入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「城南中学校校舎等長寿命化改修事業に係るアドバイザリー業務委託」を行います(学校施設課)
種別役務
公示日または更新日2022 年 11 月 4 日
組織大分県大分市
取得日2022 年 11 月 4 日 19:05:26

公告内容

市教委公告第 32 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 第 1 項及び大分市契約事務規則(昭和 39 年大分市規則第 12 号)第 25 条の規定に基づき公告する。令和 4 年 11 月 4 日大分市教育委員会教育長 佐 藤 光 好1 競争入札に付する事項(1) 委 託 業 務 名 城南中学校校舎等長寿命化改修事業に係るアドバイザリー業務委託(2) 履 行 場 所 大分市大字荏隈754番地の19(3) 履 行 期 間 仕様書のとおり(4) 業 務 の 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。② 公告日において、大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成 17年大分市告示第1700号)により、入札参加の認定を受けている者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成 12 年告示第 477 号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 24 年大分市告示第 377 号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前 3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。⑦ 過去に地方公共団体が発注した教育施設整備 PFI 等事業(施設規模 5,000 ㎡以上)の導入可能性調査業務又はアドバイザリー業務に関して実績を有すること。⑧ ⑦に基づく業務を経験した者が管理技術者として当該業務委託に配置できること。⑨ 教育施設整備の基本構想・計画(施設規模 5,000 ㎡以上)に関して実績を有する、技術士法第 2 条に規定される技術士(建設部門)又は建築士法第 2 条に規定される一級建築士の資格を有する者を配置すること。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町 2 番 31 号名 称 大分市教育委員会教育部学校施設課電 話 097-537-5647メ ー ル gakkosisetu@city.oita.oita.jp(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和 4 年 11 月 4 日(金)から令和 4 年 11 月 21 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/)からダウンロードすること。(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3 の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3 の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次によりメールにて受け付ける。ただし、メール送付後、送付先へ質問書到着の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和 4 年 11 月 7 日(月)から令和 4 年 11 月 14 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時までイ 提出場所住 所 大分市荷揚町 2 番 31 号名 称 大分市教育委員会教育部学校施設課(担当)伊東、山香電 話 097-537-5647メール gakkosisetu@city.oita.oita.jp② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和 4 年 11 月 16 日(水)から令和 4 年 11 月 18 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時までイ 閲覧場所インターネット(大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/)において閲覧に供する。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和 4 年 11 月 21 日(月)13 時 30 分(2) 場所 大分市役所本庁舎 9 階 第 1 入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として 2 回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札金額は、総額を【税抜】で記載すること。③ 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書等の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第 1 号。以下「申請書」という。)及び事業実績表(様式第 2 号)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書及び事業実績表を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7 の通知の日の翌日から起算して 7 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。

)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明の書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して 8 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、3 の(1)とする。9 契約保証金(1) 落札者は、大分市契約事務規則第 6 条に定めるところにより契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。① 過去 2 年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市教育委員会を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無部分払 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市一般競争入札実施要領(平成 10 年 9 月22 日施行)、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(7) その他不明な点は、大分市教育委員会教育部学校施設課まで照会のこと。電話 097-537-5647

-1-城南中学校校舎等長寿命化改修事業に係るアドバイザリー業務委託 仕様書1.件 名城南中学校校舎等長寿命化改修事業に係るアドバイザリー業務委託2.業務目的大分市(以下、「本市」という)では、城南中学校校舎等長寿命化改修事業(以下、「本事業」という)をDB方式(設計施工一括発注方式)で行うにあたり、入札説明書の公表から事業者選定、契約の締結までに必要となる各種検討及び募集資料等の作成を行い、本事業を担う民間事業者の募集・選定プロセスの的確な推進を支援することを目的とする。3.業務期間契約締結の日から令和6年3月22日まで4.業務内容以下の項目について作業を行うこと。(1)募集書類の作成と募集条件の検討① 入札説明書の作成事前に作成された実施方針を踏まえ、公表用の入札説明書を作成する。② 発注仕様書等の作成事前に作成された発注仕様書(案)を踏まえ、公表用の発注仕様書や参考図書貸与資料を作成する。③ 入札説明書等の説明会及び事業予定地の現地見学会の開催・運営支援入札説明書等の説明会及び事業予定地の現地見学会の開催するための資料作成及び適切なアドバイスを行う。④ 設計建設工事請負契約書(案)の作成入札説明書のリスク分担表、並びに入札説明書に対する民間事業者からの質問・意見等を踏まえ、民間事業者の履行業務内容、設計建設対価支払、契約の終了及び債務不履行、法令変更及び不可抗力発生時の取扱い等を検討し、設計建設工事請負契約書(案)を作成する。⑤ 審査基準の作成民間事業者を選定するための審査項目、審査項目ごとの評価の視点・配点、審査方法等を検討し、審査基準を作成する。⑥ 様式集の作成参加資格の確認に関する提出書類及び提案書の様式について必要な記載事項等を整理し、様式集を作成する。⑦ 事業費等の積算、精査5.貸与資料を基に、事業費等の積算、精査を行う。(2)募集書類への質問に対する回答支援募集開始時に公表した資料(入札説明書、様式集、発注仕様書、設計建設工事請負契約書(案)及び審査基準)に関し、民間事業者から提出された質問を整理し、質問に対する回答書案を作成する。

また、必要に応じて募集書類の修正を行う。-2-(3)事業者提案の審査支援応募者から提出された提案書の審査を支援するための審査補助資料を作成する。また、審査委員会における審査結果を踏まえ、審査講評の作成を支援する。(4)審査委員会の運営及び資料の作成(3回)民間事業者選定に係る審査委員会の運営について、適切なアドバイスを行うとともに、審査委員会資料及び議事録の作成を行う。また、事業者の提案評価・選定・公表に関する支援を行う。(5)契約締結に係る支援① 民間事業者との契約調整に係る支援選定された民間事業者と本市の契約締結に向けて、DB方式等の経験を有する弁護士の協力を得て、設計建設工事請負契約書(案)を作成し、本市と民間事業者の契約締結に関する支援及び契約議案の上程に関する支援を行う。② 契約時におけるVFMの算定契約時の資料をもとに、本事業のVFMの算定並びに導入可能性調査時点との比較考察を行う。(6)外壁劣化調査① 校舎、渡り廊下等、外壁改修を行う建物の外壁劣化調査・ 現地調査を正確に行い、作業中に劣化部の写真撮影を行う。(各面、各高さ、各部位ごとの既存モルタル付着試験を行うこと。)・ クラック部はスケール等で調査し、分類記録すること。ただし、0.2mm未満のクラック等については担当者と協議する。・ 調査後、各図面に浮き部、クラック部、露筋部等の箇所を記入し、種類ごとに、また各部位ごとに積算を行う。・ 中性化試験を行う (各面1ケ所・図面記入のこと)。・ 塗膜付着力試験を行う(各面1ケ所以上・図面記入のこと)。・ 調査後、各図面に浮き部、クラック部、露筋部等の箇所を記入し、種類ごとに、また各部位ごとに積算を行う。② 調査報告書の作成①の調査を基に、建物概要表、調査方法、調査記録図書(数量積算共)、改修方法等の意見、写真(調査状況写真、既存報告写真等)、その他必要書類をまとめた報告書を作成する。(7)その他の支援① 本事業を円滑に推進させるための積極的な助言・支援② 事業者からの提案内容、契約内容に従い、設計・建設に対する具体的なモニタリング方法への支援③ 適宜、議会等に公表及び説明するための発注者の業務支援(資料作成、説明補助等)④ その他、本委託の性質上必要と思われる調査・検討並びに資料作成支援5.貸与資料城南中学校校舎等長寿命化改修PFI等導入可能性調査業務委託報告書(令和3年3月)6.成果品報告書3部(A4版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本、背表紙付)及び電子納品。

大分市立城南中学校校舎等長寿命化改修事業要求水準書(案)令和●年●月大 分 市目 次第1章 総則.. 1第1節 本事業の目的.. 1第2節 本事業の概要.. 21. 事業の対象となる施設.. 22. 事業方式.. 23. 事業の対象範囲.. 24. セルフモニタリングの実施.. 35. 事業者の収入.. 36. 事業スケジュール(予定).. 4第3節 用語の定義.. 4第4節 遵守すべき法制度等.. 4第5節 諸条件.. 61. 立地条件.. 62. 敷地条件.. 63. 想定学級数及び生徒等の人数.. 6第2章 設計業務.. 8第1節 設計業務における基本的な考え方.. 81. 計画の考え方.. 82. 周辺環境・地球環境への配慮.. 123. 構造計画の考え方.. 124. 設備計画の考え方.. 135. 周辺インフラとの接続.. 176. 防災安全計画の考え方.. 19第2節 設計業務対象施設に係る要件.. 201. 本施設.. 202. 仮設校舎.. 283. 外構等.. 28第3節 設計業務遂行に係る要求内容.. 291. 業務の対象範囲.. 292. 業務期間.. 303. 設計体制と主任技術者の設置・進捗管理.. 304. 設計計画書及び設計業務完了届の提出.. 305. 基本設計及び実施設計に係る書類の提出.. 316. 設計業務に係る留意事項.. 327. 設計変更について.. 32第3章 改修・工事監理業務.. 33第1節 業務の対象範囲.. 33第2節 業務期間.. 331. 業務期間.. 332. 業務期間の変更.. 33第3節 業務の内容.. 331. 基本的な考え方.. 332. 工事計画策定に当たり留意すべき項目.. 343. 実施体制.. 344. 着工前業務.. 345. 改修工事期間中業務.. 366. 改修工事完了時業務.. 41添付資料資料1 用語の定義資料2 事業予定地位置図資料3 事業予定地現況測量図資料4 事業予定地接続道路現況図資料5 事業予定地地盤調査資料資料6 事業予定地設備インフラ現況図資料7 生徒・クラス数の推移資料8 必要諸室リスト資料9 既存の什器・備品等リスト(参考)資料10 改修業務に含む什器・備品等リスト資料11 電気・機械要求性能表資料12 主な維持管理業務項目詳細一覧資料13 既存施設の学校施設台帳資料14 主要な記念樹・記念碑等資料15 アスベスト調査結果資料16 城南中学校増築工事設計図資料17 城南中学校南校舎耐震補強工事設計図(南校舎)1第1章 総則大分市立城南中学校校舎等長寿命化改修事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)は、大分市(以下「本市」という。)が大分市立城南中学校校舎等長寿命化改修事業(以下「本事業」という。)の実施に当たって、本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に要求する施設の長寿命化に係る設計、改修、工事監理業務に関するサービス水準を示すもので、「設計業務要求水準」、「改修・工事監理業務要求水準」から構成される。なお、事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ及び技術力等を最大限に生かすため、各要求水準については、基本的な考え方のみを示すに止め、本事業の目標を達成する具体的な方法・手段等は、事業者の発想に委ねることとする。第1節 本事業の目的本市の学校施設については、築後 30 年以上経過した建物が多く存在し、老朽化した施設の更新や維持管理の継続が課題となる一方で、時代の変遷とともに建物に求められる機能も変化している状況を踏まえ、本市教育委員会では、平成 28 年 5 月に「大分市教育施設整備保全計画」(以下、「保全計画」)を策定し、今後30年間の学校施設の計画的な長寿命化を進め、学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に行うこととしたところである。このような背景を踏まえ、本市では、保全計画に基づき、大分市立城南中学校(以下、「本施設」という。)の校舎群を長寿命化改修することとし、DB方式を適用することにより効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目指すものである。※「長寿命化改修」とは、老朽化した学校施設を、将来にわたって長く使い続けるため、単に物理的な不具合を直すのみではなく、建物の機能や性能を現在の教育環境や社会的要求水準まで引き上げることをいう。2第2節 本事業の概要1.事業の対象となる施設本事業で対象とする施設を以下に示す。表1 本施設の概要番号 建物名称 竣工年 構造 階数 延べ面積 備考1 校舎 S51年 RC造 4 2113㎡ 長寿命化改修2 校舎 S51年 RC造 4 249㎡ 長寿命化改修3 校舎 S58年 RC造 3 242㎡ 長寿命化改修4 昇降口 S51年 RC造 1 60㎡ 長寿命化改修5 校舎 S51年 RC造 4 1675㎡ 長寿命化改修6 校舎 S58年 RC造 4 613㎡ 長寿命化改修7 部室 S54年 S造 1 31㎡ ―(対象外)8 昇降口 S58年 RC造 1 60㎡ 長寿命化改修9 部室 S58年 S造 1 25㎡ ―(対象外)10 プラットフォーム H1年 S造 1 24㎡ 長寿命化改修11 体育倉庫 H5年 RC造 1 28㎡ ―(対象外)12 プール専用附属室 H6年 RC造 1 ―(対象外)13 部室 H6年 RC造 1 27㎡ ―(対象外)14 屋内運動場 H8年 RC造 2 1014㎡ ―(対象外)15 武道場 H8年 RC造 2 ―(対象外)2.事業方式本事業は、本市が事業者と締結する設計建設工事請負契約に従い、事業者が、本施設の長寿命化に係る設計・改修等の業務を一括で行う方式(DB: Design Build)により実施する。3.事業の対象範囲本事業の対象範囲は、次のとおりとする。(1) 設計業務① 事前調査業務(必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定等)② 長寿命化改修に係る設計業務(仮設校舎の設計を含む)③ 本事業に伴う各種申請等の業務3④ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務(2) 改修・工事監理業務① 改修業務(仮設校舎の設置・公共下水道への接続工事を含む)② 什器・備品等の調達及び設置業務(既存中学校の什器・備品等の移設を含む)③ 工事監理業務④ 附帯施設(浄化槽)の解体・撤去業務⑤ 近隣対応・対策業務(周辺家屋影響調査を含む)⑥ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務4.セルフモニタリングの実施ア 事業者が実施する業務の水準を維持改善するよう、事業者自らセルフモニタリングを実施すること。イ 事業者は、実際に提供するサービスが要求水準書に示された水準を達成しているか否かを確認するための基準を設定すること。また、すべての基準は、合致しているか否かで判断できるよう設定すること。ウ 要求水準書に規定する内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの内容については、協議の上設定する。エ 設計、改修・工事監理段階においては、長寿命化改修に係る基本設計完了時、実施設計完了時、改修完了時、附帯施設の解体・撤去完了時において、セルフモニタリングを実施し、本市にモニタリング報告書を提出すること。オ モニタリング報告書には、次の内容を記載すること。

・モニタリングの実施状況、自らの達成度や成果等について分析・評価・モニタリングを行った結果発見した不具合、改善点等・要求水準未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等・要求水準未達が発生した場合の改善方策5.事業者の収入本市は、設計建設工事請負契約書に基づき、設計及び改修・工事監理業務の対価を以下のとおり事業者に支払う。46.事業スケジュール(予定)事業スケジュールは、事業契約締結日から令和●年3月末日までとし、運用開始日は令和●年4月からとする。事業スケジュール(予定)事業契約締結 令和●年12月事業期間 事業契約締結日~令和●年3月末日運用開始日 令和●年4月第3節 用語の定義要求水準書中において使用する用語の定義は、本文中において特に明示されたものを除き、「資料1 用語の定義」において示すとおりとする。第4節 遵守すべき法制度等本事業の実施に当たっては、地方自治法のほか、以下に掲げる関連法令(当該法律の施行令及び施行規則等の政令、省令等を含む。)を遵守するとともに、関連する要綱・基準(最新版)についても、適宜参照すること。なお、以下に記載のない法令等についても、必要により適宜参照すること。【法令・条例等】1) 建築基準法2) 都市計画法、道路法、駐車場法3) 消防法4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律5) 学校教育法、学校給食法、学校保健安全法、学校図書館法、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律6) 文化財保護法7) 水道法、下水道法、水質汚濁防止法8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法、悪臭防止法9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律10) 地球温暖化対策の推進に関する法律11) エネルギーの使用の合理化に関する法律12) 電気事業法513) 騒音規制法、振動規制法14) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律15) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)16) 警備業法、労働安全衛生法その他各種のビル管理関係法律17) 屋外広告物法18) 建設業法その他各種の建築関係資格法律及び労働関係法律19) 条例等ア 大分県建築基準法施行条例イ 大分県環境基本条例ウ 大分県生活環境の保全等に関する条例エ 大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例オ 大分県福祉のまちづくり条例カ 大分市建築基準法施行細則キ 大分市騒音防止条例ク 大分市火災予防条例ケ 大分市公共下水道条例コ 大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例サ 大分市暴力団排除条例20) その他関連法令、条例等【要綱・基準等】1) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)2) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編、機械設備工事編)3) 官庁施設の基本的性能基準及び同解説4) 建築構造設計基準及び同基準の資料5) 建築設計基準6) 建築設備設計基準7) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準8) 建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針9) 建築工事安全施工技術指針10) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)11) 建設副産物適正処理推進要綱12) 中学校設置基準及び中学校施設整備指針13) 公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目14) 学校給食衛生管理基準、学校給食実施基準15) 大量調理施設衛生管理マニュアル16) 学校給食調理場における手洗いマニュアル、調理場における洗浄・消毒マニュ6アル17) 学校図書館施設基準18) 学校環境衛生基準19) ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン20) 大分県グリーン購入推進方針21) 大分市緑の基本計画22) その他関連要綱及び基準第5節 諸条件1.立地条件本施設が立地する事業予定地の立地条件は、次のとおりである。① 事業予定地:大分市大字荏隈754番地の19② 敷地面積 :約20,272㎡③ 地域地区等:第1種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)④ 接続道路 :北側 県道大分挾間線(県道)西側 1-1217 深河内中の瀬線(市道)東側 1-1221 荏隈4号線(市道)⑤ その他 :大分市立地適正化計画の居住推奨区域に指定されている。また、敷地の北側には公共下水道を整備する予定である。2.敷地条件本施設が立地する事業予定地の敷地条件に関しては、以下に示す資料を参照すること。① 敷地の現況 :「資料2 事業予定地位置図」、「資料3 事業予定地現況測量図」、「資料4 事業予定地接続道路現況図」② 敷地の地質及び地盤:「資料5 事業予定地地盤調査資料」③ 設備インフラ :「資料6 事業予定地設備インフラ現況図」3.想定学級数及び生徒等の人数令和8年度における学級数は17クラス、生徒数は420人(令和4年5月1日時点の将来推計)を見込んでいる。7表 1 生徒数(令和4年5月1日現在)項目 1年生 2年生 3年生 小計 特別支援学級 合計生徒数 142 134 114 390 22 412学級数 5 4 3 12 4 16表 2 生徒数及び学級数の将来推計値(令和4年5月1日現在)項目令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度生徒数 412 436 437 432 420 404 395学級数 16 17 17 17 17 16 168第2章 設計業務第1節 設計業務における基本的な考え方1.計画の考え方(1) 配置計画ア 本施設は、利便性を考慮し、類似する機能を有する諸室を集積して計画することが望ましい。イ 本施設の利用・管理区分やセキュリティに配慮しつつ、可能な範囲で施設・機能間での諸室・スペースの共有化を図り、施設の多目的化・稼働率の向上を図ること。ウ 本施設の効率的なメンテナンス、ランニングコストの抑制、管理・運営のしやすさ等の維持管理・運営に配慮した計画とすること。エ 生徒等の登下校、車両動線、給食コンテナ室への食材等の搬出入等に配慮した上で、歩車分離を明確にし、安全性を確保した配置とすること。オ 本施設への搬入路を適切に配置し、適宜、エレベーター等を設置すること。カ 既存の記念樹と石碑等の外構部分については、改修工事に支障がある場合は、本市と十分協議したうえで、移設、撤去等を行うこと。キ 多様な学習内容、学習形態に対応した、高機能かつ多機能な学習環境を整備するよう努めること。ク 増築、間取りの変更等、将来の生徒等の人数の変動及び教育内容・教育方法等の変化に対応できる柔軟性を持たせる等の工夫を盛り込むこと。ケ 合理的な耐久性と将来の更新や変化に配慮したゆとりとフレキシビリティを確保することで施設の長寿命化を図ること。コ 本事業では、設計・改修期間中は仮設校舎を設置して教育活動を行うこととし、仮設校舎はテニスコートの位置に整備すること(設計・改修期間中は、本市が代替地の確保及び整備行う)。

(2) ゾーニング・諸室配置本施設の諸室は、規模及び利用形態を勘案して、教育活動を効率的かつ効果的に行うことができ、かつ、緊急時の避難がスムーズに行える適正な動線・配置計画とすること(「資料 8 必要諸室リスト」参照)。なお、学校施設の各諸室の配置等にあたっては、文部科学省大臣官房文教施設企画部作成の「中学校施設整備指針」に基づいて計画すること。また、初めて本施設を訪れる利用者等にとっても、目的とする施設が見え、容易に理解できる、分かりやすい空間構成とすること。91) 学校教育ゾーンア 学校教育ゾーンは、時限間における移動等の動線及びその周囲の環境を十分に考慮した諸室配置とすること。イ 校舎棟ごとにトイレを適切に配置すること。2) 管理ゾーンア 教職員が執務を行う管理ゾーンは、良好な執務環境の確保や作業効率の向上を目指し、コンパクトな動線計画とすること。イ 自然光を十分に取り入れた執務環境の実現、遮音性が高い快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意して計画すること。ウ 教職員が外部からの侵入者を監視する業務を担うことも考慮し、職員室からの死角をできる限り少なくすること。エ 学校施設の管理、来客対応等も考慮しながら、学校教育ゾーンとの適切な位置関係とすること。オ 文書類の個人情報保護及びコンピュータ等の情報セキュリティ管理の観点から、管理ゾーン内に明確なセキュリティラインを定め、適切なゾーニング計画とすること。カ 夜間における教職員の退所に配慮し、職員室等から来客・職員用玄関までの動線に適切に照明を設けるとともに、施錠や消灯がしやすいように計画すること。3) 諸室配置に当たっての配慮事項ア 中庭等の外部空間に面する部分は、窓のガラス破損や生徒の転落防止等の安全対策を十分に考慮した上で、床に苔が発生しないよう湿度対策を講じた計画とすること。イ 利用者等が利用するエレベーターは、昇降口からアクセスしやすい場所に1基配置し、各諸室に車椅子で移動できる計画とすること。ウ 給排水設備を有する室は、漏水等が懸念されることから、職員室の直上には、配置しないこと。(3) 必要諸室・什器・備品等1) 必要諸室本施設の諸室は、「資料8 必要諸室リスト」のとおりとし、事業者の提案によりその他の諸室を追加することは可能とする。なお、全体のバランスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫による提案を期待する。2) 什器・備品等10什器・備品等は、「資料9 既存の什器・備品等リスト(参考)」及び「資料10 改修業務に含む什器・備品等リスト」に基づき、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に則って調達・配置すること。(4) 仕上計画1) 共通ア 本施設は、清掃しやすく維持管理しやすい仕上計画とすること。イ 仕上げ材は、各機能の用途及び利用頻度、並びに各部位の特性を把握した上で適切な組合せを選択し、長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。また、危険な凹凸を避ける等、怪我をしない素材を使用し、特に身体の不自由な利用者等への安全性に配慮すること。ウ 外気・風雨に接する部位では、原則、木材を使用しないこと。エ 経年劣化を想定した仕様とすること。また、ライフサイクルコストの低減に配慮し、交換費用が高価なものは、可能な限り避けること。オ 使用材料は、「学校環境衛生基準」に基づいて、健康等に十分配慮し、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、改修工事時における環境汚染防止に配慮すること。なお、有害な有機化学物質を吸着するような自然素材を使う等、シックスクール対策を十分考慮した製品を選定し、JIS 及び JAS の F☆☆☆☆を基本とすること。仕上方法等の選定に当たっては、「建築設計基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に記載されている項目の範囲と同等以上であることを原則とする。カ 外気に面する外壁や屋根スラブコンクリート内に結露の原因となる打込み配管を行わず、断熱材の断面欠損となる埋め込み配管も行わなくて済むように、改修設計においてLGS等で壁を付加するなどして、配管を通す空間を確保すること。キ 柱内に断面欠損となる打込み配管を行わなくて済むように、改修設計においてLGS 等で柱を付加するなどして、配管を通したり、スイッチBOXを埋込む空間を確保したりすること。2) 外装ア 使用材料、断熱、漏水防止、結露防止方法等を十分検討し、建物の長寿命化に寄与するよう計画すること。イ 屋根には、交換頻度や交換費用を考慮し、耐候性のある材を使用すること。ウ 屋根材の重なり部分は、上面(空)に向けてシールで処理しないこと。また、シールが切れたことにより、ただちに漏水が発生しないよう、屋根全体の形状を計画すること。エ 生徒等が利用する外部戸は、安全面を考慮し、引戸を基本とすること。11オ 屋外への出入口には、庇を設けること。カ 窓は、清掃や交換等に配慮し、外部足場が必要となるフィックス窓を避け、開閉式の窓(強化ガラス)を採用すること。なお、管理諸室の窓には網戸(グラスファイバー製)を設置すること。3) 内装ア 壁の仕上げ材は、生徒等の蹴破り等に耐えられる設えとすること。また、窓ガラスは強化ガラスを採用すること。イ 消火器等は壁面収納とするなど、突起物がないよう計画すること。ウ 可動間仕切りは、収納が容易(収納時は壁面に納める等、目立たぬよう工夫)で、たわみやゆるみ等の変形が生じにくく、かつ、防音性や耐久性に配慮すること。エ 大きな扉や重い扉は、使い勝手や耐久性の観点から、必要以上の開口寸法としないこと。オ 床は、カーペットを使用しないこと。また、会議室は、将来、普通教室への転用を想定すること。カ 内部仕上げは、木質系材料の特質である「温かみ、柔らかさ、ぬくもり、癒し効果」等を活かし、潤いと安らぎのある空間として、木材(大分県産材)を採用することが望ましい。ただし、音楽教室や英語教室などの特別教室等では、木材ではなく、木目調の仕上げを使用するなど、事業費の抑制にも配慮すること。(5) 動線計画・セキュリティ計画ア 改修工事では、歩車分離に配慮した動線計画とすること。(6) ユニバーサルデザインア 本施設(屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチを含む。)を安全・安心かつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮すること。イ 昇降口、グラウンド出入口、来客・教職員用玄関等には外部スロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。

ウ 屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチは、バリアフリー対応とし、主要な部分は、美観に優れ排水性のよい仕上げとすること。エ 建物内には、空間と調和したサイン計画を行うこと。また、サインは、ユニバーサルデザインの観点から、認知が容易であるものとすること。122.周辺環境・地球環境への配慮(1) 周辺環境への配慮建物は、自然採光や自然換気に配慮すること。周辺の住宅等に配慮して、改修工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気による影響を最大限抑制する計画とすること。(2) 環境保全・環境負荷低減本施設は、地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討するとともに、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用する他、二酸化炭素の吸収源やヒートアイランド現象抑制の観点から、対策を図ること。具体的には、自然採光の利用、節水器具の採用、リサイクル資材の活用等、施設・設備機器等の省エネルギー化や廃棄物発生抑制等を図ること。また、省エネルギー化を図るため、断熱性について十分検討した計画とすること。3.構造計画の考え方本施設の構造計画は、次の適用基準に基づいて計画し、建築基準法によるほか、日本建築学会諸基準、「2020年版建築物の構造関係技術基準解説書」(国土交通省住宅局建築指導課他編集)及び「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)等に準拠すること。なお、これらの基準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。(1) 施設の建築非構造部材の耐震安全性の分類本施設の非構造部材の耐震安全性能分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」のB類とする。(2) 建築設備の耐震安全性の分類設備の耐震対策は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」の乙類とする。134.設備計画の考え方設備計画は、「建築設備計画基準」、「建築設備設計基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)、学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準」、「学校給食衛生管理基準」に準拠し、次の項目を考慮した上で、電気設備、空調換気設備、給排水衛生設備、ガス設備の計画を行うこと。なお、「資料 11 電気・機械要求性能表」の設備計画を標準案として事業者の創意工夫ある提案を期待する。(1) 共通ア 本施設を効率的かつ容易に管理・修繕等ができるよう、更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。イ 各種機器の集中管理パネルを設置し、一括管理ができるようにすること。ウ 地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、燃焼時に有害物質を発生しないエコマテリアル電線の採用を積極的に行うこと。エ 省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備とすること。オ 設備機器の更新、メンテナンス及び電気容量の増加等の可能性を踏まえ、受変電設備、配電盤内に電灯、動力の予備回線を計画すること。カ 設備類の故障の際には、本施設の運営への影響が最小限となるよう配慮すること。キ 設備スペースの大きさは、主要機器の設置スペース、付属機器類の設置スペース、保守管理のスペース、機器の搬入・搬出スペース、将来の増築や設備容量の増強のための予備スペース等に留意して計画すること。ク 汎用品の積極的使用を図ること。資機材、部品等について、特注品の使用をやむを得ない場合に限定し、汎用品の使用を図ること。(2) 電気設備1) 照明・電灯コンセント設備ア 照明器具、コンセント等は、生徒等の事故防止のため設置高さなどに配慮のうえ、各諸室の用途に応じた形式・容量や照度を確保し、配管配線工事及び幹線工事を行うこと。非常用照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコンセントには避雷対策を講じること。イ 照明器具は、LED照明を基本とすること。ウ 照明器具は、容易に交換や清掃ができるよう配慮するとともに、入手困難な電球・電池等を使用しないこと。14エ 自然採光を積極的に取り入れるなど、照明負荷の削減について、十分配慮した計画とすること。オ 各室において、照明の一括管理ができるようにすること。また、職員室や事務室等においてもすべての照明や電源の一括管理ができるように計画すること。また、コンセントは前面、背面のどちらにも配置すること。カ 理科室、技術室の電源は、専用分電盤を各準備室に設け、それぞれの実習室単位(例えば技術室と技術準備室で一つの単位とする)で電源の管理が行えるよう整備すること。キ 屋外コンセントを適切に配置すること。2) 情報通信設備ア 情報通信のネットワーク対象施設(「資料11 電気・機械要求性能表」参照)において、有線LAN用の配管配線・情報コンセント(中継HUBを含む)を設けておくとともに、無線LAN(WiFiルーター含む)を利用できるよう整備すること。イ ネットワーク技術の革新に対応する配線交換の容易な設備を設置すること。ウ 配線仕様は、応募時点の最新のもので提案すること。エ 本市の情報ネットワークに接続可能な複数の情報回線を引き込む配管配線工事を行うこと(将来的なOA拡充にも対応可能なよう整備すること。)。なお、職員室では本市のシステムへの接続を想定している。上記の内容については、本市情報政策課および教育センターと十分に協議した上で工事を行うこと。オ エレベーターのかご内から職員室及び昇降機保守管理業者に連絡できる装置を設置すること。3) 誘導支援設備ア 学校の来客・職員用玄関・昇降口にインターホン等、必要な設備機器の設置や配管配線工事を行うこと。イ エレベーター、多目的トイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、表示窓の点灯と音等により知らせる設備を設置し、職員室に表示盤を設置すること。4) 電話・施設内放送・テレビ受信ア 電話(3 回線)、施設内放送及びテレビ放送受信設備(CATV 放送受信設備を含む)の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。イ 施設内放送設備は、職員室及び放送室から校舎内、屋内運動場、武道場及びグラウンドに放送可能な設備とすること。なお、放送室はグラウンドに面して設けること。15ウ 近隣への影響を考慮し、グラウンドへの校内放送は、校舎内の放送と区別できる仕組みとすること。エ 校内放送設備の配線仕様は、消防法上の非常用放送設備に対応できるものとし、本市消防局と協議の上、決定すること。オ 職員室にプログラムタイマーを設置し、チャイムと連動させること。

5) 時刻表示装置ア 時計は電波修正機能付きの壁掛け型とし、各室に適宜設置すること。6) 受変電設備ア 受変電設備及び自家発電設備は、メンテナンスしやすいように配慮して計画すること。7) 警備・防犯カメラ・防災設備ア 警備システム及び防犯カメラについては、長期継続契約により機器を導入している。仮設校舎への機器移設、校舎改修完了後の仮設校舎からの機器の移設を伴うため、各業者と協議(日程調整等)すること。イ 火災発生時には、発報施設から、自動的にすべての施設に緊急放送が流れる設備(非常用放送設備)を整備すること。(3) 空調換気設備1) 空調設備ア 本市が実施している大分市立中学校空調設備整備 PFI 事業で設置している空調設備については、当該事業者が本施設の改修工事の実施前までに空調設備を撤去し、改修工事の完了後に再設置するため、設計及び工事施工にあたっては、当該事業者と十分に協議を行うこと。イ 大分市立中学校空調設備整備PFI事業で設置していない空調設備は、「資料11 電気・機械要求性能表」に示す諸室とする。ウ 各諸室の用途・目的に応じた空調システムを採用し、適切な室内環境を確保すること。ゾーニングや個別空調の考え方について、最適なシステムを提案すること。エ 可能な限り、諸室の静音環境を保つような設備計画に努めること。2) 換気設備ア シックスクール対策として、今後の維持管理を考慮し、自然換気設備を主とした提案を期待する。ただし、理科室・調理室については、必要に応じて換気扇を設置する。イ 換気設備は、各室ごとに制御できるものとすること。ウ 給排気口は、粉塵・害虫・雨水の侵入を防止する構造とすること。16エ 外気を取り込む換気口には、汚染された空気の流入を防ぐため、フィルター等を備えること。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換、取り付けが容易に行える構造のものとすること。オ その他諸室の換気設備は、その用途・目的に応じた換気システムを採用し、シックハウス対応に十分配慮すること。(4) 給排水衛生設備1) 共通ア メンテナンス性を考慮し、天井内ではなくPS等に、器具、機器及び系統ごとにバルブを設けること。また、埋設配管は極力少なくなるように計画すること。イ 建物導入部や別の構造体同士(受水槽→校舎等)を跨る場合には、フレキシブルジョイント2個を設置し変位吸収を考慮すること。2) 給水設備ア 原則として、給水設備は「資料11 電気・機械要求性能表」に示す諸室を対象とすること。イ 詳細については、本市上下水道局と協議を行うこと。ウ 給水については、直圧方式の採用も検討すること。3) 給湯設備ア 中央給湯方式ではなく、局所給湯方式とすること。イ 電気温水器を設置する場合は、飲料可能なものとすること。ウ 配管材は、ステンレス鋼管JIS G 3448(呼び径60Su以下は拡管式)とすること。4) 排水設備ア 汚水及び雑排水は、適切に下水道に接続し、通気管やマンホール等からの臭気により不快を感じないよう配慮すること。なお、排水に関しては、自然勾配によることを基本とし、ポンプアップはできる限り行わないこと。イ 必要に応じて、グリストラップを設けること。グリストラップは防臭蓋とし、床面の水や砂埃等が流入しない構造とすること。ウ 空調機器や給湯器から発生するドレン排水は、バルコニー等の屋外であっても垂れ流しとせず、直接排水溝又は排水管へ排出されるよう計画すること。5) 衛生設備等ア 衛生設備は、清掃等の維持管理が容易な器具・機器を採用すること。イ 衛生器具類は、障がい者にも使いやすく、かつ、節水型の器具を採用すること。ウ トイレの衛生対策、特に臭気対策には万全を期すこと。17エ 手洗い設備については、トイレ内(多目的トイレを含む)については自動水栓(電池式)、その他についてはレバー式とし、容易にメンテナンスが可能な製品の選定、排水が床に流れない等の工夫すること。(5) ガス設備ア ガス管を床下に配管する場合には、ピットを設けること。イ ガス設備を設置する場合は、使用目的に応じて、利便性、快適性、耐久性に配慮した設備とすること。ウ ガス漏れ警報器や緊急遮断弁等の設置により安全性を高めること。5.周辺インフラとの接続(1) 接続道路ア 敷地との接続個所及び接続方法は、既存の条件に従うこと。(2) 上水道ア 給水本管との接続計画は、事業者の提案による。(3) 下水道ア 接続計画は、事業者の提案による。イ 事業予定地の北側には公共下水道を整備する予定であり、本事業と工事の時期が重なることが想定されるため、留意すること。ウ プールについては、東側に公共下水道が整備されているため、接続を行うこと。(4) 電力ア 引き込み方法等は、事業者の提案による。(5) ガスア 具体的な引き込み方法等は、事業者にて供給事業者への確認、調整のうえ、提案すること。(6) 電話ア 引き込み方法等は、事業者の提案による。18(7) 通信ア 現況は事業者にて通信事業者に確認のこと。イ 引込計画については事業者の提案による。196.防災安全計画の考え方(1) 災害時等の施設安全性の確保地震等の自然災害発生時や非常時において安全性の高い施設とするほか、火災時の避難安全対策や浸水対策、強風対策及び落雷対策に十分留意すること。(2) 避難所利用を想定した施設計画地域の拠点となる指定避難所として、避難者を受け入れ、一定期間滞在させることを想定し、諸機能の配置や動線、防災設備等を計画すること。また、ライフラインの早期復旧を見据えた計画とすること。(3) 平時の施設安全性の確保生徒等の利用に際し、吹抜けや窓ガラス等からの落下の危険性が予想される箇所には、安全柵(落下防止策等)やネット等を設けて、安全性を確保すること。窓の腰壁については、転落防止のため1100mm以上とすること。ガラス窓のある開口部には強化ガラスを採用すること。(4) 保安警備の充実日中の不審者対策や夜間等における不法侵入を防止する等、本施設の保安管理に留意した計画とし、施錠装置は、管理諸室等、特別教室等に設けること。また、必要に応じて、防犯上、適切な照明設備を設置すること。20第2節 設計業務対象施設に係る要件本事業の設計業務対象施設は、本施設(仮設校舎を含む)及び外構等とし、その詳細は以下に示すとおりとする。1.本施設(1) 校舎1) 共通ア 各教室は、自然採光や自然換気に配慮し、明るく開放感のある親しみのある室とすること。また、直射日光による暑さやまぶしさを防ぎ、各教室への雨の吹込み等を抑えることができるよう、庇を設置する等の工夫を施すこと。

イ 各教室に映写対応黒板を設置し、設備教具の多様化に対応できる ICT の導入を見据えた環境を整備すること。ウ 前面掲示板には週間行事予定表を設置するものとし、内装壁にはできる限り掲示スペースを確保すること。エ 窓開放時に虫が侵入しないよう、管理諸室に網戸(グラスファイバー製)を設置すること。オ 設備や備品は新しい学習に対応できるものとし、家具についても生徒の生活の場としての機能に配慮すること。2) 普通教室ア 30~40 名の生徒の一斉授業を含む学習活動が行えるよう、生徒の体格向上や、学校家具に関するJlS改正による机の大型化を考慮した教室を整備すること。イ 生徒の個人用ロッカー、生徒及び教員の道具入れや用具庫等、必要な収納を確保すること。ウ 生徒の安全確保のため、収納スペースや家具の形状などに配慮すること。3) 特別支援教室ア 特別支援教室は、普通教室と同じ大きさとし、2室に区画して利用できるよう、取り外し可能な可動間仕切り壁を設けること。イ 障がいの特性を考慮し、安全性を十分に確保できる位置に配置すること。ウ 教室内にレイアウト変更が可能な収納設備を設けること。4) 少人数教室ア 少人数教室は、普通教室半室分の大きさも可とすること。5) 多目的教室ア 多目的教室は、普通教室1室分の大きさを可能な限り設けること。21イ 普通教室との兼用や、将来、普通教室にも転用できるよう計画すること。6) 特別教室① 理科室ア 理科室には、実験用机や必要となる各種設備を適切に配置すること。イ 理科室は、顕微鏡使用時の自然光確保を考慮した配置とすること。また、薬剤の利用及び臭気の出る作業を想定し、床面の素材並びに換気に十分配慮した計画とすること。ウ 白板は上下可動式とすること。エ 各机に、実験用の直流電源装置及びコンセントを配置すること。オ 収納棚を十分に設置し、棚は外部から内部に収納している物品等が見えるものとし、施錠が可能であること。カ 理科準備室は、理科室から直接出入り可能とすること。また、薬剤の利用及び臭気の出る作業を想定し、床面の素材並びに換気に十分配慮した計画とすること。② 音楽室ア 音楽室は、良好な音響的環境の整備とともに、他の教室や近隣に迷惑がかからないよう、高い遮音性を確保すること。イ 合唱や吹奏楽などの練習や発表に適した空間づくりに配慮すること。ウ 黒板は上下可動式とすること。エ 音楽準備室は、既存の楽器等を十分余裕をもって運搬・収納できるよう計画すること。なお、楽器に直接日光が当たらない保管スペースを確保すること。③ 技術室ア 技術室は、造形、工作など、様々な制作活動が行えるよう整備すること。イ 作品の製作に配慮して、汚れにくく清掃しやすい床・壁仕上げとし、教材等の準備、材料や用具、機器等を収納するスペースを確保すること。また、臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。ウ 作業の安全性を確保するため、電源位置等を考慮すること。エ 技術準備室は、技術室から直接出入り可能な配置とすること。④ 美術室ア 美術室は、絵画や造形など、様々な制作活動が行えるよう整備すること。イ 作品の製作に配慮して、汚れにくく清掃しやすい床・壁仕上げとし、教材等の準備、材料や用具、機器等を収納するスペースを確保すること。また、臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。ウ 作業の安全性を確保するため、電源位置等を考慮すること。エ 美術準備室は、美術室から直接出入り可能な配置とすること。⑤ 被服室22ア 被服室は、被服台での裁縫等が可能なよう計画すること。また、少人数指導や多目的活動等としても利用可能な平面計画とすること。イ 教材等の準備、材料や用具、機器等を収納するスペースを確保すること。ウ 衛生や換気に十分配慮した計画とすること。エ 被服準備室は、被服室から直接出入り可能な配置とすること。⑥ 調理室ア 調理室は、調理の実習が可能なよう計画すること。また、冷蔵庫・洗濯機置き場についても考慮すること。イ 教材等の準備、材料や用具、機器等を収納するスペースを確保すること。ウ 衛生や換気に十分配慮した計画とすること。エ 調理準備室は、調理室から直接出入り可能な配置とすること。オ 調理室には、黒板ではなく白板を設置し、上下可動式とすること。⑦ 英語教室ア 謳って踊る授業等も想定されるため、可能な限り可動式家具とし、広い活動スペースを確保すること。イ 壁全面に作品や教材の掲示・展示の場として学習出来る造りとすること。⑧ 図書室ア 図書室は、司書スペースを含め、利用しやすく多機能でコンパクトに整備すること。なお、図書室の規模については、1クラス以上が同時に使用できるようなスペース(机・椅子を設置)を確保すること。書架については、約●冊分の図書を配架し、書籍の将来的な増加を考慮して計画すること。イ 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準(文部科学省)」を踏まえ整備すること。ウ 図書室は、生徒が気軽に立ち寄れ、リラックスした雰囲気で学習又は交流できるよう工夫すること。また、汚れにくく、埃等を吸着しにくい床仕上げとすること。7) 管理諸室等① 校長室ア 校長室は、職員室に隣接し、来賓の応接スペース、掲示板、手洗い、金庫を設置すること。また、来賓のアプローチや職員室との動線に配慮すること。

処理にあたっては、本市と事前に協議を行うこと。ウ 事業者は、解体・撤去業務の着手までに、本施設の図面及び現地を確認の上、特に、埋設配管等の既設物について十分調査し、解体・撤去業務の実施体制、工事工程等の内容を含んだ解体工事全体の「解体工事施工計画書」を作成し、本市の承諾を得ること。エ 附帯施設の解体・撤去業務の遂行にあたって、非飛散性アスベスト等が発見された場合は、処理に必要な追加費用を協議の上、本市が負担することとするが、事業者において適切に処理を行うこと。39(5) 施設利用者等への安全対策業務事業者は、改修期間中の利用者等の安全を確保するために、充分な対策を講ずること。ア 本施設外(敷地外)における工事車両との交通災害を未然に防ぐため、生徒等の通学路と通学時間帯を把握し、工事車両と生徒等の動線が重複しないよう、車両運行ルートを計画すること。イ 本施設内における工事エリアと供用エリアを明確に区分し、施工すること。ウ 本施設内(敷地内)における工事動線と、利用者等の動線を明確に分離すること。サイン(方向指示板等)・カラー舗装・保安柵(バリケード、カラーコーン等)・回転灯・注意灯等を適宜活用し、視認性と誘導性を高めること。エ 適切に交通誘導警備員等を配置し、利用者等を安全に誘導すること。(6) 近隣対応・対策業務事業者は、近隣住民等に対して、次の事項に留意して工事を実施すること。ア 工事中における近隣住民及び利用者等への安全対策については万全を期すこと。イ 工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及び調整を十分に行うこと。ウ 近隣住民等からのクレーム、要望等に対し、迅速に判断して対処すること。エ 本業務に係る企画、広報、実施については事業者の提案をもとに本市と協議の上で決定するものとし、これに係る費用については、すべて事業者の負担とする。(7) その他原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとするが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。事業者は、工事期間中に、次の書類を、工事の進捗状況に応じて、遅滞なく本市に提出すること。【改修工事中の提出書類】ア 工事工程表: 1部イ 工事進捗状況報告書: 1部ウ 工事監理報告書: 1部エ 承諾願(機器承諾願): 1部オ 承諾願(残土処分計画書): 1部カ 承諾願(産業廃棄物処分計画書): 1部キ 承諾願(再資源利用(促進)計画書): 1部40ク 承諾願(主要工事施工計画書): 1部ケ 承諾願(生コン配合計画書): 1部コ 報告書(各種試験結果報告書): 1部サ 報告書(各種出荷証明): 1部シ 報告書(マニフェストA・B2・D・E票): 1部ス その他必要書類: 1部セ 上記のすべてのデジタルデータ: 一式※ 承諾願については、建設会社が工事監理者に提出してその承諾を受けた後、工事監理者が本市に提出・報告するものとする。416.改修工事完了時業務(1) 自主完成検査及び完成検査自主完成検査及び完成検査は、次の「1)事業者による自主完成検査」及び「2)本市の完成検査」の規定に則して実施する。また、事業者は、本市による完成検査後に、「3)完成図書の提出」に則して必要な書類を本市に提出する。1) 事業者による自主完成検査ア 事業者は、事業者の責任及び費用において、関連する要綱・基準等を踏まえた自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転等を実施すること。イ 自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の実施については、それらの実施日の14日前までに本市に書面で通知すること。ウ 事業者は、本市に対して、自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の結果を、建築基準法第 7 条第 5 項に定める検査済証その他の検査結果に関する書類の写しを添えて報告すること。エ 事業者は、本市の完成検査までに関連法令及び基準等に基づき、本施設の状態について、健康で衛生的な環境を確認するため、空気環境測定、照度測定及び水質管理等の各測定を実施すること。2) 本市の完成検査本市は、事業者による上記の自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の終了後、当該施設及び設備機器、器具、什器・備品等について、次の方法により完成検査を実施する。ア 本市は、事業者、建設企業及び工事監理者の立会いの下で、完成検査を実施するものとする。イ 完成検査は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。ウ 事業者は、設備機器、器具、什器・備品等の取扱いに関する本市への説明を、前項の試運転とは別に実施すること。なお、各施設、什器・備品等の使用方法について操作・運用マニュアルを作成し、本市に提出し、その説明を行うこと。エ 事業者は、本市の行う完成検査の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその内容について是正し、再検査を受けること。なお、再検査の手続きは完成検査の手続きと同様とする。オ 事業者は、本市による完成検査後、是正・改善事項がない場合には、本市から完成検査の通知を受けるものとする。423) 完成図書の提出事業者は、本市による完成検査の通知に必要な完成図書を提出すること。また、これら図書の保管場所を本施設に確保すること。なお、提出時の体裁等については、別途本市の指示するところによる。なお、完成図については、各諸室の面積が分かるよう、各諸室すべてについて壁芯寸法を記載すること。また、平面詳細図や矩計図は、仕上げや下地の厚さ、断熱材等を記載し、異なる室は、省略しないで記載すること。【完成時の提出書類】ア 工事完了届: 1部イ 工事記録写真: 1部ウ 完成図(建築): 一式(製本図1部)エ 完成図(電気設備): 一式(製本図1部)オ 完成図(機械設備): 一式(製本図1部)カ 完成図(昇降機): 一式(製本図1部)キ 完成図(什器・備品配置表): 一式(製本図1部)ク 什器・備品リスト: 1部ケ 公立学校施設整備事務ハンドブックに基づく交付金申請のための面積算定資料: 一式コ 化学物質濃度測定結果(6種): 1部サ 検査済証: 1部シ 改修に係る什器・備品リスト: 1部ス 什器・備品リスト: 1部セ 備品台帳(市指定様式): 1部ソ 什器・備品カタログ: 1部タ 完成調書: 1部チ 完成写真: 1部ツ 要求水準書との整合性の確認結果報告書: 3部テ 事業提案書との整合性の確認結果報告書: 3部ト その他必要書類ナ 上記のすべてのデジタルデータ:一式

大分市立城南中学校校舎等長寿命化改修事業実施方針(案)令和●年●月大 分 市目 次第1 事業の目的及び内容 ·········································································· 11 事業の目的 ······························································································· 12 事業名称 ·································································································· 13 事業実施場所 ···························································································· 14 本施設の管理者の名称 ················································································ 15 事業の対象範囲 ························································································· 16 事業方式 ·································································································· 27 事業スケジュール(予定) ·········································································· 28 契約金額(消費税等相当額を含む金額) ························································ 29 契約金額の支払い ······················································································ 210 事業の実施状況及び発注仕様書に示された業務内容のモニタリング ················· 311 遵守すべき法令 ······················································································ 3第2 入札参加者の備えるべき参加資格要件 ····················································· 31 入札参加者の構成等 ··················································································· 32 業務実施企業の参加資格要件 ······································································· 33 入札参加者の制限 ······················································································ 54 参加資格要件の確認基準日 ·········································································· 65 入札参加者の変更 ······················································································ 66 大分市入札参加資格者名簿の追加登録 ··························································· 6第3 事業者募集及び選定スケジュール(予定) ··············································· 61 募集及び選定方法 ······················································································ 62 事業者選定スケジュール

(予定) ······························································· 6第4 入札手続等 ························································································ 71 担当窓口 ·································································································· 72 入札に関する手続 ······················································································ 73 入札参加に関する留意事項 ········································································· 10第5 入札書類の審査 ················································································· 111 城南中学校長寿命化改修事業民間事業者選定委員会 ········································ 112 審査方法 ································································································· 113 審査項目等 ······························································································ 11第6 提案に関する条件 ············································································· 121 立地条件等 ······························································································ 122 施設の設計・建設等の提案に関する条件 ······················································· 123 業務の委託 ······························································································ 124 本市の費用負担 ························································································ 135 土地の使用 ······························································································ 136 保険 ······································································································· 13第7 契約に関する事項 ············································································· 131 契約手続き ······························································································ 132 契約の枠組み ··························································································· 133 契約金額 ································································································· 144 契約保証金 ······························································································ 14第8 提出書類 ························································································· 141 入札時の提出書類 ····················································································· 14第9 その他 ···························································································· 141 事業の継続が困難となった場合の措置 ·························································· 14資料1 リスク分担表 ·············································································· 16-1-第1 事業の目的及び内容1 事業の目的大分市(以下「本市」という。)では、平成28年5月に策定した「大分市教育施設整備保全計画」(以下、「保全計画」)に基づき、今後30年間の学校施設の計画的な長寿命化を進め、学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に行うこととしている。このような背景を踏まえ、本市では、保全計画に基づき、大分市立城南中学校の校舎群を長寿命化改修することとした。また、設計施工一括発注方式により実施し、民間企業の参加を広く求め、本市の求める要望等に最も適した提案を採用し、より効率的かつ効果的に質の高い公共サービスの提供を図ることを目的とする。2 事業名称城南中学校長寿命化改修事業3 事業実施場所1)事業対象施設本事業で対象とする施設は、以下に掲げるものとする(以下、これらを総称して「本施設」という。)。なお、本施設の諸室の構成、規模、設計要件等の詳細については、発注仕様書において提示する。① 城南中学校(以下「中学校」という。)② テニスコート③ プール2)事業用地所在地 :大分市大字荏隈754番地の19敷地面積:約20,272㎡4 本施設の管理者の名称大分市長 佐藤 樹一郎5 事業の対象範囲1)設計業務① 事前調査業務(必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定等)② 長寿命化改修に係る設計業務(仮設校舎の設計を含む)③ 本事業に伴う各種申請等の業務④ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務-2-2)改修・工事監理業務① 改修業務(仮設校舎の設置・公共下水道への接続工事を含む)② 什器・備品等の調達及び設置業務(既存中学校の什器・備品等の移設を含む)③ 工事監理業務④ 附帯施設(浄化槽)の解体・撤去業務⑤ 近隣対応・対策業務(周辺家屋影響調査を含む)⑥ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務6 事業方式本事業は、本市が事業者と締結する設計建設工事請負契約に従い、事業者が、本施設に係る設計・建設等の業務を一括で行う方式(DB:Design Build)により実施する。7 事業スケジュール(予定)事業スケジュールは、事業契約締結日から令和●年3月末日までとし、運用開始日は令和7年9月からとする。

事業契約締結 令和●年12月事業期間 事業契約締結日~令和●年3月末日運用開始日 令和●年4月8 契約金額(消費税等相当額を含む金額)選定事業者が提案した入札金額(落札金額)に消費税相当額を加えた額を契約金額とする。なお、予定価格については入札説明書において提示する。9 契約金額の支払い契約金額の支払いは、概ね下記のとおりとする。詳細は、設計建設工事請負契約書に示す。1)設計費(各種調査業務を含む)・工事監理費年度 支払い内容 支払限度額 備考令和5年度 完了払い 設計費相当額 契約書に定める各期限までに各業務が完了しない場合を除く令和6年度 完了払い 工事監理費相当額2)工事費年度 支払い内容 支払限度額 備考令和6年度 前払い 令和6年度末の出来高金額の40%以内 工事費の30%程度部分払い 令和6年度末の出来高金額の90%以内令和7年度 部分払い 令和7年度末の出来高金額の40%以内 工事費の70%程度完了払い 工事費相当額の残額-3-10 事業の実施状況及び発注仕様書に示された業務内容のモニタリング① モニタリングの実施本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、発注仕様書に示された業務内容を達成しているか否かを確認するため、本市でモニタリングを行う。② モニタリングの時期本市が行うモニタリングは、設計時、工事施工時、工事完成時の各段階において随時実施する。③ モニタリングの方法モニタリングは、本市が提示した方法に従って本市が実施する。事業者は、本市からの求めに応じて、モニタリングのために必要な資料等を提出するものとする。④ モニタリングの結果モニタリングの結果、発注仕様書に示された業務内容を一定限度下回る場合や是正に従わない場合には、改善勧告、契約解除等の措置の対象となる。11 遵守すべき法令本事業を実施するにあたり、遵守すべき法規制及び適用される基準等については、発注仕様書(案)を参照すること。第2 入札参加者の備えるべき参加資格要件1 入札参加者の構成等① 入札参加者は、複数の企業で構成される共同企業体とする。② 入札参加者のうち、すべての構成員の担当業務(設計、建設、工事監理)を明らかにすること。また、参加表明書の提出時に代表者及びその他の構成員の名称を明記し、必ず代表者が入札手続きを行うこと。③ 本市は、大分市内に主たる営業所を置く企業が入札参加グループ又は協力企業として本事業に加わる等、地元経済貢献への配慮を多いに期待する。2 業務実施企業の参加資格要件入札参加者は、令和5年度大分市競争入札参加有資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という)に登録されており、かつ本業務を適切に実施できる技術・知識及び能力・実績・資金・信用等を備えた企業でなければならない。また、設計、建設、工事監理の各業務を行う者は、それぞれ①、②、③の要件を満たさなければならない。なお、複数の要件を満たす者は、当該複数業務を行うことができる。① 設計業務を行う者-4-設計業務には、大分市内に本社を有する業種区分 建築コンサル(建築一般)を1者以上入れること。なお、業種区分 土木コンサル(造園)については、提案内容等を鑑み必要に応じて入れること。また、設計業務を行う者は、以下に示す aから eまでの要件を全て満たすこと。なお、設計業務を複数の設計企業で実施する場合は、aからc の要件については全ての企業がいずれにも該当し、d、eの要件は少なくとも1者がいずれかの要件にも該当すること。a. 建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。(業種区分土木コンサルの事業者を除く。)b. 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。c. 公告日において、九州に本店(本社)または本市との契約について委任を受けた営業所(支店等)があること。d. 平成17年4月1日から令和5年3月31日までの間に、官公庁が発注した学校校舎の新築、改築又は増築の基本設計業務又は実施設計業務を完了した実績を有していること。e. 平成17年4月1日から令和5年3月31日までの間に、官公庁が発注した屋外体育施設の実施設計業務を完了した実績を有していること。② 建設業務を行う者建設業務を行う者は、以下に示す a からeまでの要件を全て満たすこと。なお、建設業務を複数の建設企業で実施する場合は、以下に示すaからd の要件については全ての企業がいずれにも該当し、eの要件は少なくとも1者が該当すること。a. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく工事業について、特定建設業の許可を受けた者であること。b. 大分市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年大分市告示第1616号)により、建築一式工事、土木一式工事、電気工事又は管工事について、本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。c. 本市内に建設業法に基づく主たる営業所を有すること。d. 令和5年度において、建築一式工事、土木一式工事、電気工事又は管工事がA等級に格付けされていること。e. 平成17年4月1日から令和5年3月31日までの間に、単独又は共同企業体の構成員(いずれも元請)として、延べ面積 1,500 ㎡以上の官公庁が発注した学校校舎の新築、改築又は増築(増築部分の延べ面積が 1,500 ㎡以上)工事を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、その共同企業体中最大の出資比率で、自社の監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置した場合に限る。③ 工事監理業務を行う者工事監理業務を行う者は、以下に示すa からeまでの要件を全て満たすこと。なお、工事監理業務を複数の工事監理企業で実施する場合は、以下に示すa 及びb の要件については全ての企業がいずれにも該当し、d、eの要件は少なくも1者が該当すること。-5-a. 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。(業種区分土木コンサルの事業者を除く。)b. 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。c. 公告日において、九州に本店(本社)または本市との契約について委任を受けた営業所(支店等)があること。d. 平成17年4月1日から令和5年3月31日までの間に、官公庁が発注した学校校舎の実施設計業務を完了した実績を有していること。e. 平成17年4月1日から令和5年3月31日までの間に、官公庁が発注した屋外体育施設の実施設計業務を完了した実績を有していること。3 入札参加者の制限次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできない。① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。

② 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者。③ 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止命令を受けている者。④ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。⑤ 参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限から事業者の選定が終了するまでの期間に市から入札参加資格停止の措置を受けている者。⑥ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者⑦ 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50以上の株式を有し、又はその出資の総額の100分の50以上の出資をしているものをいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。本事業に係るPFI等導入可能性調査業務に関与した者は、以下のとおりである。・ 株式会社建設技術研究所⑧ 第 6 の 1 に記載の城南中学校長寿命化改修事業民間事業者選定委員会の委員と資本面又は人事面において関連がある者。なお、実施方針公表日以降に、本事業に関わって、当該委員に接触を試みた者は、入札参加資格を失うものとする。⑨ 最近1年間において法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。⑩ 入札参加者が、他の入札参加者として参加している者。-6-⑪ 公告日から落札者決定の日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。⑫ 公告日以前 3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者。4 参加資格要件の確認基準日参加資格要件の確認基準日は、参加表明書、入札参加資格審査に関する提出書類を受付した日とする。ただし、参加資格を確認後、落札者決定の日までの間に、入札参加者(共同企業体として入札に参加する場合は代表者)が参加資格要件を欠くこととなった場合には、失格とする。また、契約締結日までの間に、入札参加者(共同企業体として入札に参加する場合は代表者)が資格要件を欠くこととなった場合には、契約を締結しないこととする。5 入札参加者の変更入札参加者(共同企業体として入札に参加する場合は代表者)の変更は認めないが、共同企業体の構成員については、資格・能力等の面で支障がないと本市が判断した場合には、追加及び変更を可能とする。6 大分市入札参加資格者名簿の追加登録本市の入札参加資格者名簿への登録が済んでいない場合は、参加表明書の提出までに登録を完了しておくこと。なお、登録方法等は、本市ホームページ上で公表している。第3 事業者募集及び選定スケジュール(予定)1 募集及び選定方法本事業では、事業者による効率的・効果的な施設整備を求めることから、事業者の選定に当たっては、事業者の設計能力、施工能力を総合的に評価することが必要である。従って、入札公告時に公表を予定している入札説明書等で定める条件や発注仕様書を満たしていることを前提として、競争性の担保及び透明性の確保に配慮したうえで、総合評価一般競争入札方式により事業者を選定する。2 事業者選定スケジュール(予定)事業者の募集及び選定に当たってのスケジュール(予定)は、以下のとおりである。日程 内容令和5年3月下旬 債務負担行為の設定令和5年4月7日 実施方針等の公表令和5年4月13日 実施方針等に関する質問受付締切令和5年4月19日 実施方針等に関する質問・回答の公表令和5年4月25日 個別対話の受付締切令和5年5月10日 個別対話の実施-7-日程 内容令和5年6月下旬 入札公告、入札説明書等の公表令和5年7月上旬 入札説明書等に関する説明会及び事業予定地の現地見学会の開催令和5年7月中旬 入札説明書等に関する質問受付締切令和5年7月下旬 入札説明書等に関する質問・回答公表令和5年8月中旬 一次審査(参加表明書及び入札参加資格審査に関する提出書類)の受付締切令和5年8月下旬 一次審査(参加資格)結果通知令和5年9月上旬 二次審査(入札及び提案に係る書類)の受付締切令和5年10月下旬 プレゼンテーション令和5年10月下旬 最優秀提案者の決定令和5年11月中旬 審査講評の公表令和5年11月中旬 仮契約の締結令和5年12月 大分市議会の議決、契約の締結第4 入札手続等1 担当窓口入札手続きについての本市の担当窓口を次のとおり定める。また、各手続き、連絡先、提出先等は、特に指定のない限り下記を窓口とする。大分市教育委員会学校施設課施設担当班住 所:〒870-8504 大分市荷揚町2 番31 号電 話:097-537-5647FAX:097-532-4592E-mail:gakkosisetu@city.oita.oita.jp本市ホームページアドレス:https://www.city.oita.oita.jp/2 入札に関する手続(1)実施方針等の公表令和5年4月7日(金)に実施方針等を本市ホームページ上で公表する。(2)実施方針等に関する質問・回答実施方針等に関する質問を次のとおり受け付ける。① 受付期間: 実施方針等の公表の日から令和5年4月13日(木)正午まで② 受付方法: 別紙1「実施方針等に関する質問書」に記入の上、上記第4の1の担当窓口に原則としてEメールにより提出すること③ 回 答: 令和5年4月19日(水)に本市ホームページ上に公表する予定である-8-(3)実施方針等に関する個別対話事業者の意見を聴取し、必要に応じて入札説明書等に反映することを目的として、本市と事業者との個別対話を実施する。

① 開催日時: 令和5年5月10日(水)② 開催場所: 大分市役所議会棟3階第4委員会室③ 参加資格:本事業の入札参加者となることを予定している事業者とし、参加人数は 2名以内とする。なお、入札参加グループの組成を予定している複数社で出席することも可とし、この場合の参加人数は合計で4名以内とする。④ 受付期間・方法:個別対話参加申込書及び個別対話の議題に必要事項を記載の上、令和5年4月25日(火)午後3時までに、上記第4の1の担当窓口に原則としてEメールにより提出すること。開催場所と日時の確定等については、参加申込のあった者全てに個別に連絡する。⑤ 位置付け:個別対話の内容は、参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもので、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると認められるものを除き、公告時までに本市ホームページにおいて公表する。(4)入札公告、入札説明書等の公表令和5年6月下旬頃に、本事業に係る入札公告を行い、合わせて入札説明書等を本市ホームページ上で公表する。(5)入札説明会等入札説明書等に関する説明会を次のとおり開催する。① 入札説明会日時: 令和5年7月上旬会場: 未定② 事業予定地見学会 入札説明書等に関する説明会終了後に行う。日時: 令和5年7月上旬会場: 大分市立城南中学校(6)資料の閲覧入札説明書等の閲覧資料の閲覧を、次のとおり行う。閲覧を希望するものは、事前に上記第4の1の担当窓口に連絡すること。① 閲覧期間: 令和5年8月中旬まで(閉庁日を除く)② 閲覧場所: 上記第4の1の担当窓口③ 資料の貸出し: 行わない(7)入札説明書等に関する質問・回答入札説明書等に関する質問を次のとおり受け付ける。① 受付期間: 入札説明書等公表の日から令和5年7月中旬まで-9-② 受付方法: 様式1-1「入札説明書等に関する質問書」に記入の上、上記第4の1の担当窓口に原則としてEメールにより提出すること。③ 回 答: 令和5年7月下旬に本市ホームページにおいて公表する予定である(8)1次審査(参加表明書及び入札参加資格審査に関する提出書類)の受付事業提案を提出する入札参加者は、参加表明書及び入札参加資格審査に関する提出書類を次の期間に提出すること。参加表明書の提出を行った者に受付番号(記号)を通知する。① 受付期間: 令和5年8月中旬② 提出場所: 上記第4の1の担当窓口③ 提出方法: 持参すること(事前に連絡した上で、持参すること)④ 提出書類: 未定⑤ 提出部数: 1部(9)2次審査(入札及び提案に係る書類)の受付入札書類を提出する入札参加者は、入札書類審査に関する提出書類を次の期間に提出すること。受付期間に遅れた場合は、入札に参加できない。① 受付期間: 令和5年9月上旬② 提出場所: 上記第4の1の担当窓口③ 提出方法: 持参すること(事前に連絡した上で、持参すること)④ 提出書類: 未定⑤ 提出部数: 正本1部並びに副本14部を提出することなお、入札を辞退する者は、「入札辞退届(様式未定)」を、令和5年9月上旬までに、上記第4の1の担当窓口まで提出すること。以降の辞退は認めないものとする。(10)入札の手順① 入札参加資格審査に関する提出書類及び入札書類審査に関する提出書類が全て揃っていることを確認し、揃っていない場合は失格とする。② 入札参加資格審査に関する提出書類及び入札書類審査に関する提出書類が全て揃っている入札参加者の入札参加資格等が本市の要求を満たしていることを確認し、満たしていないと評価された場合は失格とする。③ 入札参加資格を満たしていると評価された入札参加者の入札書類について落札者決定基準に従い、審査を行う。④ 審査された入札参加者の入札書(様式未定)を開札する。開札は、入札参加者の立会いの上行うものとする。a. 開札日時: 令和5年10月下旬(予定)b. 開札場所: 決定後、入札参加者に連絡する⑤ 入札書に記載する入札金額は、消費税等抜きの金額を記載する。入札金額が、本市の設定した予定価格を超えている場合は失格とし、その場で当該入札参加者に通知する。なお、全ての入札参加者の入札金額が予定価格を超えている場合でも、再度入札(2回目)は行わない。⑥ 入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定する。⑦ 本市は、落札者決定基準に基づき、城南中学校校舎等長寿命化改修事業民間事業者選定委員会による提案内容の審査と入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する。-10-⑧ 落札者となった入札参加者(共同企業体の場合は代表者)に対して、令和3年10月下旬までに決定通知を行う。(11)ヒアリング等の実施本市は、入札参加者に対し、令和5年10月下旬に提案書の内容に関するヒアリング等を実施する。詳細については、該当者に別途連絡する。3 入札参加に関する留意事項(1)入札説明書等の承諾入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。(2)費用負担入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。(3)入札保証金入札保証金は免除する。(4)契約手続きにおいて使用する言語、通貨単位及び時刻入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。(5)著作権入札参加者が提出した提案書に関する著作権は、入札参加者に帰属するが、本事業において公表等が必要と認められる時、本市は提案書の全部又は一部を使用できるものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本市による事業者選定過程等の説明以外の目的には使用しないものとする。(6)特許権等提案の中で特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護されている権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用することとしている場合、これらの使用により生じる責任は、原則として入札参加者が負うものとする。(7)提出書類の取扱い提出された書類については、変更できないものとする。(8)本市からの提示資料の取扱い本市が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。-11-(9)入札無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

① 公告に示した入札参加者の備えるべき参加資格のない者の提出した入札書類② 事業名及び入札金額のない入札書類③ 入札参加者氏名及び押印のない又は判然としない入札書類④ 事業名に誤りのある入札書類⑤ 入札金額の記載が不明確な入札書類⑥ 入札金額を訂正した入札書類⑦ 虚偽の記載がある入札書類⑧ 1つの入札について同一の者がした2つ以上の入札書類⑨ 入札書類の受付期間締切までに到達しなかった入札書類⑩ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書類⑪ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書類⑫ 予定価格を上回る価格を提示した入札書類⑬ その他入札に関する条件に違反した入札書類(10)必要事項の通知入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たっての留意点等、必要な事項が生じた場合には、入札参加者(共同企業体として入札に参加する場合は代表者)に通知する。第5 入札書類の審査1 城南中学校校舎等長寿命化改修事業民間事業者選定委員会事業者の選定に当たり、本市に学識経験者等で構成する城南中学校校舎等長寿命化改修事業民間事業者選定委員会(以下「事業者選定委員会」という。)を設置する。事業者選定委員会は、落札者決定基準や入札説明書等事業者選定に関する書類の検討を行うとともに、入札参加者から提出された提案の審査を行う。2 審査方法審査は、落札者決定基準に従い入札参加資格審査と入札書類審査に分けて実施する。提案内容及び入札価格を総合的に評価し、最も優れた提案を行った者を選定した後、本市が落札者を決定する。3 審査項目等審査項目は、以下のとおりとする。詳細は、落札者決定基準を参照すること。入札参加資格審査 入札参加者の資格審査入札書類審査 事業計画の提案に関する審査設計業務の提案に関する審査-12-建設・工事監理業務の提案に関する審査入札参加者独自の提案に関する審査提案価格に関する審査(1)落札者の決定本市は、優秀提案の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。ただし、優秀提案が複数ある時(総合評価点が同点の時)は、性能評価点が最も高い者を落札者とする。(2)落札者決定通知及び審査結果の公表落札者決定後、速やかに入札参加者(共同企業体として入札に参加する場合は代表者)に対して通知するとともに、審査結果を公表する。第6 提案に関する条件本事業の提案に関する条件は、次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札書類を作成するものとする。なお、入札参加者の提案が発注仕様書に示す要件を満たしていない場合は失格とする。1 立地条件等発注仕様書第1の6の(1)を参照すること。立地条件については、必ず現地確認を行うとともに、各担当課に問い合せる又は事前協議を十分に行うこと。2 施設の設計・建設等の提案に関する条件施設の設計・建設等の提案に関する条件は、第2の 5で示す事業の対象範囲及び発注仕様書に示すとおりとする。入札参加者は、これらの条件を踏まえた上で、入札書類を作成するものとする。3 業務の委託事業者は、事前に本市の承諾を得た場合を除き、入札参加者以外の者に設計、建設・工事監理業務の全部又は一部を委託又は請け負わせることはできない。また、事前に本市の承諾を得ることなく委託又は請負先を変更することはできない。本市は、事業者が承諾を求めた場合、承諾を拒む合理的理由がない限り、これらの承諾を速やかに与えるものとする。なお、業務の委託又は請負は全て事業者の責任で行うものとし、事業者又はその受託者が発生させた一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者に帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。-13-4 本市の費用負担本市が実施するモニタリングに係る費用は、本市が負担するものとする(事業者側に発生する費用を除く)。5 土地の使用本事業の事業用地は本市の市有地であり、事業者は、工事着手予定日をもって、本施設等の引渡し日までの期間、建設工事等の遂行に必要な範囲で、本市が所有する事業用地を無償で使用することができる。6 保険設計建設工事請負契約書(案)に基づくものとする。第7 契約に関する事項1 契約手続き(1)契約の条件落札者と本市は、速やかに仮契約の締結を行う。また、本契約には大分市議会の議決を要するので、当該仮契約は、大分市議会でこの仮契約の締結に係る議案が議決された時に本契約となる。ただし、本市は、当該議案が大分市議会で議決されなかった場合、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わない。(2)契約の解除落札者決定後、本契約に係る議案の議決があるまでの間に、当該落札者が第3の入札参加者の備えるべき参加資格要件に示すいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該仮契約を締結しないことがあり、又は仮契約を締結しているときはこれを解除することがある。2 契約の枠組み(1)締結時期及び事業期間仮契約 令和5年11月中旬大分市議会の議決 令和5年12月事業期間は、契約締結日より令和8年3月31日までとする。(2)契約の概要事業者が本市を相手方として締結する契約は、設計建設工事請負契約書(案)によるものとし、設計建設工事請負契約書(案)の内容は、誤字脱字等の軽微なもの以外は変更しない。-14-契約は、本市の提示内容、事業者の提案内容及び設計建設工事請負契約書に基づき締結するものであり、事業者が遂行すべき設計業務、建設・工事監理業務に関する業務内容、金額、支払方法等を定める。3 契約金額契約金額は、落札者の入札価格に、当該入札価格中の消費税等課税対象額に係る消費税等相当額を加えた金額とする。4 契約保証金設計建設工事請負契約書(案)に基づくものとする。第8 提出書類1 入札時の提出書類入札時に提出する書類は、入札公告時に公表する様式集「入札参加資格審査」及び様式集「入札書類審査」作成要領を参照のこと。第9 その他1 事業の継続が困難となった場合の措置本事業において、事業の履行が困難となった場合には、次の措置をとることとする。(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合① 事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出と実施を求めることができる。

事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、本市は、契約を解約することができる。② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業の継続が困難と合理的に認められる場合、本市は、契約を解約することができる。③ 前 2 号により契約が解約された場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。(2)本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合① 本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は、契約を解約することができる。-15-② 前号により契約が解約された場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償しなければならない。(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に、事前に書面でその旨を通知することにより、本市又は事業者は、契約を解約することができる。-16-資料1 リスク分担表No リスクの種類 リスクの内容負担者本市 事業者1共通入札関連書類 入札説明書等の入札関連書類の誤り・変更 ●2 応募費用 応募費用に関するもの ●3契約締結本市の事由による契約締結の遅延、締結不能 ●4 事業者の事由による契約締結の遅延、締結不能 ●5 議会・行政事業契約締結の議会承認が得られない場合、本市の政策転換による事業開始遅延・事業中断・事業契約解除等●6税制度事業者の利益に係る税制度の新設・変更等 ●7 上記以外のもの(消費税の変更を含む) ●8法制度本事業に直接関わる法制度の新設・変更等 (許認可・公的支援制度の新設・変更等を含む)●9 上記以外のもの ●10 許認可※制度変更は法制度リスクに含む。事業者が取得すべき許認可の未取得、取得遅延・失効 ●11 上記のうち、本市が担う役割(資料提供等)の不履行に起因するもの ●12 本市が取得すべき許認可の取得遅延・失効 ●13 上記のうち、事業者が担う役割(資料提供等)の不履行に起因するもの ●14 公的支援制度※制度廃止や条件変更等は法制度リスクに含む本市が獲得すべき公的支援制度の獲得不可又は条件変更 ●15 上記のうち、事業者が担う役割(資料提供等)の不履行に起因するもの ●16住民対応本事業の実施に係る周辺住民等の反対運動、要望等による計画遅延、条件変更、費用の増大等●17 事業者が実施する業務に起因するもの ●18 環境問題調査、設計、建設、振動、地盤沈下、有害物質の排出、漏洩等、環境保全に関する対応●19第三者賠償事業者の事由による第三者への賠償 ●20 本市の事由による第三者への賠償 ●21 上記以外の第三者等の事由による第三者への賠償 ● ▲22 不可抗力戦争、天災、暴動等の不可抗力による事業の中断・中止に伴う設計・建設に係る費用の増加その他の損害● ▲23 要求する業務仕様事業者の実施する設計、建設の性能未達や瑕疵、不履行によるもの ●24 上記以外のもの ●25共 通インフラ供給事業者の事由によるもの ●26 本市の事由によるもの (本市が供給元の場合を含む。) ●27 供給元等の第三者的な事由によるもの ●28債務不履行市の債務不履行による中断・中止 ●29 事業者の債務不履行による中断・中止 ●30事業の中断本市の契約不履行に起因する事業契約解除に伴う損害 ●31 本市の契約不履行に起因する事業契約解除に伴う損害 ●32 法令変更等、両者の事由によらない事業中断に伴う損害 ● ●No リスクの種類 リスクの内容 負担者●は主分担、▲は従分を表す。-17-No リスクの種類 リスクの内容負担者本市 事業者本市 事業者33設計・建設段階測量・調査本市が実施した測量・調査に関するもの ●34 事業者が実施した測量・調査に関するもの ●35設計本市が提示した条件の誤りや要求事項の変更などによる設計変更に伴う費用の増大、工期の遅延など●36 事業者の設計に係る瑕疵による費用の増大、工期の遅延など ●37 地下埋設物予め想定し得ない地下埋設物の顕在化による対応費用の増加や工期の遅延等●38土地の瑕疵調査資料等で予見できることに関するもの ●39 土地の瑕疵(土壌汚染等)に起因する対応費用の増加や工期の遅延等 ●40工事費用増大提示条件の誤りや本市の追加指示、本市の事由による工事費の増大 ●41事業者の見積もりの誤りや下請け・雇用者の不正行為など事業者の事由による費用の費増大●42工期遅延本市の事由による工期の遅延 ●43 事業者(下請業者を含む。)の事由による工期の遅延 ●44計画変更施設完成前に市が発案した軽微な変更 ●45 施設完成後に市が発案したレイアウト等の変更等 ●46引渡前施設損害本市の事由による施設の損害 ●47 事業者の事由による施設の損害 ●48 上記以外の第三者等の事由による施設の損害 ● ▲49 工事監理 工事監理の不備によるもの ●50 一般的損害 設備・原材料の盗難、事故による第三者への賠償等に関するもの ●51 譲渡手続き 施設譲渡の手続きに伴う諸費用に関するもの ●52 支払遅延 本市の事由による事業者への契約金額の支払遅延・滞納 ●53 計画変更 本市の事由による事業実施条件の変更 ●54施設損害事業者の事由による施設の損害 ●55 本市の事由による施設の損害 ●56 上記以外の第三者等の事由による施設の損害 ● ▲57 施設瑕疵 施設に瑕疵が見つかった場合 ●58 施設譲渡本市に施設・設備を譲渡する際に、学校運営が可能な状態にするための費用●●は主分担、▲は従分を表す。

大分市PFI 等導入推進指針令和4年4月(改訂版)公共施設マネジメント推進室1目 次Ⅰ 背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2Ⅱ 本指針の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3Ⅲ PFIの原則・主義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4Ⅳ PFI等の導入効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4Ⅴ PFI等の手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(1)事業手法(2)PFI手法と従来の事業手法との比較Ⅵ PFI等の事業手法検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(1)優先的検討の開始、基本構想の検討(2)PFI等の導入可能性の検討(3)PFI等導入についての検討結果の公表(4)事業手法の決定Ⅶ 事業の実施に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13Ⅷ PFI等の推進にあたっての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(1)事業の必要性、収益性等の事前評価(2)事業情報等の公表(3)民間事業者との対話の促進(4)後年度の財政負担への影響(5)地域経済の活性化の推進2Ⅰ 背景本市では、公共施設等の老朽化や少子高齢化の進行などにより厳しい財政状況が予想される中、公共サービスを効率的かつ持続的に提供していくため、全ての施策・制度を聖域なく見直しの対象とするとともに、民間の経営手法を取り入れ、限られた財源を最大限に活用する行政システムを目指しています。大分市公共施設等総合管理計画では、その基本方針の中で市民ニーズに対応した施設の活用を推進するため、PPP(※1)/PFI 手法などにより民間活力の導入を積極的に検討することとし、併せて計画の推進においても、公共施設等の整備手法としての活用を推進する旨を掲げています。公共施設等の整備・運営にあたり、民間の資金と創意工夫を活用することで、効率的で質の高い公共サービスの提供を実現できるPPP/PFI 手法などは、公共施設等の整備と財政健全化の両立を図る上で有効な手法の一つと言えます。今後、本市における事業手法の検討にあたっては、従来どおりの手法にとらわれず様々な手法の中から最適な事業手法の選択に努めていく必要があります。「大分市PFI 等導入推進指針」(以下「指針」という。)は、国の要請(※2)に基づき、多様なPPP/PFI 手法を優先的に検討する仕組みを構築するため、民間活力手法の導入に向けた検討フローや検討条件など、基本的な基準を定めるものです。なお、本指針では、PFI に基づく公共施設等の整備のほか、PFI に準じ民間の技術的ノウハウや経営能力などを活用した施設整備の手法を「PFI 等」として記述いたします。※1 PPP(Public Private Partnership)とは、行政と民間が多種多様な形で連携して、それぞれ互いの強みを活かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。PFI 手法は PPP に含まれます(図表 1-1)3※2 「多様なPPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」について(要請)(平成27年12月17日付 府政経シ第886号、総行地第154号)において、内閣府及び総務省より公共施設等の整備等の基本構想、基本計画の策定など事業手法の検討を行うにあたっては、多様なPPP/PFI 手法導入を優先的に検討するよう促す仕組みの構築を人口20万人以上の地方公共団体に対し、平成28年度末までに策定するよう要請がなされています。Ⅱ 本指針の位置づけ大分市PFI 等導入推進指針は、「大分市行政改革推進プラン」や「大分市公共施設等総合管理計画」に掲げる民間活力の導入推進のため、施設整備に関する基本構想や基本計画検討段階における事業手法の検討フローや条件など、PFI 等の検討に関する基本的な基準等を示すものであり、平成 27 年 12 月に内閣府及び総務省より要請のありました、「多様なPPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」に位置づけられるものです。施設所管課は、公共建築物等の建替えや新規整備の検討を行う際は、本指針に基づき事業手法を検討することが求められます。また、公共施設マネジメント推進室は施設所管課の事務手続き等が円滑に進められるよう支援を行います。PFI 等の事業手法は、従来の整備手法と異なる手続き等があり、準備等に多くの労力と期間が必要となることが想定されることから、事業手法決定後の具体的な手続き等についての「大分市PFI 導入マニュアル」を踏まえ、施設所管課等に情報提供するとともに、必要に応じて指針の改定を行ってまいります。※法改正や他都市の事例、所管課との協議内容などを蓄積し、適宜反映させていきます。基本構想基本計画の策定PFI等導入可能性調査詳細な検討事業手法の決定実施方針の策定・公表特定事業の選定・公表入札公告・公募資格審査入札書・提案書受付事業者選定委員会落札者・優先交渉権者決定契約締結(市のモニタリング)施設整備・維持管理事業終了事業手法の検討事業内容の決定 事業者の選定 事業の実施事務処理フロー(PFIの場合)大分市PFI等導入推進指針 大分市PFI導入マニュアル債務負担行為の設定定性的評価・定量的評価簡易な検討PFI等導入可能性検討事業発案基本協定締結4Ⅲ PFI の原則・主義PFI の基本理念や期待される効果を実現するため、国のPFI 基本方針には以下のような原則や主義が定められています。【5つの原則】①公共性原則 :公共性のある事業であること②民間経営資源活用原則:民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること③効率性原則 :民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施すること④公平性原則 :特定事業者の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること⑤透明性原則 :特定事業の発案から終結にいたる全過程を通じて透明性が確保されること【3つの主義】①客観主義 :各段階での評価決定について客観性があること②契約主義 :公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること③独立主義 :事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されることⅣ PFI 等の導入効果PFI 等の事業手法を活用することについて、主に以下のような効果期待されます。①民間のノウハウを取り入れ、安価で質の良い公共サービスの提供が期待される・性能発注方式を採用することで、効率的な官民のリスク分担、良好な競争環境の構築などが期待できます。

また、民間のノウハウを幅広く活かすことができ、安価で質の良い公共サービスの提供が期待されます。②公共サービス提供における行政の関わり方が改善される・施設の建設や維持管理など、現場での業務を民間事業者に委ねることにより、行政はより必要性の高い分野へと選択的に人的資源を集中することができ、公共部門全体における効率性の向上が期待されます。③民間事業者の事業機会が広がり、地域経済の活性化が期待される・PFI 等の事業では、これまで行政が行ってきた業務に対し、民間事業者が幅広く参加できることになるため、民間事業者にとっては新たな事業機会が創出されることになり、地域経済の活性化に寄与することも期待されます。5Ⅴ PFI 等の手法(1)事業手法本市が実施する公共施設等の整備・運営において想定される代表的な(※1)PFI 等の手法は、以下のとおりです。1、民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法PFI(公共施設等運営権(コンセッション)方式(※2))指定管理者制度包括的民間委託O方式(運営等)2、民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法PFI(BTO方式)(建設⇒移転⇒運営等)(BOT方式)(建設⇒運営等⇒移転)(BOO方式)(建設⇒所有⇒運営等)(RO方式)(改修⇒運営等)DBO方式(資金調達は公共、設計・建設・運営を民間)3、民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法PFI(BT方式)(建設⇒移転)リース方式Build=「建設」 Transfer=「移転」 Operate=「運営等」 Own=「所有(民間)」Rehabilitate=「改修」 Design=「設計」※1 上記は代表的な手法の例示であり、ほかにも公的不動産の利活用(定期借地権方式、公共所有床の活用)やESCO(包括的な光熱水費等の削減)等、事業スキームに応じ様々な手法が存在しますが、具体的な整備内容に応じ総合的に優れた手法を選択することになります。※2 公共施設等運営権(コンセッション)方式公共施設等運営権とは、利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の所有権を公共に残したまま、当該施設を経営する権利を民間事業者に設定するもので、平成23年のPFI 法改正により実施可能となりました。(PFI 法第16条~第30条)具体的な対象分野として、空港、上水道、下水道、道路(有料道路)、文教施設(博物館等)、公営住宅がコンセッション事業の重点分野とされています。(平成28年5月18日PFI 推進会議決定「PPP/PFI 推進アクションプラン」)6(2)PFI 手法と従来の事業手法との比較従来の公共事業手法とPFI 手法との比較項目 従来の公共事業手法 PFI 手法実施方法施設の設計・建設・維持管理・運営を個別に公共の直営、または民間事業者へ委託により実施施設の設計・建設・維持管理・運営を選定事業者(SPC)が一体的に長期間に渡り実施発注方法仕様発注 性能発注:構造・材料などに関する詳細な仕様書を公共が作成し、民間に発注する:公共は事業の性能(品質や水準)のみを指定し、民間事業者は提示された性能を満たす事業を実施分離分割発注 一括発注:設計、建設、維持管理、運営をそれぞれ分割して発注:設計、建設、維持管理、運営をSPCに一括して発注事業者選定方法原則、価格による入札 価格及び提案内容を加味し、総合的に評価リスク分担リスクが生じた際に、その都度決定するが、基本的に公共がリスクを負う契約時にリスクを明確化して、公共と民間の双方で分担する資金調達市債、補助金など、公共が直接資金調達するSPCがプロジェクトファイナンス等による資金調達(補助金を活用・併用する場合もある)を行う7Ⅵ PFI 等の事業手法検討事業推進体制(施設所管課と公共施設マネジメント推進室の役割分担)PFI 等の導入検討や実施にあたっては、その事業(施設等)を所管する担当課(施設所管課)が主体となって進めます。しかし、実際の事業実施では、各種法令等に基づいた事務手順や民活事業特有の事業スキーム、事業者選定方法などに対する知識が必要であり、様々なノウハウの蓄積・共有が重要となります。そのため、本市におけるPFI 等の適正かつ円滑な事業実施を図るため、公共施設マネジメント推進室と施設所管課が相互に連携しながら、適切な事業の推進に努めます。≪施設所管課と公共施設マネジメント推進室との役割≫施設所管課 公共施設マネジメント推進室・事業の発案、公共施設マネジメント推進室との事前協議、事業手法決定までの手続・公共施設整備に関する事前協議及びPFI等の活用可能性の協議・民間事業者の提案に対する検討及び結果の通知・PFI 等の導入に向けた事業担当課の支援及び検討状況の把握・アドバイザーの選定・委託(必要に応じ検討) ・事業関係課間の調整・実施方針の策定、VFMの算定、特定事業の選定、募集要項等の策定・PFI 等に関する全庁的共通課題の検討・事業の予算要求、議会説明、議決に向けた手続・「大分市PPP/PFI 事業手法庁内検討委員会」の開催・事業者の選定、契約の締結・必要情報の公開(1)優先的検討の開始、基本構想の検討8PFI 等の事業手法導入について検討を行う時期は、新たに公共施設等の整備等(新設や更新、長寿命化改修など)のタイミングに整備後の運営方針と併せて検討します。施設所管課は、公共施設等の整備等を検討するにあたり、対象となる施設を整備する必要性、背景、どの程度の機能や規模が必要となるかを整理した上で、公共施設マネジメント推進室と協議を行います。事前協議では、大分市公共施設等総合管理計画や個別施設計画との整合性や事業規模、他の施設との複合化の検討など整備する公共施設の基本構想を整理します。(2)PFI 等の導入可能性の検討公共施設等の整備等に関する基本構想が整理できたら、その内容が PFI 等の導入可能性があるかについての検討を行います。検討の結果、PFI の導入可能性がないと判断された事業は、従来の設計、施工等個別発注方式や、設計・施工一括発注方式(DB(デザインビルド)方式)等最適な事業手法を併せて検討します。また、導入可能性があると判断された事業は、PFI 等の事業として事業手法の検討を行うことになります。導入可能性の検討にあたっては、施設所管課が主体となり公共施設マネジメント推進室が支援を行いながら進めます。【1】PFI 等の検討対象事業か?事前協議の中で、PFI 等の導入を検討する事業は、以下の一及び二の条件に該当する事業(以下、「PFI 等検討対象事業」という)です。

一 次のいずれかに該当する事業で、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が期待できる公共施設整備事業① 公共建築物又はプラントの整備・運営等に関する事業② 利用料金の徴収を行う公共施設の整備・運営に関する事業二 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業① 設計と施工を含む施設建設費が10億円以上② 維持管理費、運営費等が単年度で1億円以上※Park-PFI は上記事業費基準対象外なお、上記一及び二の条件に関わらず、以下の公共施設整備事業については、優先検討から除外します。① 既にPPP/PFI 手法の導入が前提とされている公共施設整備事業② 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業③ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業④ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業9【2】PFI 等の導入可能性があるか?【簡易な検討】PFI 等検討対象事業については、以下のフローに沿ってPFI 等の導入の適否を判断します。「PFI 等の導入可能性あり」と判断された場合は、対象施設についてPFI 等の民間活力を導入した整備に向けた、PFI 導入可能性調査【詳細な検討】や基本計画の検討に進みます。≪簡易な検討のフロー≫いずれかに該当該当しない(※)困難であることや支障があることの説明は施設所管課が行う必要があります。≪評価内容の説明≫【定性的評価】(評価①)「同種の施設のPFI 等導入実績」同種の施設でPFI 等の導入実績がある場合は、民間の創意工夫を活用できる可能性が高いため、原則として次の段階である定量的評価に進みます。なお、同種の施設とは、施設設置の根拠法令が同じか、運営内容等が類似している施設を言います。なお、本市の施設に限らず、国や他の自治体の施設も含めて導入実績があるかを判断します。【定性的評価】① 「同種の施設のPFI 等導入実績」同種の施設でPFI 等の導入実績があるが、本事業では導入が非常に困難なケース。(※)② 「民間ノウハウの活用可能性」同種の施設でPFI 等の導入実績が無く、かつ、本事業での導入が困難である。(※)民間の経験・ノウハウ等の活用余地がない。【定量的評価】① 「スケジュールの観点」PFI 等による整備では、スケジュール上支障がある。(※)② 「VFMの観点」PPP/PFI 手法簡易定量評価調書により、従来型の手法と採用手法で費用等の総額を比較した結果、VFMが発生しない又は同種の事業と比較し著しく低い。大分市PPP/PFI 事業手法検討委員会PFI 等導入可能性あり⇒【詳細な検討】へPFI 等導入可能性なし10同種の施設で実績があっても、本事業はPFI 等の導入が非常に困難であるという場合には、施設所管課が導入について非常に困難という理由を示す必要があります。例えば施設規模が著しく小さくなるなど、民間提案を求める余地が無いことなどを事前協議で示す必要があります。(評価②)「民間ノウハウの活用可能性」同種の施設でPFI 等の導入実績が見られない場合であっても、設計、施工、維持管理又は運営のいずれかに民間が提案できる余地があれば、民間のノウハウを活用することが可能と考えられます。また、行政だけでの判断が困難な場合についても、民間事業者へのヒアリングを行うことも考えられますので、そのような場合は、原則として次の段階である定量的評価に進みます。しかし、民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業など、PFI 等の導入が困難な場合についてはその根拠を示すことが求められます。【定量的評価】(評価①)「スケジュールの観点」PFI 等の手法を採用するにあたりPFI 等導入可能性調査を発注し、かつ事業者の公募のために従来手法とは異なる資料等を作成する必要があることから、一般的に事業検討に時間を要するといわれています。そこで、PFI 等で実施した場合に想定されるスケジュールでは著しく支障が生じる場合に限り、PFI 等の導入可能性は無いものとします。しかし、PFI 等の実績が蓄積されることでそれらに要する時間は短縮され、案件によっては従来手法より早く完了することも可能になるとともに、各業務を個別に発注する従来方式と異なり、業務を一括して発注するPFI 等では、事業全体を管理する事業者の工夫により、全体の遅れを防止することができます。なお、PFI 等の導入可能性が無いと判断する場合、スケジュールに生じる事業遂行上の支障を示す必要があります。(評価②)「VFMの観点」ある事業をPFI 等で実施することによる効果を金銭価値で算定したものをVFM(Value For Money)といい、VFMが発生する場合には、PFI 等の導入可能性があるものといえます。そのため簡易的なVFMを算定したうえで、VFMが発生しない場合においては、PFI 等の導入可能性は無いものと判断します。また、VFM算定の結果、同種の事業と比較しVFMが著しく低い場合には、民間のノウハウ活用可能性等の定性的評価と総合的に勘案し、PFI 等の導入可能性を判断します。なお、VFMの計算方法については、内閣府の「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程策定の手引き(別紙2-1から別紙5まで)」を参考にするとともに、施設所管課と公共施設マネジメント推進室で協議しながら算定します。11【3】PFI 等による実施が有効か?【詳細な検討】簡易な検討により、PFI 等の導入可能性があると判断された対象事業の施設所管課は、実際の導入に向けた詳細な検討及び基本計画等の策定作業に進みます。この作業についても施設所管課が主体となり、公共施設マネジメント推進室が支援を行いながら、関係課等と連携を図りながら進めます。基本計画等では基本的な施設概要について検討します。この時点では本事業に関する関係課の設定及び市として必要とする機能や施設規模、他の施設との複合化の可否などとともに導入を想定するPFI 等の事業手法を整理します。また、基本計画の検討と並行して事業推進上必要な関係課と調整を行い、必要に応じて専門的な外部コンサルタントを活用(PFI 等導入可能性調査委託等【※次ページに主な調査内容について掲載】)しながら最適な事業手法の比較検討を行います。併せて、整備方針について庁内の合意形成等を図り、大分市全体での実施の方向性を調整します。PFI 等導入可能性調査委託による「詳細な検討」を通じて把握できた、適切なPFI 等の事業手法や官民のリスク分担、民間事業者の市場調査、概算事業費、VFMなどの調査結果についても基本計画等に反映させます。

基本計画等、PFI 等導入可能性調査を委託する場合の主な調査項目の例、調査業務における事業者選定、審査等の注意点について次頁に例示しています。(3)検討体制企画部担当副市長を委員長とし、各部局長等で構成する「大分市PPP/PFI 事業手法庁内検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、民間活力導入に伴う全庁的な取組の統一化を図り、簡易又は詳細な検討を通じて把握できた評価結果を基に導入の適否及び最適な事業方式の検討を行う。(4)PFI 等導入についての検討結果の公表【2】【簡易な検討】、【3】【詳細な検討】の結果、委員会においてPFI 等手法の導入に適しないと評価した場合には、その評価結果(PFI 等手法を導入しないこととした旨及び予定価格の推測につながらない事項)を大分市のホームページで公表します。(5)事業手法の決定これまで検討を行ってきた基本的な施設概要、PFI 等導入可能性調査や委員会の検討結果等を踏まえ、事業手法等を含めた基本計画等の内容を決定します。なお、必要に応じて総合経営会議や、外部有識者等による検討委員会などでの議論を経るケースもあります。事業手法検討の結果、PFI 等を採用することが決定した場合、以降の手続きについて、案件ごと必要に応じアドバイザリー業務の委託を行うなど PFI 等の実施に向け必要な作業を進めます。12≪参考:基本計画等、PFI 等導入可能性調査における主な調査項目≫業務 調査項目(例) 内容基本計画等の策定現状の整理 ・ 現状及び課題を整理する。導入機能の検討 ・ 整備する施設に導入する機能を検討する。施設計画 ・ 施設の規模、施設計画等を検討する。管理運営計画 ・ 管理及び運営に関する方法を検討する。施設概要図の作成 ・ 施設の概要図を作成する。PFI 等導入可能性調査事業スキーム事業の範囲・ 設計、施工、維持管理、運営、余剰地活用業務等を、どの範囲で1つの事業として事業者を公募するか検討する。事業手法 ・ PFI 等の事業手法の比較検討を行う。事業期間 ・ 事業期間を検討する。資金調達・収支見込み・ 資金調達の主体と額を算定する。・ 利用料金収入等を見込める施設では、利用料金収入等を試算する。リスク分担 ・ 当該事業で想定されるリスクを抽出・分析する。市場調査・ PFI 等を活用する場合の民間事業者の参画意向、事業スキーム等についての意向を把握する。VFMの検討・評価・ 概算事業費を算定する。・ 従来手法で実施した場合とPFI 等で検討した場合の財政負担額を比較する。スケジュールの作成・ PFI 等を採用した場合の事業実施スケジュールを作成する。※調査業務委託を実施する場合の事業者選定、審査等の注意点各業務委託の事業者選定にあたっては、市が提示する業務の仕様にとどまらず、整備等を行う施設の特色に応じた検討項目等の提案を受けられることが期待されることから、できるだけ公募型プロポーザル方式を推奨します。また、業務を適切に遂行できる事業者を選定するため、事業者に対して業務の実施体制、同種または類似の業務の実績、業務スケジュール及び当該事業に関する課題の解決等に関する提案を求めます。また、適正な財政支出という観点から見積書の添付を求めます。審査にあたっては、予め当該事業の特性に基づいて審査基準と配点を定めます。13Ⅶ 事業の実施に向けて施設所管課は、事業手法の決定に従って具体的な手続きを進めていきます。決定された手法が PFI 法上の手法である場合は、大分市 PFI 導入マニュアルに沿って事業を実施し、PFI 法上の手法以外である場合についても、PFI 法独自の手続きを除きながら、同マニュアルや他の事業例を参考に公共施設マネジメント推進室と協議しながら実施していきます。事業実施に係る具体的な手続きは、同マニュアルを参照してください。≪事業実施に係る具体的な手続き例(PFI の場合)≫Ⅷ PFI 等の推進にあたっての留意事項(1)事業の必要性、収益性等の事前評価PFI 事業の案件形成を推進しながら公共サービスの充実を図るため、PFI 等の実施に際し当該事業に対する長期的・普遍的な市民ニーズが存在しているか評価を行うとともに、サービス対価の考え方やリスク分担等、民間事業者側から見た事業の収益性など事前段階での検討を行います。実施方針の策定・公表特定事業の策定・公表PFI 等事業者の募集、提案審査・選定、 客観的評価の公表契約の締結事業の実施事業の終了PFI法独自の手続き14(2)事業情報等の公表事業の発案段階から、事業手法の選択や事業者選定の進め方など、事業実施の各段階において、できるだけ詳細に公表を行い、手続きの公平性や透明性の確保に十分配慮して進めていきます。(3)民間事業者との対話・サウンディング市場調査の促進行政と民間事業者が双方向のコミュニケーションを通じ、それぞれの知識やノウハウなどを最適な形で組み合わせることにより、優れたサービスを効率的かつ持続的に提供していくことが求められています。そのため、事業構想段階からのサウンディング市場調査の実施など事業の節目ごとに民間事業者との対話機会の拡大を図ることで、事業に対する理解を高め、より本市のニーズに合った提案がなされるよう取り組んでいきます。(4)後年度の財政負担への影響PFI 等の事業スキームによっては、事業実施の全期間にわたり費用を支出することになるため、財政負担の平準化が可能となりますが、同時に長期間にわたって債務を負担し続けることから、後年度の財政負担への影響を慎重に検討する必要があります。なお、PFI 手法による債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費用に相当するものなどは公債費に準ずるものとして健全化判断比率等に影響が出てくることにも留意します。(5)国庫補助等の財政負担「通常当該施設を地方公共団体が整備した場合に国庫補助負担制度がある事業については、PFI事業で整備する場合にも同等の措置が講じられるものであること。」(自治省(現内閣府)「地方公共団体におけるPFI事業について」平成12年3月29日)とされていますが、特定財源(交付金、国庫補助、地方債等)の活用の可否は事業スキームに大きく影響を与えることから、事業構想段階で事前に大分県等関係官庁と十分な協議をしておく必要があります。(6)地域経済の活性化の推進PFI 等の推進は、民間の資金、経営能力及び高い技術力を活用し、効率的かつ効果的に公共施設を整備するとともに、市民に質の高いサービスを低価格で提供し、さらには地域経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

地域経済の健全な発展につながる PFI 等の事業とするためには、地域の実情をよく知る市内企業が積極的に参画することが望まれます。このことからPFI 等の実施にあたっては、市内企業の意向把握に努め、事業機会の創出を図るための取組を実施します。①事業者選定においては「地域経済への配慮」の提案を求め、適正に評価します。②PFI 等に関する知識の普及や情報提供のため、「おおいたPPP/PFI 地域プラットフォ15ーム」等を活用し市内企業向けの勉強会等を開催します。(7)実施方針の策定の見通し等の公表PFI 手法で事業実施することが決定した場合には、PFI 事業の選定における透明性をより一層確保するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」15条第1項の規定により、実施方針を定める前の段階において、施設所管課が実施方針の策定の見通しを大分市ホームページに公表します。(8)業務支援委託の発注類似のPFI事業等の実績がある場合は、導入可能性調査の委託やアドバイザリー業務の委託の発注をせず、担当課、関係課及び公共施設マネジメント推進室において、業務支援を行うことが出来るものとします。(9)事業参加者の資格要件当該事業について、導入可能性調査業務の受託者、アドバイザリー業務の受託者及び事業者選定委員会の委員と資本面、人事面若しくは実施方針公表後に業務の受注実績があることや、事業における融資関係がある等の利害関係がある者は、入札等に参加することはできません。また、入札等参加後であっても、上記事項が発覚した場合は事業参加資格を取り消しするものとします。なお、導入可能性調査、アドバイザリー業務の各種支援委託及び選定委員会委員を選定する際は、当該事業への参加はできない旨を選定時に事前に明文化し、相手方に伝わるように留意してください。(10)事業参画促進対策事業者の事業参画を促進、参画機会の増大を図るため、市が指定するPPP/PFI事業に応募した事業者グループで、事業者選定の最終審査において優秀な提案を行った、次点者・次々点者へ事業担当課が報奨金を交付する場合があります。(11)提案内容の取扱いプレゼンテーションでの事業者提案内容及び質疑に対する回答については、要求水準同様事業実施に反映し、事業契約前協議において覚書などで契約の一部として取り扱います。(12)事業者選定委員会の意見の取扱い選定委員会からの意見は、事業実施の際に検討し、検討過程及び検討結果は協議録として残し事業へ反映させます。