入札情報は以下の通りです。

件名令和8年度 赤磐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画中間評価策定業務
公示日または更新日2026 年 6 月 3 日
組織岡山県赤磐市
取得日2026 年 6 月 3 日 19:05:08

公告内容

赤磐市公告第298号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。

令和8年6月3日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5083000046入札件名 令和8年度 赤磐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画中間評価策定業務履行(納入)場所 赤磐市内履行(納入)期間 契約締結日から令和9年3月31日まで予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入札保証金 免除契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)業 務 概 要赤磐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画中間評価の策定2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。

1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。

(2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり。

{ただし、(2)を除く。

}。

2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。

(1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務)に、種目「企画・製作(情報・通信サービスを除く)」の営業品目「計画策定」で登載されている者であること。

(2)公告日において引き続き1年以上、計画策定業務を営む者であること。

3 許可又は登録 ―4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。

(1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。

なお、名簿未登載者についても同様とする。

(2)日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。

なお、名簿未登載者についても同様とする。

5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。

・4(2)に該当する者は、平成28年度以降に、国、都道府県、市区町村または一部事務組合等から発注された国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)作成業務の履行実績を1件以上有すること。

※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。

当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。

また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。

6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。

(2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。

又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。

(3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。

また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。

(4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。

(指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。

)3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和8年6月3日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。

2 入札参加資格確認申請受付令和8年6月 3日9:00から令和8年6月17日17:00まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎)方 法:持参に限る。

提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。

3 設計図書等の閲覧 令和8年6月 3日から令和8年6月23日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。

4 設計図書等への質問の受付令和8年6月 3日から令和8年6月11日までの8:30から17:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。

※必ず送信確認を行うこと。

※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和8年6月24日10:40から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール岡山県赤磐市下市357番地77 事後審査書類の提出 令和8年6月25日12:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。

提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。

8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。

10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。

2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。

(2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。

(3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。

一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。

(2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。

(4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。

(2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。

3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。

① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。

その他の事項については、確認を行わない。

(2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。

4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。

入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。

入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。

その他の事項については、確認を行わない。

5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。

(2)入札の回数は原則として3回までとする。

(3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。

(4)入札書を提出した後の辞退については認めない。

ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。

(6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。

(7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。

6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。

入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。

①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。

②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。

(2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。

7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。

(2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。

(3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。

(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。

(5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。

(6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。

(7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。

(8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。

(9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。

(10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。

(11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。

8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。

(2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。

9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。

(2)落札者がいない場合は、入札不調とする。

11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。

(2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。

12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。

(3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。

(4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

(5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。

(6)提出された申請書等は、返却しない。

(7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。

1 / 5令和8年度赤磐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画中間評価策定業務に係る仕様書1.業務名令和8年度赤磐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画中間評価策定業務2.目的赤磐市(以下、「市」という。)の国民健康保険における保健事業の効果的かつ効率的な推進を図るため、第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画(以下、「現行計画」という。)について、国保データベース(以下、「KDB」という。)帳票等を活用し、PDCAサイクルに基づく、現行計画の実施状況に係る評価を行い、被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化を目指すことを目的とする。

また、策定に際しては、KDB帳票やオープンデータを活用し、使用帳票や集計・分析手法を明記することにより、本業務完了後も市において同様の集計・分析・評価が可能な状態をつくることとする。

3.履行場所市及び受託者が指定する場所(ただし、当該業務に係る個人情報の安全管理が適切に確保される場所に限る)4.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで5.業務体制受託者は本業務の遂行にあたっては、責任者及び担当者を置き、市の指示に迅速に対応できる業務体制を組むものとする。

また、責任者或いは担当者は、地方公共団体における保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定もしくは評価(中間又は最終)と同様の業務に従事した経験を有する者とする。

6.業務内容(1)現行計画の中間評価の策定受託者は、医療費等の現状分析業務等を行う。

集計・分析項目については、現行計画(https://www.city.akaiwa.lg.jp/material/files/group/12/datahealth3_3.pdf)に掲載されている、集計項目・区分、集計データの出典を変えずに、最新のKDBデータを用いて実施すること。

なお、集計・分析は赤磐市において再現可能なものとするために、使用するデータは、別紙「発注者が受託者に提供するデータ等」に定めるKDB帳票やオープンデータ等の使用に限り、かつ報告書には使用帳票名、集計・分析手法や定義を明示すること。

(ア) 中間評価の基礎となる医療費等の現状分析(イ) データヘルス計画全体の評価(ウ) 個別保健事業の評価2 / 5(エ) 今後の個別保健事業の見直し案の策定(オ) 第3期データヘルス計画中間評価書及び参考資料集の作成(2)成果物の納品納品物:データヘルス中間評価書、資料集(※)(※)中間評価書に記載される集計だけでなく性別・年代別・経年など網羅的な集計結果及びその集計方法を記載した参考資料納品形式:PDFデータ、グラフ・データの編集が可能なWordデータ(※)(※)グラフについては、現行計画に掲載されているグラフと同一の内容とすること7.成果物の帰属本業務における成果品及び業務上の作成資料等については、全て本市に帰属するものとし、本市の指定する時期に速やかに引き渡すものとする。

また、受託者は、本市の許可なく複製、公表又は第三者に提供してはならない。

8.契約締結後のスケジュール案令和8年 6月~ 7月 データ授受、雛形共有令和8年 7月~ 8月 現状分析ための集計(業務項目ア)令和8年 8月~10月 データヘルス計画全体の評価に対する助言、個別保健事業の評価及び見直し案に対する助言(業務項目イ・ウ・エ)令和8年10月~ データヘルス計画中間評価書の作成(業務項目オ)令和9年 3月 データヘルス計画中間評価書・資料集最終版の納品9.事前の打ち合わせ(1)委託業務の開始に当たり、市・受託者は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。

(2)打合せ場所や日時、方法については、市及び受託者が協議の上で決定する。

10.作業の進捗状況報告受託者は、業務計画を市と協議して定めるとともに進捗管理を行い、進捗報告を行うものとし、委託期間において、適宜中間成果物の提供を求められた場合は、市の指示に従うものとする。

11.再委託の禁止受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。

ただし、一部でかつ、主要な部分を除き、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

12.情報の保護(1)受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない(資料の転写・複写・転載・閲覧及び貸出を含む。)。

3 / 5(2)受託者は、本業務に関するデータの管理において、漏洩、滅失、棄損及び改ざんを未然に防止するために必要な措置を講じること。

その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

契約終了後もまた同様とする。

(3)受託者は、この契約による業務を処理するために市から引き渡された個人情報(受託者が自ら収集した個人情報を除く。)が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後6ヶ月以内に廃棄(第三者へ廃棄を委託する場合を含む。)する。

ただし、受託者は、市からの追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料または媒体等を保持する。

この場合であっても、市が廃棄を指示した場合、受託者は直ちに当該資料または媒体等を廃棄する。

13.個人情報の保護本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、赤磐市個人情報保護法施行条例(令和4年赤磐市条例第22号)を遵守し、適切な管理に努めなければならない。

また、機密情報として扱い、目的外利用、第三者への提供、漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理に必要な措置を講じなければならない。

契約終了後もまた同様とする。

14.その他(1)契約後、本仕様に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じて市及び受託者が協議して定めるものとする。

(2)契約後、本仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、市及び受託者が協議して定めるものとする。

(3)データの受け渡し、データの加工等に必要な機器の準備、運搬等にかかる費用については全て受託者の負担とする。

4 / 5別紙市が受託者に提供するデータ等市は、業務仕様書の定めに従い、実施する事業に応じて以下のデータを受託者に提供する。

データ提供は、市から受託者へ原則LGWANを通じて行うものとするため、LGWANによるデータ授受環境は受託者負担にて構築すること。

なお、やむを得ない事情等によりLGWANの運用ができない場合は、追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により市と受託者におけるデータの授受を行う。

(1)KDBシステム帳票データ(ファイル形式:CSV)ア S21_001 地域の全体像の把握イ S21_003 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題ウ S21_006 人口及び被保険者の状況エ S21_007 質問票調査の状況オ S21_008 健診の状況カ S21_011 厚労省様式(様式1-1)基準金額以上となったレセプト一覧キ S21_012 厚労省様式(様式2-1)6ヶ月以上入院しているレセプトの一覧ク S21_014 厚労省様式(様式3-1)生活習慣病全体のレセプト分析ケ S21_018 厚労省様式(様式3-5)虚血性心疾患のレセプト分析コ S21_019 厚労省様式(様式3-6)脳血管疾患のレセプト分析サ S21_020 厚労省様式(様式3-7)人工透析のレセプト分析シ S21_024 厚労省様式(様式5-2)健診有所見者状況(男女別・年代別)ス S21_025 厚労省様式(様式5-3)メタボリックシンドローム該当者・予備群セ S21_027 厚労省様式(様式5-5)糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導ソ S23_001 疾医療費分析(1)細小分類タ S23_003 疾病別医療費分析(大分類)チ S23_004 疾病別医療費分析(中分類)ツ S23_005 疾病別医療費分析(細小(82)分類)テ S23_007 医療費分析(健診有無別)ト S24_001 要介護(支援)者認定状況ナ S25_001 質問票調査の経年比較ニ S25_004 医療・介護の突合の経年比較介護(要介護度別1件当たり給付費)ヌ S25_006 医療・介護の突合(有病状況)ネ S26_005 保健指導対象者一覧(受診勧奨判定値の者)ノ S27_012 重複・頻回受診の状況ハ S27_013 重複・多剤処方の状況5 / 5*ア、ウ、オ、テ〜ネ:令和4年度から令和7年度について、各年年次分*イ、エ、シ〜セ、タ〜ツ:令和7年度について、年次分*カ、キ:令和7年度・6月〜5月作成分(4月〜3月診療分)*ク〜サ:令和7年度・5月作成分(3月診療分)*ソ:累計:令和4〜7年度分、単月:令和4〜7年・6月〜5月作成分(4月〜3月診療分)*ノ、ハ:令和8年・5月作成分(3月診療分)(2)その他この他、必要なデータが発生した場合は、協議の上、提供する。