入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 「令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)」にかかる一般競争入札について |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 21 日 |
| 組織 | 沖縄県 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 27 日 19:07:50 |
一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)」について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年5月21日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)⑵ 契約の内容 別添契約書案及び仕様書による⑶ 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 一般競争入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件を全て満たすものであることを要する。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること及び入札参加資格確認申請書の提出日まで本県の指名停止処分等を受けていない者であること。
⑵ 会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づく再生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者であること。
⑶ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と関係を有している者でないこと。
⑷ 沖縄県内に本社(本店)、支社(支店・営業所等)を有する法人であること。
並びに契約に関する事務をこれら沖縄県内の事業所等で行う者であること。
⑸ 県税(事業税及び県民税)に関し滞納がない者であること。
3 一般競争入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当する者及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者4 申請書の提出及び入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、関係資料一式(以下「資格確認資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)※ 支店、営業所等で申請する場合は、本社、本店からの委任状を添付すること。
イ 委託業務の執行体制表(第2号様式)ウ 法人にあっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)エ 財務諸表(直近の決算報告書、貸借対照表、損益計算書等)オ 申請する日前の直近3年間の県税に関し、滞納がないことを証する書類(納税証明書)カ 入札保証金免除対象の確認書類同種・同規模契約の実績(第3号様式)及び過去2年間の契約実績を証する書類又は保険会社と締結した沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の証書※ 実績無しの場合は、3号様式に「該当無し」と記入⑵ 関係書類の入手方法沖縄県公式ウェブサイトの「公募・入札」ページに掲載されたファイルをダウンロードすること。
⑶ 申請書の提出期限令和8年5月26日(火)16:00 必着⑷ 申請書等の提出場所〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 14階沖縄県企画部デジタル社会推進課 デジタル推進班(担当:田村)TEL:098-917-0755メールアドレス:aa012602(at)pref.okinawa.lg.jp※(at)は@にかえて送信すること。
⑸ 申請書等の提出方法持参若しくは郵送(書留若しくは特定記録郵便による)で提出すること。
持参の場合は土日祝日を除く9:00から16:00の間に提出すること。
電子メールによる提出は受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
⑹ 入札参加資格の確認結果通知電話又は書面(電子メール含む)により通知する。
⑺ 入札参加資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
⑻ 資格審査事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所又は所在地及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 印鑑オ 法人にあっては資本金⑼ 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が上記3に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、またはその事実があった後、沖縄県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該者にその旨を通知する。
5 入札及び開札の日時等⑴ 日時 令和8年5月28日(木) 10:00⑵ 場所 沖縄県庁 14階 会議室(那覇市泉崎1-2-2)6 入札保証金に関する事項⑴ 入札に参加しようとする者は、「沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)」(以下、「財務規則」という。)第100条により、入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。
⑵ 財務規則第100条第2項により、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2箇年間の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。
⑶ 落札者の入札保証金は契約保証金に充当する。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の標記金額を訂正した入札⑸ 入札書の標記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合又はその他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札8 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167号の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
9 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
10 応募に関する質問等⑴ 応募に係る質問は別添質問書に記入し、電子メールで提出すること。
なお、書類送付後に必ず、電話で質問書の受信確認をすること。
受付期限:令和8年5月22日(金) 16:00⑵ 質問に対する回答は、沖縄県企画部デジタル社会推進課のホームページへの掲載による。
ただし、質問がない場合は掲載しない。
回答日時:令和8年5月25日(月)16:00以降11 各種様式⑴ 第1号様式 競争入札参加資格確認申請書⑵ 第2号様式 委託業務の執行体制表⑶ 第3号様式 同種・同規模契約の実績⑷ 第4号様式 入札書⑸ 第5号様式 委任状⑹ 第6号様式 入札辞退届⑺ 第7号様式 質問書⑻ 第8号様式 入札保証金納付書発行依頼書⑼ 第9号様式 入札保証金還付請求書
「令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)」 入札説明書1 公告日令和8年5月221日2 競争入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)⑵ 契約の内容 別添契約書案及び仕様書による⑶ 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで3 入札方法等⑴ 入札書は、県が定める様式【第4号様式】を使用すること。
⑵ 入札書は、書面により直接持参して提出すること。
⑶ 入札の方法ア 入札参加者は、入札執行に先立ち、入札保証金の納付に係る確認を受けること。
イ 入札参加者は、入札執行に先立ち、一般競争入札参加資格確認通知書の写しを提出すること。
ウ 代理人が入札する場合は、本人の委任状【第5号様式】を持参すること。
エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に該当する金額を入札書に記載すること。
4 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、「沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)」第100条により、入札金額の 100 分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
免除を受ける者は、別に添付する「競争入札参加資格確認申請書」【第1号様式】の添付書類である「同種・同規模契約の実績」【第2号様式】における備考欄を参照のうえ、発注者に提出しなければならないこととする。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。
⑵ 過去2箇年間の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出する場合。
現金で入札保証金を納付する場合は、別添「入札保証金について」を参考の上、「入札保証金納付書発行依頼書」【第8号様式】を提出し、納付書の発行を受けること。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の標記金額を訂正した入札⑸ 入札書の標記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合又はその他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札6 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札候補者がいない場合は直ちに再入札を行い、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度入札を行っても落札候補者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
7 入札の日時及び場所、入札書の提出方法入札書は持参により提出すること。
なお、郵送、電報及び電送による入札は認めない。
⑴ 日時 令和8年5月28日(木) 10:00⑵ 場所 沖縄県庁 14階 会議室(那覇市泉崎1-2-2)8 入札に関する注意事項⑴ 入札者は、一般競争入札参加資格確認申請書に用いた印鑑を持参すること。
代理人が入札を行う場合は、委任状の「代理人使用印鑑」を持参すること。
⑵ 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では修正できない。
⑶ 入札は最大3回行うため、入札書は予め複写して持参すること。
9 参加資格がないと認められた者がその理由に対して不服がある場合(苦情申立て)参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対してその理由について書面をもって説明を求めることができる。
⑴ 苦情申立ての提出についてア 提出期限:非指名の通知を行った日の翌日とする。
イ 提出場所:沖縄県企画部デジタル社会推進課 デジタル推進班(担当:田村)ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参又は郵送することにより提出すること。
電送(メール)によるものは受け付けない。
⑵ 回答・説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日に説明を求めた者に対して、契約担当者から書面をもって回答する。
10 入札に関する質問質疑については質問書【第7号様式】に質問事項を記載の上、以下のとおり提出する。
質疑事項が無ければ提出不要とする。
⑴ 提出期限 5月22日(金) 16:00⑵ 提出場所〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 14階沖縄県企画部デジタル社会推進課 デジタル推進班(担当:田村)TEL:098-917-0755メールアドレス:aa012602(at)pref.okinawa.lg.jp※(at)は@にかえて送信すること。
⑶ 質疑書の提出方法電子メールによる。
送信時、受信確認の電話をすること。
提出期限を過ぎたものは受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
⑷ 回答方法質問に対する回答は、沖縄県企画部デジタル社会推進課のホームページへの掲載による。
ただし、質問がない場合は掲載しない。
回答日時:令和8年5月25日(月)16:00以降11 その他⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 一般競争入札参加資格確認申請書(以下、「確認申請書」という。)の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
⑶ 提出された確認申請書は返却しない。
なお、提出された確認申請書は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。
また、提出された確認申請書は公開しない。
⑷ 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
⑸ 入札参加資格を有する旨の通知書を受理した後、入札の完了予定までに入札を辞退する場合は、入札辞退届【第6号様式】を提出すること。
令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)委託仕様書令和8年5月沖縄県2内容1 本業務の背景と目的.. 41.1 背景.. 41.2 目的.. 42 契約期間.. 43 本仕様書の照会先.. 44 業務概要.. 54.1 発注者の調達計画全体像.. 54.2 作業の範囲(スコープ).. 54.3 プロジェクトの関係者.. 64.4 ガバメントクラウド利用方針.. 75 業務内容.. 85.1 プロジェクト計画・管理.. 85.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務.. 95.3 回線運用管理補助業務.. 136 成果物.. 156.1 成果物.. 156.2 成果物の納入.. 166.3 納入場所.. 166.4 成果物の取り扱いに関する事項.. 167 業務の実施体制・方法.. 177.1 作業体制.. 177.2 会議体.. 197.3 作業場所と利用環境.. 198 作業の実施にあたっての遵守事項.. 199 その他特記事項.. 209.1 契約終了時の引継ぎ対応.. 209.2 仕様書の解釈.. 209.3 経費積算にあたっての留意事項.. 209.4 再委託.. 2010 付属文書.. 2110.1ガバメントクラウド関連資料.. 2134令和8年度 ガバメントクラウド運用管理補助業務(その2)委託仕様書本業務の背景と目的1.1 背景令和 3 年(2021 年) 5 月12 日に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立し、地方公共団体の基幹業務システムについて、原則全ての地方公共団体が、目標時期である令和 7 年度(2025 年度)末までに、ガバメントクラウド等に構築された標準化基準に適合した基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)へ移行することとなった。
また、「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用について【第 3.0 版】」(以下「ガバメントクラウドの利用について」という。)において、地方公共団体は事業者と委託契約を締結し、ガバメントクラウド利用権限の一部又は全部を当該事業者(ガバメントクラウド運用管理補助者)に付与し、クラウドサービス等の運用管理の補助を委託する旨が示されている。
これらの国の動向を踏まえ沖縄県(以下「発注者」という。)においても「地方公共団体情報システム標準化基本方針」及び「ガバメントクラウドの利用について」、「ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約」に基づいたガバメントクラウド環境及び通信回線の構築、運用管理等を実施するため、本件業務を委託する。
1.2 目的発注者がガバメントクラウドを利用するにあたり、「ガバメントクラウドの利用について」に基づいたガバメントクラウド環境及び通信回線の構築、運用管理等を行い、各標準準拠システムが移行するための環境を整えるとともに、移行後の安定稼働を確保し、継続的な改善を実施することを目的とする。
2 契約期間令和 年 月 日から令和9年3月31日までとする。
3 本仕様書の照会先沖縄県企画部デジタル社会推進課住所:沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話:098-917-0755電子メール:自治体DX担当(dxsuishin[at]pref.okinawa.lg.jp) ※[at]を@に置き換えること。
54 業務概要4.1 発注者の調達計画全体像沖縄県ガバメントクラウド調達計画の全容を以下「図1 調達計画の全体像」に示す。
図 1 調達計画の全体像4.2 作業の範囲(スコープ)① 全体概要発注者が採用する Cloud Service Provider(以下「CSP」という。)は「Amazon WebServices(AWS)」とし、本業務におけるガバメントクラウド運用管理補助(以下「運用管理補助者」という。)の作業範囲を以下「図2本業務の作業範囲」に示す。
図2本業務の作業範囲6② 委託対象業務及び調整先関係者受注者の委託対象業務を実施するにあたり必要な情報のヒアリングや調整が必要な調整先関係者を「表1 委託対象業務と調整先関係者」に示す。
詳細な業務内容については、「5.業務内容」に記載する。
表1 委託対象業務と調整先関係者業務 関係者運用管理補助者ApplicationServiceProvider(以下、ASP)通信回線事業者現行業務システム保守事業者プロジェクト計画・管理 ● - - -ガバメントクラウド運用管理補助業務ガバメントクラウド利用支援業務ガバメントクラウド利用申請支援● - - -CEPライセンス管理 ● ○ - -費用按分情報の登録 ● ○ - -構築業務 ユーザー設定 ● ○ - -テンプレート適用・構築● ○ - -ネットワーク構築 ● ○ ○ ○継続的な改善に必要な環境の構築● ○ - -非機能構築 ● ○ - ○運用設定 ● ○ - ○その他構築 ● ○ - -運用保守業務ユーザー管理 ● ○ - ○保守・メンテナンス ● ○ - -障害対応 ● ○ ○ -セキュリティ管理 ● ○ - -構成管理 ● - - -技術支援 ● - - -ドキュメント管理 ● - - -性能・キャパシティ管理・コスト管理● - - -【凡例】●:主担当 ○:調整先関係者4.3 プロジェクトの関係者本業務におけるプロジェクト関係者は以下「表2プロジェクト関係者」のとおりとする。
7表2プロジェクト関係者組織、事業者 役割沖縄県(発注者)受注者と発注者のネットワーク基盤及び各 ASP との連絡、調整を実施する。
また、デジタル庁へガバメントクラウド利用申請を行う。
運用管理補助者(受注者)運用管理補助者として、ガバメントクラウド環境のクラウドサービスの運用管理及びネットワークの運用管理を行う。
主な役割は以下のとおり。
• クラウドインフラの権限管理、構築、運用、保守、継続的な改善• 発注者がクラウドサービス等を利用し、運用管理する際の技術的助言、補助等• 発注者がデジタル庁に支払うクラウドサービス等利用料の集計、複数の地方公共団体間での按分等の調整• ネットワーク構成の設定及びネットワーク管理のための環境構築、運用、保守• 発注者を含む複数の地方公共団体がシステム及びネットワークを共同利用する場合の検討支援(発注者ネットワーク環境の設定情報の提供等)• 発注者に対し複数のガバメントクラウド運用管理補助者やASPがアプリケーションを提供する場合の統括的なネットワーク管理、検討支援ASP 業務アプリケーション等の構築、提供、運用保守等の提供を行う。
主な役割は以下のとおり。
• アプリケーション等の運用開始時の検証• アプリケーション等の修正及び性能を改善するための設計(改良の設計、実施、検証を含む)• アプリケーション等の稼働状況の分析とそれを踏まえた運用改善提案通信回線事業者 ガバメントクラウド環境への接続に用いる通信回線等の提供を行う。
主な役割は以下のとおり。
• 庁内ネットワークとガバメントクラウド接続拠点(ロケーション)を接続する通信回線(拠点接続サービス)の提供• ガバメントクラウド接続拠点(ロケーション)とガバメントクラウドを接続する通信回線(クラウド接続サービス)の提供• 庁内ネットワークと回線領域を接続する機器の提供、設置、設定現行業務システム保守事業者発注者現行環境に構築されている情報システムの保守を行う。
デジタル庁 ガバメントクラウドを所管する省庁であり、CSP との契約やガバメントクラウドの利用に関する権限付与業務を行う。
4.4 ガバメントクラウド利用方針① 利用方式8本業務におけるガバメントクラウド利用方式は共同利用方式とする。
② 利用CSP本業務におけるガバメントクラウドのCSPは「Amazon Web Services(AWS)」を用いる。
③ 利用アカウント受注者は運用管理に必要となるガバメントクラウド環境の運用管理アカウント及び本番アカウント(ネットワーク管理)の利用権限が付与される。
ガバメントクラウドの方針により各環境への接続時には多要素認証(以下「MFA」という。)が必須であり、本番環境及び本番相当環境のアカウントにアクセスする場合は、そのMFA はハードウェアデバイスを用いたものでなければならない。
なお、契約書第6条に基づき、MFA ハードウェアデバイスは受注者が調達するものとする。
また、CSP環境の管理インターフェースへのシングルサインオン(SSO)に際して、アクセス元制御を実施するため、CEPライセンスが必要となる。
CEPライセンスについては、「5.2ガバメントクラウド運用管理補助業務 ①ガバメントクラウド利用支援業務(イ)CEPライセンス管理」に記載する。
④ ロケーション東京リージョンをメインサイトとする。
5 業務内容5.1 プロジェクト計画・管理① プロジェクト計画構築工程における業務を適切に実施するために、契約書第2条に示す業務計画書を作成すること。
② プロジェクト管理受注者は以下の管理項目でプロジェクトに関する各種管理を行うとともに、発注者に対して定期的に作業の進捗報告を行い、必要に応じて会議を設けるものとする。
• 進捗管理• 確認依頼事項管理• 成果物管理• 変更管理• 情報セキュリティ管理9• リスク課題管理• 品質管理• 貸与物等管理③ 事業者間の調整本章に記載する構築及び運用・保守業務において事業者間の調整事項が発生した場合、必要に応じて会議体の設定等、受注者にて事業者間の調整業務を行うこと。
5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務ガバメントクラウド運用管理補助業務を以下に記載する。
なお、②にある運用管理アカウントについては、「5.3 回線運用管理補助業務 ①ネットワークに係る構築業務」のとおり現行のパラメータ設定を引き継いだネットワークアカウントを用いることを想定している。
追加で対応が必要な業務が発生した場合(デジタル庁からガバメントクラウド運用管理補助者が実施すべき業務について通知があった場合等)、その業務の対応可否については発注者と別途協議を行うこと。
① ガバメントクラウド利用支援業務(ア) ガバメントクラウド利用申請に関する支援本契約締結後、発注者からデジタル庁にガバメントクラウド利用申請を行う必要がある。
申請に必要な情報の提示及び申請資料の作成を支援すること。
詳細は、デジタル庁がガバメントクラウドに関する情報提供や問い合わせ窓口として整備しているGCAS(Government Cloud Assistant Service)を参照すること。
(イ) CEPライセンス管理CSP環境の管理インターフェースへのSSOに際して、アクセス元制御を実施するため、Google社が提供するChrome Enterprise Premium (CEP)に関して、受注者必要数分の把握、GCAS アカウント紐づけ作業及びライセンス管理を実施すること。
受注者は本業務を遅滞なく引継ぎ履行できるようにすること。
(ア) ユーザー設定本番アカウント(ネットワーク管理)に関するユーザー及びその権限の設定管理を行うこと。
本業務では、ガバメント運用管理補助業務と回線運用補助業務を兼ねるため、構築方針については「ガバメントクラウド運用管理補助業務 ②運用管理機能に係る構築業務」のユーザー設定を参照すること。
(イ) ネットワー構築・ ガバメントクラウド環境ネットワーク全体設定構築庁内ネットワークとガバメントクラウド環境間の通信や ASP 環境との通信など、ガバメントクラウド環境全体に係るネットワークの構成を構築すること。
本作業を実施するにあたり他事業者等へのヒアリングが必要な場合は、適宜実施すること。
ガバメントクラウド環境内のCIDR体系を構築する際は、発注者現行環境内のCIDR体系にも留意すること。
・ クラウド環境への接続クラウド環境への接続はAWS Direct Connectを利用する。
その際に必要となる設定を行うこと。
また他のCSPサービスを利用して接続する場合には発注者と協議すること。
・ 受注者環境からの接続「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ②運用管理機能に係る構築業務(ウ)ネットワーク関連構築」の受注者環境からの接続と同等の業務を実施すること。
(ウ) 運用体制整備「5.3 回線運用管理補助業務 ②ネットワークに係る運用・保守業務」に定める運用保守業務の体制を整備すること。
アカウントやネットワークを跨いで実施する必要がある作業については別途定める。
14② ネットワークに係る運用・保守業務(ア) ユーザー管理「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」の「ユーザー管理」と同等の業務を実施すること。
(イ) ネットワーク接続管理ガバメントクラウド環境内の ASP 等からのヒアリングシートの依頼に基づき、ネットワーク通信/ゲートウェイ等のパラメータ変更及び DNS の設定変更を行うこと。
また、それら変更後に各ASP が実施する疎通テスト等に協力すること。
(ウ) 保守・メンテナンス「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」の保守・メンテナンスと同等の業務を実施すること。
(エ) 障害対応「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」の障害対応と同等の業務を実施すること。
(オ) セキュリティ管理「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」のセキュリティ管理と同等の業務を実施すること。
(カ) 構成管理「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」の構成管理と同等の業務を実施すること。
(キ) 技術支援「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」の技術支援と同等の業務を実施すること。
(ク) ドキュメント管理「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業務」のドキュメント管理と同等の業務を実施すること。
(ケ) 性能・キャパシティ管理・コスト管理「5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務 ③運用管理機能に係る運用・保守業15務」の性能・キャパシティ管理・コスト管理と同等の業務を実施すること。
6 成果物6.1 成果物本業務において作成及び納品が必要な成果物については「表 3 成果物一覧」に記載する。
16表3 成果物一覧業務 成果物 内容 納入時期プロジェクト計画・管理業務計画書 本プロジェクトを運営するための計画書(運用体制も含む)契約締結後14日以内業務工程表 進捗管理を行うためのスケジュール契約締結後14 日以内/更新時管理資料一式 本プロジェクトを運営するための管理資料(議事録を含む)契約締結後14 日以内/更新時構築業務 環境構成図 ガバメントクラウド環境を含めた環境構成図6月末日詳細設定資料一式 設定値等詳細を記載した資料一式6月末日テスト結果報告書一式実施したテスト項目及びその結果を記載した報告書一式6月末日運用関連資料一式 運用保守業務に必要な手順書やプログラム一式6月末日運用保守業務 運用業務報告書 利用状況を取りまとめた報告書※リソースの使用料等は求めない月次改善提案書 利用状況を鑑みた改善提案書年 1、2 回程度その他 会議資料 会議で使用した資料一式 随時6.2 成果物の納入本業務において作成した成果物は、書面1部及び記録媒体(CD-R 又は DVD-R)で2部納入すること。
なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。
また、成果物作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示したうえで納品すること。
6.3 納入場所発注者が指定する場所とする。
6.4 成果物の取り扱いに関する事項17成果物の所有権については、委託料が完済された時点で発注者に移転される。
契約期間中に蓄積されたノウハウや実績データ、作成ドキュメント等についても発注者に帰属するものとする。
ただし、その成果物が、商用ソフトウェアまたはクラウド等の商用サイトを利用しなければその内容を確認できないものについては契約期間満了までに、内部に蓄積されたデータや記録等を確認できる形に変えて成果物として納品を行うこと。
7 業務の実施体制・方法7.1 作業体制受注者は本業務を確実に履行できる体制を設けること。
体制構築にあたっては、「表4 受注者体制に係る役割」の内容を加味し、適切なスキルを持った要員を配置すること。
なお、本件業務はクラウドの高度な知識と技術が必要とされるため、AWS の上級資格の保有者がプロジェクトに参画または協力できる体制を整え、支障なく本件業務を実施できるようにすることが望ましい。
18表4 受注者体制に係る役割役割名 詳細統括業務責任者(契約書における業務責任者)役割 • 本業務の統括的なマネジメントを行う。
要件 • 発注者からの要求事項に対して、事業者として迅速に判断ができること。
• 次のいずれかの資格を有することが望ましい。
✓ (独)情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験合格による資格(プロジェクトマネージャー)✓ 米国プロジェクトマネジメント協会が認定する PMP(Project Management Professional)試験合格による資格✓ EXIN(Examination Institute for Information Science)が認定するPRINCE2(PRojects IN ControlledEnvironments, 2nd version) のPractitioner 試験合格業務遂行責任者 役割 • 本業務を遂行するために必要な全体的な管理を行う。
• 各チームのリーダーを支援するとともに、チームを跨ぐ横断的な調整を行う。
• 本業務と関係するステークホルダーとの調整を行う。
要件 • AWS 設計・構築・運用の実務経験を有すること(1年間以上)が望ましい。
チームリーダー 役割 • チーム内のメンバー管理、進捗、課題、問題等に対して、マネジメントを行い、チーム内のタスクを円滑に推進する。
• 業務遂行責任者や他チームとの調整を行う。
• 発注者との窓口を担当する。
要件 • 本業務が確実に遂行できる体制とすること。
• AWS 設計、構築、運用の実務経験を有すること(1年間以上)が望ましい。
• 本業務内で他の役割と兼務することは禁止とする。
ただし、複数のチームのリーダーを兼務することは許容する。
チームメンバー 役割 • チームリーダーの指示のもと、担当領域における業務を遂行する。
要件 • 本業務が確実に遂行できる体制とすること。
• チームメンバーの半数以上が AWS 設計、構築、運用の実務経験を有すること(1年間以上) が望ましい。
• 本業務内で他の役割と兼務することは禁止とする。
ただし、チームメンバーとして、複数のチームを兼務することは許容する。
197.2 会議体受注者は、会議に必要な書類等を会議の 5 開庁日前を目途に作成し、事前に発注者担当職員へ送付すること。
なお、会議終了後は、会議内容を議事録に取りまとめ、会議終了後 5 開庁日までに発注者へ報告し、その承諾を得ること。
また、規定した以外の会議が必要な場合、適宜必要な会議を開催すること。
加えて、会議開催については、発注者職員の負担を加味し、複数の会議を同日開催するなど、効率的に運営するための施策を講じること。
実施する会議体の一覧を「表5 会議体一覧」に記載する。
表5 会議体一覧会議体 要素 内容全体会議 目的 円滑なプロジェクト推進のため、全体スケジュールに対する進捗管理を行うとともに、本業務全体管理の中で生じた課題について取りまとめ、それらの内容を報告する。
プロジェクト計画に変更が必要となる場合の判断を行う。
参加者 発注者 :沖縄県担当者受注者 :業務遂行責任者、各チームリーダー等(統括業務責任者は、議題の重要性に応じ適宜参加すること)開催頻度 月次開催方式 オンライン(初回のみ対面)運用開始会議目的 運用開始にあたり、構築、テスト結果について確認を行う。
参加者 発注者 :沖縄県担当者受注者 :業務遂行責任者、各チームリーダー等(統括業務責任者は、議題の重要性に応じ適宜参加すること)開催頻度 構築、テスト実施後開催方式 対面もしくはオンライン7.3 作業場所と利用環境インターネット経由で管理インターフェースに接続する場合は、デジタル庁の示す「ガバメントクラウド利用における推奨構成」等に記載されているものと同様の方式で行い、また同様のセキュリティ対策を行うこと。
なお、個人情報を含む業務情報にアクセスする必要がある場合は、発注者の庁内ネットワーク経由で行うこと。
その場合の作業場所等については別途示すものとする。
8 作業の実施にあたっての遵守事項本業務における遵守すべき法令、条例等の対応について以下に示す。
• 民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11 年8月13 日法律第128 号)等の関係法規20• 個人情報の保護に関する法律(平成15 年5月30 日法律第57 号)及び受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン• 沖縄県の定める情報セキュリティポリシー9 その他特記事項9.1 契約終了時の引継ぎ対応本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、受注者は後継の事業者に引継ぎ対応を行うものとする。
なお、引継ぎ対応にかかる作業は、別途協議して決めるものとする。
9.2 仕様書の解釈本仕様書及び添付書類に定めのない事項及び解釈の相違があった場合において、本業務の履行に際し必要な事項が発生した場合は、原則として発注者の解釈によるものとする。
発注者の解釈によりがたいと発注者及び受注者が認める場合は、発注者と協議のうえ対応するものとする。
9.3 経費積算にあたっての留意事項本業務に関して、追加費用の発生は想定していない。
本仕様書に記載する全ての委託業務及び当該業務を行うにあたって付帯して発生する業務、ライセンス料等、必要となる一切の費用は入札金額に含め受注者の負担とし、別途発注者に請求は行わないこと。
ただし、契約内容の変更を伴う場合については、この限りではない。
9.4 再委託契約書第7条第2項にある「契約の主たる部分」とは、委託業務の契約金額の1/2 を超える業務、委託業務に係る企画判断、管理運営、指導監督、確認検査など委託成果に密接に関わる統轄的かつ根幹的な業務及び委託先を指名又は選定した理由と不可分の関係にある業務とする。
また、契約書第7条第4項にある「その他、簡易な業務」とは、資料の収集・整理業務、複写・印刷・製本業務及び原稿・データの入力及び集計業務とする。
受注者は、本件業務を第三者に委託する場合は、この契約において受注者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
受注者は、再委託先等の行為について発注者に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
2110 付属文書10.1 ガバメントクラウド関連資料本業務におけるデジタル庁が公表しているガバメントクラウドに関する資料は以下のとおり。
① 地方公共団体情報システム標準化基本方針② 地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用について③ 地方公共団体情報システム ガバメントクラウド移行に係る手順書④ ガバメントクラウドリスクアセスメント(※1)⑤ ガバメントクラウド利用における推奨構成⑥ GCASガイド(※2)※1地方公共団体向けに公表されている資料のため、本業務受注後に閲覧可能※2 一部は公開されているが、メンバー専用ページについては本業務受注後に発注者経由でデジタル庁へGCASアカウント申請を行うことで閲覧可能22