入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札「大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託」(商工労政課)
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 3 日
組織大分県大分市
取得日2024 年 4 月 3 日 19:05:25

公告内容

大分市公告第131号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和6年4月3日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1) 件 名 大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託(2) 履 行 場 所 仕様書のとおり(3) 履 行 期 間 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード38:「サービス業」について、大分市の入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。② 大分市内に本店又は支店等(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。③ 事業所として、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。入札公告日において認証を取得していることが確認できる書類を提出すること。④ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。⑤ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。⑥ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑦ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑧ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市商工労働観光部商工労政課電話番号 097-585-6011(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和6年4月3日(水)から令和6年4月9日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか商工労政課においても交付する。(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和6年4月4日(木)午前8時30分から令和6年4月5日(金)正午までイ 提出場所3の(1)に同じ。② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和6年4月8日(月)午後1時から令和6年4月9日(火)午後5時15分までイ 閲覧場所3の(1)に同じ。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和6年4月10日(水)午後2時30分(2) 場所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所9階 第2入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として2回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していることを証明する書類(以下「証明書類」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書及び証明書類を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書及び証明書類について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。

(3) (1)の書面の提出場所は、3の⑴の契約担当課とする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規程により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 申請書を提出しなかった者のした入札⑨ 申請書に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたときイ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けたときウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき(4) 契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) その他不明な点は、大分市商工労働観光部商工労政課まで照会のこと。電話番号 097-585-6011

1業務委託仕様書1.業務名称大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託2.業務の目的令和6年5月から実施する大分市貨物運送事業者支援事業(以下、「支援事業」という。)における専用の電子申請システムの構築・運用及び申請書の受付、審査、データ作成などを円滑に行うために、大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター(以下、「事務処理センター」という。)を設置し、運用する。3.事業の概要(1)事業の趣旨燃油価格の高騰及び2024年問題による影響を受けている貨物運送事業者に対し、事業の継続を支援するため、支援金を交付する。(2)対象者一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む者であって、次の要件のいずれにも該当するもの①資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人であること又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人もしくは個人事業主であること②令和6年4月1日において市内に本社もしくは事業所を有し、支援金の交付の申請の日以後も事業を営む意思を有すること③市税を完納していること(3)対象車両(令和6年4月1日時点において対象者が事業用に使用し、次の表に該当する車両)対象車両自動車検査証又は自動車検査証記録事項の記載事項自動車の種別用途自家用・事業用の別使用の本拠の位置使用者の氏名又は名称普通貨物自動車普通貨物(※)事業用大分市内であること申請者と同一の個人又は法人小型貨物自動車小型軽貨物自動車軽自動車※対象車両は、道路運送車両法の区分による。※被牽引車、霊柩車、二輪自動車は対象外とする。※用途が乗用の軽自動車についても、自動車検査証の備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車」の記載がある場合は対象とする。2(4)支援金額支援対象者が大分市内で使用する車両数×支援金単価<支援金単価>①普通貨物自動車 5万円②小型貨物自動車 2万5千円③軽貨物自動車 1万円 ※1事業者につき、上限は250万円(5)申請書の記入項目①申請者情報(郵便番号、所在地、名称、代表者の役職氏名、電話番号、担当者氏名、従業員数、事業の種類)②交付申請額(車両台数、交付申請額)③振込先口座情報(金融機関コード、支店コード、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義)⑤誓約・同意事項(6)申請書の添付書類①交付対象車両一覧表(様式第2号)②一般貨物自動車運送事業もしくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書等の写し、又は貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し③交付対象車両全ての自動車検査証(電子の場合は自動車検査証記録事項)の写し④直近の確定申告書類の写し⑤市税完納証明書(原本又は写し)⑥振込先口座を確認することができる書類(通帳の写しなど)4.履行期間履行期間は、契約締結日から令和6年7月26日までとする。5.事務処理センター稼働期間、稼働日、稼働時間稼働期間は、令和6年5月20日から令和6年7月26日までとする。稼働日は、月曜日から金曜日(平日)とし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含まないものとする。稼働時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。6.履行場所履行場所については、大分市内の受託者事業所内において、受託者が準備、設置するものとする。7.前提条件以下を参考に、運用体制や必要な人員等を想定すること。ただし、申請状況によって3は、件数が増える場合があることを考慮すること。(1) 申請書の受付件数見込み約900件(2) 週ごとの申請書の受付件数の見込み5月下旬 400件6月上旬 200件6月下旬 200件7月下旬 100件(3) 申請受付に関する主なイベントア.事業内容の公表(令和6年4月下旬)イ.申請受付案内の市報掲載(令和6年5月1日号を予定)ウ.申請書受付開始(令和6年5月20日)エ.申請受付終了(令和6年7月19日)8.運用体制(1)統括責任者委託業務を統括する統括責任者(以下「責任者」という。)及び責任者を代行できる者をそれぞれ選任し、本市に届け出ること。責任者及び責任者を代行できる者は、原則として履行場所に常駐すること。なお、業務に関する必要な改善要求・技術指導は、責任者に対して行うものとする。(2)従事者委託業務を処理するために、次に該当する者(以下「従事者」という。)を選任し、履行場所で業務に従事させなければならない。ア.業務に必要な知識及び技術を有するとともに、制度の趣旨及び業務の公共性を十分理解し、円滑に業務を行える者を、遅滞なく業務を遂行できる必要人数配置すること。イ.受託者は業務量増加の場合には速やかに可能な範囲で配置人数の増加を図り、業務に支障が生じないよう最大限努力しなければならない。ウ.従事者数を変更する場合は、事前に本市に相談すること。エ.従事者の出勤時間や退庁時間の管理については、受託者が管理し、業務に支障が生じないように対応すること。(3)要員計画の作成受託者は要員計画を作成し、本市へ提出すること。変更が生じる場合は、本市と協議すること。9.業務計画書の提出受託者は契約締結後、業務計画書を作成し、本市と協議すること。410.業務フロー業務フローについては、別紙のとおりとする。11.業務内容(1)支援事業専用の電子申請システムの構築・運用ア.窓口や郵送によらずにオンライン上で申請が可能となる「電子申請システム」を早急に構築し運用すること。イ.申請書の添付書類として提出される画像データなどの容量の大きなファイルが添付できるシステムとすること。ウ.申請内容が外部に漏洩することがないよう、システムのセキュリティについては、国が推奨している政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Informationsystem Security Management and Assessment Program:通称、ISMAP(イスマップ))を参考とするなど、セキュリティの確保に努めること。エ.電子申請システムの申請画面上において、申請者が把握できる箇所に、運用者名を記載すること。(例:大分市貨物運送事業者支援事業の電子申請サイトとして株式会社〇〇が運営しています。)オ.脆弱性診断をかけ、発見された脆弱性及び当該脆弱性に関して実施した対処について、レポートにまとめて報告すること。カ.システムトラブル等が発生した場合には速やかに問題の解決に努めること。キ.委託期間終了後は、電子申請システム上の申請データを破棄すること。

(2)申請書等の受領及び受付処理ア.本市が別に開設する申請受付窓口にて提出された申請書及び申請書の添付資料(以下、「申請書等」という。)は、受託者が大分市役所本庁舎9階商工労政課(以下「商工労政課」という。)にて本市の職員から受領(事務処理センター稼働日のみ)し、履行場所へ運搬する。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。なお、書類の受領は、原則、稼働日において毎日行うこと。イ.本市へ郵送にて提出された申請書等は、受託者が商工労政課にて本市の職員から受領(事務処理センター稼働日のみ)し、履行場所へ運搬する。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。なお、郵送された書類については、封書のまま受け渡すこととし、書類の受領は、原則、稼働日において毎日行うこと。ウ.電子申請システムにて申請された申請書等については、受託者が全て印刷を行い、書類を整備すること。なお、申請書等の印刷は、申請があり次第、その都度行うこと。エ.受領した申請書等を整理(クリアファイルにまとめるなど)する。5オ.受領した申請書に受付印を押印する。また、4桁の受付番号を受付時に申請書へ記載する。ただし、書類不備等により、一度受付された申請書が再度送付されてきた場合はこの限りではない。(3)申請者情報等の入力処理ア.受託者が準備した端末に、「受付日、受付番号」のほか、「申請者の郵便番号、所在地、名称、代表者氏名、電話番号」等の申請者情報(3の⑸の①参照)を入力する。入力した内容は本市が指定するフォーマットへ変換し、電子記録媒体等にて提出する。また、入力する内容は以下を想定しているが、今後追加・変更の可能性があることを想定すること。詳細は、契約後協議の上、決定する。〇「申請者情報等」データ入力内容の想定項番 項目名 型 桁 備考 例1 受付日 9 2024/6/152 受付番号 CHAR 4 頭0埋め 00013 相手方名(名称) CHAR 66 大分市役所4代表者名(代表者氏名)CHAR 40 足立 信也5 電話番号 CHAR 20 頭0埋め 097-585-60116 郵便番号 CHAR 7 頭0埋め 87085047 住所(所在地) CHAR 66 大分市荷揚町2番8 方書 40 荷揚町ビル1019 申請者の種別 2 法人、個人10 事業の種類 20一般貨物、特定貨物、貨物軽11 法人番号 13 1122334455667(4)申請内容の審査ア.申請書について、必要箇所に記入があるか、添付書類の内容に誤りがないか、申請書に記載された内容と添付書類の内容に相違等がないか等の審査をする。審査の際には、申請書の記載内容との相違確認を行った添付書類の確認箇所に、蛍光ペンで色をつけ、判別できるようにすること。イ.審査において、申請書以外の不足書類等がある場合は、申請書に記載された電話番号に連絡をして、不足書類等の提出を求めるなどの対応を行うこと。なお、申請書以外の不足書類等の提出を求める際には、申請書に記載した4桁の受付番号を申請者に伝え、申請者が不足書類等を提出する際に、どの事業者の不足書類等か判別できるようにするため、4桁の受付番号を提出する封書もしくは書類に記載するよう申請者に依頼すること。また、提出先は受託者が指定する住所等とし、事前に本市と協議すること。6ウ.提出された書類に「申請書」がない場合は、まずは「11の⑷のイ」にて依頼した不足書類等として提出されたものかどうかを確認すること。不足書類等の提出ではないことが確認された場合、受託者は、送致リストを作成し、本市への確認依頼分として商工労政課へ書類を送致すること。送致された書類について、本市職員が書類の提出者に連絡をとり、本支援事業への申請意向を確認し、申請書の提出を求める。申請書の提出があったものについて、受託者は、商工労政課にて本市職員から申請書等を受領し、履行場所へ運搬する。その後、送致リストに受領の記録を行い、受付、審査業務等を行うこと。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。エ.審査業務において、申請者が電話に出ない場合など、受託者では審査が完了できないものについては、送致リストを作成し、本市への確認依頼分として商工労政課へ申請書等を送致すること。なお、申請者への電話確認の頻度については、午前に2回、午後に2回の連絡を、最低でも5日間は行うものとし、連絡をした経過を記録すること。確認依頼分として申請書等を送致する場合には、連絡をした経過を記録した書類を併せて送致すること。送致された申請書等について、本市が申請者に連絡を行い、申請内容を確認することができた場合には、受託者は、商工労政課にて本市の職員から申請書等を受領し、履行場所へ運搬する。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。オ.申請者からの折り返しの連絡や本市(申請受付窓口を含む)からの連絡に対応するため、稼働時間内は電話対応ができる体制を確保すること。(5)振込口座情報等の入力処理ア.申請内容の審査が終わった申請書等については、受託者が準備した端末にて、「受付日、受付番号、交付額」のほか、「金融機関コード、支店コード、預金種別、口座番号、口座名義カナ」等の振込口座情報(3の⑸の③参照)を入力し、振込データの作成を行う。振込データは、本市が指定するフォーマットへ変換し電子記録媒体等で納品する。その際、当該ファイルには暗号化を施すこと。詳細は別途協議を行う。イ.パンチ項目は以下を想定しているが、今後追加・変更の可能性があることを想定すること。詳細は、契約後協議の上、決定する。〇「振込口座情報等」データ入力内容の想定項番 項目名 型 桁 備考 例1 受付日 9 2024/6/152 受付番号 CHAR 4 頭0埋め 00013 金融機関コード CHAR 4 01234 支店コード CHAR 3 頭0埋め 04575 預金種別 CHAR 21:普通2:当座016 口座番号 CHAR 7 頭0埋め 09876547 口座名義カナ CHAR 30 オオイタ タロウ8 交付額 NUMBER 7 1000000ウ.振込データ作成用端末はインターネット非接続とすること。エ.振込データ納品は、受託者では審査が完了できない場合を除き、本市から申請書等を受け取った日、又は申請者が電子申請を行った日から起算して、7日以内を基本とすること。オ.振込データ作成において、振込データ納品時における振込データ納品件数設定(数値目標)は定めないものとする。

カ.データ入力は2人1組で入力・入力確認を行うこと。対応方法の詳細は、契約後協議の上、決定する。キ.パンチミスによる振込不能が生じないよう対策を施すこと。対策内容について業務開始までに本市に提案し、了承を得ること。(6)重複申請の確認処理ア.振込口座情報等の入力処理が終わったデータについては、受託者において、これまでの振込データとの照合を行い、申請者が重複申請を行っていないかの確認を行うこと。重複申請の確認方法については、申請者の名称や法人番号等での照合を想定しているが、詳細は、契約後協議の上、決定する。イ.重複申請でないことが確認できた申請書等については、振込データとともに、本市へ納品すること。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。ウ.重複申請の可能性がある申請書等については、受託者は、送致リストを作成し、本市への確認依頼分として商工労政課へ書類を送致すること。(7)作業進捗管理ア.進捗管理を日次で行うこと。また、必要なときに進捗確認がとれるようにすること。イ.進捗管理する内容については、業務開始までに本市と受託者とで協議を行い決めること。12.事務費等の負担事務処理センター業務に係る費用(会場設営費、消耗品費、電話料、光熱水費、運搬費など)については、全て受託者が負担すること。13.個人情報の保護(1)業務の履行にあたっては、法令等を遵守するとともに、善良な管理者としての注意8を払う義務を負うものとし、業務上知りえたことについては、契約期間中及び契約期間終了後においても、いかなる理由があっても他人に漏洩させないこと。(2)(1)に掲げる義務の履行を担保するために、業務に関与するすべての社員及び従事者から秘密保持に関する誓約書を徴し、本市に提出すること。(3)業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先とすることとし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。14.遵守事項(1)本業務に使用する目的以外で、対象者の個人情報を収集又は使用してはならない。(2)個人情報の漏洩等が起こらないよう定期的に研修を実施するなど、万全の措置を講じること。(3)業務中、休憩スペース以外での携帯電話の使用はしてはならない。(4)業務を実施するにあたっては、労働基準法等関係法令を遵守すること。(5)トラブル等が発生した場合、統括責任者がまず解決を図るとともに本市に報告し、指導に従うこと。(6)業務室は、常に衛生的に保つこと。(7)履行場所の館内規則に従うこと。(8)申請書の送致の際は、紛失、破損等がないよう、万全の措置を講じること。(9)その他本市が指示する措置に従うこと。15.委託料の支払方法等(1)受託者は毎月の業務終了後、翌月の10日までに業務完了通知書を本市へ通知し、検収を受けること。(2)委託料は契約総額を業務月数で除して端数額を切り捨てて月払いとする。端数の総額を最終月払いに加算するものとする。支払方法は契約時に協議して決定する。16.変更協議当初契約内容を変更する場合は、双方協議のうえ変更することができる。17.その他本仕様書に定めのない事項については、本市と受託者双方協議の上、決定するものとする。別紙 業務フロー※赤字部分が受託者業務部分申請書(窓口)申請書等の受領及び受付処理申請内容の審査 確認処理申請書支援対象者 本市 事務処理センター作業進捗管理重複申請の確認処理データ申請者情報等の入力処理データ入力済申請書連絡不足書類等申請内容の審査申請書等の受領及び受付処理申請書(郵送)申請書(封書のまま)申請書(電子)支援事業専用の電子申請システムの構築・運用振込口座情報等の入力処理申請受付窓口申請書の受付窓口での申請サポート

様式第1号<競争入札参加資格確認申請書記載例>競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日大分市長 足立 信也 殿申請者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電 話 番 号令和6年4月3日付けで公告のあった大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託の入札に係る競争参加資格に掲げる条件を全て満たしていますので、申請します。入札日代表者印競争入札参加資格確認申請書、入札書、委任状において、いわゆるシャチハタ印は使用不可○代表者とは…基本的には本社の代表者であるが、契約監理課で登録申請(競争入札資格指名審査申請書)を提出した際、委任欄に記入があれば、営業所の代表となることもある。<入札書記載例>入 札 書金 額億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円業 務 名大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託履 行 場 所大分市内大分市契約事務規則を承認の上、上記のとおりに入札します。令和 年 月 日入札者 住 所商号又は名称入札者氏名㊞契約担当者 大分市長 足立 信也 殿税抜き金額入札日入札者本人の住所でも、会社の住所でも可。受任者名(当日入札にくる人)代表者㊞(委任状を出していれば受任者㊞と同じ)<注意>受任者とは代表者から委任を受けた者。ただし、代表者本人が入札に来る場合は代表者名を記入。委任状の必要はなし。<委任状記載例>委 任 状今般都合により、大分市貨物運送事業者支援事業事務処理センター業務委託の入札(見積)に関する一切の権限を に委任しましたので連署をもってお届けします。令和 年 月 日受 任 者 住 所商号又は名称氏 名 ㊞委 任 者 住 所商号又は名称氏 名 ㊞契約担当者 大分市長 足立 信也 殿受任者名(当日入札にくる人)当日入札にくる人代表者入札書の㊞と同じ代表者印○代表者とは…基本的には本社の代表者であるが、契約監理課で登録申請(競争入札資格指名審査申請書)を提出した際、委任欄に記入があれば、営業所の代表となることもある。入札日