入札情報は以下の通りです。
件名 | 一般競争入札「大分市立学校教育用機器(電子黒板)メンテナンスリース契約」を行います(大分市教育センター) |
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公示日または更新日 | 2024 年 5 月 31 日 |
組織 | 大分県大分市 |
取得日 | 2024 年 5 月 31 日 19:05:09 |
大分市教育委員会公告第 30 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の 6 第 1 項及び大分市契約事務規則(昭和 39 年大分市規則第 12 号)第 25 条の規定に基づき公告する。令和 6 年 5 月 31 日大分市教育委員会教育長 粟井 明彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 大分市立学校教育用機器(電子黒板)メンテナンスリース契約(2) 履行(納品)場所 仕様書のとおり(3) 履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和 56 年大分市告示第 258 号)により、種目コード 40:「レンタル・リース」の詳細業種コード 01:「ファイナンス・リース」について、入札参加資格の認定を受けていること又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に定める「欧州連合等の供給者」(以下「欧州供給者」という。)で、入札の日時までに入札参加資格の認定を受けた者であること。② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者及び同条第 2 項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。③ 公告日から入札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成 21 年大分市告示第 553 号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 24 年大分市告示第 377 号)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前 3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第 1 項若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 欧州供給者の入札参加資格の認定手続き2の①に基づき、欧州供給者が入札参加資格の認定申請を行う場合は、次の方法によること。なお、契約担当者は、資格の有無を認定した場合には、入札の日時までに結果を通知する。(1) 申請期間、場所及び方法① 申請期間令和 6 年 6 月 3 日(月)から令和 6 年 6 月 10 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで② 申請場所郵便番号 870-0048住 所 大分市碩田町三丁目 5-11名 称 教育委員会事務局教育部大分市教育センター電話番号 097-537-5588③ 申請方法持参のみ(郵送又は電送によるものは、受け付けない。)(2) 申請書類の入手方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)により取得すること。4 入札手続等(1) 契約担当課3の(1)の②に同じ。(2) 本公告の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和 6 年 5 月 31 日(金)から令和 6 年 6 月 14 日(金)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか大分市教育センターにおいても交付する。(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間4の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法4の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参又は電子メールにて提出すること。なお、電子メールによる提出の場合は、大分市教育センターへ質問書到着の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和 6 年 6 月 3 日(月)から令和 6 年 6 月 10 日(月)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までイ 提出場所住 所 大分市碩田町三丁目 5-11名 称 大分市教育センター(担当)小野、川端E - M a i l kyoikucenter@city.oita.oita.jp電話番号 097-537-5588② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和 6 年 6 月 14 日(金)から令和 6 年 6 月 21 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までイ 閲覧場所4の(4)の①のイの場所のほか、インターネット(大分市役所ホームページhttps://www.city.oita.oita.jp/)において行う。5 事前説明会 実施しない。6 入札保証金 免除する。7 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和 6 年 7 月 8 日(月)午後 2 時(2) 場所 大分市教育センター2F 研修室 2028 入札方法等(1) 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(2) 入札回数原則として 2 回とする。(3) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。9 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第 1 号。以下「申請書」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。
なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、9の通知の日の翌日から起算して 7 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して 8 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、大分市教育センターとする。11 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、購入予定金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。①過去 2 年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市教育委員会を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札13 支払条件前払金 無14 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成 20 年 6 月 1 日施行)、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(7) その他不明な点は、大分市教育委員会教育部大分市教育センターまで照会のこと。電話番号 097-537-5588
仕 様 書1 件 名 大分市立学校教育用機器(電子黒板)メンテナンスリース契約2 賃貸借物件 「大分市立学校教育用機器(電子黒板)メンテナンスリース契約調達仕様書」(以下「調達仕様書」という。)に記載のある機器等3 賃貸借期間 令和7年4月1日 から 令和12年3月31日(5年間)4 仕様確認納入する機器については、仕様確認申請書兼確認通知書(納入機器の製品仕様が記載されたメーカーカタログ等を添付)を令和6年6月28日(金)17:00までに大分市教育センターへ提出し、調達仕様書に合致することの確認を受けること。5 その他(1) 賃借料は5年(60月)契約として計算すること。(2) 賃借料の支払いは月払いで行う。(該当月分を翌月に請求)(3) 賃貸借期間満了後の機器の再賃貸借については、当該時期の到来時に別途協議すること。(4) 賃貸借機器の返却時に発生する費用(撤去費等)の負担を含むこととし、データ消去にかかる費用は含まないこと。(5) 賃借料の算定基礎となる額は、調達仕様書に示す機器等の調達、各作業、保守等に係る一切の費用とする。(6) 賃貸借物件(付属品含む)には、水災(台風・豪雨等による洪水、高潮など)等を考慮した動産保険を付保すること。※補償価格を明示した「保険対象機器明細表」及び「付保していることを証明する書類」を賃貸借開始後2週間以内に提出すること。(7)固定資産税等の負担を含むこと。6 入札金額 月額の賃借料(消費税抜き)で記載すること。7 連 絡 先 大分市教育センター住所 大分市碩田町3丁目5番11号担当 小野、川端(電話番号097‐537‐5588)⼤分市⽴学校教育⽤機器(電⼦⿊板)メンテナンスリース契約調達仕様書大分市教育委員会 大分市教育センター令和6年5月1目次1. 件名 ……………………………………………………………………………………………… - 3 -2. 概要 ……………………………………………………………………………………………… - 3 -3. 契約期間 ………………………………………………………………………………………… - 3 -4. 契約形態 ………………………………………………………………………………………… - 3 -5. 業務履行場所 …………………………………………………………………………………… - 3 -6. 用語説明 ………………………………………………………………………………………… - 3 -7. 業務範囲 ………………………………………………………………………………………… - 4 -8. 構築概要 ………………………………………………………………………………………… - 4 -9. 全体管理 ………………………………………………………………………………………… - 5 -10. 納入機器 ………………………………………………………………………………………… - 6 -11. 納入成果物 ……………………………………………………………………………………… - 6 -12. 機器調達 ………………………………………………………………………………………… - 6 -13. ソフトウェア調達 ……………………………………………………………………………… - 8 -14. 設定作業 ………………………………………………………………………………………… - 9 -15. 導入要件 ………………………………………………………………………………………… - 9 -16. 機器の搬入・設置 ……………………………………………………………………………… -10 -17. 業務に係る支援 ………………………………………………………………………………… - 11 -18. 著作権等 ………………………………………………………………………………………… - 12 -19. 機密保持等 ……………………………………………………………………………………… - 13 -20. 業務期間終了後の取り扱いについて ………………………………………………………… - 13 -21. 契約不適合責任について ……………………………………………………………………… - 14 -22. その他 …………………………………………………………………………………………… - 14 -2別紙別紙1 設置場所別台数一覧別紙2 大分市立学校における情報セキュリティの基本方針31. 件名大分市立学校教育用機器(電⼦⿊板)メンテナンスリース契約2. 概要大分市立学校等において使用する教育用機器のうち電⼦⿊板を調達し、各拠点への搬入・設置、初期設定、5年間の運用支援及び障害時機器保守等を行うものである3. 契約期間令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。ただし、機器設定及び機器設置等の業務は、令和7年4月1日の本稼働に間に合うように実施すること。4. 契約形態一般競争入札によるメンテナンスリース契約5. 業務履行場所84拠点(83校、1センター) ※小中の各1分校が同一建物のため1拠点とする。大分市立小学校(54校、うち分校1校)大分市立中学校(28校、うち分校2校)大分市立義務教育学校(1校)大分市教育センター(1か所)※詳細は、「別紙1 設置場所別台数一覧」のとおり6. 用語説明項番 用 語 概 要1 GIGAスクール端末 GIGA スクール構想により整備した、教職員や児童生徒等が使用する学習指導・学習活動のための情報端末(iPad端末)を指す。2 GIGAスクールネットワーク GIGA スクール構想により各拠点に整備した、教職員や児童生徒等が使用する学習指導・学習活動のための情報端末等を接続する校内ネットワークを指す。学校から直接インターネットに接続する「学校個別接続方式」で構築している。43 GIGAスクール端末保守事業者 GIGA スクール端末に関するヘルプデスクの設置及び故障対応、ユーザー管理等運用保守業務を行う事業者を指す。4 GIGA スクールネットワーク保守事業者GIGA スクールネットワークに関する故障対応及び管理、運用保守業務を行う事業者を指す。7. 業務範囲本調達における業務内容を以下に示す。なお、納入するハードウェア及びソフトウェア等のシステム環境の稼動責任は賃貸人にて負うことを要件とする。そのため、各業務の実施に当たっては、発注者及び関連事業者(GIGAスクール端末保守事業者、GIGAスクールネットワーク保守事業者等)からの問い合わせ、ハードウェア及びソフトウェア提供ベンダーとの各種調整、問い合わせ元への回答等を、賃貸人の責任において主体的に行うこと。
(1)本稼働までの構築期間①導入における全体管理(進捗管理、課題管理等)②各種打ち合わせ、検討事項へのアドバイス、提案③電⼦⿊板の調達④ソフトウェアの調達⑤電⼦⿊板及びソフトウェアの組上げ・初期動作確認及びこれに関わる業務全般⑥電⼦⿊板及びソフトウェアにかかる環境構築及びこれに関わる業務全般⑦電⼦⿊板の指定場所への搬入、設置等⑧指定場所での、GIGAスクールネットワークへの接続・動作確認等⑨ソフトウェアに係るサポートサービス等の提供⑩各種支援業務等⑪その他構築に関する作業等(2)本稼働後の運用期間①運用における全体管理(進捗管理、課題管理等)②運用支援③機器保守対応④その他運用に関する作業等8. 構築概要(1)構築スケジュール構築期間は、契約の日から令和7年3月31日までとし、スケジュール(案)は、以下のとおりとする。5令和6年 令和7年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月契約検証機納品動作検証機器調達学校展開本稼働運用支援開始(2)構築場所①本調達において納品する電⼦⿊板の保管及び設定作業等ができる充分に広い作業場所(倉庫等)を、⻄⽇本エリア内に確保すること。②作業場所については、建物の耐震耐火性能や機器に影響を与えない消火設備等、防災面に配慮されたものであること。③作業場所については、空調等の室温・湿度管理及び、盗難防止等セキュリティ面を考慮すること。④作業場所に機器を保管している間は、賃貸人の責任において、全ての機器を安全かつ厳重に管理すること。⑤作業場所における災害等に起因する機器の破損等を考慮し、動産保険等にて、発注者等が一切の費用負担をすることなく、全ての機器の完全復旧が図られるよう対応すること。⑥発注者との協議場所及び本番環境における動作検証場所については、発注者にて用意する。9. 全体管理(1)体制各作業工程の管理及び部門間の調整等に関する管理能力を有し、全体を統括する責任者(構築担当責任者)を配置し、機器及びソフトウェア設定等の専門スキルを持つメンバーを含めた体制を整えるとともに、必要なセキュリティ管理体制も併せて整えること。また、賃貸人と発注者担当職員間の連絡方法を明確化し、連絡を円滑かつ迅速に行える仕組みを示すこと。(2)全体計画書の作成本仕様書に基づき、構築及び本稼働後の運用における具体的な体制、スケジュール、管理方針等を含めた全体計画書を作成し発注者の承認を得ること。(3)進捗管理全体計画書に定義したスケジュールに基づく、構築における進捗管理を行うこと。なお、課題6や懸案事項等が発生した場合は、速やかに解決を図り、計画に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策等を明らかにし、速やかに是正の計画書を提出すること。(4)運用管理運用支援や保守体制を基にした、各設置場所における電⼦⿊板の運用管理を行うこと。また、課題の情報共有や、その課題解決に向けたアドバイスや提案等を行うこと。(5)報告会の開催構築期間及び運用期間において、賃貸人は進捗状況や作業内容の確認等を行うため、必要に応じて報告会を設定し、会議資料及び議事録の作成等を行うこと。なお、議事録については、会議後3営業日以内に作成し、発注者へ提出すること。10. 納入機器本調達に係る納入機器に関しては、製品試験を実施し、動作が正常であることを保証すること。
なお、納入機器に初期不良が発見された場合は、賃貸人は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い、指定した日時までに交換品の納入を行うこと。納入場所は、別紙1「設置場所別台数一覧」に示すとおりとする。11. 納入成果物賃貸人は以下について、紙又は電子媒体(CD-R,DVD-Rなど)を各1部、発注者へ提出すること。なお、電子媒体等に保存する形式や、各書類の記載内容等詳細及び提出期限については、発注者と協議の上、決定する。(1)全体計画書(2)動作検証仕様書及び結果報告書(3)検品チェックシート(学校管理職等サイン済原本)(4)動作確認チェックシート(確認者サイン済原本)(5)機器管理台帳(6)ソフトウェア一覧※各ソフトウェア・クラウドサービス等※ソフトウェアライセンス証書等があれば添付すること(7)機器設定表(8)その他、発注者と協議の上、納品することとした資料12. 機器調達(1)調達する機器は、全て新品・未使用かつ同一機種とする。(2)調達する機器は、公告日において製品カタログ等に記載されているもので、製造が行われて7いること。(3)調達する機器は、原則として令和12年3月末日までの保守契約が可能な製品を選定すること。なお、やむを得ず本契約期間中に保守対応が困難になった場合などについては、発注者と協議の上、代替機を納入するなど、契約期間中は継続して機器の使用を可能とすること。(4)調達する機器は、本契約期間中のメーカー保証に加入すること。(5)調達する機器の詳細については、以下のとおりとする。電子黒板(2,509台)項番 項 目 機 器 仕 様1 タッチ方式 赤外線遮断検出方式2 解像度 4K以上3 画面サイズ 65インチ4 接続端子USB3.0×2以上HDMI×2以上USB Type-C×1以上5 ワイヤレス投影・無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠・スクリーンミラーリング出来ること・Air Playに対応していること6 スタンド・電子黒板本体を固定するスタンドであること。・工具等を使用せずハンドルなどで容易に高さ調整が出来ること。・高さは、180cm以下に下げられること。・キャスターなどにより移動できること。・脚部分については、アーチ状(A型)になっているなど児童生徒の足が引っ掛かりにくいよう安全に配慮されたものであること。・耐震震度6相当以上を保証すること。7OS 及びセキュリティ・ChromeOS 及び ChromeFlex を搭載していること。なおGoogle社より認定を受けたメーカーであり、2030年までのサポートを保証できるものであること。また、別途ユニットが必要な場合は、本体と同一メーカーとすること。ユニットに関しては電源連動ができること。※発注者が求めた場合は、使用許諾書を提示すること。・GoogleOSのユニットを搭載する場合は、以下のスペック以上とする。8CPU:Core i3メモリ:8GBストレージ:SSD256GB無線接続:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Bluetooth機能・Chrome OS に対応するフィルタリングソフトとして、デジタルアーツ社の i-FILTER@Cloud GIGA スクール版を、1台につき1ライセンス5年分を調達すること。・メーカー独自のブラウザがあり、Web の閲覧制限等、URLフィルタリング及びカテゴリ設定によるフィルタリング、ホワイトリスト・ブラックリスト形式でのフィルタリングができない場合は、デスクトップ上から、独自ブラウザのアイコンを削除する等、容易にアクセスできないようセキュリティに配慮した設定をすること。・AndroidOS を搭載している場合は、アンチウィルスソフトを搭載していること。8 その他・本体にカメラ内蔵または外付けカメラを用意すること。なお、カメラについては盗撮防止の対策が講じられていること。・書画カメラの機能を有すること。本体に内蔵しない場合は、外付けカメラ等により代替できること。・音声出力(15W+15W以上)及び指向性マイク機能があること。本体に内蔵されていない場合は、外付けで対応すること。・ZoomやMicrosoft Teamsなどの遠隔会議システムが使用できること。・Mac認証方式で、GIGAスクールネットワークへ接続でき、インターネットが使用出来ること。・周波数は、2.4Ghz及び5.0Ghz双方に対応していること。・電源コンセントは2ピンであること。9 付属品1台につきOAタップ(5m・2個口以上)、リモコン、HDMIケーブル1本、USBタッチケーブル1本、オルタネード対応のType-Cケーブル1本を添付すること。13. ソフトウェア調達(1)発注者がライセンス違反を犯さないよう、賃貸人の責任において構築期間中も含めて必要なライセンスを納入すること。9(2)原則として、正常に動作する範囲で最新のバージョンやセキュリティパッチを適用すること。(3)導入するソフトウェアは原則、日本語に応じた製品であること。(4)ソフトウェア等のライセンスについては、可能な範囲で契約期間満了後、発注者に帰属すること。(5)本稼働前の検証作業や設定作業時等、契約期間外であっても、必要に応じて一時的にサービス利用が出来るようにすること。(6)当初導入したソフトウェア等のサービスが、ソフトウェア事業者の撤退等により契約期間中に使用できなくなった場合は、発注者と協議の上、発注者が新たな費用負担等することなく、直ちに代替のソフトウェア等を提供すること。(7)ソフトウェア等について、使用許諾の取れていないものや発注者が不適切と判断したものについては、発注者の指示に従い削除すること。14. 設定作業調達する機器について、以下の設定作業を行うこと。なお、機器の初期不良等が発生した場合は、メーカーとの連携等により直ちに対象機器を交換するなど、不具合が解消するまで迅速な対応をすること。(1)事前に、発注者へMacアドレスをExcelデータで提供すること。(2)設置時に、発注者が指定するGIGAスクールネットワーク(Mac認証方式)に接続し、正常に動作することを確認すること。※パスワードについては、発注者から提供する。(3)GIGAスクール端末と、GIGAスクールネットワークを介して無線で接続出来るよう設定し、端末画面を投影及び操作出来ることを確認すること。なお、画面投影及び操作時も継続してインターネットに接続されるよう設定すること。(4)デバイス管理できるソフトウェアを用いて、拠点ごとにユーザー管理出来るよう設定すること。(5)CEUライセンスを購入し、Google管理コンソールに下記を構築すること。・ChromeOSデバイスについて登録すること。・登録したデバイスを、本市が求めるOU構造やポリシー設定に基づき設計構築すること。・GIGAスクール端末で使用しているソフトウェアによるフィルタリング機能を、デバイスに適用すること。
15. 導入要件(1)賃貸人は、作業手順書に従い、発注者と協議の上、賃貸人において納入する機器及びソフトウェアの全体にかかる環境設計、パラメータ等の作成、機器の搬入、組上げ、設置、環境構築、10設定内容の反映及びそれらにかかる動作確認テスト等導入にかかる役務を実施し、設備全体の動作を保証すること。(2)環境設定等にあたり、発注者及び関連事業者(GIGAスクール端末保守事業者、GIGAスクールネットワーク保守事業者等)との調整が必要になった場合は、主体的に対応すること。(3)全ての作業において、他業務及び学校の運営等に影響がある場合は、事前に発注者と協議の上、対応すること。(4)導入期間中における発注者及び関連事業者(GIGAスクール端末保守事業者、GIGAスクールネットワーク保守事業者等)への支援作業を行うこと。支援作業は本調達の範囲であり、賃貸人の負担により役務を実施すること。なお、支援作業については、導入期間中随時発生するものとし、発注者等からの問い合わせに対応するための十分な体制を整備すること。(5)導入にあたり、賃貸人側の対応体制は、事前に発注者に提出し、承認を得ること。16. 機器の搬入・設置(1)機器の搬入、設置先、数量及び納期については、納入計画書を作成して発注者の承認を得ること。詳細は、本調達で納入する機器の納入計画時に発注者に確認すること。(2)導入する機器については、本調達で導入した機器と一目で判別できるように、リース会社名や管理番号等を記載した管理ラベルを作成・貼付すること。なお、記載内容は、発注者と協議の上、決定すること。(3)機器の搬入に当たっては、賃貸人は設備に損害を与えないよう、建物内外、通路、階段及びエレベーター等の保護(養生)をするなど、発注者の指示に従って所定の場所に搬入し、完了し次第、速やかにその旨を発注者に報告すること。設備に損害を与えた場合には、直ちに発注者に報告するとともに指示に従うこと。なお、作業については全て賃貸人の責任とし、作業中における造営物の損傷等、発注者及び第三者に与えた損害に対する補償は、賃貸人の負担とする。また、学校には必ずしもエレベーターが設置されていないことに留意すること。(4)機器の搬入スケジュールについては、発注者と事前に協議の上、決定すること。(5)機器の搬入経路及び時間等については、発注者及び搬入する学校等の指示に従うこと。(6)機器の搬入にあたっては、休日及び夜間搬入の場合があることにも留意すること。また、土日祝の休日及び夜間等の作業時に学校の教職員が不在の場合は、発注者及び学校と協議し、賃貸人が責任を持って対応すること。(7)機器の搬入にあたっては、賃貸人は発注者と協議のうえ、稼動中の他の機器等に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施すること。(8)賃貸人は、機器の搬入後、組上げ、設置、発注者が別途指定する設定内容の反映及びそれらにかかる動作確認テスト等の作業を実施し、チェックシート等により、発注者の承認を得ること。11(9)賃貸人は、機器の搬入・設置にあたって発生した梱包材等不要物は速やかに回収し、賃貸人の責任と負担において、適法かつ安全に廃棄すること。(10)賃貸人は、機器の搬入・設置後は検品チェックシートに学校管理職等からの確認サインをもらうこと。なお、検品チェックシートは2部作成し、1部は搬入場所に提出し、1部は発注者に提出すること。また、設置作業の際に、設置位置等について学校管理職等より指示があった場合は従うこと。17. 業務に係る支援(1)運用支援以下のとおり、運用支援業務を行うこと。①本契約内で調達する機器及びソフトウェアに関し、各設置場所からの操作、運用、不具合、その他付随する問い合わせ全般に対応する窓口を設けること。②保守作業に対しては、当初、端末等に設定した際のイメージデータを保存しておくなど、復旧作業時間の短縮を図ること。③設置場所のネットワーク環境等に関連する場合や原因の切り分けが困難な障害時は、関連事業者(GIGAスクールネットワーク保守事業者やGIGAスクール端末保守事業者等)と協力した対応を行うこと。④ソフトウェア等に係るアップデート及びセキュリティパッチ等があれば、内容の調査及び適用を判断するための検討を行った上で、発注者へ提示し、発注者が認めた場合は、その都度適切な提供方法にて対応すること。(2)機器保守以下のとおり、機器保守業務を行うこと。①不具合に関する問い合わせ等により、機器の故障が想定される場合は、メーカーに手続きを取るなど必要な対応を行うこと。②必要に応じて調整、修理、交換等必要な措置を講じ、利用できる状態にすること。③機器の交換となった際、メーカー等に当該機器と同一機種がない場合は、発注者と協議の上、最新機種又は同等機種との交換とし、引き続き同じ条件による保守を行うこと④学校等から連絡を受けた日の翌営業日までに保守対応を開始すること。⑤故障等により、機器の引き取りが必要になった場合は、修理後の機器返却まで概ね2週間程度を目安とし、さらに時間を要する場合は発注者に経過報告を行うこと。なお、配送に係る往復費用、梱包費用等はすべて賃貸人側で負担すること⑥賃貸人は、賃貸借期間中において、メーカーの保証サービスに加入するものとし、通常利用の範囲内で故障した分については、発注者及び学校が負担することの無いよう保守要件を整えること。また、水濡れや転倒等による故障、盗難等不測かつ突発的な事故に対し、メーカ12ーの保証対象外となる場合は、別途、動産保険等に加入するなどし、本契約期間中の保守要件を整えること。なお、修理金額が保険金額を超過する場合は、これを発注者が負担するものとする。また、故意及び風水害、地震、津波をはじめとする天災、これらを原因とする火災、水没、破裂・爆発及びその際の延焼被害等災害は保守要件外とする。⑦部品の摩耗等により機器の正常な稼働が保てないと思慮される場合、又は開発・製造元等のリコールが行われる場合には、賃貸人は部品の交換、整備及びリコールの実施等について発注者と協議の上で対応を行うこと。(3)月例報告賃貸人は、賃貸借期間中において、機器の保守履歴・障害対応等の月例報告書を作成の上、該当月の翌月10日までに提出すること。なお、報告内容、様式、提出方法等については、発注者と別途協議の上決定すること。また、発注者が報告会の開催が必要と判断した場合は、報告会を設定し、開催後は議事録を作成し発注者の承認を得ること。
(4)賃貸借期間における機器移設等について賃貸人は、賃貸借期間中において機器等の移設が必要な場合において対応できる体制を整えておくこと。なお、今後⻑寿命化⼯事を予定している学校における機器移設等については本契約内にて対応することとし、その他随時の移設作業等にかかる費用については、別途賃貸人が発注者へ請求することとする。※今後⻑寿命化⼯事のため移設を予定している台数(3校):約80台18. 著作権等(1)本調達において納品された成果物に関する権利(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21条から第28条までに定める全ての権利を含む。)は、次の(2)及び(3)の場合を除き、発注者に帰属するものとする。(2)賃貸人が著作権を有するもの(本調達の契約前に著作権を有するものに限る。)であって、その全部又は一部を成果物として提供する場合には、発注者は教育用における利用目的の範囲内でこれを改変し使用することができるものとする。(3)賃貸人は、納入する成果物は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等にかかる一切の手続きを行うものとする。この場合において、賃貸人は当該既存著作物の使用及び内容に関し、事前に発注者の承認を得ることとし、既存著作物が含まれる成果物については、当該使用許諾契約の範囲内で使用するものとする。(4)上記(3)の場合において、第三者との間に著作権にかかる権利侵害の紛争が生じたときは、当該紛争の原因が専ら発注者の責に帰す場合を除き、賃貸人の責任及び負担により一切を処理するものとする。発注者は、かかる紛争の事実を知ったときは、賃貸人に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を賃貸人に委ねる等の協力を講ずる。1319. 機密保持等賃貸人は、本業務における機密情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。(1)作業上知り得た発注者の機密情報について、第三者に漏洩してはならない。(2)発注者が作業上必要と認めて貸与するデータの内部情報については、散逸、漏洩、目的外使用などの事故が起きないよう十分注意し、取扱うこと。(3)全てのデータの取扱いについて「個人情報保護法」及び別紙 2「大分市立学校における情報セキュリティの基本方針」を遵守すること。(4)故意、過失を問わずデータ流失事故が発生した場合は、発注者が指示する手続きに従い、速やかに報告を行うこと。また、事故により損害を与えた場合は、その損害を補償すること。(5)賃貸人は、個人情報等の本業務作業に関して知り得た一切の事項を、契約期間のみならず、終了後も第三者へ漏洩してはならない。(6)賃貸人は、発注者が文書により承認したとき以外は、本業務に係る一切の資料及び記録媒体等(以下「資料等」という。)を本業務以外の用途に使用してはならない。また、本業務に係る資料等を第三者に提供し、または譲渡してはならない。(7)賃貸人は、発注者が許可した場合を除き、資料等を複写または複製してはならない。発注者の許可を得て複写または複製したときは、本業務の終了後、直ちに複写または複製した資料等を消去し、再生及び再利用ができない状態にしなければならない。(8)賃貸人は、機密情報を記した書面その他物件は、施錠できる場所に保管し、厳重に機密を保持しなければならない。(9)賃貸人は、資料等について、本業務終了後に発注者へ返還しなければならない。また、発注者及び賃貸人は、本業務に係る個人情報の授受に従事する者を指定し、当該個人情報の授受に際しては預り証を提出しなければならない。賃貸人は、本業務に係る個人情報を暗号化して、施錠できるケースに収納し、事故防止措置を講じた上で搬送しなければならない。(10)賃貸人は、個人情報の漏洩を防止するため、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、本業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要がある場合は、あらかじめ再委託する業者名、作業内容、作業場所等を発注者に届け出て、発注者の承認を得なければならない。また、再委託を受けた者に対しても、機密保持等について同様の義務を負わせなければならない。(11)賃貸人は、以上の事項に違反して発注者または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。発注者が賃貸人の違反行為につき、第三者から損害の賠償を求められたときも同様とする。20. 業務期間終了後の取り扱いについて賃貸人は、リース契約期間が終了したとき(契約が解除されたときを含む。)には、以下の業務14を行うこと。(1)発注者と協議の上、各拠点の各設置場所に配置しているリース機器等を全て撤去すること。(2)撤去した機器内の電磁的記録媒体は、発注者が認めた場所及び指定する方法(磁気的な破壊やデータの上書き消去等)でデータ消去を行い復元不能な状態にすること。なお、データ消去作業時には原則、発注者が立ち会うこととする。(3)データ消去終了後、業務完了を明記した完了証明書(証拠写真付き)を発注者に提出すること。(4)発注者は、撤去費用等リース機器の返却時に発生する費用については、一切負担しない。ただし、データ消去費用については、撤去時に別途契約することとする。(5)リース契約期間満了後の再リースについては、当該時期の到来時に別途協議するものとする。21. 契約不適合責任について本稼働後 1 年以内に、正当な理由なく(発注者がテスト等で容易に気づくことが出来ない事象等)要求した性能水準に達していないことが判明した場合や、設定ミス等による不良が判明した場合には、発注者と協議の上、無償で改善すること。また、本リース物件につき、種類、品質または数量に関して契約の内容に対する不適合があることが判明した場合は、発注者と協議のうえ、検収完了後1年以内に限り、賃貸人は無償で是正処理を実施すること。22. その他(1)賃貸人は、契約締結後速やかに全体作業スケジュールを作成し、発注者の承認を受けたものを文書で提出すること。(2)教育施設内での作業であることから、特に安全管理に注意を払うとともに、教職員や児童生徒、保護者等に影響を及ぼすことがないよう徹底し、学校行事等の妨げにならないよう注意すること。(3)作業は全て賃貸人の責任とし、損傷補償は次のとおりとする。①作業中における造営物の損傷等、第三者に与えた損害に対する補償は、賃貸人の負担とする。②作業中における造営物の損傷等、発注者に与えた損害に対する補償は、賃貸人の負担とする。(4)機器類の設定や搬入に際しては、本契約に定める業務を確実に遂行できる技能を有する者を配置し、作業を行うものとする。
(5)やむを得ない事情により機器類の変更を必要とする場合は、予め発注者に申し出のうえ、承認を得てから機器仕様の変更を行うこと。変更に際しては、変更理由並びに変更事項等を記載した申請書を提出すること。(6) 発注者において必要と認めたときは、作業を変更または、中止することができるものとし、この場合、発注者及び賃貸人の協議により、変更のために必要な工期を別途定めるものとする。15(7)上記全ての項目について発注者が連絡、調整等のために協議を必要とする場合は速やかに応じること。(8)本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は発注者と協議して定めるものとする。■別紙1 設置場所別台数一覧学校№ 学校名 設置台数 所在地001 金池小学校 55 大分市金池町3丁目1番90号002 ⻑浜⼩学校 22 ⼤分市⻑浜2丁目6番25号003 春日町小学校 34 ⼤分市⻄春⽇町1番48号004 大道小学校 39 大分市大道町2丁目9番57号005 ⻄の台⼩学校 38 大分市にじが丘3丁目1717番地1006 南大分小学校 43 大分市二又町2丁目4番1号007 城南小学校 29 大分市永興2丁目5番25号008 荏隈小学校 28 大分市大字荏隈1380番地009 豊府小学校 47 大分市大字羽屋13番地1010 八幡小学校 18 大分市大字生石82番1011 神崎小学校 11 大分市大字神崎1798番地012 滝尾小学校 39 大分市大字羽田515番地1013 下郡小学校 37 大分市下郡北3丁目17番23号014 森岡小学校 17 大分市大字曲1041番地2015 東大分小学校 26 大分市萩原1丁目10番30号016 日岡小学校 28 大分市日岡2丁目2番1号017 桃園小学校 25 大分市山津町2丁目7番1号018 津留小学校 30 大分市東津留1丁目4番1号019 舞鶴小学校 24 ⼤分市⻄浜2番1号020 明野⻄⼩学校 27 大分市明野南2丁目6番1号021 明野東小学校 29 大分市明野東3丁目2番1号022 明野北小学校 32 大分市明野北4丁目10番1号023 三佐小学校 19 大分市三佐5丁目6番8号024 鶴崎小学校 26 大分市南鶴崎3丁目3番1号025 別保小学校 47 大分市大字森町963番地1026 明治小学校 51 大分市大字猪野74番地027 明治北小学校 34 大分市大字小池原428番地1028 高田小学校 23 大分市大字下徳丸38番地2029 川添小学校 23 大分市大字宮河内4566番地030 松岡小学校 44 大分市大字松岡5047番地031 ⼾次⼩学校 25 ⼤分市⼤字中⼾次4280番地032 上⼾次⼩学校 11 大分市大字端登1792番地033 吉野小学校 15 大分市大字辻654番地034 竹中小学校 13 大分市大字竹中2821番地1035 判田小学校 35 大分市判田台東1丁目2番1号036 東稙田小学校 27 大分市大字田尻499番地1037 稙田小学校 34 大分市大字木上433番地1038 賀来小学校 31 大分市大字賀来68番地2039 敷⼾⼩学校 23 ⼤分市敷⼾北町12番1号040 敷⼾⼩学校はばたき分校 8 大分市芳河原台11番27号041 鴛野小学校 21 大分市大字鴛野108番地1042 宗方小学校 29 大分市松が丘1丁目24番1号043 横瀬小学校 27 大分市大字横瀬1109番地1044 横瀬⻄⼩学校 21 大分市大字横瀬2469番地045 寒田小学校 30 大分市大字寒田684番地4046 田尻小学校 27 大分市大字田尻1250番地047 大在小学校 38 大分市横田1丁目15番58号048 ⼤在⻄⼩学校 43 大分市角子原1丁目4番41号1 ページ学校№ 学校名 設置台数 所在地050 丹生小学校 19 大分市大字佐野2660番地2051 小佐井小学校 29 大分市小佐井3丁目1番18号052 坂ノ市小学校 41 大分市坂ノ市中央5丁目8番1号053 こうざき小学校 13 大分市大字本神崎945番地2054 佐賀関小学校 17 大分市大字佐賀関1104番地055 野津原小学校 14 大分市大字野津原1774番地1101 上野ヶ丘中学校 36 大分市上野町4番5号102 王子中学校 38 大分市南春日町6番1号103 ⼤分⻄中学校 31 大分市高崎2丁目20番1号104 南大分中学校 44 大分市二又町1丁目4番53号105 城南中学校 25 大分市大字荏隈754番地19106 滝尾中学校 46 大分市大字羽田349番地107 城東中学校 43 大分市牧上町14番19号108 原川中学校 36 大分市寺崎町1丁目10番1号109 明野中学校 44 大分市明野南3丁目7番1号110 鶴崎中学校 44 大分市大字皆春1200番地1111 大東中学校 67 大分市横尾東町1丁目23番1号112 東陽中学校 36 大分市大字下徳丸197番地1113 ⼾次中学校 21 ⼤分市⼤字中⼾次4508番地1114 吉野中学校 15 大分市大字辻812番地115 竹中中学校 10 大分市大字竹中3621番地116 竹中中学校二豊学園分校 12 大分市大字端登5番地117 判田中学校 27 大分市判田台北1丁目1番1号118 稙田中学校 31 大分市大字市589番地2119 稙田東中学校 34 大分市大字寒田1369番地1120 稙田東中学校はばたき分校 ー ⼤分市芳河原台11番27号(敷⼾⼩はばたき分校と同じ)121 稙⽥⻄中学校 23 大分市大字田原378番地122 稙田南中学校 38 大分市大字田尻123番地1123 賀来中学校 28 大分市大字賀来101番地3124 大在中学校 53 大分市大字政所2602番地12125 坂ノ市中学校 38 大分市坂ノ市南2丁目9番72号126 神崎中学校 17 大分市大字本神崎480番地127 佐賀関中学校 17 大分市大字佐賀関2の115番地2128 野津原中学校 13 大分市大字野津原2978番地13301 碩田学園 88 大分市碩田町2丁目5番60号401 大分市教育センター 18 大分市碩田町3丁目5-11合計 25092 ページ- 1 -大分市立学校における情報セキュリティの基本方針大分市教育委員会1.目的本基本方針は、本市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、学校における情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。2.定義(1)学校ネットワーク学校のコンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいいます。(2)学校情報システム学校のコンピュータ、学校ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいいます。(3)情報資産本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりです。①学校ネットワーク、学校情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体②学校ネットワーク及び学校情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)③学校情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書④学校が保有し、校務及び授業において取り扱うすべての情報(紙等に出力された情報も含む。)(4)情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいいます。①機密性- 2 -情報にアクセスすることが認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。②完全性情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいいます。③可用性情報にアクセスすることが認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいいます。(5)学校情報セキュリティポリシー本基本方針及び大分市立学校における情報セキュリティ対策基準(以下「学校情報セキュリティ対策基準」という。)のことをいいます。
(6)教職員等情報資産にアクセスするすべての職員(臨時的任用又は非常勤の職にあるものを含む。)をいいます。(7)児童生徒学校に在学している児童及び生徒をいいます。(8)外部委託事業者業務委託等により情報資産を取り扱う業務に従事する事業者(下請けを行う者を含む。)をいいます。(9)アクセス情報資産に対し、何らかの利用目的を持って接触又は接続することで、帳票、簿冊等の記載内容を閲覧・転記するために接すること及び情報システムへネットワークを介したデータ取得のために端末を接続すること等をいいます。3.適用範囲本基本方針が適用される範囲は、学校、教職員等及び情報資産とします。4.対象とする脅威- 3 -情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施します。(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等5.教職員等の責務教職員等は、学校における情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって学校情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守します。6.児童生徒への対応教職員等は、児童生徒に授業又は教育以外の目的で情報資産を使用させないよう、適切に指導します。教職員等は、児童生徒が情報資産を使用するに当たり、あらかじめ情報セキュリティ対策上遵守すべき事項を明示した上で、適切に指導します。7.情報セキュリティ対策脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を実施します。(1)組織・体制- 4 -学校における情報セキュリティ対策は、責任や役割を明確にした組織・体制のもとに行うものとします。(2)情報の分類と管理学校の保有する情報資産について、重要度に応じた情報分類の定義を行い、情報の管理責任及び管理方法を明確にします。(3)物理的セキュリティサーバ等、情報システム室等、通信回線等及び教職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を実施します。(4)人的セキュリティ学校における情報セキュリティに関し、教職員等、児童生徒が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な研修及び啓発を行う等の人的な対策を実施します。(5)技術的セキュリティコンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を実施します。(6)運用学校情報システムの監視、学校情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、学校情報セキュリティポリシーの運用面の対策を実施します。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定します。(7)委託外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を行います。約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じます。- 5 -ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めます。(8)評価・見直し学校情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの向上を図ります。学校情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、学校情報セキュリティポリシーの見直しを行います。8.学校情報セキュリティポリシーの監査及び自己点検の実施学校情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施します。9.学校情報セキュリティポリシーの見直し情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、学校情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、学校情報セキュリティポリシーを見直します。10.学校情報セキュリティ対策基準の策定上記、7、8及び9に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める学校情報セキュリティ対策基準を策定します。なお、学校情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の学校運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とします。11.情報セキュリティ実施手順の策定学校情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定します。- 6 -なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の学校運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とします。12.公開範囲本基本方針は、教職員等に対して学校の情報セキュリティ対策への指針を示すため、また市民・団体等に対して学校の情報セキュリティ対策への理解を得るため、広く公開を行うものとします。附 則この基本方針は、平成22年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、平成29年4月1日から施行する。附 則この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。