入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 組立トランク型自動ラップ式トイレ購入に係る一般競争入札について |
|---|---|
| 種別 | 物品 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 6 月 2 日 |
| 組織 | 岩手県住田町 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 3 日 19:07:55 |
住田町告示第19号地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第1項で定める一般競争入札による物品(組立トランク型自動ラップ式トイレ)の購入について、次の通り行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び財務規則(平成13年規則第5号)第113条の規定により公告する。
令和8年6月2日住田町長 神田 謙一1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量組立トランク型自動ラップ式トイレ 15台(2)調達案件の仕様等別紙入札説明書による(3)納入期限令和9年1月22日(金)(4)納入場所別紙入札説明書による(5)入札方法落札決定に当たっては、購入にかかるすべての費用をもって契約額とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)指名停止期間中の者でないこと。
(3)住田町暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
3 入札説明書、契約条項を示す日時及び場所(1)日時令和8年6月2日(火)から令和8年6月17日(水)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年条例第10号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)場所〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町総務課 防災管財係電話番号0192-46-21124 入札参加の申込みこの一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)を令和8年6月17日(水)午後5時までに上記3の場所に提出しなければならない。
なお、本公告の日現在で、住田町物品・役務入札参加資格者名簿の営業種目「防災・消防・保安用品」に登載されている者(以下、「入札参加資格登録者」という)の場合は入札参加希望の連絡(FAX又はメール:任意様式)のみで可とする。
また、書類等詳細については別紙入札説明書によることとし、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5 入札及び開札の場所及び日時(1)入札及び開札場所住田町農林会館多目的ホール〒029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1(2)入札及び開札日時令和8年6月22日(月)午前10時6 入札に関する質問質問がある場合は、質問書(別記様式)を提出すること。
(1)受付日時令和8年6月2日(火)から令和8年6月17日(水)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年条例第10号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)提出方法持参、郵送、電子メール又はFAXによること(期限内に到着したものに限る)。
(3)提出先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町総務課 防災管財係メール soumu@town.sumita.iwate.jpFAX 0192-46-3515(4)回答方法質問に対する回答は、町ホームページに公開し、入札に参加しようとする者すべてに対し行う。
7 その他(1)入札保証金入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の3以上の額とする。
ただし、財務規則(平成13年規則第5号。以下「規則」という。)第116条に該当する場合は、免除する。
(2)契約保証金契約金額の100分の5以上の金額とする。
ただし、規則第131条に該当する場合は、免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否 要(5)暴力団等の排除ア 誓約書の提出暴力団等の排除に関する誓約書については別紙入札説明書による。
なお、入札参加資格登録者は提出不要とする。
イ 不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(住田町)へ通報報告を行うこと。
(6)落札者の決定方法規則第 118 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(7)その他詳細は別紙入札説明書による。
組立トランク型自動ラップ式トイレ購入 一般競争入札説明書令和8年6月2日住田町総務課防災管財係1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量組立トランク型自動ラップ式トイレ 15台(2)調達案件の仕様等別紙仕様書のとおり(3)納入期限令和9年1月22日(金)(4)納入場所別紙仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)指名停止期間中の者でないこと。
(3)住田町暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
3 入札者に求められる義務(1)本調達物品の入札に参加を希望する者は、令和8年6月17日(水)午後5時までに「一般競争入札参加申請書」(様式第1号)に下記提出書類を添えて後記12の場所に持参又は郵送で提出しなければならない。
上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。
なお、本公告の日現在で、住田町物品・役務入札参加資格者名簿の営業種目「防災・消防・保安用品」に登載されている者(以下、入札参加資格登録者)の場合は入札参加希望の連絡(FAX又はメール:任意様式)のみで可とする。
【提出書類】① 誓約書(様式第2号)② 参加者の住所地又は所在地における前々年度以降の市町村税の未納がないことを証明する書類の写し③ 法人登記全部事項証明書(個人事業者にあっては営業証明書)の写し④ 過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、その内容を証する書類(契約書の写し、決算書等)※②及び③は、発行後3ケ月以内のものであること。
(2)入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)審査結果入札参加資格登録者以外の者については提出書類に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。
審査結果については、令和8年6月18日(木)以降に後記12に問い合わせること。
4 入札及び開札の日時及び場所日時:令和8年6月22日(月)午前10時場所:住田町農林会館多目的ホール(〒029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地5)5 入札及び開札の方法(1)前記4の開札の日時及び場所に参集し、入札書(様式第3号)を提出すること。
なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。
また、入札に参加する際、次のものを持参すること。
①入札書(様式第3号)②委任状(代理人入札の場合)(様式第4号)③再入札に使用する印鑑④入札保証金領収書⑤入札保証金振込先依頼書(様式第5号)(2)落札決定に当たっては、購入にかかるすべての費用をもって契約額とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、請求時には価格等内訳が分かる明細を添付すること。
(3)開札をした場合において、入札金額のうち財務規則(平成13年規則第5号)第118条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。
また、後記6の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(4)再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。
(5)再入札は2回までとし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者等と随意契約の交渉を行うことがある。
6 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1)入札公告に定めた資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人のした入札(2)入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3)同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(4)脅迫その他不正の行為によってした入札(5)再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記載した入札(6)その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定方法(1)予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
8 契約書作成の要否 要9 契約条項別添「物品売買契約書(案)」による。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の3以上の額とする。
ただし、契約者が保険会社との間に当町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は落札決定日から起算し過去2年間に、県、国又は他の地方公共団体との契約実績において、前記3(1)の営業種目で契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは免除する。
(2)契約保証金契約金額の100分の5に相当する金額以上の金額とする。
ただし、契約者が保険会社との間に当町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は落札決定日から起算し過去2年間に、県、国又は他の地方公共団体との契約実績において、前記3(1)の営業種目で契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは免除する。
11 支払条件当町が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
12 問い合わせ・郵送先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町総務課 防災管財係電話番号 0192-46-2112メールアドレス t-matuda@town.sumita.iwate.jp
組立トランク型自動ラップ式トイレ仕様書1.案件名組立トランク型自動ラップ式トイレ購入2.納入場所〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町総務課 防災管財係3.調達する物品・数量・規格等調達する物品 数量 規格等組立トランク型自動ラップ式トイレ15台 下記参考商品と同等品以上とする。
・ラップポン・トレッカーWT-4GV(S)又は・トイパックⅡNeo4.納入期限令和9年1月22日(金)5.その他(1)納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意または重大な損傷を除き製品の保証を行うこと。
(2)納入する場所への搬送費用等の諸経費は本契約に含めるものとする。
(3)納入する製品は未使用のものとする。
(4)同等品以上の認定については、商品の規格等が記載されたカタログ(コピー可)等、その商品が同等品以上であることが分かる資料を添付の上、見積書と併せて提出すること。
(5)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ協議して決定する。
物品売買契約書(案)1.品名・規格・数量 別記物品調書のとおり2.売買金額 金 円(消費税及び地方消費税含む)3.契 約 保 証 金 契約金額の100分の5に相当する金額以上の金額※財務規則第131条に該当する場合は免除4.納入場所 住田町役場(気仙郡住田町世田米字川向88番地1)5.納入期限 令和9年1月22日○○○○(以下「受注者」という。)と、住田町(以下「発注者」という。)とは、上記物品の売買について、次の契約条項のとおり契約を締結する。
第1条 受注者は別記物品調書の物品(以下「契約物品」という。)を発注者に売り渡し、発注者はこれを買い受け、その対価として売買金額を受注者に支払うこととする。
第2条 受注者は納入期限までに契約物品を納入場所に納入することとし、発注者はその納入を受けたときは、速やかに受注者又は受注者の指定する者の立会いのうえ当該物品を検収し、この検収の合格をもって納入の完了とする。
2 受注者又は受注者の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、確実な代理人を立会いさせるものとする。
3 契約物品の所有権は、第1項の検収に合格した時に受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な費用は、受注者の負担とする。
第3条 受注者は、検収の結果不合格となった物品を引き取り、代品を納入するものとする。
この場合における納入期限は、発注者が別に指示する場合を除き頭書5のとおりとし、検収は、前条の定めるところによる。
第4条 発注者は、納入が完了した後において、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。
第5条 発注者は、自己の責めに帰すべき理由により前条に定める代価の支払いを遅延した場合は、遅延日数に応じ、その支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号。以下「遅延利息率」という。)で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
第6条 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに納入(第3条に規定する代品の納入を含む。)しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額に対して、遅延利息率で計算した額の違約金を発注者に支払わなければならない。
第7条 受注者は、契約物品の引渡し後1年間は、その隠れた瑕疵について補修の責めを負わなければならない。
第8条 受注者又は発注者は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合には、この契約の定めるところを変更するため、相手方に協議することができる。
第9条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が期限内に契約を履行しない、又は履行する見込みがないと認められる場合(2) 受注者から契約解除の申出があった場合(3) 受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4) その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合(5) この契約を締結するにあたり、詐欺行為があった、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した事実が明らかになった場合(6) 受注者が次のいずれかに該当する場合ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によって契約を解除したときは、受注者の納付した契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
第10条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、発注者に報告するとともに警察に通報しなければならない。
第11条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ又はその権利を担保の用に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第12条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、両者協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、両者記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和8年 月 日岩手県気仙郡住田町世田米字川向99番地9受注者 株式会社○○○○代表取締役社長 △△ △△岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1発注者 住田町住田町長 神田 謙一別記物品調書調達する物品 数量 規格等組立トランク型自動ラップ式トイレ15台 ・ラップポン・トレッカーWT-4GV(S)又は・トイパックⅡ Neo