入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和8年度中層型浮魚礁回収・設置工事に係る条件付き一般競争入札について |
|---|---|
| 種別 | 工事 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 24 日 |
| 組織 | 沖縄県久米島町 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 24 日 19:05:39 |
工事費 工場制作原価直接製作費材料費 礁体(久米島町9番) 1.0 基礁体(久米島町10番) 1.0 基係留索費 係留索(久米島町9番) 1.0 基係留索(久米島町10番) 1.0 基シンカー部材 2.0 基機器単体費 機器単体費 2.0 基製作労務費 函詰め等含む 1.0 式直接経費 技術指導等含む 1.0 式輸送費 作業基地港到着 1.0 式間接製作費間接労務費 1.0 式工場管理費 1.0 式工 事 費 明 細 書 (1)費 目 大項目 中項目 小項目 数 量 単位 単 価 金 額 摘要 工 種 区分工事費 設置工事原価直接工事費シンカー製作 2 個組立費 2 基設置費 2 基間接工事費率分共通仮設費 率分 %現場管理費 %費 目 工 種 区分工 事 費 明 細 書 (2)金 額 摘要 大項目 中項目 小項目 数 量 単位 単 価工事費 回収工事原価直接工事費艤装・艤装解除費 1 式回収費 久米島町9番 1 基回収費 久米島町10番 1 基陸揚工 魚礁体陸揚げ 2 基段取工 回収索等段取替え・準備 2 回艤装機材一時仮置 岸壁荷卸し・積込み 1 式魚礁解体工 礁体・シンカー 1 式処分工 礁体・シンカー 1 式間接工事費率分共通仮設費 率分 %積上分共通仮設費 回航費 1 往復積上分共通仮設費 資材運搬費 2 回現場管理費 %工事原価一般管理費 %工事価格消費税相当額 10 %請負工事費単 価 大項目 中項目 小項目 数 量 単位 工 種 区分 金 額工 事 費 明 細 書 (3)摘要 費 目
1. 工 事 名 沖縄地区(久米島)中層型浮魚礁回収・設置工事(R8)2. 工事場所 久米島周辺海域(別紙「工事位置図」参照)3. 工 期 日間4. 工事概要 中層型浮魚礁(更新) 回収N=2基、設置N=2基(久米島町9番、10番)5. 工事数量 「工事数量総括表」参照6. 特記事項※項目欄の条項に【該当なし】と記載のあるものについては、本工事に適用しない。
第 1 章 総 則第 1 節 総 則第 1 条第 2 条第 3 条No① 久米島町9番 久米島町9番 久米島周辺海域② 久米島町10番 久米島町10番 久米島周辺海域計 2 基 計 2 基回収位置 設置位置 ※回収位置と設置第34条参照 第30条参照 位置は異なります。
( 当 初 )一般承認事項項 目 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし、本特記仕様書に定めの無い事項については、沖縄県農林水産部漁港漁場課制定の「沖縄県漁港漁場関係共通仕様書(令和5年4月)」(以下、「沖縄共仕様」という。)、同制定の「沖縄県浮魚礁共通仕様書(令和5年4月)」(以下、「沖浮共仕様」という。)、水産庁漁港漁場整備部制定の「漁港漁場関係共通仕様書(令和8年4月)」(以下、「水産共仕様」という。)、同制定の「漁港・漁場の施設の設計参考図書(2023.4版(2025.6一部改訂))(以下、「設計参図書」という。
)、(社)マリノフォーラム21浮魚礁協会第2部会制定の「中層型浮魚礁共通仕様書(改訂版)(平成15年3月)」(以下、「中層共仕様」という。)、(これらを「共通仕様書等」という。)に基づき実施しなければならない。
本特記仕様書及び共通仕様書等に記載がない事項は、発注者の承諾を得たものを使用すること。
施工は本特記仕様書、図面を優先し、沖縄共仕様、沖浮共仕様、水産共仕様、設計参図書、中層共仕様、その他の参考図書の順とする。
特 記 仕 様 書180 設計図書に定めのない事項、または本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督員と協議しなければならない。
内 容以下のとおり工事の目的設置海域 久米島周辺海域に位置する下記の既設中層型浮魚礁(以下、「既設浮魚礁」と言う。)は耐用年数を迎えるため回収し、新たに中層型浮魚礁(以下、「新設浮魚礁」)を設置する。
既設浮魚礁(回収)新設浮魚礁(新設)共通仕様書共通仕様書の適用 本工事で設置する浮魚礁は、比重が小さく、耐食性に優れた合成樹脂を素材とした製品(FRP材、網、ロープ等)を使用した網状構造体又はかご状構造体の礁体、繊維ロープ(被覆ロープを含む)で構成する係留索、シンカー、ソナー反射器及び流出警報発信装置等の機器類で構成する浮魚礁とする。
1 / 13項 目 内 容 共通仕様書第 4 条 水産共仕様第 5 条 水産共仕様第 6 条 水産共仕様第 7 条 支給材料及び貸与物件は下記のとおりとする。
水産共仕様1. 引渡場所2. 引渡時期3. 内訳第 8 条 水産共仕様水産共仕様第 9 条 1. 水産共仕様(施工状況検査)内容及び時期2.監督員による材料検査(確認を含む)、施工状況検査及び立会等1-1-221-1-221-1-6工事実績情報(工事実績データ)の作成・登録 1-1-10工事の下請負1-1-15調査・試験等1-1-19支給材料及び貸与物件1-1-21工事材料の品質 施工状況検査の内容及び時期について、施工計画書の「施工管理」の事項に記載すること。
記載内容は、施工状況検査の対象となる工種、細別【項目】、検査時期とする。
受注者は、施工状況検査を受ける場合は、監督職員に別紙「施工立会請求書」により検査を請求すること。
施工立会請求書の工種及び項目は下記の記載例のとおりとする。
監督員による材料検査(確認を含む)、施工状況検査及び立会等 細別〔項目〕 検査時期 設計変更等により「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種(いわゆる主たる工種)」が変更となる場合には、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、契約変更後速やかに「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、変更登録を行うこと。
設計変更等に伴うコリンズ登録について備考礁体係留索シンカーパーツソナー反射器性能証明資料(第31条関係)〃〃〃工種工場内作業船舶上ヤード内下請業者の県内企業優先浮魚礁製作工〔出来形〕 製作完了時浮魚礁工浮魚礁組立工〔出来形〕 組立完了時シンカー製作工〔出来形〕 製作完了時浮魚礁設置工〔出来形〕 設置時(記載例) 1 工 種:(施工状況検査)浮魚礁工 2 項 目:シンカー製作工〔出来形〕 (製作完了時) 受注者は、下記の材料について事前に監督職員の検査(確認を含む)を受けるものとする。
海上材料検査規格 備考 指定材料流出警報発信装置 〃 検査時期、検査場所及び内容については、事前に監督職員と調整すること。
施工状況検査 本工事は、公共事業労務調査(モニタリング調査)の対象工事である。
受注者は、別紙「モニタリング調査票」を作成し、電子データ(CD-Rを1枚)を監督職員に提出すること。
公共事業労務費調査支給材料及び貸与物件【該当なし】 受注者は、下請業者の選定にあたっては、県内企業(県内に主たる営業所を有する事業所)を優先的に選定するよう努めなければならない。
品名 形状寸法 単位 数量 備考本工事では、支給となる材料はありません。
2 / 13項 目 内 容 共通仕様書第 10 条 水産共仕様(1) 工事概要書第 11 条 水産共仕様検査日程等については、受注後、監督職員と協議の上決定する。
第 12 条 1. 水産共仕様2.3.4.第 13 条第 14 条請負代金額(変更) =設計金額(変更)×請負比率請負比率 =当初契約額÷当初設計額第 2 節 施工管理第 15 条 1. 水産共仕様1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす者をいう。
(ア) 1級建設機械施工管理技士の資格を有する者1-1-41暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1-2-3主任技術者(管理技術者)本工事では、指定部分はありません。
1-1-23工事完成図書1-1-25既済部分検査等 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。
排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
暴力団員等による不当介入の排除対策 建設工事請負契約書第39条に規定する「指定部分」については、下記の工事を指定する。
工事の内容または数量等に変更が生じ請負代金額の変更が生じた場合、協議の対象となる変更請負代金額は、本工事の変更設計額に本工事の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を乗じたものとする。
工種提出書類 工事概要書の作成は、別紙「漁港・漁場・海岸工事概要書の作成例(案)」に基づき作成すること。
提出部数は、製本を2部、電子データ(CD-R)を2枚とする。
受注者は、共通仕様書に定める事項のほか、当該工事の施工に当たって「沖縄県農林水産部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年9月26日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
本工事と関連する工事を本受注者と随意契約する場合の取扱いについて 本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、関連する工事の予定価格は、関連する工事の設計額に本工事の請負比率(当初請負額÷当初設計額)を乗じたものとする。
指定部分検査【該当なし】 規格 備考 数量 単位 本工事では、仕様書等で定めるほか、下記の書類を作成し、監督員の承認のうえ提出すること。
請負代金額を変更する場合の請負比率の適用について 主任技術者等の資格は、以下のとおりとする。
主任技術者等の資格3 / 13項 目 内 容 共通仕様書(イ)(ウ)イ ウ2. 本工事は専任で配置①② ③ ④第 16 条 水産共仕様別紙「施工環境監理者通知書」を提出すること。
第 17 条 1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
水産共仕様2.3.4.1-2-4施工環境管理者 1-2-5工程管理 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。
本工事では、施工環境監理者を配置すること。
施工環境監理者の配置ワンデーレスポンスの実施 ・「ワンデーレスポンス」とは 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「林業-森林土木」又は「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有するもの。
これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
配置予定技術者にあっては、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
配置予定技術者の専任を要しない期間について 次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
4 / 13項 目 内 容 共通仕様書第 18 条 1. 水産共仕様2.3.4.5.6.第 3 節 安全管理第 19 条 水産共仕様第 2 章 材 料第 20 条 1.2.3.第 21 条1-2-10建設副産物1-3-6事故災害報告県産品の優先使用 受注者は、本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質及び価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。
また、工事完成通知書に「県産建設資材使用状況報告書」を添付して提出しなければならない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記5.に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計がもっとも経済的になるものを見込んでいる。
従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
不発弾等発見時の処理について 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督職員に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
上記については、下請業者へも周知すること。
設計図書における資材等の取扱いについて 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するものではない。
本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様書等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物について、「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)を遵守し適正に処理しなければならない。
『建設リサイクル法』実施に伴う留意点について 受注者は、その請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、「告知書」で告げなければならない(下請者への告知「建設リサイクル法第12条第2項)。
受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
5 / 13項 目 内 容 共通仕様書第 22 条 1. ゆいくる材の利用2. 建設廃棄物の搬出(1)(2)3. ゆいくる材の品質管理(1)(2)(3)(4)4. 完成時の提出・ ゆいくる材利用状況報告書・ ゆいくる材出荷量証明書・ 再生資源利用実施書、同利用促進実施書第 23 条コンクリートゆいくる材 受注者は、工事請負金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に(財)沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
受注者は、路盤材のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の現場簡易試験を監督職員等の立会いのもと実施しなければならない。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督職員に試験結果を報告しなければならない。
受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。
ただし、離島で施設がない場合や、建設発生木材(伐採木を含む)や建設汚泥の再資源化施設が50km以内にない場合はこの限りではない。
ゆいくる材の品質管理にあたっては、「土木施工管理基準」のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資源を使用することができる。
この場合においても受注者は「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督職員と協議すること。
コンクリートは、JIS A 5308レディーミクストコンクリートとし、配合は下表のとおりとする。
配合設計において、指定された設計基準強度で下表の水セメント比が確保できない場合は、上位規格である設計基準強度のコンクリートを使用して下表の水セメント比を確保するものとする。
受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督職員に提出しなければならない。
本工事における再生資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から、運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
従って正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
6 / 13項 目 内 容 共通仕様書コンクリート配合条件及び設計基準強度第 24 条 1.2. 単位水量の測定は、次によるものとする。
(1)(2)(3)(4)ア イウ(5)3. コンクリートのスランプ管理は次によるものとする。
(1)(2)(3)第 3 章 施 工第 25 条受注者に単位水量を含む正確な配合設計書を確認させることとする。
単位水量の測定を実施する対象工事は、1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100㎥以上施工するコンクリート工を対象とする。
粗骨材最大寸法mm対象構造物許容塩化物量kg/m3無筋 シンカー 18 8 40 65 -種類スランプcm示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mmから25mmの場合は175kg/㎥、40mmの場合は165kg/㎥を基本とする。
単位水量を減じることにより、施工性が低下する場合は、必要に応じて支障のない量で高性能AE減水剤の使用を検討するこ単位水量の測定は、2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100㎥から150㎥ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時に実施することとする。
現場で測定した単位水量の管理値は、次の通りとして施工することとする。
測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎥の範囲にある場合はそのまま施工してよいものとする。
測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎥を越え±20kg/㎥の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。
その後、配合設計±15kg/㎥以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。
水セメント比%単位水量の測定について設計基準強度N/mm2配合設計±20kg/㎥の指示値を超える場合は、生コンを打ち込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。
その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/㎥以内になることを確認する。
さらに、配合設計±15kg/㎥以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。
単位水量管理についての記録を書面と写真により提出させることとする。
スランプの測定は2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100㎥~150㎥ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時に実施することとする。
コンクリート打設時にポンプの筒先等の適切なワーカビリティーを確保するため、場内運搬時のスランプロスを考慮してコンクリートのスランプを指定するものとする。
コンクリートポンプを用いる場合は、コンクリートのポンプ施工指針(土木学会)等の規程によることとし、コンクリート打込み地点とスランプ管理地点である荷卸し定点の差を見込むものとする。
施工条件 本工事の施工にあたっての施工条件を別紙「施工条件明示」に明示するので、受注者は、施工計画書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。
なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。
また、施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、発注者と受注者で協議し、契約変更の対象とする。
7 / 13項 目 内 容 共通仕様書第 26 条 1. 作業基地港(設置工事)2. 作業基地港(回収工事)第 27 条1. 船舶基地港(設置工事)設置工事の主作業船は、起重機船(200t吊)としている。
設置工事の船舶基地港は、馬天港としている。
2. 船舶基地港(回収工事)回収工事の主作業船は、起重機船(200t吊)としている。
回収工事の船舶基地港は、馬天港としている。
第 28 条 1.2.第 29 条 1.2.第 30 条 1. 浮魚礁の仕様は、下記の条件を満足するものでなければならない。
沖浮共仕様(1) 設置場所(緯度経度)、水深、底質 ※位置とはシンカー位置(設置場所及び水深) ※回収場所とは若干異なる。
・ 久米島町9番緯度= 26度29.445分 経度= 126度28.525分(水深=1,706m)・ 久米島町10番緯度= 26度35. 220分 経度= 126度31.018分(水深=1,502m)設計参図書中層共仕様第1章第1節2-1-2(中層の場合)※回収工事後、船舶基地へ帰港せず設置工事を実施。
本工事で使用する主作業船の規格、基地港、回数、その他疑義については、施工計画書提出前に事前協議を行い、上記と異なる場合は監督職員と協議しなければならない。
不正軽油の使用の禁止等について 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規程に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
浮魚礁の仕様について船舶基地港について 船舶基地港とは、設置工事に使用する主作業船、回収工事に使用する主作業船がそれぞれ在港する港や海域のことをいう。
当初設計における、設置工事及び回収工事に使用するそれぞれの主作業船及び船舶基地港は下記のとおり設定している。
施設用地または岸壁の使用にあたっては、請負者が当該施設管理者と調整を行って、必要な手続きを行うこと。
主作業船の回航・えい航費について本工事で使用する主作業船の回航・えい航費については、当初積算では船舶基地港から作業基地港までを1往復で積算を行っている。
工事 主作業船 船舶基地 作業基地 回数作業基地港について 工場製作した浮魚礁の受け入れ、浮魚礁の組立、係留索の結束及びアンカーの製作場所である。
設置工事の作業基地港は、兼城港花咲地区とする。
回収した浮魚礁の陸揚げ、浮魚礁及びアンカーの解体場所である。
回収工事の作業基地港は、兼城港花咲地区とする。
施設用地または岸壁の使用にあたっては、請負者が当該施設管理者と調整を行って、必要な手続きを行うこと。
回収・設置工事 起重機船(200t吊) 馬天港 兼城港花咲地区 1往復8 / 13項 目 内 容 共通仕様書(底質)(2) 最大条件(施設が耐えうる条件):・最大波高(H1/3)、最大周期(T1/3)、最大表面流速(U)(最大波高及び周期) 最大波高=15.83m 最大周期=16.60s(最大表面流速)(3) 操業条件(通常操業する際の条件):・波高(H1/3)3m、周期(1/3)8sec、表面流速(U)2knot(4) 礁体天頂部水深:・礁体天頂部水深は、静水時30m以深・操業条件時は、概ね100m以浅(付着物を考慮して110m以浅)(5) 耐用年数:10年(6) その他:2.①②※順不同第 31 条 1.2.3.(例)性能証明資料① 礁体図(礁体、係留索、シンカーの詳細図)② 各部間の連結部詳細図(係留索連結方法等)③ 機器等製作品(流出警報施設等)の詳細図④ 緊急時(流出時)の監視システム構成図⑤ 構造計算書又は安定計算書⑥ その他 海底地質は、「沿岸の海の基本図(5万分の1)海底地質構造図並びに調査報告書(平成元年海上保安庁)」を用いるものとする。
なお、設計地点における詳細なデータが存在する場合はその限りではない。
SS型中層型浮魚礁 サカイオーベックス(株)浮魚礁の製作について 浮魚礁の製作は、浮魚礁に必要な品質と性能を確保し、適正に管理できるよう工場製作を想定している。
浮魚礁の製作は、第30条(浮魚礁の仕様について)に基づき製作し、浮魚礁の構造上の耐力や潮流に対する浮体安定性等の性能や、製作品の寸法や材質等の規格が満足することを書面で証明すること。
受注者は、浮魚礁の製作前に性能を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を得ること。
流れは、日本海洋データセンターホームページ(海洋データ・プロダクト>統計プロダクト>海流)の値を用いるものとする。
なお、設計地点における詳細なデータが存在する場合はその限りではない。
データの利用に当たっては、本資料の周年の最高値を用いるものとする。
・係留索について、水深500m(ソデいか漁等の漁場水深)までは、補強(ワイヤー外装等)とする。
浮魚礁は、岡部株式会社製、サカイオーベックス株式会社製、または同等以上の機能を有するものとする。
参考例として、上記の設計条件を満たす浮魚礁を下記に示す(「参考図」参照)。
機種名 メーカーAK中層浮魚礁(M-4型O) 岡部(株)9 / 13項 目 内 容 共通仕様書4. 漁具の標識① 敷設者の名称 : 久米島町② 浮魚礁の名称 : 久米島町9番、10番(例)標識板5. 施工計画書は下記に留意して作成すること。
沖浮共仕様工場組織表の作成6. 品質管理7. 浮魚礁の輸送第 32 条 1. 浮魚礁の設置位置設置位置については、第30条を参照すること。
2. コンクリート製シンカー製作作業基地港については、第26条を参照すること。
3. 組立工4. ロープ結束5. 警報装置等の試運転1-1-5施工計画書 流出警報装置の試運転調整は、その手法や計画を事前に監督員の承諾を得ること。
流出警報装置の試運転調整は、浮魚礁メーカー等専門技術者を現地に派遣し、警報装置受信側(久米島町産業振興課)、発信側(現地等)にそれぞれ技術者を配置して行うこと。
浮魚礁設置前に流出警報装置の信号通達等の確認を行って、写真等により記録・保存し、報告書を提出すること。
工場から作業基地港までの輸送は製作品を丁寧に梱包し養生すること。
また、受け入れする作業基地港では、適切に保管すること。
浮魚礁の設置について シンカー製作について、仕様、製作場所など、事前に監督員の承諾を得ること。
シンカー製作に係る部品(吊鉄筋、係留環、タイヤ、フィン等)は作業基地港にて、適切に保管すること。
浮魚礁の組立を行う作業台船上での組立レイアウト、設置工事時のレイアウトなど、事前に監督員の承諾を得ること。
ロープ結束の出来形管理については、礁体と係留索との結束、係留索とアンカーとの結束および係留索間の結束毎に行うこととし、管理基準や様式等を事前に監督員の承諾を得ること。
ロープ結束作業については、浮魚礁メーカー等専門技術者を現地に派遣し、現地の作業船上でロープ結束作業を行うこと。
浮魚礁本体(浮体部)には、敷設者の名称及び浮魚礁の名称を明記すること。
標識板などを取り付ける場合は、取れない、消えないよう工夫すること。
施工計画書に記載する(3)現場組織表について、工場製作にあっては、「工場組織表」を作成すること。
工場製品の品質管理について、主要な工程の立ち会い確認や規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認など適宜合理的な方法による品質管理について明記すること。
敷設者の名称 久米島町浮魚礁の名称 久米島町9番10 / 13項 目 内 容 共通仕様書6. 設置工中層共仕様設置する浮魚礁毎に下記のとおり写真をとること。
① 写真管理(敷設前)・敷設者名、承認番号の記載のある標識・ロープ、アンカー、浮魚礁の礁体部と全景② 写真管理(敷設時)・アンカー投入位置(緯度・経度)、水深とロープの長さを記録。
7. 荒天時の待機費(設置工事)について● 係数ランク 1 換算年間荒天日数 24日以下● 設置作業期間第 33 条第 34 条 1. 浮魚礁の回収位置(1) 回収場所(緯度経度)、水深 ※位置とはシンカー位置。
(回収場所及び水深) ※設置場所とは若干異なる。
・ 久米島町9番緯度= 26度29.462分 経度= 126度28.525分(水深=1,705m)・ 久米島町10番緯度= 26度35.315分 経度= 126度30.978分(水深=1,490m) ただし、拘束費については、契約後速やかに施工計画前の事前協議にて変更対象の可否を決定する。
変更対象とする場合は、施工時期の適切性、気象資料等の証明資料、精算する日当たり単価、精算する時期など変更方法を協議により決定する。
回収工事の拘束費は別に定める。
受注者は、浮魚礁敷設が完了したら、速やかに別紙「浮魚礁敷設完了報告書」を監督職員に提出すること。
浮魚礁敷設完了の報告第3章Ⅳ浮魚礁の回収について 回収位置については、以下のとおり。
設置工事では、浮魚礁メーカー等専門技術者を現地に派遣し、浮魚礁設置に必要な技術指導により、適切に施工すること。
浮魚礁設置時の投下位置、浮魚礁設置後の礁体位置について、それぞれの潮流速・流向、座標を写真等により記録・保存し、浮魚礁設置後のシンカー又はアンカーの海底位置を推定し報告書を提出すること。
設置位置(設置出来形)は、アンカー位置とする。
水上でアンカーを投入した位置(座標)、その位置での潮流速・流向を写真等により記録・保存し、アンカー位置を算出して報告書を提出すること。
設置位置(アンカー位置)の出来形基準は、工事契約後、協議により決定するものとする。
・GPS画面の写真をとること。
中層型は魚探もしくはソナーに写った礁体部の写真をとること。
本工事の当初積算での供用係数は、水産庁積算基準の「全国主要港湾の供用係数」及び「就業時間別の船員供用係数」によるものとし、下記のとおり設定している。
下記の作業期間中に荒天により待機した期間のうち、上記の換算年間荒天日数を控除して、相当期間を拘束費(作業船の供用損料及び作業船に係る労務費分)として精算する。
作業基地港を出発して設置後に帰港するまでの期間※組立工の期間を含む。
11 / 13項 目 内 容 共通仕様書2. 回収工事について3. 回収工法について(参考資料) 中層型浮魚礁回収工事ガイドライン(案)(平成24年3月) (社)マリノフォーラム214. 艤装及び艤装解除工5. 回収工 回収する浮魚礁毎に下記のとおり写真をとること。
① 写真管理(回収時)・ ・② 写真管理(回収後)・ 敷設者名、承認番号の記載のある標識・ ロープ、アンカー、浮魚礁の浮体部と全景6. 陸揚工7. 解体工8. 処分工〃プラスチック・ゴム 200 (株)倉敷 31km繊維ロープ 〃 〃 既設浮魚礁の回収については、可能な限り浮体、係留索、アンカーをすべて回収するものとし、安全に十分配慮して実施すること。
回収工法については、これまでに浮魚礁を回収した施工実績を有するものとし、工法、安全対策(航行時、回収時)及び使用する施工機械・器具類等やレイアウト等について、事前に監督員の承諾を得ること。
回収工事の時期及び施工時のタイムスケジュールについては、関係する地元漁協等の意見を踏まえ、工程計画に配慮するとともに、事前に監督員の承諾を得ること。
作業船舶に艤装する回収用機器や資機材の数量や仕様、施工場所などの施工計画について、事前に監督員の承諾を得ること。
作業基地港については、第26条を参照すること。
既存浮魚礁の回収工法、船団構成、航行ルート、作業人員と配置、安全対策(えい航時、回収時)などの施工計画について、事前に監督員の承諾 回収した浮魚礁を作業基地港岸壁より陸揚するため、適切な施工方法や施工場所について、事前に監督員の承諾を得ること。
処分場の産業廃棄物の引き取り条件などを確認し、解体方法、解体場所などの施工計画について、事前に監督員の承諾を得ること。
解体した浮魚礁等の処分計画について、廃棄物毎の処分場及び運搬経路、精算方法など、事前に監督員の承諾を得ること。
処分費については下記を想定している。
ゴミの種類処分費(円/kg)処分場距離(km)備考GPS画面の写真をとること。
魚探もしくはソナーに写った礁体部の写真をとること。
回収時の各施工段階毎の写真、ビデオを撮影し、一連の作業内容がわかるよう報告すること。
12 / 13項 目 内 容 共通仕様書9. 荒天時の待機費(回収工事)について 第 31 条参照● 係数ランク 1 換算年間荒天日数 24日以下● 回収作業期間第 35 条週休2日施工工事について 本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。
週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう(土日でなくても可)。
やむを得ず計画した休日に作業が生じる場合は、振り替えの休日を取得するものとする。
工事着手前に週休2日の取得計画が確認できる「取得計画表」を作成し、監督員の確認を得たうえで、施工計画書に添付するものとする。
毎月の履行報告書と併せて休日取得状況報告書を提出すること。
「週休2日補正係数」については、4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成している。
なお、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、その達成状況に応じて「工事における週休2日制適用工事実施要領」により補正分を減額変更するものとする。
ただし、拘束費については、契約後速やかに施工計画前の事前協議にて変更対象の可否を決定する。
変更対象とする場合は、施工時期の適切性、気象資料等の証明資料、精算する日当たり単価、精算する時期など変更方法を協議により決定する。
設置工事の拘束費は別に定める。
本工事の当初積算での供用係数は、水産庁積算基準の「全国主要港湾の供用係数」及び「就業時間別の船員供用係数」によるものとし、下記のとおり設定している。
下記の作業期間中に荒天により待機した期間のうち、上記の換算年間荒天日数を控除して、相当期間を拘束費(作業船の供用損料及び作業船に係る労務費分)として精算する。
船舶基地港を出発して回収後に帰港するまでの期間※陸揚工の期間を含む。
具志川鳥島儀間仲里平成23年度施工分平成24年度施工分平成25年度施工分平成26年度要求分平成26年度以降R8/10番R9/12番R9/11番R8/9番R7/8番R7/7番R6/6番R6/5番R5/4番 R5/3番R4/2番R4/1番R10/13番R10/14番R11/15番R11/16番 R11/17番久米島町9番(回収) 緯度26度29.462分 経度126度28.525分(水深 1,705m)(設置) 緯度26度29.445分 経度126度28.525分(水深 1,706m)久米島町10番(回収) 緯度26度35.315分 経度126度30.978分(水深 1,490m)(設置) 緯度26度35.220分 経度126度31.018分(水深 1,502m)