入札情報は以下の通りです。

公示日または更新日2026 年 6 月 2 日
組織岩手県大槌町
取得日2026 年 6 月 2 日 19:07:42

公告内容

(1)共通事項(2)特記事項必要数1部1部【提出期限】 令和8年6月12日(金) 12時まで 必着(郵送可)【審査結果】 令和8年6月15日(月)までにFAXで通知します。

原本は入札会場でお渡しします。

【契約予定日】 令和8年6月23日(火)条件付一般競争入札説明書1.入札参加条件2.入札参加申請について 入札に参加する業者は、下記の提出期限までに必要書類を提出するようお願いします。

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。

② 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。

③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

④ 大槌町営建設工事に係る指名停止措置要綱(昭和57年告示第53号)に基づく指名停止の措置を、入札日において受けていないこと。

この説明書に記載している事項のほか、「入札公告」及び「入札心得」を熟読した上で入札に参加するようにお願いします。

大槌町営建設関連業務入札参加資格者名簿に業種【測量】として登録されており、以下の条件をみたすもの。

1.岩手県内に本社または営業所を有するもの。

2.過去5年以内に岩手県内の官公庁が発注した地籍調査業務(E工程)について、元請として実績を有するもの。

3.次の基準をすべて満たす主任技術者を本件業務に配置できること。

(1)土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員のいずれかの資格を有し、2年以上の地籍調査の実務経験があり、かつ測量士の資格を有する者であって、連続して3ヶ月以上の直接的な雇用関係にある者を配置できること。

【担当】大槌町役場企画財政課財政管財係 契約担当TEL:0193-42-8712 / FAX:0193-42-3855 / Mail:zaisei-han@town.otsuchi.iwate.jp件 名 令和8年度 大槌町地籍調査業務委託上記特記事項2及び3に記載する要件を満たすことが確認できる書類の写し3.その他2.参加条件を満たすことを証明する書類 (下記のとおり)1.条件付一般競争入札参加申請書 (※ホームページからダウンロード)提出書類

令和8年度大槌町地籍調査実施区域図59~61633~4298・101017~2013~1696211~1230R元~426~2725凡 例全 体 計 画 区 域前年度までに実施済区域界実施している市町村の境当該年度実施計画区域概況調査予備調査区域休 止 地 区 区 域2820250346101R5FⅡ-2、G、H単位区域名20250346102大槌第10地割の一部面積(㎢)0.750.01筆数 一筆平均面積筆の形状 精度 傾斜 視通 測量方法 年度別実施工程FⅡ-2、G、HC、E、F1、FⅡ-112486,0001,300不整形地不整形地不整形地乙1乙1乙1中傾平坦中傾山Ⅰ農Ⅰ山Ⅰ地上法地上法地上法20250346101金沢第3地割の一部・第4・6地割20260346101金沢第3地割の一部 ・第5地割の一部0.40 118 3,390FⅡ-2、G、H5~9R6R62026034610120250346102

税抜地籍図根三角測量一筆地調査地籍細部測量一筆地測量原図作成等地籍測定地籍図・地籍簿の作成・複図作成附帯経費0.76 調査前筆数 255筆 0.761/1000 調査後筆数 132筆 1/1000中傾斜地 筆の形状区分 不整形地25 精度区分 乙1 R7年度山Ⅰ 計画区周長 9.50km※後半工程0.4 調査前筆数 118筆1/1000 調査後筆数 70筆中傾斜地 筆の形状区分 不整形地25 精度区分 乙1山Ⅰ 計画区周長 5.30km※前半工程金沢第3地割の一部及び金沢第5地割の一部業務の概要地籍集成図地籍集成図計画区面積(k㎡)縮尺H工程 1 式視通障害区分実施面積(k㎡)縮尺調査実施時期その他 1 式1 式 式FⅡ-2工程 1 式G工程 1 式1 1 式計 画 区 コ ー ド計 画 区 名設計金額 円也令和 9 年 2 月 26 日まで作 業 工 程FⅡ-1工程FⅠ工程金沢第3地割の一部・金沢第4地割及び金沢第6地割並びに大槌第10地割の一部金沢第3地割の一部及び金沢第5地割の一部20260346101 20250346101 20250346102数 量 単 位打ち合わせ協議 1 式計画区面積(k㎡)縮尺傾斜区分計画区までの距離(km)成果検定費 1 式備考金沢第3地割の一部・第4地割及び第6地割、大槌第10地割の一部金沢第3地割の一部、金沢第4地割及び金沢第6地割、大槌第10地割の一部C工程 1 式E工程 1 式令和8年度 地籍調査業務委託設計書(合算)業 務 名 令和8年度 大槌町地籍調査業務委託 傾斜区分計画区までの距離(km)視通障害区分区 分 設計額 (円) 請負額 (円) 備 考業務価格 (A)(税抜価格)請負業務費(A)+(C)消費税相当額算定書消費税対象額 (B)消費税相当額 (C)種別・工種 数量 単位 単価 金額打合せ協議 1 回C工程(地籍図根三角点測量) 0.4 ㎢E工程(一筆地調査) 0.4 ㎢E工程材料費 1 式FⅠ工程(細部図根測量) 0.4 ㎢FⅡ-1工程(一筆地測量) 0.4 ㎢小計 1 式FⅡ-2工程(原図作成等) 0.76 ㎢FⅡ-2工程材料費 0.76 ㎢G工程(地籍測定) 0.76 ㎢H工程(地籍図・地籍簿の作成) 0.76 ㎢H工程(複図作成) 21 枚打合せ協議 1 回 第1号単価表小計 1 式電子成果品作成費 1 式電子成果品作成費 1 式諸経費 1 式 諸経費率 %諸経費 1 式 諸経費率 %小計(直接経費) 1 式附帯経費(直接経費×附帯経費率) 1 式 附帯経費率 %附帯経費(直接経費×附帯経費率) 1 式 附帯経費率 %測量成果検定料 0.40 ㎢合計地籍集成図 0.76 ㎢小計 1 式諸経費 1 式 諸経費率 %小計(直接経費) 1 式附帯経費(直接経費×附帯経費率) 1 式 附帯経費率 %合計 千円未満切り捨て第13号単価表業務内訳書第3号単価表摘要第1号単価表第2号単価表千円未満切り捨て第4号単価表第5号単価表第6号単価表第12号単価表第7号単価表第8号単価表第9号単価表第10号単価表第11号単価表第1号単価表1業務当り中間1回名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考機械経費 測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人合計 1 回打合せ協議第2号単価表電子基準点のみを与点とした場合 1㎢当たり縮尺 1/1,000 図根点保護無し新点1点 整合点検1点平坦地 GNSSアンテナタワー有り(周囲長 5.3㎞)²/面積0.4名称 名称(規格等) 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人小計 ①材料費 プラスチック杭(9×9×70cm) 1.0 本雑品費(所用材料費×率) %小計 ②機械経費 GNSS測量機1級 台日GNSS解析用計算機 台日GNSSアンテナタワー 台日雑器具費((直接人件費+材料費+機械経費)×率) %小計 ③消耗品費等 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ④精度管理費 (直接人件費+機械経費)×係数 ⑤安全費 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ⑥工程基準額 ①~⑥の計工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢C工程(地籍図根三角点測量)関係機関等との調整無し 1㎢当たり農地,林地 調査図素案等作成無し・関連資料整理無し縮尺 1/1000~1/5000,1,000筆(調査前) 住所不明所有者等の調査結果の整理無し中傾斜地,不整形地 現地調査の通知無し・筆界標示杭の設置有り1筆地調査前平均面積2,801~3,500㎡ 市町村境界調査無し・現地調査有り計画・地元説明会無し 点検整理無し・代位登記の申請無し名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人小計 ①消耗品費等 (直接人件費+材料費④+機械経費)×率 % ②安全費 (直接人件費+材料費④+機械経費)×率 % ③工程基準額 ①~③の計(材料費別途加算)工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢※②消耗品費等,③安全費を算出するための材料費材料費 筆界杭(プラスッチック杭4.5×4.5×45cm) 本アルミナンバープレート+止釘(28φ+26mm) 本雑品費(所用材料費×率) %計 ④E工程(一筆地調査) 第3号単価表※E工程の1㎢当たり基準額に乗じる係数とE工程の材料費に乗じる係数は異なるため、材料費は別途加算する。

②消耗品費等,③安全費を算出するための材料費は下記④を使用する。

第4号単価表1㎢当たり1筆地調査前平均面積2,801~3,500㎡不整形地名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考材料費 筆界杭(プラスッチック杭4.5×4.5×45cm) 本アルミナンバープレート+止釘(28φ+26mm) 本雑品費 %合計 1 式E工程材料費第5号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000 (D工程省略)細部図根点233点中傾斜地,山Ⅰ,不整形地,乙11筆地調査後想定平均面積5,001~7,000㎡名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人小計 ①材料費 プラスッチック杭4.5×4.5×45cm 本プラスッチック杭7×7×60cm 本雑品費(所用材料費×率) %小計 ②機械経費 トータルステーション2級 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費((直接人件費+材料費+機械経費)×率) %小計 0 ③消耗品費等 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ④精度管理費 (直接人件費+機械経費)×係数 ⑤安全費 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ⑥工程基準額 ①~⑥の計工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢FⅠ工程(細部図根測量)第6号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000筆界点 2880点中傾斜地,山Ⅰ,不整形地,乙11筆地調査後想定平均面積5,001~7,000㎡名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人小計 ①機械経費 トータルステーション2級 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費((直接人件費+材料費+機械経費)×率) %小計 ②消耗品費等 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ③精度管理費 (直接人件費+機械経費)×係数 ④安全費 (直接人件費+材料費+機械経費)×率 % ⑤工程基準額 ①~⑤の計工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢FⅡ-1工程(一筆地測量)第7号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000原図 21枚中傾斜地(1),山Ⅰ,不整形地名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①機械経費 インクジェットプロッター 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費((直接人件費+材料費④+機械経費)×率) %小計 ②工程基準額 ①+②(材料費別途加算)工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢※②の機器具費を算出するための材料費材料費 ポリエステルベース(#300)A3版 枚雑品費(所用材料費×率) %計 ③※材料費は別途加算する。

②の機器具費を算出するための材料費は下記③を使用する。

FⅡ-2工程(原図作成等)第8号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000原図 21枚中傾斜地(1),山Ⅰ,不整形地名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考材料費 ポリエステルベース(#300)A3版 枚雑品費(所用材料費×率) %計合計 1 式FⅡ-2工程材料費第9号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000筆界点 2,880点1筆地調査後想定平均面積5,001~7,000㎡名称 名称(規格等) 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①材料費 CD-R 枚雑品費(所用材料費×率) %小計 ②機械経費 パーソナルコンピュータ 台時雑器具費((直接人件費+材料費+機械経費)×率) %小計 ③精度管理費 (直接人件費+機械経費)×係数 ④工程基準額 ①~④の計 1 ㎢工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢G工程(地籍測定)第10号単価表1㎢当たり縮尺 1/1000 調査票点検整理有り1000筆(調査前) 地籍簿案作成なし1筆地調査前平均面積2,801~3,500㎡名称 名称(規格等) 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①消耗品費等 (直接人件費)×率 % ②工程基準額 ①+② 1 ㎢工程基準額×連乗係数 1 式合計 1 ㎢H工程(地籍図・地籍簿の作成)第11号単価表100枚当たり名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考直接人件費 測量技師 人測量技師補 人測量助手 人小計 ①材料費 ポリエステルベース(#300)A3版 枚雑品費(所用材料費×率) %計 ②機械経費 インクジェットプロッター 台日パーソナルコンピュータ 台日雑器具費((直接人件費+材料費+機械経費)×率) %小計 ③消耗品費等 (直接人件費)×率 % ④工程基準額 ①~④の計 枚合計 枚1枚当たり 1 枚H工程(複図作成)第12号単価表1㎢当たり縮尺 1/1,000名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考成果検定料 地籍図根三角測量 1 式細部図根測量 1 式一筆地測量 1 式合計 1 ㎢測量成果検定料第13号単価表1㎢当たり縮尺 1/1,000隣接地籍調査完了地区との図面重ね合わせ座標値を持つ地籍図でプロッタにより作成打合せなし名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考集成図縮尺1/1000 地籍図縮尺1/1000 1 式合計 1 ㎢地籍集成図

令和8年度大槌町地籍調査業務委託 特記仕様書大槌町産業振興課1第一章 総 則(目的)第1条 本特記仕様書は、事業主体となる大槌町(以下「甲」という。)が、国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う地籍調査の各工程の作業を受託者(以下「乙」という。)が円滑に実施する上で必要な事項を定めるものである。

(法令等の適用)第2条 本業務の実施にあたっては本仕様書のほか、委託契約書及び下記の関係法令等に基づき甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い実施しなければならない。

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号、以下「法」という。)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(以下「準則」という。)、同運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(以下「運用基準」という。)(4) 地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(5) 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(6) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)、同細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(8) 地籍調査成果電子納品要領(平成17、25年国土交通省土地・水資源局)(9) 地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成17、25年国土交通省土地・水資源局)(10) 測量法(昭和24年法律第1888号)(11) 大槌町財務規則(平成12年4月1日 規則22号)(12) 大槌町個人情報保護法施行条例(令和5年 条例第1号)(13) 大槌町個人情報保護条例施行規則(令和5年 規則第4号)(14) 大槌町地籍調査作業規程(平成26年5月8日 訓令6号)(15) 不動産登記法等関連法規(参考)(16) その他関係法令、通知及び通達(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「指示」とは、大槌町(以下「甲」という。)が請負者(以下「乙」という。)に対し、業務遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

(2) 「承諾」とは、甲が乙に対し、書面で申し出た事項について、甲又は乙若しくはその代理人が書面により業務上の行為に同意することをいう。

2(3) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。

(疑義)第4条 作業の実施に当たり、契約図書及び関係図書、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上決定し業務を遂行するものとする。

(計画及び資格証の届出)第5条 本業務を遂行するにあたり、乙は契約締結後7日以内に次の書類を甲に提出し、承認を得ること。

また、その計画を変更しようとする時も同様である。

(1) 工程別作業実施計画書(2) 着手届(3) 工程表(4) 主任技術者届、現場代理人届(5) 業務実施体制図(6) 技術者経歴証明書(7) その他甲の指示する書類(主任技術者等)第6条 乙において選任する主任技術者は、測量士の資格を有し、かつ、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員、土地家屋調査士、土地改良換地士又は土地区画整理士のいずれかの資格を有する者で地籍調査の各工程について精通し、2年以上の実務経験を有する者とする。

2 乙において選任する現場代理人は、測量士の資格を有し、地籍調査の各工程について精通し実務経験を有する者とする。

3 乙は、一筆地調査作業に従事する際は、地籍調査管理技術者または地籍主任調査員の資格者を、常時現場に1名以上配置すること。

4 乙は、測量作業に従事する際は、測量士の資格を有するものを、常時現場に1名以上配置すること。

5 乙は、委託業務期間中は常に甲の指示に迅速に対応できる体制をとること。

(関係官公署との調整)第7条 乙は、本業務を遂行するにあたり、関係官公署との調整が必要な場合は、甲と共に対応すること。

(資料の貸与及び返却)第8条 乙は、貸与品及び支給品について、その受払い状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにすること。

なお、盗難、破損を生じたときは、甲の承認する代品を納めること。

2 支給品の残余は甲に報告し、その指示に従い所定の場所へ返却すること。

33 乙は、業務上収集した情報・資料等を、委託業務履行後すみやかに甲に返還または、廃棄すること。

(守秘義務)第9条 乙は、本業務の遂行上知り得た事項(個人情報含む)については、本契約期間並びに終了後も第三者に提供、漏洩してはならない。

2 個人情報保護の観点から、乙は、プライバシーマーク(Pマーク)またはISMSを取得していることが望ましいが、取得していない場合には同等の水準で個人情報等を取扱い、情報の保護に万全を期すこと。

3 乙は、業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工、外部への持出し、並びに目的外使用してはならない。

(身分証明書及び土地立入)第10条 乙は、業務の実施にあたり、甲が貸与する法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを提示しなければならない。

2 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既住者にその旨を通知すること。

3 乙は業務終了後、速やかに身分証明書を甲に返納すること。

(一括再委託等の禁止)第11条 本業務全てにおいて、乙は業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

だだし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。

4 乙は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。

また、注文書及び請書の写し並びに責任範囲を明確化した役割分担表を添付すること。

5 乙は下請負からの成果品等の引渡しを受ける際は、完了検査を実施し合格後引渡しを受けること。

(安全の確保)第12条 乙は、本業務の実施にあたり、次の各項により、地元関係者との無益な摩擦や紛争を起こさないよう細心の注意を払い、作業を実施すること。

2 交通及び保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち合わせの上作業を実施すること。

3 本業務従事者は常に言動には十分注意すること。

44 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因経過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。

(工程管理)第13条 乙は、工程ごとに作業内容、作業手法等を甲と協議を行い、協議結果を打合せ簿に記録し、その都度甲に提出すること。

2 乙は本委託業務を実施した日は1日ごとに業務内容をまとめ速やかに甲に提出すること。

なお、中間においても甲の指示があるときは、工程小分類の検査を受ける場合がある。

2 乙は、前項の検査の結果、修正、再調査及び再測量の指示を受けた場合は、速やかにこれを行い、再度、甲の検査を受けること。

5第二章 業務内容第一節 共通事項(調査区域等)第16条 調査区域等は次のとおりとする。

〇後半工程(1)実施区域金沢第3地割の一部、金沢第4地割及び金沢第6地割並びに大槌第10地割の一部(2)精 度 乙1(3)調査面積 0.76㎢(4)作業工程 FⅡ-2・G・H(5)縮 尺 1/1,000(6)傾斜条件 中傾斜地(7)視通条件 山Ⅰ(8)計画区総数筆 調査後 132筆(9)一筆平均面積 調査後 5,760㎡(10)筆の形状 不整形地(11)測量の方法 地上法〇前半工程(1)実施区域 金沢第3地割の一部及び金沢第5地割の一部(2)精 度 乙1(3)調査面積 0.4㎢(4)作業工程 C・E・FⅠ・FⅡ-1(5)縮 尺 1/1,000(6)傾斜条件 中傾斜地(7)視通条件 山Ⅰ(8)計画区総筆数 調査前 118筆調査後 70筆(9)一筆平均面積 調査前 3,390㎡調査後 5,710㎡(10)筆の形状 不整形地(11)測量の方法 地上法(作業内容、工程管理及び検査要目)第17条 各工程の小分類の作業内容、工程管理及び検査要目の詳細については本仕様書第2条による法令、規則等を参照の上行うものとするが、作業の進行上、特に注意すべき手順等を記載する。

6(事前提出物)第18条 乙は、各工程着手前に工程小分類の作業時期を精査した詳細な工程表を提出すること。

2 乙は、測量作業着手前に測量機械器具の検定証明書を提出し甲の承認を受けること。

なお、測量機械器具は、全て乙の自社所有機器とし、測量機械器具の検定証明書は国土地理院の検定機関名簿に登録された機関の検定証明書とする。

3 乙は各工程の測量作業着手前に、使用する杭及び鋲等の材料承認願いを申し出、甲の承認を受けること。

(貸与)第19条 本業務を遂行するため、甲は乙に次の資料を貸与する。

(1) 一筆地調査に必要な資料 一式(2) 町内区画番号記載図 一式(3) 国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書 一式(4) その他関係資料 一式2 貸与品について乙は、甲からの請求もしくは本業務の終了後、直ちに甲に返納すること。

(選点図、網図等)第20条 選点図、網図等に使用する記号は、『平成29年度版地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例第1章第8節第1項 網図、選点図等に使用する記号』によること。

2 選点図の背景地図は、国土地理院地形図を使用すること。

3 地籍図根三角点網図は、二万五千分の一、一万分の一または五千分の一とし、地籍図根多角点網図及び細部図根点配置図は、一万分の一、五千分の一または二千五百分の一とする。

4 網図及び細部図根点配置図の材質は#300以上のポリエステルベースとし、熱処理されたものにより作成する。

5 細部図根点選点図は、地籍図根多角点選点図を基に作成することとし、「地籍図根多角点選点図兼細部図根点選点図」として取りまとめ、監督職員の自書捺印により確認を得ること。

6 細部図根点配置図は地籍図根多角点網図を基に作成することとし、「地籍図根多角点網図兼細部図根点配置図」として取りまとめること。

第二節 地籍図根三角測量(C工程)(地籍図根三角測量)第21条 乙は、次の点を考慮の上、本作業を実施すること。

2 本作業は、電子基準点を与点としたGNSS法により行うこと。

但し、後続の測量作業の関係から従来の基準点(四等三角点等)を与点とした測量で行わなければならない場合は甲と協議すること。

3 乙は、測量法第26条及び第30条の規定による測量標及び測量成果の使用承認を国土地理院長に申請し、事前に国土地理院長の承認を得ること。

7(地籍図根三角点の選点等)第22条 乙は、地籍図根三角測量を実施するために、障害物の伐採を行う場合は、その内容を甲に報告し、指示を受けること。

2 乙は、現地踏査選点後は選点手簿を作成すること。

3 乙は、測量に使用する既知点の現況調査の結果を、現況調査報告書を作成して報告するものとする。

また既知点の異常が認められたときは、異常点報告書を作成して甲に提出すること。

4 乙は、標識の破損等により成果に異常が認められたときは、当該点の処置と対策について甲と協議を行うこと。

5 平均図は観測開始前に監督職員の承諾(自署)を得ること。

監督職員は、平均図に承諾年月日及び承諾者氏名を自署する。

なお、監督職員は選点図、平均図、観測図の確認後、認証者の指導を受けたのちに平均図を承諾する。

6 観測及び測定に偏心がある場合、観測図に記載すること。

(標識の設置)第23条 地籍図根三角点の標識の規格は、運用基準に定められたプラスチック杭(9㎝×9㎝×70㎝)に頭部アクリル板設置とする。

2 標識の設置に当たって、乙は事前に土地所有者又は土地管理者の承諾を得るとともに、建標承諾書を甲に提出したのちに標識を設置すること。

なお、標識の設置は監督職員が1点以上の現地立会のうえ点検する。

乙は標識を設置する7日前までに甲に立会を求めることとし、立会い点数、日程については甲の指示に従うこと。

3 標識については、保護石または、ハンドホールを設置し、その設置前、中、後の状況を写真により記録し、電磁的記録で納品すること。

(点検測量)第 24 条 監督職員は点検測量の 30%以上について立会するものとし、乙は点検測量の実施予定を甲に実施する7日前までに報告すること。

実施箇所、立会については甲の指示に従うこと。

2 乙が、前項の立会率を満たさずに点検測量を行った場合、乙は前項の立会率を満たす点数を追加で点検測量しなければならない。

第三節 一筆地調査(E工程)(一筆地調査における業務分担)第25条 甲と乙の業務分担は以下のとおりとする。

8分 類作業名 作業内容 甲 乙 備 考E1 作業準備作業打合せ ○ ○作業打合せ簿の作成 ○貸与資料の準備 ○法務局調査(要約書、公図等) ○所有者等名簿作成 ○住所不明者の調査 ○説明会(地元、所有者等)の通知 ○説明会(地元、所有者等)資料の作成 ○説明会(地元、所有者等)の開催 ○ 〇 乙の同行出席者名簿(地元、所有者等)の作成 ○関係機関との調整(法務局、森林管理署等) ○ ○ 乙の同行E2作業進行予定表の作成現地調査計画立案 〇 乙と協議E3 単位区域界調査 単位区域界調査 ○ ○E4調査図素図等の作成調査図素図の作成 ○ 〇調査図一覧図の作成〇調査前素図も含む地籍調査票の作成 ○E5 現地調査の通知立会日程案作成 ○ 甲と協議立会通知書の発送 ○立会通知書受領確認書 ○E6 標札等の設置筆界標示杭の設置依頼一筆地調査標札の配布(書面通知) ○E7市町村の境界調査通知・立会境界標設置E8現地調査筆界標示杭の設置 ○ ○ 甲同行作業日誌の作成 ○所有者、地番、地目、筆界標示杭の調査 △ ○ 必要に応じ甲同行立会写真撮影・記録 ○筆界基準杭設置 ○農地から農地以外の変更調書 ○調査図等の整理 ○地籍調査票への記入、署名押印 ○特殊処理報告書 ○問題点等報告書 ○9境界確認不調箇所調書(完了報告書) ○E9 取りまとめ一筆地調査工程管理(各工程) ○一筆地調査完了報告書(集計表) ○点検整理 ○再 調 査現地再調査再調査計画 〇立会通知書の発送 〇現地調査 △ ○ 必要に応じ甲同行調査図等の整理 ○(関係資料の収集)第26条 一筆地調査に要する資料の収集は、原則として甲が行う。

(調査図素図等の作成)第27条 甲は、一筆地調査における作業打合せまでに調査図素図及び地籍調査票を作成し、乙に渡す。

また、乙は調査図一覧図及び調査前素図を作成する。

(作業進行計画)第28条 乙は、一筆地調査の作業進行計画について甲と協議し、作業進行予定表を作成し、甲に提出すること。

(関係機関等の調整)第29条 甲は、調査に関係する機関等に本調査への協力を要請するとともに、乙の主任技術者を同行させて調査の調整を行う。

(単位区域界の調査)第30条 乙は、甲と地籍調査実施区域界の現地調査を行うこと。

(説明会の開催)第31条 甲は、地域住民及び土地の所有者、その他の利害関係人またはこれらの者の代理人等(以下「所有者等」という。)からの信頼を確保するため説明会を開催する。

3 乙は、説明会に主任技術者または現場代理人を1名以上出席するよう努めること。

(作業日誌、不調箇所調書等)第32条 乙は、現地調査実施期間中、立会者氏名、調査状況等について速やかに作業日誌を作成し、甲に提出すること。

2 乙は、公平な立場で現地調査を実施し、立会者の意見を十分に聞いた上で筆界の確認を行うこと。

3 乙は、筆界の確認が得られない場合の処理について、立会者に十分説明すること。

104 乙は、現地調査で問題点等があったものについて、随時、問題点等報告書を作成し、速やかに甲に提出すること。

5 乙は、現地調査の結果、特殊な処理となった場合は、処理内容等を記載した特殊処理報告書を作成し、速やかに甲に提出すること。

6 乙は、一筆地調査の結果、筆界の確認が得られなかったものについては、調査内容、処理結果等を記載した報告書を作成し、速やかに甲に提出すること。

(現地調査)第33条 現地調査は、乙の主導で行うこと。

ただし、甲の同行が必要な場合は同行を求めることができる。

2 乙は、立会日程表を基に、官民、民民の境界について所有者等を立ち会わせ、当該者の同意を得るものとし、同意が得られた場合は即時に境界杭等を設置すること。

また、立会状況及び境界杭等の設置写真を撮影し、電磁的記録により納品すること。

ファイル名は筆界点番号とするが、一点につき複数枚ある場合、ハイフンと1からの連番を付すこと。

3 境界杭の標識の規格は、運用基準に定められた難燃性JIS規格のプラスチック杭(4.5㎝×4.5㎝×45㎝)で頭部は赤色とする。

境界基準杭の標識の規格は、運用基準に定められた難燃性JIS規格のプラスチック杭(7㎝×7㎝×60㎝)で頭部は赤色とする。

なお、現地の状況によりプラスチック杭によりがたい場合は甲と協議すること。

4 境界杭及び筆界基準杭にはアルミNo.プレートを設置することとし、プレートの番号は甲の指示に従うこと。

5 乙は、現地調査の立会経緯を記録するため、地籍調査票に所有者等から署名捺印をもらうこと。

なお、再立会を行った箇所については、再立会後に所有者等に再度、署名押印をしてもらい立会時の経緯を記録すること。

この場合、地籍調査票には複数の日付が記録されることとなる。

6 地籍調査において同意(承認)を得ることとされている項目は、所有者等に十分な説明をしたうえで地籍調査票に必要な事項を記録し、当該同意をした所有者等に署名捺印をもらい整理すること。

7 現地調査の結果、特殊な処理をするものは、所有者等に十分な説明をしたうえで地籍調査票の裏面または別紙に詳細な経緯を記録し、当該同意をした所有者等に署名捺印をもらい整理すること。

また、前条5項の特殊処理報告書を甲に提出すること。

なお、特殊な処理を次に例示するがこの限りではない。

(1) 公図等の参考資料では接しない土地を合筆する(2) 地積測量図が備え付けられているが、形状または地積が明らかに違う8 乙は、一筆地調査の結果、筆界の確認が得られなかったものについては、必要に応じ現況写真を撮影するとともに、前条6項の報告書を甲に提出し、その後の調査については甲の指示に従うこと。

なお、筆界未定についての最終判断は、甲が行う。

9 乙は立会者の立会中の安全に留意し、熱中症、蜂、危険箇所等の説明を事前に行い、立会中に事故の無いよう努めること。

10 境界の復元測量は行わないものとするが、止むを得ない事情により必要になった場合は、乙11の負担において境界の復元測量を行うこと。

ただし、著しく多額の負担が発生する場合甲と協議を行う。

11 再立会いを含め、現地立会いは2回程度とし、それ以降の立会は所有者同士による筆界の確認がなされ、再立会の申出があった場合に行うこと。

(調査図の作成)第34条 調査図は調査図素図を訂正して作成することとし、訂正の表示方法については、「調査図素図表示例」(昭和32年10月24日付け経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達)に基づいて行うこと。

2 調査図には前項の他に、次の事項も記録すること。

(1) 筆界点の該当する箇所にアルミNo.プレートの番号(2) 住所・氏名の変更(3) 地番を変更(一筆地調査完了報告書)第35条 乙は、一筆地調査完了報告書を作成し、地籍調査票の提出に合わせて甲に提出すること。

第四節 細部図根測量(FⅠ工程)(細部図根測量)第36条 乙は、次の点を考慮の上、本作業を実施すること。

2 本作業は、TS法により行うこと。

3 現地立会調査により筆界未定地等の不確定な筆界の細部図根測量について工期内に筆界点が確定された場合は、乙の負担において測量成果を作成すること。

(細部図根点の選点及び標識の設置)第37条 細部図根測量は、地籍図根多角測量を省略した場合は多角測量法により実施すること。

2 地籍図根多角測量を実施した場合も、多角測量法により実施することを原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合にのみ放射法により実施できるものとする。

3 多角測量法による場合、平均図は、観測開始前に監督職員の承諾を得ること。

監督職員は、平均図に承諾年月日及び承諾者氏名を自署する。

4 選点図は、観測開始前に監督職員の承諾を得ること。

監督職員は、選点図に承諾年月日及び承諾者氏名を自署する。

5 細部図根点の標識の規格は、地籍図根多角点と同様とし区別できるようにすること。

6 地籍図根多角測量を省略して、細部図根測量を実施する場合には、交点等におおよそ200mの間隔で地籍図根多角点に準じた7㎝×7㎝×60㎝角柱の標識を設置するものとする。

7 標識の設置に当たって、乙は事前に土地所有者又は土地管理者の承諾を得るとともに、建標承諾書を甲に提出したのちに標識を設置すること。

128 地籍図根多角測量を省略した場合の、細部多角点については、地籍図根多角点に準じた標識を設置した測点については、埋設後の近景及び遠景を写真により記録し、電磁的記録で納品すること。

(点検測量)第 38 条 監督職員は点検測量の 30%以上について立会するものとし、乙は点検測量の実施予定を甲に実施する7日前までに報告すること。

実施箇所、立会については甲の指示に従うこと。

2 乙が、前項の立会率を満たさずに点検測量を行った場合、乙は前項の立会率を満たす点数を追加で点検測量すること。

第五節 一筆地測量(FⅡ-1工程)(一筆地測量)第39条 本作業は、TS法により放射法または、多角測量法で行うこと。

(観測及び測定)第40条 放射法または、多角測量法による一筆地測量の観測及び測定の方法は、運用基準に定めるものとする。

2 放射法による一筆地測量は、地籍図根測量または細部図根測量に引き続き行う場合を除きあらかじめ与点について基準方向と他の図根点等の観測を行い当該点の移動、番号誤りを点検すること。

(筆界点成果簿)第41条 筆界点成果簿は、準則第74条第2項の時期によらず、原図作成前のFⅡ-1工程で筆界点成果簿を作成すること。

2 筆界点名、座標値、筆界基準杭及び埋設標識の種別を明記すること。

なお、筆界点を地籍図根多角点が兼ねる場合は地籍図根多角点番号を明記すること。

3 一筆地測量で観測の必要がない筆界点についても、その旨を備考に明記のうえ、筆界点成果簿に記載すること。

例 地籍図根多角点兼筆界点、前年度以前の成果、図面上で作成した筆界点第六節 地籍図原図作成業務(FⅡ-2工程)(地籍図原図)第42条 地籍図原図の材質は#300以上のポリエステルベースとし、熱処理されたものとする。

(地籍図明細図)第43条 地籍図明細図は必要な場合に作成することとするが、要否については甲と協議するこ13と。

2 用紙の規格及び図郭の大きさは、地籍図原図用紙と同一とし、縮尺については甲と協議すること。

(筆界点番号図)第44条 筆界点番号図は地籍図に次の項目を追加し、図面名を「筆界点番号図」と変更したものとする。

(1) 図根点等記号及び番号(2) 筆界点記号及び番号2 用紙の規格は、地籍図原図用紙と同一とする。

第七節 地積測定業務(G工程)(筆界点座標値等の磁気記録)第45条 地積測定を行った場合には、筆界点座標値等をCD-R等の磁気記録媒体に記録しておくこと。

2 筆界点座標値等の磁気記録は、「地籍調査成果システム化の実施について(昭和61年国土国第221号国土庁土地局国土調査課長指示)別記3の記録媒体、記録形式のうち関係する部分を準用する。ただし、これによりがたい場合には、上記記録形式に変換可能な形式等によることができる。3 筆界点座標値等を磁気記録化した場合には、ファイル内容を示すリスト及びファイル構造を示すレイアウトを作成すること。第八節 地籍図写の作成業務(H工程)(地籍簿案,閲覧)第46条 地籍簿案の作成及び閲覧は、甲が行うものとするが、閲覧により所有者等に説明が必要な場合は、乙が説明すること。(地籍図写)第47条 乙は、地籍図写を作成すること。2 地籍図写の材質は#300以上のポリエステルベースとし、熱処理されたものを使用すること。3 乙は、閲覧後の訂正申出により訂正等が必要になった場合は速やかに対応すること。4 乙は、閲覧から認証請求までの間に中間異動があった場合は、速やかに対応すること。14第三章 成果品(成果品)第48条 本業務による納入成果品は次のとおりとする。なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」及び「地籍簿案の作成要領」等によること。

工 程 記 録 及 び 成 果1.全工程共通 ①工程表②作業日誌・報告書③打合せ簿備考 1.記録及び成果は用紙での打ち出し及び磁気記録(CD-R)による。

2.各測量工程共通①器械等点検確認書又は検定証明書②プログラム点検確認書又は検定証明書③建標承諾書(国県町道の占用許可証を含む)④第三者機関が発行する成果検定証明書及び検定記録書⑤その他測量工程上必要な資料3.C工程地籍図根三角測量①基準点等成果簿写②地籍図根三角点選点手簿③地籍図根三角点選点図〔準則第50条〕④地籍図根三角測量観測計算諸簿⑤地籍図根三角点網図〔準則第52条〕⑥地籍図根三角点成果簿〔準則第52条〕⑦精度管理表⑧測量標の設置状況写真(電磁的記録)⑨その他、運用基準別表第5に記載されている当該工程の記録及び成果備 考 1.観測計算諸簿とは、観測手簿、観測記簿、計算簿である。

4.D工程地籍図根多角測量(D工程省略)①地籍図根多角点選点手簿②地籍図根多角点選点図〔準則第56条〕③地籍図根多角測量観測計算諸薄④地籍図根多角点網図〔準則第58条〕⑤地籍図根多角点成果簿〔準則第58条〕⑥精度管理表⑦測量標の設置状況写真(電磁的記録)⑧その他、運用基準別表第5に記載されている当該工程の記録及び成果備 考 1.観測計算諸簿とは、観測手簿、観測記簿、計算簿である。

5.E工程一筆地調査(現地調査前)①作業進行予定表[準則第13条]156.E工程一筆地調査(現地調査後)①絵図写し②公図写し③地籍測量図写し④登記事項要約書⑤土地所有者調書(名寄せ簿)⑥調査図素図⑦調査図一覧図⑧調査図⑨地籍調査票綴り⑩作業日誌・特殊処理報告書・問題点等報告書境界確認不調箇所調書(立会調書を含む)⑪立会処理簿⑫一筆地調査立会写真整理簿⑬地番対照表⑭一筆地調査完了報告書(集計表)⑮その他、甲の指示するもの及び一筆地調査に用いた資料備 考1.①から⑨は甲が乙に貸与したものだが、成果品に綴り返却することとする。

⑨は調査後の加筆、署名押印したものとする。

2.記録及び成果の記載例については、地籍調査外注化実施マニュアルによるものとする。

7.FⅠ工程細部図根測量①細部図根測量観測計算諸簿②細部図根点配置図〔準則第67条〕③細部図根点成果簿〔準則第67条〕④細部図根点選点図⑤精度管埋表⑥その他、運用基準別表第5に記載されている当該工程の記録及び成果備 考 1.観測計算諸簿とは、観測手簿、観測記簿、計算簿である。

8.FⅡ-1工程一筆地測量①一筆地測量観測計算諸簿②精度管理表③筆界点成果簿(番号図区域ごとにまとめる)〔準則第74条〕④筆界点番号図〔準則第74条〕備 考 1.観測計算諸簿とは、観測手簿、観測記簿、計算簿である。

9.FⅡ-2工程地籍図原図作成①地籍図一覧図〔準則第74条〕②地籍図原図〔準則第74条〕③地籍明細図(必要な場合)〔準則第75条〕備 考10.G工程地積測定① 地積測定観測計算諸簿②地積測定成果簿〔準則第87条〕16③筆界点座標値等の電磁的記録(CD-R)④精度管理表備 考11. H工程地籍図写作成①地籍図写(複図)②新旧地番対照表③地籍調査成果(電子データ)備 考 1.記録及び成果の記載例については、別に国土交通省国土調査課長が定めるものとする。

備 考 1.記録及び成果の記載例については、「地籍調査成果の数値情報化実施要領」(平成14年3月14日付け国土国第594号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)及び「数値地籍情報の記録形式等について」(平成14年3月14日付け国土国第595号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)により行うこと。

2 地籍集成図については、隣接地籍調査完了地区(金沢第3地割の一部、金沢第4地割及び金沢第6地割との関係を調査し、整合を取ること。また、大槌第10地割の一部については、隣接地番のみ表示させて作成すること。3 地籍調査成果の電子納品については、監督職員と協議の上、実施するものとし、「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成すること。4 乙は、成果品とする記録媒体は、ウイルスチェックを行い、納品すること。なお、記録媒体には、業務名称・作成年月日・発注者名・ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日/チェック年月日)・フォーマット形式をラベルに表示すること。

5 乙は、成果品の電子データーを作成した際には、成果納品前に地籍調査フォーマット2000のファーマットチェッカーを利用して点検を行ってから提出すること。

また、チェックの記録の写しも添付すること。