入札情報は以下の通りです。

件名令和8年6月12日通知 盛岡市保健所ガス漏れ警報器交換修繕に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
公示日または更新日2026 年 6 月 12 日
組織岩手県盛岡市
取得日2026 年 6 月 12 日 19:07:14

公告内容

仕 様 書1 修繕名 盛岡市保健所ガス漏れ警報器交換修繕2 履行場所 盛岡市保健所3 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで4 概要(1) ガス漏れ警報器12台を新品の警報機に交換し正常動作確認するまでの一切。

交換場所は別紙一覧および位置図のとおり。

(2) 交換するガス漏れ警報器は天井設置の都市ガス用とし、一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格品であることとし、次の製品とする。

品名:ガス警報器 型式:YF-517D メーカー:矢崎エナジーシステム㈱(3)上記製品以外でも同等以上のものであれば見積可能であるが、必ず事前に同等品審査を受けること。

(4)既設の警報器については、交換後受注者が処分するものとする。

5 修繕日程等について(1) 交換日程については保健所企画総務課職員と打ち合わせを行うこと。

(2) 現場の状況を鑑み、事故が無いよう作業を進めること。

(3) 関係法令を遵守して作業を行うこと。

6 その他本仕様書に疑義が生じた場合及び記載なき事項については、両者協議のうえ定めるものとする。

別紙一覧№ 設置フロア 設置場所 警報機設置型式 メーカー 台数 備考1 地下1階 消毒室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 12 1階 湯沸室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 13 子育てあんしん課 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 14 2階 夜間急患診療所 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 1 消火栓の中に中継器有 5 健康増進課 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 16 3階 歯科相談室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 17 4階 調理室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 1 消火栓の中に中継器有8 5階 湯沸室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 19 理化学検査室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 110 6階 湯沸室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 111 7階 湯沸室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 112 予防活動室 YF-517D 矢崎エナジーシステム㈱ 1合計 12

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。

ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。