入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】岩手県知事選挙選挙公報・岩手県議会議員選挙選挙公報《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2023 年 6 月 23 日
組織岩手県
取得日2023 年 6 月 23 日 19:05:32

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】岩手県知事選挙選挙公報・岩手県議会議員選挙選挙公報《一般競争入札》 ページ番号1065988 更新日令和5年6月23日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 ア 岩手県知事選挙選挙公報 1式イ 岩手県議会議員選挙選挙公報 1式 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 ア 令和5年8月21日(月曜日)イ 令和5年8月26日(土曜日) 納入場所 岩手県知事の指定する場所 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 ア 令和5年7月12日(水曜日) 午後2時イ 令和5年7月12日(水曜日) 午後2時30分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和5年7月4日(火曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 62.3KB) 2 入札説明書 (PDF 262.5KB) 3 様式(一般競争入札参加申込書、入札書、委任状) (PDF 88.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量ア 岩手県知事選挙選挙公報 1式イ 岩手県議会議員選挙選挙公報 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限ア 令和5年8月21日(月)イ 令和5年8月26日(土)(4) 納入場所岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に「印刷物類」で登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者で盛岡市内丸から概ね片道 30 分程度で移動が可能な地域に工場を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者で盛岡市内丸から概ね片道 30 分程度で移動が可能な地域に工場を有する者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 版下作成から発送まで概ね3日程度の日程で行うことができ、かつ印刷及び梱包作業について別途指定する1日(概ね午前9時から午後5時)で完了する体制が取れる者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、岩手県出納局総務課において仕様書の交付を受け、「一般競争入札参加申込書(別紙様式)」を令和5年7月4日(火)午後5時までに13(2)の場所に1部提出しなければならない。

なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。(2) (1)の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等が満たされると認められる者に限り入札に参加できるものとする。(4) 審査結果は、令和5年7月10日(月)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)について総価で入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和5年7月11日(火)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和5年7月12日入札 ※1(1)ア又はイの購入等件名を記入のことの入札書在中」(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時ア 令和5年7月12日(水)午後2時イ 令和5年7月12日(水)午後2時30分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(3) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県選挙管理委員会事務局〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5238(契約書書式例:ア)印刷物の供給等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、印刷物の供給等について次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し次の表に掲げる物品を印刷し、製本して納入するものとする。品 名 規 格 ・ 品 質 数 量岩手県知事選挙選挙公報 仕様書のとおり 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。

(1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和5年8月21日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10 日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4の定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年 2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2)乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。(3)乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4)その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第 1 条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第16 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者 岩手県知事 達 増 拓 也 印乙 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙(受注者)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙(受注者)は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 乙(受注者)は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定めなければならない。2 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。3 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第4 乙(受注者)は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定めなければならない。(個人情報の持出しの禁止)第5 乙(受注者)は、甲(発注者)の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。(保有の制限)第6 乙(受注者)は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 乙(受注者)は、甲(発注者)の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲(発注者)の承諾なしに第三者に提供してはならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 乙(受注者)は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第9 乙(受注者)は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第10 乙(受注者)は、業務を処理するために、甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料は、業務完了後使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、甲(発注者)が別に指示したときは、当該方法によるものとする。(複写又は複製の禁止)第11 乙(受注者)は、業務を処理するために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲(発注者)承諾なしに複写又は複製をしてはならない。(個人情報の運搬)第12 乙(受注者)は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙(受注者)の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。(実地調査)第13 甲(発注者)は、乙(受注者)が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。(指示、報告等)第14 甲(発注者)は、乙(受注者)が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙(受注者)に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第15 乙(受注者)は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲(発注者)に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲(発注者)の指示に従わなければならない。2 甲(発注者)は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(契約書書式例:イ)印刷物の供給等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、印刷物の供給等について次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し次の表に掲げる物品を印刷し、製本して納入するものとする。品 名 規 格 ・ 品 質 数 量岩手県議会議員選挙選挙公報 仕様書のとおり 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和5年8月26日(土)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10 日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4の定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、代価を支払うものとする。

第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年 2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2)乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。(3)乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4)その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第 1 条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第16 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者 岩手県知事 達 増 拓 也 印乙 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙(受注者)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙(受注者)は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 乙(受注者)は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定めなければならない。2 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。

)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。3 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第4 乙(受注者)は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定めなければならない。(個人情報の持出しの禁止)第5 乙(受注者)は、甲(発注者)の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。(保有の制限)第6 乙(受注者)は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 乙(受注者)は、甲(発注者)の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲(発注者)の承諾なしに第三者に提供してはならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 乙(受注者)は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第9 乙(受注者)は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第10 乙(受注者)は、業務を処理するために、甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料は、業務完了後使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、甲(発注者)が別に指示したときは、当該方法によるものとする。(複写又は複製の禁止)第11 乙(受注者)は、業務を処理するために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲(発注者)承諾なしに複写又は複製をしてはならない。(個人情報の運搬)第12 乙(受注者)は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙(受注者)の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。(実地調査)第13 甲(発注者)は、乙(受注者)が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。(指示、報告等)第14 甲(発注者)は、乙(受注者)が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙(受注者)に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第15 乙(受注者)は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲(発注者)に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲(発注者)の指示に従わなければならない。2 甲(発注者)は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。