提出してください。
(船舶原簿の変更登録)第25 落札者は、本物件の所有権移転登記完了後において、速やかに船舶原簿の変更登録手続きを行い、県に変更後の船舶原簿の写しを提出してください。
(落札者の譲渡制限)第26 落札者は、本物件につき、所有権登記前に、権利義務を第三者に譲渡することができません。
(公租公課等)第27 本物件の所有権移転に要する登録免許税及び代金完納後の公租公課等は、落札者の負担となります。
(提出書類に使用する印鑑)第28 落札者が提出する書類には、一般競争入札参加申込書に使用した印鑑(印鑑登録印)を使用してください。
(船舶の引渡し)第29 本物件の引渡しは、無線局の廃止、登記手続き、船舶原簿の変更登録その他必要な手続きの完了後、現地立ち合いのうえ、引渡し時の現状で行い、県と落札者が協議の上、速やかに引き渡しが完了するよう努めるものとします。
(契約内容の公表)第 30 入札実施後、入札結果(応札者数、落札額、落札者の別(法人・個人))について、県のホームページ上で公表するとともに、第三者から電話等により問い合わせがあった場合は、情報提供を行います。
ただし、「落札額」については、公表(情報提供)することについて、落札者から同意が得られた場合についてのみ、公表(情報提供)します。
2 前項の公表(落札額に限る。)に関する同意の有無について、落札者は、落札内容の公表に関する同意確認書(別紙10)を提出してください。
- 8 -〔別紙1〕船舶売買契約書岩手県(以下「甲」という。)と何々(以下「乙」という。)とは、船舶の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲は、末尾に表示する物件(以下「契約物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。
第2 売買代金及び契約保証金は、次のとおりとする。
(1) 売買代金 何円(うち消費税及び地方消費税の額 金 何円)(2) 契約保証金 何円第3 乙は、売買代金及び契約保証金を甲の定めるところにより納付しなければならない。
2 甲は、乙が売買代金の全部又は一部を納期限までに納付しないときは、直ちにこの契約を解除し、又は納期限の翌日から売買代金の完納の日までの日数に応じ、当該未納付の額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を納付させることができる。
第4 乙は、売買代金の支払を完了した後でなければ、契約物件の引渡しを甲に申し出ることができない。
2 契約物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、甲から乙に移転するものとする。
3 契約物件は、前項の規定によりその所有権が移転した時に、甲から乙に対し現状のまま引渡しがあったものとする。
第5 乙は、第4第2項の規定により契約物件の所有権が移転した後に登記に必要な書類を添えて甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、乙の請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。
2 所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。
第6 本契約締結の日から契約物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない事由により契約物件に滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害は、乙が負担する。
第7 乙は、この契約の締結の日から5年を経過するまでの間、契約物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所(以下「暴力団事務所」という。)の用に供してはならない。
2 乙は、契約物件を暴力団事務所の用に供したときは、売買代金の3割に相当する額の金銭を違約金として甲に支払わなければならない。
3 乙が、契約物件を暴力団事務所の用に供した事実が判明したときは、甲は、直ちに契約を解除し、又は契約物件の買戻しをすることができる。
第8 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
第9 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することがある。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
- 9 -(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) その他この契約に違反したとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
第10 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県代表者 岩手県知事 達 増 拓 也 印乙 (住所)(氏名) 印〔物件の表示〕船舶の種類 汽船船名 海翔船舶番号 142349船質 鋼長さ 34.91m幅 7.30m深さ 3.19m総トン数 171トン
実 習 船海翔仕 様 要 目検査・整備等一覧表年 度検 査 等 の 種類 ペンドック ペンドック ペンドック ペンドック ペンドック ペンドック ペンドック ペンドック検 査 実 施 日 - - - - - - - -検査・整備等内容 【船体部】 【船体部】 【船体部】 【船体部】 【軸系】 【船体部】 【船体部】 【船体部】 ・船舶定期検査受検一式 ・冷却清水抜出し入替及びクーラント・防錆剤混入 【甲板部】 【船体部】・船体入出渠及び滞渠 ・船体入出渠及び滞渠 ・船体入出渠及び滞渠 ・船体入出渠及び滞渠 ・受検箇所開放・カラーチェック施工 ・船体入出渠及び滞渠 ・船体入出渠及び滞渠 ・船首尾各マスト発錆部錆落としケレン ・GMDSS無線機器定期検査一式 ・ピストンリング及びオイルリング新替 ・生徒食堂、乗組員食堂、甲板下室 ・船体入出渠及び滞渠・船底部及び外舷清掃清水洗い ・船底、外舷、清掃清水洗い ・船底部及び外舷清掃清水洗い ・船底部及び外舷清掃清水洗い ・船底部及び外舷清掃清水洗い ・船底部及び外舷清掃清水洗い ・レーダーマスト(軽合金製)剥離部ケレン (船舶地球局定期検査含む) ・防振ゴム計測 通路及び昇降階段3か所ステップ ・船底、外舷清掃清水洗い・船底発錆部、剥離部サンダー掛け ・船底、外板発錆部、剥離部サンダー掛け ・船底発錆部、剥離部サンダー掛け錆落とし ・船底、外板発錆部、剥離部落としケレン 【空気圧縮機】 ・船底、外板発錆部、剥離部落としケレン ・外板、船体発錆部、剥離部錆落としケレン ・プロペラクリーニング及び船底調査一式 【船体部】 ・発電機グリスアップ 【ロンリューム】張替え ・船底、外板発錆部、剥離部錆 錆落としタッチアップ塗装 錆落とし タッチアップ塗装 ・キングストンボックス、開放清掃塗装 ・主空気圧縮機 分解整備、オイル交換 タッチアップ塗装 ・ガッタウェイ部発錆部錆落としケレン ・衛生EPRIRB水圧センサー新替え ・船体入出渠及び滞渠 ・燃料噴射ポンプ開放整備およびLO交換 ・GMDSS関連無線機器陸上保守点検 落としケレン・内板及び上部構造物(軽合金製 ・暴露甲板、甲板上機械類塗装 ・キングストンボックス、開放清掃、ソナー ・船体保護亜鉛板新替え ・非常用空気圧縮機駆動用原動機開放受検 ・キングストンボックス、開放清掃 ・キングストンボックス、ソナー箱開放清掃 ・船底部、外舷清掃清水洗い ・清水ポンプメカニカルシール清水 ・プロペラクリーニング及び ・暴露甲板(船首、船尾オー 構造物除く)発錆部錆落しケレン ・ガッターウェイ部発錆部錆落し錆止め 収納部全面塗装 ・船名、船籍港、登録マーク、喫水マーク ・船体保護亜鉛板新替え 【甲板部】 ・外板、船体発錆部、剥離部錆落としケレン サーモスタット交換 船底調査一式 ニング、羅針儀、船橋甲板・キングストンボックス、ソナー収納部開放清掃、 ・キングストンボックス、ソナー箱開放清掃 各イベントマーク、ファンネル県マーク 【ポンプ類】 【甲板部】 ・両舷錨鎖振替に伴う追加部品 ・調理室ディスポーザー開放点検 ・船首尾係船装置注意喚起マーク塗装 ・高温冷却清水ポンプ軸溶射加工追加発見 ・SART(捜索救助用レーダー を含む)全面塗装 ソナードーム収納部塗装ソナードーム部分 ・船体保護船底亜鉛板取り替え 【甲板部】 その他 塗装 ・各ポンプ取外し陸揚げ開放清掃受検 ・船尾月ユニットクレーンオーバーホール ・船名、船籍港、登録マーク、喫水マーク ・GMDSS関連無線機陸上保守点検 ・キングストンボックス、シーチェスト 工事不良箇所修繕 トランスポンダ)電池交換 ・キングストンボックス及び マリンスター全塗装、昇降装置作動確認 ・両舷錨繰り出し左右錨鎖節マーク塗装記入 ・左右舷魚倉及び氷倉、冷凍コイル撤去 ・第一種中間検査受検一式 ・GMDSS関連無線機器陸上保守点検 各イベントマーク、ファンネル県マーク 及びソナー箱開放清掃ケレン後全面塗装 ・高温冷却清水ポンプマウスリング新替 及び機能試験実施 シーチェスト開放錆落とし 錨鎖庫内清水水洗い後錆落し後塗装 ・生徒食堂にコピー機設置の為 模様替え工事 ・水質検査(飲料水) ・油水分離器開放清掃受検(コアレッサ)取替復旧 ・船尾マスト付、イカ集魚灯レセプタクル収納 注意喚起等その他 塗装 【機関部】 ・暴露甲板全面塗装 ・No.1セントラルクーラ―海水入口弁(バタ弁) ・船体保護アルミ板新替え54枚【甲板部】 ・船名、船籍港、登録マーク、喫水マーク ・GMDSS関連無線機器定期検査一式、 ・ポンプ開放清掃不良部品取替復旧 ボックス作成(ステンレス製) ・水質検査 ・熱交換機温水循環ポンプベアリング交換 ・船体保護アルミ板新替え シート部修理追加発見工事不良箇所修繕 【機関部】 ・船名、船籍港、登録マーク、・船内エアコン清掃点検、室外機点検 ファンネル県マーク塗装 陸上保守点検 【甲板部】 ・廃油タンク、FOドレンタンク開放清掃点検受検 ・消火器点検整備、泡消火器詰替え ・機関室左舷側排水管加工 ・船名、船籍港、登録マーク、喫水マーク ・補機関ガバナ整備にかかる追加交換部品 ・冷却ファン交換 喫水マーク、各イベントマーク、・船橋前オーニング及びキャンバス延長工事 ・消火器点検整備、泡消火器詰替え 【機関部】 炭酸ガス消火器検量、粉末消火器点検 ・木工工事、溶接工事 各イベントマーク、ファンネル県マーク 追加発見工事不良箇所修繕 ・バックアップ電池交換 ファンネル県マーク、注意喚起【甲板部】 【機関部】 炭酸ガス消火器検量、粉末消火器点検 【電気】 ・潤滑油清掃装置 開放掃除ヒーター点検 ・乗組員食堂エアコン取換え工事 その他、表示記入塗装 ・No.1セントラルクーラ―海水入口犠 ・汚水処理装置 排水ポンプ及び マーク(トラマーク)等その他【機関部】 ・船首ウインドラス制鎖器、制鎖位置変更新替え ・機関室通風機及び衛生排風機 ・左右魚倉、氷倉冷凍コイル(ステンレス製)全取換 ・汽笛吹鳴試験 ・汚水処理装置 排出ポンプ 開放点検整備 ・イカ釣り集魚灯通電確認 ・操舵器オーバーホール部品交換 牲管新替 モーター開放点検整備、部品交換 塗装・燃料油、潤滑油清掃装置 ・泡消火器詰替え、炭酸ガス消火器検量 ファンモーター整備(ベアリング交換含む) ・浴室タイル破損部分取換 ・各航海灯点灯試験及び制御盤作動確認 モーターペアリング、Ⅴベルト等部品交換 ・調理室ディスポーザー関報点検部品交換 【主空気圧縮機】 、エアコンプレッサ駆動用電動 ・水質検査(飲料水) Ⅴベルト交換、供給、
移送ポンプ 粉末消火器点検 ファン清掃 ・船尾オーニングデッキ右舷側ハンドレール部 ・ベル等一般警報・主機エンジンテレグラフ ・熱交換器 開放内部点検ヒーター点検整備 【機関部】 ・主空気槽開放整備 受検 モータ開放点検整備、部品交換一式 ・消火器点検整備、泡消火器詰替え、 開放掃除、モーターペアリング ・清水こし器新替え、こし器廻り不良配管新替え 横棒修繕 操舵室~機関監視室、舵機室連絡装置作動確認 ・配管工事 ・燃料油、潤滑油浄化装置フィルター新替え 【機関部】 ・エアータンクヘッダー付圧力計新替 Vベルト交換 炭酸ガス消火器検査粉消火器点検 ローター交換 ・床面テラゾー工事 ・調理室ディスポーザー開放点検、復旧 ・軸流ファン・燃料ポンプ関係遠隔停止作動確認 機関室内へ温清水供給ライン増設 ・熱交換器 No.1・2開放プレート掃除 ・主機クランクケースベット内部点検掃除 ・各ポンプ取外し陸揚げ開放清掃受検 ・配管工事 清水・雑用清水ストレー ・錨及び錨鎖(短鎖)塗装・発電機クーラント新替え ・錨、錨鎖繰出し配列各部摩耗度計測受検 ・非常灯、防爆灯点灯試験 ・船尾管フロースイッチ出入口バルブ配管新替え No.2海水出口管(犠牲管)新替え F0/L0フィルタ清掃点検及びオイル交換 ・グランドパッキンおよびスナップリング ナー新替え、ウォータークーラ排水・排気温度計新替え 【機関部】 ・船舶第一種中間検査に伴うGMDSS関連機器 ・操舵装置の作動確認、各警報装置作動試験 ・補機関ヤンマーディーゼル修理 ・No.2セントラルクーラー海水出口バタ弁新替え ・サンプタンク開放掃除及び潤滑油交換 ワッシャ等取替一式 管改良 【機関部】・高温清水膨張タンク 蓋模様換え ・プロペラ研磨、ペラクリーン塗布 点検整備(国土交通省関係) ・火災探知機・警報器の作動試験 ・No.1主冷却海水ポンプメカシール開放点検整備 ・プロペラ清掃・磨き及びペラクリーン塗布 ・ピストンリング及びオイルリング新替え 【船底・船外弁】 ・受圧式液面計測装置検出器 ・燃料油清浄装置、潤滑油清浄・清水給水バルブ、温水戻りバルブから温 ・プロペラガード取外し、船尾管防食 ・絶縁抵抗測定 ※絶縁不良箇所の修理は別途 プロペラガード取外し清掃 ・インジケーターコック取外し掃除点検取付復旧 ・船底弁・海水こし器 開放整備受検 清水タンク(右舷)液面センサー 装置Ⅴベルト交換 水器底部給水管清水落とし弁取付け 亜鉛新替え 【機関部】 ・ジャイロ電源故障警報装置作動試験 ・船尾管防食亜鉛新替え ・高温・低温冷却清水クーラント新替 ・シート面摺合わせ、グランドパッキン取替え 新替え交換 ・空調機ファンモーター開放点・主機解放用チェーンブロック用電源 ・パラスラスタ、スタンスラスタ翼研磨、 ・シリンダーカバー開放清掃点検受検 ・No.1、2発電機用ACB逆電力作動引外し試験 ・バウスラスタ、スタンスラスタ清掃磨き、 ・主機関シリンダライナー外部塗装(水室部) 及び防食亜鉛新替え 検整備、ファン用Ⅴベルト交換 レセプタクル改良 ペラクリーン研磨 ・ピストン抜出、クランクピンメタル開放掃除 ・船橋航海当直警報装置作動試験 ペラクリーン塗布 ・主機関過給機防熱材新替 ・船外弁・波止め弁 開放整備受検 ・熱交換器 ヒーター取外し点検・ケース一体型固定監視カメラ調整 ・No.1主冷却海水ポンプ海水入口側犠牲管新替 点検受検 ・ナブテックス・航海用レーダ作動試験 ・海水サービスポンプメカニカルシール冷却用 ・過給機取外し陸揚げ分解掃除点検受検 ・波止め弁新替 整備及び器内内部点検・清掃・機関監視室監視盤上収納扉改造工事 ・雑用・消火兼冷却海水ポンプ海水入口 ・クランク軸掃除点検カラーチェック受検 ・主機冷却水高温警報作動試験 銅管綱手交換 軸受ユニット交換 ・海水サービスポンプ船底弁新替 ・No.2開放プレート掃除・右舷補機関排気集合管及びタービン 側犠牲管新替 主軸受け開放点検受検 ・主機関保護装置作動試験 ・発電機 潤滑油清浄器バイパスフィルタ新替え ・調速機 ガバナ開放掃除点検 ・油水分離器船外弁スイング逆止弁シート面修繕 ・No.2海水出口(犠牲管)管交換 排気側パッキン新替 ・海水サービスポンプ海水入口側犠牲管新替 ・主機クランクケースベット内部点検掃除 ・主機系統リレー点検 ・減速機 開放点検歯車点検受検 ・各波止弁蓋腐食箇所デブコン補修 ・可変ピッチプロペラ清掃磨き・No.2開放プレート掃除、海水出入口管 ・主機カムケース開放掃除点検受検 【一般工事】 ・高温・低温冷却清水膨張タンク加工 高弾性継手開放受検、減速機 ・海水出入口管(犠牲管)、海水出入口ブーツ新替 ・プロペラガード取り外し清掃 (犠牲管)新替 ・インジケーターコック取外し掃除点検 ・プロペラ清掃・磨き及びペラクリーン塗布 ・調理室排気ファン整備、清掃 オイルクーラー開放掃除受検 ・プレート内海水・清水エア抜き、水抜き ・船尾管防食亜鉛新替え・汚水処理装置(SD-4R)排出ポンプ(CHNR-50A) ・過給機取外し陸揚げ分解掃除点検受検 プロペラガード取外し清掃 ・プロペラ清掃磨き バルブ交換 ・バウスラスタ、スタンスラスタ清掃磨き 部品交換整備 一式 ・インタークーラー開放掃除水圧テスト ・船尾管防食亜鉛新替え ・船尾管防食亜鉛新替 ・低温冷却清水自動温調弁シャフトシール交換 ・No.1主冷却海水ポンプ、雑用・・汚水処理装置(SD-4R)排出ポンプ用モーター ・各主要部摩耗度計測及びデフレクション計測 ・バウスラスタ、スタンスラスタ清掃磨き、 ・アースブラシ交換 ・油水分離器開放清掃受検(コアレッサ)取替復旧 消火兼冷却海水ポンプ、海水サービス 整備一式 ・陸揚げのため開口部取外し取付け復旧 ペラクリーン塗布 ・スタンキーパー開放、
摩耗部品及び ・廃油タンク及びF0ドレンタンク開放 ポンプ 海水入口側犠牲管新替え・高温・低温冷却清水膨張タンク給水配管 ・運転確認・効力テスト・海上試運転 ・No.2開放プレート掃除海水出入口管 パッキン類交換調整 清掃点検受検 ・主機系統リレー点検 SUSボールバルブ増設 一式 (犠牲管)新替 ・バウスラスタ・スタンスラスタ清掃磨き ・ F0セットリングタンク及びF0サービス・吸入側バイパス弁交換新替 【減速機】 ・主機系統リレー点検 ・船尾管内部高圧洗浄 タンク内部開放受検・吸入側バイパスSUS配管チャッキバルブ増設 ・ピープホール開放受検 ・船首ボースンストア入口ドレンプラグ増設 ・CPPパイロットチェックバルブ完備品新替(2本) ・汽笛吹鳴試験・吸入側アングル玉形弁交換(32A・40A) ・雑用清水ポンプ出口から男子トイレへの洗浄用 ・各航海灯点灯試験および制御盤作動確認・清水吸入側アングル玉形弁からこし器間配管交換 【補機関】 バルブ(清海水切替バルブ)手前配管模様替え 【補機関】 ・ベル等一般警報・主機エンジンテレ・No.1セントラル冷却水ポンプ吸入側 ・各主要部摩耗度計測、デフレクション計測 ・海水サービスポンプ出口配管~ディスポーザー ・シリンダーカバー解放掃除点検受検 グラフ作動確認 こし器本体及びバタフライ弁交換 ・全シリンダカバー取外し陸揚げ分解掃除点検受検 排出管に接続されている枝管のフランジ ・ピストンピン及びメタル開放掃除点検受検 ・軸流ファン・燃料ポンプ関係遠隔停止作動確認 及び諸弁抜出し組込復旧・水圧テスト施工 溶接部より穴開き漏水配管新替え補修 ・ロット分離掃除点検受検、真円度計測 ・非常灯、防爆灯点灯試験・全ピストン抜出陸揚げロット分離掃除点検受検 ・各電動機ボールベアリング交換 ・クランク軸掃除点検カラーチェック受検 ・操舵装置作動確認、各警報装置作動試験 クランクピンメタル・スラストメタル取外し清掃、計測 ・主空気圧縮機 板弁シート新替え ・シリンダライナ取外し点検受検 突き出し量計測 ・火災探知機・警報機の作動試験・燃料噴射弁抜出し・オーバーホール・噴射圧力 ・両舷発電機高温側清水冷却水ポンプ ・カム軸及び駆動装置開放点検受検 ・絶縁抵抗測定 調整ノズルチップ新替 軸シール摩耗部溶射加工仕上 ・ギヤケース取外掃除、各ギヤ当たり点検組込復旧 ・ジャイロ電源故障警報装置作動試験・燃料ポンプ取外しオーバーホール ・両舷発電機インタークーラーゴムホース交換 ・機付高温冷却水ポンプ開放点検受検 ・№1、2発電機用ACB逆電力作動引外し試験・クランク室内部清掃点検、オイル交換 ・FOエア抜きライン溶接 ・機付LOポンプ開放点検 受検 ・船橋航海当直警報装置作動試験・過給機取外し陸揚げ分解掃除点検受検 ・各クーラ取外し陸揚げ分解掃除点検 受検 ・ナブテックス・航海用レーダ作動試験・高温冷却清水ポンプ取外し陸揚げ分解掃除点検受検 水圧テスト施工および亜鉛交換 ・主機冷却水高温警報作動試験・エアセルモータ取外し陸揚げ分解掃除点検組込復旧 ・吸気弁、排気弁分解掃除点検 新替 ・主機関保護装置作動試験・冷却清水温調弁取外し作動確認 ・燃料噴射弁抜出しオーバーホール及び ・廃油タンク右舷および機関室ビルジ汲取り・各クーラー取外し陸揚げ分解掃除点検受検 噴射圧力調整ノズル チップ新替 ・室外機室内機一式新替 組立て水圧テスト施工及び亜鉛交換復旧 ・過給機取外し陸揚げ分解掃除点検 受検 ・No.1・2発電機 全主軸受メタル新替・各こし器掃除点検及びエレメント交換 ・各主要部摩耗度計測及びデフレクション計測 (スラストメタル含む)・各主要部カラーチェック・磁気探傷試験施工 ・ガバナ開放掃除点検 ・No.1・2発電機 クランクピンメタル新替・冷却清水抜出し入替、クーラント・防錆剤混入 ・各主要部カラーチェック・磁気探傷試験施工 ・No.1・2発電機 清水ポンプ軸新替・各部点検調整運転、補機関交換部品一式 ・運転確認・効力テスト・海上試運転立ち会い ・No.1・2発電機 燃料ポンプ駆動軸溶射・効力検査一式検査に係る交換部品等一式 ・No.1・2発電機 ノズルスリーブ新替【船底・船外弁】 ・クランク室内部清掃点検およびオイル交換 ・No.1・2発電機 過給機 Vクランプ新替・船底弁・海水こし器防食亜鉛新替開放整備受検 ・冷却清水温調弁取外し作動確認・船外弁・波止め弁 開放整備受検 ・エアセルモータ取外陸揚げ分解掃除点検組込復旧・各こし器掃除点検及びエレメント交換(FO・LO)備 考(その他の主な修繕等)令和6年度定期点検令和7年2月17日令和7年度 令和5年度 令和3年度 令和4年度第一種中間検査受験令和5年1月26日・機関監視室制御盤オペレータステーション新替工事(2台)