入札情報は以下の通りです。

件名令和8年5月21日通知 盛岡市子ども科学館誘導灯ほか消防設備修繕(その1)に係る随意契約見積合せの実施について(生涯学習課)
公示日または更新日2026 年 5 月 21 日
組織岩手県盛岡市
取得日2026 年 5 月 21 日 19:07:10

公告内容

1仕様書1 件名盛岡市子ども科学館誘導灯ほか消防設備修繕2 修繕場所盛岡市子ども科学館(盛岡市本宮字蛇屋敷13番地1)3 修繕期間契約締結日の翌日から令和8年8月7日まで4 修繕内容(1) 概要災害発生時等における来館者の安全確保を図るため、誘導灯ほか消防設備の交換修繕を行う。

(2) 数量等別紙1のとおり。

(3) 修繕箇所別紙図面のとおり。

5 共通仕様設計書や本仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書(盛岡市ホームページを参照)」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築、電気設備、機械設備工事編)(最新版)」並びに「公共建築改修工事標準仕様書(建築、電気設備、機械設備工事編(最新版))」による。

6 作業日程及び時間本修繕の実施日時等については、利用状況等を踏まえ、盛岡市子ども科学館の業務に影響がないよう施設管理者と協議のうえ、実施すること。

また、作業車両の出入りの際や作業の際には、施設利用者等の安全に十分配慮し、作業車両の駐車位置については、施設管理者の指示に従うこと。

7 施工(1) 修繕箇所は、既に供用されている施設である為、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民2への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。

施工に当たっては、事前に市担当者と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。

また、施工完了後は、その箇所について完成確認を受けること。

(2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、別紙1に規定するもの又はこれらと同等のものとする。

ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。

(3) 本修繕にかかる軽微な補修等については、受注者の負担で行うものとする。

(4) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。

(5) 施工に必要な水、電力等の使用は施設管理者と協議すること。

(6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。

なお、処分に係る費用はすべて受注者の負担とする。

(7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。

(要領書等は盛岡市ホームページを参照)(8) 修繕の着手、施工及び完成において官公署、その他関係機関へ必要となる諸手続等は、発注者と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。

なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。

8 主な提出書類(1) 実施工程表(2) 業務完了報告書(3) 施工写真(施工前・施工中・施工後)(4) その他必要なもの※全て任意様式で可とする。

9 その他仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。

ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。